別表第1 (第3条の2の二関係)
区域 |
離島 |
北海道 |
礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 |
飛島、佐渡島、粟島 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島 |
静岡県のうち |
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熱海市、沼津市、三島市、富士宮市(1956年9月29日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市、富士市(2008年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡 |
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富山県、石川県、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。) |
舳倉島 |
岐阜県のうち |
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飛騨市(2004年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(1956年9月29日における旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)及び郡上市(2004年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。) |
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鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島、見島 |
兵庫県のうち |
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赤穂市(1963年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。) |
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香川県のうち |
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小豆郡、香川郡 |
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愛媛県のうち |
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今治市(2005年1月15日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。)、越智郡 |
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福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
小呂島、対馬島、海栗島、泊島、赤島、沖ノ島、島山島、壱岐島、若宮島、原島、長島、大島、上甑島、中甑島、下甑島、竹島、硫黄島、黒島、口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島、種子島、屋久島、口永良部島、奄美大島、喜界島、加計呂麻島、与路島、請島、徳之島、沖永良部島、与論島、馬毛島 |
沖縄県 |
粟国島、渡名喜島、久米島、奥武島、オーハ島、北大東島、南大東島、宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島、多良間島、水納島、石垣島、竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、与那国島 |
別表第1の2 (第61条の二関係)
項目 |
調査及び予測の内容 |
1 水力発電所 |
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(一) 騒音に関する項目 |
1 調査項目 (1) 騒音の諸元 イ 建設機械の稼働の状況 ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 騒音の状況 国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点(以下「騒音の測定点」という。)の測定値及び位置 (3) 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (4) 地域の基準 環境基本法(1993年法律第91号)第16条第1項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「騒音に係る環境基準」という。) (5) 保全対象 イ 学校教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(1947年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「学校等」と総称する。) ロ 都市計画法(1968年法律第100号)第9条第1項から第7項までに定める地域 ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律(1980年法律第34号)第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路 ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 ホ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(2000年総理府令第15号)に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 (1) 発電所の設置又は変更の工事(以下「工事」という。)を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内の区域 (2) 保全対象のハからホまでについては、工事を行う場所の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 (1) 工事による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となるときの騒音の影響の程度を定量的に予測する。 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(二) 振動に関する項目 |
1 調査項目 (1) 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 保全対象 振動規制法施行規則(1976年総理府令第58号)第12条に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 工事を行う場所の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 水質に関する項目 |
1 調査項目 (1) 排水の諸元 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量並びに排出量 (2) 水質の状況 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(1994年法律第8号)第2条第3項に規定する取水地点(以下「水道原水取水地点」という。)並びに国又は地方公共団体が測定している水質の測定点(以下「水質の測定点」という。)の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐並びに位置 (3) 地域の基準 環境基本法第16条第1項の規定による水質汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。) (4) 保全対象 イ 排水基準を定める省令(1971年総理府令第35号)別表第二備考6及び7に規定する湖沼 ロ 水道原水取水地点 ハ 水質汚濁防止法(1970年法律第138号)第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域 ニ 湖沼水質保全特別措置法(1984年法律第61号)第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域 ホ水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間 3 予測 (1)調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)における排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 (2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 (3) 調査により確認された保全対象のロが存在する水域が減水区間となる場合にあっては、当該保全対象(ただし、当該保全対象での測定が困難な場合、当該保全対象の直近の水質の測定点。)において影響の程度を定量的に予測する。 |
(四) 植物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況 2 調査地域 環境影響評価法第4条第1項に規定する第2種事業が実施されるべき区域(以下「事業実施区域」という。)及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(五) 動物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 自然保護に関する項目 |
1 調査項目 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 2 調査地域 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 3 予測 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 |
2 火力発電所(地熱を利用するものを除く。) |
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(一) 大気質に関する項目 |
1 調査項目 (1) 排ガスの諸元 イ 硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの濃度及び排出量 ロ 煙突の出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数 (2) 大気質の状況 国又は地方公共団体の測定している大気の測定点(以下「大気の測定点」という。)の二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の地上濃度並びに位置 (3) 気象 地上の風向及び風速 (4) 地形 大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (5) 地域の基準 環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「大気の汚染に係る環境基準」という。) (6) 保全対象 イ 学校等 ロ 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域 ハ 大気汚染防止法(1968年法律第97号)第5条の2第1項に規定する指定地域 ニ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(1992年法律第70号)第6条第1項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第8条第1項に規定する粒子状物質対策地域 ホ 大気の測定点における二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 発電所を設置する区域の周囲20キロメートルの範囲内の区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域における二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気の測定点への影響を定量的に予測する。 |
(二) 騒音に関する項目 |
1 調査項目 (1) 騒音の諸元 イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (3) 保全対象 イ 学校等 ロ 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域 ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路 ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 ホ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 (1) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 (2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 (1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 振動に関する項目 |
1 調査項目 (1) 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 保全対象 振動規制法施行規則第12条に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(四) 水質に関する項目 |
1 調査項目 (1) 排水の諸元 イ排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量 ロ 温排水の排出量及び排水の温度 (2) 水質の状況 水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置 (3) 地域の基準 水質汚濁に係る環境基準 (4) 保全対象 イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域 ロ 水道原水取水地点 ハ 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域 ニ 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域 ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法(1973年法律第110号)第2条第1項に規定する瀬戸内海又は同条第2項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(1973年政令第327号)第3条の区域を除く。) ヘ水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1)調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 (2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
(五) 植物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況 2 調査地域 事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 動物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(七) 自然保護に関する項目 |
1 調査項目 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 2 調査地域 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域並びに排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 (3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 |
3 火力発電所(地熱を利用するものに限る。) |
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(一) 大気質に関する項目 |
1 調査項目 (1) 排ガスの諸元 イ 硫化水素の濃度及び排出量 ロ 排出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数 ハ 冷却塔の運転の状況 (2) 気象 地上の風向及び風速 (3) 地形 大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 2 調査地域 排出ガス中の硫化水素が影響を及ぼすおそれがある範囲内の区域 3 予測 2の区域における硫化水素の濃度を定量的に予測する。 |
(二) 騒音に関する項目 |
1 調査項目 (1) 騒音の諸元 イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (3) 保全対象 イ 学校等 ロ 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域 ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路 ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 ホ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 (1) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 (2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 (1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の自動車騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 振動に関する項目 |
1 調査項目 (1) 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 保全対象 振動規制法施行規則第12条に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(四) 水質に関する項目 |
1 調査項目 (1) 排水の諸元 イ排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量 ロ 温排水の排出量及び排水の温度 (2) 水質の状況 水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置 (3) 地域の基準 水質に係る環境基準 (4) 保全対象 イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼 ロ 水道原水取水地点 ハ 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域 ニ 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域 ホ水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1)調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 (2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
(五) 植物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに硫化水素の排出により影響を及ぼすおそれのある範囲内の区域、排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 動物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(七) 自然保護に関する項目 |
1 調査項目 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 2 調査地域 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 3 予測 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 |
4 太陽電池発電所 |
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(一) 騒音に関する項目 |
1 調査項目 (1) 騒音の諸元 イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (3) 保全対象 イ 学校等 ロ 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域 ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路 ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 ホ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 (1) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 (2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 (1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音がそれぞれ最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(二) 振動に関する項目 |
1 調査項目 (1) 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 保全対象 振動規制法施行規則第12条に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 工事を行う場所の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 水質に関する項目 |
1 調査項目 (1) 排水の諸元 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量 (2) 水質の状況 水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置 (3) 地域の基準 水質汚濁に係る環境基準 (4) 保全対象 イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域 ロ 水道原水取水地点 ハ 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域 ニ 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域 ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に規定する瀬戸内海又は同条第2項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第3条の区域を除く。) ヘ水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1)調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 (2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
(四) 植物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況 2 調査地域 事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(五) 動物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 自然保護に関する項目 |
1 調査項目 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 2 調査地域 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 3 予測 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 (3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 |
5 風力発電所 |
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(一) 騒音に関する項目 |
1 調査項目 (1) 騒音の諸元 イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 地形 騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 (3) 保全対象 イ 学校等 ロ 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域 ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路 ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 ホ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 (1) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 (2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 (1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音がそれぞれ最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。 (2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(二) 振動に関する項目 |
1 調査項目 (1) 振動の諸元 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 (2) 保全対象 振動規制法施行規則第12条に規定する限度を超えている地域 2 調査地域 工事を行う場所の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 3 予測 調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 水質に関する項目 |
1 調査項目 (1) 排水の諸元 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量 (2) 水質の状況 水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置 (3) 地域の基準 水質汚濁に係る環境基準 (4) 保全対象 イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域 ロ 水道原水取水地点 ハ 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域 ニ 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域 ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に規定する瀬戸内海又は同条第2項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第3条の区域を除く。) ヘ水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点 2 調査地域 排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1)調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。 (2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
(四) 植物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況 2 調査地域 事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(五) 動物に関する項目 |
1 調査項目 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況 2 調査地域 事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 3 予測 (1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 自然保護に関する項目 |
1 調査項目 (1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 (2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 2 調査地域 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域 3 予測 (1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。 (2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 (3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 |
別表第2 (第62条、第65条関係)
工事の種類 |
認可を要するもの |
事前届出を要するもの |
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発電所 |
1 設置の工事 |
1 出力20キロワット以上の発電所の設置であって、次に掲げるもの以外のもの (1) 水力発電所の設置 (2) 火力発電所の設置 (3) 燃料電池発電所の設置 (4) 太陽電池発電所の設置 (5) 風力発電所の設置 |
1 発電所の設置であって、次に掲げるもの (1) 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置 (2) 火力発電所であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置 (3) 出力1,000キロワット以上の火力発電所であってガスタービンを原動力とするものの設置 (4) 出力20,000キロワット以上の火力発電所の設置であって内燃力を原動力とするものの設置 (5) アンモニア又は水素を燃料として使用する火力発電所であって汽力、ガスタービン又は内燃力を原動力とするもの((2)から(4)までに掲げるものを除く。)の設置 (6) 火力発電所であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置 (7) 火力発電所であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置 (8) 出力500キロワット以上の燃料電池発電所(別表第6に掲げるものを除く。)の設置 (9) 出力2,000キロワット以上の太陽電池発電所の設置 (10) 出力500キロワット以上の風力発電所の設置 (11) (1)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる原動力のうち二以上のものを組み合わせた合計出力300キロワット以上の発電所の設置 2 1以外の発電所の設置であって送電電圧十七万ボルト以上のものに係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置 |
2 変更の工事 |
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(一) 発電設備の設置 |
出力20キロワット以上の発電設備の設置であって、次に掲げるもの以外のもの |
発電設備の設置であって、次に掲げるもの |
