化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1995年通商産業省令第40号

略称: 化学兵器禁止法施行規則

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制定文 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (製造の許可の申請)

1項 第4条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をしようとする事業所の所在地 3 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 事業所付近の状況を示す図面

2号 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面

3号 物質ごとの製造工程を説明した書面

4号 物質ごとの 第4条第2項第4号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をしようとする事業所の所在地 3 の器具、機械又は装置の仕様を説明した書面

5号 特定物質の保管方法を説明した書面

6号 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 各号に該当しないことを説明した書面

7号 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2項 第5条第4号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しな の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (製造の許可の基準)

1項 第6条第1号 《製造の許可の基準 第6条 経済産業大臣は…》 、第4条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その者の特定物質の製造をする能力が化学兵器禁止条約の規定に即して経済産業省令で定め の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第六部第8項の単1の小規模な施設として1を限り認める事業所については、この限りでない。

4条 (変更の許可の申請)

1項 第7条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「許可製…》 造者」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをし の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書に 第2条第2号 《定義等 第2条 この法律において「毒性物…》 質」とは、人が吸入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質以下「毒性」という。を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定 から第4号までに掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第7条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「許可製…》 造者」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをし ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、製造の方法の変更であって、当該許可製造者の特定物質の製造をする能力が増大しないものとする。

5条 (変更の届出)

1項 第7条第2項 《2 許可製造者は、第4条第2項第2号に掲…》 げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は第3項の届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

1号 第4条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をしようとする事業所の所在地 3 に掲げる事項を変更しようとするとき 第2条第1号 《定義等 第2条 この法律において「毒性物…》 質」とは、人が吸入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質以下「毒性」という。を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定 及び第2号に掲げる書類

2号 許可製造者が法人であり、かつ、 第4条第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をしようとする事業所の所在地 3 に掲げる事項に変更があったときその法人の登記事項証明書

3号 第7条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「許可製…》 造者」という。は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをし ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき 第2条第2号 《定義等 第2条 この法律において「毒性物…》 質」とは、人が吸入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質以下「毒性」という。を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定 及び第3号に掲げる書類

6条 (製造の廃止の届出)

1項 第8条第1項 《許可製造者は、特定物質の製造を廃止したと…》 きは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとする者は、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (使用の許可の申請)

1項 第10条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 使用をしようとする特定物質及びその数 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第10条第2項第5号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 使用をしようとする特定物質及びその数 のその他経済産業省令で定める事項は、使用をしようとする特定物質の取得方法とする。

3項 第1項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

1号 物質ごとの使用の方法を説明した書面

2号 特定物質の保管方法を説明した書面

3号 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 第11条第2項 《2 第5条の規定は、前条第1項の許可に準…》 用する。 この場合において、第5条第2号中「第9条第1項」とあるのは、「第12条」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する法第5条各号に該当しないことを説明した書面

4号 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

8条 (使用許可証)

1項 第10条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》 きは、その許可に係る特定物質及びその数量を記載した使用許可証を交付しなければならない。 の使用許可証は、様式第6とする。

2項 許可製造者又は承認輸入者は、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡すときは、当該許可使用者の使用許可証の許可製造者又は承認輸入者記入欄に所定の事項を記入するものとする。

3項 許可使用者は、使用許可証が汚損され、又は失われたときは、様式第7による申請書及び使用許可証が汚損された場合にあってはその許可証を経済産業大臣に提出し、使用許可証の再交付を受けることができる。

4項 経済産業大臣は、前項の再交付をするときは、当該使用許可証に当該許可使用者が譲り受けることのできる特定物質の数量を記載するものとする。

5項 許可使用者は、次に掲げるときは、直ちにその使用許可証(第4号の場合にあっては、発見した使用許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。

1号 許可の有効期間が満了したとき。

2号 許可の有効期間内で使用の目的を達成したとき又はこれを失ったとき。

3号 許可を取り消されたとき。

4号 第3項の規定により使用許可証の再交付を受けた後、失われた使用許可証を発見したとき。

9条 (製造の制限の特例)

