別表 (第12条第3号ハ関係)
区分 |
要件 |
年齢 |
純保険料率間の格差が3・〇倍以下であること。 |
性別 |
男子と女子の純保険料率間の格差が1・五倍以下であること。 |
地域 |
地域は、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州の七地域以内とし、純保険料率はそれぞれの地域ごと又は複数の地域を統合したものに対し算出するものであり、かつ、純保険料率間の格差が1・五倍以下であること。 |
備考
別表 (第52条の22第4項関係)
帳簿の種類 |
記載事項 |
記載要領等 |
備考 |
信託勘定元帳 |
計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 |
借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 |
信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳とすることができる。 |
総勘定元帳 |
勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 |
勘定科目欄には、業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 |
総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって総勘定元帳とすることができる。 |
別表 (第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))
項目 |
記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標等 |
1 個人保険、個人年金保険及び団体保険の区分ごとの新契約高及び保有契約高 2 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保障機能別保有契約高 3 死亡保険、生死混合保険、生存保険、年金保険、災害・疾病関係特約の区分ごとの個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高 |
保険契約に関する指標等 |
1 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保有契約増加率 2 個人保険の新契約平均保険金及び保有契約平均保険金 3 個人保険、個人年金保険、団体保険等の区分ごとの解約失効率 4 月払契約の個人保険新契約平均保険料 5 契約者(社員)配当の状況 6 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第71条第1項各号に掲げる者をいう。次号及び第8号において同じ。)の数 7 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める5の保険会社等に対する支払再保険料の割合 8 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 9 未だ収受していない再保険金の額 10 第3分野保険の給付事由又は保険種類の区分ごとの、発生保険金額(保険金支払いに係る事業費等を含む。)の経過保険料(当該事業年度の経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。)に対する割合。この場合においては、再保険に付した部分の控除をしないものとして計算する。 |
経理に関する指標等 |
1 責任準備金(危険準備金を除く。)を個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、その他、小計に区分し、危険準備金、合計等の区分ごとの責任準備金明細表 2 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率 〔積立率の算式(A)/(B)×100%〕 (A)…実際に積み立てている「保険料積立金+払戻積立金+未経過保険料」 (B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象契約)+平準純保険料式による保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象外契約)+実際に積み立てている未経過保険料 2の2 特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約に係る一般勘定の責任準備金の残高、算出方法及びその計算の基礎となる係数(第68条に規定する保険契約に限る。) 3 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、財形保険・財形年金保険、その他の保険ごとに、前年度末現在、前年度剰余金からの繰入、利息による増加、配当支払による減少、(当年度繰入額)、当年度末現在(積立配当金額を付記する。)の区分ごとの契約者(社員)配当準備金明細 4 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細 5 対象国、対象債権額、純繰入額、引当残高の区分ごとの特定海外債権引当勘定 6 対象債権額の7割以上を占める国別の特定海外債権残高 7 有形固定資産(土地、建物、その他)、無形固定資産、その他、の区分ごとの固定資産等処分益及び固定資産等処分損 8 営業活動費、営業管理費、一般管理費(法第265条の33第1項の負担金の額を注記する。)の区分ごとの事業費明細 |
資産運用に関する指標等 |
1 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、不動産(有形固定資産のうち、土地、建物及び建設仮勘定の合計をいう。以下本表において同じ。)、一般勘定計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高 2 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金(保険約款貸付、一般貸付)、不動産、その他、一般勘定計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減 3 現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、公社債、株式(法第112条評価益を含む利回りを別記する)、外国証券、貸付金(うち一般貸付)、不動産、一般勘定計の区分ごとの運用利回り 4 利息及び配当金等収入、商品有価証券運用益、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの資産運用収益明細(法第112条評価益を計上している場合には、その旨記載する。) 5 支払利息、商品有価証券運用損、金銭の信託運用損、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券評価損、有価証券償還損、金融派生商品費用、為替差損、貸倒引当金繰入額、貸付金償却、賃貸用不動産等減価償却費、その他運用費用、合計等の区分ごとの資産運用費用明細 6 預貯金利息、有価証券利息・配当金(公社債利息、株式配当金、外国証券利息配当金)、貸付金利息、不動産賃貸料、その他共計の区分ごとの利息及び配当金等収入明細 7 有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公社・公団債)、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券、合計等の区分をいう。)