制定文
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 (1995年政令第98号)別表第1第10号、別表第2第9号及び第10号、
第3条
《定義 この法律において「主要食糧」とは…》
、米穀、麦小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。その他政令で定める食糧これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。をいう。 2 この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の生産量の
、
第5条第3号
《生産調整方針の認定 第5条 米穀の生産者…》
又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整
並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (基本指針)
1項 農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、11月30日及び翌年の3月31日までに、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定…》
を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。
の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第6項の規定によりこれを変更するものとする。
2条 (生産調整方針の認定を受けることができる者の規模)
1項 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第3条
《生産調整方針の認定を受けることができる者…》
法第5条第1項の政令で定める者は、米穀の生産者又は出荷の事業を行う者であって、その生産数量又は出荷数量が農林水産省令で定める規模以上であるものとする。
の農林水産省令で定める規模は、 法
第5条第1項
《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》
する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産
の認定を受けようとする年の米穀の生産予定数量若しくは出荷予定数量又は当該年の前年の米穀の生産数量若しくは出荷数量のいずれか大きい数量が二十トン(農林水産大臣が、生産調整の円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、0・三トン)であることとする。
3条 (生産調整方針の認定申請手続)
1項 法
第5条第1項
《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》
する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産
の認定を受けようとする者は、別記様式第1号により作成した生産調整方針を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。
第33条
《政府売渡しの附帯条件等 農林水産大臣は…》
、第29条から前条までの規定により米穀を売り渡す場合には、売渡しに係る米穀の譲渡又は使用に関し、その時期、相手方等の制限その他必要な条件を付することができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定により条件
を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
4条 (生産調整方針の認定基準)
1項 法
第5条第3項第3号
《3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 生産調整方針の内容が基本指針に照らして適切なものであること。 2 前項第2号に掲げる事項が生産数量目標を確実に達成するために適切なも
( 令
第4条第2項
《2 法第5条第3項の規定は、前項の変更の…》
認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、生産調整方針の内容が法令に違反するものでないこととする。
5条 (米穀安定供給確保支援機構の指定の申請)
1項 法
第8条第1項
《農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支…》
援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、米穀
の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
3号 法
第8条第1項
《農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支…》
援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、米穀
の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面
4号 法
第9条
《業務 機構は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充
各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
5号 法
第9条
《業務 機構は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充
各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
6号 もち米の需給の安定に係る業務その他の米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする業務( 法
第9条
《業務 機構は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充
各号に掲げる業務を除く。)を行っている場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
6条 (機構の名称等の変更の届出)
1項 法
第8条第1項
《農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支…》
援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、米穀
の米穀安定供給確保支援 機構 (以下「 機構 」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
7条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第11条第1項
《機構は、第9条第1号及び第2号に掲げる業…》
務以下「貸付等業務」という。を行うときは、貸付等業務の開始前に、貸付等業務の実施に関する規程以下この款において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう
の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 貸付金の使途
2号 保証に係る債務の種類
3号 業務に必要な資金の造成に関する事項
4号 その他法第9条第1号及び第2号に掲げる業務を実施する上で必要な事項
8条 (業務規程の認可の基準)
1項 法
第11条第1項
《機構は、第9条第1号及び第2号に掲げる業…》
務以下「貸付等業務」という。を行うときは、貸付等業務の開始前に、貸付等業務の実施に関する規程以下この款において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう
の認可の基準は、法第9条第1号及び第2号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。
9条 (事業計画等の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第12条第1項
《機構は、毎事業年度、農林水産省令で定める…》
ところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第8条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 法
第12条第2項
《2 機構は、農林水産省令で定めるところに…》
より、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後3月以内に申請しなければならない。
10条 (区分経理の方法)
1項 機構 は、 法
第9条第1号
《業務 第9条 機構は、次に掲げる業務を行…》
うものとする。 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資
