1条 (施行期日)
1項 この規則は、 古物営業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年10月18日)から施行する。
2条 (みなし新法許可者に係る新たに選任した管理者の届出)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 法 第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「 みなし新法許可者 」という。)であって、改正法の施行により新たに法第13条第1項の管理者を選任しなければならないこととなったものは、この規則の施行後速やかに、新たに選任した管理者に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、当該営業所又は古物市場の名称及び所在地並びに当該管理者の氏名及び住所を 公安委員会 に届け出なければならない。
3条 (新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に係る届出)
1項 改正法 附則第3条第2項の規定により 公安委員会 に届出をする場合においては、改正法附則第2条に規定する営業に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第17号の営業所等届出書を提出しなければならない。
4条 (新許可証の交付の申請)
1項 改正法 附則第4条第2項の規定により 公安委員会 に法第5条第2項の許可証の交付の申請(以下「 新許可証の交付の申請 」という。)をしようとする者は、当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場のうちいずれか1の営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第18号の新許可証交付申請書を提出しなければならない。
2項 改正法 附則第4条第2項の国家 公安委員会 規則で定める書類は、別記様式第19号の旧許可証一覧表とする。
5条 (旧法の規定によりした行為に関する経過措置)
1項 改正法 による改正前の 古物営業法 (以下「 旧法 」という。)
第24条第1項
《古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの…》
代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、
又は第2項の規定により 公安委員会 がした許可の取消し(1の公安委員会の管轄区域内に二以上の営業所又は二以上の市場を有する古物商又は市場主に対し、当該営業所又は市場のうち一部の営業所又は市場のみについて 旧法 第24条第1項
《古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの…》
代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、
又は第2項の規定により当該公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、 法 第24条
《営業の停止等 古物商若しくは古物市場主…》
若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあ
の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。
2項 前項に掲げるもののほか、 旧法 の規定により 公安委員会 がした営業の停止その他の処分(旧法第24条の規定による許可の取消しを除く。)又は行為は、それぞれ 法 の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分又は行為とみなす。
3項 旧法 の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる 法 の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
6条 (旧規則に規定する市場の規約に関するみなし規定)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 法 第3条第2項の許可を受けたものとみなされる者については、旧 古物営業法施行規則 (1949年総理府令第7号。以下「 旧規則 」という。)
第4条第1項
《法第5条第4項の規定により許可証の再交付…》
を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。
の規定により 旧法 第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請書に添付された市場の規約( 旧規則 第11条第1項
《法第12条の国家公安委員会規則で定める様…》
式は、別記様式第13号若しくは別記様式第14号又は次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。
の規定により当該市場の規約の変更に係る届書を提出した者にあっては、当該変更後の市場の規約)を古物市場の規約とみなして
第6条
《変更後の規約の提出 古物市場主は、古物…》
市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出するものとする。
の規定を適用する。
7条 (旧行商許可証に関する経過措置)
1項 みなし新法許可者 であって、この規則の施行の際現にその従業者が 旧法 第8条第2項
《2 前項第1号の規定による許可証の返納が…》
あつたときは、第3条の規定による許可は、その効力を失う。
において準用する同条第1項の規定による許可を受けているものについては、この規則の施行の日から6月を経過する日までの間は、当該許可に係る 旧規則 別記様式第3号の古物行商許可証は、当該従業者に係る別記様式第12号の行商従業者証とみなす。
8条 (標識に関する経過措置)
1項 みなし新法許可者 については、当分の間(その者が 改正法 附則第4条第3項の規定により 法 第5条第2項
《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》
をしたときは、許可証を交付しなければならない。
の規定による許可証の交付を受けた場合には、当該交付を受けた日までの間) 旧規則 別記様式第5号から第7号までの表示札は、別記様式第13号及び別記様式第14号の標識とみなす。
9条 (みなし新法許可者に係る経由警察署長に関するみなし規定等)
1項 みなし新法許可者 であって 新許可証の交付の申請 をしていないものがこの規則の施行後最初にする本則の規定による申請等(
第4条第1項
《法第5条第4項の規定により許可証の再交付…》
を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。
の規定による再交付申請書の提出若しくは同条第2項の規定による許可証の書換えの申請又は 法 第7条第1項
《古物商又は古物市場主は、第5条第1項第2…》
号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更
若しくは第2項の規定による届出書の提出をいう。以下この条において同じ。)又は法第8条第1項若しくは第3項の規定による許可証の返納は、第4条第3項、
第5条第3項
《3 法第7条第1項の規定により公安委員会…》
に届出書を提出する場合同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。においては、その営業所又は古物市場二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営
又は
第7条
《許可証の返納 法第8条第1項又は第3項…》
の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。 この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納
の規定にかかわらず、当該みなし新法許可者が有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する場合にあっては、そのいずれか1の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。
2項 みなし新法許可者 であって次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由警察署長とみなして第4条第3項、
第5条第3項
《3 法第7条第1項の規定により公安委員会…》
に届出書を提出する場合同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。においては、その営業所又は古物市場二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営
本文、
第7条
《許可証の返納 法第8条第1項又は第3項…》
の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。 この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納
