建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:1995年建設省令第28号

略称: 耐震改修促進法施行規則

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制定文 建築物の耐震改修の促進に関する法律 1995年法律第123号第5条第1項 《都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府…》 県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画以下「都道府県耐震改修促進計画」という。を定めるものとする。 、第2項第5号及び第3項第4号ロ並びに 第6条第1項 《市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づ…》 き、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画以下「市町村耐震改修促進計画」という。を定めるよう努めるものとする。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (令第2条第22号の国土交通省令で定める建築物)

1項 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 以下「」という。第2条第22号 《都道府県耐震改修促進計画に記載することが…》 できる公益上必要な建築物 第2条 法第5条第3項第1号の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築物とする。 1 診療所 2 電気通信事業法1984年法律第86号第2条第4号に規定する の国土交通省令で定める建築物は、国又は地方公共団体が大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として防災に関する計画等に定めたものとする。

2条 (法第5条第3項第2号の国土交通省令で定める道路)

1項 建築物の耐震改修の促進に関する法律 以下「」という。第5条第3項第2号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 の国土交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規定により同条第2項第2号に掲げる事項に同条第3項第2号に定める事項を記載しようとする場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が 第6条第3項 《3 市町村は、次の各号に掲げる場合には、…》 前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路建築物集合地域通過道路等に限る。の通行を妨げ、当該市町村の区域に の規定により同条第2項第2号に掲げる事項に同条第3項第1号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては当該市町村長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発生した場合においてその通行を確保することが必要な道路として認めるものとする。

3条 (令第4条第1号及び第2号の国土交通省令で定める場合)

1項 第4条第1号 《通行障害建築物の要件 第4条 法第5条第…》 3項第2号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定め 及び第2号の国土交通省令で定める場合は、地形、道路の構造その他の状況により令第4条各号に定める距離又は長さによることが不適当である場合として、知事等(その敷地が都道府県耐震改修促進計画に係る道路に接する建築物(以下この条において「 都道府県計画道路沿道建築物 」という。)にあっては都道府県知事をいい、その敷地が市町村耐震改修促進計画に係る道路に接する建築物( 都道府県計画道路沿道建築物 を除く。)にあっては市町村長をいう。次条及び 第4条の2 《令第4条第2号の国土交通省令で定める長さ…》 及び距離 令第4条第2号の国土交通省令で定める長さは、第3条の規則で定める場合において、8メートル以上25メートル未満の範囲において知事等が規則で定める長さとする。 2 令第4条第2号の国土交通省令 において同じ。)が規則で定める場合とする。

4条 (令第4条第1号の国土交通省令で定める距離)

1項 第4条第1号 《通行障害建築物の要件 第4条 法第5条第…》 3項第2号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定め の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が12メートル以下のときは6メートルを超える範囲において、当該幅員が12メートルを超えるときは6メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。

4条の2 (令第4条第2号の国土交通省令で定める長さ及び距離)

1項 第4条第2号 《通行障害建築物の要件 第4条 法第5条第…》 3項第2号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定め の国土交通省令で定める長さは、 第3条 《耐震不明建築物の要件 法第5条第3項第…》 1号の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建築物は、1981年5月31日以前に新築の工事に着手したものとする。 ただし、同年6月1日以後に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事次 の規則で定める場合において、8メートル以上25メートル未満の範囲において知事等が規則で定める長さとする。

2項 第4条第2号 《通行障害建築物の要件 第4条 法第5条第…》 3項第2号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定め の国土交通省令で定める距離は、 第3条 《耐震不明建築物の要件 法第5条第3項第…》 1号の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建築物は、1981年5月31日以前に新築の工事に着手したものとする。 ただし、同年6月1日以後に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事次 の規則で定める場合において、2メートル以上の範囲において知事等が規則で定める距離とする。

5条 (要安全確認計画記載建築物の耐震診断及びその結果の報告)

1項 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 の規定により行う耐震診断は、次の各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。

