制定文 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号)第2条第1項第1号及び第2号並びに第4項、
第6条第1項
《永住帰国旅費の支給は、金銭によることがで…》
きないとき、これによることが適当でないとき、その他法の目的を達成するために必要があるときは、乗車船券の交付その他の適切な方法により行うことができる。
、
第7条
《永住帰国旅費の支給の申請 永住帰国旅費…》
の支給を受けようとする者以下この条及び次条において「申請者」という。は、様式第1号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請は、申請者の親族本邦に居住
並びに
第13条第1項
《自立支度金の支給を受けようとする者以下こ…》
の条において「申請者」という。は、本邦に上陸した日から1年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
の規定に基づき、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (法第2条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「中国残留邦人等」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本
に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって出生の届出をすることができなかったために同日において日本国民として本邦に本籍を有していなかったもの(その出生の日において日本国民として本邦に本籍を有していた者を両親とするものに限る。)
2号 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものを母親とし、かつ、同日において日本国民として本邦に本籍を有していた者(同日以前から引き続き中国の地域に居住しているものを除く。)を父親として同月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
3号 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
2条 (法第2条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第2条第1項第2号
《この法律において「中国残留邦人等」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本
に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 樺太の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの
2号 前号に掲げる者を両親として1945年9月3日以後樺太の地域で出生し、引き続き樺太の地域に居住している者
3号 中国の地域以外の地域において前2号に掲げる者と同様の事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
3条 (1時帰国の目的)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「1時帰国」とは、親…》
族の訪問、墓参りその他の厚生労働省令で定める目的で本邦に短期間滞在するために本邦に帰国することをいう。
に規定する厚生労働省令で定める目的は、次のとおりとする。
1号 親族の訪問
2号 墓参り
3号 当該中国残留邦人等を養育した者であって本邦に居住しているものの訪問
4号 前3号に掲げる目的に準ずるものとして厚生労働大臣が認める目的
4条 (永住帰国旅費の支給)
1項 法
第6条第1項
《国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合に…》
は、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用当該永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等で
に規定する永住帰国のための旅行に要する費用(以下「 永住帰国旅費 」という。)の支給は、中国残留邦人等が1945年9月2日以後初めて永住帰国する場合に行うものとする。
5条 (永住帰国旅費の内容)
1項 永住帰国旅費 とは、中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等(
第10条
《親族等 法第6条第1項に規定する永住帰…》
国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入
に規定するものをいう。
第7条
《永住帰国旅費の支給の申請 永住帰国旅費…》
の支給を受けようとする者以下この条及び次条において「申請者」という。は、様式第1号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請は、申請者の親族本邦に居住
、
第12条
《自立支度金の額 自立支度金の額は、次に…》
掲げる額の合計額とする。 1 中国残留邦人等及びその親族等1人につき174,000円当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において18歳未満であるものにあっては、
及び
第13条
《自立支度金の支給の申請 自立支度金の支…》
給を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、本邦に上陸した日から1年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請書には、
において同じ。)の本邦への旅行に要するものをいう。
6条 (永住帰国旅費の支給方法)
1項 永住帰国旅費 の支給は、金銭によることができないとき、これによることが適当でないとき、その他法の目的を達成するために必要があるときは、乗車船券の交付その他の適切な方法により行うことができる。
7条 (永住帰国旅費の支給の申請)
1項 永住帰国旅費 の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「 申請者 」という。)は、様式第1号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2項 前項の申請は、 申請者 の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができる。
3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
1号 申請者 の居住地を明らかにすることができる書類
2号 申請者 の生年月日を明らかにすることができる書類
3号 申請者 に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
4号 申請者 に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
5号 申請者 (中国の地域に居住しているものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
イ 申請者 の配偶者(
第10条第1号
《親族等 第10条 法第6条第1項に規定す…》
る永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために
に規定するものを除く。)
ロ 申請者 又はその配偶者(
第10条第1号
《親族等 第10条 法第6条第1項に規定す…》
る永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために
に規定するものに限る。)の扶養を受けている者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものを除く。)
4項 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類又は書面のほか、 永住帰国旅費 の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
8条 (決定及び通知)
1項 厚生労働大臣は、前条第1項の申請があったときは、 永住帰国旅費 の支給の要否及び額を決定し、 申請者 に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
9条 (決定の取消し)
1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
1号 中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって 永住帰国旅費 の支給を受けた場合
2号 中国残留邦人等が支給を受けた 永住帰国旅費 を
第5条第1項
《永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地…》
又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等第
に規定する旅行に要する費用以外の用途に使用した場合
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該中国残留邦人等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
10条 (親族等)
1項 法
第6条第1項
《国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合に…》
