人事院規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)《附則》

法番号:1994年人事院規則15―14

略称:

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附 則

1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。

2項 勤務時間法の施行の際現に旧規則15―一(職員の勤務時間等の基準)第6条第4項の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、人事院が別に定める場合を除き、勤務時間法第7条第2項ただし書の規定に基づき人事院と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3項 勤務時間法附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧規則15―1 第9条第1項 《各省各庁の長は、勤務時間法第6条第1項た…》 だし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間法第7条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間法第9条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を 若しくは 第10条 《通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務…》 時間 勤務時間法の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務人事院が定める基準に適合するものに限る。とする。 1 職員が1日の執務の全部を離れて受ける研修 2 矯正医官矯正医官の兼業の特例等に関する法 又は旧規則15―一三(研究職員等の勤務時間等の基準の特例)第5条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ 第8条第1項 《各省各庁の長は、前条第1項第3号に規定す…》 る職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻か 又は 第32条 《第2章から第4章までの規定についての別段…》 の定め 各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条第1項から第3項まで、第5条、第6条、第7条第1項及び第2項、第8条第1項、第14条第2項、第16条の3 の規定に基づく休息時間とみなす。

4項 この規則の施行の際現に旧規則15―1 第10条 《通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務…》 時間 勤務時間法の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務人事院が定める基準に適合するものに限る。とする。 1 職員が1日の執務の全部を離れて受ける研修 2 矯正医官矯正医官の兼業の特例等に関する法 の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、人事院が別に定める場合を除き、それぞれ 第32条 《第2章から第4章までの規定についての別段…》 の定め 各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条第1項から第3項まで、第5条、第6条、第7条第1項及び第2項、第8条第1項、第14条第2項、第16条の3 の規定に基づき人事院の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

5項 この規則の施行の際現に旧規則15―九(宿日直勤務)第4条又は 第5条 《特別の形態によって勤務する必要のある職員…》 の週休日及び勤務時間の割振りの基準等 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日勤務時間法第8条第1項に規定する勤務日をいう。以 の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務については、それぞれ 第14条第2項 《2 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲…》 げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。 1 当該勤務が、次のいずれかに該当するものであること。 イ 午後5時から翌日の午前9時30分までの時間帯において行う勤務 又は第1項の規定に基づき人事院の承認を得たものとみなす。

6項 この規則の施行の日前に使用された旧規則15―一一(職員の休暇)第6条第3号、第7号、第8号、第10号又は第11号の特別休暇であって、同1の事由について 第22条第4号 《特別休暇 第22条 勤務時間法第19条の…》 人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 、第8号、第9号、第11号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号、第8号、第9号、第11号又は第12号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7項 この規則の施行の日前に行われた旧規則15―11 第6条第4号 《週休日の振替等 第6条 勤務時間法第8条…》 第1項同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、次項第3号及び次条第2項において同じ。の人事院規則で定める期間は、勤務時間法第8条第1項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とす 若しくは第5号の規定による申出又は旧規則15―11第9条第4項の規定による届出であって、同1の事項について 第22条第5号 《特別休暇 第22条 勤務時間法第19条の…》 人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 若しくは第6号による申出又は 第27条第3項 《3 第22条第1項第7号に掲げる場合に該…》 当することとなった女子職員は、その旨を速やかに各省各庁の長に届け出るものとする。 の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ 第22条第5号 《特別休暇 第22条 勤務時間法第19条の…》 人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。

8項 この規則の施行の際現に旧規則15―13 第2条 《勤務時間法第6条第3項の適用除外職員 …》 勤務時間法第6条第3項の人事院規則で定める職員は、皇宮警察学校初任科、航空保安大学校又は気象大学校の学生とする。 の規定に基づき人事院が指定している機関又は業務については、それぞれ 第2条 《勤務時間法第6条第3項の適用除外職員 …》 勤務時間法第6条第3項の人事院規則で定める職員は、皇宮警察学校初任科、航空保安大学校又は気象大学校の学生とする。 の規定に基づき人事院が指定したものとみなす。