に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「 貸付業務 」という。)に係る経理及び同条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「 債務保証業務 」という。)に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、 貸付業務 に係る経理、 債務保証業務 に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区別して整理しなければならない。
2項 第5条第2項第6号
《2 生産調整方針においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標以下「生産数量目標」という。の設定方針 2 生産数量目標を達成するためとるべき措置天候その他の自然的条件の変
に規定する業務に係る経理は、前項のその他の業務に係る経理において整理するものとする。
11条 (米穀価格形成センターの指定の申請)
1項 法
第18条第1項
《農林水産大臣は、米穀の取引の指標とすべき…》
適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを
の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
3号 法
第18条第1項
《農林水産大臣は、米穀の取引の指標とすべき…》
適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを
の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面
4号 法
第19条
《業務 センターは、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
5号 法
第19条
《業務 センターは、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
12条 (センターの名称等の変更の届出)
1項 法
第18条第1項
《農林水産大臣は、米穀の取引の指標とすべき…》
適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを
の米穀価格形成 センター (以下「 センター 」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
13条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第20条第1項
《センターは、前条第1号に掲げる業務を行う…》
ときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程以下この款において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第19条第1号
《業務 第19条 センターは、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
の 価格形成施設 (以下この条において「 価格形成施設 」という。)を開設する地に関する事項
2号 価格形成施設 を開設する期日に関する事項
3号 法
第21条
《売買取引を行うことができる者 価格形成…》
施設における米穀の売買取引以下「売買取引」という。を行うことができる者は、米穀の買入れ又は売渡しの業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者その他の業務規程で定める者以外の者とする。
の 売買取引 (以下この条において「 売買取引 」という。)を行うことができない者に関する事項
4号 売買取引 の方法に関する事項
5号 売買取引 の決済に関する事項
6号 売買取引 の制限に関する事項
7号 売買取引 の数量及び価格等の公表に関する事項
8号 売買取引 に関し必要な事項を調査審議する 委員会 (次項第4号において「 委員会 」という。)の設置及び運営に関する事項
2項 前項第8号に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 委員の要件に関する事項
2号 委員の身分保障に関する事項
3号 委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項
4号 委員会 の意見に関する事項
14条 (業務規程の認可の基準)
1項 法
第20条第1項
《センターは、前条第1号に掲げる業務を行う…》
ときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程以下この款において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可の基準は、法第19条第1号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。
15条 (公表事項)
1項 法
第23条
《売買取引数量等の公表 センターは、売買…》
取引が行われたときは、売買取引の数量及び価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、米穀の取引の指標とすべき価格とする。
16条 (事業計画等の認可の申請)
1項 センター は、 法
第24条第1項
《センターは、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第18条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 センター は、 法
第24条第2項
《2 センターは、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
の規定により、事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。
17条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 センター は、 法
第25条第1項
《センターの役員の選任及び解任は、農林水産…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴
2号 選任又は解任の理由
18条 (米穀の政府買入れ及び政府売渡し)
1項 法
第29条
《米穀の政府買入れ及び政府売渡し 政府は…》
、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第47条第2項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者以下「買受資格者」とい
の規定による米穀の買入れ又は売渡しを競争入札により行う場合にあっては、入札に参加することのできる者の資格として、法その他の米穀の流通に関する法令の規定に違反する者でないこと、米穀の出荷数量又は販売数量が一定の数量以上であることその他の備蓄の円滑な運営を図る上で必要な要件を定めるものとする。
2項 法
第29条
《米穀の政府買入れ及び政府売渡し 政府は…》
、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第47条第2項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者以下「買受資格者」とい
の規定による米穀の買入れ又は売渡しを随意契約により行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、買入れ又は売渡しの相手方を定めるものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、 法
第29条
《米穀の政府買入れ及び政府売渡し 政府は…》
、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第47条第2項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者以下「買受資格者」とい
の規定による米穀の売渡しを他に委託して行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、委託を受けた者に売渡しの相手方の選定の基準及び売渡しの方法を指示するものとする。
19条 (米穀の買受資格者)
1項 法
第29条
《米穀の政府買入れ及び政府売渡し 政府は…》
、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第47条第2項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者以下「買受資格者」とい
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者
2号 米飯の販売の事業を行う者
3号 国の機関、地方公共団体その他法第29条の規定により政府から買い入れた米穀を公共用、公用又は公益事業の用に供すると認められる者
