特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法《本則》

法番号:1994年法律第9号

略称: 水道水源特別措置法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、特定水道利水障害を防止する上で水道水源水域の水質の保全を図ることが重要であることにかんがみ、水道水源水域の水質の保全に関する基本方針を定めるとともに、特定水道利水障害の防止のための対策を実施しなければならない水道水源水域について、水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定、水質の保全に資する事業の実施、水質の汚濁の防止のための規制その他の措置を総合的かつ計画的に講ずることにより、水道水源水域の水質の保全を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 特定水道利水障害 」とは、水道水(水道法(1957年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。)が、同法第4条第1項第3号の物質のうち第4項の水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質であって人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものに係る同号に掲げる要件を満たさないことをいう。

2項 この法律において「 特定項目 」とは、前項の政令で定める物質の生成の原因となる物質による水の汚染状態の程度を示す項目として政令で定める項目をいう。

3項 この法律において「 水道事業者 」とは、水道法第6条第1項の規定による認可を受けて同法第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第5項に規定する水道用水供給事業者をいう。

4項 この法律において「 水道水源水域 」とは、 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第1項 《この法律において「公共用水域」とは、河川…》 、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道 に規定する 公共用水域 以下「 公共用水域 」という。)であってその水が前項の水道事業又は水道法第3条第4項に規定する水道用水供給事業のための原水(以下「 水道原水 」という。)として取水施設により取り入れられるもの及びその公共用水域にその水が流入する公共用水域をいう。

5項 この法律において「 水道水源 特定施設 」とは、 水質汚濁防止法 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む に規定する特定施設(以下「 特定施設 」という。)以外の施設であって、 特定水道利水障害 を生じさせるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出するものとして政令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 水道水源特定事業場 」とは、 特定施設 又は 水道水源特定施設 第12条第2項 《2 前項の規定は、1の施設が特定施設指定…》 地域特定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設とな を除き、以下「特定施設等」という。)を設置する工場又は事業場であって、政令で定める規模以上のものをいう。

7項 この法律において「 構造等基準に係る施設 」とは、 水道水源特定事業場 に設置されている 特定施設 以外の特定施設であって、 第4条第1項 《環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止…》 のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第3項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。 の指定水域の水質の保全上その構造及び使用の方法に係る規制を行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。

8項 この法律において「 排出水 」とは、 第4条第1項 《環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止…》 のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第3項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。 の指定地域内の 水道水源水域 に排出される水をいう。

3条 (基本方針)

1項 国は、 特定水道利水障害 の防止のための 水道水源水域 の水質の保全に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 水道水源水域 の水質の保全に関する基本的な指針

2号 第5条第1項 《都道府県知事は、指定水域の水質の保全のた…》 めの施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本方針に基づき、指定地域において特定水道利水障害を防止するため指定水域の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画以下「水質保全計画」という。を定めなけれ の水質保全計画の策定その他次条第1項の指定水域の水質の保全のための施策に関する基本的な事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 水道水源水域 の水質の保全に関する重要事項

3項 環境大臣は、 基本方針 の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

4項 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

2章 指定水域の水質の保全のための施策 > 1節 指定水域の水質の保全に関する計画等

4条 (指定水域及び指定地域)

1項 環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、 水道水源水域 のうち、その水質の汚濁の状況、その水を 水道原水 として利用する水道水の水質の状況、 水道事業者 が講ずる 特定水道利水障害 を防止するための措置その他の事情からみてその水を水道原水として利用する水道水において特定水道利水障害が生ずるおそれがあると認められるものであって、水道事業者がその水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることにより特定水道利水障害を防止することが困難であり、かつ、特定水道利水障害を防止するため水質の保全に関する施策を総合的かつ計画的に講ずる必要があると認められるものを指定水域として指定し、及び指定水域の水質の汚濁に関係があると認められる地域を指定地域として指定することができる。

2項 水道事業者 は、 水道水源水域 の水質の汚濁によりその供給する水道水において 特定水道利水障害 が生ずるおそれがあると認められる場合において、その水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることにより特定水道利水障害を防止することが困難であるときは、環境省令で定めるところにより、その水道水源水域に係る 水道原水 の取水地点をその区域に含む都道府県の知事に対し、前項の申出をするよう要請することができる。

