別記様式第1号(
第3条
《生産調整方針の認定申請手続 法第5条第…》
1項の認定を受けようとする者は、別記様式第1号により作成した生産調整方針を地方農政局長北海道にあっては、北海道農政事務所長。第33条を除き、以下同じ。に提出しなければならない。
関係)
別記様式第2号(
第21条
《納付金の納付の申出 令第8条第1項の規…》
定による申出をしようとする者は、別記様式第2号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。 2 令第8条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の
関係)
別記様式第3号(
第21条
《納付金の納付の申出 令第8条第1項の規…》
定による申出をしようとする者は、別記様式第2号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。 2 令第8条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の
関係)
別記様式第4号(
第21条
《納付金の納付の申出 令第8条第1項の規…》
定による申出をしようとする者は、別記様式第2号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。 2 令第8条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の
関係)
別記様式第5号甲(
第22条
《米穀の輸入数量の届出 法第35条の規定…》
による届出をしようとする者は、別記様式第5号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。 2 前項の届出をしようとする者当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。は、その者の身
関係)
別記様式第5号乙(
第22条
《米穀の輸入数量の届出 法第35条の規定…》
による届出をしようとする者は、別記様式第5号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。 2 前項の届出をしようとする者当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。は、その者の身
関係)
別記様式第6号(
第23条
《米穀の輸出数量の届出 法第36条の規定…》
による届出をしようとする者は、別記様式第6号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
関係)
別記様式第7号(
第26条
《準用 第21条の規定は、法第45条第1…》
項の納付金について令第14条において準用する令第8条の納付金の納付手続について準用する。 この場合において第21条第1項中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第7号」と、同条第3項中「確認できる書類
関係)
別記様式第8号(
第26条
《準用 第21条の規定は、法第45条第1…》
項の納付金について令第14条において準用する令第8条の納付金の納付手続について準用する。 この場合において第21条第1項中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第7号」と、同条第3項中「確認できる書類
関係)
別記様式第9号(
第26条
《準用 第21条の規定は、法第45条第1…》
項の納付金について令第14条において準用する令第8条の納付金の納付手続について準用する。 この場合において第21条第1項中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第7号」と、同条第3項中「確認できる書類
関係)
別記様式第10号(
第27条
《米穀の出荷又は販売の事業の届出 法第4…》
7条第1項の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。 2 法第47条第
関係)
別記様式第11号(
第27条
《米穀の出荷又は販売の事業の届出 法第4…》
7条第1項の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。 2 法第47条第
関係)
別記様式第12号(
第27条
《米穀の出荷又は販売の事業の届出 法第4…》
7条第1項の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。 2 法第47条第
関係)
別記様式第13号(
第31条
《身分を示す証明書 法第52条第1項の規…》
定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第13号によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
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