建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1995年建設省令第28号

略称: 耐震改修促進法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1995年12月25日)から施行する。

2条 (令附則第2条第2項の国土交通省令で定める要件)

1項 令附則第2条第2項の国土交通省令で定める要件は、同条第1項第2号イからホまでのうち当該建築物が該当する二以上の同号イからホまでに定める階数のうち最小のもの以上であり、かつ、同号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ、当該二以上の同号イからホまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該二以上の同号イからホまでに定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の床面積の合計以上であることとする。

3条 (準用)

1項 第5条第1項 《法第7条の規定により行う耐震診断は、次の…》 各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 1 一級建築士建築士法1950年法律第202号第2条第2項に規定する一級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。、二級建築士同法第2条第3項に規定 及び第2項の規定は、法附則第3条第1項の規定により行う耐震診断について、 第5条第3項 《3 法第7条の規定による報告は、別記第1…》 号様式による報告書を提出して行うものとする。 ただし、所管行政庁が規則により別記第1号様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあっては、当該様式による報告書によるものとする。 及び第4項の規定は、法附則第3条第1項の規定による報告について、 第21条 《法第8条第2項の規定による公表の方法 …》 法第8条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 1 法第8条第1項の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物の所有者 の規定は法附則第3条第3項において準用する 第8条第2項 《2 所管行政庁は、前項の規定による命令を…》 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定による公表について、 第22条 《建築物の地震に対する安全性に係る認定 …》 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。 2 所管行政庁は、前項の申請があった の規定は法附則第3条第3項において準用する法第9条の規定による公表について準用する。この場合において、 第5条第3項 《3 法第7条の規定による報告は、別記第1…》 号様式による報告書を提出して行うものとする。 ただし、所管行政庁が規則により別記第1号様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあっては、当該様式による報告書によるものとする。 中「別記第1号様式」とあるのは「別記第21号様式」と、 第21条第1号 《法第8条第2項の規定による公表の方法 第…》 21条 法第8条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 1 法第8条第1項の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物 中「法第8条第1項」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第8条第1項」と、同号及び同条第2号並びに 第22条第1号 《法第9条の規定による公表の方法 第22条…》 法第9条の規定による公表は、法第7条の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物ごとに一覧できるよう取りま 及び第2号中「要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物」と、同条中「法第7条」とあるのは「法附則第3条第1項」と、「同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物の用途」と読み替えるものとする。

4条 (身分証明書の様式)

1項 法附則第3条第3項において準用する 第13条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第22号様式によるものとする。

附 則(1997年11月6日建設省令第16号)

1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。

附 則(1999年4月26日建設省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月14日建設省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年5月31日建設省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年12月27日国土交通省令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2003年3月10日国土交通省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

附 則(2003年12月18日国土交通省令第116号)

1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2005年5月27日国土交通省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2006年1月25日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月26日)から施行する。

附 則(2006年9月29日国土交通省令第96号) 抄

1項 この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年3月28日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月19日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月20日)から施行する。

附 則(2013年10月9日国土交通省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年11月25日)から施行する。

2条 (建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が耐震診断を行わせた場合には、 第5条第1項 《法第7条の規定により行う耐震診断は、次の…》 各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 1 一級建築士建築士法1950年法律第202号第2条第2項に規定する一級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。、二級建築士同法第2条第3項に規定附則第3条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が 第5条第1項 《法第7条の規定により行う耐震診断は、次の…》 各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 1 一級建築士建築士法1950年法律第202号第2条第2項に規定する一級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。、二級建築士同法第2条第3項に規定 各号に掲げる者に耐震診断を行わせたものとみなす。

附 則(2015年1月29日国土交通省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2018年11月30日国土交通省令第86号)

1項 この省令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2019年1月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年10月22日国土交通省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月14日国土交通省令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月29日国土交通省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による 修了証明書 及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。

3項 この省令による改正後の 建築基準法施行規則 第3条の26第4項 《4 登録特定建築基準適合判定資格者講習実…》 施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》 の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を の十、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》 の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を の十二、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》 の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を の十四及び 第6条の16 《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》 で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び において準用する場合を含む。)、 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第18条第4項 《4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え…》 、登録資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材 3 修了証明書の写し 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第34条第4項 《4 登録講習機関は、講習に用いた教材、修…》 了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第33条第4項 《4 登録講習機関は、講習に用いた教材、修…》 了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 第41条 《準用 第23条から第27条まで、第29…》 条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第 及び 第44条 《準用 第23条から第27条まで、第29…》 条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2 において準用する場合を含む。並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第53条第4項の規定は、この省令の 施行日 以後にその 修了証明書 又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、2025年3月31日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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