1号 一級建築士( 建築士法 1950年法律第202号第2条第2項 《2 この法律で「一級建築士」とは、国土交…》 通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 に規定する一級建築士をいう。 第8条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者には、一級…》 建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者前条第2号に該当する者を除く。 2 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に において同じ。)、二級建築士(同法第2条第3項に規定する二級建築士をいう。 第8条第1項第1号 《国土交通大臣は、第6条第1項の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。 2 第10条第3号の表の上欄に掲げる講習 において同じ。又は木造建築士(同法第2条第4項に規定する木造建築士をいう。 第8条第1項第1号 《国土交通大臣は、第6条第1項の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。 2 第10条第3号の表の上欄に掲げる講習 において同じ。)(国土交通大臣が定める要件を満たす者に限る。)であり、かつ、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、次条から 第8条 《登録の要件等 国土交通大臣は、第6条第…》 1項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。 2 第10条第3号の表の までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(木造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては木造耐震診断資格者講習、鉄骨造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄骨造耐震診断資格者講習、鉄筋コンクリート造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造部分を有する建築物にあっては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習又は鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習に限る。以下「 登録資格者講習 」という。)を修了した者( 建築士法 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、第3条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十 若しくは 第3条の3第1項 《前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造…》 の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に規定する建築物について耐震診断を行わせる場合にあっては、それぞれ当該各条に規定する建築士に限る。以下「耐震診断資格者」という。

2号 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

2項 前項の耐震診断は、技術指針事項( 第12条第1項 《所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の…》 耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、基本方針のうち第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項以下「技術指針事項」という。を勘案して、 に規定する技術指針事項をいう。)に適合したものでなければならない。

3項 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 の規定による報告は、別記第1号様式による報告書を提出して行うものとする。ただし、所管行政庁が規則により別記第1号様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあっては、当該様式による報告書によるものとする。

4項 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 の規定による報告は、前項の報告書に、耐震診断の結果を所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の耐震診断の結果を証明するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて行わなければならない。

6条 (耐震診断資格者講習の登録の申請)

1項 前条第1項第1号の登録は、 登録資格者講習 の実施に関する事務(以下「 講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条第1項第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 前条第1項第1号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 講習事務 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 講習事務 を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類

登録申請者の略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書

株主名簿又は社員名簿の写し

申請に係る意思の決定を証する書類

役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

3号 講師が 第8条第1項第3号 《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》 より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

4号 登録資格者講習 の受講資格を記載した書類、講習の種類ごとの科目の実施に関する計画その他の 講習事務 の実施の方法に関する計画( 第8条第1項第4号 《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》 より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 において「 実施計画 」という。)を記載した書類

5号 講習事務 以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

6号 前条第1項第1号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

7号 その他参考となる事項を記載した書類

7条 (欠格事項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、 第5条第1項第1号 《法第7条の規定により行う耐震診断は、次の…》 各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 1 一級建築士建築士法1950年法律第202号第2条第2項に規定する一級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。、二級建築士同法第2条第3項に規定 の登録を受けることができない。

1号 又は 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する 建築基準法 令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

2号 第17条 《特定行政庁等に対する指示等 国土交通大…》 臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大 の規定により 第5条第1項第1号 《建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設…》 計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であって、 講習事務 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

8条 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、 第6条第1項 《前条第1項第1号の登録は、登録資格者講習…》 の実施に関する事務以下「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。

2号 第10条第3号 《講習事務の実施に係る義務 第10条 講習…》 実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項第1号から第3号までに掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 1 登録資格者講習を毎年一回以上行うこと。 2 登録資格 の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について講習が行われること。

3号 次のいずれかに該当する者が講師として 講習事務 に従事するものであること。

学校教育法 1947年法律第26号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目その他の 講習事務 に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者

建築物の構造に関する分野その他の 講習事務 に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者

又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

4号 実施計画 第10条 《講習事務の実施に係る義務 講習実施機関…》 は、公正に、かつ、第8条第1項第1号から第3号までに掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 1 登録資格者講習を毎年一回以上行うこと。 2 登録資格者講習は の規定に違反しないこと。

5号 耐震診断を業として行っている者(以下この号において「 耐震診断業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

第6条第1項 《前条第1項第1号の登録は、登録資格者講習…》 の実施に関する事務以下「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者(以下この号において「 登録申請者 」という。)が株式会社である場合にあっては、 耐震診断業者 がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員に占める 耐震診断業者 の役員又は職員(過去2年間に当該耐震診断業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあっては、その代表権を有する役員)が 耐震診断業者 の役員又は職員であること。

2項 第5条第1項第1号 《法第7条の規定により行う耐震診断は、次の…》 各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 1 一級建築士建築士法1950年法律第202号第2条第2項に規定する一級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。、二級建築士同法第2条第3項に規定 の登録は、耐震診断資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 講習事務 を行う者(以下「 講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 講習事務 を行う事務所の名称及び所在地

4号 講習事務 を開始する年月日

3項 国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

9条 (登録の更新)