は、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用当該永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等で
に規定する永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等(当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものであって当該中国残留邦人等に同行するものに限る。)のうち、次に掲げるものとする。
1号 配偶者
2号 18歳未満の実子
3号 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
4号 実子であって当該中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該中国残留邦人等から申出のあったもの
5号 前号に規定する者の配偶者(前号に規定する者に同行して本邦に入国するものに限る。)
6号 前各号に規定する者に準ずるものとして厚生労働大臣が認める者
11条 (自立支度金の支給)
1項 法
第7条
《自立支度金の支給 国は、中国残留邦人等…》
が永住帰国した場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金を、1時金として支給する。
に規定する中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金(以下「 自立支度金 」という。)の支給は、中国残留邦人等が1945年9月2日以後初めて永住帰国した場合に行うものとする。
12条 (自立支度金の額)
1項 自立支度金 の額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 中国残留邦人等及びその親族等1人につき174,000円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において18歳未満であるものにあっては、1人につき87,000円)
2号 中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において18歳以上であるものの数に同日において18歳未満であるもの1人につき0・5を加えて得た値が、次のイ又はロのいずれかに該当するときは、当該イ又はロに掲げる額
イ 二以下173,100円
ロ 2・五以上3・五以下86,550円
13条 (自立支度金の支給の申請)
1項 自立支度金 の支給を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、本邦に上陸した日から1年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
1号 申請者 の生年月日を明らかにすることができる書類
2号 申請者 の住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し(在留資格(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。))
3号 申請者 が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
4号 申請者 (中国の地域に居住していたものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
イ 申請者 の配偶者(
第10条第1号
《親族等 第10条 法第6条第1項に規定す…》
る永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために
に規定するものを除く。)
ロ 申請者 又はその配偶者(
第10条第1号
《親族等 第10条 法第6条第1項に規定す…》
る永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために
に規定するものに限る。)の扶養を受けていた者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国したものを除く。)
5号 申請者 に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
6号 申請者 に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
7号 申請者 に親族等がいる場合には、その者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
3項 申請者 につき
第7条第1項
《永住帰国旅費の支給を受けようとする者以下…》
この条及び次条において「申請者」という。は、様式第1号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
の規定による 永住帰国旅費 の支給の申請があったときは、その申請の時に、当該申請者につき第1項の申請があったものとみなす。ただし、当該申請者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
4項 第7条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類…》
又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
及び
第8条
《決定及び通知 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
の規定は、 自立支度金 について準用する。この場合においては、
第7条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類…》
又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
中「前項各号」とあるのは「第2項各号」と、
第8条
《決定及び通知 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
中「前条第1項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
13条の2 (法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第13条第1項
《永住帰国した中国残留邦人等1911年4月…》
2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同日後に生まれた者であ
に規定する厚生労働省令で定める者は、1947年1月1日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等(永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)であって、その生まれた日以後中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域においてその者の置かれていた事情にかんがみ、1911年4月2日から1946年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるものとする。
13条の3 (法第13条第3項の1時金の支給の申請)
1項 法
第13条第3項
《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》
労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期
の1時金の支給を受けようとする者(以下この条及び
第18条の8
《法第13条第3項の1時金の申請者等に関す…》
る情報の提供 法第17条の規定による情報の提供は、申請者及び永住帰国した中国残留邦人等1911年4月2日以後に生まれた者に限る。であって第13条の3第1項の規定による法第13条第3項の1時金の支給の
において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 初めて永住帰国した日
3号 かつて国民年金の被保険者( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号被保険者を除く。
第18条の8
《法第13条第3項の1時金の申請者等に関す…》
る情報の提供 法第17条の規定による情報の提供は、申請者及び永住帰国した中国残留邦人等1911年4月2日以後に生まれた者に限る。であって第13条の3第1項の規定による法第13条第3項の1時金の支給の
を除き、以下同じ。)であったことがある者にあっては、 国民年金法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 (以下「 基礎年金番号 」という。)
4号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 (1996年政令第18号。以下「 令 」という。)
第17条
《年金額の改定の特例 国民年金法による老…》
齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金老齢福祉年金を除く。、通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金以下「老齢基礎
に規定する 老齢基礎年金等 (以下「 老齢基礎年金等 」という。)の受給権者である者にあっては、 基礎年金番号 及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 申請者 が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
