古物営業法施行規則《別表など》
法番号:1995年国家公安委員会規則第10号
略称:
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別記様式第1号(
第1条の3
《許可の申請 法第5条第1項に規定する許…》
可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 2 法第5条第1項の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に許可申請書を提出する場合においては、主たる営業所営業所のない者にあっては、
関係)
別記様式第2号(
第3条
《許可証の様式 法第5条第2項に規定する…》
許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。
関係)
別記様式第3号(
第3条
《許可証の様式 法第5条第2項に規定する…》
許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。
関係)
別記様式第4号(
第4条
《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》
規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定により再交付申請書を提出する
関係)
別記様式第5号(
第5条
《変更の届出及び許可証の書換えの申請 法…》
第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。 2 法第7条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。 3 法第7条第1項の規定に
関係)
別記様式第6号(
第5条
《変更の届出及び許可証の書換えの申請 法…》
第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。 2 法第7条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。 3 法第7条第1項の規定に
関係)
別記様式第9号(
第7条
《許可証の返納 法第8条第1項又は第3項…》
の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。 この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納
関係)
別記様式第10号(
第8条
《競り売りの届出 法第10条第1項の規定…》
により公安委員会に届出をする場合においては、その場所同条第2項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地二以上の営業所を有する古物商にあっては
関係)
別記様式第10号の2(
第8条
《競り売りの届出 法第10条第1項の規定…》
により公安委員会に届出をする場合においては、その場所同条第2項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地二以上の営業所を有する古物商にあっては
関係)
別記様式第11号の2(
第9条の2
《古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出…》
法第10条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号の2のとおりとする。 2 法第10条の2第1項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所当該事務所
関係)
別記様式第11号の3(
第9条の3
《古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出 …》
法第10条の2第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。 1 古物競りあっせん業を廃止した場合の届出 廃止年月日及びその旨 2 変更が
関係)
別記様式第11号の4(
第9条の3
《古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出 …》
法第10条の2第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。 1 古物競りあっせん業を廃止した場合の届出 廃止年月日及びその旨 2 変更が
関係)
別記様式第12号(
第10条
《行商従業者証の様式 法第11条第2項の…》
国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第12号又は第12条第1項の規定による承認を受けた様式とする。
関係)
別記様式第13号(
第11条
《標識の様式 法第12条の国家公安委員会…》
規則で定める様式は、別記様式第13号若しくは別記様式第14号又は次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。
関係)
別記様式第14号(
第11条
《標識の様式 法第12条の国家公安委員会…》
規則で定める様式は、別記様式第13号若しくは別記様式第14号又は次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。
関係)
別記様式第14号の2(
第14条の2
《仮設店舗における営業の届出 法第14条…》
第1項ただし書の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所同条第2項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地二以上の営業所を有
関係)
別記様式第15号(
第17条
《帳簿等 古物商又は古物市場主が法第16…》
条又は法の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第15号及び別記様式第16号のとおりとする。 2 法第16条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類
関係)
別記様式第16号(
第17条
《帳簿等 古物商又は古物市場主が法第16…》
条又は法の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第15号及び別記様式第16号のとおりとする。 2 法第16条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類
関係)
別記様式第16号の2(
第19条の4
《古物競りあっせん業者に係る認定の申請 …》
法第21条の5第1項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
関係)
別記様式第16号の3(
第19条の8
《認定古物競りあっせん業者に係る表示 法…》
第21条の5第2項の規定による表示は、別記様式第16号の3により行うものとする。 2 前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により
関係)
別記様式第16号の4(
第19条の9
《認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出…》
法第21条の5第1項の認定を受けた古物競りあっせん業者以下「認定古物競りあっせん業者」という。は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第19条の4第4項第2号に掲げる書類を法第10
関係)
別記様式第16号の5(
第19条の11
《外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請…》
法第21条の6第1項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称
関係)
別記様式第16号の6(
第19条の13
《認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等…》
の届出 認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄す
関係)
別記様式第16号の7(
第19条の13
《認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等…》
の届出 認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄す
関係)
別記様式第16号の8(
第19条の13
《認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等…》
の届出 認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄す
関係)
別記様式第16号の9(
第19条の15
《競りの中止の命令の方法 法第21条の7…》
の規定による命令は、別記様式第16号の9の競りの中止命令書により行うものとする。
関係)
別記様式第16号の10(
第20条
《証票 法第22条第2項に規定する証票の…》
様式は、別記様式第16号の10のとおりとする。
関係)
別記様式第16号の11(
第22条
《盗品売買等防止団体に係る承認の申請 次…》
条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2
関係)
別記様式第16号の12(
第25条
《盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届…》
出 盗品売買等防止団体は、第22条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を公安委員会公安委員会の管轄区域を異に
関係)
別記様式第16号の13(
第28条
《回答業務の廃止の届出 盗品売買等防止団…》
体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の廃止届出書の様式は、別記様式第16号の13のとおりとする。 3 公安委員
関係)
《別表など》 ここまで
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