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(1) 水力発電所の発電設備の設置 (2) 火力発電所の発電設備の設置 (3) 燃料電池発電所の発電設備の設置 (4) 太陽電池発電所の発電設備の設置 (5) 風力発電所の発電設備の設置 |
(1) 水力発電所の発電設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置 (2) 火力発電所の発電設備であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置 (3) 火力発電所の出力1,000キロワット以上の発電設備であってガスタービンを原動力とするものの設置 (4) 火力発電所の出力20,000キロワット以上の発電設備の設置であって内燃力を原動力とするものの設置 (5) アンモニア又は水素を燃料として使用する火力発電所の発電設備であって汽力、ガスタービン又は内燃力を原動力とするもの((2)から(4)までに掲げるものを除く。)の設置 (6) 火力発電所の発電設備であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置 (7) 火力発電所の発電設備であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置 (8) 燃料電池発電所の出力500キロワット以上の発電設備(別表第7に掲げるものを除く。)の設置 (9) 太陽電池発電所の出力2,000キロワット以上の発電設備の設置 (10) 風力発電所の出力500キロワット以上の発電設備の設置 (11) (1)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる原動力のうち二以上のものを組み合わせた合計出力300キロワット以上の発電設備の設置 |
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(二) 発電設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの 1 原動力設備 (1) 水力設備 |
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イ ダム |
1 ダムの設置 2 ダムの改造であって、堤体の強度若しくは安定度又は洪水吐きの容量、強度若しくは安定度の変更を伴うもの 3 洪水吐きゲート用予備動力設備の設置又は取替え(大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する出力500キロワット以上の発電設備に係るものに限る。) 4 洪水吐きゲートの制御方法の変更を伴うもの |
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ロ 取水設備 |
1 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る取水設備の設置 2 出力110,000キロワット以上の発電設備に係る取水設備の改造であって、通水容量の変更を伴うもの |
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ハ 沈砂池 |
出力40,000キロワット以上の発電設備に係る沈砂池の設置 |
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ニ 導水路 |
1 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る導水路の設置及び延長 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る圧力導水路の改造であって、次に掲げるもの イ 通水容量の変更を伴うもの ロ 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの (2) 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る圧力のかからない導水路を圧力導水路とするもの |
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ホ 放水路 |
1 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る放水路の設置及び延長 2 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る放水路の改造であって、次に掲げるもの (1) 通水容量の変更を伴うもの (2) 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの |
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ヘ ヘッドタンク |
出力40,000キロワット以上の発電設備に係るヘッドタンクの設置 |
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ト サージタンク |
出力40,000キロワット以上の発電設備に係るサージタンクの設置 |
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チ 水圧管路 |
1 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の設置及び延長 2 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の改造であって、次に掲げるもの (1) 管胴本体の強度の変更を伴うもの (2) 圧力の変更を伴うもの |
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リ 水車 |
1 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る水車の設置 2 出力40,000キロワット以上の発電設備に係る水車の改造であって、20パーセント以上の出力の変更を伴うもの |
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ヌ 揚水式発電設備に係る揚水用のポンプ |
1 出力40,000キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの設置 2 出力40,000キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの改造であって、20パーセント以上の入力の変更を伴うもの |
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ル 貯水池又は調整池 |
1 貯水池又は調整池の設置 2 貯水池又は調整池の改造であって、常時満水位又は最低水位の変更を伴うもの 3 貯水池又は調整池の改造であって有効容量の変更を伴うもの |
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(2) 火力設備 |
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イ 蒸気タービン |
1 出力1,000キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの設置 2 出力1,000キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの (1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は5パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 3 出力1,000キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの取替え |
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ロ ボイラー若しくは独立過熱器(バーナーを含む。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器 |
1 発電設備に係るボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の設置 2 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の改造であって、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (3) 安全弁の能力の変更を伴うもの 3 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の取替え 4 出力1,000キロワット以上の発電設備に係るボイラーの改造であって、燃料の種類の変更又は追加を伴うもの(石炭、石油、液化ガス、アンモニア、水素及びガス以外のものに係る場合に限る。) 5 アンモニア又は水素を燃料として使用する火力発電所の発電設備に係るボイラーの改造であって、燃料の種類の変更又は追加を伴うもの |
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ハ 蒸気井 |
設置 |
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ニ ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機及び燃焼器を含む。以下同じ。) |
1 ガスタービン(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力1,000キロワット以上の発電設備に係るものに限る。2において同じ。)の設置 2 ガスタービンに属するガス圧縮機の設置 3 ガスタービン(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力20,000キロワット以上の発電設備に係るものに限る。4において同じ。)の改造であって、次に掲げるもの (1) 入口の圧力又は温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は5パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 4 ガスタービンの取替え |
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ホ 内燃機関 |
内燃機関(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力20,000キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)の設置又は取替え |
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ヘ 燃料設備(内燃力発電設備に係るものを除く。) |
1 燃料設備(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力1,000キロワット以上の発電設備に係るものに限る。2において同じ。)の設置 2 燃料設備の改造であって、次に掲げるもの (1) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、熱交換器(ガス又は液化ガス用のものに限る。)、冷凍設備(受液器、油分離器又は凝縮器に限る。)及びその他のガス又は液化ガス用の容器をいう。以下別表第二及び別表第3において同じ。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機(最高使用圧力が980キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第3において同じ。)、液化ガス用ポンプ、圧送機(最高使用圧力が980キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第3において同じ。)、ガス・液化ガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガス又は液化ガスを通ずる配管をいう。以下別表第二及び別表第3において同じ。)又は導管の設置 (2) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器若しくは配管の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度(通常の使用状態の温度が零度以下のものに限る。以下別表第二及び別表第3において同じ。)又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの (3) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、低温貯槽(圧力が零キロパスカルにおける沸点が零度以下の液化ガスを温度が零度以下又は当該液化ガスの気相部における通常の使用状態での圧力が98キロパスカル以下の液体の状態で貯蔵する貯槽をいう。以下同じ。)に係る防液堤の容量の変更又は冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ若しくは圧送機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの (4) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの (5) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが100メートル以上のもの (6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用気化器、ガス若しくは液化ガス用の熱交換器又は冷凍設備に係る凝縮器の伝熱面積の変更を伴うもの (7) 液化ガス用燃料設備に属する導管の位置の変更が20メートル以上のもの 3 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料(以下「廃棄物固形化燃料」という。)の貯蔵設備の改造であって、次に掲げるもの (1) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料又は個数の変更を伴うもの (2) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度若しくは酸素若しくは可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置又は消火のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの (3) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置又は当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの (4) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に係る変更を伴うもの |
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ト 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) |
1 液化ガス設備(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所の発電設備にあっては、出力1,000キロワット以上の発電設備に係るものに限る。2において同じ。)の設置 2 液化ガス設備の改造であって、次に掲げるもの (1) ガス・液化ガス用容器、液化ガス用ポンプ、ガス圧縮機(最高使用圧力が980キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第3において同じ。)、ガス・液化ガス用配管又は導管の設置 (2) ガス・液化ガス用容器の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの (3) 液化ガス用ポンプ又はガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの (4) 液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの (5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの (6) 液化ガス用気化器又は熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの (7) ガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが100メートル以上のもの (8) 導管の位置の変更が20メートル以上のもの |
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チ ガス化炉設備 |
1 発電設備に係るガス化炉設備の設置 2 ガス化炉設備の改造であって、次に掲げるもの (1) ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器、熱交換器その他のガス化炉用の容器の最高使用圧力が980キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第3において同じ。)、ガス圧縮機又はガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガスを通ずる配管であって、最高使用圧力が980キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第3において同じ。)の設置 (2) ガス化炉用容器又は再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (3) ガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの (4) ガス化炉用容器の胴又は安全弁に係るもの (5) ガス用配管の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (6) 熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの (7) ガス用配管の変更に係る長さが100メートル以上のもの (8) 蒸気発生器の取替え |
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リ 脱水素設備 |
1 発電設備に係る脱水素設備(水素化合物から触媒反応によって水素を製造する設備をいう。以下別表第二及び別表第3において同じ。)の設置 2 発電設備に係る脱水素設備の改造であって、次に掲げるもの (1) 脱水素設備用容器(最高使用圧力が980キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第3において同じ。)、ガス圧縮機又はガス用配管の設置 (2) 脱水素設備用容器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (3) ガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの (4) 脱水素設備用容器の胴又は安全弁に係るもの (5) ガス用配管の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (6) 脱水素設備用容器の伝熱面積の変更を伴うもの (7) ガス用配管の変更に係る長さが100メートル以上のもの |
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ヌ 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 |
1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は5パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 取替え又は容器若しくは熱交換器に係る強度に影響を及ぼす修理 |
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(3) 燃料電池設備 |
1 出力500キロワット以上の燃料電池設備の設置 2 出力500キロワット以上の燃料電池設備の改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料電池の設置又は改造であって20パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの (2) 容器、熱交換器又は改質器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの (3) 液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力、最低使用温度(通常の使用状態での温度が零度以下のものに限る。)若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの (4) 燃料貯蔵設備に係る(二)1(2)への下欄に準ずるもの 3 出力500キロワット以上の燃料電池設備に係る燃料電池の取替え 4 出力500キロワット以上かつ改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上の燃料電池設備の修理であって、次に掲げるもの (1) 容器、熱交換器、改質器、液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の取替え又は修理であって次に掲げるもの イ 胴又は安全弁の取替え ロ 胴の強度に影響を及ぼすもの ハ 安全弁の性能に影響を及ぼすもの (2) 燃料貯蔵設備に係る(二)1(2)への下欄に準ずるもの |
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(4) 太陽電池設備 太陽電池 |
1 出力2,000キロワット以上の太陽電池の設置 2 出力2,000キロワット以上の太陽電池の取替え 3 出力2,000キロワット以上の太陽電池の改造であって、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧の変更を伴うもの (2) 支持物の強度の変更を伴うもの 4 出力2,000キロワット以上の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの |
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(5) 風力設備 風力機関 |
1 出力500キロワット以上の発電設備に係る風力機関の設置 2 出力500キロワット以上の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの (1) 回転速度の変更又は5パーセント以上の出力の変更を伴うもの (2) 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの (3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 3 出力500キロワット以上の発電設備に係る風力機関の取替え 4 出力500キロワット以上の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの (1) 調速装置又は非常調速装置の取替え (2) 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの |
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2 電気設備 |
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(1) 発電機 |
1 (一)中欄の発電設備に係る発電機の設置 2 (一)中欄の発電設備に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 周波数の変更を伴うもの |
1 (一)下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力40,000キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の設置 2 (一)下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力40,000キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 周波数の変更を伴うもの |
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(2) 変圧器 |
1 (一)中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量110,000キロボルトアンペア以上のものの設置 2 (一)中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量110,000キロボルトアンペア以上のものの改造のうち、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの |
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の設置 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の改造であって、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え |
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(3) 電圧調整器又は電圧位相調整器 |
1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え |
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(4) 調相機 |
1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上の調相機の設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上の調相機の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上の調相機の取替え |
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(5) 電力用コンデンサー |
1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群の設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群の改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群の取替え |
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(6) 分路リアクトル又は限流リアクトル |
1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え |
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(7) 周波数変換機器又は整流機器 |
1 容量160,000キロボルトアンペア以上又は出力160,000キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の設置 2 容量160,000キロボルトアンペア以上又は出力160,000キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、20パーセント以上の電圧の変更又は20パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 容量160,000キロボルトアンペア以上又は出力160,000キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の取替え |
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(8) 遮断器 |
1 (一)中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 (一)中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 (一)中欄の発電設備に係る遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 |
1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造のうち、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの(中欄に掲げるものを除く。) 3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置 4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
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(9) 逆変換装置 |
燃料電池発電所における出力500キロワット以上の発電設備、太陽電池発電所における出力2,000キロワット以上の発電設備又は風力発電所における出力500キロワット以上の発電設備に係る逆変換装置の設置、取替え又は改造であって20パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの |
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(10) 電力貯蔵装置 |
1 (一)下欄の発電設備に係る容量90,000キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置 2 (一)下欄の発電設備に係る容量90,000キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの |
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3 附帯設備 |
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(1) 発電所の運転を管理するための制御装置 |
水力発電所、出力1,000キロワット未満(内燃力を原動力とするものにあっては20,000キロワット未満)の火力発電所、出力500キロワット未満の燃料電池発電所、出力2,000キロワット未満の太陽電池発電所又は出力500キロワット未満の風力発電所以外の発電所に係る制御装置の改造であって、制御方式の変更を伴うもの |
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蓄電所 |
1 設置の工事 |
出力20,000キロワット以上又は容量90,000キロワットアワー以上の蓄電所の設置 |
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2 変更の工事であって、次の設備に係るもの |
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(一) 変圧器 |
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器の設置 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器の改造であって、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え |
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(二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 |
1 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置 2 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え |
