中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1994年厚生省令第63号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1号(
第7条
《永住帰国旅費の支給の申請 永住帰国旅費…》
の支給を受けようとする者以下この条及び次条において「申請者」という。は、様式第1号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請は、申請者の親族本邦に居住
関係)
様式第2号(
第13条
《自立支度金の支給の申請 自立支度金の支…》
給を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、本邦に上陸した日から1年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請書には、
関係)
様式第3号 (第18条の7の2関係)
様式第3号(
第18条の7の2
《法第15条第1項の規定による配偶者支援金…》
の支給の申請 法第15条第1項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、様式第3号による配偶者支援金支給申請書を法第14条第3項又は2013年改正法附則
関係)
様式第4号(
第20条
《1時帰国旅費の支給の申請 1時帰国旅費…》
の支給を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、様式第4号による1時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなけれ
関係)
《別表など》 ここまで
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