建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1995年建設省令第28号

略称: 耐震改修促進法施行規則

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第1号様式 (第5条第3項関係)(A4)

第1号様式( 第5条第3項 《3 法第7条の規定による報告は、別記第1…》 号様式による報告書を提出して行うものとする。 ただし、所管行政庁が規則により別記第1号様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあっては、当該様式による報告書によるものとする。 関係)(A4)

第2号様式 (第10条第9号関係)(A4)

第2号様式( 第10条第9号 《講習事務の実施に係る義務 第10条 講習…》 実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項第1号から第3号までに掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 1 登録資格者講習を毎年一回以上行うこと。 2 登録資格 関係)(A4)

第3号様式 (第24条関係)(A7)

第3号様式( 第24条 《身分証明書の様式 法第13条第2項の規…》 定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第3号様式によるものとする。 関係)(A7)

第4号様式 (第27条関係)(A7)

第4号様式( 第27条 《身分証明書の様式 法第15条第5項にお…》 いて準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第4号様式によるものとする。 関係)(A7)

第5号様式 (第28条第1項及び第2項関係)(A4)

第5号様式( 第28条第1項 《法第5条第3項第1号の耐震関係規定第33…》 条第1項において「耐震関係規定」という。に適合するものとして法第17条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第5号様式 及び第2項関係)(A4)

第6号様式 (第28条第2号、第33条第2項第1号及び第37条第1項関係)(A4)

第6号様式( 第28条第2号 《計画の認定の申請 第28条 法第5条第3…》 項第1号の耐震関係規定第33条第1項において「耐震関係規定」という。に適合するものとして法第17条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしよ第33条第2項第1号 《2 法第22条第2項の国土交通大臣が定め…》 る基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、次の各号のいずれかに掲げる方法により、これをしなければならない。 1 木造の建築物 及び 第37条第1項 《法第25条第2項の認定を受けようとする区…》 分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第17号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第6号様式に 関係)(A4)

第7号様式 (第28条第3項関係)(A4)

第7号様式( 第28条第3項 《3 法第17条第3項第3号に掲げる基準に…》 適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は前項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第7号様式の正本 関係)(A4)

第8号様式 (第28条第4項関係)(A4)

第8号様式( 第28条第4項 《4 法第17条第3項第4号に掲げる基準に…》 適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第8号様式によ 関係)(A4)

第9号様式 (第28条第5項関係)(A4)

第9号様式( 第28条第5項 《5 法第17条第3項第5号に掲げる基準に…》 適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第9号様式によ 関係)(A4)

第10号様式 (第28条第6項関係)(A4)

第10号様式( 第28条第6項 《6 法第17条第3項第6号に掲げる基準に…》 適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第10号様式に 関係)(A4)

第11号様式 (第30条第2項関係)(A4)

第11号様式( 第30条第2項 《2 前項の通知は、別記第11号様式による…》 通知書に第28条の申請書の副本を添えて行うものとする。 関係)(A4)

第12号様式 (第33条第1項及び第2項第2号関係)(A4)

第12号様式( 第33条第1項 《耐震関係規定に適合するものとして法第22…》 条第2項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第12号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の各号のいずれかに掲げる図書及び当該建築物が耐 及び第2項第2号関係)(A4)

第13号様式 (第33条第2項第1号関係)(A4)

第13号様式( 第33条第2項第1号 《2 法第22条第2項の国土交通大臣が定め…》 る基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、次の各号のいずれかに掲げる方法により、これをしなければならない。 1 木造の建築物 関係)(A4)

第14号様式 (第34条第2項関係)(A4)

第14号様式( 第34条第2項 《2 前項の通知は、別記第14号様式による…》 通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。 関係)(A4)

第15号様式 (第35条第2項関係)

第15号様式( 第35条第2項 《2 法第22条第3項に規定する表示は、別…》 記第15号様式により行うものとする。 関係)

第16号様式 (第36条関係)(A7)

第16号様式( 第36条 《身分証明書の様式 法第24条第2項にお…》 いて準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第16号様式によるものとする。 関係)(A7)

第17号様式 (第37条第1項関係)(A4)

第17号様式( 第37条第1項 《法第25条第2項の認定を受けようとする区…》 分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第17号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第6号様式に 関係)(A4)

第18号様式 (第38条第2項関係)(A4)

第18号様式( 第38条第2項 《2 前項の通知は、別記第18号様式による…》 通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。 関係)(A4)

第19号様式 (第39条関係)(A7)

第19号様式( 第39条 《身分証明書の様式 法第27条第5項にお…》 いて準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第19号様式によるものとする。 関係)(A7)

第20号様式 削除

第21号様式 (附則第3条関係)(A4)

第21号様式(附則第3条関係)(A4)

第22号様式 (附則第4条関係)(A7)

第22号様式(附則第4条関係)(A7)

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