附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。ただし、この省令による改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第37条
《賦課金額に係る手続の特例 第27条、第…》
28条、第31条及び第32条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再生可能エネルギー電気特措法第36条第1項に規定する賦課金の額以下「賦課金額」という。又はその額に係る表示若し
の規定は、この省令の施行の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2条 (供給規程以外の供給条件)
1項 改正法 附則第5条第1項の承認を受けようとする者は、附則様式第1の供給規程以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の 電気事業法 (以下「 旧法 」という。)
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。
3条 (振替供給約款)
1項 新規則
第37条
《賦課金額に係る手続の特例 第27条、第…》
28条、第31条及び第32条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再生可能エネルギー電気特措法第36条第1項に規定する賦課金の額以下「賦課金額」という。又はその額に係る表示若し
の規定により指定される電気事業者(以下この条、
第4条
《一般送配電事業の許可申請 法第1項の申…》
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作
及び
第6条
《供給区域の変更の許可申請 法第8条第1…》
項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第6の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類
の規定において「 指定電気事業者 」という。)は、同条の施行の日までに 改正法 による改正後の 電気事業法 (以下「 新法 」という。)第24条の3第1項の振替供給約款を定め、新規則第40条の定めるところにより、通商産業大臣に届け出ることができる。
2項 前項の規定による届出をした振替供給約款は、 新規則
第37条
《賦課金額に係る手続の特例 第27条、第…》
28条、第31条及び第32条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再生可能エネルギー電気特措法第36条第1項に規定する賦課金の額以下「賦課金額」という。又はその額に係る表示若し
の施行の日に 新法 第24条の3第1項の規定により届け出たものとみなす。
4条
1項 指定電気事業者 は、前条第1項の規定による届出をした振替供給約款により難い特別の事情がある場合において、 新規則
第37条
《賦課金額に係る手続の特例 第27条、第…》
28条、第31条及び第32条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再生可能エネルギー電気特措法第36条第1項に規定する賦課金の額以下「賦課金額」という。又はその額に係る表示若し
の施行の日以後において当該振替供給約款以外の供給条件により振替供給を行おうとするときは、同条の施行の日までに当該振替供給に係る料金その他の供給条件について、新規則第41条の定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けることができる。
2項 前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、 新規則
第37条
《賦課金額に係る手続の特例 第27条、第…》
28条、第31条及び第32条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再生可能エネルギー電気特措法第36条第1項に規定する賦課金の額以下「賦課金額」という。又はその額に係る表示若し
の施行の日に 新法 第24条の3第2項ただし書の規定により承認を受けたものとみなす。
5条
1項 附則第3条第1項の規定による届出をした振替供給約款は、 新規則
第42条
《送電事業者の振替供給の範囲 法第27条…》
の11第1項の経済産業省令で定める振替供給に係る契約の要件は、次に掲げるものとする。 1 一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための
の定めるところによりこれを公表したときは、新規則第37条の施行の日に 新法 第24条の3第4項の規定により公表したものとみなす。
6条
1項 指定電気事業者 は、附則第3条第1項の規定による届出及び前条の規定による公表をしたときは、 新規則
第40条
《電磁的方法による保存 法第26条第3項…》
に規定する測定の結果の記録は、前条第3項に規定する記録方法により、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。により作成し、保存することができる
及び
第42条
《送電事業者の振替供給の範囲 法第27条…》
の11第1項の経済産業省令で定める振替供給に係る契約の要件は、次に掲げるものとする。 1 一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための
の規定にかかわらず、新規則第37条の施行の日から当該届出及び公表をした振替供給約款を実施することができる。
7条 (供給計画)
1項 新法
第29条第2項
《2 推進機関は、前項の規定により電気事業…》
者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見供給能力の
の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、 新規則
第46条
《供給計画の届出 法第29条第1項の規定…》
による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。 小売
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
8条 (一般用電気工作物)
1項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、改正前の 電気事業法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第66条第1項
《法第48条第1項の規定による前条第1項第…》
1号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号
の規定により 旧法
第66条第1項
《第61条第3項、第62条及び第63条の規…》
定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生し
の一般用電気工作物に該当するもの(受電電圧が六百ボルト以下のものを除く。)については、 新規則
第48条第2項
《2 法第38条第1項ただし書の経済産業省…》
令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。 ただし、次の各号に定める設備であって、同1の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が50キロワット以上と
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3年間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該電気工作物のうち、変更の工事(その工事の後に旧法第66条第1項の一般用電気工作物となる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。
9条 (工事計画)
1項 この省令の施行前に 旧法
第41条第1項
《事業用電気工作物が他の者の電気的設備その…》
他の物件の設置政令で定めるものを除く。により第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は
若しくは第2項若しくは旧法第70条第1項若しくは第2項の規定による認可の申請又は旧法第41条第5項若しくは旧法第70条第5項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
10条
1項 この省令の施行前に 旧法
第42条第1項
《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》
除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと
又は旧法第71条第1項の規定による届出をした工事の計画については、なお従前の例による。
11条 (使用前検査)
1項 この省令の施行前に 旧法
第43条第1項
《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》
気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
(旧法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による工事についての検査に係る申請があったときは、当該工事についての検査については、なお従前の例による。
12条 (溶接検査)
1項 この省令の施行前に 旧法
第46条第1項
《小規模事業用電気工作物を設置する者は、当…》
該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 た
の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。
13条
1項 この省令の施行前に 旧法
第46条第2項第1号
《2 前項の規定による届出をした者は、次の…》
各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を変更したとき。 2 前項の規定による届出に係る小規模事業用電
の認可を受けた者は、当該認可を受けた日の1年前の日に、当該認可を受けた方法について、 新規則
第82条第1号
《第82条 溶接自主検査は、溶接の状況につ…》
いて、法第39条第1項に規定する技術基準に適合するものであることを確認するために10分な方法で行うものとする。
に掲げる事項に係る 新法
第52条第1項
《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》
令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした
の規定による検査に合格したものとみなす。
14条
1項 この省令の施行前に 旧法
第46条第3項
《3 法第29条第2項の規定により推進機関…》
が供給計画を送付しようとするときは、様式第38の3の供給計画取りまとめ送付書に従い、これを行わなければならない。
の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。
15条 (定期検査)
1項 この省令の施行前に 旧法
第47条
《工事計画 事業用電気工作物の設置又は変…》
更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは
(旧法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に係る申請があったときは、当該申請に係る検査については、なお従前の例による。
2項 前項の場合において、当該申請に係る 新法
第38条第3項
《3 この法律において「小規模事業用電気工…》
作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。 ただし、第1項ただし書に規定するものを除く。 1 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの イ
に規定する事業用電気工作物については、新法第46条の規定は、当該申請に係る検査が終了する日までは、適用しない。
16条 (一般用電気工作物の調査)
1項 この省令の施行の際現に 新法
第38条第1項
《この法律において「一般用電気工作物」とは…》
、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発電
の一般用電気工作物であって、この省令の施行前に 旧法
第66条第1項
《第61条第3項、第62条及び第63条の規…》
定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生し
の一般用電気工作物以外の電気工作物であったものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき 法
第57条第1項
《一般用電気工作物と直接に電気的に接続する…》
電線路を維持し、及び運用する者以下この条、次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第1項の経
の調査の時期は、 新規則
第96条第1号
《一般用電気工作物の調査 第96条 法第5…》
7条第1項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するもので
イの場合にあってはこの省令の施行の日から4年を超えない時期、同号ロの場合にあってはこの省令の施行の日から5年を超えない時期とする。
17条 (第3条新法附則第10項の規定による認定の申請)
1項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)第3条の規定による改正後の 電気事業法 (以下この条において「
第3条
《 法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で…》
定める密接な関係を有する者の需要は、1の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 2 取引等前号の生産工程における関係を除
新法 」という。)附則第11項の申請書は、附則様式第2によるものとする。
2項
第3条
《 法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で…》
定める密接な関係を有する者の需要は、1の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 2 取引等前号の生産工程における関係を除
新法 附則第11項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 法
第29条
《 電気事業者は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度に
に基づき提出をした直近の供給計画( 申請者 が
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
新法 附則第10項第4号に掲げる者である場合は、その子会社たる同項第1号から第3号までに掲げる者の供給計画を含む。)
2号 2020年4月1日から2025年3月31日までの社債の発行により得られる資金の使途に関する計画及び直近年度の資金調達実績( 申請者 が
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
新法 附則第10項第4号に掲げる者である場合は、その子会社たる同項第1号から第3号までに掲げる者の社債の発行により得られる資金の使途に関する計画及び資金調達実績を含む。)
3項 経済産業大臣は、
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
新法 附則第12項の認定を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 附則様式第二及び前3項の規定は、2025年3月31日限り、その効力を失う。
18条 (書面の交付の特例)
1項 法
第2条の13第2項
《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》
説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の経済産業省令で定める場合は、
第3条の12第6項
《6 法第2条の13第2項の経済産業省令で…》
定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第2条の13第2項の書面を交付することなく電話により同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合 2 小売電気
各号に掲げる場合のほか、小売電気事業者等が、2022年10月28日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」又は2023年11月2日の閣議決定「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(次項及び次条において「 総合経済対策等 」という。)に基づき行われる電気料金の高騰の激変緩和措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合とする。
2項 法
第2条の14第1項
《小売電気事業者等は、小売供給を受けようと…》
する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項
の経済産業省令で定める場合は、
第3条の13第1項
《法第2条の14第1項の経済産業省令で定め…》
る場合は、小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場
に定める場合のほか、小売電気事業者等が、 総合経済対策等 に基づき行われる電気料金の高騰の激変緩和措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合とする。
19条
1項 法
第27条の26第3項
《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》
の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事
において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める場合は、
