1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、
第14条第1項第2号
《令第8条第1項の規定により同項に規定する…》
旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、日本年金機構以下「機構」という。に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
の改正規定は、1995年10月1日から施行する。
2項 1995年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
2条 (基礎年金番号に関する通知書)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、 基礎年金番号 に関する通知書を交付しなければならない。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号。以下この項において「 法 」という。)
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者( 法 第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
2号 第1条
《法第2条第1項第1号に規定する厚生労働省…》
令で定める者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号。以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する厚生労働省令
の規定による改正後の 国民年金法施行規則 (以下「 新 国民年金法施行規則 」という。)
第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者( 法 第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は 船員保険法 (1939年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2項 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
3条 (事業主等の経由)
1項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
1項 厚生年金保険法施行規則 第17条の2
《基礎年金番号通知書等の適正な取扱い 事…》
業主は、第3条第1項若しくは第2項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは
の規定は、附則第2条第1項の 基礎年金番号 に関する通知書について準用する。この場合において、 厚生年金保険法施行規則 第17条
《基礎年金番号通知書の交付 事業主は、第…》
81条第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
の二中「
第3条第1項
《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》
る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ
若しくは第2項若しくは
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は
第81条第2項
《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》
書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
4条 (年金証書の交付)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に 新 国民年金法施行規則 第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
1号 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権を取得した年月
19条 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第13条の3第1項第3号に規定する 基礎年金番号 は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2項 附則第4条に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第13条の3第1項第3号に規定する 基礎年金番号 は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
21条 (請求等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1997年4月1日から適用する。
2項 1997年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年4月1日から適用する。
2項 1998年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 2003年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 2004年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 2006年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。ただし、
第13条
《自立支度金の支給の申請 自立支度金の支…》
給を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、本邦に上陸した日から1年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請書には、
の次に2条を加える改正規定(
第13条の2
《法第13条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める者 法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、1947年1月1日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この条にお
に係る部分に限る。)は、同年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
2条 (繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第13条の3第1項の規定による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第13条第3項の1時金の支給の申請を行った者について、この省令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第15条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「
第13条の3第1項
《法第13条第3項の1時金の支給を受けよう…》
とする者以下この条及び第18条の8において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 初めて永住帰国した
の規定による 法 第13条第3項
《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》
労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期
の1時金の支給の申請と同時」とあるのは、「2008年3月17日まで」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (改正法附則第2条の規定による支援給付の実施の方法)
1項 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号。以下「 改正法 」という。)附則第2条に規定する特定中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号。以下「 法 」という。)第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対しては、当該特定中国残留邦人等が 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日に 法 第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
の 支援給付 の開始の申請を行ったものとみなして、法に定めるところにより、同項の支援給付を行うものとする。
3条 (改正法附則第3条に規定する厚生労働省令で定める機関)
1項 改正法 附則第3条に規定する厚生労働省令で定める機関は、助産機関とする。
4条 (改正法附則第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める額等)
1項 改正法 附則第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
1号 当該配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)(当該世帯に当該配偶者以外の特定中国残留邦人等の 配偶者であった者 (以下「 配偶者であった者 」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が 改正法 附則第4条第1項の規定により同項の 支援給付 を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
イ 当該配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(1994年厚生省令第63号)第18条の2第1項第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者が支払を受けるもの
ロ 当該配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハ ロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労又は事業に基づいて得られる収入の月額に相当する額(以下「 勤労収入等の額 」という。)(その額が15,000円を上回るときは、15,000円)