1項 第5条第1項第1号 《法第7条の規定により行う耐震診断は、次の…》 各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 1 一級建築士建築士法1950年法律第202号第2条第2項に規定する一級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。、二級建築士同法第2条第3項に規定 の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

10条 (講習事務の実施に係る義務)

1項 講習実施機関 は、公正に、かつ、 第8条第1項第1号 《国土交通大臣は、第6条第1項の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。 2 第10条第3号の表の上欄に掲げる講習 から第3号までに掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により 講習事務 を行わなければならない。

1号 登録資格者講習 を毎年一回以上行うこと。

2号 登録資格者講習 は、講義により行うこと。

3号 講義は、次の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

4号 講義は、前号の表の中欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。

5号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

6号 登録資格者講習 を実施する日時、場所その他の登録資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。

7号 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第3号の表の中欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。

8号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

9号 登録資格者講習 の課程を修了した者に対し、別記第2号様式による 修了証明書 以下「 修了証明書 」という。)を交付すること。

11条 (登録事項の変更の届出)

1項 講習実施機関 は、 第8条第2項第2号 《2 第5条第1項第1号の登録は、耐震診断…》 資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 講習事務を行う者以下「講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 講 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、 第17条 《登録の取消し等 国土交通大臣は、講習実…》 施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第7条第1号又は第3号に該当するに至った の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった事項を耐震診断資格者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

12条 (講習事務規程)

1項 講習実施機関 は、次に掲げる事項を記載した 講習事務 に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 講習事務 を行う時間及び休日に関する事項

2号 講習事務 を行う事務所及び 登録資格者講習 の実施場所に関する事項

3号 登録資格者講習 の受講の申込みに関する事項

4号 登録資格者講習 の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項

5号 登録資格者講習 の日程、公示方法その他の登録資格者講習の実施の方法に関する事項

6号 修了証明書 の交付及び再交付に関する事項

7号 講習事務 に関する秘密の保持に関する事項

8号 講習事務 に関する公正の確保に関する事項

9号 不正受講者の処分に関する事項

10号 第18条第3項 《3 講習実施機関は、第1項に規定する帳簿…》 前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 講習事務 に関する書類の管理に関する事項

11号 その他 講習事務 に関し必要な事項

13条 (講習事務の休廃止)

1項 講習実施機関 は、 講習事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録資格者講習 の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

14条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 講習実施機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録資格者講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、 講習実施機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち 講習実施機関 が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

15条 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 講習実施機関 第8条第1項 《国土交通大臣は、第6条第1項の規定による…》 登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。 2 第10条第3号の表の上欄に掲げる講習 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

16条 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 講習実施機関 第10条 《講習事務の実施に係る義務 講習実施機関…》 は、公正に、かつ、第8条第1項第1号から第3号までに掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 1 登録資格者講習を毎年一回以上行うこと。 2 登録資格者講習は の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による 講習事務 を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 講習実施機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて 講習事務 の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第7条第1号 《欠格事項 第7条 次の各号のいずれかに該…》 当する者が行う講習は、第5条第1項第1号の登録を受けることができない。 1 法又は建築基準法1950年法律第201号第6条第1項に規定する建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ 又は第3号に該当するに至ったとき。

2号 第11条 《登録事項の変更の届出 講習実施機関は、…》 第8条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受け から 第13条 《講習事務の休廃止 講習実施機関は、講習…》 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録資格者講習の範囲 2 休 まで、 第14条第1項 《講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ 又は次条第1項、第3項若しくは第4項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第14条第2項 《2 登録資格者講習を受講しようとする者そ…》 の他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財 各号に掲げる請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第19条 《報告の徴収 国土交通大臣は、講習事務の…》 適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により 第5条第1項第1号 《法第7条の規定により行う耐震診断は、次の…》 各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 1 一級建築士建築士法1950年法律第202号第2条第2項に規定する一級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。、二級建築士同法第2条第3項に規定 の登録を受けたとき。

18条 (帳簿の記載等)

1項 講習実施機関 は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 登録資格者講習 の実施年月日

2号 登録資格者講習 の実施場所

3号 講義を行った講師の氏名並びに当該講師が講義において担当した科目及びその時間

4号 受講者の氏名、生年月日及び住所

5号 修了証明書 の交付の年月日及び証明書番号

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 講習実施機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 講習実施機関 は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、 講習事務 の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 講習実施機関 は、次に掲げる書類を備え、 登録資格者講習 を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 登録資格者講習 の受講申込書及び添付書類