第45条の15第6項
《6 法第27条の26第3項において読み替…》
えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の書面を交付することなく電話により法第27
各号に掲げる場合のほか、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「 登録特定送配電事業者等 」という。)が、 総合経済対策等 に基づき行われる電気料金の高騰の激変緩和措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合とする。
2項 法
第27条の26第3項
《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》
の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事
において読み替えて準用する法第2条の14第1項の経済産業省令で定める場合は、
第45条の16第1項
《法第27条の26第3項において読み替えて…》
準用する法第2条の14第1項の経済産業省令で定める場合は、登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給に関する契約を変更した場合法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その
に定める場合のほか、 登録特定送配電事業者等 が、 総合経済対策等 に基づき行われる電気料金の高騰の激変緩和措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合とする。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月9日通商産業省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月25日通商産業省令第109号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号)
1条
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (電気事業法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第48条
《 事業用電気工作物の設置又は変更の工事前…》
条第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよ
の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しない。
3条
1項 この省令の施行の際現に、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第56条の3の特定設備検査に合格し、又は同法第56条の6の14第2項の規定若しくは第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受け、電気工作物として使用されている火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(アンモニアの貯槽に係るものに限る。)は、 電気事業法
第52条第1項
《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》
令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした
の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
4条
1項 この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、 電気事業法
第52条第1項
《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》
令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした
の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
附 則(1998年6月12日通商産業省令第55号)
1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。ただし、
第61条の2
《簡易な方法による環境影響評価 法第46…》
条の3の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。 1 環境影響評価の項目については、別表第1の2の上欄に掲げる項目とすること。 2 環境影響評価法1997年法律第81号第2条第3項に規定す
から第61条の五までの規定は、 環境影響評価法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年6月12日)から施行する。
附 則(1998年9月30日通商産業省令第80号)
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 電気事業法
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は第2項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
附 則(1999年3月18日通商産業省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日通商産業省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月3日通商産業省令第108号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年3月21日から施行する。ただし、附則第2条及び
第3条
《 法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で…》
定める密接な関係を有する者の需要は、1の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 2 取引等前号の生産工程における関係を除
並びに
第5条
《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》
よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
から
第8条
《電気工作物の重要な変更 法第9条第1項…》
の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの イ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するた
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (最終保障約款)
1項 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から2000年1月4日までに、この省令による改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)様式第19の2の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
2項 改正法 附則第3条第1項の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の10日前までに、 新規則 様式第19の3の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした現行の最終保障約款
3号 新規則 第26条の2第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
3条
1項 改正法 附則第3条第3項の規定による最終保障約款の掲示をしようとする者は、2000年1月4日からこれを行わなければならない。
4条 (供給約款等以外の供給条件)
1項 改正法 附則第2条第6項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給約款等以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の 電気事業法
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。
5条 (振替供給約款)
1項 改正法 附則第4条第1項の規定による振替供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から2000年1月4日までに、 新規則 様式第28の振替供給約款届出書に、当該振替供給約款及び料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
2項 改正法 附則第4条第1項の規定による振替供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の10日前までに、 新規則 様式第29の振替供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした現行の振替供給約款
3号 新規則
第39条第2号
《電圧及び周波数の測定方法等 第39条 法…》
第26条第3項法第27条の12の十三及び第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。 1 測定は、別に
から第4号までの事項を変更しようとするときは、料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
6条
1項 改正法 附則第4条第3項の規定による振替供給約款の公表は、2000年1月4日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
7条 (接続供給約款)
1項 改正法 附則第5条第1項の規定による接続供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から2000年1月4日までに、 新規則 様式第30の2の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 接続供給約款料金算定規則様式第1から第九までにより作成した書類
2号 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
2項 改正法 附則第5条第1項の規定による接続供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の10日前までに、 新規則 様式第30の3の接続供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款
3号 新規則 第42条の3第2号の事項を変更しようとするときは、接続供給約款料金算定規則様式第1から第九までにより作成した書類
4号 新規則 第42条の3第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
8条
1項 改正法 附則第5条第3項の規定による接続供給約款の公表は、2000年1月4日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
9条 (供給計画)
1項 改正法 による改正後の 電気事業法
第29条第2項
《2 推進機関は、前項の規定により電気事業…》
者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見供給能力の
の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、 新規則
第46条
《供給計画の届出 法第29条第1項の規定…》
による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。 小売
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年1月14日通商産業省令第4号)
1項 この省令は、2000年1月15日から施行する。
附 則(2000年3月31日通商産業省令第69号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に申請がされた、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定による改正前の 電気事業法 (以下「 旧法 」という。)
第49条第1項
《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》
て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において
及び 旧法
第54条第1項
《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》
ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に
の検査については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月30日通商産業省令第120号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「 基準・認証一括法 」という。)第9条の規定による改正前の 電気事業法
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は第2項の規定による認可の申請であって、当該申請に係る工事の計画が 基準・認証一括法 第9条の規定による改正後の 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の工事の計画に該当するものは、同項の規定によりした届出と見なす。
附 則(2000年6月30日通商産業省令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年7月1日より施行する。
附 則(2000年7月14日通商産業省令第138号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年7月31日通商産業省令第141号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第294号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月21日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月30日経済産業省令第123号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年4月26日経済産業省令第157号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月6日経済産業省令第169号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月29日経済産業省令第178号)
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
附 則(2001年7月13日経済産業省令第185号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年12月14日経済産業省令第221号)
1項 この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2001年法律第73号)の施行の日(2001年12月15日)から施行する。
附 則(2002年5月7日経済産業省令第79号)
1項 この省令は、2002年5月8日から施行する。
附 則(2003年3月12日経済産業省令第19号)
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
附 則(2003年3月25日経済産業省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月28日経済産業省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 電気事業法施行規則 第73条の2第8号 《第73条の2 削除…》 の規定に該当するものについては、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第47号)
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第178号)附則第1条第1号に定める日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年7月1日経済産業省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 電気事業法施行規則 (以下「 旧 電気事業法施行規則 」という。)
第52条第2項
《2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気…》
工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務以下「保安管理業務」という。を委託する契約以下「委託契約」という。が次条に規定する要件に該
の規定により経済産業大臣の指定を受けた者が実施する工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務にこの省令の施行の際現に従事している者については、改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新 電気事業法施行規則 」という。)
第52条の2第1号
《第52条の2 前条第2項又は第3項の要件…》
は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 個人事業者事業を行う個人をいう。 イ 前条第2項の場合にあっては電気主任技術者免状の交付を、同条第3項の場合にあってはダム水路
ロに係る同条第2号イの規定は適用しない。
4条