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(三) 調相機 |
1 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上の調相機の設置 2 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上の調相機の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上の調相機の取替え |
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(四) 電力用コンデンサー |
1 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群の設置 2 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群の改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群の取替え |
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(五) 分路リアクトル又は限流リアクトル |
1 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置 2 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え |
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(六) 周波数変換機器又は整流機器 |
1 容量160,000キロボルトアンペア以上又は出力160,000キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の設置 2 容量160,000キロボルトアンペア以上又は出力160,000キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、20パーセント以上の電圧の変更又は20パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 容量160,000キロボルトアンペア以上又は出力160,000キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の取替え |
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(七) 遮断器 |
1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造のうち、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断機にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
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(八) 逆変換装置 |
出力20,000キロワット以上又は容量90,000キロワットアワー以上の電力貯蔵装置に係る逆変換装置の設置、取替え又は改造であって、20パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの |
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(九) 電力貯蔵装置 |
1 出力20,000キロワット以上又は容量90,000キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置 2 出力20,000キロワット以上又は容量90,000キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、20パーセント以上の出力又は容量の変更を伴うもの |
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3 附帯設備 |
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(一) 蓄電所の運転を管理するための制御装置 |
出力20,000キロワット以上又は容量90,000キロワットアワー以上の蓄電所に係る制御装置の改造であって、制御方式の変更を伴うもの |
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変電所 |
1 設置の工事 |
電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のもの(以下「受電所」という。)にあっては十万ボルト以上)の変電所の設置 |
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2 変更の工事であって、次の設備に係るもの |
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(一) 変圧器 |
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量20,000キロボルトアンペア以上)の変圧器の設置 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量20,000キロボルトアンペア以上)の変圧器の改造であって、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量20,000キロボルトアンペア以上)の変圧器の取替え |
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(二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 |
1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え |
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(三) 調相機 |
1 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の調相機)の設置 2 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の調相機)の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の調相機)の取替え |
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(四) 電力用コンデンサー |
1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上の群の設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上の群の改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上の群の取替え |
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(五) 分路リアクトル |
1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上の分路リアクトルの設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上の分路リアクトルの改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上の分路リアクトルの取替え |
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(六) 限流リアクトル |
1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の限流リアクトルの設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の限流リアクトルの改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の限流リアクトルの取替え |
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(七) 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) |
1 容量160,000キロボルトアンペア以上又は出力160,000キロワット以上(受電所にあっては、容量110,000キロボルトアンペア以上又は出力110,000キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の設置 2 容量160,000キロボルトアンペア以上又は出力160,000キロワット以上(受電所にあっては、容量110,000キロボルトアンペア以上又は出力110,000キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、20パーセント以上の電圧の変更又は20パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 容量160,000キロボルトアンペア以上又は出力160,000キロワット以上(受電所にあっては、容量110,000キロボルトアンペア以上又は出力110,000キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の取替え |
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(八) 遮断器 |
1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの改造のうち、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの取替え |
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(九) 電力貯蔵装置 |
1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量90,000キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量90,000キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの |
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送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) |
1 設置の工事 |
電圧十七万ボルト以上の送電線路又は電圧十七万ボルト以上の電気鉄道用送電線路(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される送電線路であって、電気鉄道の専用敷地内に設置されるものをいう。以下同じ。)の設置 |
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2 変更の工事であって、次の設備に係るもの |
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(一) 電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) |
1 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の1キロメートル以上の延長 2 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの (3) 電線の種類の変更を伴うもの (4) 電線の一回線当たりの条数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。) (5) 20パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。) (6) 支持物(上部及び基礎)の種類又は基数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。) (7) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト未満の電線路の電圧を十七万ボルト以上とする改造 4 電圧十七万ボルト以上の電線路の左右50メートル以上の位置変更 |
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(二) 開閉所 |
1 電圧十七万ボルト以上の開閉所の設置 2 電圧十七万ボルト以上の開閉所の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの (2) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) (3) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の改造であって、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの (4) 周波数低下による事故の拡大を防止するための遮断器であって、法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)の設置 3 電圧十七万ボルト未満の開閉所の電圧を十七万ボルト以上とする改造 4 電圧十七万ボルト以上の開閉所の修理であって、他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器の取替え |
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需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。) |
1 設置の工事 |
受電電圧一万ボルト以上の需要設備の設置 |
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2 変更の工事であって、次の設備に係るもの |
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(一) 遮断器 |
1 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置 2 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、20パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え |
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(二) 電力貯蔵装置 |
1 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量90,000キロワットアワー以上のものの設置 2 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量90,000キロワットアワー以上のものの改造のうち、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの |
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(三) (一)及び(二)の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) |
1 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量20,000キロボルトアンペア以上又は出力20,000キロワット以上のものの設置 2 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量20,000キロボルトアンペア以上又は出力20,000キロワット以上のものの改造のうち、20パーセント以上の電圧の変更又は20パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量20,000キロボルトアンペア以上又は出力20,000キロワット以上のものの取替え |
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(四) 電線路 |
1 電圧五万ボルト以上の電線路の設置 2 電圧十万ボルト以上の電線路の1キロメートル以上の延長 3 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの (3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの (4) 20パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの (5) 支持物に係るもの (6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの 4 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造 5 電圧十万ボルト以上の電線路の左右50メートル以上の位置変更 |
別表第3 (第63条、第66条、第78条関係)
電気工作物の種類 |
記載すべき事項 |
添付書類(認可の申請に係る工事、届出に係る工事又は使用前自己確認の内容に関係あるものに限る。) |
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一般記載事項 |
設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) |
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1 発電所又は発電設備 |
1 発電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 発電所の出力(水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を付記すること。)及び周波数 3 水力発電所の場合は、使用水量、有効落差及び理論水力(それぞれ最大、常時及び常時せん頭の別に記載すること。) 4 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置 5 環境影響評価法第2条第3項に規定する第2種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第4条第3項第2号(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものである旨 |
送電関係一覧図(別表第6第2項に掲げる電気工作物の設置及び別表第7第3項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合を除く。) 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限り、別表第6第2項に掲げる電気工作物の設置及び別表第7第3項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合を除く。) 特定対象事業に係るものにあっては、特定対象事業実施区域内の主要工作物及び主要仮設備の配置図(水力発電所の場合は、減水区間の長さも併せて記載すること。) 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書 環境影響評価法第2条第3項に規定する第2種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第4条第3項第2号(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置に関する説明書 ばい煙発生施設を設置する場合は、ばい煙(大気汚染防止法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書 大気汚染防止法第2条第14項の水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)を設置する場合は、水銀等(同条第12項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書 騒音規制法(1968年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書 水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)を設置する場合は、有害物質貯蔵指定施設に関する説明書 振動規制法(1976年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書 ダイオキシン類対策特別措置法(1999年法律第105号)第2条第2項の特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類に関する説明書 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書 発電所の概要を明示した地形図(水力発電所の場合は、縮尺60,000分の一以上の地形図) 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図(水力発電所の場合は、各設備の主要寸法を記載すること。) 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)(別表第6第2項に掲げる電気工作物の設置及び別表第7第3項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合を除く。) 新技術の内容を十分に説明した書類(別表第6第2項に掲げる電気工作物の設置及び別表第7第3項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合を除く。) |
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(一) 水力設備 |
流量資料 使用水量の決定に関する説明書 有効落差、理論水力及び出力についての計算書 流量の調整方法及び引水方法に関する説明書 揚水発電所の揚水量の決定に関する説明書 |
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1 ダム |
1 種類、高さ、余裕高、頂長、頂幅、越流頂標高、越流幅及び越流水深 2 堤体の体積、最大敷幅並びに上下流面こう配又は中心角及び半径 3 高さ15メートル以上のダムに係る次の事項 (1) 基礎地盤の処理方法 (2) コンクリートの材料の種類、コンクリート一立方メートル当たりのセメント使用量及びコンクリート以外の堤体材料の材料試験の結果 4 洪水吐きに係る次の事項 (1) 種類及び容量 (2) ゲートの種類、主要寸法及び門数 (3) ゲート操作用常用動力設備の種類及び容量並びに制御方法 (4) ゲート操作用予備動力設備の制御方法、常用との切換方法の他(二)6、(二)7及び(六)1の中欄に準ずるもの (5) 水たたきの減勢方式 5 洪水吐き以外の放流設備の種類、主要寸法及び設置箇所の標高 |
ダムの構造図 土砂堆積量計算書 設計洪水流量計算書 堤体の強度及び安定度についての計算書 高さ15メートル以上のダムの基礎地盤の地質及び処理の方法に関する説明書 高さ15メートル以上のダムの施工方法に関する説明書 洪水吐きの構造図並びに容量、強度及び安定度についての計算書 ゲート制御の方法に関する説明書 ゲート操作用予備動力装置の出力の決定に関する説明書の他(二)6、(二)7及び(六)1の下欄に準ずるもの 水たたきの減勢計算書又は水たたきの減勢についての水理模型実験の結果を記載した書類 |
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2 取水設備 |
1 取水する河川又は湖沼の名称及び取水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 取水方法 3 取水口の主要寸法及び取水口敷標高 4 制水門の種類及び主要寸法 |
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3 沈砂池 |
主要寸法 |
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4 導水路 |
1 こう長(本水路及び支水路の別並びにトンネル、暗きょ、開きょ、水路橋、サイホン及びその他の別に記載すること。)及び圧力 2 こう配、標準断面形及び標準断面寸法 3 水路橋、サイホンの標準巻厚及び標準断面寸法 4 合流そうの主要寸法 |
導水路定規図 通水容量計算書(取水設備を含む。) 水路橋及びサイホンの構造計算書 |
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5 放水路 |
1 放水する河川又は湖沼の名称及び放水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 こう長(それぞれトンネル、暗きょ、開きょ及びその他の別に記載すること。)及び圧力 3 こう配、標準断面形及び標準断面寸法 4 放水口の主要寸法及び放水口敷標高 5 調圧水室の種類及び主要寸法 |
放水路定規図 通水容量計算書 |
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6 ヘッドタンク又はサージタンク |
1 種類及び圧力 2 水槽の主要寸法 |
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7 水圧管路 |
1 圧力 2 管胴本体の長さ(本管及び条管の別に記載すること。)、最大管厚、最小管厚、最大内径、最小内径、材料、接合方法及び支持方法 3 アンカーブロックの個数及び小支台の種類 |
圧力計算書 管胴本体の構造計算書 アンカーブロックの強度及び安定度についての計算書 |
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8 水車 |
1 種類、出力、回転速度並びにポンプ水車にあっては揚水量、揚程及び入力 2 調速機の種類 3 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法 4 吸出管の種類及び吸出高 5 ポンプ水車の場合は、駆動装置の種類及び出力 |
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9 揚水式発電所における揚水用のポンプ |
1 種類、揚水量、揚程、入力及び回転速度 2 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法 3 駆動装置の種類及び出力 |
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10 貯水池又は調整池 |
全容量、有効容量、サーチャージ容量、利用水深、常時満水位、最低水位、設計洪水位、サーチャージ水位、制限水位及びたん水面積 |
貯水池又は調整池の縦断図及び横断図 水位たん水面積曲線図 水位容量曲線図 背水位計算書 |
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(二) 火力設備 |
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1 蒸気タービン |
1 種類、出力、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、回転速度並びに被動機一体の危険速度 2 主要な管の主要寸法及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類 4 復水器の種類及び冷却水温度 5 蒸気タービンに附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量 6 蒸気タービンに附属する熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 7 蒸気タービンに附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
蒸気タービンの構造図 制御方法に関する説明書(蒸気タービンの振動管理に関する説明書を含む。) 蒸気タービンに附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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2 ボイラー |
1 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度及び伝熱面積 2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力及び最高使用温度 3 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料 4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 ボイラーに附属する給水設備に係るポンプの種類、個数及び原動機の種類 6 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 7 ボイラーに附属する通風設備に係る次の事項 (1) 通風機の種類及び個数 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 8 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 9 ボイラーに附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 10 アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係るボイラーに附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所 11 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機、給炭機、粉砕機、輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに微粉炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 12 微粉炭以外の石炭の燃焼用機器に係るストーカーの種類、燃焼容量、火床の幅及び長さ、個数並びに石炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 13 油燃焼用機器に係る次の事項 (1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別 (2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 (3) 熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 14 ガス燃焼用機器に係る輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びにガスの発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 15 液化ガス用燃料設備に属する燃焼用機器に係る次の事項 (1) 液化ガスに係るガスの種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 (2) バーナーの種類、容量及び個数 (3) ガス又は液化ガス用の容器(熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ガス又は液化ガス用の熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該容器及び熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料 16 その他燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 17 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
ボイラーの構造図 制御方法に関する説明書 ボイラーに附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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3 独立過熱器 |