2号 初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
3号 1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日(その日が1981年12月31日後の日であるときは、同月31日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
4号 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有することを明らかにすることができる書類
5号 日本国内に住所がない者にあっては、生年月日を明らかにすることができる書類及び居住地を明らかにすることができる書類
6号 申請者 が1947年1月1日以後に生まれた者であるときは、申請者が前条に規定する中国残留邦人等に該当することを明らかにすることができる書類
7号 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているときは、当該書類
8号 老齢基礎年金等 の受給権者である者にあっては、当該年金の年金証書
9号 法
第13条第3項
《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》
労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期
の1時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号を記載した書類
3項 前項の場合において、厚生労働大臣は、同項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
4項 第7条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類…》
又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
及び
第8条
《決定及び通知 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
の規定は、 法
第13条第3項
《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》
労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期
の1時金について準用する。この場合においては、
第7条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類…》
又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第2項各号に掲げる書類」と、
第8条
《決定及び通知 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
中「前条第1項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
14条 (国民年金対象残留期間を有する者の申出)
1項 令
第8条第1項
《永住帰国した中国残留邦人等1947年1月…》
1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。に限る。の1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日
の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 かつて国民年金の被保険者であったことがある者であって、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
3号 国民年金の被保険者及びかつて国民年金の被保険者であったことがある者にあっては、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)又は 基礎年金番号
4号 日本国内に住所がない者であって厚生労働大臣が定めるものにあっては、日本国内における最後の住所
5号 老齢基礎年金等 の受給権者である者にあっては、 個人番号 又は 基礎年金番号 及び当該年金の年金証書の年金コード
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の申出書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 申出者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
3号 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該申出者に係る 機構 保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
4号 初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
5号 1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日(その日が1981年12月31日後の日であるときは、同月31日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
6号 令
第1条第2項
《2 国民年金対象残留期間のうち、1986…》
年3月31日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。から起算して1年を経過した日以後、法
に規定する基準永住帰国日を明らかにすることができる書類
3項 第1項の申出書は、申出者の住所地の市町村長(都の特別区にあっては、区長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、 機構 が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
15条 (特例追納の申出等)
1項 令
第9条第1項
《前条第1項の規定により旧保険料免除期間又…》
は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納
の規定による保険料の納付(以下「 特例追納 」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該申出書に 基礎年金番号 を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 前条の申出を行った後に氏名を変更した者(国民年金の被保険者である者を除く。)にあっては、変更前の氏名
3号 特例追納 を行おうとする月数
4号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 特例追納 は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)別紙第4号の十五書式によって行うものとする。
15条の2 (繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求)
1項 令
第18条第1項
《国民年金法附則第9条の2第3項同法附則第…》
9条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、同法附則第9条の2の2第3項若しくは1994年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金又は旧国民年金法第28条第2項の
の規定による同項に規定する 繰上げ年金 (以下「 繰上げ年金 」という。)の額の特例に係る改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣を経由して 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 繰上げ年金 の年金証書の年金コード
2項 前項の請求書は、
第13条の3第1項
《法第13条第3項の1時金の支給を受けよう…》
とする者以下この条及び第18条の8において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 初めて永住帰国した
の規定による 法
第13条第3項
《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》
労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期
の1時金の支給の申請と同時に、厚生労働大臣に対し経由のため提出しなければならない。
16条 (老齢基礎年金等の額の改定の請求)
1項 令
第19条第2項
《2 老齢基礎年金等の受給権者が、第9条第…》
4項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。
の規定による 老齢基礎年金等 の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢基礎年金等 の年金証書の年金コード
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 特例追納 を行ったことを明らかにすることができる書類
17条 (裁定の請求の特例)
1項 請求者が次の表の上欄に掲げる規定による老齢年金の受給権を取得した際に同表の下欄に掲げる年金の受給権者であった場合には、 老齢福祉年金支給規則 (1959年厚生省令第17号)
第2条
《中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福…》
