化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1995年通商産業省令第40号

略称: 化学兵器禁止法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この規則は、の施行の日(1995年5月5日)から施行する。

2条 (第1種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出)

1項 法附則第4条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 製造等をした事業所の名称及び所在地

3号 製造等をした第1種指定物質

4号 製造等をした当該第1種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量

5号 事業所内の当該第1種指定物質の製造等施設の数及び位置

6号 当該製造等施設ごとの当該第1種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力

2項 法附則第4条第1項の規定による届出をしようとする者は、1997年4月18日までに 第17条 《第1種指定物質の製造等の実績数量の届出 …》 法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造等をした事業所の名称及び所在地 3 製造等をした第1種指定物質 4 に規定する様式第17による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「 第25条 《収去証 法第33条第1項の規定により経…》 済産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第4項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第24による収去証を交付しなければならない。 第26条 《立入検査の証明書 経済産業大臣がその職…》 員に携帯させる法第33条第3項の証明書は、様式第25によるものとする。 2 機構がその職員に携帯させる法第33条第7項の証明書は、様式第25の2によるものとする。 において準用する 第25条 《収去証 法第33条第1項の規定により経…》 済産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第4項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第24による収去証を交付しなければならない。 )」とあるのは「附則第4条第1項(同条第3項において準用する同条第1項)」と、「製造等(使用)をした第1種指定物質」とあるのは「製造等(使用)をした第1種指定物質及び届出に係る年」とする。

1号 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面

2号 当該第1種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。

3号 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

3項 前2項の規定は、法附則第4条第3項において準用する同条第1項の規定による届出に準用する。この場合において、前2項中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

3条 (第2種指定物質の製造の実績数量の届出)

1項 法附則第4条第4項において準用する同条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 製造をした事業所の名称及び所在地

3号 製造をした第2種指定物質

4号 事業所内の当該第2種指定物質の製造施設の数及び位置

5号 当該製造施設ごとの当該第2種指定物質の製造数量

2項 法附則第4条第4項において準用する同条第1項の規定による届出をしようとする者は、1997年4月18日までに 第20条 《第2種指定物質の製造の実績数量の届出 …》 法第27条において準用する法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造をした事業所の名称及び所在地 3 製造をし に規定する様式第19による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第27条において準用する 第25条 《収去証 法第33条第1項の規定により経…》 済産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第4項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第24による収去証を交付しなければならない。 」とあるのは「附則第4条第4項において準用する同条第1項」とする。

1号 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面

2号 当該第2種指定物質の製造工程を説明した書面

3号 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

4条 (経過措置)

1項 発効日の属する年における 第21条第2項 《2 法第28条の規定による届出をしようと…》 する者は、毎年2月末日までに様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。第22条第3項 《3 法第29条第1項の規定による届出をし…》 ようとする者は、毎年2月末日までに様式第21による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済 及び 第23条第3項 《3 法第29条第2項の規定による届出をし…》 ようとする者は、毎年2月末日までに様式第22による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済 の規定の適用については、これらの規定中「毎年2月末日」とあるのは、「4月18日」とする。

附 則(1996年3月29日通商産業省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月26日通商産業省令第5号)

1項 この省令は、1997年3月19日から施行する。ただし、 第15条 《記録 法第22条第1項の規定による記録…》 は、物質ごとに行うものとする。 2 法第22条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量 2 廃棄した場合にあ の次に9条を加える改正規定( 第16条第1項 《法第24条第1項の経済産業省令で定める数…》 量は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定める数量とする。 1 3―キヌクリジニル=ベンジラート別名BZ 1キログラム 2 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令1995年政第18条第1項 《法第26条の経済産業省令で定める第1種指…》 定物質を含む物は、当該第1種指定物質が令別表2の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の10パーセント当該物質が第16条第1項第1号又は第2号に定める数量の十倍を超える場合には1パーセ 及び第2項、 第19条第1項 《法第27条において準用する法第24条第1…》 項の経済産業省令で定める数量は、令別表3の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質ごとに三十トンとする。第21条 《指定物質の輸出入の実績数量の届出 法第…》 28条の経済産業省令で定める指定物質を含む物は、当該指定物質が令別表2の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の1パーセントを超えて含有する物とし、令別表2の項の第四欄に掲げる物質又は第22条 《有機化学物質の製造の実績数量の届出 法…》 第29条第1項の経済産業省令で定める数量は、二百トンとする。 2 法第29条第1項の経済産業省令で定める区分は、千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。 3 法第29条第1項の規定によ 並びに 第23条 《特定有機化学物質の製造の実績数量の届出 …》 法第29条第2項の経済産業省令で定める数量は、三十トンとする。 2 法第29条第2項の経済産業省令で定める区分は、二百トン未満、二百トン以上千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。 に係る部分を除く。)については1997年4月29日から施行する。

附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第295号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、様式第23の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月21日経済産業省令第28号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月14日経済産業省令第218号)

1項 この省令は、2001年12月16日から施行する。

附 則(2002年4月23日経済産業省令第76号)

1項 この省令は、2002年4月26日から施行する。

附 則(2002年12月24日経済産業省令第122号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に輸出又は輸入された 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第28条 《指定物質等の輸出入の実績数量 指定物質…》 指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量指定物質を含む物にあっては、これに含ま に規定する指定物質に係る届出については、なお従前の例による。

附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年7月25日経済産業省令第71号)

1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の様式第十三は、2005年分の届出から適用する。

附 則(2012年11月12日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、2012年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行後、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 1995年政令第192号。以下「」という。)別表2の項の第三欄に掲げる物質を使用する者は、2012年12月31日までの間は、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号。以下「」という。第26条 《第1種指定物質等の使用への準用 前2条…》 の規定は、第1種指定物質第1種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第1種指定物質の数量第1種指定物質を含む物にあ の規定による届出をしないで、令別表2の項の第三欄に掲げる物質を使用することができる。

3項 この省令の施行前に輸出又は輸入された令別表2の項の第三欄に掲げる物質の 第28条 《指定物質等の輸出入の実績数量 指定物質…》 指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量指定物質を含む物にあっては、これに含ま の規定による届出については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。