制定文
内閣は、 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
、
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
、
第5条第1項第2号
《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》
主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び
、
第6条第6号
《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により
、
第7条第1号
《許可の基準 第7条 主務大臣又は都道府県…》
知事は、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第5号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行
、第3号及び第5号、
第18条第1項
《不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建…》
物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法1968年法律第100号第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法1950年法律第201号第6条第1項の確認その他法令に基づ
、
第19条
《事業実施の時期に関する制限 不動産特定…》
共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政
、
第35条第1項第6号
《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》
1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項各
、
第45条
《登録換えの場合における従前の登録の効力 …》
主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者がその小規模不動産特定共同事業の種別又は事務所の所在地の変更をして引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする場合において、同項の規定により
並びに第49条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (不動産特定共同事業契約から除かれる契約)
1項 不動産特定共同事業法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
1号 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に掲げる契約で、宅地建物取引業者( 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業者をいう。)が法第2条第3項第3号に規定する賃貸又は賃貸の委任の目的となることを示して行った販売又はその代理若しくは媒介に係る不動産以外の不動産を不動産取引の目的とするもの
2号 外国において締結される契約で、当該外国の法令の規定により収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約として主務省令で定めるもの
2条 (小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額)
1項 法
第2条第6項第1号
《6 この法律において「小規模不動産特定共…》
同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 第4項第1号に掲げる行為であって、当該行為に係る不動産特定共同事業契約第3項第1号又は第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に限る。次号におい
の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 事業参加者が行う出資の価額1,010,000円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、200,000,000円)
2号 事業参加者が行う出資の合計額200,000,000円
2項 法
第2条第6項第2号
《6 この法律において「小規模不動産特定共…》
同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 第4項第1号に掲げる行為であって、当該行為に係る不動産特定共同事業契約第3項第1号又は第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に限る。次号におい
の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 事業参加者が行う出資の価額1,010,000円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、200,000,000円)
2号 事業参加者が行う出資の合計額200,000,000円(不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を委託する特例事業者が二以上あり、かつ、それぞれの特例事業者につき事業参加者が行う出資の合計額が200,000,000円を超えない場合にあっては、1,100,000,000円)
3条 (許可に係る事務所)
1項 法
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の事務所は、次に掲げるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
4条 (不動産特定共同事業者の使用人)
1項 法
第5条第1項第2号
《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》
主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び
、
第6条第10号
《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により
、
第7条第3号
《許可の基準 第7条 主務大臣又は都道府県…》
知事は、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第5号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行
及び
第35条第1項第6号
《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》
1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項各
の政令で定める使用人は、不動産特定共同事業者の使用人で、不動産特定共同事業に関し前条に規定する事務所の代表者であるものとする。
5条 (許可に係る資本金又は出資の額)
1項 法
第7条第1号
《許可の基準 第7条 主務大臣又は都道府県…》
知事は、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第5号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行
の政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額(次の各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当するときは、当該二以上の号に定める金額のうち最も高いもの)とする。
1号 第1号事業を行おうとする法人200,000,000円(主務省令で定める法人にあっては、20,010,000円)
2号 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「不動産特定共同事業…》
」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産
に掲げる行為に係る事業を行おうとする法人10,010,000円
3号 第3号事業を行おうとする法人50,010,000円
4号 第4号事業を行おうとする法人10,010,000円
6条 (不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
1項 不動産特定共同事業契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。
1号 法
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
各号(小規模不動産特定共同事業者の不動産特定共同事業契約約款にあっては、同項第1号及び第2号)に掲げる契約の種別に関する事項
2号 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産の特定及びその不動産取引の内容に関する事項
3号 事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
4号 不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
5号 契約期間に関する事項
6号 契約終了時の清算に関する事項
7号 契約の解除に関する事項
8号 不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
9号 その他主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める事項
2項 前項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約約款の内容は、主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める基準に合致するものでなければならない。
7条 (広告の規制等に係る許可等の処分)
1項 法
第18条第1項
《不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建…》
物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法1968年法律第100号第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法1950年法律第201号第6条第1項の確認その他法令に基づ
及び
第19条
《事業実施の時期に関する制限 不動産特定…》
共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政
(これらの規定を法第50条第2項において準用する場合を含む。)の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第35条の2第1項
《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、
本文、
第41条第2項
《2 前項の規定により建築物の敷地、構造及…》
び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。 ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公