3項 水道事業者 特定水道利水障害 に関し 水道原水 水質保全事業の実施の促進に関する法律(1994年法律第8号)第4条第1項の規定による要請をしたときは、その水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。この場合において、同条第1項の規定による要請を受けた都府県が前項の都府県と異なるときは、その要請を受けた都府県の知事は、その旨を同項の都府県の知事に対し通知しなければならない。

4項 環境大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、その指定に係る水域又は地域を管轄する都道府県知事(同項の申出をした都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、その申出又は意見に係る 水道水源水域 の水を 水道原水 として利用する 水道事業者 第2項の規定による要請をした水道事業者を除く。)がその水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることにより 特定水道利水障害 を防止することが困難であるかどうかについて、環境省令で定めるところにより、その水道事業者の意見を聴かなければならない。

6項 環境大臣が第1項の規定による指定をするには、閣議の決定を経なければならない。

7項 環境大臣は、第1項の規定による指定をするときは、その旨を官報で公示しなければならない。

8項 第1項の規定による指定の変更又は解除は、都道府県知事の申出に基づき行うものとする。この場合において、都道府県知事は、事情の変化により同項の規定による指定の変更又は解除の必要が生じたと認めるときは、その旨の申出をしなければならない。

9項 第2項から第7項までの規定は第1項の規定による指定の変更について、第4項から第7項までの規定は第1項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第2項中「前項の申出」とあり、第4項中「同項の申出」とあるのは「第8項の申出」と、第5項中「 水道事業者 第2項の規定による要請をした水道事業者を除く。)」とあるのは第1項の規定による指定の解除については「水道事業者」と読み替えるものとする。

5条 (水質保全計画)

1項 都道府県知事は、指定水域の水質の保全のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 基本方針 に基づき、指定地域において 特定水道利水障害 を防止するため指定水域の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画(以下「 水質保全計画 」という。)を定めなければならない。

2項 水質保全計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 指定水域の水質の保全に関する方針

2号 水道事業者 が指定水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置

3号 指定水域の水質の保全に関する目標

4号 下水道、し尿処理施設及び浄化槽の整備、しゅんせつその他の指定水域の水質の保全に資する事業に関する事項

5号 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制その他の措置に関する事項

3項 前項第2号に規定する措置は、前条第2項の規定による要請をし、又は同条第5項の意見を述べた 水道事業者 が講ずべき措置であって、その要請をし、又は意見を述べた際その要請又は意見に係る 水道水源水域 の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとしているものとする。

4項 都道府県知事は、 水質保全計画 を定めるに当たっては、 水道事業者 の第2項第2号に規定する措置を踏まえて指定水域の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある対策が適切に講じられるよう配慮しなければならない。

5項 指定地域において 水道原水 水質保全事業の実施の促進に関する法律第5条第1項の規定により都道府県計画が定められ、又は同法第7条第1項の規定により河川管理者事業計画が定められるときは、 水質保全計画 は、その都道府県計画又は河川管理者事業計画と一体のものとして作成することができる。

6項 指定地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあっては、関係都府県知事は、その協議によって 水質保全計画 を定めるものとする。

7項 都道府県知事は、 水質保全計画 を定めようとするときは、 環境基本法 1993年法律第91号第43条 《都道府県の環境の保全に関する審議会その他…》 の合議制の機関 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関、その水質保全計画に定められる第2項第4号に規定する事業を実施する者(国を除く。及び関係市町村長から意見を聴き、指定水域の水を 水道原水 として利用する 水道事業者 から同項第2号に掲げる事項について聴取し、かつ、指定地域内の 水道水源水域 を管理する河川管理者( 河川法 1964年法律第167号第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。同法第100条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)に協議しなければならない。

8項 都道府県知事は、 水質保全計画 を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、環境大臣は、協議を受けた水質保全計画の案を公害対策会議に報告するとともに、その水質保全計画の案について公害対策会議の議を経て決定した方針に基づきその協議に応じなければならない。

9項 都道府県知事は、前項の規定による協議と併せて、指定水域の水質の保全に関する普及啓発並びに指定水域及び水道水の水質の測定に関する事項であってその協議に係る 水質保全計画 の達成に必要なものについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣に報告しなければならない。

