不動産特定共同事業法施行規則《附則》

法番号:1995年大蔵省・建設省令第2号

略称: 不特法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 法附則第2条第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者についての 第13条 《変更の許可の申請 法第8条第1項に規定…》 する許可申請書の様式は、別記様式第4号によるものとする。 2 法第8条第1項の規定により許可申請書を提出する場合において新たに設置することとなった事務所があるときは、当該事務所に係る次に掲げる書類を前 及び 第20条 《標識の様式 法第16条第1項の主務省令…》 で定める様式は、別記様式第8号によるものとする。 の規定の適用に関しては、 第13条 《変更の許可の申請 法第8条第1項に規定…》 する許可申請書の様式は、別記様式第4号によるものとする。 2 法第8条第1項の規定により許可申請書を提出する場合において新たに設置することとなった事務所があるときは、当該事務所に係る次に掲げる書類を前 中「廃業等届出書」とあるのは「廃業等届出書に準ずる様式による書面」と、 第20条第1項第1号 《法第16条第1項の主務省令で定める様式は…》 、別記様式第8号によるものとする。 中「商号又は名称、住所及び代表者の氏名」とあるのは「商号若しくは名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」と、同項第2号中「許可番号」とあるのは「法附則第2条第5項の規定による提出についての受理番号」とする。

2項 法附則第2条第5項に規定する主務省令で定める書類は、現に使用している約款その他これに類する書類及び 第5条第2項第3号 《2 前項第7号又は第8号の規定により当該…》 各号に掲げる者として主務大臣に届出を行おうとする者は、次の各号に定める事項を記載した書面により、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称 2 代表者の役職名及び氏名 3 本店又は から第5号までに掲げる書類(その者が個人である場合にあっては、同項第5号に掲げる書類を除く。)とする。

3項 法附則第2条第5項に規定する書面の様式は、別記様式第1号に準ずる様式によるものとする。

4項 法附則第2条第5項の規定により主務大臣に書類を提出しようとする者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

5項 法附則第2条第5項及び第2項の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、 第6条 《情報通信の技術を利用する方法 法第5条…》 第1項第10号の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者以下この条及び第11条第2項において「不動産特定共同事業者等」という。の使用に係る の規定を準用する。

6項 法附則第2条第6項の規定による届出は、変更届出書を提出して行うものとする。

7項 法附則第2条第6項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

1号 第5条第1項第1号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び に掲げる事項についての変更変更後の定款又はこれに代わる書面

2号 第5条第1項第2号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び に掲げる事項についての変更(新たに役員又は 第3条 《許可に係る事務所 法第1項の事務所は、…》 次に掲げるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所 2 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約 で定める使用人となる者がある場合に限る。)新たに役員又は令第3条で定める使用人となる者に係る 第5条第1項第3号 《法第2条第14項の主務省令で定める者は、…》 次に掲げる者とする。 1 前条第1項第1号及び第2号に掲げる者 2 不動産投資顧問業者のうち、不動産に対する投資に係る投資判断の全部又は一部を一任されるのに10分な知識及び能力を有する者として国土交通 に掲げる事項を記載した書面

3号 第5条第1項第3号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く。)所在地の変更があった事務所に係る 第5条第1項第2号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び に掲げる事項を記載した書面並びに同条第2項第3号に掲げる地図及び写真

4号 第5条第1項第3号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び に掲げる事項のうち事務所に置かれる法第17条第1項に規定する者の氏名又は住所についての変更(同項に規定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る。)新たに事務所に置かれる法第17条第1項に規定する者に係る 第5条第1項第3号 《法第2条第14項の主務省令で定める者は、…》 次に掲げる者とする。 1 前条第1項第1号及び第2号に掲げる者 2 不動産投資顧問業者のうち、不動産に対する投資に係る投資判断の全部又は一部を一任されるのに10分な知識及び能力を有する者として国土交通 に掲げる事項を記載した書面