ただし書、
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
ただし書、
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
、
第52条第1項
《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》
地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第52条の2第1項
《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》
において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限り
(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項及び第58条の3第1項の規定に基づく条例の規定による処分
2号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第43条第2項第2号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物
、
第44条第1項第4号
《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》
路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに
、
第47条
《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》
はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて
ただし書、
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書及び第14項ただし書、
第52条第10項
《10 建築物の敷地が都市計画において定め…》
られた計画道路第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生
、第11項及び第14項、
第53条第4項
《4 隣地境界線から後退して壁面線の指定が…》
ある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限
、第5項及び第6項第3号、
第53条の2第1項第3号
《建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市…》
計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 1 前条第6項第1号に掲げ
及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項及び第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第58条第2項、第59条第4項、第59条の2第1項、第60条の2の2第3項ただし書、第60条の3第2項ただし書、第67条第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第43条第2項第1号、第52条第6項第3号、第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定、同法第57条の2第3項の規定による指定並びに同法第39条第2項、第43条の二、第49条第1項、第49条の二、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
3号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第8条第1項
《第2条第1項の規定に基づき古都として定め…》
られた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第6条第1項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市
の許可
4号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第14条第1項
《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》
行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める
及び
第35条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの 2 学校その他の建築物であつて、
各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
5号 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第8条第1項
《生産緑地地区内においては、次に掲げる行為…》
は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置と
の許可
6号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (1978年法律第26号)
第5条第2項
《2 航空機騒音障害防止特別地区内において…》
は、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。 ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許
ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
7号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第116条第1項
《促進地区内防災街区整備地区計画に定められ…》
た特定地区防災施設である道が、建築基準法第68条の7第1項に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物その敷地が当該予定道
、
第197条第1項
《第191条第2項各号に定める公告があった…》
後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと
及び
第283条第1項
《施行予定者が定められている防災都市計画施…》
設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 通常の管理行
の許可
8号 景観法 (2004年法律第110号)
第22条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常
及び
第31条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
9号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
の許可
10号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
及び
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
の許可
11号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第21条第1項
《拠点整備促進区域内において土地の形質の変…》
更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。の許可を受け
の許可
12号 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第7条第1項
《被災市街地復興推進地域内において、第5条…》
第2項の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市
の許可
13号 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
第32条第1項
《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省
の承認
14号 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)
第51条第1項
《第41条において準用する土地区画整理法第…》
103条第4項の規定による公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質
の承認
15号 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(1961年法律第109号)第13条第1項( 都市再開発法 (1969年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(1961年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
16号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 (1958年法律第98号)
第25条第1項
《第19条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の
の承認
17号 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (1964年法律第145号)
第34条第1項
《第26条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の
の承認
18号 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)
第5条第1項
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
19号 都市再開発法
第7条の4第1項
《市街地再開発促進区域内においては、建築基…》
準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第60条の3第1項
及び
第66条第1項
《第60条第2項各号に掲げる公告があつた後…》
は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しく
の許可
20号 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第1項第4号
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
に係る同項の許可
21号 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第9条第1項
《前条第1項の告示があつた日後、改良地区内…》
において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする
の許可
22号 農地法 (1952年法律第229号)
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
及び
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可