10項 都道府県知事は、 水質保全計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

11項 水質汚濁防止法 第21条第2項 《2 前項の場合においては、政令で定める基…》 準に従い、環境基本法第43条第2項の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。 の規定は、第7項の規定により 環境基本法 第43条 《都道府県の環境の保全に関する審議会その他…》 の合議制の機関 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴く場合について準用する。この場合において、 水質汚濁防止法 第21条第2項 《2 前項の場合においては、政令で定める基…》 準に従い、環境基本法第43条第2項の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。 中「前項の事務を行う」とあるのは、「 特定水道利水障害 の防止のための 水道水源水域 の水質の保全に関する特別措置法第5条第7項の規定により意見を述べる」と読み替えるものとする。

12項 第4項から前項までの規定は、 水質保全計画 の変更について準用する。この場合において、第9項中「前項」とあるのは「第12項において準用する前項」と、前項中「規定は、第7項」とあるのは「規定は、次項において準用する第7項」と、「 特定水道利水障害 の防止のための 水道水源水域 の水質の保全に関する特別措置法第5条第7項」とあるのは「 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第5条第12項 《12 第4項から前項までの規定は、水質保…》 全計画の変更について準用する。 この場合において、第9項中「前項」とあるのは「第12項において準用する前項」と、前項中「規定は、第7項」とあるのは「規定は、次項において準用する第7項」と、「特定水道利 において準用する同条第7項」と読み替えるものとする。

6条 (水質保全計画の達成の推進)

1項 及び地方公共団体は、 水質保全計画 の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2節 指定水域の水質の保全に資する事業の実施等

7条 (指定水域の水質の保全に資する事業の実施)

1項 水質保全計画 に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

8条 (助言その他の措置)

1項 国は、地方公共団体が 水質保全計画 に定められた事業を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。

3節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等

9条 (基準の設定)

1項 都道府県知事は、指定地域にあっては、 水質保全計画 に基づき、 水道水源特定事業場 から排出される 排出水 特定項目 で示される汚染状態について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための排水基準(以下「 特定排水基準 」という。)を定めなければならない。

2項 特定排水基準 は、 水道水源特定事業場 について、 特定項目 の項目ごとに定める許容限度とする。

3項 都道府県知事は、 水質保全計画 に基づき、指定地域内の 構造等基準に係る施設 について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための構造及び使用の方法に関する基準(以下「 構造等基準 」という。)を定めなければならない。

4項 都道府県知事は、 特定排水基準 及び 構造等基準 を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

10条 (基準の遵守義務等)

1項 水道水源特定事業場 から 排出水 を排出する者は、その水道水源特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水について 特定排水基準 を遵守しなければならない。

2項 水道水源特定事業場 から 排出水 を排出する者は、環境省令で定めるところにより、その排出水の 特定項目 で示される汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

3項 指定地域において 構造等基準に係る施設 を設置している者は、その施設に係る 構造等基準 を遵守しなければならない。

11条 (特定施設等の設置の届出)

1項 工場又は事業場から 排出水 を排出する者は、 水道水源特定施設 次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業場の名称及び所在地

3号 水道水源特定施設 の種類

4号 水道水源特定施設 の構造

5号 水道水源特定施設 の使用の方法

6号 汚水等( 特定施設 等から排出される汚水又は廃液をいう。以下同じ。)の処理の方法

7号 排出水 特定項目 に係る汚染状態及び

8号 その他環境省令で定める事項

2項 工場又は事業場から 排出水 を排出する者は、 特定施設 を設置し、又は 水質汚濁防止法 第2条第3項 《3 この法律において「指定地域特定施設」…》 とは、第4条の2第1項に規定する指定水域の水質にとつて前項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1項に規定する指定地域に設置されるものをいう。 に規定する指定地域特定施設( 瀬戸内海環境保全特別措置法 1973年法律第110号第12条の2 《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》 の規制等 第5条第1項に規定する区域においては、第2条第1項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、 の政令で定める施設及び 湖沼水質保全特別措置法 1984年法律第61号第14条 《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》 の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と の政令で定める施設を含む。)であって 水道水源特定施設 であるものを設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 排出水 特定項目 に係る汚染状態及び

2号 その他環境省令で定める事項

12条 (経過措置)