1項 第14条第1項 《許可製造者は、許可使用者に譲り渡すために…》 その使用の許可に係る特定物質その使用の許可に係る数量の範囲内のものに限る。以下同じ。の製造をする場合自らが許可使用者である場合において、その使用の許可に係る特定物質の製造をする場合を含む。でなければ、 ただし書の経済産業省令で定める場合は、当該特定物質の製造に係る通常の技術を有する者が使用の許可に係る特定物質の製造のために製造することが必要とされる数量の特定物質を製造する場合とする。

10条 (譲渡しの届出)

1項 第15条第2項 《2 許可製造者又は承認輸入者は、その製造…》 又は輸入に係る特定物質を許可使用者に譲り渡した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

11条 (廃棄の届出)

1項 第18条第2項 《2 前項の規定により特定物質を廃棄しなけ…》 ればならない者以下「廃棄義務者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄すべき特定物質及びその数量並びにその廃棄の方法を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の3日前までに、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

12条 (承継の届出)

1項 第20条第2項 《2 前項の規定により許可製造者又は許可使…》 用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第10による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第20条第1項 《許可製造者又は許可使用者について相続又は…》 合併があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造者又は許可使用者 の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第11による書面及び戸籍謄本

2号 第20条第1項 《許可製造者又は許可使用者について相続又は…》 合併があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造者又は許可使用者 の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第12による書面及び戸籍謄本

3号 第20条第1項 《許可製造者又は許可使用者について相続又は…》 合併があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造者又は許可使用者 の規定により合併によって許可製造者又は許可使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

13条 (製造の実績の届出)

1項 第21条第1項 《許可製造者は、その製造に係る特定物質に関…》 し、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年において製造をした数量、前年における最大保有量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

14条 (使用の実績の届出)

1項 第21条第2項 《2 許可使用者は、その許可に係る特定物質…》 の使用をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、使用をした数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、使用をした日(引き続き2日以上使用した場合はその終了した日)から2週間以内に様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、引き続き2週間以上使用した場合には、2週間ごとに使用が終了したものとみなす。

15条 (記録)

1項 第22条第1項 《許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る…》 特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 製造をした数量 2 他の者に譲り渡した場合にあっては、譲り渡した者及び数量 3 自ら使用した場合にあっては、使用した数量及び用途 4 保有量 の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。

2項 第22条第1項第5号 《許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る…》 特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 製造をした数量 2 他の者に譲り渡した場合にあっては、譲り渡した者及び数量 3 自ら使用した場合にあっては、使用した数量及び用途 4 保有量 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量

2号 廃棄した場合にあっては、廃棄した数量

3項 第22条第2項 《2 前項の日誌は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定による第1項の日誌は、記録の日から5年間保存しなければならない。

15条の2 (電磁的方法による保存)

1項 第22条第1項 《許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る…》 特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 製造をした数量 2 他の者に譲り渡した場合にあっては、譲り渡した者及び数量 3 自ら使用した場合にあっては、使用した数量及び用途 4 保有量 各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記録された日誌の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

16条 (第1種指定物質の製造等の予定数量の届出)

1項 第24条第1項 《第1種指定物質の製造又は抽出若しくは精製…》 以下「製造等」という。をする者は、翌年において製造等をしようとする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより の経済産業省令で定める数量は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定める数量とする。

1号 3―キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ)1キログラム

2号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 1995年政令第192号。以下「」という。)別表2の項の第三欄に掲げる物質(前号に掲げるものを除く。)100キログラム

3号 令別表2の項の第四欄に掲げる物質一トン

2項 第24条第1項 《第1種指定物質の製造又は抽出若しくは精製…》 以下「製造等」という。をする者は、翌年において製造等をしようとする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 製造等をしようとする事業所の名称及び所在地

3号 製造等をしようとする第1種指定物質

4号 事業所内の当該第1種指定物質の製造等施設の数及び位置

5号 当該製造等施設ごとの当該第1種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力

3項 第24条第1項 《第1種指定物質の製造又は抽出若しくは精製…》 以下「製造等」という。をする者は、翌年において製造等をしようとする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより 又は第3項の規定による届出をしようとする者は毎年9月30日までに、同条第2項の規定による届出をしようとする者はその年において製造等をする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第1項の数量を超えることとなる30日前までに、それぞれ様式第15による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。