5号 第5条第1項第4号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び に掲げる事項についての変更発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の額を記載した書面

6号 第5条第1項第7号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。)変更後の定款又はこれに代わる書面

7号 約款その他これに類する書類の追加又は変更追加した約款その他これに類する書類又は変更後の約款その他これに類する書類

8項 前2項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、 第6条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により第3条 の規定を準用する。

附 則(1997年5月23日大蔵省・建設省令第4号)

1項 この省令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年5月23日)から施行する。

2項 この省令による改正前の別記様式第1号、第3号及び第4号による申請書並びにこの省令の施行後に生じた事由に係る別記様式第5号による届出書は、この省令の施行の日から3月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第1号、第3号及び第4号による申請書並びに別記様式第5号による届出書とみなす。

附 則(1998年4月8日大蔵省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月8日大蔵省・建設省令第4号)

1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省・建設省令第1号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省・建設省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年2月15日総理府・大蔵省・建設省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月27日総理府・大蔵省・建設省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現に改正前の 第17条第1項 《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》 様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 の規定により主務大臣が定める基準に適合する者は、改正後の同項第3号の規定により建設大臣が事業を定めるまでの間は、同号に規定する証明を受けた者とみなす。

附 則(2000年2月1日総理府・大蔵省・建設省令第1号)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日総理府・大蔵省・建設省令第2号)

1項 この命令は、 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び 後見登記等に関する法律 の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月28日総理府・大蔵省・建設省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月30日総理府・建設省令第1号)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年9月29日総理府・建設省令第2号)

1項 この命令は、 信用金庫法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年10月30日総理府・建設省令第3号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府・建設省令第5号)

1項 この命令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府・建設省令第6号)

1項 この命令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年7月4日内閣府・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月1日内閣府・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月27日内閣府・国土交通省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月24日内閣府・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号及び第5号の改正規定は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日内閣府・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日内閣府・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 不動産特定共同事業法施行規則 別記様式第9号及び第10号は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る比較貸借対照表及び比較損益計算表について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2004年12月28日内閣府・国土交通省令第6号)

1項 この命令は、 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日(2004年12月30日)から施行する。ただし、 第2条 《特例事業における工事 不動産特定共同事…》 業法以下「法」という。第8項第4号の主務省令で定める工事は、建物の修繕又は模様替に関する工事とする。 2 法第8項第4号の主務省令で定める金額は、不動産特定共同事業契約に係る不動産取引に係る業務を1の の規定は、 破産法 2004年法律第75号)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2005年3月7日内閣府・国土交通省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月16日内閣府・国土交通省令第4号)

1項 この命令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2005年12月22日内閣府・国土交通省令第7号)

1項 この命令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日内閣府・国土交通省令第2号)

1項 この命令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2項 この命令による改正前の 不動産特定共同事業法施行規則 別記様式第3号及び別記様式第4号による変更許可申請書及び変更認可申請書は、この命令による改正後の 不動産特定共同事業法施行規則 別記様式第3号及び別記様式第4号にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2006年3月31日内閣府・国土交通省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (不動産特定共同事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この命令の施行の際現にこの命令による改正前の 不動産特定共同事業法施行規則 以下「 旧規則 」という。第17条第1項第3号 《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》 様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 の指定を受けている事業は、この命令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、改正後の 不動産特定共同事業法施行規則 以下「 新規則 」という。第17条第1項第3号 《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》 様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 の登録を受けているものとみなす。

2項 この命令の施行前及びこの命令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に 旧規則 第17条第1項第3号 《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》 様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 の指定を受けた事業に係る試験に合格した者は、 新規則 第17条第1項第3号 《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》 様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 の登録を受けた事業に係る試験に合格した者とみなす。

3項 この命令の施行の際現に 旧規則 第17条第1項第3号 《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》 様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 の指定を受けた事業による証明を受けている者は、当該証明を受けている間は、 新規則 第17条第1項第3号 《法第11条第1項の規定による届出は、別記…》 様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 の登録を受けた事業による証明を受けている者とみなす。