祉年金についての裁定の請求 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号第1項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局に
又は 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号。以下「 1986年改正省令 」という。)附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 1986年改正省令
第1条
《趣旨 国民年金法等の一部を改正する法律…》
1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。以下「旧法」という。によ
の規定による改正前の 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第16条
《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個
の規定により 機構 に提出する同表の上欄に掲げる規定による老齢年金の裁定請求書に、同表の下欄に掲げる年金の国民年金証書を添えなければならない。
17条の2 (機構への事務の委託)
1項 令
第19条の3第1項第4号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 1 第10条第2項、第11条から第13条まで及び第14条第1項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。 2 第17条並びに第
に規定する厚生労働省令で定める事務は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 機構 保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。
18条 (申請書等の記載事項)
1項 第13条の3
《法第13条第3項の1時金の支給の申請 …》
法第13条第3項の1時金の支給を受けようとする者以下この条及び第18条の8において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 1 氏名、性別、
から
第16条
《老齢基礎年金等の額の改定の請求 令第1…》
9条第2項の規定による老齢基礎年金等の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
までの規定によって提出する申請書、申出書又は請求書には、申請、申出又は請求の年月日を記載しなければならない。
18条の2 (法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める額等)
1項 法
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
1号 当該特定中国残留邦人等( 法
第13条第2項
《2 前項に規定する永住帰国した中国残留邦…》
人等60歳以上の者に限る。であって1961年4月1日以後に初めて永住帰国したもの以下「特定中国残留邦人等」という。は、旧被保険者期間又は新被保険者期間同項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間と
の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)(当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
イ 当該特定中国残留邦人等に支給される 老齢基礎年金等 、 国民年金法 による老齢基礎年金以外の同法による年金たる給付、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による年金たる保険給付その他これらに類する給付の額のうち支払を受けるものの月額に相当する額(その額が当該特定中国残留邦人等の保険料納付済期間( 国民年金法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する保険料納付済期間をいう。)の月数が四百八十である場合に支給される同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額の月額に相当する額を上回るときは、当該額)
ロ 当該特定中国残留邦人等に支給される 法
第13条第3項
《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》
労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期
の1時金の額のうち支払を受けるもの
ハ 当該特定中国残留邦人等の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ニ ハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の勤労又は事業に基づいて得られる収入の月額に相当する額(以下「 勤労収入等の額 」という。)(その額が15,000円を上回るときは、15,000円)
ホ 当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域(本邦以外の地域に限る。以下「 中国等の地域 」という。)に居住しているものの訪問、 中国等の地域 における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等、次号に規定する当該特定配偶者及び第3号に規定する当該特定配偶者であった者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号。
第18条の7の2第1項
《法第15条第1項の規定による配偶者支援金…》
の支給を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、様式第3号による配偶者支援金支給申請書を法第14条第3項又は2013年改正法附則第2条第3項の規定による法第14条第1項の支援給付の支給
において「 2013年改正法 」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 法
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
の支援給付を受けている配偶者を含む。以下この項において「当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等」という。)以外の当該世帯に属する者に係る第4号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ヘ 当該特定中国残留邦人等の 勤労収入等の額 及びホに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、生活 保護 法(1950年法律第144号)による保護(以下「 保護 」という。)の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ト イからヘまでに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入(2013年度の一般会計補正予算(第1号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金若しくは子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金、2015年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金、2015年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金、2016年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金若しくは年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金又は2016年度の一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金によるもの及び2018年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和元年度の予算におけるプレミアム付商品券事業助成費を財源として市町村若しくは特別区又はプレミアム付商品券事業を行う団体が販売するプレミアム付商品券によるもの(以下「 給付金等による収入 」という。)を除く。)の月額の10分の3に相当する額
チ ハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の 勤労収入等の額 が15,000円を上回るときは、当該特定中国残留邦人等の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
2号 当該世帯に当該特定中国残留邦人等の特定配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるときは、当該特定配偶者に係る次に掲げる額
イ 当該特定配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ロ イに掲げる額以外の当該特定配偶者の 勤労収入等の額 (その額が15,000円を上回るときは、15,000円)
