塩事業法施行令《本則》

法番号:1996年政令第216号

附則 >  

制定文 内閣は、 塩事業法 1996年法律第39号第3条第1項 《財務大臣は、政令で定めるところにより、毎…》 年度、塩需給見通しを策定しなければならない。 及び第4項、 第11条 《業務改善命令 財務大臣は、塩製造業者の…》 業務の運営に関し良質な塩の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該塩製造業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第17条 《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》 項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。第20条 《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》 項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。第22条第1項第3号 《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》 る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩第30条第1項 《財務大臣は、この法律で別に定めるもののほ…》 か、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることがで 及び第2項、 第31条第2項 《2 財務大臣は、緊急時において、特に必要…》 があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数第33条 《権限の委任 財務大臣は、政令で定めると…》 ころにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。 並びに 第34条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。 並びに附則第4条第1項、 第5条第2項 《2 法第30条第1項及び第2項の規定に基…》 づく財務大臣の権限で塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者又は塩卸売業者の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する財務局長若しくは福岡財務支局長又は 、第6条第2項及び第4項、第27条、第34条第1項及び第2項、第37条第1項、第38条第1項及び第3項、第42条第1項及び第5項並びに第44条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 塩製造業者 塩事業法 以下法という。第2条第2項 《2 この法律において「塩製造業者」とは、…》 第5条第1項の登録を受けて塩の製造再製塩の利用価値を高めるため塩を溶解しその溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう。以下同じ。及び加工塩の利用価値を高めるため溶解以外の方法により塩の形状 に規定する 塩製造業者 をいう。

2号 特殊用塩等製造業者 :法第15条第2項に規定する 特殊用塩等製造業者 をいう。

3号 塩特定販売業者 :法第2条第3項に規定する 塩特定販売業者 をいう。

4号 特殊用 塩特定販売業者 :法第18条第2項に規定する 特殊用塩特定販売業者 をいう。

5号 塩卸売業者 :法第2条第4項に規定する 塩卸売業者 をいう。

6号 センター :法第21条第1項の規定により塩事業 センター としての指定を受けた者をいう。

2条 (関係行政機関の長との協議)

1項 財務大臣は、次に掲げる場合には、農林水産大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。

1号 法第3条第1項の規定により塩需給見通しを策定し、又は同条第3項の規定によりこれを変更しようとするとき。

2号 法第3条第4項、第30条第1項又は第31条第2項の規定による報告( センター の報告を除く。)を求めようとするとき。

3号 法第11条(法第17条及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするとき。

4号 法第30条第2項の規定による検査、質問又は収去を行うため事業場( センター の事業場を除く。)に立ち入ろうとするとき。

5号 法第31条第2項の規定による勧告を行おうとするとき。

6号 法第31条第3項の規定による公表を行おうとするとき。

3条 (塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替え)

1項 法第17条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 法第20条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条 (指定化学製品)

1項 法第22条第1項第3号に規定する塩を原料とする化学製品であって政令で指定するものは、次のとおりとする。

1号 かせいソーダ

2号 ソーダ灰

3号 塩素酸ソーダ

4号 けいふっ化ソーダ

5号 金属ナトリウム

6号 合成染料(染料中間体を含む。

7号 ハイドロサルファイト

8号 合成ゴム(ブタジエン単量体とスチレン単量体の共重合物で、これに含有されるスチレン単量体の重量が全重量の100分の50に満たないものに限る。

9号 緑色炭化けい素

10号 主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い、塩化ばい焼の工程を経て生産される金属又はその化合物

5条 (権限の委任)

1項 次の表の上欄に掲げる法の規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長が行うものとする。ただし、法第3条第4項並びに第30条第1項及び第2項の規定に基づく権限は、財務大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 法第30条第1項及び第2項の規定に基づく財務大臣の権限で 塩製造業者 特殊用塩等製造業者 塩特定販売業者 特殊用塩特定販売業者 又は 塩卸売業者 の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長のほか、塩製造業者、特殊用塩等製造業者又は塩卸売業者にあっては当該塩製造業者、特殊用塩等製造業者又は塩卸売業者の主たる事務所以外の事業場の所在地を管轄する財務局長(当該事業場の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、塩特定販売業者又は特殊用塩特定販売業者にあっては当該塩特定販売業者又は特殊用塩特定販売業者の主たる事務所以外の事業場の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

6条 (財務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、法第3条第1項の規定による塩需給見通しの策定の時期その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。