1項 この省令の施行前に 旧 電気事業法施行規則 第52条第2項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者については、この省令の施行の日から2年を経過する日までの間は、 新 電気事業法施行規則 第52条の2第2号ハの規定中「 保安業務従事者 であって 申請事業場 を担当する者以下「 保安業務担当者 」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した」とあるのは「 保安管理業務 を受託した事業場について、事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値の和を保安業務従事者の数で除した」と読み替えるものとし、
第53条第2項第2号
《2 経済産業大臣は、第52条第2項又は第…》
3項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。 1 委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。 2 委託契約の相手方が前条第2号の要件に該
の規定は適用しない。
附 則(2003年7月15日経済産業省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前の 電気事業法施行規則 第83条の2第1号及び第2号、第3号及び第4号又は第5号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期は、それぞれこの省令の施行後の 電気事業法施行規則 第83条の2第1号、第2号又は第3号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期とみなす。
附 則(2003年7月25日経済産業省令第84号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月1日経済産業省令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に 電気事業法 (1964年法律第170号。以下「 法 」という。)
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は第2項による認可の申請又は 法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに 法
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は法第48条第1項の規定に該当するものについては、法第47条第1項若しくは第2項又は法第48条第1項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
4条
1項 この省令による改正後の 電気事業法施行規則
第62条第1項
《法第47条第1項の主務省令で定める事業用…》
電気工作物小規模事業用電気工作物を除く。の設置又は変更の工事は、別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する
又は
第65条第1項
《法第48条第1項の主務省令で定めるものは…》
、次のとおりとする。 1 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その
に係る工事に関し 法
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は第2項の認可を受けようとする者又は法第48条第1項の届出をしようとする者は、この省令の施行前においても、その認可の申請又は届出を行うことができる。
附 則(2003年9月22日経済産業省令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第78条第2項
《2 使用前自己確認の結果の記録は、使用前…》
自己確認を行った後5年間保存するものとする。 ただし、使用前自己確認に係る事業用電気工作物を廃止した場合は、この限りでない。
の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して輸入燃料体検査を受けるべき燃料体に係る燃料材の成形加工を開始しているもの(改正前の 電気事業法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第78条
《 法第51条の2第3項の届出をしようとす…》
る者は、様式第53の使用前自己確認結果届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。 1 使用前自己確認を行った年月日 2 使用前自己確認の対象 3 使用前自己確認の方法 4 使
の規定により輸入燃料体検査申請書を提出したものを除く。)に関する同項の表第1号の上欄の規定の適用については、同表第1号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する1月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する1月前」とし、同表第1号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第5号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第6号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。
3条
1項 この省令の施行前に 旧規則 第92条第2項の規定により経済産業局長に提出された申請書( 電気事業法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第243号)による改正前の 電気事業法施行令 (1965年政令第206号)
第9条
《募集機関債の割当て 推進機関は、申込者…》
の中から募集機関債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、推進機関は、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額ごとの
の表第12号(二)に掲げるものに係るものに限る。)でこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において 新規則 第92条第2項の規定により経済産業大臣に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、 施行日 以後においては、この規定により経済産業大臣に提出されたものとみなす。
4条
1項 この省令の施行前に独立行政法人原子力安全基盤 機構 法(2002年法律第179号)附則第10条の規定による改正前の 電気事業法 (以下「 旧法 」という。)
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
の規定による検査に係る申請があったものについては、 旧規則 第90条の2の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項において、 旧規則 第90条の二中「電気工作物検査官」とあるのは、「電気工作物検査官( 法 第54条第2項の規定により 機構 が検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)」とする。
3項 第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧規則 第90条の2に規定する事項のうち次の各号に掲げるものについては、 新規則 第93条の4第2項各号の規定にかかわらず、独立行政法人原子力安全基盤 機構 法附則第10条の規定による改正後の 電気事業法 (以下「 新法 」という。)第54条第2項の規定により、機構が行うものとする。
1号 旧規則 第90条の2第1号に掲げる事項
2号 旧規則 第90条の2第2号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入試験
ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験
3号 旧規則 第90条の2第3号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入試験
ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験
5条
1項 この省令の施行の際現に 新法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の特定電気工作物であるものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき同項の検査の時期は、次に掲げる時期とする。
1号 新規則
第94条の2第1項第1号
《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》
とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の
の場合にあっては、運転が開始された日又は 旧法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の定期自主検査が終了した日以降4年を超えない時期
2号 新規則
第94条の2第1項第1号
《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》
とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の
の2の場合にあっては、運転が開始された日又は 旧法
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
の定期検査が終了した日(前条第1項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)から1年を経過した日以降13月を超えない時期
3号 新規則
第94条の2第1項第2号
《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》
とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の
の場合にあっては、運転が開始された日又は 旧法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の定期自主検査が終了した日以降3年を超えない時期
4号 新規則
第94条の2第1項第3号
《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》
とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の
の場合にあっては、運転が開始された日又は 旧法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の定期自主検査が終了した日から2年を超えない時期
5号 新規則
第94条の2第1項第4号
《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》
とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の
のうち燃料電池用改質器にあっては、運転が開始された日又は 旧法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の定期自主検査が終了した日以降13月を超えない時期
6号 新規則
第94条の2第1項第4号
《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》
とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の
のうち前号以外のものにあっては、運転が開始された日又は 旧法
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
の定期検査が終了した日(前条第1項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降13月を超えない時期
7号 新規則
第94条の2第1項第5号
《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》
とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の
の場合にあっては、運転が開始された日又は 旧法
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
の定期検査が終了した日(前条第1項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降13月を超えない時期
附 則(2003年9月30日経済産業省令第134号)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2003年12月8日経済産業省令第149号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月12日経済産業省令第154号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
中 電気事業法施行規則
第20条
《託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請…》
法第18条第2項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第18の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第18条第1項の認可を受けた託送供給
の改正規定並びに附則第2条、
第3条
《 法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で…》
定める密接な関係を有する者の需要は、1の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 2 取引等前号の生産工程における関係を除
及び
第7条
《供給区域の増加に伴う事業開始の届出 第…》
5条の規定は、法第8条第2項において準用する法第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (最終保障約款)
1項 この省令の公布の際現に 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、2004年1月16日までに、
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)第2条の2に定める要件に該当する 法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する特定規模需要(附則第4条及び
第5条
《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》
よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
において単に「特定規模需要」という。)に係る法第19条の2第1項の約款を定め、 電気事業法施行規則 様式第19の2の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 法 第19条の2第2項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「 最終保障約款 」という。)について準用する。
3項 第1項の規定は、前項において準用する 法 第19条の2第2項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第1項中「2004年1月16日」とあるのは「2004年3月5日」と、「様式第19の2の 最終保障約款 届出書」とあるのは「様式第19の3の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「 電気事業法施行規則 第26条の3第2項第1号から第3号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、2004年1月16日までに、同項の規定による届出をした 最終保障約款 を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
5項 第3項において準用する第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、2004年3月5日までに、同項の規定による届出をした 最終保障約款 を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6項 第1項の規定による届出をした 最終保障約款 (第3項において準用する第1項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に 法 第19条の2第1項の規定による届出をした約款とみなす。
3条 (接続供給約款)
1項 この省令の公布の際現に 法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている一般電気事業者は、2004年1月16日までに、 新施行規則 及び
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「 新接続算定規則 」という。)で定めるところにより、法第24条の4第1項の接続供給約款を定め、 電気事業法施行規則 様式第30の2の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 新接続算定規則 様式第1から様式第九までにより作成した書類
2号 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
2項 前項の場合において、 新接続算定規則 の規定の適用については、同規則第3条第1項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第19条第1項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第2項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び2004年4月1日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3項 法 第24条の4第3項の規定は、第1項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