1項 1の施設が 水道水源特定施設 となった際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この条において同じ。又は1の地域が指定地域となった際現にその地域において水道水源特定施設を設置している者であって、その水道水源特定施設を設置する工場又は事業場から 排出水 を排出するものは、その施設が水道水源特定施設となった日又はその地域が指定地域となった日から60日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 1の施設が 特定施設 又は前条第2項に規定する 水道水源特定施設 以下この項において「 特定施設等 」という。)となった際現に指定地域においてその施設を設置している者又は1の地域が指定地域となった際現にその地域において特定施設等を設置している者であって、その特定施設等を設置する工場又は事業場から 排出水 を排出するものは、その施設が特定施設等となった日又はその地域が指定地域となった日から60日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第2項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

13条 (特定施設等の構造の変更等の届出)

1項 第11条 《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》 から排出水を排出する者は、水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない 又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る 第11条第1項第4号 《工場又は事業場から排出水を排出する者は、…》 水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び から第8号までに掲げる事項又は同条第2項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第11条第1項 《工場又は事業場から排出水を排出する者は、…》 水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び 又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る 第11条第1項第1号 《工場又は事業場から排出水を排出する者は、…》 水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び 若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る 水道水源特定施設 の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

14条 (地位の承継)

1項 水質汚濁防止法 第11条第1項 《第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規…》 定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 及び第2項の規定は、 第11条 《承継 第5条又は第6条第1項若しくは第…》 2項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第5条又 又は 第12条 《排出水の排出の制限 排出水を排出する者…》 は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。 2 前項の規定は、1の施設が特定施設指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその の規定による届出をした者の地位の承継について準用する。

2項 前項において準用する 水質汚濁防止法 第11条第1項 《第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規…》 定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 又は第2項の規定により前項に規定する者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

15条 (勧告及び命令)

1項 都道府県知事は、 第11条 《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》 から排出水を排出する者は、水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない 又は 第13条第1項 《第11条又は前条の規定による届出をした者…》 は、その届出に係る第11条第1項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第2項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出があった場合において、その届出に係る 特定施設 等を設置する 水道水源特定事業場 の排水口において 排出水 の汚染状態が 特定排水基準 に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その特定施設等の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法に関する計画の変更を勧告することができる。

2項 都道府県知事は、 水道水源特定事業場 から 排出水 を排出する者が、その水道水源特定事業場の排水口において汚染状態が 特定排水基準 に適合しない排出水を排出していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その水道水源特定事業場に係る 特定施設 等の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法を改善し、その水道水源特定事業場からの排出水の排出を1時停止し、その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項 都道府県知事は、指定地域において 構造等基準に係る施設 を設置している者がその施設に係る 構造等基準 を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その施設の構造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。

4項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで 特定施設 等を使用しているとき、又は前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、これらの者に対し、期限を定めて、これらの勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項 前3項の規定は、 特定排水基準 の適用の際現に 特定施設 等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る 水道水源特定事業場 及び 構造等基準 の適用の際現に 構造等基準に係る施設 を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る構造等基準に係る施設については、これらの基準の適用の日から6月間(その水道水源特定事業場に係る特定施設等又はその構造等基準に係る施設(以下この項において「 適用除外に係る特定施設等 」という。)が政令で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、これらの基準の適用の際現に水道水源特定事業場又は構造等基準に係る施設について地方公共団体の条例の規定で第1項から第3項までの規定に相当するものが適用されているとき、これらの基準の適用の日以降 適用除外に係る特定施設等 について 第11条第1項第4号 《工場又は事業場から排出水を排出する者は、…》 水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び から第8号までに掲げる事項又は同条第2項各号若しくは 水質汚濁防止法 第5条第1項第4号 《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》 る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け 、第6号若しくは第7号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)があったとき、及びこれらの基準の適用の日以降その水道水源特定事業場に適用除外に係る特定施設等以外の特定施設等が設置されたときは、この限りでない。

6項 都道府県知事は、小規模の事業者に対する第1項から第4項までの規定の適用に当たっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないようこれらの規定による勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

16条 (適用除外等)

1項 鉱山保安法 1949年法律第70号第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の経済産業省令で定める施設である 特定施設 等を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山から 排出水 を排出する者及び当該鉱山に当該特定施設等を設置する者に関しては当該鉱山について、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気工作物である特定施設等を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者及び当該特定施設等を設置する者に関しては当該特定施設等について、 第11条 《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》 り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送 から 第14条 《事業の休止及び廃止並びに解散 一般送配…》 電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受け まで及び前条第1項の規定並びに同条第4項及び第6項の規定(同条第1項に係る部分に限る。)を適用せず、これらの法律の相当規定の定めるところによる。

