不動産特定共同事業法施行規則《別表など》
法番号:1995年大蔵省・建設省令第2号
略称: 不特法施行規則
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別記様式第1号(
第5条
《適格特例投資家の範囲 法第2条第14項…》
の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 前条第1項第1号及び第2号に掲げる者 2 不動産投資顧問業者のうち、不動産に対する投資に係る投資判断の全部又は一部を一任されるのに十分な知識及び能力を
関係)
別記様式第2号(
第7条
《許可申請書の記載事項 法第5条第1項第…》
13号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 不動産特定共同事業に係る業務の方法 2 役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人の
関係)
別記様式第3号(
第8条
《許可申請書の添付書類の記載事項等 法第…》
5条第2項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者の商号若しくは名称又
関係)
別記様式第4号(
第13条
《変更の許可の申請 法第8条第1項に規定…》
する許可申請書の様式は、別記様式第4号によるものとする。 2 法第8条第1項の規定により許可申請書を提出する場合において新たに設置することとなった事務所があるときは、当該事務所に係る次に掲げる書類を前
関係)
別記様式第5号(
第15条
《変更の認可の申請 法第9条の規定による…》
認可の申請は、別記様式第5号による認可申請書を提出して行うものとする。 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとする場合にあっては、不
関係)
別記様式第6号(
第16条
《許可申請書の記載事項の変更の届出 法第…》
10条の規定による変更の届出は、別記様式第6号による変更届出書を提出して行うものとする。 2 法第10条の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更
関係)
別記様式第7号(
第17条
《廃業等の届出 法第11条第1項の規定に…》
よる届出は、別記様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 2 前項の規定により提出すべき廃業等届出書の部数は、正本一部及びその写し四部とする。
関係)
別記様式第8号(
第20条
《標識の様式 法第16条第1項の主務省令…》
で定める様式は、別記様式第8号によるものとする。
関係)
別記様式第9号(
第21条
《業務管理者の要件等 法第17条第1項の…》
主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 不動産特定共同事業の業務に関し3年以上の実務の経験を有する者 2 主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務について
関係)
別記様式第10号(
第51条
《書類の閲覧 法第29条に規定する不動産…》
特定共同事業者の業務及び財産の状況第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第10号による業務状況調書及び比較貸借対照表並びに別記様式第11号による比較
関係)
別記様式第11号(
第51条
《書類の閲覧 法第29条に規定する不動産…》
特定共同事業者の業務及び財産の状況第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第10号による業務状況調書及び比較貸借対照表並びに別記様式第11号による比較
、
第57条
《事業報告書の様式 法第33条に規定する…》
事業報告書の様式は、別記様式第11号によるものとする。 2 前項の事業報告書会計に関する部分に限る。については、公認会計士又は監査法人の監査を受けたものとする。
関係)
別記様式第12号(
第59条
《身分証明書の様式 法第40条第2項法第…》
58条第10項において準用する場合を含む。の規定により国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第12号によるものとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに
関係)
別記様式第12号の2(
第59条
《身分証明書の様式 法第40条第2項法第…》
58条第10項において準用する場合を含む。の規定により国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第12号によるものとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに
関係)
別記様式第13号(
第60条
《登録申請書の記載事項 法第42条第1項…》
第10号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 小規模不動産特定共同事業に係る業務の方法 2 役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他
関係)
別記様式第14号(
第61条
《登録申請書の添付書類の記載事項等 法第…》
42条第2項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者の商号若しくは名称
関係)
別記様式第15号(
第66条
《変更の登録の申請 法第46条の規定によ…》
る変更登録の申請は、別記様式第15号による変更登録申請書を提出して行うものとする。 2 前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 小規模不動産特定共同事業の種別を変更しようと
関係)
別記様式第16号(
第67条
《登録申請書の記載事項の変更の届出 法第…》
47条第1項の規定による変更の届出は、別記様式第16号による変更届出書を提出して行うものとする。 2 法第47条第1項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるとき
関係)
別記様式第17号(
第68条
《廃業等の届出 法第48条第1項の規定に…》
よる届出は、別記様式第17号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 2 前項の規定により提出すべき廃業等届出書の部数については、第17条第2項の規定を準用する。
関係)
別記様式第18号(
第71条
《業務に関する規定の準用等 第20条から…》
第40条まで、第42条第1項、第43条同条第1項第4号を除く。、第44条から第49条第1項まで及び第50条から第55条までの規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共同事業について準用
関係)
別記様式第19号(
第73条
《特例事業の開始に係る届出 法第58条第…》
2項の規定による届出は、別記様式第19号による届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書及び法第58条第3項の規定による添付書類の部数については、第9条の規定を準用する。
関係)
別記様式第20号(
第74条
《特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等…》
法第58条第3項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所 2 役員及び令第13条で定
関係)
別記様式第21号(
第75条
《特例事業開始届出書の記載事項の変更の届出…》
法第58条第4項の規定による変更の届出は、別記様式第21号による変更届出書を提出して行うものとする。 2 法第58条第4項の規定により届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであると
関係)
別記様式第22号(
第76条
《特例事業に該当しなくなった場合の届出 …》
法第58条第8項の規定による届出は、別記様式第22号による特例事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。 2 前項の規定により提出すべき特例事業に該当しなくなった場合の届出書の部数に
関係)
別記様式第24号(
第78条
《適格特例投資家限定事業の開始に係る届出 …》
法第59条第2項第8号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 宅地建物取引業法第3条第1項の免許に関する事項第3号に規定する場合を除く。 2 相手方又は事業参加者となる適格特例投資家の
関係)
別記様式第25号(
第79条
《適格特例投資家限定事業開始届出の添付書類…》
法第59条第3項第4号の主務省令で定める書面は、次に掲げるものとする。 1 役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所を記載した書面 2 役員及び
関係)
別記様式第26号(
第80条
《適格特例投資家限定事業開始届出書の記載事…》
項の変更の届出 法第59条第5項の規定による変更の届出は、別記様式第26号による変更届出書を提出して行うものとする。 2 法第59条第5項の規定により届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げ
関係)
別記様式第27号(
第83条
《適格特例投資家限定事業に該当しなくなった…》
場合の届出 法第61条第4項の規定による届出は、別記様式第27号による適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。 2 前項の規定により提出すべき適格特例投資家限定
関係)
別記様式第28号(
第87条
《準用 令第17条第2項の規定により届出…》
特別金融機関等について法第16条第1項を適用する場合においては、第20条中「別記様式第8号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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