1 種類、最大通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 2 管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料 3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 独立過熱器に附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料並びに個数 5 独立過熱器に附属する通風設備に係る次の事項 (1) 通風機の種類及び個数 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ並びに個数 6 独立過熱器に附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 7 独立過熱器に附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 (二)2の中欄11から16までに準ずるもの 9 独立過熱器の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
独立過熱器の構造図 制御方法に関する説明書 独立過熱器に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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4 蒸気貯蔵器 |
1 種類、容量、最高使用圧力及び使用圧力の範囲 2 胴の主要寸法及び材料 3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 蒸気貯蔵器に附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 蒸気貯蔵器の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
蒸気貯蔵器の構造図 制御方法に関する説明書 蒸気貯蔵器に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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5 蒸気井 |
1 孔径、深さ並びに噴出蒸気の圧力、温度及び量 2 蒸気井に附属する蒸気分離器の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 蒸気井に附属する熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 蒸気井に附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 蒸気井の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
蒸気井の構造図 蒸気井に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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6 ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機、燃焼器を含む。以下同じ。) |
1 種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 2 主要な管の主要寸法及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類 4 ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 5 ガスタービンに附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 6 ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 (4) 空気圧縮器に附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量 7 空気冷却器に係る次の事項 (1) 種類、入口及び出口の温度並びに個数 (2) 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料 8 ガスタービンに附属する管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 9 アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係るガスタービンに附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所 10 (二)2の中欄11から16までに準ずるもの 11 ガスタービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
ガスタービンの構造図 制御方法に関する説明書 ガスタービンに附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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7 内燃機関 |
1 種類、出力、回転速度、燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分、灰分及び使用量、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 2 調速装置及び非常調速装置の種類 3 内燃機関に附属する冷却水設備の容量 4 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項 (1) 空気だめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 5 内燃機関に附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 6 内燃機関に附属するばい煙の処理設備(以下「ばい煙処理設備」という。)に係る次の事項 (1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量並びにアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度 (2) ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 7 アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係る内燃機関に附属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所 8 内燃機関の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
燃料系統図 |
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8 燃料設備 |
1 燃料運搬設備に係る次の事項 (1) 揚炭機及び運炭機の種類、容量及び個数 (2) 油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (3) 液化ガス用燃料設備に属する配管及び導管の始点及び終点の位置(導管に係るものに限る。)、延長(導管に係るものに限る。)(地中、水底及びその他の別に記載すること。)、最高使用圧力、外径、厚さ並びに材料並びに当該導管のガス遮断装置の種類 (4) 液化ガス用燃料設備に属する圧送機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力 2 液化ガス用燃料設備に属するガス発生設備に係る次の事項 (1) 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (2) (二)2の中欄15(3)及び(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器に係るものを除く。) 3 燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 貯炭場の面積及び貯炭容量及び個数 (2) 油タンク及びガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)の種類、容量及び個数 (3) 液化ガス用燃料設備に属するガスホルダーの種類、容量及び個数、最高使用圧力、主要寸法及び材料並びに当該ガスホルダーの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (4) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (5) 液化ガス用燃料設備に属する冷凍設備の冷媒ガスの種類、当該冷凍設備に係る受液器、油分離器及び凝縮器に係る2の中欄15(3)に掲げる事項に準ずるもの並びに当該冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの (6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) (7) アンモニアを燃料として使用する火力発電所の発電設備に係る液化ガス用燃料設備に属するガス漏えい検知警報設備の種類並びに除害設備の種類、能力、個数及び取付箇所 (8) 2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの(ガスホルダー、液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係るものを除く。) (9) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料及び個数 (10) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所 (11) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所 (12) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置の種類、能力、個数及び取付箇所 4 灰じん輸送装置の種類、容量及び個数 5 灰じん堆積場の面積及び堆積容量 6 運炭機、貯炭場及び灰じん堆積場に係る粉じん防止設備の種類、型式及び個数 7 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機の燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度並びに煙突の出口のガスの速度、出口のガスの温度、地表上の高さ及び有効高さ 8 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機に附属する空気圧縮機又は通風機の種類、容量及び個数 |
燃料系統図 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、冷凍設備、液化ガス用ポンプ及び圧縮機(最高使用圧力が980キロパスカル毎平方センチメートル以上のものに限る。)の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーのそれぞれの相互間の離隔距離に関する説明書 制御方法に関する説明書 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽(低温貯槽にあっては、防液堤を含む。)及びガスホルダーの基礎に関する説明書 熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、油タンク、ガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ及び圧送機の構造図 熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、外径が三百ミリメートル以上の油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度に関する説明書 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽及び導管の緊急遮断装置並びに液化ガス用気化器の緊急停止装置に関する説明書 液化ガス用燃料設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺3,000分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。) 液化ガス用燃料設備に属する導管の伸縮吸収措置、防食措置及び機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書並びに当該導管の圧力逃がし装置の構造図 粉じん発生施設に関する説明書 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の構造図 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置に関する説明書 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置に関する説明書 その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に関する説明書 |
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9 ばい煙処理設備 |
1 ばい煙処理設備に係る次の事項 (1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量、アンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度並びに個数 (2) 廃ガス洗浄施設(石炭を燃料とする火力設備に係るものに限る。)に係る用水及び排水の系統 2 ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 |
ばい煙処理設備の構造図 水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設を設置する場合は、汚水等に関する説明書 |
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10 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) |
1 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 2 液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに液化ガス用貯槽に係る防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 3 ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの 4 液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) 5 ガス・液化ガス用配管及び導管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料 6 (二)2の中欄15(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器又は液化ガス用貯槽に係るものを除く。) 7 (二)8の中欄1(3)に準ずるもの |
ガス・液化ガス系統図 液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、液化ガス用ポンプ及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス設備の隣接する設備に対する離隔距離に関する説明書 液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器及びガス圧縮機の構造図 ガス・液化ガス用容器、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度計算に関する説明書 液化ガス設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を示した縮尺3,000分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。) |
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11 ガス化炉設備 |
1 ガス化炉に係る次の事項 (1) 種類、最大ガス発生量、最高使用圧力及び最高使用温度 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (4) (二)2の中欄11から16までに準ずるもの (5) ガス化炉に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類 2 蒸気発生器に係る次の事項 (1) 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 (2) 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度 (3) 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料 (4) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (5) 蒸気発生器に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類 3 熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器及び熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、主用寸法、材料及び個数 5 ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力 6 ガス化炉設備に属する配管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所 7 ガス化炉設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
ガス化炉用容器及びガス圧縮機の構造図 制御方法に関する説明書 ガス化炉及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離に関する説明書 ガス化炉用容器及びガス用配管の強度計算に関する説明書 ガス化炉設備の緊急停止装置に関する説明書 ガス化炉設備に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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12 脱水素設備 |
1 脱水素設備(蒸発器を除く。)に係る次の事項 (1) 種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 2 蒸発器に係る次の事項 (1) 種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 3 ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数並びに原動機の種類及び出力 4 脱水素設備に属する配管に係る次の事項 (1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所 5 脱水素設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
脱水素設備及びガス圧縮機の構造図 制御方法に関する説明書 脱水素設備の保安物件に対する離隔距離に関する説明書 脱水素設備及びガス用配管の強度計算に関する説明書 脱水素設備の緊急停止装置に関する説明書 脱水素設備に係る系統図 脱水素設備に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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13 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 |
1 種類、出力、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、ばい煙量及びばい煙濃度 2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 管(外径百五十ミリメートル以上かつ最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外形、厚さ及び材料 6 火力設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
熱精算図 総合系統図 構造図 容器及び熱交換器の強度計算に関する説明書 安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。) 管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書 制御方法に関する説明書 |
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(三) 燃料電池設備 |
1 燃料電池の種類、出力、電圧、電流、冷却法、台数及び保護継電装置の種類 2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 5 改質器に係る次の事項 (1) 燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 (2) 種類、容量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、加熱面積、主要寸法、材料、個数、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 (3) バーナーの燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 通風設備の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効煙突高さ並びに個数 6 燃料貯蔵設備に係る(二)8の中欄に準ずるもの 7 液体窒素用貯槽(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに低温貯槽に係る保冷の形式並びに保冷材の種類及び充てん厚さ 8 気化器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 9 窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 10 管(外径三百ミリメートル以上かつ最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 |
発電方式に関する説明書 総合系統図 燃料電池並びに容器、熱交換器、改質器液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの構造図容器並びに熱交換器、液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの強度計算に関する説明書 燃料電池設備の安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。) ガス置換方法及び置換ガスの種類に関する説明書 燃料貯蔵設備に係る(二)8の下欄に準ずるもの 管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書 |
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(四) 太陽電池設備 太陽電池 |
種類、出力、開放電圧、短絡電流及びモジュールの個数 |
発電方式に関する説明書 支持物の構造図及び強度計算書(別表第6第2項に掲げる電気工作物の設置及び別表第7第3項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合は、砂防法(1897年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法(1958年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(2000年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域に設置する場合に限る。) 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が砂防法第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が森林法(1951年法律第249号)第10条の2第1項の許可を要する行為を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が地すべり等防止法第18条第1項の許可を要する行為を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が地すべり等防止法第42条第1項の許可を要する行為を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(1961年法律第191号)第12条第1項の許可を要する工事を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第2項の規定により交付された検査済証の写し 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項の許可を要する工事を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第36条第2項の規定により交付された検査済証の写し 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可を要する行為を伴う場合において、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときは、当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 |
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(五) 風力設備 風力機関 |
1 種類、出力、回転速度及び台数 2 ロータの直径並びに翼の枚数及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類 |
発電方式に関する説明書 風車の構造図及び強度計算書 支持物の構造図及び強度計算書 雷撃からの風車の保護に関する説明書 風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載すること。) 風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が砂防法第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が森林法第10条の2第1項の許可を要する行為を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が地すべり等防止法第18条第1項の許可を要する行為を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が地すべり等防止法第42条第1項の許可を要する行為を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を要する工事を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第2項の規定により交付された検査済証の写し 風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項の許可を要する工事を伴う場合において、法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出をしようとするときにあっては当該許可を受けたことを証する書類、法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときにあっては宅地造成及び特定盛土等規制法第36条第2項の規定により交付された検査済証の写し 風力発電所又は風力発電設備の設置又は変更の工事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可を要する行為を伴う場合において法第51条の2第3項の規定による届出をしようとするときは、当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 |
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(六) 電気設備 |
電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
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1 発電機 |
1 種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力 2 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) 3 保護継電装置の種類 4 原動機との連結方法 |
短絡強度計算書 |
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2 変圧器 |
第2号(一)の中欄に準ずるもの |
第2号(一)の下欄に準ずるもの |
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3 電圧調整器又は電圧位相調整器 |
第2号(二)の中欄に準ずるもの |
第2号(二)の下欄に準ずるもの |
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4 調相機 |
第2号(三)の中欄に準ずるもの |
第2号(三)の下欄に準ずるもの |
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5 電力用コンデンサー |
第2号(四)の中欄に準ずるもの |
第2号(四)の下欄に準ずるもの |
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6 分路リアクトル又は限流リアクトル |
第2号(五)の中欄に準ずるもの |
第2号(五)の下欄に準ずるもの |
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7 周波数変換機器又は整流機器 |
第2号(六)の中欄に準ずるもの |
第2号(六)の下欄に準ずるもの |
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8 遮断器 |
第2号(七)の中欄に準ずるもの |
第2号(七)の下欄に準ずるもの |
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9 逆変換装置 |
1 種類、容量、電圧、電流、相、周波数、結線法及び個数 2 保護継電装置の種類 |
逆変換装置の用途に関する説明書 |
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10 電力貯蔵装置 |
1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途 2 保護継電装置の種類 |
電力貯蔵方式に関する説明書 電力貯蔵装置の用途に関する説明書 |
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(七) 附帯設備 |
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1 発電所の運転を管理するための制御装置 |
制御方式 |
制御方法に関する説明書 |
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1の2 蓄電所 |
1 蓄電所の名称及び位置(都道府県群市区町村字を記載すること。) 2 蓄電所の出力、容量及び周波数 |
