牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令《本則》

法番号:1995年農林水産省令第13号

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制定文 関税定率法施行令 1954年政令第155号第63条第2項 《2 前項の証明書の交付の申請手続その他そ…》 の発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 及び 第64条第2項 《2 前項の証明書の交付の申請手続その他そ…》 の発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 の規定に基づき、 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 を次のように定める。


1条 (証明書の交付申請)

1項 関税定率法施行令 第63条第1項 《法の別表第1類の備考1の証明は、当該証明…》 に係る貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。 の証明書又は 第64条第1項 《法の別表第101・21号の一及び2の一並…》 びに第101・29号の一及び2の一の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。 の証明書の交付を受けようとする者は、牛又は豚に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第1号、馬に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第2号による証明書交付申請書二通に、当該証明書に係る牛、豚又は馬(以下「 家畜 」という。)の輸出国又は原産地において 家畜 の血統を登録する事業を行う者の発行する当該家畜の血統を証する書面を添えて(当該書面を添えることができない場合には、その理由及び当該証明書に係る家畜の輸入を必要とする理由を記載した書面を添えて)、農林水産大臣に提出しなければならない。

2条 (証明書の発給)

1項 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書二通のうち一通に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2項 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3項 農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることがある。

4項 第1項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して20日を経過した日又は当該申請に係る 家畜 について 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第44条 《輸入検疫証明書の交付等 家畜防疫官は、…》 第40条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、 の規定による輸入検疫証明書が交付される日のいずれか遅い日までにするものとする。

3条 (関係機関への証明書写しの送付)

1項 農林水産大臣は、前条の規定により証明書を発給した場合には、当該証明書の発給に係る 家畜 に係る 家畜改良増殖法 1950年法律第209号第32条の9第3項 《3 家畜登録事業を行う者以下「家畜登録機…》 関」という。は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 の家畜登録機関(当該家畜が馬である場合には、当該馬に係る同項の家畜登録機関、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会)に当該証明書の写しを送付するものとする。

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