1号 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面

2号 当該第1種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。

3号 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

4項 第24条第4項 《4 前3項の規定による届出をした者は、当…》 該年において製造等をする当該第1種指定物質の数量がその届出に係る数量を著しく上回る場合として経済産業省令で定める場合には、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なけ の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 前項の届出に係る数量の二倍を超える場合

2号 第1項の数量の十倍を超える場合(前項の届出に係る数量が第1項の数量の十倍を超えている場合を除く。

5項 第24条第4項 《4 前3項の規定による届出をした者は、当…》 該年において製造等をする当該第1種指定物質の数量がその届出に係る数量を著しく上回る場合として経済産業省令で定める場合には、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なけ の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる30日前までに様式第16による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

17条 (第1種指定物質の製造等の実績数量の届出)

1項 第25条 《第1種指定物質の製造等の実績数量 前条…》 第1項から第3項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において製造等をした当該第1種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 製造等をした事業所の名称及び所在地

3号 製造等をした第1種指定物質

4号 製造等をした当該第1種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量

5号 事業所内の当該第1種指定物質の製造等施設の数及び位置

6号 当該製造等施設ごとの当該第1種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力

2項 第25条 《第1種指定物質の製造等の実績数量 前条…》 第1項から第3項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において製造等をした当該第1種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第17による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面

2号 当該第1種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。

3号 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

18条 (第1種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)

1項 第26条 《第1種指定物質等の使用への準用 前2条…》 の規定は、第1種指定物質第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量第1種指定物質を含む物にあ の経済産業省令で定める第1種指定物質を含む物は、当該第1種指定物質が令別表2の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の10パーセント(当該物質が 第16条第1項第1号 《何人も、法令に基づく場合又は次の各号の1…》 に該当する場合のほか、特定物質を所持してはならない。 1 許可製造者が、その製造した特定物質を許可使用者に譲り渡すまでの間所持する場合 2 承認輸入者が、その輸入した特定物質を許可使用者に譲り渡すまで 又は第2号に定める数量の十倍を超える場合には1パーセントとする。)を超えて含有する物とし、令別表2の項の第四欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の30パーセントを超えて含有する物とする。

2項 第26条 《第1種指定物質等の使用への準用 前2条…》 の規定は、第1種指定物質第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量第1種指定物質を含む物にあ の経済産業省令で定める使用は、次のとおりとする。

1号 当該第1種指定物質に物理的な工程を加えること(抽出、精製及び第2号に係るものを除く。)。

2号 当該第1種指定物質を化学反応により他の物質に転換すること。

3項 前2条の規定は、 第26条 《第1種指定物質等の使用への準用 前2条…》 の規定は、第1種指定物質第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量第1種指定物質を含む物にあ において準用する法第24条及び法第25条の規定による届出に準用する。この場合において、前2条中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

19条 (第2種指定物質の製造の予定数量の届出)

1項 第27条 《第2種指定物質の製造への準用 第24条…》 及び第25条の規定は、第2種指定物質の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。 この場合において、第24条第3項中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとす において準用する法第24条第1項の経済産業省令で定める数量は、令別表3の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質ごとに三十トンとする。

2項 第27条 《第2種指定物質の製造への準用 第24条…》 及び第25条の規定は、第2種指定物質の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。 この場合において、第24条第3項中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとす において準用する法第24条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 製造をしようとする事業所の名称及び所在地

3号 製造をしようとする第2種指定物質

4号 事業所内の当該第2種指定物質の製造施設の数及び位置

5号 当該製造施設ごとの当該第2種指定物質の製造数量

3項 第27条 《第2種指定物質の製造への準用 第24条…》 及び第25条の規定は、第2種指定物質の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。 この場合において、第24条第3項中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとす において準用する法第24条第1項又は第3項の規定による届出をしようとする者は毎年9月30日までに、同条において準用する法第24条第2項の規定による届出をしようとする者はその年において製造をする第2種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第1項の数量を超えることとなる30日前までに、それぞれ様式第18による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。

1号 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面

2号 当該第2種指定物質の製造工程を説明した書面

3号 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

4項 第27条 《第2種指定物質の製造への準用 第24条…》 及び第25条の規定は、第2種指定物質の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。 この場合において、第24条第3項中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとす において準用する法第24条第4項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 前項の届出に係る数量の二倍を超える場合

