中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令《本則》

法番号:1996年政令第18号

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制定文 内閣は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号)第13条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (被保険者期間の特例)

1項 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号。以下「」という。第13条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1911年4月…》 2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同日後に生まれた者であ に規定する政令で定める期間は、1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日後の期間に係るもの並びに1961年4月1日から1981年12月31日までの期間のうち、同項に規定する永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「 国民年金対象残留期間 」という。)とする。

2項 国民年金対象残留期間 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して1年を経過した日以後、 第13条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1911年4月…》 2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同日後に生まれた者であ に規定する 旧被保険者期間 以下「 旧被保険者期間 」という。)とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、同項に規定する 新被保険者期間 以下「 新被保険者期間 」という。)とみなす。ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)があるときは、当該期間については、この限りでない。

3項 国民年金対象残留期間 を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

2条 (法第13条第2項の政令で定める期間)

1項 第13条第2項 《2 前項に規定する永住帰国した中国残留邦…》 人等60歳以上の者に限る。であって1961年4月1日以後に初めて永住帰国したもの以下「特定中国残留邦人等」という。は、旧被保険者期間又は新被保険者期間同項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間と に規定する政令で定める期間は、 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号。以下「 国民年金法 」という。第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する保険料納付済期間(以下「 旧保険料納付済期間 」という。)(他の法令の規定により 旧保険料納付済期間 とみなされた期間を含む。)、 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する保険料納付済期間(以下「 新保険料納付済期間 」という。)(他の法令の規定により 新保険料納付済期間 とみなされた期間を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(2008年政令第24号。以下「 2008年改正政令 」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2008年改正政令 による改正前のこの政令第4条第4項(以下「 旧令第4条第4項 」という。)の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は60歳に達した日の属する月以後の期間とする。

3条 (法第13条第3項の政令で定める期間)

1項 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 に規定する 1985年法律第34号 附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期間に係る法第13条第3項の政令で定める期間は、1985年法律第34号附則第8条第2項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間とする。

2項 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 に規定する 国民年金法 による被保険者期間から除く政令で定める期間は、 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第3号被保険者 第12条第2号 《届出 第12条 被保険者第3号被保険者を…》 除く。次項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の において「 第3号被保険者 」という。)としての国民年金の被保険者期間並びに20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間( 新保険料納付済期間 他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)に係るものを除く。)とする。

4条 (1時金の額)

1項 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額に第3号に掲げる月数を乗じて得た額(この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

1号 イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額

1961年4月1日から 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の規定により1時金の支給を受けることができる者となった日の3年前の日の属する年度に属する3月31日までの期間の各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額

第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の規定により1時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前々年度に属する4月1日から当該1時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する3月31日までの各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料の額の合計額

2号 1961年4月1日から 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の規定により1時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する3月31日までの期間の月数

3号 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の規定により1時金の支給を受けることができる者の同項に規定する 旧被保険者期間 及び同項に規定する 1985年法律第34号 附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期間並びに法第13条第3項に規定する 国民年金法 による被保険者期間の月数

5条 (特例納付月数)

1項 第13条第4項 《4 国は、前項の1時金の支給に当たっては…》 、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該1時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わっ の規定により同条第2項に規定する 旧被保険者期間 又は同項に規定する 新被保険者期間 に係る保険料の納付は、特例納付月数を限度として行うものとする。

2項 前項の特例納付月数は、四百八十( 1985年法律第34号 附則別表第4の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)から 旧保険料納付済期間 他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、 新保険料納付済期間 他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間(1985年法律第34号附則第8条第2項各号に掲げる期間については、同条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間とする。)を含み、 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る新保険料納付済期間を除く。及び 旧令第4条第4項 の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を合算して得た月数を控除して得た数とする。

6条 (保険料の額及び法第13条第4項の政令で定める額)

1項 第13条第4項 《4 国は、前項の1時金の支給に当たっては…》 、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該1時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わっ の規定により納付する同条第2項に規定する 旧被保険者期間 又は同項に規定する 新被保険者期間 に係る同項の保険料の額は、1月につき、 第4条第1号 《第4条 国及び地方公共団体は、永住帰国し…》 た中国残留邦人等及び特定配偶者の地域社会における早期の自立の促進及び生活の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援 に掲げる額を同条第2号に掲げる月数で除して得た額とする。