送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書 蓄電所の概要を明示した地形図 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を十分に説明した書類 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
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(一) 変圧器 |
第2号(一)の中欄に準ずるもの |
第2号(一)の下欄に準ずるもの |
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(二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 |
第2号(二)の中欄に準ずるもの |
第2号(二)の下欄に準ずるもの |
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(三) 調相機 |
第2号(三)の中欄に準ずるもの |
第2号(三)の下欄に準ずるもの |
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(四) 電力用コンデンサー |
第2号(四)の中欄に準ずるもの |
第2号(四)の下欄に準ずるもの |
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(五) 分路リアクトル又は限流リアクトル |
第2号(五)の中欄に準ずるもの |
第2号(五)の下欄に準ずるもの |
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(六) 周波数変換機器又は整流機器 |
第2号(六)の中欄に準ずるもの |
第2号(六)の下欄に準ずるもの |
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(七) 遮断器 |
第2号(七)の中欄に準ずるもの |
第2号(七)の下欄に準ずるもの |
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(八) 逆変換装置 |
第1号(六)9の中欄に準ずるもの |
第1号(六)9の下欄に準ずるもの |
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(九) 電力貯蔵装置 |
第1号(六)10の中欄に準ずるもの |
第1号(六)10の下欄に準ずるもの |
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(十) 蓄電所の運転を管理するための制御装置 |
第1号(七)1の中欄に準ずるもの |
第1号(七)1の下欄に準ずるもの |
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2 変電所 |
1 変電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 変電所の出力及び周波数 |
送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を十分に説明した書類 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては十万ボルト以上)の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
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(一) 変圧器 |
1 種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別 2 保護継電装置の種類 |
短絡強度計算書 |
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(二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 |
1 種類、容量、電圧(電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法及び冷却法 2 保護継電装置の種類 |
設置計画についての説明書 |
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(三) 調相機 |
1 種類、容量(進相及び遅相の別に記載すること。)、電圧、周波数、回転速度及び冷却法 2 励磁装置の種類及び容量 3 保護継電装置の種類 |
設置計画についての説明書 短絡強度計算書 |
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(四) 電力用コンデンサー |
1 並列用及び直列用の別、一群の容量、一群当たりの個数、電圧並びに結線法 2 保護継電装置の種類 |
設置計画についての説明書 |
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(五) 分路リアクトル又は限流リアクトル |
1 容量、電圧、相、周波数、結線法及び冷却法 2 保護継電装置の種類 |
設置計画についての説明書 |
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(六) 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) |
1 種類、容量又は出力、電圧、電流、相、周波数、回転速度、結線法及び励磁法 2 保護継電装置の種類 |
制御方法に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) 電波障害の防止措置に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) |
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(七) 遮断器 |
1 種類、電圧、電流、遮断電流及び遮断時間 2 保護継電装置の種類 |
三相短絡容量計算書 |
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(八) 電力貯蔵装置 |
1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途 2 保護継電装置の種類 |
電力貯蔵方式に関する説明書 電力貯蔵装置の用途に関する説明書 |
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(九) 変電所の運転を管理するための制御装置 |
第1号(七)1の中欄に準ずるもの |
第1号(七)1の下欄に準ずるもの |
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3 送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) |
1 送電線路の名称及び区間 2 送電線路の電圧(設計電圧と異なる場合は、設計電圧を付記すること。) |
送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業又は配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書 送電線路の経路及び開閉所の位置並びにその送電線路の維持のための保安通信設備の通信経路を明示した縮尺210,000分の一以上の地形図 気候及び立地条件についての説明書(地中電線路及び開閉所に係るものを除く。) 新技術の内容を十分に説明した書類 |
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(一) 電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) |
1 こう長(架空、地中、水底及びその他の別に記載すること。) 2 電気方式、中性点接地方式、回線数(設計回線数と異なる場合は、設計回線数を付記すること。)及び再閉路方式 3 電線の種類、太さ及び一回線当たりの条数 4 架空電線路の電線の最低の高さ、電線相互間の間隔及びねん架の方法 5 架空地線の種類、太さ及び条数 6 支持物(上部及び基礎)の種類及び基数 7 がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数 8 地中電線路の布設方式 9 遮断器に係る事項であって、第2号(七)の中欄に準ずるもの |
電線路の中心線(架空、地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過する都道府県郡市区町村の境界及び名称並びに電線路から左右100メートル以内にある弱電流電線路、鉄道、道路、建造物その他の工作物(架空電線路以外の電線路にあっては、電線路に接近又は交さするもの)の位置を明示した縮尺5,000分の一以上(市街地における架空電線路及び架空電線路以外の電線路の場合は、2,000分の一以上)の地形図(架空電線路にあっては、航空障害灯、昇塔防止設備を、架空電線路以外の電線路にあっては、電線路の布設図を併せて記載すること。) 支持物の構造図及び強度計算書(設計条件に関する説明も併せて記載すること。) がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものの一連の個数の決定に関する説明書 ケーブル構造図 電磁誘導電圧計算書 静電誘導電流計算書 電波障害の防止措置に関する説明書 遮断器に係る第2号(七)の下欄に準ずるもの |
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(二) 開閉所 |
1 開閉所の位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 遮断器に係る事項であって、第2号(七)の中欄に準ずるもの |
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 遮断器に係る第2号(七)の下欄に準ずるもの |
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4 需要設備 |
1 需要設備の位置(都道府県郡市区町村字を記載し、事業場の名称を付記すること。) 2 需要設備の最大電力及び受電電圧 3 需要設備に直接電気を供給する発電所又は変電所の名称 |
主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を十分に説明した書類 電磁誘導電圧計算書(電圧十万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
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(一) 遮断器 |
第2号(七)の中欄に準ずるもの |
第2号(七)の下欄に準ずるもの |
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(二) 電力貯蔵装置 |
1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途 2 保護継電装置の種類 |
電力貯蔵方式に関する説明書 電力貯蔵装置の用途に関する説明書 |
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(三) (一)及び(二)の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) |
電圧一万ボルト以上の機器に係る次の事項 (1) 種類、容量又は出力、電圧、相、周波数、回転速度及び結線法 (2) 保護継電装置の種類 |
短絡強度計算書 |
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(四) 電線路 |
電圧一万ボルト以上の電線路に係る次の事項 (1) 架空、屋側、屋上、地中及びその他の別 (2) 電気方式及び中性点接地方式 (3) 電線の種類及び太さ (4) 架空電線路の電線の最低の高さ及び電線相互間の間隔 (5) 支持物の種類 (6) がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数 (7) 地中電線路の布設方式 (8) 保護継電装置の種類 |
ケーブルの構造図(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) 支持物の構造図及び強度計算書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。また、設計条件に関する説明も併せて記載すること。) 地中電線路の布設図 |
別表第4 (第65条関係)
工事の種類 |
事前届出を要するもの |
1 ばい煙発生施設に該当する電気工作物に係る工事 |
1 水力発電所におけるダムに附属する洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの 2 ガスタービン又は内燃機関の設置又は改造であって燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 3 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機の設置又は改造であって乾燥能力の変更を伴うもの 4 燃料電池発電設備に係る改質器の設置又は改造であってバーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 5 発電所におけるボイラー又は独立過熱器の改造であって伝熱面積又はバーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 6 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの 7 非常用予備発電装置又は非常用予備動力装置の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの |
2 大気汚染防止法第2条第3項に規定するばい煙処理施設(以下「ばい煙処理施設」という。)に該当する電気工作物に係る工事 |
1 次に掲げる設備に附属するばい煙処理設備の設置、改造であってばい煙処理能力の変更を伴うもの又は廃止 (1) ボイラー (2) ガスタービン (3) 内燃機関 (4) 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機 (5) 発電所における廃棄物焼却炉 (6) 非常用予備発電装置 (7) 非常用予備動力装置 (8) ガス化炉設備 2 次に掲げる設備に附属する通風設備の設置、改造又は廃止であって、煙突の種類、出口におけるガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第6条第2項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの (1) ボイラー (2) 独立過熱器 (3) ガスタービン (4) 内燃機関 (5) ばい煙処理設備 (6) 燃料電池発電設備に属する改質器 (7) 発電所における廃棄物焼却炉 (8) 非常用予備発電装置 (9) 非常用予備動力装置 (10) ガス化炉設備 |
3 大気汚染防止法第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する電気工作物に係る工事 |
1 火力発電所における運炭機及び灰じん輸送装置の設置若しくは改造であって運搬能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から飛散する粉じんを防止するための設備をいう。)の設置若しくは改造であって粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの若しくは廃止 2 火力発電所における貯炭場若しくは灰じんの堆積場の設置若しくは改造であって堆積能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の設置若しくは改造であって粉じん飛散防止能力の変更を伴うもの若しくは廃止 3 火力発電所における破砕機、粉砕機又は摩砕機の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の設置若しくは改造であって粉じん処理能力の変更を伴うもの若しくは廃止 |
4 水銀排出施設に該当する電気工作物に係る工事 |
水銀排出施設に該当する電気工作物の設置又は改造であって、構造、使用の方法又は水銀等の処理の方法の変更を伴うもの |
5 ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設に該当する電気工作物に係る工事 |
1 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの 2 廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するものの設置又は改造であって汚水又は廃液の排出量の変更を伴うもの (1) 廃ガス洗浄施設 (2) 湿式集じん施設 |
6 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事 |
廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設に該当するものに限る。)若しくはこれに係る設備の設置又は改造であって、構造、設備(当該廃ガス洗浄施設が同法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第5条第2項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態若しくは量(同法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第2条第8項に規定する特定地下浸透水の浸透の方法又は用水若しくは排水の系統の変更を伴うもの |
7 有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事 |
有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の設置又は改造であって、構造、設備、使用の方法又は当該施設において貯蔵される水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する有害物質(以下「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統の変更を伴うもの |
8 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事 |
発電所、蓄電所、変電所、送電線路、電力保安通信設備、需要設備若しくはこれらの設置のための事業場における空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機、摩砕機、ふるい若しくは分級機(騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置(特定施設の種類ごとの数を当該特定施設の種類について直近に届け出た数の二倍以内の数に増加する場合を除く。)又はこれらに係る騒音防止設備の廃止若しくは改造であって騒音防止の能力の減少を伴うもの |
9 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事 |
発電所、蓄電所、変電所、送電線路、電力保安通信設備、需要設備若しくはこれらの設置のための事業場における圧縮機、破砕機、粉砕機、摩砕機、ふるい若しくは分級機(振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれらに係る振動防止設備の廃止若しくは改造であって振動防止の能力の減少を伴うもの |
10 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に設置する電気工作物に係る工事 |
内燃機関(ディーゼル発電機に限る。)の設置又は改造であって、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約附属書6第3章第十三規則1.1、1.2及び1.3並びに2.1の要件を満たすもの |
別表第5 (第66条関係)
電気工作物の種類 |
記載すべき事項 |
添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) |
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一般記載事項 |
設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) |
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1 環境関連 |
事業場の名称及び位置 |
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(一) ばい煙発生施設 |
1 ばい煙発生施設の種類、出力又は能力及び個数 2 伝熱面積及び有効火床面積 3 燃料の燃焼能力(重油換算) 4 燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量 |
ばい煙に関する説明書 |
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(二) ばい煙処理施設 |
1 ばい煙処理設備に係る次の事項 (1) 種類、容量及び個数 (2) 入口及び出口のばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度 (3) アンモニアの注入量及びアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度 2 通風設備に係る次の事項 (1) 通風機又は圧縮機の種類、容量及び個数 (2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 |
ばい煙に関する説明書 |
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(三) 粉じん発生施設 |
1 運炭機又は灰じん輸送装置の種類、容量及び個数 2 貯炭場又は灰じん堆積場の面積及び容量 3 破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 4 粉じん防止設備の種類型式及び個数 |
粉じんに関する説明書 |
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(四) 水銀排出施設 |
1 水銀排出施設の種類、容量及び個数 |
水銀等に関する説明書 |
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(五) ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設 |
1 廃棄物焼却炉に係る次の事項 (1) 廃棄物焼却炉の種類、火床面積、焼却能力及び個数 (2) 廃ガス洗浄施設の種類、容量及び個数 (3) 湿式集じん施設の種類、容量及び個数 (4) 灰の貯留施設の面積及び容量 |
ダイオキシン類に関する説明書 |
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(六) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設 |
1 廃ガス洗浄施設の種類、容量、個数並びに用水及び排水の系統 |
汚水等に関する説明書 |
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(七) 有害物質貯蔵指定施設 |
1 有害物質貯蔵指定施設の種類、容量及び個数並びにその施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 |
有害物質貯蔵指定施設に関する説明書 |
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(八) 騒音発生施設 |
1 空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機、摩砕機、ふるい又は分級機の種類、容量及び個数 2 騒音防止設備の種類 |
騒音に関する説明書 |
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(九) 振動発生施設 |
1 圧縮機、破砕機、粉砕機、摩砕機、ふるい又は分級機の種類、容量及び個数 2 振動防止設備の種類 |
振動に関する説明書 |
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(十) 鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に設置する電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。) |
1 出力又は能力及び個数 2 燃料の種類、硫黄分及び窒素分 |
窒素酸化物、硫黄酸化物及び燃料油の品質に関する説明書 |
別表第6 (第74条関係)
1号 次の各号のいずれにも適合する燃料電池発電所であって、出力500キロワット以上2,000キロワット未満のもの
1 当該燃料電池発電所が、複数の燃料電池筐体(燃料電池設備、電気設備その他の電気工作物を格納する筐体をいう。以下同じ。)及び当該燃料電池筐体に接続する電線、ガス導管その他の附属設備のみで構成されていること。
2 当該燃料電池発電所を構成する全ての燃料電池設備が、燃料電池筐体内に格納されていること。
3 当該燃料電池発電設備を構成する全ての燃料電池筐体に格納される燃料電池設備が、出力500キロワット未満であること。
2号 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備であって、出力10キロワット以上2,000キロワット未満のもの
3号 風力発電所又は風力発電設備であって、出力500キロワット未満のもの
4号 出力20キロワット未満の発電所であって、次に掲げるもの以外のもの
1 水力発電所
2 火力発電所
3 燃料電池発電所
4 太陽電池発電所
5 風力発電所
別表第7 (第77条関係)
1号 水力発電所のダムの洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は取替え(出力500キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)
2号 出力500キロワット以上2,000キロワット未満の燃料電池発電所における燃料電池発電設備の設置であって次の各号のいずれにも適合するもの
1 当該設置に係る燃料電池発電設備が、複数の燃料電池筐体及び当該燃料電池筐体に接続する電線、ガス導管その他の附属設備のみで構成されていること。
2 当該燃料電池発電所を構成する全ての燃料電池設備が、燃料電池筐体内に格納されていること。
3 当該設置に係る燃料電池発電設備を構成する全ての燃料電池筐体に格納される燃料電池設備が、出力500キロワット未満であること。
3号 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備における変更であって次に掲げるもの
1 出力10キロワット以上2,000キロワット未満の発電設備の設置(5パーセント以上の出力の変更を伴うものに限る。)
2 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
(1) 出力10キロワット以上2,000キロワット未満の太陽電池の設置
(2) 出力10キロワット以上2,000キロワット未満の太陽電池の取替えであって、次に掲げるもの
イ 支持物の工事を伴うもの
ロ 5パーセント以上の出力の変更を伴うもの
(3) 出力10キロワット以上2,000キロワット未満の太陽電池の改造であって次に掲げるもの
イ 20パーセント以上の電圧の変更を伴うもの
ロ 5パーセント以上の出力の変更を伴うもの
ハ 支持物の強度の変更を伴うもの
(4) 出力10キロワット以上2,000キロワット未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
4号 風力発電所又は風力発電設備における変更であって次に掲げるもの
1 出力500キロワット未満の発電設備の設置(5パーセント以上の出力の変更を伴うものに限る。)
2 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
(1) 出力500キロワット未満の発電設備に係る風力機関の設置
(2) 出力500キロワット未満の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの
イ 回転速度の変更又は5パーセント以上の出力の変更を伴うもの
ロ 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの
ハ 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
3 出力500キロワット未満の発電設備に係る風力機関の取替え
4 出力500キロワット未満の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの
(1) 調速装置又は非常調速装置の取替え
(2) 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの
5号 出力20キロワット未満の発電所における変更であって、次に掲げるもの
1 出力20キロワット未満の発電設備の設置であって、次に掲げるもの以外のもの
(1) 水力発電所の発電設備の設置
(2) 火力発電所の発電設備の設置
(3) 燃料電池発電所の発電設備の設置
(4) 太陽電池発電所の発電設備の設置
(5) 風力発電所の発電設備の設置
2 前号の発電設備における発電設備の設置以外の変更であって、次に掲げるもの
(1) 回転速度の変更又は5パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
(2) 改造であって次に掲げるもの
イ 強度の変更を伴うもの
ロ 安全装置の種類の変更を伴うもの
(3) 取替え
(4) 修理であって、次に掲げるもの
イ 強度に影響を及ぼすもの
ロ 安全装置の取替えを伴うもの
別表第8 (第95条の四関係)
項目 |
認定の基準 |
1 本社の関与及び法令遵守の確保 |
1 法人の代表者によって、保安の確保に関する理念、基本方針、法令遵守のための指針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が認定に係る組織の全ての従業員に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、前号の諸施策に照らして、保安の確保に関する予算及び人材等の資源の配分について定期的に検証を行い、必要に応じてその配分の見直しを行っていること。 3 認定に係る組織における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
2 保安に係るリスク管理の体制 |
1 本社に保安管理を担当する部門(この表において「保安管理部門」という。)が設置されており、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 2 本社又は本社の委任を受けた者が、保安管理部門及び事業所に対し、保安管理の実施状況について定期的に監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 3 保安管理部門及び事業所が、経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行っていること。 |
3 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(2014年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保 |
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2の規定に基づきサイバーセキュリティの確保のための措置を講じており、サイバーセキュリティに関する最新の知見を踏まえて当該措置の評価及びその改善を継続的に行っていること。 |
様式第1 (第3条の5関係)
1項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第2条の3第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 その行う小売電気事業以関係)