4項 第1項及び第2項の規定は、前項において準用する 法 第24条の4第3項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第1項中「2004年1月16日」とあるのは「2004年3月5日」と、「様式第30の2の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第30の3の接続供給約款変更届出書」と、「/1 新接続算定規則 様式第1から様式第九までにより作成した書類/2供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」とあるのは「/1変更を必要とする理由を記載した書類/2変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款/3 電気事業法施行規則 第42条の3第2号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第1から様式第九までにより作成した書類/4 電気事業法施行規則 第42条の3第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」と読み替えるものとする。
5項 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、2004年1月16日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6項 第4項において準用する第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、2004年3月5日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
7項 第1項の規定による届出をした接続供給約款(第4項において準用する第1項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に 法 第24条の4第1項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款及び法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第19条第1項の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款、同条第7項の規定による届出をした選択約款及び法第21条第1項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
5条
1項 この省令の施行の際現に 法
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
の認可を受け、若しくは同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款又は法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第21条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
6条
1項 この省令の施行の際現に 法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている一般電気事業者が法第19条第1項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。
7条
1項 新接続算定規則 第22条から
第28条
《最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申…》
請 法第20条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第23の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 最終保障供給約款以外の供給条件によ
までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、
第3条
《 法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で…》
定める密接な関係を有する者の需要は、1の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 2 取引等前号の生産工程における関係を除
の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第29条第1項中「前条」とあるのは「 電気事業法施行規則 等の一部を改正する省令2003年経済産業省令第154号。以下「改正省令」という。)附則第7条第1項の規定により従前の例によることとされた改正省令第3条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第28条」とする。
2項 附則第3条第1項及び第2項の場合において、 新接続算定規則 の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に 法 第24条の4第1項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第24条の4第2項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第3条第1項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。
附 則(2003年12月26日経済産業省令第163号)
1項 この省令は、2004年1月13日から施行する。
附 則(2004年2月25日経済産業省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月9日経済産業省令第29号)
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
附 則(2004年3月16日経済産業省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年7月5日経済産業省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年9月22日経済産業省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月29日経済産業省令第107号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月1日経済産業省令第110号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月20日経済産業省令第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《一般送配電事業の許可申請 法第1項の申…》
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作
及び
第5条
《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》
よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定公布の日
2号 第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
中 電気事業法施行規則
第21条
《託送供給等約款の変更の届出 法第18条…》
第4項の経済産業省令で定める場合は、同条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第25条までにおいて単に「託送供給等
の改正規定並びに附則第9条、
第10条
《事業の譲渡し及び譲受けの認可申請 法第…》
1項の認可を受けようとする者は、様式第9の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類 2 譲渡しに
及び
第11条
《合併及び分割の認可申請 法第10条第2…》
項の認可を受けようとする者は、様式第10の合併認可申請書又は様式第11の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記載した
の規定2005年3月15日
2条 (経過措置)
1項 2005年4月1日以降に、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
の規定による改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第22条第4号
《第22条 法第18条第5項の規定による託…》
送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第19の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由
に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、
第2条
《密接な関係 法第1項第5号ロの経済産業…》
省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する
の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「 新供給約款算定規則 」という。)、電源線の費用に関する省令(2004年経済産業省令第119号。以下「 電源線省令 」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(2004年経済産業省令第118号。以下「 振替費用 算定省令 」という。)の規定の例により、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 電気事業法 (以下「 新法 」という。)
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
の認可を受け、又は同条第4項の届出をすることができる。
3条
1項 この省令の公布の際現に 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 電気事業法 (以下「 旧法 」という。)
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)は、2005年1月17日までに、 新施行規則 第2条の2に定める要件に該当する 改正法 第1条の規定による改正後の 電気事業法 (以下「 新法 」という。)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する特定規模需要(附則第6条及び
第7条
《供給区域の増加に伴う事業開始の届出 第…》
5条の規定は、法第8条第2項において準用する法第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
において単に「特定規模需要」という。)に係る 旧法 第19条の2第1項の約款を定め、新施行規則様式第19の2の 最終保障約款 届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 旧法 第19条の2第2項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「 最終保障約款 」という。)について準用する。
3項 第1項の規定は、前項において準用する 旧法 第19条の2第2項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第1項中「2005年1月17日」とあるのは「2005年3月4日」と、「様式第19の2の 最終保障約款 届出書」とあるのは「様式第19の3の最終保障約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方式に関する説明書」とあるのは「 電気事業法施行規則 第26条の3第2項第1号から第3号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、2005年1月17日までに、同項の規定による届出をした 最終保障約款 を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
5項 第3項において準用する第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、2005年3月4日までに、同項の規定による届出をした 最終保障約款 を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6項 第1項の規定による届出をした 最終保障約款 (第3項において準用する第1項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に 新法 第19条の2第1項の規定による届出をした約款とみなす。
4条
1項 改正法 附則第3条第1項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、2005年1月4日までに、 新施行規則 、
第3条
《 法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で…》
定める密接な関係を有する者の需要は、1の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 2 取引等前号の生産工程における関係を除
の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(1999年通商産業省令第106号。以下「 託送算定規則 」という。)及び 電源線省令 及び 振替費用算定省令 で定めるところにより、 新法 第24条の3第1項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第28の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 託送算定規則 様式第1から様式第八までにより作成した書類
2号 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2項 前項の場合において、 託送算定規則 の規定の適用については、託送算定規則第3条第1項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第19条第1項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第2項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び2005年4月1日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第19条の15第1項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第2項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び2005年4月1日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3項 改正法 附則第3条第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、2005年3月4日までに、 新施行規則 様式第29の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
3号 新施行規則
第39条第1項第2号
《法第26条第3項法第27条の12の十三及…》
び第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。 1 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所に
ロの事項を変更しようとするときは、 託送算定規則 様式第1から様式第八までにより作成した書類
4号 新施行規則
第39条第1項第1号
《法第26条第3項法第27条の12の十三及…》
び第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。 1 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所に
ロ若しくはハ又は同条第1項第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
4項 改正法 附則第3条第1項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、2005年1月4日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
5項 改正法 附則第3条第1項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、2005年3月4日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
6項 改正法 附則第5条の規定による 新法 第24条の3第2項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようとする者は、 新施行規則 様式第30の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 託送供給約款により難い理由を記載した書類
2号 供給の相手方との契約書の写し
5条
1項 改正法 附則第5条の規定による 新法 第24条の4第1項ただし書の規定による承認を改正法の施行前に受けようとする者は、 新施行規則 様式第30の4の振替供給条件届出不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 新法 第24条の4第1項に規定する振替供給による電気の供給が想定されない理由を記載した書類
2号 電気の受給地点を示した送電関係一覧図
6条
1項 この省令の施行の際現に 旧法
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款及び旧法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、 新法
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款、同条第7項の規定による届出をした選択約款及び新法第21条第1項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に 旧法