2項 第13条第4項 《4 国は、前項の1時金の支給に当たっては…》 、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該1時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わっ に規定する政令で定める額は、前項の規定により計算した保険料の額に同条第3項の規定により1時金の支給を受けることができる者の前条第1項の特例納付月数(当該特例納付月数のうち、 国民年金法 第5条第4項 《4 この法律において、「保険料4分の三免…》 除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ に規定する保険料4分の三免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に4分の3を、同条第5項に規定する保険料半額免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に2分の1を、同条第6項に規定する保険料4分の一免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に4分の1を乗じて得た月数とする。)を乗じて得た額(この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

7条 (国により保険料が納付された国民年金の被保険者期間の特例)

1項 第13条第4項 《4 国は、前項の1時金の支給に当たっては…》 、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該1時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わっ の規定により同条第2項に規定する 旧被保険者期間 又は同項に規定する 新被保険者期間 に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、 旧保険料納付済期間 とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、 新保険料納付済期間 とみなす。

8条 (1947年1月1日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例)

1項 永住帰国した中国残留邦人等(1947年1月1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの( 第13条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1911年4月…》 2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同日後に生まれた者であ に規定する厚生労働省令で定める者を除く。)に限る。)の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日後の期間に係るもの並びに1961年4月1日から1981年12月31日までの期間のうち、当該中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「 国民年金対象残留期間 」という。)のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、 国民年金法 による被保険者期間及び 国民年金法 第5条第4項 《4 この法律において、「保険料4分の三免…》 除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ に規定する保険料免除期間(以下「 旧保険料免除期間 」という。)とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間及び同法第5条第2項に規定する保険料免除期間(以下「 新保険料免除期間 」という。)とみなす。ただし、 国民年金対象残留期間 のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。又は次条第1項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。

2項 国民年金対象残留期間 を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

3項 第1項の規定により 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなされた期間を有する者は、厚生労働省令の定めるところにより、住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由して厚生労働大臣に申し出なければならない。

9条 (追納の特例)

1項 前条第1項の規定により 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。

2項 前項の保険料の額は、1月につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

1号 イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額

1961年4月1日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の3年前の日の属する年度に属する3月31日までの期間の各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額

前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する4月1日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日までの各月の 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料の額の合計額

2号 1961年4月1日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日までの期間の月数

3項 厚生労働大臣は、前項に規定する保険料の額を告示するものとする。

4項 第1項の規定による納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、 旧保険料納付済期間 とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、 新保険料納付済期間 とみなす。

5項 第1項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 に算入する。

6項 第1項の規定による納付は、基準永住帰国日から起算して6年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。

7項 前各項に定めるもののほか、第1項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

10条 (国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例)

1項 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該 の規定により 旧保険料納付済期間 若しくは 新保険料納付済期間 とみなされた期間、 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 の規定により 旧保険料免除期間 若しくは 新保険料免除期間 とみなされた期間又は 2008年改正政令 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2008年改正政令による改正前のこの政令第3条第1項(以下「 旧令第3条第1項 」という。)の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する1985年法律第34号附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 1996年政令第18号第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該 の規定により同令第2条に規定する旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、同令第8条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(2008年政令第24号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第3条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」とする。

2項 65歳に達した日において 新保険料納付済期間 1985年法律第34号 附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。及び 新保険料免除期間 1985年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされたものを含む。)を有しない者(1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該 の規定により 旧保険料納付済期間 若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 の規定により 旧保険料免除期間 若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は 旧令第3条第1項 の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。

1号 第8条第1項 《前条の規定による被保険者は、同条第1項第…》 2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又 の規定により 旧保険料免除期間 若しくは 新保険料免除期間 とみなされた期間又は 旧令第3条第1項 の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間

2号 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該 、前条第4項及び 旧令第4条第4項 の規定により 旧保険料納付済期間 とみなされた期間

3号 新保険料納付済期間 国民年金法 附則第7条の3第3項、 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1994年法律第95号 。以下「 1994年法律第95号 」という。)附則第10条第3項及び 国民年金法 等の一部を改正する法律( 2004年法律第104号 。以下「 2004年法律第104号 」という。)附則第21条第2項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、1994年法律第95号附則第11条第9項及び2004年法律第104号附則第23条第9項の規定により 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と 、前条第4項及び 旧令第4条第4項 の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。

4号 国民年金法 附則第9条第1項に規定する合算対象期間( 1985年法律第34号 附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。以下単に「合算対象期間」という。

3項 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時 1985年法律第34号 附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び第6項において読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に1985年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

4項 第2項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が 1985年法律第34号 附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び第6項において読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に1985年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

5項 1985年法律第34号 附則第14条第4項及び 第16条第1項 《旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は…》 、その受給権者が第12条から第14条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。 並びに 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号)第27条の規定は、前2項の場合に準用する。