1/3

2/3

3/3
様式第1の2 (第3条の5関係)
1項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第2条の3第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 その行う小売電気事業以関係)

1/1
様式第1の3 (第3条の5、第45条の7関係)
1項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第2条の3第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 その行う小売電気事業以、 第45条の7 《小売供給の登録申請 法第27条の16第…》
1項の申請書は、様式第31の8によるものとする。 2 法第27条の16第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 その行う特定関係)

1/1
様式第1の3の2 (第3条の5関係)
1項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第2条の3第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 その行う小売電気事業以関係)

1/1
様式第1の4 (第3条の7関係)
請書は、様式第1の4によるものとする。 2 法第2条の6第3項において準用する法第2条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 変更を必要とする理由を記載した書類 2 法第2関係)

1/2

2/2
様式第1の5 (第3条の8関係)
よる法第2条の3第1項各号第3号を除く。に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第1の5の小売電気事業氏名等変更届出書同項第1号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたこと関係)

1/1
様式第1の6 (第3条の8関係)
よる法第2条の3第1項各号第3号を除く。に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第1の5の小売電気事業氏名等変更届出書同項第1号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたこと関係)

1/2

2/2
様式第1の7 (第3条の9関係)
2条の7第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第1の7の小売電気事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 当該事業の全部の譲渡し又は相続、関係)

1/1
様式第1の8 (第3条の10関係)
法第2条の8第1項の規定による小売電気事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第1の8の小売電気事業休止廃止届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措関係)

1/1
様式第1の9 (第3条の10関係)
法第2条の8第1項の規定による小売電気事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第1の8の小売電気事業休止廃止届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措関係)

1/1
様式第1の10 (第4条関係)
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作関係)

1/2

2/2
様式第2 (第4条、第41条関係)
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作、 第41条 《送電事業の許可申請 法第27条の5第1…》
項の申請書は、様式第29によるものとする。 2 法第27条の5第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第27条の5第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度に関係)

1/2

2/2
様式第3 (第4条、第6条、第10条、第11条、第15条、第41条、第45条の2関係)
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作、 第6条 《供給区域の変更の許可申請 法第8条第1…》
項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第6の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類、 第10条 《事業の譲渡し及び譲受けの認可申請 法第…》
1項の認可を受けようとする者は、様式第9の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類 2 譲渡しに、 第11条 《合併及び分割の認可申請 法第10条第2…》
項の認可を受けようとする者は、様式第10の合併認可申請書又は様式第11の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記載した、 第15条 《事業の休止及び廃止の許可申請 法第14…》
条第1項の許可を受けようとする者は、様式第14の事業休止廃止許可申請書に次の各号に掲げる書類事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第1号の書類に限る。を添えて、経済産業大臣に提出しなければな、 第41条 《送電事業の許可申請 法第27条の5第1…》
項の申請書は、様式第29によるものとする。 2 法第27条の5第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第27条の5第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度に、 第45条の2 《配電事業の許可申請 法第27条の12の…》
3第1項の申請書は、様式第31の3の2によるものとする。 2 法第27条の12の3第2項の事業計画書は、様式第31の3の3によるものとする。 3 法第27条の12の3第2項の事業収支見積書は、事業開始関係)

1/2

2/2
様式第4 (第4条、第10条、第11条関係)
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作、 第10条 《事業の譲渡し及び譲受けの認可申請 法第…》
1項の認可を受けようとする者は、様式第9の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類 2 譲渡しに、 第11条 《合併及び分割の認可申請 法第10条第2…》
項の認可を受けようとする者は、様式第10の合併認可申請書又は様式第11の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記載した関係)

1/1
様式第5 (第5条関係)
よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)

1/1
様式第6 (第6条関係)
項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第6の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類関係)

1/1
様式第7 (第9条関係)
定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第7の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類電気工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に関係)

1/2

2/2
様式第8 (第9条関係)
定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第7の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類電気工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に関係)

1/1
様式第9 (第10条関係)
1項の認可を受けようとする者は、様式第9の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類 2 譲渡しに関係)

1/1
様式第10 (第11条関係)
項の認可を受けようとする者は、様式第10の合併認可申請書又は様式第11の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記載した関係)

1/1
様式第11 (第11条関係)
項の認可を受けようとする者は、様式第10の合併認可申請書又は様式第11の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記載した関係)

1/1
様式第12 削除
様式第13 (第13条関係)
備譲渡等の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第13の設備譲渡等届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権関係)

1/1
様式第14 (第15条関係)
条第1項の許可を受けようとする者は、様式第14の事業休止廃止許可申請書に次の各号に掲げる書類事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第1号の書類に限る。を添えて、経済産業大臣に提出しなければな関係)

1/1
様式第15 (第16条関係)
の認可を受けようとする者は、様式第15の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、法第14条第2項の認可を受けようとする者関係)

1/1
様式第15号の2 (第17条の3関係)
第17条の2第1項の規定により収入の見通しの承認を受けようとする者は、様式第15の2の託送供給等に係る収入の見通しの承認申請書に一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令2022年関係)

1/1
様式第15号の3 (第17条の4関係)
見通しの変更の承認を受けようとする者は、様式第15の3の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した関係)

1/1
様式第16 (第19条関係)
第1項の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第16の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 第17関係)

1/1
様式第17 (第19条関係)
第1項の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第16の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 第17関係)

1/1
様式第18 (第20条関係)
法第18条第2項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第18の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第18条第1項の認可を受けた託送供給関係)

1/1
様式第19 (第22条関係)
約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第19の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載し関係)

1/1
様式第20 (第24条関係)
約款の変更の届出をしようとする者は、様式第20の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類 2 変更しようとする部関係)

1/1
様式第21 (第27条関係)
条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第21の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ関係)

1/1
様式第22 (第27条関係)
条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第21の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ関係)

1/1
様式第23 (第28条関係)
請 法第20条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第23の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 最終保障供給約款以外の供給条件によ関係)

1/1
様式第23の2 (第29条の2関係)
により申請をしようとする者は、様式第23の2の指定区域指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 指定区域の指定を受けようとする区域の境界を明示した地形図 2 主要な電線路以下この号及び関係)

1/3

2/3

3/3
様式第24 (第31条関係)
第1項の規定による離島等供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第24の離島等供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければな関係)

1/1
様式第25 (第31条関係)
第1項の規定による離島等供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第24の離島等供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければな関係)

1/1
様式第26 (第32条関係)
法第21条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第26の離島等供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 離島等供給約款以外の供給条件による離島関係)

1/1
様式第26の2 (第33条の2関係)
22条の2第1項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第26の2の一般送配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。第45条関係)

1/1
様式第26の3 (第33条の16関係)
4第2項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第26の3の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第23条の4第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する関係)

1/1
様式第27 (第34条関係)
可申請 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、様式第27の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 供給を必要とする理由を記関係)

1/1
様式第28 (第35条関係)
法第25条第2項の裁定を申請しようとする者は、様式第28の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)

1/1
様式第29 (第41条関係)
項の申請書は、様式第29によるものとする。 2 法第27条の5第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第27条の5第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度に関係)

1/1
様式第30 (第41条、第45条関係)
項の申請書は、様式第29によるものとする。 2 法第27条の5第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第27条の5第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度に、 第45条 《準用 第5条から第11条まで、第13条…》
から第16条まで、第40条の二第2項第3号並びに第3項第1号ロ、ニ及びホを除く。及び第40条の三第3項を除く。の規定は送電事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲関係)

1/1
様式第31 (第44条関係)
1項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第31の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は関係)

1/1
様式第31の2 (第44条関係)
1項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第31の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は関係)

1/1
様式第31の2の2 (第44条の2関係)
の11の2第1項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第31の2の2の送電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を関係)