ニ 当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者を養育した者であって 中国等の地域 に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ホ 当該配偶者の 勤労収入等の額 以外の当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、生活 保護 法(1950年法律第144号)による保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ヘ 配偶者支援金
ト イからヘまでに掲げる額以外の当該配偶者の収入( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 (1994年厚生省令第63号)
第18条の2第1項第1号
《法第14条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める額は、次のとおりとする。 1 当該特定中国残留邦人等法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下
トに規定する 給付金等による収入 を除く。)の月額の十分の3に相当する額
チ ロに掲げる額以外の当該配偶者の 勤労収入等の額 が15,000円を上回るときは、当該配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
2号 当該世帯に前号に規定する当該配偶者以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の7に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の7に相当する額を控除して得た額)
イ その者の前年分(1月から5月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額( 所得税法 (1965年法律第33号)の規定による合計所得金額をいう。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。)並びにその者の前年度分(4月及び5月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額
ロ 最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと前号に規定する当該配偶者に係るものとの差額に相当する額
2項 改正法 附則第4条第1項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
5条 (改正法附則第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 改正法 附則第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該世帯の当該配偶者以外の前条第1項第1号に規定する当該配偶者とする。
6条 (改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の程度)
1項 改正法 附則第4条第1項の規定による同項の 支援給付 は、同項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条に規定する者について生活 保護 法第8条第1項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (標示に関する経過措置)
1項 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により生活 保護 法施行規則(1950年厚生省令第21号)様式第3号の規定の例による場合においては、同号中「生活保護指定(医)」とあるのは、「 中国残留邦人等支援法 指定(医)(又は生活保護指定(医))」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、2009年6月1日から施行し、同日以後に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第18条の2第2項及び
第18条の4第2項
《2 法第14条第3項に規定する世帯の収入…》
の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第4条第2項の規定により算出する世帯の収入の額について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2項 2011年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 2012年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年8月1日から施行し、同日以後に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第18条の2第2項及び
第18条の4第2項
《2 法第14条第3項に規定する世帯の収入…》
の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第4条第2項の規定により算出する世帯の収入の額について適用する。
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
2項 2013年9月30日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 2014年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
2条 (支援給付の実施に関する経過措置)
1項 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号。以下「 2013年 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 法 第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
の 支援給付 を受けている配偶者に係る 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 施行規則 (1994年厚生省令第63号。以下「 施行規則 」という。)
第18条の2
《法第14条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める額等 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。 1 当該特定中国残留邦人等法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。当該世帯に当該特定中国残留邦人等以
から
第18条
《申請書等の記載事項 第13条の3から第…》
16条までの規定によって提出する申請書、申出書又は請求書には、申請、申出又は請求の年月日を記載しなければならない。
の六までの規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (2013年改正法附則第2条第3項に規定する厚生労働省令で定める額等)
1項 2013年改正法 附則第2条第3項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
1号 当該配偶者(当該世帯に当該配偶者以外の 配偶者であった者 があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号。以下「 法 」という。)
第14条第3項
《3 支援給付を受けている特定中国残留邦人…》
等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属する世帯の収入の額厚生労働省令で定める額を除く。が当該特定配偶者当
の規定により同条第1項の 支援給付 を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
イ 当該配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る 施行規則 第18条の2第1項第1号
《法第14条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める額は、次のとおりとする。 1 当該特定中国残留邦人等法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下
イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者が支払を受けるもの
ロ 当該配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハ ロに掲げる額以外の当該配偶者の 勤労収入等の額 (その額が15,000円を上回るときは、15,000円)
ニ 当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者又は次号に規定する 配偶者であった者 (以下この項において「 当該配偶者等 」という。)を養育した者であって 中国等の地域 に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための 当該配偶者等 の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ホ 当該配偶者の 勤労収入等の額 以外の当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、 保護 の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ヘ イからホまでに掲げる額以外の当該配偶者の収入( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 施行規則 (1994年厚生省令第63号)
第18条の2第1項第1号
《法第14条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める額は、次のとおりとする。 1 当該特定中国残留邦人等法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下
トに規定する 給付金等による収入 (次号トにおいて「 給付金等による収入 」という。)を除く。)の月額の十分の3に相当する額
ト ロに掲げる額以外の当該配偶者の 勤労収入等の額 が15,000円を上回るときは、当該配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
2号 当該世帯に 配偶者であった者 があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第1項の規定により同項の 支援給付 を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者が 法 第14条第3項