6項 第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する 国民年金法 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 の規定の適用については、同条第1項中「66歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して1年を経過する日前に」と、「65歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」と、「66歳に達した」とあるのは「起算して1年を経過した」と、同条第2項中「66歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した」と、同項第1号中「75歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日࿸次号において「10年を経過した日」という。)」と、同項第2号中「75歳に達した日」とあるのは「10年を経過した日」と、同条第5項中「70歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日」と、同項第1号中「80歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日」とする。

7項 国民年金法 附則第9条第2項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。

11条

1項 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該 の規定により 旧保険料納付済期間 若しくは 新保険料納付済期間 とみなされた期間、 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 の規定により 旧保険料免除期間 若しくは 新保険料免除期間 とみなされた期間又は 旧令第3条第1項 の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、 国民年金法 附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び1985年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第4号までに掲げる期間を合算した期間が1年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。

1号 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該第9条第4項 《4 第1項の規定による納付が行われた期間…》 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。 又は 旧令第4条第4項 の規定により 旧保険料納付済期間 とみなされた期間

2号 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第1号被保険者 同法附則第5条第1項、 1994年法律第95号 附則第11条第1項及び 2004年法律第104号 附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「 第1号被保険者 」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る 新保険料納付済期間 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該第9条第4項 《4 第1項の規定による納付が行われた期間…》 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。 旧令第4条第4項 又は 1985年法律第34号 附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。

3号 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 又は 旧令第3条第1項 の規定により 旧保険料免除期間 とみなされた期間

4号 新保険料免除期間 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 旧令第3条第1項 又は 1985年法律第34号 附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。

5号 合算対象期間

6号 旧陸軍共済組合令(1940年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合又は 国民年金法施行令 1959年政令第184号第13条 《法附則第9条の3に規定する政令で定める共…》 済組合 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。 1 旧海軍共済組合令1922年勅令第60号 2 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第3 に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第14条に規定するもの( 第15条第1項 《旧共済組合員期間は、第12条の規定の適用…》 については、旧保険料免除期間とみなす。 ただし、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間第8条第1項、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により において「 旧共済組合員期間 」という。

12条 (旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例)

1項 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年( 国民年金法 第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該 の規定により 旧保険料納付済期間 若しくは 新保険料納付済期間 とみなされた期間、 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 の規定により 旧保険料免除期間 若しくは 新保険料免除期間 とみなされた期間又は 旧令第3条第1項 の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が25年以上となったときは、1985年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧 国民年金法 による老齢年金を支給する。

1号 旧保険料納付済期間 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と第9条第4項 《4 第1項の規定による納付が行われた期間…》 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。 旧令第4条第4項 又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。

2号 第1号被保険者 又は 第3号被保険者 としての国民年金の被保険者期間に係る 新保険料納付済期間 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該第9条第4項 《4 第1項の規定による納付が行われた期間…》 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。 又は 旧令第4条第4項 の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。

3号 旧保険料免除期間 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 旧令第3条第1項 又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。

4号 新保険料免除期間 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 又は 旧令第3条第1項 の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。

13条

1項 1985年法律第34号 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、 旧保険料納付済期間 他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と 旧保険料免除期間 他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該 の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間、 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間又は 旧令第3条第1項 の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間( 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該第9条第4項 《4 第1項の規定による納付が行われた期間…》 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。 旧令第4条第4項 又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間( 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が1年以上であるときは、1985年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第78条第1項 《運用職員は、その職務に関して知り得た秘密…》 を漏らし、又は盗用してはならない。 に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧 国民年金法 による老齢年金を支給する。

14条

1項 1985年法律第34号 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、 旧保険料納付済期間 他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と 旧保険料免除期間 他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該 の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間、 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間又は 旧令第3条第1項 の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間( 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該第9条第4項 《4 第1項の規定による納付が行われた期間…》 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。 旧令第4条第4項 又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間( 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が1年未満であるときは、1985年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第79条の2第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧 国民年金法 による老齢年金を支給する。

2項 前項の規定による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

15条

1項 旧共済組合員期間 は、 第12条 《旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等…》 の特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985年法 の規定の適用については、 旧保険料免除期間 とみなす。ただし、 旧保険料納付済期間 他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間( 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 旧令第3条第1項 又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が1年以上であり、かつ、 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

2項 前項の規定に該当することにより支給する 第12条 《旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等…》 の特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985年法 の規定による老齢年金は、 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。

16条 (旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)