1/1
様式第31の3 (第45条関係)
から第16条まで、第40条の二第2項第3号並びに第3項第1号ロ、ニ及びホを除く。及び第40条の三第3項を除く。の規定は送電事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲関係)

1/1
様式第31の3の2 (第45条の2関係)
3第1項の申請書は、様式第31の3の2によるものとする。 2 法第27条の12の3第2項の事業計画書は、様式第31の3の3によるものとする。 3 法第27条の12の3第2項の事業収支見積書は、事業開始関係)

1/2

2/2
様式第31の3の3 (第45条の2関係)
3第1項の申請書は、様式第31の3の2によるものとする。 2 法第27条の12の3第2項の事業計画書は、様式第31の3の3によるものとする。 3 法第27条の12の3第2項の事業収支見積書は、事業開始関係)

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第31の3の4 (第45条の2関係)
3第1項の申請書は、様式第31の3の2によるものとする。 2 法第27条の12の3第2項の事業計画書は、様式第31の3の3によるものとする。 3 法第27条の12の3第2項の事業収支見積書は、事業開始関係)

1/1
様式第31の3の5 (第45条の2の4関係)
の11第1項の規定による託送供給等約款の届出をしようとする者は、その実施の日の3月前までに、様式第31の3の5の託送供給等約款届出書に託送供給等約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ関係)

1/1
様式第31の3の6 (第45条の2の4関係)
の11第1項の規定による託送供給等約款の届出をしようとする者は、その実施の日の3月前までに、様式第31の3の5の託送供給等約款届出書に託送供給等約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ関係)

1/1
様式第31の3の7 (第45条の2の5関係)
法第27条の12の11第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第31の3の7の託送供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 託送供給等約款以外の関係)

1/1
様式第31の3の8 (第45条の2の7関係)
第1項の承認を受けようとする者は、様式第31の3の8の引継計画承認申請書に様式第31の3の9の引継計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 なお、経済産業大臣は、同項の承認を受けようとする関係)

1/1
様式第31の3の9 (第45条の2の7関係)
第1項の承認を受けようとする者は、様式第31の3の8の引継計画承認申請書に様式第31の3の9の引継計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 なお、経済産業大臣は、同項の承認を受けようとする関係)

1/1
様式第31の3の10 (第45条の2の9関係)
項の規定による引継計画の変更の承認を受けようとする者は、様式第31の3の10の引継計画変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した関係)

1/1
様式第31の3の11 (第45条の2の10関係)
項の規定による引継計画の変更の届出をしようとする者は、様式第31の3の11の引継計画変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)

1/1
様式第31の3の12 (第45条の2の12関係)
の12の13において準用する法第22条の2第1項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第31の3の12の配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事関係)

1/1
様式第31の4 (第45条の2の28関係)
第1項の規定による特定送配電事業の届出をしようとする者は、様式第31の4の特定送配電事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第27条の13第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次関係)

1/2

2/2
様式第31の5 (第45条の3関係)
第7項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第31の5の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第27条の13第8項において準関係)

1/1
様式第31の6 (第45条の4関係)
3第7項の規定による特定送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第31の6の電気工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第27条の13第8項において関係)

1/2

2/2
様式第31の7 (第45条の6関係)
9項の規定による同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第31の7の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)

1/1
様式第31の8 (第45条の7関係)
1項の申請書は、様式第31の8によるものとする。 2 法第27条の16第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 その行う特定関係)

1/3

2/3

3/3
様式第31の9 (第45条の7関係)
1項の申請書は、様式第31の8によるものとする。 2 法第27条の16第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 その行う特定関係)

1/1
様式第31の9の2 (第45条の7関係)
1項の申請書は、様式第31の8によるものとする。 2 法第27条の16第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 その行う特定関係)

1/1
様式第31の10 (第45条の9関係)
の申請書は、様式第31の10によるものとする。 2 法第27条の19第3項において準用する法第27条の16第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 変更を必要とする理由を記載した関係)

1/2

2/2
様式第31の11 (第45条の10関係)
定による法第27条の16第1項各号第4号を除く。に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第31の11の小売供給氏名等変更届出書同項第1号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行わ関係)

1/1
様式第31の12 (第45条の10関係)
定による法第27条の16第1項各号第4号を除く。に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第31の11の小売供給氏名等変更届出書同項第1号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行わ関係)

1/2

2/2
様式第31の13 (第45条の11関係)
条の20第1項の規定による小売供給の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の13の小売供給休止廃止届出書に、同条第2項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を関係)

1/1
様式第31の14 (第45条の13関係)
第27条の24第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第31の14の特定送配電事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 当該事業の全部の譲渡関係)

1/1
様式第31の15 (第45条の14関係)
法第27条の25第1項の規定による事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第31の15の特定送配電事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経関係)

1/1
様式第31の16 (第45条の14関係)
法第27条の25第1項の規定による事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第31の15の特定送配電事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経関係)

1/1
様式第31の17 (第45条の19関係)
の規定による届出をしようとする者は、様式第31の17の発電事業届出書を提出しなければならない。 2 法第27条の27第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子関係)

1/2

2/2
様式第31の18 (第45条の19関係)
の規定による届出をしようとする者は、様式第31の17の発電事業届出書を提出しなければならない。 2 法第27条の27第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子関係)

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第31の19 (第45条の20関係)
条の29において準用する法第2条の7第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第31の19の発電事業承継届出書を提出しなければならない。関係)

1/1
様式第31の20 (第45条の21関係)
第27条の29において準用する法第27条の25第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の20の発電事業休止廃止届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて関係)

1/1
様式第31の21 (第45条の21関係)
第27条の29において準用する法第27条の25第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の20の発電事業休止廃止届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて関係)

1/1
様式第31の21の2 (第45条の21の2関係)
1項の規定による特定卸供給事業の届出をしようとする者は、様式第31の21の2の特定卸供給事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第27条の30第1項第6号の経済産業省令で定める事項は関係)

1/2

2/2
様式第31の21の3 (第45条の21の3)
定による同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の30日前までに、様式第31の21の3の特定卸供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2)

1/1
様式第31の21の4 (第45条の21の5)
9項の規定による同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第31の21の4の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。)

1/1
様式第31の21の5 (第45条の21の6)
第27条の32において準用する法第2条の7第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第31の21の5の特定卸供給事業承継届出書を提出しなければならない。)

1/1
様式第31の21の6 (第45条の21の7の関係)
第27条の32において準用する法第27条の25第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の30日前までに、様式第31の21の6の特定卸供給事業休止廃止届出書に休止又は廃の関係)

1/1
様式第31の21の7 (第45条の21の7の関係)
第27条の32において準用する法第27条の25第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の30日前までに、様式第31の21の6の特定卸供給事業休止廃止届出書に休止又は廃の関係)

1/1
様式第31の21の8 (第45条の21の9関係)
らが維持し、及び運用する原子力発電工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業をいう。以下この項及び第45条の21の12第3項第2号におい関係)

1/1
様式第31の21の9 (第45条の21の12関係)
計規則1965年通商産業省令第57号。以下この条において「会計規則」という。第28条の4第1項又は第28条の7第1項の承認を受けた原子力発電事業者以下この条及び次条において「特定原子力発電事業者」とい関係)

1/1
様式第31の22 (第45条の23関係)
2項の申請書は、様式第31の22によるものとする。 2 法第27条の33第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 供給を必要とする理由を記載した書類 2 供給の相手方との契約書の関係)

1/1
様式第31の23 (第45条の25関係)
4項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の23の特定供給変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。 2 電気事業法等の一部を改正する等の法律2014年法律第72号第1条の関係)

1/1
様式第31の24 (第45条の26関係)
5項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の24の特定供給廃止届出書を提出しなければならない。関係)

1/1
様式第31の25 (第45条の28関係)
28条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の25の特定自家用電気工作物接続届出書を提出しなければならない。 2 法第28条の3第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとす関係)

1/1
様式第31の26 (第45条の28関係)
28条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の25の特定自家用電気工作物接続届出書を提出しなければならない。 2 法第28条の3第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとす関係)

1/1
様式第31の27 (第45条の28関係)
28条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の25の特定自家用電気工作物接続届出書を提出しなければならない。 2 法第28条の3第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとす関係)

1/1
様式第31の28 (第45条の28関係)
28条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の25の特定自家用電気工作物接続届出書を提出しなければならない。 2 法第28条の3第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとす関係)

1/1
様式第31の29 (第45条の30第1項関係)
計画の認定を受けようとする者次条において「認定申請者」という。は、様式第31の29による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第31の30 (第45条の31第1項関係)
規定により整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該整備等計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として3月以内に、認定申請者に様式第31関係)

1/1
様式第31の31 (第45条の31第2項関係)
きは、その旨及びその理由を記載した様式第31の31による通知書を認定申請者に交付するものとする。関係)

1/1
様式第31の32 (第45条の31第3項関係)
きは、様式第31の32により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 認定の日付 2 整備等計画認定番号 3 認定整備等事業者の名称 4 認定整備等計画の概要関係)

1/1
様式第31の33 (第45条の32第1項関係)
な変更は、法第28条の50第1項の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定整備等事業者は、遅滞なく、様式第31の33によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。関係)

1/1
様式第31の34 (第45条の32第2項関係)
整備等計画の変更の認定を受けようとする認定整備等事業者以下この条において「変更申請者」という。は、様式第31の34による申請書以下この条において「変更申請書」という。を経済産業大臣に提出しなければなら関係)

1/1
様式第31の35 (第45条の32第3項関係)
出を受けた場合において、速やかに法第28条の50第4項において準用する法第28条の49第3項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定整備等計画の変更の認定をするときは、その提出を関係)

1/1
様式第31の36 (第45条の32第4項関係)
ないときは、その旨及びその理由を記載した様式第31の36による通知書を変更申請者に交付するものとする。関係)

1/1
様式第31の37 (第45条の32第5項関係)
したときは、様式第31の37により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 変更の認定の日付 2 変更後の整備等計画認定番号 3 認定整備等事業者の名称 4 変更後の認定整備関係)

1/1
様式第31の38 (第45条の33関係)
臣は、法第28条の50第3項の規定により認定整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第31の38による通知書を当該変更の指示を受ける認定整備等事業者に交付するも関係)

1/1
様式第31の39 (第45条の34第1項関係)
は第3項の規定により認定整備等計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第31の39による通知書を当該認定が取り消される認定整備等事業者に交付するものとする。関係)

1/1
様式第31の40 (第45条の34第2項関係)
を取り消したときは、様式第31の40により、当該取消しの日付並びにその認定を取り消した整備等計画認定番号及び一般送配電事業者又は送電事業者の名称を公表するものとする。関係)

1/1
様式第31の41 (第45条の35関係)
済産業大臣の求めに応じて、認定整備等計画の実施状況を、様式第31の41により経済産業大臣に報告しなければならない。関係)

1/1
様式第32 (第46条関係)
による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。 小売関係)

1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11
様式第33

1/1
様式第33の2 (第46条関係)
による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。 小売関係)

1/1
様式第33の3

1/2

2/2
様式第34

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第35 (第46条関係)
による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。 小売関係)

1/3

2/3

3/3
様式第36

1/2

2/2
様式第37 (第46条関係)
による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。 小売関係)

1/1
様式第38 (第46条関係)
による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。 小売関係)

1/1
様式第38の2 (第46条関係)
による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。 小売関係)

1/1
様式第38の3

1/1
様式第39 (第46条関係)
による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。 小売関係)

1/1
様式第39の2 (第47条の2関係)
1項前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第39の2の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。 2 法第33条の2第1項後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようと関係)

1/4

2/4

3/4

4/4
様式第39の3 (第47条の2関係)
1項前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第39の2の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。 2 法第33条の2第1項後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようと関係)

1/1
様式第40 (第47条の8関係)
によるあっせんの申請をしようとする者は、様式第40の申請書を委員会に提出しなければならない。 2 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。関係)

1/1
様式第40の2 (第47条の9関係)
る仲裁の申請をしようとする者は、様式第40の2の申請書を委員会に提出しなければならない。 2 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。 3 紛争が生じた場関係)

1/1
様式第41 (第51条関係)
うとする者は、様式第41の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。 2 法第42条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第42の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載し関係)

1/1
様式第42 (第51条関係)
うとする者は、様式第41の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。 2 法第42条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第42の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載し関係)