《3 支援給付を受けている特定中国残留邦人…》
等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属する世帯の収入の額厚生労働省令で定める額を除く。が当該特定配偶者当
の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者に係る次に掲げる額
イ 当該 配偶者であった者 の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る 施行規則 第18条の2第1項第1号
《法第14条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める額は、次のとおりとする。 1 当該特定中国残留邦人等法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下
イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者であった者が支払を受けるもの
ロ 当該 配偶者であった者 の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハ ロに掲げる額以外の当該 配偶者であった者 の 勤労収入等の額 (その額が15,000円を上回るときは、15,000円)
ニ 当該 配偶者であった者 の収入の月額に相当する額のうち、 当該配偶者等 を養育した者であって 中国等の地域 に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ホ 当該 配偶者であった者 の 勤労収入等の額 以外の当該配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、 保護 の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ヘ 配偶者支援金
ト イからヘまでに掲げる額以外の当該 配偶者であった者 の収入( 給付金等による収入 を除く。)の月額の十分の3に相当する額
チ ロに掲げる額以外の当該 配偶者であった者 の 勤労収入等の額 が15,000円を上回るときは、当該配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
3号 当該世帯に 当該配偶者等 以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の7に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の7に相当する額を控除して得た額)
イ その者の前年分(1月から5月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額( 所得税法 (1965年法律第33号)の規定による合計所得金額をいう。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。)並びにその者の前年度分(4月及び5月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額
ロ 最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと 当該配偶者等 に係るものとの差額に相当する額
2項 2013年改正法 附則第2条第3項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
4条 (2013年改正法附則第2条第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 2013年改正法 附則第2条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 当該世帯の当該配偶者以外の前条第1項第1号に規定する当該配偶者
2号 当該世帯の前条第1項第2号に規定する当該 配偶者であった者
5条 (2013年改正法附則第2条第3項の規定による支援給付の程度)
1項 2013年改正法 附則第2条第3項の規定による 法 第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
の 支援給付 は、2013年改正法附則第2条第3項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条各号に掲げる者について生活 保護 法(1950年法律第144号)第8条第1項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
6条 (2013年改正法附則第3条第1項の規定による配偶者支援金の支給の申請)
1項 2013年改正法 附則第3条第1項の規定による 配偶者支援金 の支給を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、 施行規則 様式第3号による配偶者支援金支給申請書を 法 第14条第3項
《3 支援給付を受けている特定中国残留邦人…》
等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属する世帯の収入の額厚生労働省令で定める額を除く。が当該特定配偶者当
又は2013年改正法附則第3条第1項の規定による同条第1項の 支援給付 の支給を当該 申請者 に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。
2項 前項の申請書には、 申請者 が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
1項 この省令は2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 施行日の前日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条、
第8条
《決定及び通知 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
から
第10条
《親族等 法第6条第1項に規定する永住帰…》
国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入
まで、
第12条
《自立支度金の額 自立支度金の額は、次に…》
掲げる額の合計額とする。 1 中国残留邦人等及びその親族等1人につき178,700円当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において18歳未満であるものにあっては、
、
第13条
《自立支度金の支給の申請 自立支度金の支…》
給を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、本邦に上陸した日から1年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請書には、
、
第15条
《特例追納の申出等 令第9条第1項の規定…》
による保険料の納付以下「特例追納」という。の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申
、
第17条
《裁定の請求の特例 請求者が次の表の上欄…》
に掲げる規定による老齢年金の受給権を取得した際に同表の下欄に掲げる年金の受給権者であった場合には、老齢福祉年金支給規則1959年厚生省令第17号第2条又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令1
、
第19条
《1時帰国旅費の支給 法第18条第1項に…》
規定する1時帰国のための旅行に要する費用以下「1時帰国旅費」という。の支給は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 1 中国残留邦人等が1945年9月2日以後初めて1時帰国する場合 2
から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
13条 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されている第29条の規定による改正前の 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 施行規則 による 自立支度金 支給申請書(次項において「 旧様式 」という。)は、同条の規定による改正後の 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 による自立支度金支給申請書とみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 2016年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 2017年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 2018年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 2019年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 2020年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する 基礎年金番号 を明らかにすることができる書類とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 2022年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 2023年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 2024年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条の2第1項第4号
《法第14条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める額は、次のとおりとする。 1 当該特定中国残留邦人等法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下
及び
第18条の4第1項第3号
《法第14条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める額は、次のとおりとする。 1 当該特定配偶者当該世帯に当該特定配偶者以外の特定配偶者であった者があるとき当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第14条第3項の規定により
の改正規定は、2025年6月1日から施行する。
2項 2025年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る 自立支度金 の額については、なお従前の例による。