化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1995年通商産業省令第40号
略称: 化学兵器禁止法施行規則
本則 >
附則 >
様式第1(
第2条
《製造の許可の申請 法第4条第2項の規定…》
により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 事業所付近の状況を示す図面 2 事業所内の製造設備その他の設備の位置
関係)
様式第2(
第4条
《変更の許可の申請 法第7条第1項の規定…》
により変更の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書に第2条第2号から第4号までに掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微
関係)
様式第3(
第5条
《変更の届出 法第7条第2項又は第3項の…》
届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。 1 法第4
関係)
様式第4(
第6条
《製造の廃止の届出 法第8条第1項の届出…》
をしようとする者は、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第5(
第7条
《使用の許可の申請 法第10条第2項の規…》
定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第10条第2項第5号のその他経済産業省令で定める事項は、使用をしようとする特定物質
関係)
様式第6(
第8条
《使用許可証 法第10条第3項の使用許可…》
証は、様式第6とする。 2 許可製造者又は承認輸入者は、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡すときは、当該許可使用者の使用許可証の許可製造者又は承認輸入者記入欄に所定の事項を記入するものと
関係)
様式第7(
第8条
《使用許可証 法第10条第3項の使用許可…》
証は、様式第6とする。 2 許可製造者又は承認輸入者は、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡すときは、当該許可使用者の使用許可証の許可製造者又は承認輸入者記入欄に所定の事項を記入するものと
関係)
様式第8 (第10条関係)
様式第8(
第10条
《譲渡しの届出 法第15条第2項の規定に…》
より届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第9 (第11条関係)
様式第9(
第11条
《廃棄の届出 法第18条第2項の規定によ…》
る届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の3日前までに、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第10(
第12条
《承継の届出 法第20条第2項の規定によ…》
り許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第10による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第20条第1項の規定により許可製造者又は許可使用
関係)
様式第11(
第12条
《承継の届出 法第20条第2項の規定によ…》
り許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第10による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第20条第1項の規定により許可製造者又は許可使用
関係)
様式第12(
第12条
《承継の届出 法第20条第2項の規定によ…》
り許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第10による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第20条第1項の規定により許可製造者又は許可使用
関係)
様式第13(
第13条
《製造の実績の届出 法第21条第1項の規…》
定により届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第14(
第14条
《使用の実績の届出 法第21条第2項の規…》
定により届出をしようとする者は、使用をした日引き続き2日以上使用した場合はその終了した日から2週間以内に様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、引き続き2週間以上使用し
関係)
様式第15 (第16条、第18条関係)
様式第15(
第16条
《第1種指定物質の製造等の予定数量の届出 …》
法第24条第1項の経済産業省令で定める数量は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定める数量とする。 1 3―キヌクリジニル=ベンジラート別名BZ 1キログラム 2 化学兵器の禁止及び特定
、
第18条
《第1種指定物質の使用の予定及び実績数量の…》
届出 法第26条の経済産業省令で定める第1種指定物質を含む物は、当該第1種指定物質が令別表2の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の10パーセント当該物質が第16条第1項第1号又は
関係)
様式第16 (第16条、第18条、第19条関係)
様式第16(
第16条
《第1種指定物質の製造等の予定数量の届出 …》
法第24条第1項の経済産業省令で定める数量は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定める数量とする。 1 3―キヌクリジニル=ベンジラート別名BZ 1キログラム 2 化学兵器の禁止及び特定
、
第18条
《第1種指定物質の使用の予定及び実績数量の…》
届出 法第26条の経済産業省令で定める第1種指定物質を含む物は、当該第1種指定物質が令別表2の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の10パーセント当該物質が第16条第1項第1号又は
、
第19条
《第2種指定物質の製造の予定数量の届出 …》
法第27条において準用する法第24条第1項の経済産業省令で定める数量は、令別表3の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質ごとに三十トンとする。 2 法第27条において準用する法第24条第1項の経済産業省令で
関係)
様式第17 (第17条、第18条関係)
様式第17(
第17条
《第1種指定物質の製造等の実績数量の届出 …》
法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造等をした事業所の名称及び所在地 3 製造等をした第1種指定物質 4
、
第18条
《第1種指定物質の使用の予定及び実績数量の…》
届出 法第26条の経済産業省令で定める第1種指定物質を含む物は、当該第1種指定物質が令別表2の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の10パーセント当該物質が第16条第1項第1号又は
関係)
様式第18(
第19条
《第2種指定物質の製造の予定数量の届出 …》
法第27条において準用する法第24条第1項の経済産業省令で定める数量は、令別表3の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質ごとに三十トンとする。 2 法第27条において準用する法第24条第1項の経済産業省令で
関係)
様式第19(
第20条
《第2種指定物質の製造の実績数量の届出 …》
法第27条において準用する法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をした事業所の名称及び所在地 3 製造をし
関係)
様式第20(
第21条
《指定物質の輸出入の実績数量の届出 法第…》
28条の経済産業省令で定める指定物質を含む物は、当該指定物質が令別表2の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の1パーセントを超えて含有する物とし、令別表2の項の第四欄に掲げる物質又は
関係)
様式第21(
第22条
《有機化学物質の製造の実績数量の届出 法…》
第29条第1項の経済産業省令で定める数量は、二百トンとする。 2 法第29条第1項の経済産業省令で定める区分は、千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。 3 法第29条第1項の規定によ
関係)
様式第22(
第23条
《特定有機化学物質の製造の実績数量の届出 …》
法第29条第2項の経済産業省令で定める数量は、三十トンとする。 2 法第29条第2項の経済産業省令で定める区分は、二百トン未満、二百トン以上千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。
関係)
様式第23(
第24条
《国際機関の指定する者の検査等への立会いの…》
証明書 法第30条第1項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第4項の証明書は、様式第23によるものとする。 2 法第30条第5項の規定により国際機関の指定する者の検査
関係)
様式第23の2(
第24条
《国際機関の指定する者の検査等への立会いの…》
証明書 法第30条第1項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第4項の証明書は、様式第23によるものとする。 2 法第30条第5項の規定により国際機関の指定する者の検査
関係)
様式第24(
第25条
《収去証 法第33条第1項の規定により経…》
済産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第4項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第24による収去証を交付しなければならない。
関係)
様式第25(
第26条
《立入検査の証明書 経済産業大臣がその職…》
員に携帯させる法第33条第3項の証明書は、様式第25によるものとする。 2 機構がその職員に携帯させる法第33条第7項の証明書は、様式第25の2によるものとする。
関係)
様式第25の2(
第26条
《立入検査の証明書 経済産業大臣がその職…》
員に携帯させる法第33条第3項の証明書は、様式第25によるものとする。 2 機構がその職員に携帯させる法第33条第7項の証明書は、様式第25の2によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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