2号 講義に用いた教材

3号 修了証明書 の写し

19条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 講習事務 の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、 講習実施機関 に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

20条 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第5条第1項第1号 《法第7条の規定により行う耐震診断は、次の…》 各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 1 一級建築士建築士法1950年法律第202号第2条第2項に規定する一級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。、二級建築士同法第2条第3項に規定 の登録をしたとき。

2号 第11条第1項 《講習実施機関は、第8条第2項第2号から第…》 4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第13条 《講習事務の休廃止 講習実施機関は、講習…》 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録資格者講習の範囲 2 休 の規定による届出があったとき。

4号 第17条 《登録の取消し等 国土交通大臣は、講習実…》 施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第7条第1号又は第3号に該当するに至った の規定により 第5条第1項第1号 《法第7条の規定により行う耐震診断は、次の…》 各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 1 一級建築士建築士法1950年法律第202号第2条第2項に規定する一級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。、二級建築士同法第2条第3項に規定 の登録を取り消し、又は 講習事務 の停止を命じたとき。

21条 (法第8条第2項の規定による公表の方法)

1項 第8条第2項 《2 所管行政庁は、前項の規定による命令を…》 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

1号 第8条第1項 《所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の…》 所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

2号 前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要

3号 第1号の命令をした年月日及びその内容

22条 (法第9条の規定による公表の方法)

1項 第9条 《耐震診断の結果の公表 所管行政庁は、第…》 7条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 の規定による公表は、法第7条の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

1号 要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要

2号 前号の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項

23条 (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

1項 第10条第1項 《都道府県は、第7条第2号に掲げる建築物の…》 所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。 の規定により都道府県が負担する費用の額は、法第7条第2号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は市町村の補助に相当する額を除いた額を限度とする。

2項 第10条第2項 《2 市町村は、第7条第3号に掲げる建築物…》 の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。 の規定により市町村が負担する費用の額は、法第7条第3号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は都道府県の補助に相当する額を除いた額を限度とする。

24条 (身分証明書の様式)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第3号様式によるものとする。

25条 (令第6条第3項の規定による階数及び床面積の合計)

1項 第6条第3項 《3 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築…》 物の用途を兼ねる場合における法第14条第1号の政令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交通省 の規定による同条第2項各号に定める階数は、同項各号のうち当該建築物が該当する二以上の号に定める階数のうち最小のものとし、同条第3項の規定による同条第2項各号に定める床面積の合計は、当該二以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該二以上の号に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の床面積の合計とする。

26条 (令第8条第3項の規定による床面積の合計)

1項 第8条第3項 《3 前項第1号から第3号までのうち二以上…》 の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第15条第2項の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第1号から第3号までに定める床 の規定による同条第2項第1号から第3号までに定める床面積の合計は、これらの号のうち当該建築物が該当する二以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該二以上の号に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の床面積の合計とする。

27条 (身分証明書の様式)

1項 第15条第5項 《5 第13条第1項ただし書、第2項及び第…》 3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第4号様式によるものとする。

28条 (計画の認定の申請)

1項 第5条第3項第1号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 耐震関係規定 第33条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による指定以下…》 単に「指定」という。をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 において「 耐震関係規定 」という。)に適合するものとして法第17条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第5号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の()項及び)項に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

2項 第17条第3項第1号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第5号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第6号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第5号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当該計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の当該計画が当該基準に適合していることを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

3項 第17条第3項第3号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は前項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第7号様式の正本及び副本に、それぞれ、 建築基準法施行規則 第1条の3第1項第1号 《法第6条第1項法第87条第1項において準…》 用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し及びロに掲げる図書及び書類を、同条第7項の規定に基づき特定行政庁( 建築基準法 第2条第35号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する特定行政庁をいう。以下第5項及び第6項において同じ。)が規則で同法第6条第1項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

4項 第17条第3項第4号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第8号様式による正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

5項 第17条第3項第5号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第9号様式による正本及び副本に、それぞれ、 建築基準法施行規則 第1条の3第1項第1号 《法第6条第1項法第87条第1項において準…》 用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し及びロに掲げる図書及び書類を、同条第7項の規定に基づき特定行政庁が規則で同法第6条第1項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

6項 第17条第3項第6号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第10号様式による正本及び副本に、それぞれ、 建築基準法施行規則 第1条の3第1項第1号 《法第6条第1項法第87条第1項において準…》 用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し及びロに掲げる図書及び書類を、同条第7項の規定に基づき特定行政庁が規則で同法第6条第1項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