2項 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、 第11条 《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》 り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送第13条 《設備の譲渡し等 一般送配電事業者は、そ…》 の一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。 2 第 又は 第14条第2項 《2 一般送配電事業者の解散についての株主…》 総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定に相当する 鉱山保安法 又は 電気事業法 の規定による前項に規定する 特定施設 等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設等を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

3項 都道府県知事は、第1項に規定する 特定施設 等に係る 排出水 特定排水基準 に適合していないと認めるとき、又は当該特定施設等がその特定施設等に係る 構造等基準 に適合していないと認めるときは、行政機関の長に対し、前条第1項又は第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定に相当する 鉱山保安法 又は 電気事業法 の規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4項 水質汚濁防止法 第23条第4項 《4 行政機関の長は、前項の規定による要請…》 があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。 の規定は、前項の規定による要請について準用する。

5項 都道府県知事は、第1項に規定する 特定施設 等について、前条第2項若しくは第3項の規定による勧告又は同条第4項の規定による命令(同条第2項又は第3項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

17条 (指導等)

1項 都道府県知事は、 水質保全計画 に基づき、 水道水源特定事業場 から 排出水 を排出する者及び 構造等基準に係る施設 を設置する者以外の者であって、指定地域において汚水、廃液その他の物で指定水域における 第2条第1項 《この法律において「特定水道利水障害」とは…》 、水道水水道法1957年法律第177号第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。が、同法第4条第1項第3号の物質のうち第4項の水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質であって人 の政令で定める物質の生成の原因となる物質による水質の汚濁の原因となるものを 水道水源水域 に排出するものに対し、指定水域の水質の保全のために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

18条 (報告及び検査)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 水道水源特定事業場 から 排出水 を排出する者又は指定地域において 構造等基準に係る施設 を設置する者に対し、 特定施設 等の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、特定施設等を設置する場所に立ち入り、その特定施設等その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、 特定水道利水障害 による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

3項 水質汚濁防止法 第22条第4項 《4 第1項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 及び第5項の規定は、第1項の規定による立入検査について準用する。

19条 (事業者への支援)

1項 国は、指定地域において事業者が行う汚水等による水質の汚濁の防止のための施設の整備について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

4節 生活排水対策の推進等

20条 (生活排水対策の推進)

1項 都道府県知事は、 水質保全計画 に基づき、 水質汚濁防止法 第14条の8第1項 《都道府県知事は、次に掲げる公共用水域にお…》 いて生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対 の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。

21条 (普及啓発等)

1項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 水道水源水域 の水質の保全に関し、普及啓発を図るとともに、国民の協力を求めるように努めなければならない。

3章 雑則

22条 (資料の提出の要求等)

1項 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は指定水域の水質の保全に関して意見を述べることができる。

3項 河川管理者その他指定地域内の 水道水源水域 の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関してその水道水源水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、指定水域の水質の保全に関して意見を述べることができる。

23条 (水道事業者の水道水の水質記録の提出の要求)

1項 都道府県知事は、 水質保全計画 の達成に資するため必要があると認めるときは、 第5条第2項第2号 《2 水質保全計画においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 指定水域の水質の保全に関する方針 2 水道事業者が指定水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置 3 指定水域の水質の保全に関する目標 4 下水道、し尿処理 に規定する 水道事業者 に対し、指定水域の水を 水道原水 として利用する水道水について水道法第20条第2項の規定により作成した記録の提出を求めることができる。

23条の2 (環境大臣の指示)

1項 環境大臣は、 特定水道利水障害 による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は 第27条第1項 《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》 属する事務第4条第1項及び第8項、第5条第1項、第9条第1項及び第3項、第23条並びに第24条に規定する事務を除く。の一部は、指定地域の全部又は一部が政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の区域内にあ の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

1号 第15条第1項 《都道府県知事は、第11条又は第13条第1…》 項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設等を設置する水道水源特定事業場の排水口において排出水の汚染状態が特定排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内 から第3項までの規定による勧告に関する事務

2号 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設等を使用しているとき、又は前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、これらの者に対し、期限を定めて、これらの勧告に係る措置をとるべきことを命 の規定による命令に関する事務

3号 第16条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する特定…》 施設等に係る排出水が特定排水基準に適合していないと認めるとき、又は当該特定施設等がその特定施設等に係る構造等基準に適合していないと認めるときは、行政機関の長に対し、前条第1項又は第4項同条第1項に係る の規定による要請に関する事務

