制定文
内閣は、 林業労働力の確保の促進に関する法律 (1996年法律第45号)
第2条第2項第4号
《2 この法律において「事業主」とは、林業…》
労働者を雇用して森林施業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者森林法1951年法律第249号第2条第2項に規定する森林所有者をい
、
第5条第3項第4号
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。 2
(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《都道府県が法第25条第1項の規定により貸…》
し付ける資金の償還期間は、21年5年以内の据置期間を含む。以内とする。
、第12条第2号及び第3号、第15条第2項及び第3項、第18条第1項、第25条第2項並びに第29条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (事業主)
1項 林業労働力の確保の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第4号
《2 この法律において「事業主」とは、林業…》
労働者を雇用して森林施業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者森林法1951年法律第249号第2条第2項に規定する森林所有者をい
の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。
2条 (計画の認定の基準)
1項 法
第5条第3項第4号
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。 2
(法第6条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第30条第1項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第31条の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。
3条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)
1項 法
第7条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第5条第1項の認定を受けた事業主以下「認定事業主」という。が認定計画に従って改
の政令で定める種類の資金は、林業労働に従事する者を確保するための保健施設(これに附帯する施設を含む。)で農林水産大臣が定める基準に適合するものを設置するのに必要な資金とする。
2項 前項に規定する資金に係る 法
第7条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第5条第1項の認定を受けた事業主以下「認定事業主」という。が認定計画に従って改
の政令で定める期間は、15年以内とする。
4条 (林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間)
1項 法
第12条第2号
《業務 第12条 センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。 2 新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に
及び第3号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第15条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
5条 (事務の委託)
1項 林業労働力確保支援センターが 法
第18条第1項
《センターは、政令で定めるところにより、そ…》
の行う第12条第2号及び第3号に掲げる業務以下「資金貸付業務」という。に係る事務の一部貸付けの決定を除く。を森林組合法1978年法律第36号第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他第2条
の規定により同項の森林組合連合会その他法第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は、林業就業促進資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
6条
1項 法
第18条第1項
《センターは、政令で定めるところにより、そ…》
の行う第12条第2号及び第3号に掲げる業務以下「資金貸付業務」という。に係る事務の一部貸付けの決定を除く。を森林組合法1978年法律第36号第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他第2条
の政令で定める者は、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の2第1項第2号
《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》
業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入
の事業を行う事業協同組合又は同法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会で、造林業、育林業又は素材生産業を営む者の組織するものとする。
7条 (償還方法)
1項 都道府県が 法
第25条第1項
《都道府県は、センターが資金貸付業務を行う…》
ときは、センターに対し、当該業務に必要な資金を貸し付けることができる。
の規定により貸し付ける資金の償還期間は、21年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
8条 (納付金)
1項 都道府県が 法
第26条第1項
《政府は、都道府県が前条第1項に規定する資…》
金を貸し付ける事業以下「貸付事業」という。を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、貸付事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。 ただし、貸付事業に係る資金の額が
の貸付事業を廃止した場合における法第29条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して3月以内に、その後において支払を受けた当該事業に係る資金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の8月31日までに納付しなければならない。
9条 (延滞金)
1項 都道府県は、 法
第29条
《納付金 都道府県は、貸付事業を廃止した…》
ときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における当該貸付事業に係る資金の未貸付額及びその後において支払を受けた当該貸付事業に係る資金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政
の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年10・75パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。