1項 国民年金法 による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が 第12条 《旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等…》 の特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985年法 から 第14条 《 1985年法律第34号附則第31条第1…》 項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除 までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

2項 国民年金法 第79条の2第1項の規定による老齢年金及び 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が 第12条 《旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等…》 の特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985年法 又は 第13条 《 1985年法律第34号附則第31条第1…》 項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間 の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

17条 (年金額の改定の特例)

1項 国民年金法 による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金若しくは旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金(以下「 老齢基礎年金等 」という。)の受給権者(次条第1項の規定による請求をした者(次条第2項及び第3項において「 請求者 」という。)を除く。)が、 第7条 《国により保険料が納付された国民年金の被保…》 険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該 の規定により 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 とみなされた期間を有したときは、 第13条第4項 《4 国は、前項の1時金の支給に当たっては…》 、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該1時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わっ の規定により同条第2項に規定する 旧被保険者期間 又は同項に規定する 新被保険者期間 に係る保険料の納付が行われた日(次条第2項及び第3項において「 公費充当日 」という。)の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

18条 (繰上げ年金の額の改定の特例)

1項 国民年金法 附則第9条の2第3項(同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、同法附則第9条の2の2第3項若しくは 1994年法律第95号 附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金又は 国民年金法 第28条第2項の規定による老齢年金(以下この条及び 第19条の3第1項第3号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 1 第10条第2項、第11条から第13条まで及び第14条第1項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。 2 第17条並びに において「 繰上げ年金 」という。)の受給権者であって 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の規定により1時金の支給を受けることができる者(同項の規定により1時金の支給を受けた者を除く。)は、厚生労働大臣に 繰上げ年金 の額の特例に係る改定を請求することができる。

2項 請求者 が、 第7条 《自立支度金の支給 国は、中国残留邦人等…》 が永住帰国した場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金を、1時金として支給する。 の規定により 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 とみなされた期間を有したときは、 国民年金法 附則第9条の2第3項及び第9条の2の2第3項並びに 1994年法律第95号 附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金については、それぞれ 国民年金法 附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第4項、同法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第4項、1994年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定の例により計算した額とし、 国民年金法 第28条第2項の規定による老齢年金については、同条第3項の規定にかかわらず、旧 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定の例により計算した額とし、 公費充当日 の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、請求者であって、公費充当日において65歳未満の者については、この項本文の規定にかかわらず、当該請求者が 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは前条の規定により年金の額を改定し、当該請求者が65歳に達したときは65歳に達した日の属する月の翌月から、この項本文の規定により年金の額を改定する。

3項 繰上げ年金 前項本文の規定により年金の額が改定されたものに限る。)を支給する場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(同項ただし書に規定する者にあっては、第1号に掲げる額)を当該繰上げ年金の内払とみなす。ただし、第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合(同項ただし書に規定する者に係る場合を除く。)には、この限りでない。

1号 公費充当日 前項ただし書に規定する者にあっては、65歳に達した日)の属する月までに、 請求者 に対し 繰上げ年金 として支給された額の総額

2号 請求者 に係る 老齢基礎年金等 その額を、当該請求者に係る 公費充当日 の前日における公費充当日の属する月の前月までの 旧保険料納付済期間 旧保険料免除期間 新保険料納付済期間 及び 新保険料免除期間 を基礎として、 国民年金法 附則第9条の2第3項及び第9条の2の2第3項並びに 1994年法律第95号 附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金にあっては 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定の例により、 国民年金法 第28条第2項の規定による老齢年金にあっては旧 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定の例により計算したものとする。)が、当該請求者が65歳に達した日の属する月の翌月から公費充当日の属する月までに当該請求者に対し支給されたとした場合の当該給付の額の総額

4項 前3項に定めるもののほか、第1項の請求手続その他当該 繰上げ年金 の額の特例に係る改定について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

19条 (1947年1月1日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例)

1項 老齢基礎年金等 の受給権者( 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 に規定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。)が、同項の規定により 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなされた期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

2項 老齢基礎年金等 の受給権者が、 第9条第4項 《4 第1項の規定による納付が行われた期間…》 のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。 の規定により 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。

3項 前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、 第8条第1項 《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》 1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日 の規定により 旧保険料免除期間 若しくは 新保険料免除期間 とみなされた期間の全部につき 第9条第1項 《前条第1項の規定により旧保険料免除期間又…》 は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納 の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。

4項 第2項の請求があったときは、その請求があった日以前において 第9条第5項 《5 第1項の規定による納付が行われたとき…》 は、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。 の規定により 旧保険料納付済期間 又は 新保険料納付済期間 に算入された期間を 老齢基礎年金等 の額の計算の基礎とするものとし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