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
の認可を受け、若しくは同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款又は旧法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、 新法
第21条第2項
《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》
届出をした約款以下この条において「離島等供給約款」という。以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。 ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受け
の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
附 則(2004年12月28日経済産業省令第128号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年1月6日経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の 電気事業法施行規則 別表第四及び別表第五並びに 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
第4条第6項
《6 ダイオキシン類対策特別措置法第10条…》
第1項に規定する総量規制基準適用事業場に係る前項に規定する電気工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての当該電気工作物において発生し、排出口から大気中に
の規定は、適用しない。
附 則(2005年3月3日経済産業省令第13号)
1項 この省令は、2005年3月22日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月10日経済産業省令第19号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている燃料電池発電設備であって、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 の一部を改正する省令(2005年経済産業省令第17号)による改正後の 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (1997年通商産業省令第51号)の規定及び 電気設備に関する技術基準を定める省令 の一部を改正する省令(2005年経済産業省令第18号)による改正後の 電気設備に関する技術基準を定める省令 (1997年通商産業省令第52号)の規定に適合しないものについては、2006年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日経済産業省令第48号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 電気事業法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。
附 則(2005年5月31日経済産業省令第62号)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年7月1日経済産業省令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年1月1日から施行する。
附 則(2005年7月8日経済産業省令第69号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に 電気事業法 (1964年法律第170号)第50条の2第3項又は
第55条第4項
《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》
置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令
による申請のあった安全管理審査については、なお従前の例による。
附 則(2005年9月1日経済産業省令第86号)
1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
附 則(2005年10月25日経済産業省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年12月22日経済産業省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に 電気事業法 (1964年法律第170号。以下「 法 」という。)
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は第2項による認可の申請又は 法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに 法
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は法第48条第1項の規定に該当するものについては、法第47条第1項若しくは第2項又は法第48条第1項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
4条
1項 この省令の施行前に 法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の検査を開始したものについては、この省令第94条第2項及び第94条の4の2第1項の規定は、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日経済産業省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年10月27日経済産業省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月9日経済産業省令第56号)
1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第50条第1項第1号
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に規定する事業用電気工作物を使用している者は、2007年10月31日までに、 新規則
第50条第2項
《2 前項第1号に掲げる事業用電気工作物を…》
設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号その者が発電事業その事業の用に供する発電等用電気工作物が第48条の2第1号に掲げる要件に該当するものに限る。を営むもの以外の者である場合にあっ
に掲げる事項を定めて 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第42条第2項
《2 事業用電気工作物を設置する者は、保安…》
規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 新規則
第50条第1項第2号
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に規定する事業用電気工作物を設置している者がこの省令による改正前の 電気事業法施行規則
第50条第1項
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に掲げる事項について定めて 法
第42条第1項
《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》
除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと
又は第2項の規定により届出をした保安規程は、新規則第50条第3項に掲げる事項について定めて法第42条第1項又は第2項の規定により届出をしたものとみなす。
附 則(2007年9月3日経済産業省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
中 電気事業法施行規則
第81条
《 削除…》
及び様式第56の改正規定は、2007年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 電気事業法
第52条第1項
《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》
令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした
に基づき検査した、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。
附 則(2008年1月8日経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年4月7日経済産業省令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は第2項の規定による認可の申請のあった工事の計画については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行前に施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに 法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、届出を要しない。
附 則(2008年8月29日経済産業省令第62号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《密接な関係 法第1項第5号ロの経済産業…》
省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する
の規定は、2009年4月1日(以下「 基準日 」という。)から起算して5年を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
による改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第90条の二、第91条第2項、第93条、
第94条
《定期安全管理検査 法第55条第1項の主…》
務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,000キロワ
の二(第1項第6号を除く。)、
第94条
《定期安全管理検査 法第55条第1項の主…》
務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,000キロワ
の三及び
第94条の5
《 第94条第1号に掲げる電気工作物の法第…》
55条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第55条第4項の審査以下「定期安全管理審査」という。を受けることが困難であるときは、経済産
の規定は、それぞれ、 基準日 以後に開始する 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第54条第1項
《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》
ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に
の検査(以下「 定期検査 」という。)、 法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の検査及び法第55条第4項の審査から適用する。
3条
1項 新規則
第50条第1項第2号
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現に使用されているものに係る 法
第42条第1項
《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》
除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと
の 保安規程 (以下「 保安規程 」という。)については、新規則第50条第3項並びに
第51条第3項
《3 情報通信技術を活用した行政の推進等に…》
関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により電子情報処理組織経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則200
及び第4項の規定は、 定期検査 であって 基準日 以後最初に行われるものの開始する日の3月前の日から適用する。
4条
1項 新規則
第50条第1項第2号
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものに係る 保安規程 については、新規則第50条第3項並びに
第51条第3項
《3 情報通信技術を活用した行政の推進等に…》
関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により電子情報処理組織経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則200
及び第4項の規定は、 基準日 から適用する。
5条
1項 前2条の規定にかかわらず、 新規則
第50条第1項第2号
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に原子炉の運転を相当期間停止しているものに係る 保安規程 については、新規則第50条第3項並びに
第51条第3項
《3 情報通信技術を活用した行政の推進等に…》
関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により電子情報処理組織経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則200
及び第4項の規定は、 基準日 から適用する。
6条
1項 この省令の施行の際現に使用されている特定重要電気工作物については、 基準日 以後最初に行われる 定期検査 までは、 新規則 第91条第2項の特定重要電気工作物について、13月以上の間法第39条第1項に規定する技術基準に適合している状態を維持することを定期検査において確認したものとみなす。
7条
1項 附則第2条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に使用されている特定電気工作物であって原子炉の運転を相当期間停止しているもの(この省令の施行の際現に 電気事業法施行規則 の一部を改正する省令(2003年経済産業省令第103号)附則第4条及び
第5条
《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》
よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の適用を受けているものを含む。)については、 新規則 第90条の二、第93条、
第94条
《定期安全管理検査 法第55条第1項の主…》
務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,000キロワ
の二、
第94条
《定期安全管理検査 法第55条第1項の主…》
務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,000キロワ
の三及び
第94条の5
《 第94条第1号に掲げる電気工作物の法第…》
55条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第55条第4項の審査以下「定期安全管理審査」という。を受けることが困難であるときは、経済産
の規定は、 基準日 から適用する。
8条
1項 この省令の施行の際現に使用されている原子力発電所に属する特定電気工作物( 新規則
第94条第1項第1号
《法第55条第1項の主務省令で定める電気工…》
作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,000キロワット以上の発電設備に
の二及び第2項で定めるものをいう。以下同じ。)については、新規則第94条の2第1項第6号の規定は、 基準日 以後最初に行われる 定期検査 が終了した日から適用する。
9条
1項 原子力発電所に属する特定電気工作物であってこの省令の施行の際現にその発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものについては、 新規則
第94条の2第1項第6号
《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》
とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の
の規定は、当該特定電気工作物の運転が開始された日から適用する。
附 則(2008年10月1日経済産業省令第73号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第96条第1号
《一般用電気工作物の調査 第96条 法第5…》
7条第1項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するもので
の登録を受けようとする法人は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
3条
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気事業法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第96条第1号
《一般用電気工作物の調査 第96条 法第5…》
7条第1項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するもので
の承認を受けている法人は、 新規則
第96条第1号
《一般用電気工作物の調査 第96条 法第5…》
7条第1項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するもので
の登録を受けているものとみなす。
4条
1項 この省令の施行の際現に 旧規則
第98条第1項
《登録点検業務受託法人は、点検業務を受託す…》
る事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 事業所