の有価証券残高 8 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残存期間別残高 9 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、その他の商品有価証券、合計等の区分をいう。)の残高 10 業種別保有株式の額 11 保険約款貸付(契約者貸付、保険料振替貸付)、一般貸付(うち非居住者貸付)、企業貸付(うち国内企業向け)、国・国際機関・政府関係機関貸付、公共団体・公企業貸付、住宅ローン、消費者ローン、その他、合計(保険約款貸付と一般貸付の合計)等の区分ごとの貸付金残高 12 大企業(資本金10100,000,000円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3100,000,000円(卸売業は1100,000,000円、小売業、飲食業、サービス業は510,010,000円)以下の会社又は常用する従業員が3100人(ただし、卸売業、サービス業は100人、小売業、飲食業は50人)以下の会社、国内企業向け貸付計、貸付先数、金額、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高 13 業種別の貸付金残高及び貸付金残高の合計に対する割合 14 使途別(設備資金、運転資金の区分をいう。)の貸付金残高の合計に対する割合 15 担保別貸付金残高 16 土地、建物、建設仮勘定、その他の有形固定資産、合計に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、当期償却額、当期末残高、減価償却累計額、償却累計率の区分ごとの有形固定資産の残高 17 不動産残高(営業用、賃貸用に区分する。)、賃貸用ビル保有数 18 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他、小計に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他、小計に区分し、円貨建資産について、非居住者貸付、公社債(円建外債)、小計の区分ごとの海外投融資残高 19 外国証券(公社債、株式等)、非居住者貸付の区分ごとの海外投融資の地域別構成 20 海外投融資利回り |
特別勘定に関する指標等 |
1 個人変額保険、団体年金保険、特別勘定計等の区分ごとの特別勘定資産残高 2 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの個人変額保険特別勘定資産 3 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの個人変額保険特別勘定の運用収支 |
保険金信託業務に関する指標(保険金信託業務を行う場合に限る。) |
1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号の7の信託財産残高表(注記事項を含む。) 2 金銭信託の受託残高 3 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の受託残高 4 信託期間別の金銭信託の元本残高 5 金銭信託に係る貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 6 金銭信託に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 7 金銭信託に係る貸出金の契約期間別の残高 8 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託に係る貸出金残高 9 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託に係る貸出金残高 10 業種別の金銭信託に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 11 中小企業等(資本金400,000,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が300人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金200,000,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金50,010,000円以下若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金50,010,000円以下若しくは常時使用する従業員が50人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 12 金銭信託に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の残高 |
注
本表の作成に当たって、継続性が異なる指標については、その旨を注記する。
別表 (第59条の2第1項第3号ハ関係(損害保険会社))
項目 |
記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標等 |
1 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額 2 保険種目の区分ごとの受再正味保険料の額及び支払再保険料の額 3 保険種目の区分ごとの解約返戻金の額及び保険引受利益の額 4 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額 5 保険種目の区分ごとの受再正味保険金の額及び回収再保険金の額 |
保険契約に関する指標等 |
1 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額 2 保険種目の区分ごとの正味損害率、正味事業費率及びその合算率 3 保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合、事業費の既経過保険料に対する割合及びその合算率(自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約を除く。) 4 国内契約・海外契約別の収入保険料の割合 5 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた主要な保険会社等(第71条第1項各号に掲げる者をいう。次号及び第7号において同じ。)の数 6 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める5の保険会社等に対する支払再保険料の割合 7 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 8 未だ収受していない再保険金の額 |
経理に関する指標等 |