附 則(2006年4月28日内閣府・国土交通省令第4号)

1項 この命令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この命令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3項 この命令の施行前にしたこの命令による改正前の 不動産特定共同事業法施行規則 の規定による処分、手続その他の行為は、この命令による改正後の 不動産特定共同事業法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定の適用については、 新規則 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2007年8月9日内閣府・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年9月27日内閣府・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、2007年10月1日から施行する。

2項 旧郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。)は、この命令による改正後の 不動産特定共同事業法施行規則 第8条第2項第14号 《2 法第5条第1項に規定する許可申請書に…》 は、法第5条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 法第6条各号及び第7条第3号に該当しないことを誓約する書面 2 直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書又は ロの規定の適用については、銀行への預金とみなす。

附 則(2008年9月30日内閣府・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日内閣府・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日内閣府・国土交通省令第6号)

1項 この命令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2013年4月1日内閣府・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《標識の様式 法第16条第1項の主務省令…》 で定める様式は、別記様式第8号によるものとする。 及び 第23条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者が行おうとする登録証明事業は、第21条第1項第3号の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日 の改正規定は、2013年10月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の 第5条第2項第4号 《2 前項第7号又は第8号の規定により当該…》 各号に掲げる者として主務大臣に届出を行おうとする者は、次の各号に定める事項を記載した書面により、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称 2 代表者の役職名及び氏名 3 本店又は 及び第26条第2項の規定は、2013年10月1日以後に開始する事業年度に係る書類から適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 この命令による改正後の 第21条 《業務管理者の要件等 法第17条第1項の…》 主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 不動産特定共同事業の業務に関し3年以上の実務の経験を有する者 2 主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務について の二及び 第22条 《登録の申請 前条第1項第3号の登録は、…》 登録証明事業を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1項第3号の登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登 の規定は、2013年10月1日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

4項 この命令による改正後の別記様式第9号及び第10号は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類から適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月11日内閣府・国土交通省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(次条及び附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行前に 改正法 による改正前の 不動産特定共同事業法 次条において「 旧法 」という。第5条 《許可の申請 第3条第1項の許可を受けよ…》 うとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事 の規定によりされた許可の申請であって、この命令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この命令による改正後の 不動産特定共同事業法施行規則 附則第5条において「 新規則 」という。第20条第1項 《法第16条第1項の主務省令で定める様式は…》 、別記様式第8号によるものとする。 の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にされた 改正法 による改正後の 不動産特定共同事業法 以下この条において「 新法 」という。第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可又は 新法 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可に係る不動産特定共同事業契約約款(前条の規定によりなお従前の例によりされた許可に係るものを除く。)に基づく不動産特定共同事業契約(予約を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、 施行日 前にされた 旧法 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可又は旧法第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款及び前条の規定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約については、なお従前の例による。

4条

1項 この命令の施行の際現にこの命令による改正前の 不動産特定共同事業法施行規則 次条において「 旧規則 」という。第31条第1項第3号 《国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第…》 24条第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 に該当する者については、この命令の施行前に締結した不動産特定共同事業契約に限り、特例投資家とみなす。