7項 第17条第10項 《10 第1項の申請に係る建築物の耐震改修…》 の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確 の規定により 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 又は 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる の規定による確認済証の交付があったものとみなされるものとして法第17条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の申請書の正本及び副本に、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認の申請書又は同法第18条第2項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

8項 前7項に規定する図書は併せて作成することができる。

9項 高さが60メートルを超える建築物に係る 第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は の計画の認定の申請書にあっては、第1項の表の()項の規定にかかわらず、同項に掲げる図書のうち構造計算書は、添えることを要しない。この場合においては、 建築基準法 第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 の認定に係る認定書の写しを添えるものとする。

10項 第3項の認定の申請書にあっては、 建築基準法 第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 の認定に係る認定書の写しを添えた場合には、 建築基準法施行規則 第1条の3第1項 《法第6条第1項法第87条第1項において準…》 用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し の表1の()項及び同項の表3の()欄に掲げる構造計算書を添えることを要しない。

11項 所管行政庁は、前10項の規定にかかわらず、規則で、前10項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規定することができる。

29条 (計画の記載事項)

1項 第17条第2項第5号 《2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 建築物の位置 2 建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途 3 建築物の耐震改修の事業の内容 4 建築物の耐震改修の事業に関する資金計画 5 その他国土交通省令で定める事項 の国土交通省令で定める事項は、建築物の建築面積及び耐震改修の事業の実施時期とする。

30条 (認定通知書の様式)

1項 所管行政庁は、 第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2項 前項の通知は、別記第11号様式による通知書に 第28条 《特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定…》 の基準の特例 第5条第3項第4号の規定により都道府県耐震改修促進計画に特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する の申請書の副本を添えて行うものとする。

31条 (法第17条第3項第4号の国土交通省令で定める防火上の基準)

1項 第17条第3項第4号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は ロ(1)の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおりとする。

1号 工事の計画に係る柱、壁又ははりが 建築基準法施行令 第1条第5号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に規定する準不燃材料で造られ、又は覆われていること。

2号 次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。

建築基準法施行令 第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって構造耐力上主要な部分(工事により新たに設けられる柱及び耐力壁を除く。)に長期に生ずる力を計算すること。

イの構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を 建築基準法施行令 第82条第2号 《保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第…》 1号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土 の表の長期に生ずる力の項に掲げる式によって計算すること。ただし、構造耐力上主要な部分のうち模様替を行う柱又ははりについては、当該模様替が行われる前のものとして、同項に掲げる式により、当該模様替が行われる前の当該柱又ははりの断面に生ずる長期の応力度を計算すること。

ロによって計算した長期の応力度が、 建築基準法施行令 第3章第8節第3款の規定による長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。

2項 第17条第3項第4号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は ロ(2)の国土交通省令で定める防火上の基準は、工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災の発生を有効に感知し、かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する者が居る場所に報知することができる装置が設けられていることとする。

32条 (法第18条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)

1項 第18条第1項 《計画の認定を受けた者第28条第1項及び第…》 3項を除き、以下「認定事業者」という。は、当該計画の認定を受けた計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更とする。

33条 (建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請)

1項 耐震関係規定 に適合するものとして 第22条第2項 《2 所管行政庁は、前項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第12号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の各号のいずれかに掲げる図書及び当該建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

1号 第28条第1項 《第5条第3項第4号の規定により都道府県耐…》 震改修促進計画に特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定 の表の()項に掲げる図書及び次の表に掲げる図書

2号 国土交通大臣が定める書類

2項 第22条第2項 《2 所管行政庁は、前項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、次の各号のいずれかに掲げる方法により、これをしなければならない。

1号 木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第13号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第6号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第13号様式に、それぞれ、 第28条第2項 《2 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全…》 又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法1991年法律第90号第38条第1項の規定による建物の賃貸借国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。としなければならない の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当該建築物が 第22条第2項 《2 所管行政庁は、前項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の国土交通大臣が定める基準に適合していることを所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の当該建築物が当該基準に適合していることを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出すること。

2号 別記第12号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、国土交通大臣が定める書類及び当該申請に係る建築物が 第22条第2項 《2 所管行政庁は、前項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出すること。

3項 所管行政庁は、前2項の規定にかかわらず、規則で、前2項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規定することができる。

34条 (認定通知書の様式)

1項 所管行政庁は、 第22条第2項 《2 所管行政庁は、前項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2項 前項の通知は、別記第14号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。

35条 (表示等)