の承認を受けている保守管理業務規程は、 新規則
第98条第1項
《登録点検業務受託法人は、点検業務を受託す…》
る事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 事業所
の届出をした 点検業務 受託事業規程とみなす。
5条
1項 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)の規定による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年12月18日経済産業省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《供給区域の変更の許可申請 法第8条第1…》
項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第6の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類
の規定は2009年1月2日から、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
から
第5条
《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》
よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
まで及び
第7条
《供給区域の増加に伴う事業開始の届出 第…》
5条の規定は、法第8条第2項において準用する法第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
から
第9条
《電気工作物等の変更の届出 法第1項の規…》
定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第7の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類電気工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に
までの規定は同年4月1日から施行する。
附 則(2009年2月19日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年2月26日経済産業省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月18日経済産業省令第69号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
附 則(2010年6月24日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
附 則(2010年7月30日経済産業省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月7日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月14日経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第73条の6の2第1項
《法第51条第3項の事業用電気工作物原子力…》
を原動力とする発電用のものを除く。であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げる設備に属する電気工作物当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣令第47条第3項の表第18号の権限に係る電気工作
の改正規定は2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月30日経済産業省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月16日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月23日経済産業省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
中 電気事業法施行規則 附則第17条の改正規定及び次条から附則第9条までの規定公布の日
2条 (電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 電気事業法 第24条の3第1項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第2項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
2項 一般電気事業者は、この省令による改正後の 電気事業法施行規則
第38条
《電圧及び周波数の値 法第26条第1項法…》
第27条の12の十三及び第27条の26第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ
及び
第39条
《電圧及び周波数の測定方法等 法第26条…》
第3項法第27条の12の十三及び第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。 1 測定は、別に告示する
で定めるところにより、この省令の 施行日 から2012年7月1日までのいずれかの日を実施日として、 電気事業法 第24条の3第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をしなければならない。
3項 次の各号に掲げる場合においては、次の各号に定める規定を適用しない。
1号 前項の規定により 電気事業法 第24条の3第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合であって、特定電気事業者に対して行われる託送供給に係る 電気事業法施行規則
第39条第1項第1号
《法第26条第3項法第27条の12の十三及…》
び第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。 1 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所に
ロ及びハ並びに同項第2号ロ、ハ及びニの事項について、特定規模電気事業者と同等の供給条件を定める場合(特定規模電気事業者に対して行われる託送供給に係る 電気事業法施行規則
第39条第1項第1号
《法第26条第3項法第27条の12の十三及…》
び第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。 1 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所に
ロ及びハ並びに同項第2号ロ、ハ及びニの事項を変更する場合(次号の場合を除く。)を除く。)一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定
2号 この省令による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則附則第3条で定めるところにより、 電気事業法 第24条の3第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合(変動範囲外発電料金のみの変更をする場合に限る。)一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定(
第29条第3項
《3 電気事業者は、供給計画を変更したとき…》
は、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
、別表第二及び附則第3条の規定を除く。)
4項 一般電気事業者は、前項各号に掲げる場合には、 電気事業法施行規則
第40条第2項
《2 前項の規定による保存をする場合には、…》
同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号に定める書類を省略することができる。
附 則(2012年4月17日経済産業省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月1日経済産業省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年6月1日から施行する。
附 則(2012年6月29日経済産業省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、原子力規制 委員会 設置法の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2012年10月1日経済産業省令第75号)
1項 この省令は、 環境影響評価法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年10月5日経済産業省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年11月16日経済産業省令第83号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月21日経済産業省令第8号)
1項 この省令は、 環境影響評価法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2013年6月28日経済産業省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年7月8日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、原子力規制 委員会 設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(2013年12月6日経済産業省令第59号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《密接な関係 法第1項第5号ロの経済産業…》
省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する
中電気事業 会計規則 別表第2の第一表の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (託送供給約款の届出等に関する経過措置)
1項 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定による託送供給約款の届出をしようとする一般電気事業者は、この省令の公布の日から2014年1月6日までの間に、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
の規定による改正後の 電気事業法施行規則 (以下この項において「 新施行規則 」という。)様式第29の託送供給約款変更届出書に、その変更後の託送供給約款及び 新施行規則
第40条第2項
《2 前項の規定による保存をする場合には、…》
同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
各号に掲げる書類(同項第3号に掲げる書類にあっては、
第4条
《一般送配電事業の許可申請 法第1項の申…》
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作
の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(第3項において「 新算定規則 」という。)様式第1から第八までにより作成した書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
2項 前項の規定は、 改正法 附則第2条第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする一般電気事業者について準用する。この場合において、同項中「この省令の公布の日から2014年1月6日までの間」とあるのは、「2014年3月21日まで」と読み替えるものとする。
3項 前2項の場合における 新算定規則 の規定の適用については、新算定規則第3条第1項中「将来の合理的な期間」とあるのは、「事業者の実情に応じた合理的な期間」と読み替えることができる。
3条
1項 改正法 附則第2条第3項の規定による託送供給約款の公表は、2014年1月6日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
附 則(2013年12月11日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年12月11日)から施行する。
附 則(2013年12月26日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
附 則(2014年2月26日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月29日経済産業省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年8月1日経済産業省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年11月5日経済産業省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月4日経済産業省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、様式第八備考中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3条、
第5条
《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》
よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
及び
第6条
《供給区域の変更の許可申請 法第8条第1…》
項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第6の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に改正法による改正前の 電気事業法 (以下「 旧法 」という。)
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている特定電気事業者及び 旧法 第16条の2第1項の届出をしている特定規模電気事業者は、2015年4月30日までに、2015年度の供給計画(改正法による改正後の 電気事業法 (以下「 新法 」という。)
第29条第1項
《電気事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度にあ
に規定する供給計画をいう。次項において同じ。)に係る 新法
第29条第1項
《電気事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度にあ
の規定による届出を行わなければならない。
2項 広域的運営推進機関は、2015年6月30日までに、2015年度の供給計画に係る 新法
第29条第2項
《2 推進機関は、前項の規定により電気事業…》
者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見供給能力の
の規定による送付を行わなければならない。
附 則(2015年4月30日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年8月31日経済産業省令第63号)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
附 則(2016年3月22日経済産業省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月1日経済産業省令第64号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (卸供給料金算定規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 卸供給料金算定規則(1999年通商産業省令第107号)
2号 電気事業法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物等を定める省令(2015年経済産業省令第55号)
3号 小売電気事業の登録の申請等に関する省令(2015年経済産業省令第58号)
4号 電気事業法
第10条第2項
《2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一…》
般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
等の合併及び分割の認可の申請手続に関する省令(2016年経済産業省令第14号)
5号 卸電力取引所の指定等に関する省令(2016年経済産業省令第15号)
6号 電気事業法
第2条第1項第14号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
の要件等を定める省令(2016年経済産業省令第19号)
3条 (経過措置)
1項 2016年度の供給計画に係る 電気事業法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 電気事業法 (以下「 新法 」という。)
第29条第1項
《電気事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度にあ
の規定による届出は、電気事業者( 新法
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者をいい、同項第9号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)を除く。)にあっては2016年4月28日までに、一般送配電事業者にあっては2016年5月31日までに行わなければならない。
4条
1項 広域的運営推進機関は、2016年6月30日までに、2016年度の供給計画に係る 新法
第29条第2項
《2 推進機関は、前項の規定により電気事業…》
者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見供給能力の
の規定による送付を行わなければならない。
5条
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気事業法施行規則 (以下「 旧令 」という。)
第50条第1項第1号