1 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額 2 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組合せによる場合にあっては、同号に掲げる保険を主たる保険としている保険契約)を除く。)の責任準備金の積立方式、積立率 〔積立率の算式(A)/(B)×100%〕 (A)…実際に積み立てている「普通責任準備金+払戻積立金」 (B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(第68条第2項に定める保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象契約)+「平準純保険料式による保険料積立金(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている払戻積立金(同項に定める保険契約以外の保険契約で、平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている普通責任準備金及び払戻積立金(平成13年7月1日前に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象外契約)」+未経過保険料(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。) (注) ただし、(A)は(B)を上回らないものとする。 3 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他の引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額の区分ごとの残高 4 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高 5 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動 6 人件費、物件費、税金、火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金、法第265条の33第1項の負担金、諸手数料及び集金費の区分ごとの事業費明細 |
資産運用に関する指標等 |
1 預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、運用資産計、総資産(積立勘定を含む。以下本表において同じ。)の区分ごとの残高及び総資産に対する割合 2 預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り 3 外貨建(外国公社債、外国株式、その他、計)、円貨建(非居住者貸付、外国公社債、その他、計)、合計の区分ごとの海外投融資残高及び合計に対する構成比 4 海外投融資利回り 5 商品有価証券(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、その他の商品有価証券、合計の区分をいう。)の平均残高及び売買高 6 保有有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比 7 公社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り 8 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。)の残存期間別残高 9 業種別保有株式の額 10 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸付金の残存期間別の残高 11 担保別貸付金残高 12 使途別(設備資金、運転資金、合計の区分をいう。)の貸付金残高及び合計に対する構成比 13 業種別の貸付残高及び貸付残高の合計に対する割合 14 大企業(資本金10100,000,000円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3100,000,000円(卸売業は1100,000,000円、小売業、飲食業、サービス業は510,010,000円)以下の会社 15 土地、建物、建設仮勘定、合計(それぞれ営業用、賃貸用に区分すること。)、その他の有形固定資産及び有形固定資産合計の残高 |
特別勘定に関する指標等 |
1 特別勘定資産残高 2 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの特別勘定資産 3 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの特別勘定の運用収支 |
注
本表の作成に当たっては、継続性が異なる指標等については、その旨を注記する。
別表 (第59条の2第1項第3号ニ関係(生命保険会社、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人))
0 (契約の締結時期が2010年度までの契約について)
契約年度 |
責任準備金残高 |
予定利率 |
1,010,000円 |
||
~1980年度 1981年度~1985年度 1986年度~1990年度 1991年度~1995年度 1996年度~2000年度 2001年度~2005年度 2006年度~2010年度 |
0 (契約の締結時期が2011年度以降の契約について)
契約年度 |
責任準備金残高 |
予定利率 |
(各年度毎に記載) |
1,010,000円 |
(記載上の注意)
(責任準備金残高の内訳について) |
0 (単位:1,010,000円)
区分 |
保険料積立金 |
未経過保険料 |
払戻積立金 |
危険準備金 |
合計 |
残高 |
(記載上の注意)
別表 (第59条の2第1項第3号ニ関係(損害保険会社、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人))
0 (単位:1,010,000円)
区分 |
普通責任準備金 |
異常危険準備金 |
危険準備金 |
払戻積立金 |
契約者配当準備金等 |
合計 |
・・・保険 その他の保険 |
||||||
計 |
(記載上の注意)
別表 (第59条の2第1項第5号ニ関係(保険会社単体))
項目 |
記載する事項 |
法第130条第1号に係る細目 |
1 第86条第1項第1号に規定する額 2 第86条第1項第2号に規定する額 3 第86条第1項第3号に規定する額 3の2 損害保険会社にあっては、第86条第1項第3号の2に規定する額 4 第86条第1項第4号に規定する額 5 第86条第1項第5号に規定する額 6 第86条第1項第6号に規定する額 7 その他金融庁長官が定める額 8 法第130条第1号に掲げる額(保険会社に係るものに限る。)のうち、1から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第130条第2号に係る細目 |
1 第87条第1号に規定する額(損害保険会社にあっては、5に規定する額を除く。) 1の2 第87条第1号の2に規定する額 2 第87条第2号に規定する額 2の2 生命保険会社にあっては、第87条第2号の2に規定する額 3 第87条第3号に規定する額 4 第87条第4号に規定する額 5 損害保険会社にあっては、第87条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表 (第59条の2第1項第5号ニ関係(外国保険会社等))
項目 |
記載する事項 |