23号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
、
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
、
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
及び
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の許可
24号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号)
第105条第1項
《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》
マンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率建築面積の敷地面積に対する割
の許可
25号 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (2008年法律第87号)
第18条第1項
《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》
住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率建築面積の敷地面積に対す
の許可
26号 自然公園法 (1957年法律第161号)
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
27号 河川法 (1964年法律第167号)
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
、
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
、
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
及び
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
28号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
、
第37条第1項
《第30条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、第31条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、
、
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
、
第62条第1項
《第57条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。以下同じ。を受けた者は、第58条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第57条第1項の制限
、
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
及び
第71条第1項
《第66条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用
の許可
29号 海岸法 (1956年法律第101号)
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の許可
30号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第23条第1項
《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については
、
第73条第1項
《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》
の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ
、
第78条第1項
《第73条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の
、
第82条
《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》
いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の
及び
第87条第1項
《第82条の許可この項の規定による許可を含…》
む。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が第73条第2項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽
の許可
31号 砂防法 (1897年法律第29号)
第4条第1項
《第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地…》
に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得
(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
32号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第18条第1項
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
及び
第42条第1項
《ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の…》
1に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 立木竹の伐採間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。又は樹根の採取 2 木竹の滑下又は地引による搬出 3 のり
の許可
33号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第1項
《急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各…》
号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるそ
の許可
34号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第10条第1項
《特別警戒区域内において、都市計画法196…》
8年法律第100号第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定
及び
第17条第1項
《第10条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者は、第11条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第10条第1項の
の許可
35号 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
並びに
第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
36号 道路法 (1952年法律第180号)
第91条第1項
《第18条第1項の規定により道路の区域が決…》
定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。が当該区域について
の許可
37号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第28条の3第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
38号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
及び
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
39号 航空法 (1952年法律第231号)
第49条第1項
《何人も、空港について第40条第43条第2…》
項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物
ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第107条第2項
《2 航空法第49条から第51条までの規定…》
は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。 この場合において、同法第49条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当
において準用する場合を含む。)の承認
40号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第51条の29第1項
《指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規…》
制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については
の許可
8条 (不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)
1項 不動産特定共同事業者は、 法
第24条第3項
《3 不動産特定共同事業者は、第1項の規定…》
による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申込者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる
(法第25条第3項及び第28条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第24条第3項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供を受ける申込者に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た不動産特定共同事業者は、当該申込者から 書面等 により 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者に対し、 法
第24条第3項
《3 不動産特定共同事業者は、第1項の規定…》
による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申込者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9条 (小規模不動産特定共同事業者の登録の更新の申請期間)
1項 法
第41条第3項
《3 有効期間の満了後引き続き小規模不動産…》
特定共同事業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。
の政令で定める期間は、同条第1項の登録の有効期間の満了する日の前日の3月前の日から2月前の日までとする。
10条 (小規模不動産特定共同事業者の使用人)
1項 法
第42条第1項第2号
《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》
含む。第44条、第53条第3号、第71条及び第77条第5号において同じ。を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称