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に掲げる事業用電気工作物であってこの省令による改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新令 」という。)
第50条第1項第2号
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る 旧令
第50条第2項
《2 前項第1号に掲げる事業用電気工作物を…》
設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号その者が発電事業その事業の用に供する発電等用電気工作物が第48条の2第1号に掲げる要件に該当するものに限る。を営むもの以外の者である場合にあっ
各号に掲げる事項を 保安規程 において定めている者に限る。)は、 新法
第42条第1項
《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》
除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと
及び第2項の規定にかかわらず、当該事業用電気工作物に係る 新令
第50条第3項
《3 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物…》
を設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 ただし、鉱山保安法1949年法律第70号、鉄道営業法1900年法律第65号、軌道法1921年法律第76号又
各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出ることを要しない。ただし、当該事項に変更が生じた場合については、この限りでない。
2項 この省令の施行の際現に 旧令
第50条第1項第2号
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に掲げる事業用電気工作物であって 新令
第50条第1項第1号
《法第42条第1項の保安規程は、次の各号に…》
掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。 1 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。の用に供す
に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第50条第3項各号に掲げる事項を 保安規程 において定めている者に限る。)は、 新法
第42条第1項
《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》
除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと
及び第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から60日以内に、当該事業用電気工作物に係る新令第50条第2項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出なければならない。
附 則(2016年11月30日経済産業省令第108号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに 電気事業法 (1964年法律第170号)
第51条の2第1項
《事業用電気工作物であつて公共の安全の確保…》
上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところに
本文及び第2項の規定に該当するものについては、同条第3項の規定に関わらず、届出を要しない。
附 則(2017年3月14日経済産業省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日経済産業省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《密接な関係 法第1項第5号ロの経済産業…》
省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する
、
第5条
《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》
よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
及び
第8条
《電気工作物の重要な変更 法第9条第1項…》
の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの イ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するた
の規定は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
3条 (工事計画の届出に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第2条第1項
《この法律において「特定施設」とは、工場又…》
は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
に規定する特定施設若しくは 振動規制法 (1976年法律第64号)
第2条第1項
《この法律において「特定施設」とは、工場又…》
は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに 電気事業法 (1964年法律第170号。以下「 法 」という。)
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。
5条 (定期安全管理審査に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法
第55条第6項
《6 第51条第5項から第7項までの規定は…》
、第4項の審査に準用する。 この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第4項」と、同条第6項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と、「使用前自主検査」とあるのは「定期自
で準用する法第51条第7項の通知において、定期事業者検査の実施につき10分な体制がとられていると評定され、かつ、
第4条
《一般送配電事業の許可申請 法第1項の申…》
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作
の規定による改正前の 電気事業法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第94条の2第2項第1号
《2 次に掲げる場合にあっては、前項の規定…》
にかかわらず、経済産業大臣又は特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長以下この条において単に「産業保安監督部長」という。が定める時期に定期自主検査を行うものとする。 1 第94条の5第1項
の規定に基づき、 旧規則
第94条第2号
《定期安全管理検査 第94条 法第55条第…》
1項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,00
から第4号に掲げる電気工作物の定期事業者検査の時期を2年延長する承認を受けた組織は、
第4条
《一般送配電事業の許可申請 法第1項の申…》
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作
の規定による改正後の 電気事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第94条の5第1項第2号
《第94条第1号に掲げる電気工作物の法第5…》
5条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第55条第4項の審査以下「定期安全管理審査」という。を受けることが困難であるときは、経済産業
に掲げる組織であると評定されたものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 法
第55条第6項
《6 第51条第5項から第7項までの規定は…》
、第4項の審査に準用する。 この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第4項」と、同条第6項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と、「使用前自主検査」とあるのは「定期自
で準用する法第51条第7項の通知において、定期事業者検査の実施につき10分な体制がとられていると評定された組織は、 新規則
第94条の5第1項第3号
《第94条第1号に掲げる電気工作物の法第5…》
5条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第55条第4項の審査以下「定期安全管理審査」という。を受けることが困難であるときは、経済産業
に掲げる組織であると評定されたものとみなす。
附 則(2017年9月28日経済産業省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《密接な関係 法第1項第5号ロの経済産業…》
省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する
及び
第5条
《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》
よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2018年5月1日経済産業省令第26号)
1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。
附 則(2018年7月6日経済産業省令第45号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月27日経済産業省令第73号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第33号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年4月1日から施行する。
2項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第8条に規定する認定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の 電気事業法施行規則 附則第18条の規定の例により行うことができる。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年12月17日経済産業省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月18日経済産業省令第16号)
1項 この省令は、 環境影響評価法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日経済産業省令第23号)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日経済産業省令第29号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月12日経済産業省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《密接な関係 法第1項第5号ロの経済産業…》
省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する
から
第4条
《一般送配電事業の許可申請 法第1項の申…》
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作
までの規定は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 経済産業大臣は、この省令の施行後3年以内に、この省令による改正後の 電気事業法施行規則
第40条の2
《電気工作物の台帳の作成等 法第26条の…》
3第1項法第27条の26第1項において準用する場合を含む。第4項及び次条第1項において同じ。に規定する電気工作物の台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。 2 帳簿には、少なくとも次に掲げる事
の規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2020年7月29日経済産業省令第65号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに 電気事業法 (1964年法律第170号)
第51条の2第1項
《事業用電気工作物であつて公共の安全の確保…》
上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところに
本文及び第2項の規定に該当するものについては、同条第3項の規定にかかわらず、届出を要しない。
附 則(2020年9月30日経済産業省令第79号)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月9日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に生じた
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
の規定による改正前の 電気事業法施行規則
第132条の5第9号
《業務規程の認可の申請等 第132条の5 …》
卸電力取引所は、法第99条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第83の6の業務規程認可申請書に業務規程を添えて提出しなければならない。 2 卸電力取引所は、法第99条第1項
に規定する収益が卸電力取引所の業務規程で定めるところにより広域的運営 推進機関 (以下「 推進機関 」という。)に対して納付されたときは、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)第1条の規定による改正後の 電気事業法 (1964年法律第170号)
第99条の8
《地域間売買取引の決済に係る利益の納付 …》
卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要す
の規定により推進機関に対して納付されたものとみなす。
3条
1項 この省令の施行の日から2026年3月31日までの間、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
の規定による改正後の 電気事業法施行規則
第132条の11第2項
《2 前項の収入の額は、次の各号に掲げる額…》
を合計して得た額をいう。 1 毎事業年度末までに行われた翌日市場における地域間の売買取引以下この条において「地域間売買取引」という。を法第98条第3項の規定により地域ごとに算定された取引価格次号におい
の収入の額は、同項各号に掲げる額に、毎事業年度末までに行われた翌日市場における地域間の売買取引のうち会社間連系線の利用に係る計画であって 推進機関 が卸電力取引所に通知するものに係る電力の売買取引(以下この条において「 経過措置対象売買取引 」という。)において卸電力取引所が取引参加者から支払を受ける額を加えて得た額とし、同条第3項の費用の額は、同項各号に掲げる額に、 経過措置対象売買取引 において卸電力取引所が取引参加者に支払う額及びこれに関する事務費を加えて得た額とする。
附 則(2021年3月31日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月16日経済産業省令第41号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《密接な関係 法第1項第5号ロの経済産業…》
省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月18日経済産業省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日経済産業省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年4月1日経済産業省令第39号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月20日経済産業省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年7月22日経済産業省令第62号)
1項 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気事業法施行規則
第17条の2第1項
《法の経済産業省令で定める期間は、4月1日…》
を始期とする5年間とする。
の規定により最初に算定する収入の見通しは、同項の規定にかかわらず、2023年4月1日を始期とする5年間とする。
附 則(2022年11月1日経済産業省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)から施行する。
2条 (電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4号施行日 後、 電気事業法
第18条第1項
《一般送配電事業者は、その供給区域における…》
託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け
の規定により最初に定める託送供給等約款に係る 法
第18条第1項
《一般送配電事業者は、その供給区域における…》
託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け
の経済産業省令で定める期間は、この省令による改正後の 電気事業法施行規則
第17条の8
《託送供給等約款の申請期間 法第18条第…》
1項の経済産業省令で定める期間は、4月1日を始期とする5年間とする。
の規定にかかわらず、2023年4月1日を始期とする5年間とする。