19条の2 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。

1号 第8条第3項 《3 第1項の規定により旧保険料免除期間又…》 は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働省令の定めるところにより、住所地日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地の市町村長特別区の区長を含む。を経由して厚生労働大臣に申 の規定による申出の受理

2号 第9条第1項 《前条第1項の規定により旧保険料免除期間又…》 は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納 の規定による申出の受理

3号 第18条第1項 《国民年金法附則第9条の2第3項同法附則第…》 9条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、同法附則第9条の2の2第3項若しくは1994年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金又は旧国民年金法第28条第2項の の規定による請求の受理

4号 第19条第2項 《2 老齢基礎年金等の受給権者が、第9条第…》 4項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。 の規定による請求の受理

5号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項 国民年金法 第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、 機構 による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19条の3 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 第10条第2項、 第11条 《 65歳に達した日において次に掲げる期間…》 を合算した期間が10年に満たない者1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。が同日以後に第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の から 第13条 《 1985年法律第34号附則第31条第1…》 項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間 まで及び 第14条第1項 《1985年法律第34号附則第31条第1項…》 の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期 の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。

2号 第17条並びに 第19条第1項 《老齢基礎年金等の受給権者第8条第1項に規…》 定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。が、同項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額 及び第4項の規定による 老齢基礎年金等 の額の改定に係る事務(前条第1項第1号及び第2号に掲げる申出の受理並びに同項第4号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。

3号 第18条第2項の規定による 繰上げ年金 の額の改定に係る事務(前条第1項第3号に掲げる請求の受理及び当該改定に係る決定を除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項 国民年金法 第109条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構࿸次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 ࿸同項において「中国残留邦人等支援法施行令」という。)第19条の3第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「中国残留邦人等支援法施行令第19条の3第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。

20条 (法第14条第2項第5号の政令で定める給付)

1項 第14条第2項第5号 《2 支援給付の種類は、次のとおりとする。…》 1 生活支援給付 2 住宅支援給付 3 医療支援給付 4 介護支援給付 5 その他政令で定める給付中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付とする。

21条 (支援給付に係る国民健康保険法等の適用)

1項 第14条第1項 《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》 いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留 支援給付 改正法 附則第4条第1項の支援給付を含む。以下「 支援給付 」という。)については、支援給付を生活 保護 法(1950年法律第144号)による保護(以下「 保護 」という。)とみなして、次に掲げる法律の規定を適用する。

1号 国民健康保険法 1958年法律第192号第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第51条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法1950年法律第144号による保護を受けている世帯その保護を停止されている世帯を除く。に属す

22条 (支援給付に係るその他の法令の適用)

1項 支援給付 が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定の適用については、 支援給付 に関する事務を生活 保護 に関する事務とみなす。

2号 地方財政法 1948年法律第109号第10条 《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》 いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国 の規定の適用については、 支援給付 に要する経費を生活 保護 に要する経費とみなす。

3号 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の規定の適用については、同項第1号中「第53条第3項」とあるのは「第53条第3項࿸ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 ࿸1994年法律第30号。以下「 中国残留邦人等支援法 」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「生活 保護 指定医療機関」とあるのは「生活保護指定医療機関( 中国残留邦人等支援法 第14条第4項においてその例によることとされる 生活保護法 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 の規定により指定を受けた医療機関を含む。)」と、同項第2号中「 第53条第4項 《4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する…》 町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。 」とあるのは「 第53条第4項 《4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する…》 町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」と、同項第5号中「第80条の4第1項」とあるのは「第80条の4第1項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。

4号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第9条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第18条第2…》 項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項及び第18条にお の規定の適用については、同項中「 第30条第1項 《削除…》 ただし書の規定により同法」とあるのは、「 第30条第1項 《削除…》 ただし書( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により生活 保護 法」とする。

5号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第9条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》 項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条 の規定の適用については、同項中「 第30条第1項 《この法律の規定中都道府県が処理することと…》 されている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令 ただし書の規定により同法」とあるのは、「 第30条第1項 《この法律の規定中都道府県が処理することと…》 されている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令 ただし書( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により生活 保護 法」とする。

6号 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 1961年法律第215号第5条第1項 《他の法令の規定により、この法律による給付…》 金特別給付金を除く。以下この項において同じ。に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原因である事実と同1の の規定の適用については、同項ただし書中「の規定」とあるのは、「又は 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)の規定」とする。