、
第44条第5号
《登録の拒否 第44条 主務大臣又は都道府…》
県知事は、第41条第1項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 1 第6条各号第13号を除く。のいずれかに該当する者 2 その資本金又は出資の額
(法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第52条第1項第6号の政令で定める使用人は、小規模不動産特定共同事業者の使用人で、小規模不動産特定共同事業に関し次に掲げる事務所の代表者であるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、小規模不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
11条 (登録に係る資本金又は出資の額)
1項 法
第44条第2号
《登録の拒否 第44条 主務大臣又は都道府…》
県知事は、第41条第1項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 1 第6条各号第13号を除く。のいずれかに該当する者 2 その資本金又は出資の額
(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、いずれの小規模不動産特定共同事業の種別についても、10,010,000円とする。
12条 (小規模不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)
1項 第8条
《不動産特定共同事業者による書面の交付に代…》
わる情報通信の技術を利用した提供 不動産特定共同事業者は、法第24条第3項法第25条第3項及び第28条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第24条第3項に規定する
の規定は、小規模不動産特定共同事業者に準用する。この場合において、同条中「第24条第3項」とあるのは「第50条第2項において準用する 法
第24条第3項
《3 不動産特定共同事業者は、第1項の規定…》
による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申込者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる
」と、同条第1項中「
第25条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。
」とあるのは「
第50条第2項
《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》
項及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定
において準用する法第25条第3項」と読み替えるものとする。
13条 (特例事業者の使用人)
1項 法
第58条第2項第2号
《2 特例事業を営もうとする法人は、あらか…》
じめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び所
の政令で定める使用人は、特例事業者の使用人で、事務所の代表者であるものとする。
14条 (適格特例投資家限定事業者の使用人)
1項 法
第59条第2項第2号
《2 適格特例投資家限定事業を営もうとする…》
法人不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2
及び
第61条第6項第6号
《6 主務大臣又は都道府県知事は、主務大臣…》
にあっては、適格特例投資家限定事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内において業務を行う適格特例投資家限定事業者が当該都道府県の区域内における業務に関し、
の政令で定める使用人は、適格特例投資家限定事業者の使用人で、適格特例投資家限定事業に関し次に掲げる事務所の代表者であるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、適格特例投資家限定事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
15条 (外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
1項 法
第66条
《外国法人等に対するこの法律の規定の適用に…》
当たっての技術的読替え等 不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合において、
の規定による不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
16条 (信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
1項 法
第67条第1項
《第3条から第10条まで及び第36条の規定…》
は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。で宅地建物取引業法第77条第3項の規定による届出をしたもの特定勧誘業務を行おうとする信託会社に
の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の66第1項第4号
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
に掲げる会社であって、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条の2第1項第4号
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
に掲げる会社であって、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
3号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条の4第1項第5号
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
に掲げる会社であって、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの
4号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の23第1項第5号
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
に掲げる会社であって、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの
5号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第13条の2第1項第6号
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
に掲げる会社であって、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であって、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
6号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第58条の5第1項第5号
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
に掲げる会社であって、労働金庫連合会の子会社(同法第32条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの
7号 銀行法(1981年法律第59号)第16条の2第1項第6号に掲げる会社であって、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であって、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
8号 保険業法 (1995年法律第105号)
第106条第1項第7号
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
に掲げる会社であって、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であって、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
9号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第72条第1項第4号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
に掲げる会社であって、農林中央金庫の子会社(同法第24条第4項に規定する子会社をいう。)であるもの
10号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第39条第1項第5号
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
に掲げる会社であって、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
17条
1項 法
第67条第1項
《第3条から第10条まで及び第36条の規定…》
は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。で宅地建物取引業法第77条第3項の規定による届出をしたもの特定勧誘業務を行おうとする信託会社に
に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び前条各号に掲げる信託会社で 宅地建物取引業法施行令 (1964年政令第383号)
第9条第3項
《3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信…》
託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしたもの(以下この条において「 特別金融機関等 」という。)には、適用しない。
2項 不動産特定共同事業を営む 特別金融機関等 については、前項に規定する規定を除き、 法
第4条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、前条第1項の…》
許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第4項に規定する行為のうち 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、法の規定を適用する。この場合において、法第23条第1項中「
第3条第1項
《法の事務所は、次に掲げるものとする。 1…》
本店又は支店商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所 2 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用
の許可又は
第9条第1項
《法第41条第3項の政令で定める期間は、同…》
条第1項の登録の有効期間の満了する日の前日の3月前の日から2月前の日までとする。