法第202条第1号に係る細目 |
1 第161条第1項第1号に規定する額 2 第161条第1項第2号に規定する額 3 第161条第1項第3号に規定する額 3の2 外国損害保険会社等にあっては、第161条第1項第3号の2に規定する額 4 第161条第1項第4号に規定する額 5 第161条第1項第5号に規定する額 6 第161条第1項第6号に規定する額 7 その他金融庁長官が定める額 8 法第202条第1号に掲げる額のうち、1から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第202条第2号に係る細目 |
1 第162条第1号に規定する額(外国損害保険会社等にあっては、5に規定する額を除く。) 1の2 第162条第1号の2に規定する額 2 第162条第2号に規定する額 2の2 外国生命保険会社等にあっては、第162条第2号の2に規定する額 3 第162条第3号に規定する額 4 第162条第4号に規定する額 5 外国損害保険会社等にあっては、第162条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表 (第59条の2第1項第5号ニ関係(免許特定法人))
項目 |
記載する事項 |
法第228条第1号に係る細目 |
1 第190条第1項第1号に規定する額 2 第190条第1項第2号に規定する額 3 第190条第1項第3号に規定する額 3の2 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第190条第1項第3号の2に規定する額 4 第190条第1項第4号に規定する額 5 第190条第1項第5号に規定する額 6 第190条第1項第6号に規定する額 7 その他金融庁長官が定める額 8 法第228条第1号に掲げる額のうち、1から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第228条第2号に係る細目 |
1 第162条第1号に規定する額(特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、5に規定する額を除く。) 1の2 第162条第1号の2に規定する額 2 第162条第2号に規定する額 2の2 特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第162条第2号の2に規定する額 3 第162条第3号に規定する額 4 第162条第4号に規定する額 5 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第162条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表 (第59条の3第1項第3号ハ関係(保険会社連結))
0 1 特例企業会計基準等適用法人等以外の者について
項目 |
記載する事項 |
法第130条第1号に係る細目 |
1 第86条の2第1項第1号に規定する額 2 第86条の2第1項第2号に規定する額 3 第86条の2第1項第3号に規定する額 4 損害保険契約を有する場合にあっては、第86条の2第1項第4号に規定する額 5 第86条の2第1項第5号に規定する額 6 第86条の2第1項第6号に規定する額 7 第86条の2第1項第7号に規定する額 8 第86条の2第1項第8号に規定する額 9 その他金融庁長官が定める額 10 法第130条第1号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)のうち、1から九までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第130条第2号に係る細目 |
1 生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額 2 損害保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(9に規定する額を除く。) 3 第88条第2号に規定する額 4 第88条第3号に規定する額 5 第88条第4号に規定する額 6 生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第5号に規定する額 7 第88条第6号に規定する額 8 第88条第7号に規定する額 9 損害保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
0 2 特例企業会計基準等適用法人等について
項目 |
記載する事項 |
法第130条第1号に係る細目 |
1 第86条の2第3項第1号に規定する額 2 第86条の2第3項第2号に規定する額 3 第86条の2第3項第3号に規定する額 4 第86条の2第3項第4号に規定する額 5 その他金融庁長官が定める額 6 法第130条第1号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)のうち、1から五までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第130条第2号に係る細目 |
1 生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額 2 損害保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(9に規定する額を除く。) 3 第88条第2号に規定する額 4 第88条第3号に規定する額 5 第88条第4号に規定する額 6 生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第5号に規定する額 7 第88条第6号に規定する額 8 第88条第7号に規定する額 9 損害保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表 (第75条の2第3項及び第154条の2第3項関係)
帳簿の種類 |
記載事項 |
記載要領等 |
備考 |
特定特別勘定元帳 |
計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 |
借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 |
特定特別勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって特定特別勘定元帳とすることができる。 |
特定特別勘定に係る総勘定元帳 |
勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 |
勘定科目欄には、第59条第2項又は第143条第2項の業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 |
特定特別勘定に係る総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって特定特別勘定に係る総勘定元帳とすることができる。 |
別表 (第210条の10の2第1項第4号ハ関係(保険持株会社))
0 1 特例企業会計基準等適用法人等以外の者について
項目 |
記載する事項 |
法第271条の28の2第1号に係る細目 |