7号 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の4第1項 《65歳以上の者65歳未満の者であつて特に…》 必要があると認められるものを含む。以下同じ。又はその者を現に養護する者以下「養護者」という。に対する第10条の四及び第11条の規定による福祉の措置は、その65歳以上の者が居住地を有するときは、その居住 の規定の適用については、同項中「 第30条第1項 《その名称中に有料老人ホーム協会という文字…》 を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員以下この章において「会員」という。とする旨の定款 ただし書」とあるのは、「 第30条第1項 《その名称中に有料老人ホーム協会という文字…》 を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員以下この章において「会員」という。とする旨の定款 ただし書( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。

8号 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第12条 《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》 な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報 の規定の適用については、同条第1項中「第80条の2第1項」とあるのは「第80条の2第1項࿸ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 ࿸1994年法律第30号。以下「 中国残留邦人等支援法 」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、同条第2項中「第80条の4第1項」とあるのは「第80条の4第1項( 中国残留邦人等支援法 第14条第4項においてその例による場合を含む。)」と、「第34条第6項」とあるのは「第34条第6項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。

9号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構 法(1999年法律第176号)第20条の規定の適用については、同条中「第49条」とあるのは、「第49条( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。

10号 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第21条の規定の適用については、同条中「被 保護 者」とあるのは「被保護者࿸この条の規定により新 生活保護法 第15条の2第1項 《介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》 持することのできない要介護者介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮 の規定が適用される者に対して 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 ࿸1994年法律第30号。以下「 中国残留邦人等支援法 」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)により介護 支援給付 が行われる場合における当該介護支援給付に係る者を含む。)」と、「第15条の2第1項」とあるのは「第15条の2第1項( 中国残留邦人等支援法 第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。

11号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第19条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》 項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条同法第24条第3項、第51条の5第2項、第51条の9第3項、第52条第2項、第56条第3項及び第76条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。及び附則第81条の規定の適用については、同法第19条第3項中「第30条第1項ただし書の規定により同法」とあるのは「第30条第1項ただし書࿸ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 ࿸1994年法律第30号。以下「 中国残留邦人等支援法 」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により生活 保護 法」と、同法附則第81条第1項中「第84条の三」とあるのは「第84条の三(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。

12号 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 2006年法律第116号第12条 《生活保護法の特例 特定広域団体が別表第…》 2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後にお 及び 第17条 《地方自治法の特例 第12条第1項及び第…》 2項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定並びに第2条第3項の政令又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法1947年法律第67号第252条 の規定の適用については、同法第12条第1項中「及び第49条の2第1項から第3項まで」とあるのは「及び第49条の2第1項から第3項まで࿸ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 ࿸1994年法律第30号。以下「 中国残留邦人等支援法 」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この条及び別表第2号において同じ。)」と、「同法第49条中」とあるのは「生活 保護 法第49条中」と、同条第2項中「第86条の」とあるのは「第86条( 中国残留邦人等支援法 第14条第4項においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この条及び別表第3号において同じ。)の」と、「同法第54条の2第1項」とあるのは「 生活保護法 第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 」と、同条第5項中「 生活保護法 の規定」とあるのは「 生活保護法 の規定(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この項及び 第17条 《年金額の改定の特例 国民年金法による老…》 齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金老齢福祉年金を除く。、通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金以下「老齢基礎 において同じ。)」と、「同法」とあるのは「 生活保護法 」とする。

13号 健康保険法施行令(1926年勅令第243号)第41条第8項並びに第42条第1項及び第3項(これらの規定を同令第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 支援給付 を受けている者を生活 保護 法第6条第1項に規定する 被保護者 以下「 被保護者 」という。)と、支援給付を必要とする状態にある者を同条第2項に規定する 要保護者 以下「 要保護者 」という。)とみなす。

14号 地方自治法施行令 1947年政令第16号)の規定の適用については、次に定めるところによる。

地方自治法施行令 第170条の5第1項 《地方自治法第239条第5項に規定する政令…》 で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。 1 普通地方公共団体が寄託を受けた動産 2 遺失物法2006年法律第73号第4条第1項若しくは第13条第1項若しくは児童福祉法1947年法律第164号第3 の規定の適用については、同項第2号中「第76条第1項」とあるのは、「第76条第1項࿸ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 ࿸1994年法律第30号。 第174条の29第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令1950年政令第148号の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、指定都市 及び 第174条の49の5第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同 において「 中国残留邦人等支援法 」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」とする。