及び
第9条第1項
《削除…》
の規定を適用する。
1号 新許可証の交付の申請 をしていない者であって、前項の規定により本則の規定による申請等をしたもの前項の規定により経由した警察署長
2号 新許可証の交付の申請 をした者当該新許可証の交付の申請の際に経由した警察署長
3項 新許可証の交付の申請 をしようとする みなし新法許可者 が既に本則の規定による申請等をしているときは、附則第4条第1項の規定にかかわらず、当該新許可証の交付の申請は、前項第1号(その者が
第9条第1項
《削除…》
の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第2項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してしなければならない。
4項 附則第2条又は 改正法 附則第3条第2項の規定により届出をしなければならないこととされる みなし新法許可者 が既に 新許可証の交付の申請 をしているときは、附則第2条又は
第3条
《許可証の様式 法第5条第2項に規定する…》
許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。
の規定にかかわらず、附則第2条の届出又は附則第3条の営業所等届出書の提出は、第2項第2号(その者が
第9条第1項
《削除…》
の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第2項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してすることができる。
1項 この規則は、1998年8月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
1項 この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、
第2条
《古物の区分 法第5条第1項第3号の国家…》
公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。 1 美術品類書画、彫刻、工芸品等 2 衣類和服類、洋服類、その他の衣料品 3 時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 4 自動車その部
の規定による警備員等の検定に関する規則第6条第3項第3号の改正規定及び
第4条
《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》
規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定により再交付申請書を提出する
の規定による 古物営業法施行規則 第1条第3項第1号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
3項 この規則の施行の際現に改正前の警備員等の検定に関する規則第6条第1項の規定により提出されている検定申請書及び 古物営業法 (1949年法律第108号)
第5条第1項
《第3条の規定による許可を受けようとする者…》
は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな
の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。
4項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、 古物営業法 の一部を改正する法律(2002年法律第115号)の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の際現に 古物営業法 第16条
《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》
は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし
の規定による記載がされている帳簿で改正前の 古物営業法施行規則 別記様式第15号によるものについては、改正後の 古物営業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第17条第1項
《古物商又は古物市場主が法第16条又は法第…》
17条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第15号及び別記様式第16号のとおりとする。
の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。
3項 古物営業法 第22条第2項
《2 前項の場合においては、警察職員は、そ…》
の身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
の規定により警察官が携帯し又は提示する証票については、当分の間、 公安委員会 は、 新規則 第20条
《証票 法第22条第2項に規定する証票の…》
様式は、別記様式第16号の10のとおりとする。
の規定にかかわらず、都道府県公安委員会規則を定めて、 警察法 (1954年法律第162号)
第68条第2項
《2 都道府県は、前項の政令に準じて条例で…》
定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
の規定に基づき当該警察官が貸与された警察手帳とすることができる。
1項 この規則は、 古物営業法 の一部を改正する法律(2002年法律第115号)の施行の日(2003年9月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の際現に 法 第3条第1項
《前条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を…》
営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)は、この規則による改正後の 古物営業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第1条第3項第5号に規定する営業の方法を用いない旨の記載を含む法第5条第1項の許可申請書を提出したものとみなす。
3項 この規則の施行の際現に 法 第3条第1項
《前条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を…》
営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受け、 新規則 第1条第3項第5号に規定する営業の方法を用いている者は、この規則の施行の日から3月を経過する日までの間に、取り扱う古物に関する事項に係る自動公衆送信の 送信元識別符号 を 公安委員会 に届け出なければならない。
4項 前項の規定により 公安委員会 に届出をする場合においては、経由警察署長を経由して、別記様式の 送信元識別符号 届出書及び 新規則 第1条第3項第5号に掲げる資料を提出しなければならない。
5項 第3項の規定により届出をした者は、同項の 送信元識別符号 を使用する 新規則 第1条第3項第5号に規定する営業の方法を用いる旨の記載を含む 法 第5条第1項
《第3条の規定による許可を受けようとする者…》
は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな
の許可申請書を提出したものとみなす。
1項 この規則は、2005年1月1日から施行する。
1項 この規則は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この規則は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この規則は、 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
1項 この規則は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、 古物営業法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2018年10月24日)から施行する。
2項 改正法 附則第2条第1項の規定により都道府県 公安委員会 に届出をする場合においては、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式の主たる営業所等届出書を提出するものとする。
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、 運転免許に係る講習等に関する規則 、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための 警察本部長等 による援助に関する規則、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 古物営業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2条 (改正法附則第3条第2項の規定による許可証の交付の申請)