ハ 当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって 中国等の地域 に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第4号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ニ 当該特定配偶者の 勤労収入等の額 以外の当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、 保護 の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ホ イからニまでに掲げる額以外の当該特定配偶者の収入( 給付金等による収入 を除く。)の月額の10分の3に相当する額
ヘ イに掲げる額以外の当該特定配偶者の 勤労収入等の額 が15,000円を上回るときは、当該特定配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
3号 当該世帯に特定中国残留邦人等の 特定配偶者であった者 (以下「 特定配偶者であった者 」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第14条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受けることとなる特定配偶者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号。以下「 2007年改正法 」という。)附則第4条第1項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定中国残留邦人等が 法
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額
イ 当該 特定配偶者であった者 の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者であった者が支払を受けるもの
ロ 当該 特定配偶者であった者 の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハ ロに掲げる額以外の当該 特定配偶者であった者 の 勤労収入等の額 (その額が15,000円を上回るときは、15,000円)
ニ 当該 特定配偶者であった者 の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって 中国等の地域 に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第4号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ホ 当該 特定配偶者であった者 の 勤労収入等の額 以外の当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、 保護 の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ヘ 法
第15条第1項
《この法律による配偶者支援金の支給は、前条…》
第3項の規定により支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとする。
の規定により支給される 配偶者支援金 (以下「 配偶者支援金 」という。)
ト イからヘまでに掲げる額以外の当該 特定配偶者であった者 の収入( 給付金等による収入 を除く。)の月額の10分の3に相当する額
チ ロに掲げる額以外の当該 特定配偶者であった者 の 勤労収入等の額 が15,000円を上回るときは、当該特定配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
4号 当該世帯に当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の10分の7に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の10分の7に相当する額を控除して得た額)
イ その者の前年分(1月から5月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額( 所得税法 (1965年法律第33号)の規定による合計所得金額をいう。以下同じ。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。以下同じ。)並びにその者の前年度分(4月及び5月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。以下同じ。)の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額
ロ 最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に係るものとの差額に相当する額
2項 法
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
18条の3 (法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 当該世帯の当該特定中国残留邦人等の特定配偶者以外の前条第1項第2号に規定する当該特定配偶者
2号 当該世帯の前条第1項第3号に規定する当該 特定配偶者であった者
18条の4 (法第14条第3項に規定する厚生労働省令で定める額等)
1項 法
第14条第3項
《3 支援給付を受けている特定中国残留邦人…》
等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属する世帯の収入の額厚生労働省令で定める額を除く。が当該特定配偶者当
に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
1号 当該特定配偶者(当該世帯に当該特定配偶者以外の 特定配偶者であった者 があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第14条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者又はその特定配偶者であった者が同条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
イ 当該特定配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る
第18条の2第1項第1号
《法第14条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める額は、次のとおりとする。 1 当該特定中国残留邦人等法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下
イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者が支払を受けるもの
ロ 当該特定配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハ ロに掲げる額以外の当該特定配偶者の 勤労収入等の額 (その額が15,000円を上回るときは、15,000円)
ニ 当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該特定配偶者又は次号に規定する 特定配偶者であった者 (以下この項において「 当該特定配偶者等 」という。)を養育した者であって 中国等の地域 に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための 当該特定配偶者等 の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ホ 当該特定配偶者の 勤労収入等の額 以外の当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、 保護 の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ヘ 配偶者支援金
ト イからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者の収入( 給付金等による収入 を除く。)の月額の10分の3に相当する額
チ ロに掲げる額以外の当該特定配偶者の 勤労収入等の額 が15,000円を上回るときは、当該特定配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
2号 当該世帯に 特定配偶者であった者 があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が 2007年改正法 附則第4条第1項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者が 法
第14条第3項
《3 支援給付を受けている特定中国残留邦人…》
等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属する世帯の収入の額厚生労働省令で定める額を除く。が当該特定配偶者当
の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額
イ 当該 特定配偶者であった者 の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る
第18条の2第1項第1号
《法第14条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める額は、次のとおりとする。 1 当該特定中国残留邦人等法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下
イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者であった者が支払を受けるもの
ロ 当該 特定配偶者であった者 の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハ ロに掲げる額以外の当該 特定配偶者であった者 の 勤労収入等の額 (その額が15,000円を上回るときは、15,000円)
ニ 当該 特定配偶者であった者 の収入の月額に相当する額のうち、 当該特定配偶者等 を養育した者であって 中国等の地域 に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該特定配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ホ 当該 特定配偶者であった者 の 勤労収入等の額 以外の当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、 保護 の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ヘ 配偶者支援金
ト イからヘまでに掲げる額以外の当該 特定配偶者であった者 の収入( 給付金等による収入 を除く。)の月額の10分の3に相当する額
チ ロに掲げる額以外の当該 特定配偶者であった者 の 勤労収入等の額 が15,000円を上回るときは、当該特定配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
3号 当該世帯に 当該特定配偶者等 以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の10分の7に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の10分の7に相当する額を控除して得た額)
イ その者の前年分(1月から5月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額並びにその者の前年度分(4月及び5月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額
ロ 最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと 当該特定配偶者等 に係るものとの差額に相当する額
2項 法
第14条第3項
《3 支援給付を受けている特定中国残留邦人…》
等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属する世帯の収入の額厚生労働省令で定める額を除く。が当該特定配偶者当
に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
18条の5 (法第14条第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第14条第3項
《3 支援給付を受けている特定中国残留邦人…》
等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属する世帯の収入の額厚生労働省令で定める額を除く。が当該特定配偶者当
に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 当該世帯の当該特定配偶者以外の前条第1項第1号に規定する当該特定配偶者
2号 当該世帯の前条第1項第2号に規定する当該 特定配偶者であった者
18条の6 (法第14条第3項の規定による支援給付の程度)
1項 法
第14条第3項
《3 支援給付を受けている特定中国残留邦人…》
等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属する世帯の収入の額厚生労働省令で定める額を除く。が当該特定配偶者当
の規定による同条第1項の支援給付は、同条第3項に規定する世帯の収入の額が当該特定配偶者及び前条各号に掲げる者について生活 保護 法第8条第1項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
18条の7 (支援給付に係る厚生労働省令等の適用)
1項 法
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
の 支援給付 ( 2007年改正法 附則第4条第1項の支援給付を含む。以下「 支援給付 」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第101条から第103条まで、第107条及び第108条(これらの規定を同令第134条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 支援給付 を 保護 と、医療支援給付を 生活保護法
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
の 医療扶助 (以下「 医療扶助 」という。)とみなす。
2号 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)
第90条
《令第9条第1項第5号の厚生労働省令で定め…》
る要保護者 令第9条第1項第5号の厚生労働省令で定めるものは、令第8条第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第10条第1項第1号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療
から
第92条
《令第9条第3項第6号の厚生労働省令で定め…》
る要保護者 令第9条第3項第6号の厚生労働省令で定めるものは、令第8条第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第10条第1項第2号ヘ又は第3号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担
まで、
第97条
《令第10条第7項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 令第10条第7項において読み替えて準用する法第76条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給
及び
第98条
《令第10条第8項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 令第10条第8項において読み替えて準用する法第65条第6項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給
の規定の適用については、 支援給付 を 保護 と、医療支援給付を 医療扶助 とみなす。
3号 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)
第7条
《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》
に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢
の四、
第7条
《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》
に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢
の六、
第7条
《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》
に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢
の七、
第18条
《 削除…》
の四、
第18条
《 削除…》
の四十五、
第18条
《 削除…》
の四十六、
第18条の47第2項
《前項の場合において、市町村は、当該指定障…》
害児通所支援事業者に対し、都道府県知事が当該指定障害児通所支援事業者の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保
、
第25条
《 法第24条の2第1項に規定する内閣府令…》
で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 食事の提供に要する費用 2 光熱水費 3 被服費 4 日用品費 5 その他指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要と
の三、
第25条の24
《 都道府県は、法第24条の20第1項の規…》
定に基づき、毎月、障害児入所医療費を支給するものとする。 入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、法第24条の20第3項の規定に基づき入所給付決定保護者に支給す
の二、
第25条の24
《 都道府県は、法第24条の20第1項の規…》
定に基づき、毎月、障害児入所医療費を支給するものとする。 入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、法第24条の20第3項の規定に基づき入所給付決定保護者に支給す
の四、
第25条の24
《 都道府県は、法第24条の20第1項の規…》
定に基づき、毎月、障害児入所医療費を支給するものとする。 入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、法第24条の20第3項の規定に基づき入所給付決定保護者に支給す
の五及び
第25条の25第2項
《前項の規定にかかわらず、要保護者生活保護…》
法第6条第2項に規定する要保護者をいう。である者であつて、令第27条の13第2項第2号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同条第2項の規定により読み替え