附 則(2022年11月11日経済産業省令第86号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して1月を経過する日以後10月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物( 電気事業法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)( 改正法 の施行の日以後にあっては、改正法第6条の規定による改正後の 電気事業法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
ロに規定する発電等用電気工作物。次条において同じ。)の出力を110,000キロワット以上減少する変更についての 電気事業法 施行規則 (次条において「 施行規則 」という。)
第45条の19第4項第1号
《4 法第27条の27第3項の経済産業省令…》
で定める日は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 発電事業の用に供する発電等用電気工作物の出力を110,000キロワット以上減少する変更 9月前の日 2 前号以外
の規定の適用については、同号中「9月前の日」とあるのは「2022年12月14日」とする。
3条
1項 この省令の施行の日から起算して1月を経過する日以後10月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物の出力の合計が110,000キロワット以上である発電事業者( 電気事業法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する発電事業者をいう。)の発電事業( 電気事業法
第2条第1項第14号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する発電事業をいう。)の休止及び廃止並びに法人の解散についての 施行規則
第45条の21第2項第1号
《2 法第27条の29において準用する法第…》
27条の25第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行うものとする。 1 発電事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が110,000キロワット以上
の規定の適用については、同号中「9月前の日」とあるのは「2022年12月14日」とする。
4条
1項 改正法 附則第6条の規定による届出をしようとする者は、様式第1の10による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
5条
1項 改正法 附則第7条の規定により届出をしようとする者は、様式第31の3の2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
6条
1項 改正法 附則第8条の規定により届出をしようとする者は、様式第31の4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
7条
1項 改正法 附則第9条の規定により届出をしようとする者は、様式第31の17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則(2022年11月22日経済産業省令第87号)
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2022年11月30日経済産業省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第362号)の施行の日(2022年12月1日)から施行する。
2条 (主任技術者の選任に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所(
第4条
《一般送配電事業の許可申請 法第1項の申…》
請書は、様式第1の10によるものとする。 2 法第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。 3 法第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作
の規定による改正後の 電気設備に関する技術基準を定める省令
第1条第4号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。 2 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。 3 「発
に規定する蓄電所をいう。以下同じ。)に係る 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第43条第1項
《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》
気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
に規定する主任技術者の選任については、当該規定にかかわらず、この省令の施行の日から3年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該蓄電所のうち、変更の工事を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。
3条 (工事計画の認可の申請又は届出に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に 法
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
若しくは第2項の規定による認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所であって、この省令の施行により新たに 法
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
若しくは第2項又は
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に該当するものについては、これらの規定にかかわらず、これらの規定による認可の申請又は届出を要しない。
4条 (使用前自主検査に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に 法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定による届出のあった工事の計画に係る蓄電所についての法第51条第1項の検査及び当該検査の実施に係る体制についての同条第3項の審査については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所であって、この省令の施行により新たに 法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に該当するものについては、法第51条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による検査及び審査を要しない。
附 則(2022年12月14日経済産業省令第94号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年12月15日から施行する。
2条 (主任技術者の選任に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している事業場又は設備であって、この省令の施行により新たに改正後の 電気事業法 施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第52条第1項
《法第43条第1項の規定による主任技術者の…》
選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 1 水力発電所小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。の設置
の表第2号の上欄又は同表第5号の上欄に掲げる事業場又は設備に該当するものについては、 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第43条第1項
《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》
気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該事業場又は設備のうち、変更の工事(その工事の後に 新規則
第52条第1項
《法第43条第1項の規定による主任技術者の…》
選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 1 水力発電所小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。の設置
の表第2号の上欄又は同表第5号の上欄に掲げる事業場又は設備に該当しなくなる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。
3条 (工事計画の届出に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に 法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、この省令の施行により新たに 法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に該当するものについては、当該規定にかかわらず、当該規定による届出を要しない。
4条 (溶接事業者検査に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所に係る機械又は器具であって、この省令の施行により新たに 新規則
第79条第1号
《溶接自主検査 第79条 法第52条第1項…》
の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 1 火力発電所アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所のうち、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするも
に掲げる機械又は器具に該当するものについては、 法
第52条第1項
《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》
令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした
の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
5条 (定期安全管理検査に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている 蒸気タービン及びその附属設備 、ガスタービン又は液化ガス設備であって、この省令の施行により新たに 新規則
第94条第1号
《定期安全管理検査 第94条 法第55条第…》
1項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,00
に掲げる蒸気タービン及びその附属設備、同条第5号に掲げるガスタービン又は同条第6号に掲げる液化ガス設備に該当するものについては、 法
第55条第1項
《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》
特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2022年12月14日経済産業省令第96号)
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。
2項 この省令の施行前に 電気事業法 施行規則
第73条の7第1項
《使用前安全管理審査であって、登録安全管理…》
審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第52の2の使用前安全管理審査申請書を提出しなければならない。
の規定により提出があった 使用前安全管理審査 申請書に係る 電気事業法
第51条第3項
《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》
を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用
の審査については、この省令の施行の日から起算して3月を経過する日までに行われるものに限り、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに 電気事業法
第51条の2第1項
《事業用電気工作物であつて公共の安全の確保…》
上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところに
本文及び第2項の規定に該当するものについては、同条第3項の規定にかかわらず、当該規定による届出を要しない。
附 則(2023年3月10日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、2023年3月31日から施行する。
附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2023年3月31日経済産業省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
中
第3条の12第1項
《法第2条の13第1項の規定による説明は、…》
次に掲げる事項について行わなければならない。 ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、小売電気事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理以下「媒介等」
及び第3項の改正規定並びに
第45条の15第1項
《法第27条の26第3項において読み替えて…》
準用する法第2条の13第1項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。 ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、登録特定送配電事業者が
及び第3項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2条 (電気事業法施行規則に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
電気事業法1964年法律第170号。以下「法」という。、電気事業法施行令1965年政令第206号。以下「令」という。及び電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号において使用す
の規定による改正後の 電気事業法 施行規則
第3条
《 法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で…》
定める密接な関係を有する者の需要は、1の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 2 取引等前号の生産工程における関係を除
の十一及び
第45条の12
《小売供給の休止及び廃止に係る小売供給の相…》
手方への周知 法第27の20第2項の規定により周知させようとする登録特定送配電事業者は、その小売供給を休止し、又は廃止しようとする日以下この条において「休廃止日」という。の前日から起算して60日前の
の規定は、 施行日 以後に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の周知をさせようとする者について適用し、当該日前に当該周知をさせようとする者については、なお従前の例による。
附 則(2023年10月31日経済産業省令第47号)
1項 この省令は、2023年11月1日から施行する。
附 則(2023年12月13日経済産業省令第56号)
1項 この省令は、12月13日から施行する。
附 則(2023年12月14日経済産業省令第57号)
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前に 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第55条第6項
《6 第51条第5項から第7項までの規定は…》
、第4項の審査に準用する。 この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第4項」と、同条第6項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と、「使用前自主検査」とあるのは「定期自
において準用する 法
第51条第7項
《7 主務大臣は、第3項の審査及び前項の評…》
定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
の通知(以下単に「通知」という。)を受けた者に対する
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正前の 電気事業法 施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)
第94条の5
《 第94条第1号に掲げる電気工作物の法第…》
55条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第55条第4項の審査以下「定期安全管理審査」という。を受けることが困難であるときは、経済産
の規定の適用については、当該者が 施行日 以後最初に通知を受けた日又は法第55条の3の認定を受けた日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に 旧規則
第94条の6第1項
《定期安全管理審査であって、登録安全管理審…》
査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第62の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。
又は第2項の規定により 定期安全管理審査 申請書を提出している者であって、当該定期安全管理審査申請書に係る通知を受けていないものに対する旧規則第94条の5の規定の適用については、当該者が当該通知を受けた日以後最初に通知を受けた日又は 法
第55条の3
《認定 事業用電気工作物原子力を原動力と…》
する発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な
の認定を受けた日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。