地方自治法施行令 第174条の29第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令1950年政令第148号の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、指定都市 及び 第174条の49の5第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同 の規定の適用については、 支援給付 に関する事務を生活 保護 に関する事務とみなし、これらの規定中「規定により、都道府県」とあるのは、「規定( 中国残留邦人等支援法 第14条第4項において 生活保護法 の規定の例による場合を含む。以下この条において同じ。)により、都道府県」とする。

15号 児童福祉法施行令 1948年政令第74号第22条第1項 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。第24条 《 法第21条の5の3第2項第2号に規定す…》 る当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護第25条 《 法第21条の5の4第1項第3号に規定す…》 る政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第21条の5の4第1項第2号に の二、 第25条の13第1項 《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》 通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と第27条 《 削除…》 の二及び 第27条の13第1項 《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》 該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から の規定の適用については、 支援給付 を必要とする状態にある者を 要保護者 と、支援給付を受けている者を 被保護者 とみなす。

16号 身体障害者福祉法施行令 1950年政令第78号第9条第2項 《2 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏…》 名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したとき次の各号に掲げるときを除く。は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるとき 及び第4項の規定の適用については、同条第2項第2号中「 第30条第1項 《法第37条又は第37条の2の規定による都…》 道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。 1 法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用法第34条に規定する視聴覚障害者情 ただし書の規定により同法」とあるのは、「 第30条第1項 《法第37条又は第37条の2の規定による都…》 道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。 1 法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用法第34条に規定する視聴覚障害者情 ただし書( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により生活 保護 法」とする。

17号 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 1952年政令第368号第17条の6第4項 《4 自衛官等が生活保護法1950年法律第…》 144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金 及び 第17条の6の2第1項 《前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の…》 各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定め の規定の適用については、 支援給付 を受けている者を 被保護者 と、支援給付を必要とする状態にある者を 要保護者 とみなす。

18号 船員保険法施行令 1953年政令第240号第8条第8項 《8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法…》 1950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係 並びに 第9条第1項 《第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定 及び第3項の規定の適用については、 支援給付 を受けている者を 被保護者 と、支援給付を必要とする状態にある者を 要保護者 とみなす。

19号 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第11条の3の3第8項 《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》 950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第 並びに 第11条の3の5第1項 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 及び第3項(これらの規定を 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 支援給付 を受けている者を 被保護者 と、支援給付を必要とする状態にある者を 要保護者 とみなす。

20号 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第23条の3の2第8項 《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》 950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第 並びに 第23条の3の4第1項 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 及び第3項の規定の適用については、 支援給付 を受けている者を 被保護者 と、支援給付を必要とする状態にある者を 要保護者 とみなす。

21号 老人福祉法施行令 1963年政令第247号)の規定の適用については、次に定めるところによる。

老人福祉法施行令 第1条 《老人居宅介護等事業の対象者 老人福祉法…》 以下「法」という。第5条の2第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第1号の措置に係る者 2 介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス から 第4条 《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》 法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例 まで及び 第10条 《特別養護老人ホームの入所者 法第20条…》 の5の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第11条第1項第2号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密 の規定の適用については、同令第1条第3号中「規定に」とあるのは「規定又は 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 ࿸1994年法律第30号。以下「 中国残留邦人等支援法 」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護 支援給付 」と、同令第2条第3号、 第3条第3号 《法第13条第3項の政令で定める期間 第3…》 条 法第13条第3項に規定する1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期間に係る法第13条第3項の政令で定める期間は、1985年法律第34号附則第8条第2項の規定により国 、第3条の2第3号、 第4条第3号 《1時金の額 第4条 法第13条第3項に規…》 定する政令で定める額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額に第3号に掲げる月数を乗じて得た額この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じた 及び 第10条第3号 《国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件…》 等の特例 第10条 第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は2008年改正政 中「生活 保護 法」とあるのは「 生活保護法 又は中国残留邦人等支援法」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」とする。

老人福祉法施行令 第6条 《法第11条第1項第1号に規定する政令で定…》 める経済的理由 法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。 1 当該65歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。 2 当該65歳以上の者及び の規定の適用については、 支援給付 保護 とみなす。

22号 介護保険法施行令 1998年政令第412号)の規定の適用については、次に定めるところによる。

介護保険法施行令 第22条の2第4項 《4 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 介護給付対象サービスを受けた第1号被保険者法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該介護給付対象サー第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー 、第4項及び第7項から第10項まで、 第29条の2第3項 《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 予防給付対象サービスを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及第29条の2の2第4項 《4 居宅要支援被保険者が被保護者である場…》 合において、当該居宅要支援被保険者が同1の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額が15,000円を超えるときは、当該得た額から15,000円を控除 及び第7項から第10項まで、 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 並びに 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定の適用については、 支援給付 を受けている者を 被保護者 と、支援給付を必要とする状態にある者を 要保護者 と、支援給付を 保護 とみなす。