9項 この規則の施行の際現に旧規則15―13 第5条 《特別の形態によって勤務する必要のある職員…》 の週休日及び勤務時間の割振りの基準等 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日勤務時間法第8条第1項に規定する勤務日をいう。以 の規定に基づき人事院の承認を得ている旧規則15―13 第3条第3項第2号 《3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合…》 として人事院の定める場合に係る勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第1項第4号に掲げる基準によらないことができるものとする。 に定める時間帯、同項第3号に定める時刻、旧規則15―13 第4条 《勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時…》 間の割振り等の申告 申告は、第3条に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びにの3第1項各号のいずれに該当する職員として申告をするかを明らかにしてしな に定める休憩時間又は旧規則15―1 第9条第1項 《各省各庁の長は、勤務時間法第6条第1項た…》 だし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間法第7条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間法第9条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を に定める休息時間についての別段の定めは、それぞれ 第32条 《第2章から第4章までの規定についての別段…》 の定め 各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条第1項から第3項まで、第5条、第6条、第7条第1項及び第2項、第8条第1項、第14条第2項、第16条の3 の規定に基づき人事院の承認を得た 第3条第1項第1号 《各省各庁の長は、勤務時間の割振り等勤務時…》 間法第6条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第6条第2項、第21条第5項及び第22条第1項第15号を除き、以下同じ。の設定又は勤務時間の割振りを に定める時間帯、同項第2号に定める時刻、 第7条第3項 《3 各省各庁の長は、第1項の規定によると…》 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は前2項の規定によると能率を甚だしく阻害する場合には、人事院の定めるところにより、休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。 に定める休憩時間又は 第8条第1項 《各省各庁の長は、前条第1項第3号に規定す…》 る職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻か に定める休息時間についての別段の定めとみなす。

附 則(1994年11月18日人事院規則15―14―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4項の改正規定は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1995年3月28日人事院規則15―14―二) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月9日人事院規則15―14―三)

1項 この規則は、1997年1月1日から施行する。

附 則(1997年6月4日人事院規則1―二二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月1日人事院規則15―14―四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1998年1月16日人事院規則15―14―五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1998年2月13日人事院規則15―14―六)

1項 この規則は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年4月1日人事院規則15―14―七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月9日人事院規則15―14―八)

1項 この規則は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月25日人事院規則1―二六)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

2項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(1999年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月21日人事院規則1―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三二) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月27日人事院規則15―14―九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月1日人事院規則15―14―一〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月25日人事院規則15―14―一一)

1項 この規則は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日人事院規則1―三五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則の施行の際現に 第9条 《週休日及び勤務時間の割振り等の明示 各…》 省各庁の長は、勤務時間法第6条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間法第7条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間法の規定により休憩 の規定による改正前の規則15―14 第14条第2項 《2 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲…》 げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。 1 当該勤務が、次のいずれかに該当するものであること。 イ 午後5時から翌日の午前9時30分までの時間帯において行う勤務 の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務については、 第9条 《週休日及び勤務時間の割振り等の明示 各…》 省各庁の長は、勤務時間法第6条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間法第7条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間法の規定により休憩 の規定による改正後の規則15―14 第14条第2項 《2 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲…》 げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。 1 当該勤務が、次のいずれかに該当するものであること。 イ 午後5時から翌日の午前9時30分までの時間帯において行う勤務 に掲げる基準に適合するものとみなす。

附 則(2003年6月4日人事院規則15―14―一二)

1項 この規則は、2003年6月15日から施行する。

附 則(2004年4月1日人事院規則15―14―一三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月28日人事院規則15―14―一四)

1項 この規則は、2005年1月1日から施行する。

2項 この規則による 改正後の規則 15―一四(以下「 改正後の規則 」という。)第22条第1項第9号の人事院が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の規則15―14 第22条第9号 《特別休暇 第22条 勤務時間法第19条の…》 人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき の休暇を使用したものについては、人事院が定める日又は時間の改正後の規則第22条第1項第9号の休暇を使用したものとみなす。

附 則(2006年3月3日人事院規則15―14―一五)

1項 この規則は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日人事院規則15―14―一六) 抄

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日人事院規則15―14―一七)

1項 この規則は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四八)

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

2項 第17条 《代休日の指定 勤務時間法第15条第1項…》 の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同1の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等勤務時間法第13条 の規定による 改正後の規則 15―一四(以下「 改正後の規則 」という。)第22条第1項第9号の人事院が定める期間(当該期間の初日を除く。又は同項第10号に規定する出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員が同日前のそれぞれの当該期間に使用した 第17条 《代休日の指定 勤務時間法第15条第1項…》 の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同1の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等勤務時間法第13条 の規定による改正前の規則15―14 第22条第1項第9号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 又は第10号の休暇及び同日前に使用した同項第11号の休暇については、改正後の規則第22条第1項第9号から第11号までのそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。