1項 第22条第3項 《3 前項の認定を受けた者は、同項の認定を…》 受けた建築物以下「基準適合認定建築物」という。、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの次項において「広告等」という。に、国土交通省令で定めるところにより、当該基準適合認定建築 の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 広告

2号 契約に係る書類

3号 その他国土交通大臣が定めるもの

2項 第22条第3項 《3 前項の認定を受けた者は、同項の認定を…》 受けた建築物以下「基準適合認定建築物」という。、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの次項において「広告等」という。に、国土交通省令で定めるところにより、当該基準適合認定建築 に規定する表示は、別記第15号様式により行うものとする。

36条 (身分証明書の様式)

1項 第24条第2項 《2 第13条第1項ただし書、第2項及び第…》 3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第16号様式によるものとする。

37条 (区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請)

1項 第25条第2項 《2 所管行政庁は、前項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第17号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第6号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第17号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

1号 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第18条第1項 《共用部分の管理に関する事項は、前条の場合…》 を除いて、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。同法第66条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(同法第18条第2項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類

2号 第28条第2項 《2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣…》 が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物 の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書

3号 当該区分所有建築物が 第25条第2項 《2 所管行政庁は、前項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを所管行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該区分所有建築物が当該基準に適合していないことを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類

2項 所管行政庁は、前項の規定にかかわらず、規則で、前項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。

38条 (認定通知書の様式)

1項 所管行政庁は、 第25条第2項 《2 所管行政庁は、前項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。 の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2項 前項の通知は、別記第18号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。

39条 (身分証明書の様式)

1項 第27条第5項 《5 第13条第1項ただし書、第2項及び第…》 3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第19号様式によるものとする。

40条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

1項 第28条第1項 《第5条第3項第4号の規定により都道府県耐…》 震改修促進計画に特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定 の国土交通省令で定める期間は、3月とする。

41条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)

1項 第28条第2項 《2 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全…》 又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法1991年法律第90号第38条第1項の規定による建物の賃貸借国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。としなければならない の国土交通省令で定める期間は、2年とする。

42条 (法第34条第1号の国土交通省令で定める金融機関)

1項 第34条第1号 《業務 第34条 センターは、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該 の国土交通省令で定める金融機関は、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、銀行、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会とする。

43条 (債務保証業務規程で定めるべき事項)

1項 第36条第2項 《2 債務保証業務規程で定めるべき事項は、…》 国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 被保証人の資格

2号 保証の範囲

3号 保証の金額の合計額の最高限度

4号 一被保証人についての保証の金額の最高限度

5号 保証契約の締結及び変更に関する事項

6号 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項

7号 保証債務の弁済に関する事項

8号 求償権の行使方法及び償却に関する事項

9号 業務の委託に関する事項

44条 (事業計画等の認可の申請)

1項 耐震改修支援 センター 以下「 センター 」という。)は、 第37条第1項 《センターは、毎事業年度、国土交通省令で定…》 めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 こ 前段の規定により支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表

2号 当該事業年度の予定貸借対照表

3号 前2号に掲げるもののほか、支援業務に係る収支予算の参考となる書類

45条 (事業計画等の変更の認可の申請)

1項 センター は、 第37条第1項 《センターは、毎事業年度、国土交通省令で定…》 めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 こ 後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

46条 (事業報告書等の提出)

1項 センター は、 第37条第2項 《2 センターは、毎事業年度、国土交通省令…》 で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。

47条 (区分経理の方法)

1項 センター は、 第38条 《区分経理 センターは、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 債務保証業務及びこれに附帯する業務 2 第34条第2号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

2項 センター は、 第38条第1号 《区分経理 第38条 センターは、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 債務保証業務及びこれに附帯する業務 2 第34条第2号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 及び第2号に掲げる業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

48条 (帳簿)

1項 第39条第1項 《センターは、国土交通省令で定めるところに…》 より、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第34条第1号 《業務 第34条 センターは、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該 に掲げる 債務の保証 以下「 債務の保証 」という。)の相手方の氏名及び住所

2号 債務の保証 を行った年月日

3号 債務の保証 の内容

4号 その他 債務の保証 に関し必要な事項

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ センター において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 第39条第1項 《センターは、国土交通省令で定めるところに…》 より、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3項 センター は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

49条 (書類の保存)

1項 第39条第2項 《2 前項に定めるもののほか、センターは、…》 国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。

1号 債務の保証 の申請に係る書類

2号 保証契約に係る書類

3号 弁済に係る書類

4号 求償に係る書類

2項 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ センター において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって前項の書類に代えることができる。

3項 センター は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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