の規定の適用については、 支援給付 を 保護 と、支援給付を必要とする状態にある者を 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する 要保護者 (以下「 要保護者 」という。)とみなす。
4号 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 介護保険法施行規則
第83条
《居宅介護サービス費等の額の特例 法第5…》
0条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他
の五(同令第172条の2において準用する場合を含む。)、第97条の三、第100条及び第113条の規定の適用については、 支援給付 を必要とする状態にある者を 要保護者 と、支援給付を 保護 と、支援給付を受けている者を 生活保護法
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する 被保護者 (以下「 被保護者 」という。)と、生活支援給付を同法の規定による生活扶助とみなす。
ロ 介護保険法施行規則
第170条第2項
《2 施行法第11条第1項の特別の理由があ…》
る者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。 1 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 2 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療
の規定の適用については、同項第5号中「
第38条第1項第1号
《法第28条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
」とあるのは、「
第38条第1項第1号
《法第28条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間以下「要介護認定有効期間」という。は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 1 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 2 6月間市町村が認定審査
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (2006年厚生労働省令第19号)
第27条
《令第17条第4号に規定する厚生労働省令で…》
定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者 令第17条第4号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第1号から第3号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定
、
第39条
《 令第29条第1項の合算した額の算定につ…》
いては、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。 1 支給認定に係る障害者等が医療保険各法国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。の規定による被保
(同令第52条(同令附則第10条第2項において準用する場合を含む。)及び附則第10条第1項において準用する場合を含む。)、第53条、第55条、第56条、第64条の4第2項及び第65条の4の規定の適用については、 支援給付 を 保護 と、支援給付を受けている者を 被保護者 と、支援給付を必要とする状態にある者を 要保護者 とみなす。
6号 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第24号)附則の規定の適用については、 支援給付 を受けている者を 被保護者 とみなす。
7号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第129号)
第64条
《令第15条第1項第5号の厚生労働省令で定…》
める要保護者 令第15条第1項第5号の厚生労働省令で定める者は、令第14条第1項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第35条第1号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額され
及び
第65条
《令第15条第1項第6号の厚生労働省令で定…》
める要保護者 令第15条第1項第6号の厚生労働省令で定める者は、令第14条第1項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第35条第2号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額され
の規定の適用については、 支援給付 を 保護 とみなす。
8号 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 (2014年厚生労働省令第121号)
第6条第1項
《令第1条第1項第2号イ、第3号及び第4号…》
ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。 1 支給認定を受けた指定難病の患者が医療保険各法の規定
、
第7条
《令第1条第1項第4号イの厚生労働省令で定…》
める者 令第1条第1項第4号イの厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を負担上限月額同項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。としたならば保護生活保護法第2条に規定する保護をいう。第9条及
、
第9条
《令第1条第1項第5号の厚生労働省令で定め…》
る者 令第1条第1項第5号の厚生労働省令で定める者は、同項第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第5号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とし
及び
第10条
《令第1条第1項第7号の厚生労働省令で定め…》
る者 令第1条第1項第7号の厚生労働省令で定める者は、同項第5号又は第6号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第5号又は第6号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同
の規定の適用については、 支援給付 を受けている者を 被保護者 と、支援給付を 保護 とみなす。
9号 厚生労働大臣が発する厚生労働省令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
18条の7の2 (法第15条第1項の規定による配偶者支援金の支給の申請)
1項 法
第15条第1項
《この法律による配偶者支援金の支給は、前条…》
第3項の規定により支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとする。
の規定による 配偶者支援金 の支給を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第3号による配偶者支援金支給申請書を法第14条第3項又は 2013年改正法 附則第2条第3項の規定による法第14条第1項の 支援給付 の支給を当該 申請者 に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。
2項 前項の申請書には、 申請者 が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
18条の8 (法第13条第3項の1時金の申請者等に関する情報の提供)
1項 法
第17条
《情報の提供 日本年金機構は、厚生労働大…》
臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第13条第3項の1時金の支給及び同条第4項の保険料の納付に関して必要な情報の提供を行うものとする。
の規定による情報の提供は、 申請者 及び永住帰国した中国残留邦人等(1911年4月2日以後に生まれた者に限る。)であって
第13条の3第1項
《法第13条第3項の1時金の支給を受けよう…》
とする者以下この条及び第18条の8において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 初めて永住帰国した
の規定による法第13条第3項の1時金の支給の申請を行っていないものの次に掲げる事項(申請者にあっては、第4号に規定する氏名及び名称を除く。)に関する情報であって 機構 が保有するものの全部又は一部を提供することによって行うものとする。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 国民年金の被保険者の資格に関する事項及び保険料の納付に関する事項
4号 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第1号厚生年金被保険者並びに法律によって組織された共済組合の組合員及び 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格に関する事項並びに事業所又は事務所の名称及び船舶所有者の氏名又は名称
19条 (1時帰国旅費の支給)
1項 法
第18条第1項
《国は、中国残留邦人等が1時帰国する場合に…》