2号 二百トンを超える場合(前項の届出に係る数量が二百トンを超えている場合を除く。

5項 第27条 《第2種指定物質の製造への準用 第24条…》 及び第25条の規定は、第2種指定物質の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。 この場合において、第24条第3項中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとす において準用する法第24条第4項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる30日前までに様式第16による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

20条 (第2種指定物質の製造の実績数量の届出)

1項 第27条 《第2種指定物質の製造への準用 第24条…》 及び第25条の規定は、第2種指定物質の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。 この場合において、第24条第3項中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとす において準用する法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 製造をした事業所の名称及び所在地

3号 製造をした第2種指定物質

4号 事業所内の当該第2種指定物質の製造施設の数及び位置

5号 当該製造施設ごとの当該第2種指定物質の製造数量

2項 第27条 《第2種指定物質の製造への準用 第24条…》 及び第25条の規定は、第2種指定物質の製造をする者及びその製造をする第2種指定物質の数量に準用する。 この場合において、第24条第3項中「前3年のいずれかの年」とあるのは、「前年」と読み替えるものとす において準用する法第25条の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第19による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面

2号 当該第2種指定物質の製造工程を説明した書面

3号 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

21条 (指定物質の輸出入の実績数量の届出)

1項 第28条 《指定物質等の輸出入の実績数量 指定物質…》 指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量指定物質を含む物にあっては、これに含ま の経済産業省令で定める指定物質を含む物は、当該指定物質が令別表2の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の1パーセントを超えて含有する物とし、令別表2の項の第四欄に掲げる物質又は同表3の項に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の30パーセントを超えて含有する物とする。

2項 第28条 《指定物質等の輸出入の実績数量 指定物質…》 指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量指定物質を含む物にあっては、これに含ま の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

22条 (有機化学物質の製造の実績数量の届出)

1項 第29条第1項 《特定物質及び指定物質以外の有機化学物質で…》 あって、政令で定めるもの以下単に「有機化学物質」という。の製造政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を の経済産業省令で定める数量は、二百トンとする。

2項 第29条第1項 《特定物質及び指定物質以外の有機化学物質で…》 あって、政令で定めるもの以下単に「有機化学物質」という。の製造政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を の経済産業省令で定める区分は、千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。

3項 第29条第1項 《特定物質及び指定物質以外の有機化学物質で…》 あって、政令で定めるもの以下単に「有機化学物質」という。の製造政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第21による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

23条 (特定有機化学物質の製造の実績数量の届出)

1項 第29条第2項 《2 りん、硫黄又はふっ素を含む有機化学物…》 質であって、政令で定めるもの以下「特定有機化学物質」という。の製造をする者は、前年に製造をした特定有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところ の経済産業省令で定める数量は、三十トンとする。

2項 第29条第2項 《2 りん、硫黄又はふっ素を含む有機化学物…》 質であって、政令で定めるもの以下「特定有機化学物質」という。の製造をする者は、前年に製造をした特定有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところ の経済産業省令で定める区分は、二百トン未満、二百トン以上千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。

3項 第29条第2項 《2 りん、硫黄又はふっ素を含む有機化学物…》 質であって、政令で定めるもの以下「特定有機化学物質」という。の製造をする者は、前年に製造をした特定有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところ の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第22による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

24条 (国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書)

1項 第30条第1項 《国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指…》 定するその職員政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又は の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第4項の証明書は、様式第23によるものとする。

2項 第30条第5項 《5 経済産業大臣は、必要があると認めると…》 きは、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に、第1項の規定による検査等に立ち会わせることができる。 の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う機構の職員が携帯する同条第7項の証明書は、様式第23の2によるものとする。

25条 (収去証)

1項 第33条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に の規定により経済産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第4項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第24による収去証を交付しなければならない。

26条 (立入検査の証明書)

1項 経済産業大臣がその職員に携帯させる 第33条第3項 《3 前2項の規定により職員が立ち入るとき…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第25によるものとする。

2項 機構がその職員に携帯させる 第33条第7項 《7 第4項の規定により機構の職員が立ち入…》 るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第25の2によるものとする。

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