2条 (証明書の発給)
1項 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書二通のうち一通に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2項 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3項 農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることがある。
4項 第1項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して20日を経過した日又は当該申請に係る 家畜 について 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第44条
《輸入検疫証明書の交付等 家畜防疫官は、…》
第40条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、
の規定による輸入検疫証明書が交付される日のいずれか遅い日までにするものとする。