20条 (納付金の納付を要しない米穀等の用途)
1項 令
第7条第3号
《納付金の納付を要しない米穀等 第7条 法…》
第34条第1項第3号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。 1 関税定率法1910年法律第54号第14条、第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される米
の農林水産省令で定める用途は、繊維製品染色糊又は特定朝食シリアルの製造に使用される原材料とする。
21条 (納付金の納付の申出)
1項 令
第8条第1項
《法第34条第1項の納付金以下この条におい…》
て単に「納付金」という。を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
の規定による申出をしようとする者は、別記様式第2号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。
2項 令
第8条第2項
《2 前項の規定による申出は、農林水産省令…》
で定めるところにより、当該申出に係る納付金の額その他農林水産省令で定める事項を記載した申出書を提出してするものとする。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類及び数量並びに納付金の単価とする。
3項 令
第8条第3項
《3 前項の申出書には、当該申出書の記載事…》
項を確認するために必要なものとして農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、契約書の写し、仕入書の写しその他輸入に係る米穀等の種類及び数量を確認できる書類とする。
4項 令
第8条第4項
《4 第1項の規定による申出をした者は、第…》
2項の申出書の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
の規定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、別記様式第3号による変更の申出書を地方農政局長に提出するものとする。
5項 令
第8条第6項
《6 農林水産大臣は、第2項前項において準…》
用する場合を含む。の申出書の記載事項に誤りがあると認めたときは、当該申出に係る納付金の額を決定し、農林水産省令で定めるところにより、当該申出をした者に通知するものとする。
の規定による通知は、別記様式第4号による通知書を交付して行うものとする。
22条 (米穀の輸入数量の届出)
1項 法
第35条
《米穀の輸入数量の届出 前条第1項第3号…》
に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、別記様式第5号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
2項 前項の届出をしようとする者(当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。)は、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又はその資料の写しを添付しなければならない。
23条 (米穀の輸出数量の届出)
1項 法
第36条
《米穀の輸出数量の届出 米穀の輸出を行お…》
うとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 第32条第2項において準用する第30条第2項の規定によ
の規定による届出をしようとする者は、別記様式第6号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
24条 (輸出数量の届出を要しない米穀)
1項 令
第10条第8号
《輸出数量の届出を要しない米穀 第10条 …》
法第36条第2号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。 1 法第49条第1項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀第16条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀
の農林水産省令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。
1号 国際緊急救助隊の派遣に関する法律(1987年法律第93号)の規定により派遣された国際緊急救助隊又は 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)の規定により派遣された国際平和協力隊に送付される米穀
2号 令
第10条第3号
《輸出数量の届出を要しない米穀 第10条 …》
法第36条第2号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。 1 法第49条第1項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀第16条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀
又は第4号に規定する者以外の者の個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀
25条 (納付金の納付を要しない麦等の用途)
1項 令
第13条第3号
《納付金の納付を要しない麦等 第13条 法…》
第45条第1項第3号の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。 1 関税定率法第14条、第15条第1項、第16条第1項若しくは第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される麦等又は同法第19条第
の農林水産省令で定める用途は、国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)第3条の登録を受けたホテル業を営む者によるその登録に係るホテルにおける使用とする。
26条 (準用)
1項 第21条
《納付金の納付の申出 令第8条第1項の規…》
定による申出をしようとする者は、別記様式第2号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。 2 令第8条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の
の規定は、 法
第45条第1項
《麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に…》
従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第42条第5項において準用する第30条
の納付金について 令
第14条
《準用 第8条の規定は、法第45条第1項…》
の納付金について準用する。
において準用する令第8条の納付金の納付手続について準用する。この場合において
第21条第1項
《令第8条第1項の規定による申出をしようと…》
する者は、別記様式第2号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。
中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第7号」と、同条第3項中「確認できる書類」とあるのは「確認できる書類( 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第8条の2第3項
《3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決…》
議により後発開発途上国とされている国で特恵関税第1項の規定により課される関税をいう。について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国次条において「特別特恵受益国」という。を原産地とす
に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者にあっては、確認できる書類及び当該麦等の原産地を証明した書類)」と、同条第4項中「別記様式第3号」とあるのは「別記様式第8号」と、同条第5項中「別記様式第4号」とあるのは「別記様式第9号」と読み替えるものとする。
27条 (米穀の出荷又は販売の事業の届出)
1項 法
第47条第1項
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。
2項 法
第47条第1項
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の規定による届出をしようとする者は、別記様式第10号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
3項 法
第47条第1項第4号
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の農林水産省令で定める事項は、同項の事業の開始予定時期及び同項の規定による届出時点における年間出荷予定数量又は年間販売予定数量とする。