1項 改正法 附則第3条第2項の規定により都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に許可証の交付の申請をしようとする者は、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第1号の新許可証交付申請書を提出しなければならない。
2項 改正法 附則第3条第2項の国家 公安委員会 規則で定める書類は、別記様式第2号の旧許可証一覧表とする。
3条 (旧法の規定による行為に関する経過措置)
1項 改正法 による改正前の 古物営業法 (以下「 旧法 」という。)
第24条
《営業の停止等 古物商若しくは古物市場主…》
若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあ
の規定により 公安委員会 がした許可の取消し(二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主に対し、 旧法 第24条
《営業の停止等 古物商若しくは古物市場主…》
若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあ
の規定により当該公安委員会のうち一部の公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、 法 第24条第1項
《古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの…》
代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、
の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。
2項 前項に掲げるもののほか、 旧法 の規定により 公安委員会 がした営業の停止その他の処分(旧法第24条の規定による許可の取消しを除く。)は、それぞれ 法 の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分とみなす。
3項 旧法 の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる方の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
4項 前項の規定により 旧法 第3条第1項
《前条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を…》
営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
又は第2項の規定による許可の申請が新法第3条の規定による許可の申請とみなされる場合、当該許可の申請を行った者は、 改正法 の施行後遅滞なく、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を届け出なければならない。
5項 前項の規定により 公安委員会 に届出をする場合においては、その主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第3号の主たる営業所等届出書を提出するものとする。
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
1項 この規則は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1項 この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
古物営業法以下「法」という。第4条第3号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪
第二表に係る改正規定、
第2条
《古物の区分 法第5条第1項第3号の国家…》
公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。 1 美術品類書画、彫刻、工芸品等 2 衣類和服類、洋服類、その他の衣料品 3 時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 4 自動車その部
第二表に係る改正規定、
第3条
《許可証の様式 法第5条第2項に規定する…》
許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。
第二表に係る改正規定、
第4条
《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》
規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定により再交付申請書を提出する
第二表に係る改正規定、
第5条
《変更の届出及び許可証の書換えの申請 法…》
第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。 2 法第7条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。 3 法第7条第1項の規定に
第二表に係る改正規定、
第6条
《変更後の規約の提出 古物市場主は、古物…》
市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出するものとする。
第二表に係る改正規定及び
第7条
《許可証の返納 法第8条第1項又は第3項…》
の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。 この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納
第二表に係る改正規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。
1項 この規則は、2021年9月1日から施行する。
1項 この規則は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この規則は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
2項 民法 の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の 民法 (1896年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた18歳未満の者は、
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の 古物営業法施行規則 第1条の3第3項
《3 法第5条第1項の国家公安委員会規則で…》
定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 イ 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人に
の規定の適用については、同項第1号ニに規定する未成年者には含まれないものとする。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
1項 この規則は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2022年12月29日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 競馬法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年5月1日)から施行する。
1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。
1項 この規則は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年7月13日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》
古物営業法以下「法」という。第4条第3号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪
中 古物営業法施行規則 第15条第1項
《法第1号の規定による確認は、身分証明書、…》
運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項に規定する個人番号カードその他の相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料1を限
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年7月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1項 この規則は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年5月1日)から施行する。
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月28日)から施行する。
1項 この規則は、2025年10月1日から施行する。
1項 この規則は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。