主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則《附則》

法番号:1995年農林水産省令第17号

略称: 主要食糧需給価格安定法施行規則・食糧法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年10月18日農林水産省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1995年11月1日)から施行する。

2条 (食糧管理法施行規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 食糧管理法施行規則(1982年農林水産省令第1号

2号 政府に売り渡すべき米穀に関する政令第5条の2の手続を定める省令(1968年農林省令第53号

3号 食糧緊急措置令施行規則(1946年農林省令第10号

3条 (自主流通米とみなされる米穀)

1項 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第355号。附則第5条において「 新令 」という。)附則第4条の農林水産省令で定める米穀は、前条の規定による廃止前の食糧管理法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第2第1号の規定により売り渡された米穀とする。

4条 (計画出荷米以外の米穀に係る届出に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に 旧規則 別表第1第1号の3の規定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計画に従って売り渡される同号の特別栽培米については、当該承認に係る申請を 第14条 《業務規程の認可の基準 法第20条第1項…》 の認可の基準は、法第19条第1号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。 の規定による届出書の提出とみなす。

5条 (氏名等の変更の届出に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 新令 附則第2条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(1947年政令第330号。以下「 旧令 」という。)第5条の2第1項第1号又は第2号の事項に変更があった者に係る 旧規則 第40条の規定による届出については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 旧令 第5条の10第1項第1号又は第2号の事項( 旧規則 第49条の小売業者にあっては、旧令第5条の10第1項第1号の事項)に変更があった者に係る旧規則第64条の規定による届出については、なお従前の例による。

6条 (指定証等の返納に関する経過措置)

1項 法附則第7条第1項の規定により 第6条第1項 《国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針…》 の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。 の登録を受けたものとみなされる者は、法第19条(法第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣に 旧令 第5条第4項の指定証を返納しなければならない。

2項 法附則第7条第2項の規定により 第35条第1項 《前条第1項第3号に規定する米穀等のうち政…》 令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 の登録を受けたものとみなされる者は、法第41条第1項及び法第47条第1項において読み替えて準用する法第19条の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に 旧令 第5条の9第3項において読み替えて準用する旧令第5条第4項の許可証を返納しなければならない。

7条 (返還命令に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に主要食糧の交付を受けた者に対する 旧規則 第29条の規定による返還の命令については、なお従前の例による。

附 則(1997年7月29日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月10日農林水産省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 以下「 改正前の省令 」という。)別記様式第2号による届出書は、1997年9月30日までの間は、これを使用することができる。

3項 1997年9月30日以前に使用された 改正前の省令 別記様式第2号による届出書は、この省令による改正後の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 別記様式第2号による届出書とみなす。

附 則(1998年5月15日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月25日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日農林水産省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令による改正前の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 に規定する様式による書面は、1999年3月12日までの間は、これを使用することができる。

5項 1999年3月12日以前に使用されたこの省令による改正前の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1999年3月10日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日農林水産省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月10日農林水産省令第78号)

1項 この省令は、2000年9月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月19日農林水産省令第105号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月26日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日農林水産省令第74号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月3日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2003年6月25日農林水産省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

14条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附 則(2003年11月4日農林水産省令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月5日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年6月28日農林水産省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 次条において「 旧規則 」という。)別記様式第9号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 次条において「 新規則 」という。)別記様式第9号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に 旧規則 別記様式第13号により発行された職員の身分を示す証明書は、 新規則 別記様式第13号により発行された職員の身分を示す証明書とみなす。

附 則(2007年3月13日農林水産省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前においても、2007年4月1日以降に 関税暫定措置法 1960年法律第36号第8条の2第3項 《3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決…》 議により後発開発途上国とされている国で特恵関税第1項の規定により課される関税をいう。について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国次条において「特別特恵受益国」という。を原産地とす に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第26条 《準用 第21条の規定は、法第45条第1…》 項の納付金について令第14条において準用する令第8条の納付金の納付手続について準用する。 この場合において第21条第1項中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第7号」と、同条第3項中「確認できる書類 において準用する同規則第21条の規定の例による。

附 則(2008年3月3日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年11月5日農林水産省令第62号)

1項 この省令は、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第27号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年8月26日農林水産省令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年10月1日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。

附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(2012年6月28日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2015年9月15日農林水産省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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