附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年10月1日人事院規則15―14―一八) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月1日人事院規則15―14―一九)

1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月1日人事院規則15―14―二〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月30日人事院規則15―14―二一)

1項 この規則は、2009年5月21日から施行する。

附 則(2008年8月1日人事院規則15―14―二二) 抄

1項 この規則は、2008年8月20日から施行する。

附 則(2008年10月1日人事院規則1―五二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年2月27日人事院規則15―14―二三) 抄

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)前から引き続き在職する職員であって、 施行日 の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の2009年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

附 則(2009年7月21日人事院規則15―14―二四) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月1日人事院規則15―14―二五) 抄

1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月15日人事院規則15―14―二六)

1項 この規則は、2010年6月30日から施行する。

2項 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則15―14 第22条第1項第11号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 の休暇については、 改正後の規則 15―14 第22条第1項第11号 《勤務時間法第19条の人事院規則で定める場…》 合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 の休暇として使用されたものとみなす。

附 則(2010年11月1日人事院規則15―14―二七)

1項 この規則は、2011年1月1日から施行し、 改正後の規則 15―14 第21条 《病気休暇 病気休暇の期間は、療養のため…》 勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。 ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇以下この条において「特定病気休暇」という。の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

附 則(2011年3月17日人事院規則15―14―二八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日人事院規則15―14―二九) 抄

1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月29日人事院規則15―14―三〇)

1項 この規則は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年9月19日人事院規則1―五八) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日人事院規則1―五九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

11条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2014年5月29日人事院規則1―六二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年11月2日人事院規則1―六七)

1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。

附 則(2016年2月5日人事院規則15―14―三一) 抄

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月1日人事院規則15―14―三二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (2016年改正法附則第4条の規定による指定期間の指定)

1項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2016年法律第80号。以下「 2016年改正法 」という。)附則第4条に規定する職員の申出は、勤務時間法第20条第1項に規定する 指定期間 以下「 指定期間 」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に対し行わなければならない。

2項 各省各庁の長は、前項の規定による 指定期間 の指定の申出があった場合には、 2016年改正法 附則第4条に規定する 初日 以下「 初日 」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3項 2016年改正法 附則第4条に規定する 職員 以下「 職員 」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された 指定期間 を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し申し出なければならない。

4項 各省各庁の長は、 職員 から前項の規定による 指定期間 の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、 初日 から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5項 第2項又は前項の規定にかかわらず、各省各庁の長は、それぞれ、2017年1月1日から第1項の規定により申し出た 指定期間 の末日とすることを希望する日までの期間(以下「 施行日以後の 申出の期間 」という。又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「 延長申出の期間 」という。)の全期間にわたり規則15―14 第26条 《介護休暇及び介護時間の承認 各省各庁の…》 長は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間法第20条第1項又は第20条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。 ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営 ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、 施行日 以後の申出の期間又は 延長申出の期間 中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

3条 (準備行為)

1項 前条第1項の 指定期間 の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附 則(2017年3月31日人事院規則15―14―三三)

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月7日人事院規則15―14―三四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月1日人事院規則1―七一) 抄

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月7日人事院規則15―14―三五)

1項 この規則は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2019年2月1日人事院規則15―14―三六)

1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。

2項 2019年8月31日までの間におけるこの規則による 改正後の規則 15―14 第16条の2の2第1項第2号 《各省各庁の長は、職員に超過勤務を命ずる場…》 合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。 1 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分にハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(2019年4月以後の期間に限る。)」とする。

附 則(2019年4月1日人事院規則15―14―三七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月1日人事院規則15―14―三八)

1項 この規則は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用 職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務 職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務 職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用 職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

22条 (改正後の人事院規則15―14における暫定再任用職員に関する経過措置)