介護保険法施行令 第37条第1項 《法第106条ただし書の政令で定める規定は…》 、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第87号の規定 2 船員保険法及び船員保険法施行 の規定の適用については、同項第9号中「規定」とあるのは、「規定( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。

23号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 2006年政令第10号第17条 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障第19条 《法第30条第3項の障害福祉サービスに係る…》 負担上限月額 法第30条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指第35条 《指定自立支援医療に係る負担上限月額 法…》 第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医療の種類第43条 《医療に関する審査機関 法第73条第3項…》 の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める特別審査委員会、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審 の三、 第43条の4第5項 《5 法第76条の2第1項第2号に規定する…》 当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 65歳に達する日前5年間入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障 及び 第43条の5第6項 《6 高額障害福祉サービス等給付費は、支給…》 決定障害者前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。及び法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。については、当該特定給付対象者及び当該 の規定の適用については、 支援給付 を必要とする状態にある者を 要保護者 と、支援給付を受けている者を 被保護者 とみなす。

24号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第15条第1項 《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以 の規定の適用については、 支援給付 を必要とする状態にある者を 要保護者 とみなす。

25号 子ども・子育て支援法施行令 2014年政令第213号第4条第2項 《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》 4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育同令第5条第2項、 第9条 《追納の特例 前条第1項の規定により旧保…》 険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付する 、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、 第14条 《 1985年法律第34号附則第31条第1…》 項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除 及び第15条の3第2項の規定の適用については、 支援給付 を必要とする状態にある者を 要保護者 と、支援給付を受けている者を 被保護者 とみなす。

26号 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 2014年政令第358号第1条第1項 《難病の患者に対する医療等に関する法律以下…》 「法」という。第5条第2項第1号の政令で定める額次項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給認定法第7条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。を受けた指定難病法第5条第1項に規定す の規定の適用については、 支援給付 を必要とする状態にある者を 要保護者 と、支援給付を受けている者を 被保護者 とみなす。

27号 勅令及び政令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、当該命令を発する者が定める。

23条 (配偶者支援金の支給に係る法令の適用)

1項 第15条第1項 《この法律による配偶者支援金の支給は、前条…》 第3項の規定により支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとする。 配偶者支援金 以下この条において「 配偶者支援金 」という。)の支給が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定の適用については、 配偶者支援金 の支給に関する事務を生活 保護 に関する事務とみなす。

2号 地方財政法 第10条 《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》 いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国 の規定の適用については、 配偶者支援金 の支給に要する経費を生活 保護 に要する経費とみなす。

3号 地方自治法施行令 第174条の29第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令1950年政令第148号の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、指定都市 及び 第174条の49の5第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同 の規定の適用については、 配偶者支援金 の支給に関する事務を生活 保護 に関する事務とみなし、これらの規定中「規定により、都道府県」とあるのは、「規定( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第15条第3項 《3 前条第4項、第5項及び第7項の規定は…》 、配偶者支援金の支給について準用する。 において準用する同法第14条第4項において 生活保護法 の規定の例による場合を含む。以下この条において同じ。)により、都道府県」とする。

4号 勅令及び政令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、当該命令を発する者が定める。

24条 (国の負担)

1項 第15条第4項 《4 国は、政令で定めるところにより、市町…》 及び都道府県が支弁した配偶者支援金の支給に要する費用を負担しなければならない。 の規定による国の負担は、各年度において、同条第3項において準用する法第14条第4項の規定により市町村及び都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行う。

2項 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村及び都道府県が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。

25条 (事務の区分)

1項 第8条第3項 《3 第1項の規定により旧保険料免除期間又…》 は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働省令の定めるところにより、住所地日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地の市町村長特別区の区長を含む。を経由して厚生労働大臣に申 の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。法第15条第3項又は 改正法 附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活 保護 法施行令(1950年政令第148号)第1条第2項及び第3項の規定により都道府県、市及び 社会福祉法 1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに 第22条第12号 《支援給付に係るその他の法令の適用 第22…》 条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の規定の適用については、支援給 の規定により読み替えて適用する 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第12条第1項 《特定広域団体が別表第2号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後における生活保護法195 及び第2項の規定により読み替えて適用する 生活保護法 の規定(法第14条第4項においてその例による場合に限る。)により 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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