1 第210条の11の3第1項第1号に規定する額 2 第210条の11の3第1項第2号に規定する額 3 第210条の11の3第1項第3号に規定する額 4 損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の3第1項第4号に規定する額 5 第210条の11の3第1項第5号に規定する額 6 第210条の11の3第1項第6号に規定する額 7 第210条の11の3第1項第7号に規定する額 8 第210条の11の3第1項第8号に規定する額 9 その他金融庁長官が定める額 10 法第271条の28の2第1号に掲げる額のうち、1から九までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第271条の28の2第2号に係る細目 |
1 生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額 2 損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(9に規定する額を除く。) 3 第210条の11の4第2号に規定する額 4 第210条の11の4第3号に規定する額 5 第210条の11の4第4号に規定する額 6 生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第5号に規定する額 7 第210条の11の4第6号に規定する額 8 第210条の11の4第7号に規定する額 9 損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
0 2 特例企業会計基準等適用法人等について
項目 |
記載する事項 |
法第271条の28の2第1号に係る細目 |
1 第210条の11の3第3項第1号に規定する額 2 第210条の11の3第3項第2号に規定する額 3 第210条の11の3第3項第3号に規定する額 4 第210条の11の3第3項第4号に規定する額 5 その他金融庁長官が定める額 6 法第271条の28の2第1号に掲げる額のうち、1から五までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第271条の28の2第2号に係る細目 |
1 生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額 2 損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(9に規定する額を除く。) 3 第210条の11の4第2号に規定する額 4 第210条の11の4第3号に規定する額 5 第210条の11の4第4号に規定する額 6 生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第5号に規定する額 7 第210条の11の4第6号に規定する額 8 第210条の11の4第7号に規定する額 9 損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表 (第211条の37第1項第3号ハ関係(少額短期保険業者))
項目 |
記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標等 |
1 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額 2 保険種目の区分ごとの支払再保険料の額 3 保険種目の区分ごとの保険引受利益の額 4 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額 5 保険種目の区分ごとの回収再保険金の額 |
保険契約に関する指標等 |
1 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額 2 保険種目の区分ごとの正味損害率及び正味事業費率並びにその合算率 3 保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合及び事業費の既経過保険料に対する割合並びにその合算率 4 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第211条の52において準用する第71条第1項各号に掲げる者をいう。次号及び第6号において同じ。)の数 5 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める5の保険会社等に対する支払再保険料の割合 6 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 7 未だ収受していない再保険金の額 |
経理に関する指標等 |
1 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額 2 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高 3 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動 |
資産運用に関する指標等 |
1 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、運用資産計、総資産の区分ごとの残高及び総資産に対する割合 2 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り 3 保有有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第2条第1項第3号に規定する有価証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比 4 国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第2条第1項第3号に規定する有価証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り 5 有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第2条第1項第3号に規定する有価証券の区分をいう。)の残存期間別残高 |
別表 (第211条の37第1項第3号ニ関係(少額短期保険業者))
0 (単位:1,010,000円)
区分 |
普通責任準備金 |
異常危険準備金 |
契約者配当準備金等 |
合計 |
…保険 その他の保険 |
||||
計 |
(記載上の注意)
別表 (第211条の37第1項第5号ロ関係(少額短期保険業者))
項目 |
記載する事項 |
法第272条の28において準用する法第130条第1号に係る細目 |
1 第211条の59第1項第1号に規定する額 2 第211条の59第1項第2号に規定する額 3 第211条の59第1項第3号に規定する額 4 第211条の59第1項第4号に規定する額 5 第211条の59第1項第5号に規定する額 6 第211条の59第1項第6号に規定する額 7 その他金融庁長官が定める額 8 法第272条の28において準用する法第130条第1号に掲げる額のうち、1から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第272条の28において準用する法第130条第2号に係る細目 |