5条

1項 この命令の施行の際現にある 旧規則 の様式による申請書その他の文書は、 新規則 のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2014年4月1日内閣府・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年1月15日内閣府・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第8号の改正規定(「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める部分に限る。)は、2015年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2017年12月1日内閣府・国土交通省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第43条第1項第17号 《法第24条第1項の主務省令で定める事項は…》 、次に掲げるもの第4号事業を行う者以外の者にあっては第8号から第10号まで及び第29号に掲げるものを、不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業を行う場合に ヌの改正規定は、2018年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現に電子取引業務( 改正法 第1条の規定による改正後の 不動産特定共同事業法 以下「 新法 」という。第5条第1項第10号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び に規定する電子取引業務をいう。)を行っている不動産特定共同事業者については、この命令の施行の日(附則第3条及び 第4条 《特例投資家の範囲 法第2条第13項の主…》 務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 不動産特定共同事業者 2 認可宅地建物取引業者宅地建物取引業法1952年法律第176号第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。 3 不動産 において「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間(当該不動産特定共同事業者が当該期間内に 新法 第9条第1項第3号 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の規定による認可の申請をした場合において当該期間を経過したときは、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間)は、この命令による改正後の 不動産特定共同事業法施行規則 以下「 新規則 」という。第43条第1項第43号 《法第24条第1項の主務省令で定める事項は…》 、次に掲げるもの第4号事業を行う者以外の者にあっては第8号から第10号まで及び第29号に掲げるものを、不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業を行う場合に 及び 第53条 《不動産特定共同事業者による商号等の公表 …》 法第31条の2第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 不動産特定共同事業者である旨 2 許可番号 3 代表者の氏名 4 事務所ごとの業務管理者の氏名 5 本店又は主たる事務所の所 から 第55条 《電子取引業務に係る重要事項の閲覧 法第…》 31条の2第3項の主務省令で定める事項は、第43条第1項第1号、第2号、第6号、第8号、第16号、第18号、第20号、第23号、第26号、第28号、第29号、第31号、第32号、第35号、第37号対象 までの規定は、適用しない。

3条

1項 施行日 前にされた 改正法 による改正前の 不動産特定共同事業法 以下この条及び次条において「 旧法 」という。第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可又は 旧法 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可に係る不動産特定共同事業契約約款及び改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約については、なお従前の例による。

4条

1項 改正法 の施行の際現に 旧法 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けている者についての 新規則 第43条 《不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項…》 法第24条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの第4号事業を行う者以外の者にあっては第8号から第10号まで及び第29号に掲げるものを、不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対 及び 第47条 《不動産特定共同事業契約の成立時の書面の記…》 載事項 法第25条第1項第7号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 契約の解除又は組合からの脱退の可否及びその条件 2 契約の解除又は組合からの脱退の方法 3 契約の解除又は組合か の規定の適用については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

5条

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の 不動産特定共同事業法施行規則 の別記様式による申請書その他の文書は、 新規則 のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2019年3月29日内閣府・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2019年4月15日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 不動産特定共同事業法 以下「」という。第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可、 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可、法第41条第1項の登録又は法第46条第1項の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約( 対象不動産 変更型契約に限る。)については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内に法第9条第1項の認可又は法第46条第1項の変更登録の申請がこの命令による改正後の 不動産特定共同事業法施行規則 附則第4条において「 新規則 」という。)に基づいてされた場合において当該期間を経過したときは、その申請について認可若しくは不認可又は変更登録若しくは変更登録の拒否の処分があるまでの間)は、なお従前の例による。

3条

1項 前条の場合を除き、 施行日 前にされた 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可、法第9条第1項の認可、法第41条第1項の登録又は法第46条第1項の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約については、なお従前の例による。

4条

1項 この命令の施行の際現に 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可又は法第41条第1項の登録を受けている者についての 新規則 第43条 《不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項…》 法第24条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの第4号事業を行う者以外の者にあっては第8号から第10号まで及び第29号に掲げるものを、不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対 及び 第47条 《不動産特定共同事業契約の成立時の書面の記…》 載事項 法第25条第1項第7号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 契約の解除又は組合からの脱退の可否及びその条件 2 契約の解除又は組合からの脱退の方法 3 契約の解除又は組合か の規定の適用については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年9月13日内閣府・国土交通省令第2号)

1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の 不動産特定共同事業法施行規則 の別記様式による申請書その他の文書は、この命令による改正後の 不動産特定共同事業法施行規則 のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2020年12月23日内閣府・国土交通省令第10号)

1項 この命令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日内閣府・国土交通省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府・国土交通省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の廃止)

1項 不動産特定共同事業法 の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(2021年内閣府・国土交通省令第6号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている身分証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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