4号 第17条 《指導等 都道府県知事は、水質保全計画に…》 基づき、水道水源特定事業場から排出水を排出する者及び構造等基準に係る施設を設置する者以外の者であって、指定地域において汚水、廃液その他の物で指定水域における第2条第1項の政令で定める物質の生成の原因と の規定による指導、助言及び勧告に関する事務

5号 第22条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の目的を達成…》 するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は指定水域の水質の保全に関して意見を述べることができる。 の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

24条 (測定計画)

1項 都道府県知事は、 水道水源水域 における 特定項目 で示される水質の汚濁の状況が的確に把握されるよう 水質汚濁防止法 第16条第1項 《都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の…》 長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画以下「測定計画」という。を作成するものとする。 の測定計画を作成するものとする。

25条 (研究の推進等)

1項 国は、 特定水道利水障害 の防止のために必要な汚水等の処理に関する技術の研究その他 水道水源水域 の水質の保全に関する研究を推進し、その成果の普及に努めなければならない。

26条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は環境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は環境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

26条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

27条 (政令で定める市の長による事務の処理)

1項 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務( 第4条第1項 《環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、…》 水道水源水域のうち、その水質の汚濁の状況、その水を水道原水として利用する水道水の水質の状況、水道事業者が講ずる特定水道利水障害を防止するための措置その他の事情からみてその水を水道原水として利用する水道 及び第8項、 第5条第1項 《都道府県知事は、指定水域の水質の保全のた…》 めの施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本方針に基づき、指定地域において特定水道利水障害を防止するため指定水域の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画以下「水質保全計画」という。を定めなけれ第9条第1項 《都道府県知事は、指定地域にあっては、水質…》 保全計画に基づき、水道水源特定事業場から排出される排出水の特定項目で示される汚染状態について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための排水基準以下「特定排水基準」という。を定 及び第3項、 第23条 《水道事業者の水道水の水質記録の提出の要求…》 都道府県知事は、水質保全計画の達成に資するため必要があると認めるときは、第5条第2項第2号に規定する水道事業者に対し、指定水域の水を水道原水として利用する水道水について水道法第20条第2項の規定に 並びに 第24条 《測定計画 都道府県知事は、水道水源水域…》 における特定項目で示される水質の汚濁の状況が的確に把握されるよう水質汚濁防止法第16条第1項の測定計画を作成するものとする。 に規定する事務を除く。)の一部は、指定地域の全部又は一部が政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内にある場合には、その区域については、政令で定めるところにより、当該市の長が行うこととすることができる。

2項 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

27条の2 (事務の区分)

1項 第24条 《測定計画 都道府県知事は、水道水源水域…》 における特定項目で示される水質の汚濁の状況が的確に把握されるよう水質汚濁防止法第16条第1項の測定計画を作成するものとする。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

4章 罰則

28条

1項 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設等を使用しているとき、又は前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、これらの者に対し、期限を定めて、これらの勧告に係る措置をとるべきことを命 の規定による命令に違反した者(次条に規定する者を除く。)は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

29条

1項 第15条第3項 《3 都道府県知事は、指定地域において構造…》 等基準に係る施設を設置している者がその施設に係る構造等基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その施設の構造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。 の規定による勧告に係る同条第4項の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

30条

1項 第11条 《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》 から排出水を排出する者は、水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない 又は 第13条第1項 《第11条又は前条の規定による届出をした者…》 は、その届出に係る第11条第1項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第2項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

31条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条 《経過措置 1の施設が水道水源特定施設と…》 なった際現に指定地域においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この条において同じ。又は1の地域が指定地域となった際現にその地域において水道水源特定施設を設置している者であって、 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第18条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、水道水源特定事業場から排出水を排出する者又は指定地域において構造等基準に係る施設を設置する者に対し、特定施設等の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、特定施設等 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

32条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第28条 《 第15条第4項の規定による命令に違反し…》 た者次条に規定する者を除く。は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

33条

1項 第13条第2項 《2 第11条第1項又は前条第1項の規定に…》 よる届出をした者は、その届出に係る第11条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る水道水源特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知 又は 第14条第2項 《2 前項において準用する水質汚濁防止法第…》 11条第1項又は第2項の規定により前項に規定する者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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