1 第211条の60第1号に規定する額(4に規定する額を除く。) 2 第211条の60第2号に規定する額 3 第211条の60第3号に規定する額 4 第211条の60第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表 (第227条の2第3項第10号及び第234条の21の2第1項第8号関係(資産の運用を保険会社が行う場合))
1号 資産 の運用に係る目的及び基本的性格
2号 資産 の運用に係る運用方針、運用対象、運用体制及び運用制限
3号 資産 の運用に係る運用リスク
4号 資産 の運用実績
5号 当該保険 契約 の保有件数
6号 資産 の内訳
7号 資産 の運用に係る運用収支状況、運用株式主要銘柄及びその他運用資産の主要なもの
別表 (第227条の2第3項第10号及び第234条の21の2第1項第8号関係(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合の当該資産の運用に関する極めて重要な事項))
1号 取得の対象となる 受益証券 又は 投資証券 (以下「 受益証券等 」という。)の名称
2号 受益証券 等の目的及び基本的性格並びに仕組み
3号 受益証券 等の投資方針、投資対象、運用体制及び投資制限
4号 受益証券 等の投資リスク
5号 受益証券 等の投資状況、投資 資産 (投資有価証券の主要銘柄、投資不動産物件及びその他投資資産の主要なものをいう。)及び運用実績(純資産の推移及び収益率の推移を含む。)
6号 受益証券 の貸借対照表並びに損益及び剰余金計算書の主要部分
(注)
受益証券等について金融商品取引法第2条第10項(定義)に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。
別表 (第227条の2第3項第10号及び第234条の21の2第1項第8号関係(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合の当該資産の運用に関する重要な事項))
1号 取得の対象となる 受益証券 又は 投資証券 (以下「 受益証券等 」という。)の沿革
2号 受益証券 等の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに附属明細表
3号 受益証券 等の純 資産 額計算書(資産総額、負債総額、純資産総額、発行済数量及び一単位あたり純資産額を含む。)
4号 受益証券 等の設定及び解約の実績
(注)
受益証券等について金融商品取引法第2条第10項(定義)に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。
別紙様式第1号 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号 (第27条の2関係)
関係書類を受領したときは、別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により会計監査報告を作成しなければならない。関係)
別紙様式第1号の2 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号の2 (第27条の3及び第28条関係)
容 会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告第27条の6第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の及び 第28条 《監査役の監査報告の内容 監査役は、事業…》
報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の六により監査報告を作成しなければならない。関係)
別紙様式第1号の3 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号の3 (第27条の4及び第28条の2関係)
内容等 会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告以下この条及び第29条の4において「監査役監査報告」という。に基づき、別紙様式第1号の三少額短期保険業者にあっては、別及び 第28条の2 《監査役会の監査報告の内容等 監査役会は…》
、前条の規定により監査役が作成した監査報告以下この条において「監査役監査報告」という。に基づき、別紙様式第1号の三少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の七により監査役会の監査報告以下この条におい関係)
別紙様式第1号の3の2 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号の3の2 (第27条の4の2及び第28条の2の2関係)
員会は、計算関係書類及び会計監査報告第27条の6第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号の3の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7の二により監査報告を作及び 第28条の2の2 《監査等委員会の監査報告の内容等 監査等…》
委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の3の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7の二により監査報告を作成しなければならない。 2 前項に規定する監査報告の内容関係)
別紙様式第1号の4 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号の4 (第27条の5及び第28条の3関係)
は、計算関係書類及び会計監査報告次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号の四少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の八により監査報告を作成しなければならない及び 第28条の3 《監査委員会の監査報告の内容等 監査委員…》
会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の四少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の八により監査報告を作成しなければならない。 2 前項に規定する監査報告の内容監査委員会の関係)
別紙様式第1号の5 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号の5 (第27条の2関係)
関係書類を受領したときは、別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により会計監査報告を作成しなければならない。関係)
別紙様式第1号の6 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号の6 (第27条の3及び第28条関係)
容 会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告第27条の6第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の及び 第28条 《監査役の監査報告の内容 監査役は、事業…》
