ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令《本則》

法番号:1995年政令第421号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 レ、 第5条第8項 《8 本部に、政令で定めるところにより、実…》 施計画ごとに、期間を定めて、自ら国際平和協力業務を行うとともに海外において前条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、協力隊を置くことができる。 及び第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国際平和協力隊の設置)

1項 国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、2013年3月31日までの間、ゴラン高原国際平和 協力隊 以下「 協力隊 」という。)を置く。

1号 次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるもの

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 以下「」という。第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 イからヘまで及び並びに次条各号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する広報及び予算の作成に係る国際平和協力業務

第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 タに掲げる業務に関する企画及び調整並びに次条第1号(防火及び消火に関する企画及び調整に係る部分に限る。)、第3号及び第4号に掲げる業務に係る国際平和協力業務

2号 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。並びに次条第1号及び第2号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「 派遣先国政府 」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務

3号 第4条第2項第3号 《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣 に掲げる事務

2条 (政令で定める業務)

1項 ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発 レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 防火及び消火に関する企画及び調整並びに火災の発生時における消火及び延焼の防止であって、国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設に係るもの

2号 道路(国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設の敷地内の交通の用に供する部分を含む。)の除雪その他の維持

3号 物資の調達に関する企画及び調整

4号 飲食物の調製に関する企画及び調整

3条 (国際平和協力手当)

1項 ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する 協力隊 の隊員及び 第9条第5項 《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》 務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力 に規定する自衛隊員(以下「 部隊派遣自衛隊員 」という。)に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力 手当 以下「 手当 」という。)を支給する。

2項 手当 は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3項 前項に定めるもののほか、 手当 の支給に関しては、 協力隊 の隊員( 部隊派遣自衛隊員 の身分を併せ有する者を除く。)については 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

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