の認可」とあるのは「 不動産特定共同事業法施行令 以下「令」という。)第17条第3項又は第4項の届出」と、法第38条中「第36条の規定による処分」とあるのは「令第17条第5項の規定による業務の停止の命令」とする。
3項 特別金融機関等 は、不動産特定共同事業を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項 第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた 特別金融機関等 は、 法
第12条
《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》
都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第
の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項(法第5条第1項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5項 第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた 特別金融機関等 が、 法
第35条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》
1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項各
各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特別金融機関等に対し、5年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
18条 (権限の委任)
1項 法
第73条第3項
《3 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第10条、
第11条第1項
《法第44条第2号法第46条第3項において…》
準用する場合を含む。の政令で定める金額は、いずれの小規模不動産特定共同事業の種別についても、10,010,000円とする。
、
第12条
《小規模不動産特定共同事業者による書面の交…》
付に代わる情報通信の技術を利用した提供 第8条の規定は、小規模不動産特定共同事業者に準用する。 この場合において、同条中「第24条第3項」とあるのは「第50条第2項において準用する法第24条第3項」
(法第58条第5項及び第60条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4項において同じ。)、
第13条
《特例事業者の使用人 法第58条第2項第…》
2号の政令で定める使用人は、特例事業者の使用人で、事務所の代表者であるものとする。
(法第58条第5項及び第60条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4項において同じ。)、第33条(法第57条において準用する場合を含む。第4項において同じ。)、第34条第1項、第37条第1項、第39条(法第57条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第40条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第51条第1項、第54条第1項、第58条第2項、第4項及び第7項から第9項まで、第59条第2項及び第5項並びに第61条第2項から第5項までの規定による権限は、不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者又は適格特例投資家限定事業者(以下この条において「 不動産特定共同事業者等 」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第34条第1項、第37条第1項、第39条、第40条第1項、第51条第1項、第54条第1項、第58条第7項及び第9項並びに第61条第3項及び第5項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2項 検査等( 法
第40条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以下この項におい
及び
第58条第9項
《9 主務大臣は、特例事業者に対し、その業…》
務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第2項の規定による届出に係る事項に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に事務所その他その業務が行
の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問をいう。以下この条において同じ。)で特定事務所( 不動産特定共同事業者等 の主たる事務所以外の事務所又は不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)から業務の委託を受けた者の事務所をいう。以下この条において同じ。)に対して行うものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該特定事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、特定事務所に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該検査等に係る 不動産特定共同事業者等 又は不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)から業務の委託を受けた者の当該特定事務所以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。
4項 法
第10条
《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》
5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに
、
第11条第1項
《不動産特定共同事業者が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併に
、
第12条
《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》
都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第
、
第13条
《不動産特定共同事業者名簿等の閲覧 主務…》
大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
、
第33条
《事業報告書の提出 不動産特定共同事業者…》
は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
、
第34条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》
1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。 1 業務に関し、事業参加者
、
第37条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》
1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。 この場合において、当該不動産
、
第39条
《指導等 主務大臣はすべての不動産特定共…》
同事業者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域内において不動産特定共同事業を営む不動産特定共同事業者に対し、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発達を図るため、必要
、
第40条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以下この項におい
、
第47条第1項
《小規模不動産特定共同事業者は、第42条第…》
1項各号第5号から第7号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第45条及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行
、
第48条第1項
《小規模不動産特定共同事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第41条第1項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1
、
第51条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、その第41条…》
第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。 1 業務に関
、
第54条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、その第41条…》
第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る業務管理者第50条第2項において準用する第17条第1項の規定により置かれた者をいう。以下この条において同じ。がその業務に関し不正又は著しく不当な行為
、
第58条第2項
《2 特例事業を営もうとする法人は、あらか…》
じめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び所
、第4項及び第7項から第9項まで、
第59条第2項
《2 適格特例投資家限定事業を営もうとする…》
法人不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2
及び第5項並びに
第61条第2項
《2 適格特例投資家限定事業者は、事業年度…》
ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
から第5項までの規定による国土交通大臣の権限は、 不動産特定共同事業者等 の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任するものとする。ただし、法第34条第1項、第37条第1項、第39条、第40条第1項、第51条第1項、第54条第1項、第58条第7項及び第9項並びに第61条第3項及び第5項の規定による権限は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
5項 検査等で特定事務所に対して行うものについては、前項に規定する地方整備局長又は北海道開発局長のほか、当該特定事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。
6項 前項の規定により、特定事務所に対して検査等を行った地方整備局長又は北海道開発局長は、当該検査等に係る 不動産特定共同事業者等 又は不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)から業務の委託を受けた者の当該特定事務所以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。
19条 (主務省令)
1項 この政令における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。