1項 暫定再任用職員 は、規則1―八二(一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第11条の規定による 改正後の規則 15―14 第3条第1項第3号 《各省各庁の長は、勤務時間の割振り等勤務時…》 間法第6条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第6条第2項、第21条第5項及び第22条第1項第15号を除き、以下同じ。の設定又は勤務時間の割振りを に規定する 定年前再任用短時間勤務職員等 次項において「 定年前再任用短時間勤務職員等 」という。)とみなして、同規則第18条の2第1項(第2号に係る部分に限る。及び第4項の規定を適用する。

2項 暫定再任用短時間勤務職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員等 とみなして、規則1―82 第11条 《 削除…》 の規定による 改正後の規則 15―14 第3条第1項 《各省各庁の長は、勤務時間の割振り等勤務時…》 間法第6条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第6条第2項、第21条第5項及び第22条第1項第15号を除き、以下同じ。の設定又は勤務時間の割振りを 及び第2項、 第16条 《超過勤務を命ずる際の考慮 各省各庁の長…》 は、職員に超過勤務勤務時間法第13条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。 の二、 第18条 《年次休暇の日数 勤務時間法第17条第1…》 項第1号育児休業法第17条又は第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の3において同じ。の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数1日未満の端数がある第18条の2第1項 《勤務時間法第17条第1項第2号の人事院規…》 則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員次号に掲げる職員を除く。第1号に係る部分に限る。並びに 第18条の3 《 次の各号に掲げる場合において、1週間ご…》 との勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数以下「勤務形態」という。が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務 の規定を適用する。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年6月17日人事院規則15―14―三九)

1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年1月20日人事院規則15―14―四〇) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。)は、この規則による 改正後の規則 15―14 第3条 《勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時…》 間の割振り等の基準等 各省各庁の長は、勤務時間の割振り等勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間を割り振らない日同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第6条第2項、第21条第5項及び第2 又は 第4条の3 《単位期間等 勤務時間法第6条第3項の人…》 事院規則で定める期間第3項において「単位期間」という。は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 次号に掲げる職員以外の職員 4週間4週間では適正に勤務時間の割振り等を行う の規定にかかわらず、これらの規定に定める基準により勤務時間を割り振ることが困難である 職員 の勤務時間法第6条第3項又は第4項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準について、あらかじめ人事院と協議して、一定の期間を限って、なお従前の例によることができる。

3条 (準備行為)

1項 この規則による 改正後の規則 15―14第3条第5項又は前条の協議は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附 則(2023年2月28日人事院規則15―14―四一)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月1日人事院規則15―14―四二)

1項 この規則は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日人事院規則1―八二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、 第5条 《特別の形態によって勤務する必要のある職員…》 の週休日及び勤務時間の割振りの基準等 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日勤務時間法第8条第1項に規定する勤務日をいう。以 の規定並びに 第11条 《 削除…》 中規則15―14の目次の改正規定、同規則中 第1条の2 《健康及び福祉の確保に必要な勤務間の時間の…》 確保 各省各庁の長勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、勤務時間法第4条第1項に規定する職員の適正な勤務条件の確保を図るため、職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその第1条の3 《任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の…》 基準 育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務以下「育児短時間勤務」という。に伴い任用されている任期付短時間勤務職員育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。の とし、 第1条 《趣旨 職員の勤務時間、休日及び休暇に関…》 する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。

2条 (勤務時間法の一部改正に伴う経過措置)

1項 各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。)は、一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2023年法律第73号。附則第4条において「 2023年改正法 」という。)第3条の規定の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に勤務時間法第6条第3項(育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定により勤務時間を割り振ろうとする場合又は勤務時間法第6条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ろうとする場合(規則15―14 第4条の2 《申告・割振り簿 申告及び勤務時間の割振…》 り等は、申告・割振り簿により行うものとし、申告・割振り簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。 の規定により職員が選択する期間(以下この条において「 選択 単位期間 」という。)が1週間である場合を除く。)において、単位期間(勤務時間法第6条第3項に規定する単位期間をいう。以下同じ。)の 初日 としようとする日から起算して4週間( 選択単位期間 が2週間又は3週間である場合にあっては、それぞれ2週間又は3週間)を経過する日が、 施行日 以後に到来するときは、同規則第4条の2の規定にかかわらず、当該単位期間の末日を施行日の前日以前とするために必要な限度において、当該単位期間を1週間、2週間又は3週間とすることができる。

4条 (雑則)

1項 前2条に定めるもののほか、 2023年改正法 及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2024年12月2日人事院規則15―14―四三)

1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。

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