4項 第1項及び前項の出荷予定数量、販売予定数量、出荷数量及び販売数量には、自ら生産した米穀であって、 法
第47条第1項
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まないものとする。
5項 法
第47条第2項
《2 前項の規定による届出をした者以下「届…》
出事業者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
又は第3項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第11号又は第12号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
28条 (届出事業者の帳簿)
1項 法
第48条
《帳簿の備付け 届出事業者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 米穀の種類別の出荷数量又は販売数量(自ら生産した米穀であって、 法
第47条第1項
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まない。)
2号 自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては次に掲げる事項
イ 米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量又は買受数量
ロ 米穀の種類別の在庫数量
2項 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3項 第1項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。
29条 (主要食糧の交付)
1項 農林水産大臣は、 令
第15条第1項
《法第49条第1項の主要食糧の交付は、地方…》
公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。
の規定により主要食糧の交付を受けた者が交付の条件に違反し、その他不正の行為をしたときは、その者に対し、主要食糧の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
30条 (調査)
1項 法
第51条
《調査 農林水産大臣は、主要食糧の需給及…》
び価格の安定を図るため、農林水産省令で定めるところにより、主要食糧の生産、流通及び消費の状況に関する調査を行うことができる。
の調査は、主要食糧の生産量、販売量、購入量、消費量等につき行うものとする。
31条 (身分を示す証明書)
1項 法
第52条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第13号によるものとする。
32条 (都道府県知事の行う勧告の内容等の報告)
1項 令
第17条第3項
《3 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》
り同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 勧告又は命令をした米穀の出荷又は販売の事業を行う者の氏名又は名称及び住所
2号 勧告又は命令をした年月日
3号 勧告又は命令の内容
4号 その他参考となるべき事項
2項 令
第17条第4項
《4 都道府県知事は、第1項本文の規定によ…》
り同項第3号又は第4号に掲げる事務同項第1号又は第2号に掲げる事務に係るものを除く。を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 報告を求め、又は立入検査を行った業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「 主要食糧出荷等事業者 」という。)の氏名又は名称及び住所
2号 報告を求め、又は立入検査を行った年月日
3号 報告の徴収又は立入検査の結果
4号 その他参考となるべき事項
33条 (権限の委任)
1項 法及び 令 に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、第4号に掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第5条第1項
《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》
する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産
並びに 令
第4条第1項
《法第5条第1項の認定を受けた者は、当該認…》
定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
及び第3項の規定による権限
2号 法
第35条
《米穀の輸入数量の届出 前条第1項第3号…》
に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
及び
第36条
《米穀の輸出数量の届出 米穀の輸出を行お…》
うとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 第32条第2項において準用する第30条第2項の規定によ
の規定による権限
3号 法
第47条
《米穀の出荷又は販売の事業の届出 米穀の…》
出荷又は販売の事業その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届
の規定による権限
4号 法
第52条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所
の規定による権限(法第7条の3の規定の施行に関するものを除く。)
5号 令
第8条第1項
《法第34条第1項の納付金以下この条におい…》
て単に「納付金」という。を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
、第4項及び第6項(これらの規定を令第14条において準用する場合を含む。)の規定による権限
2項 前項に規定するもののほか、 法 に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第7条の3第1項
《農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業…》
を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。
の規定による勧告(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が1の地方農政局の管轄区域内のみにあるもの(次号において「 地方出荷販売事業者 」という。)に関するもの( 令
第17条第1項
《法に規定する農林水産大臣の権限に属する事…》
務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 ただし、第3号及び第4号に掲げる事務米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び
本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
2号 法
第7条の3第1項
《農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業…》
を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。
の規定による前号に定める地方農政局長の勧告( 令
第17条第1項
《法に規定する農林水産大臣の権限に属する事…》
務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 ただし、第3号及び第4号に掲げる事務米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び
本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第7条の3第2項の規定による命令( 地方出荷販売事業者 に関するもの(令第17条第1項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局長
3号 法
第52条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所
の規定による 主要食糧出荷等事業者 に対する報告の徴収(法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
4号 法
第52条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所
の規定による 主要食糧出荷等事業者 に関する立入検査(法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する地方農政局長