1/1
様式第43 (第53条関係)
うとする者は、様式第43の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 委託契約の相手方の執務に関する説明書 2 委託契約書の写し 3 委託契約の相手方が関係)

1/1
様式第44 (第53条の2関係)
とする者は、様式第44の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 兼任を必要とする理由を記載した書類 2 主任技術者の執務に関する説明書関係)

1/1
様式第45 (第54条関係)
者は、様式第45の主任技術者選任許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 選任を必要とする理由を記載した書類 2 選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する関係)

1/1
様式第46 (第55条関係)
うとする者は、様式第46の主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。関係)

1/1
様式第46の2 (第57条関係)
法第46条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第46の2の小規模事業用電気工作物設置届出書を提出しなければならない。 2 法第46条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとす関係)

1/1
様式第46の2の2 (第58条関係)
うとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。 1 当該届出が法第46条第2項第1号に係るものである場合 様式第46の2の2の小規模事業用電気工作物変関係)

1/1
様式第46の2の3 (第58条関係)
うとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。 1 当該届出が法第46条第2項第1号に係るものである場合 様式第46の2の2の小規模事業用電気工作物変関係)

1/1
様式第46の2の4 (第61条の3関係)
る届出をしようとする者は、様式第46の2の4の環境影響評価方法書届出書に方法書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。関係)

1/1
様式第46の3 (第61条の4関係)
第46条の6第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第46の3の環境影響評価方法書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第9条に規定する書類を添えて提出しなければならない。関係)

1/1
様式第46の4 (第61条の6関係)
よる届出をしようとする者は、様式第46の4の環境影響評価準備書届出書に準備書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。関係)

1/1
様式第46の5 (第61条の7関係)
第46条の12の規定による届出をしようとする者は、様式第46の5の環境影響評価準備書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第19条に規定する書類を添えて提出しなければならない。関係)

1/1
様式第46の6 (第61条の9関係)
よる届出をしようとする者は、様式第46の6の環境影響評価書届出書に評価書を添えて提出しなければならない。関係)

1/1
様式第47 (第63条関係)
ようとする者は、様式第47の工事計画変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号の書類を、廃止の工事に係ると関係)

1/1
様式第48 (第64条関係)
うとする者は、様式第48の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 2 前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通とする。関係)

1/1
様式第49 (第66条関係)
第1号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2関係)

1/1
様式第49の2 (第67条の3関係)
定する証明書の交付は、様式49の2の適合性確認証明書によるものとする。関係)

1/1
様式第50 (第71条関係)
50の使用前検査申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請には、工事の工程を説明する書類を添えて提出しなければならない。 3 第1項の申請書又は前項の書類の内容に変更があった場合には、速やかにそ関係)

1/1
様式第51 (第72条関係)
は、様式第51の使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その申請に係る事業用電気工作物につき第2号又は第3号の書類を既に提出している場合であって、その既に提出しているものと内関係)

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様式第52 削除
様式第52の2 (第73条の7関係)
理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第52の2の使用前安全管理審査申請書を提出しなければならない。 2 登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安関係)

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様式第53 (第78条関係)
る者は、様式第53の使用前自己確認結果届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。 1 使用前自己確認を行った年月日 2 使用前自己確認の対象 3 使用前自己確認の方法 4 使関係)

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様式第54・様式第55 削除
様式第56 削除
様式第57 削除
様式第58 削除
様式第59 削除
様式第60 (第88条関係)
る者は、様式第60の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。関係)

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様式第61 削除
様式第61の2 (第94条の2関係)
のとする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項関係)

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様式第62 (第94条の6関係)
審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第62の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。 2 登録安全管理審査機関が行う定期安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査関係)

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様式第62の2 (第95条関係)
の届出 法第55条の2第2項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第62の2の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない関係)

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様式第62の3 (第95条関係)
の届出 法第55条の2第2項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第62の2の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない関係)

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様式第62の4 (第95条関係)
の届出 法第55条の2第2項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第62の2の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない関係)

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様式第62の5 (第95条の3関係)
号及び次条第3項において「申請者」という。は、様式第62の5の認定高度保安実施設置者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 認定の申請に係る組織の体制並びにその使用す関係)

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様式第62の6 (第95条の4関係)
済産業省令で定める基準は、別表第8に定めるところによるものとする。 2 法第55条の4第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いた関係)

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様式第62の7 (第95条の6関係)
届出をしようとする認定高度保安実施設置者は、様式第62の7の認定高度保安実施設置者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)

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様式第63 (第97条関係)
法人は、様式第63の点検業務受託事業登録申請書に次の書類を添えて所轄産業保安監督部長に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書 3 次の事項関係)

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様式第63の2 (第97条の5関係)
所の所在地又は業務区域を変更しようとするときは、様式第63の2の登録点検業務受託法人名称等変更届出書により、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。関係)

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様式第64 (第98条関係)
する事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 事業関係)

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様式第65 (第98条関係)
する事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 事業関係)

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様式第66 (第99条関係)
する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。 2 前項の届出は、様式第66の点検業務受託事業廃止届出書により行わなければならない。関係)

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様式第67 (第104条関係)
第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第67の調査業務委託委託廃止届出書を提出しなければならない。 2 調査業務の委託の届出をする場合は、前項の調査業務委託届出書に委託に係る契約書の写しを添え関係)

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様式第67の2 (第104条の2関係)
ようとする者は、様式第67の2の土地等1時使用許可申請書に次の書類を添えて当該土地等の所在地を管轄する経済産業局長当該土地等の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣に提出しな関係)

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様式第67の3 (第104条の3関係)
うとする者は、様式第67の3の土地立入許可申請書に次の書類を添えて当該土地の所在地を管轄する経済産業局長当該土地の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣に提出しなければならな関係)

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様式第67の4 (第104条の4関係)
許可を受けようとする者は、様式第67の4の植物の伐採又は移植許可申請書に次の書類を添えて伐採又は移植を行う植物の所在地を管轄する経済産業局長当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは関係)

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様式第67の5 (第104条の5関係)
は、様式第67の5の植物の伐採又は移植届出書に次の書類を添えて伐採又は移植した植物の所在地を管轄する経済産業局長当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣に提出しなけれ関係)

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様式第68 (第104条の6関係)
する者は、様式第68の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。関係)

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様式第69 (第106条関係)
をしようとする者は、様式第69の登録適合性確認機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 事業所の名称及び所在地を記載した書類 3 申請者が法関係)

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様式第70 (第109条、第118条の2及び第120条関係)
72条の規定により法第69条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更の届出をするときは、様式第70による変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。、 第118条の2 《準用 第105条、第108条、第109…》
条及び第111条から第115条までの規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第105条中「適合性確認」とあるのは「審査」と、第108条中「法第70条」とあるのは「法第80条の6にお及び 第120条 《事務所の変更 指定試験機関は、事務所の…》
所在地を変更しようとするときは、様式第70の変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。関係)

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様式第71 (第110条関係)
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 適合性確認の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 事業所の名称及びその事業所が適合性確認の業務を行う区域 3 適合性確認の料金の収納の方法に関する事項 4関係)

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様式第72 (第110条関係)
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 適合性確認の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 事業所の名称及びその事業所が適合性確認の業務を行う区域 3 適合性確認の料金の収納の方法に関する事項 4関係)

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様式第73 (第111条関係)
第74条の届出をするときは、様式第73の適合性確認業務休止廃止届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)

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様式第74 (第116条関係)
申請をしようとする者は、様式第74の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 事業所の名称及び所在地を記載した書類 3 申請関係)

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様式第75 (第118条関係)
業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 審査の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 事業所の名称及びその事業所が審査の業務を行う区域 3 料金の収納の方法に関する事項 4 料金の算定方法 5関係)

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様式第76 (第118条関係)
業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 審査の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 事業所の名称及びその事業所が審査の業務を行う区域 3 料金の収納の方法に関する事項 4 料金の算定方法 5関係)

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様式第76の2 (第118条の2関係)
条及び第111条から第115条までの規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第105条中「適合性確認」とあるのは「審査」と、第108条中「法第70条」とあるのは「法第80条の6にお関係)

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様式第77 (第119条関係)
り申請をしようとする者は、様式第77の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 3 申請の日を含関係)

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様式第78 (第122条関係)
関は、法第84条第3項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第78の試験員の選任変更届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)

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様式第78の2 (第122条の2関係)
条の2の2の許可を受けようとするときは、様式第78の2の試験事務休止廃止許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)

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様式第78の3 (第122条の3関係)
の3第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第78の3の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法関係)

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様式第78の4 (第122条の3関係)
の3第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第78の3の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法関係)

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様式第78の5 (第122条の4関係)
第84条の4の認可を受けようとするときは、様式第78の5の役員の選任解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)

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様式第78の6 (第123条関係)
程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域 3 手数料の収納の方法に関する事項 4 試験の実施の方法に関す関係)

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様式第78の7 (第123条関係)
程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域 3 手数料の収納の方法に関する事項 4 試験の実施の方法に関す関係)

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様式第79 (第124条関係)
実施したときは、遅滞なく、様式第79の試験結果報告書に合格者一部の科目に合格した者以下「科目合格者」という。を含む。以下同じ。の氏名、生年月日、本籍地及び科目合格者にあっては合格科目を記載した書類を添関係)

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様式第80 (第127条関係)
をしようとする者は、様式第80の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 事業所の名称及び所在地を記載した書類 3 申請者が法第96関係)

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様式第81 削除
様式第82 削除
様式第83 (第130条関係)
3条の規定による調査業務の廃止の届出をしようとするときは、様式第83の調査業務廃止届出書を提出しなければならない。関係)

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様式第83の2 (第131条関係)
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域 2 料金の算定方法 3 調査の実施の方法に関する事項 4 調査を実施する者の選任及び解任に関する事項 5 調関係)

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様式第83の3 (第131条関係)
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域 2 料金の算定方法 3 調査の実施の方法に関する事項 4 調査を実施する者の選任及び解任に関する事項 5 調関係)

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様式第83の4 (第132条の2関係)
り卸電力取引所の指定を受けようとする者以下この条において「指定申請者」という。は、様式第83の4の卸電力取引所指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 指定関係)

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様式第83の5 (第132条の3関係)
第97条第2項の規定による名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第83の5の卸電力取引所名称等変更届出書を提出しなければならない。関係)

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様式第83の6 (第132条の5関係)
、法第99条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第83の6の業務規程認可申請書に業務規程を添えて提出しなければならない。 2 卸電力取引所は、法第99条第1項後段の規定によ関係)

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様式第83の7 (第132条の5関係)
、法第99条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第83の6の業務規程認可申請書に業務規程を添えて提出しなければならない。 2 卸電力取引所は、法第99条第1項後段の規定によ関係)

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様式第83の8 (第132条の9関係)
、法第99条の7第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第83の8の卸電力取引所事業計画及び収支予算認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の1月前ま関係)

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様式第83の9 (第132条の9関係)
、法第99条の7第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第83の8の卸電力取引所事業計画及び収支予算認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の1月前ま関係)

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様式第83の10 (第132条の12関係)
法第99条の9第1項の規定により市場開設業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第83の10の市場開設業務休止廃止許可申請書を提出しなければならない。関係)

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様式第83の11 (第132条の13関係)
は、法第99条の10の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第83の11の役員選任解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)

1/1
様式第83の12 (第132条の15関係)
定による届出をしようとする者は、当該特定計量の実施予定日の30日前までに、様式第83の12の特定計量届出書に、様式第83の十三及び第83の14による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない関係)

1/1
様式第83の13 (第132条の15関係)
定による届出をしようとする者は、当該特定計量の実施予定日の30日前までに、様式第83の12の特定計量届出書に、様式第83の十三及び第83の14による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない関係)

1/1
様式第83の14 (第132条の15関係)
定による届出をしようとする者は、当該特定計量の実施予定日の30日前までに、様式第83の12の特定計量届出書に、様式第83の十三及び第83の14による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない関係)

1/2

2/2
様式第83の15 (第132条の16関係)
定による変更の届出をしようとする者は、当該変更に係る事項について、変更の予定年月日の10日前までに、様式第83の15の特定計量変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 特定計量に使用する電気関係)

1/1
様式第84 (第133条関係)
1項の証明書は、様式第84によるものとする。関係)

1/2

2/2
様式第84の2 (第133条の2関係)
条第15項の証明書は、様式第84の2によるものとする。関係)

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附則様式第1 (附則第2条関係)

1/1
附則様式第2 (附則第18条関係)

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