は、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該1時帰国のための旅行に要する費用当該1時帰国する中国残留邦人等に同行する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものが
に規定する1時帰国のための旅行に要する費用(以下「 1時帰国旅費 」という。)の支給は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
1号 中国残留邦人等が1945年9月2日以後初めて1時帰国する場合
2号 中国残留邦人等が最後に本邦に上陸した日から1年が経過した後に初めて1時帰国する場合
2項 前項に規定するほか、厚生労働大臣が特別の事情があると認める場合には、 1時帰国旅費 の支給を行うことができる。
20条 (1時帰国旅費の支給の申請)
1項 1時帰国旅費 の支給を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第4号による1時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 申請者 の居住地を明らかにすることができる書類
2号 申請者 の生年月日を明らかにすることができる書類
3号 申請者 に次条に規定する親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
4号 第22条
《1時帰国のために介護人が必要な場合 法…》
第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該中国残留邦人等につき当該介護人の介護がなければ当該1時帰国のための旅行をすることが困難であると認められる場合とする。
に規定する場合であって介護人( 申請者 に同行するものに限る。)がいるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
21条 (親族等)
1項 法
第18条第1項
《国は、中国残留邦人等が1時帰国する場合に…》
は、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該1時帰国のための旅行に要する費用当該1時帰国する中国残留邦人等に同行する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものが
に規定する厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の18歳未満の子であって当該中国残留邦人等に同行するものとする。
22条 (1時帰国のために介護人が必要な場合)
1項 法
第18条第1項
《国は、中国残留邦人等が1時帰国する場合に…》
は、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該1時帰国のための旅行に要する費用当該1時帰国する中国残留邦人等に同行する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものが
に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該中国残留邦人等につき当該介護人の介護がなければ当該1時帰国のための旅行をすることが困難であると認められる場合とする。
23条 (準用)
1項 第5条
《永住帰国旅費の内容 永住帰国旅費とは、…》
中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中
、
第6条
《永住帰国旅費の支給方法 永住帰国旅費の…》
支給は、金銭によることができないとき、これによることが適当でないとき、その他法の目的を達成するために必要があるときは、乗車船券の交付その他の適切な方法により行うことができる。
、
第7条第2項
《2 前項の申請は、申請者の親族本邦に居住…》
しているものに限る。を代理人としてすることができる。
及び第4項、
第8条
《決定及び通知 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
並びに
第9条
《決定の取消し 厚生労働大臣は、次に掲げ…》
る場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 1 中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって永住帰国旅費の支給を受けた場合 2 中国残留邦人等が支給を受けた永住帰国旅費を
の規定は、 1時帰国旅費 について準用する。この場合においては、
第5条
《永住帰国旅費の内容 永住帰国旅費とは、…》
中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中
中「居住予定地」とあるのは「滞在予定地」と、「船賃」とあるのは「往復の船賃」と、「永住帰国」とあるのは「1時帰国」と、「(
第10条
《親族等 法第6条第1項に規定する永住帰…》
国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入
に規定するものをいう。
第7条
《永住帰国旅費の支給の申請 永住帰国旅費…》
の支給を受けようとする者以下この条及び次条において「申請者」という。は、様式第1号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請は、申請者の親族本邦に居住
、
第12条
《自立支度金の額 自立支度金の額は、次に…》
掲げる額の合計額とする。 1 中国残留邦人等及びその親族等1人につき174,000円当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において18歳未満であるものにあっては、
及び
第13条
《自立支度金の支給の申請 自立支度金の支…》
給を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、本邦に上陸した日から1年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請書には、
において同じ。)」とあるのは「(
第21条
《親族等 法第18条第1項に規定する厚生…》
労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の18歳未満の子であって当該中国残留邦人等に同行するものとする。
に規定するものをいう。)又は介護人」と、
第7条第2項
《2 前項の申請は、申請者の親族本邦に居住…》
しているものに限る。を代理人としてすることができる。
中「前項」とあるのは「
第20条第1項
《1時帰国旅費の支給を受けようとする者以下…》
この条において「申請者」という。は、様式第4号による1時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
」と、同条第4項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「
第20条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 申請者の居住地を明らかにすることができる書類 2 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類 3 申請者に次条に規定する親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることが
各号に掲げる書類」と、
第8条
《決定及び通知 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
中「前条第1項」とあるのは「
第20条第1項
《1時帰国旅費の支給を受けようとする者以下…》
この条において「申請者」という。は、様式第4号による1時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
」と、
第9条第1項
《厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては…》
、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 1 中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって永住帰国旅費の支給を受けた場合 2 中国残留邦人等が支給を受けた永住帰国旅費を第5条第1項に規
中「前条」とあるのは「
第23条
《準用 第5条、第6条、第7条第2項及び…》
第4項、第8条並びに第9条の規定は、1時帰国旅費について準用する。 この場合においては、第5条中「居住予定地」とあるのは「滞在予定地」と、「船賃」とあるのは「往復の船賃」と、「永住帰国」とあるのは「1
において準用する前条」と、「
第5条第1項
《永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地…》
又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等第
」とあるのは「
第23条
《準用 第5条、第6条、第7条第2項及び…》
第4項、第8条並びに第9条の規定は、1時帰国旅費について準用する。 この場合においては、第5条中「居住予定地」とあるのは「滞在予定地」と、「船賃」とあるのは「往復の船賃」と、「永住帰国」とあるのは「1
において準用する
第5条第1項
《永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地…》
又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等第
」と読み替えるものとする。