報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の六により監査報告を作成しなければならない。関係)
別紙様式第1号の7 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号の7 (第27条の4及び第28条の2関係)
内容等 会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告以下この条及び第29条の4において「監査役監査報告」という。に基づき、別紙様式第1号の三少額短期保険業者にあっては、別及び 第28条の2 《監査役会の監査報告の内容等 監査役会は…》
、前条の規定により監査役が作成した監査報告以下この条において「監査役監査報告」という。に基づき、別紙様式第1号の三少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の七により監査役会の監査報告以下この条におい関係)
別紙様式第1号の7の2 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号の7の2 (第27条の4の2及び第28条の2の2関係)
員会は、計算関係書類及び会計監査報告第27条の6第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号の3の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7の二により監査報告を作及び 第28条の2の2 《監査等委員会の監査報告の内容等 監査等…》
委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の3の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7の二により監査報告を作成しなければならない。 2 前項に規定する監査報告の内容関係)
別紙様式第1号の8 (第17条の7関係)
き会計監査報告は別紙様式第1号少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の五により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の四まで少額短関係)
別紙様式第1号の8 (第27条の5及び第28条の3関係)
は、計算関係書類及び会計監査報告次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号の四少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の八により監査報告を作成しなければならない及び 第28条の3 《監査委員会の監査報告の内容等 監査委員…》
会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の四少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の八により監査報告を作成しなければならない。 2 前項に規定する監査報告の内容監査委員会の関係)
別紙様式第2号 (第17条の10関係)
会社が会社法第440条第2項計算書類の公告の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第2号少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式関係)
別紙様式第2号の2 (第17条の10関係)
会社が会社法第440条第2項計算書類の公告の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第2号少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式関係)
別紙様式第2号の3 (第17条の10関係)
会社が会社法第440条第2項計算書類の公告の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第2号少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式関係)
別紙様式第3号 (第29条の6関係)
2項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第3号少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、特定取引勘定設置会社にあっ関係)
別紙様式第3号の2 (第29条の6関係)
2項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第3号少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、特定取引勘定設置会社にあっ関係)
別紙様式第3号の3 (第29条の6関係)
2項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第3号少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の三、特定取引勘定設置会社にあっ関係)
別紙様式第4号 (第15条の3関係)
り読み替えて適用する会社法第301条第1項株主総会参考書類の交付等の規定又は同法第302条第1項の規定により交付すべき株主総会参考書類法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項に規関係)
別紙様式第4号の2 (第16条関係)
読み替えて適用する会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。は、別紙様式第4号の2により作成しなければ関係)
別紙様式第5号 (第20条の20関係)
いて読み替えて準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項株主総会参考書類の交付等の規定により交付すべき社員総会参考書類は、別紙様式第5号により作成しなければならない。 2 法第41条第1項にお関係)
別紙様式第5号の2 (第20条の22関係)
て準用する会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2により作成しなければならない。 2 法第41条第1項において準用する会社法第302条第3関係)
別紙様式第5号の3 (第22条関係)
により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「総代会参考書類」という。は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。 2 法第49条第1項において読み替関係)
別紙様式第6号 (第59条関係)
する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、関係)
別紙様式第6号の2 (第59条関係)
する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、関係)
別紙様式第6号の3 (第59条関係)
する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、関係)
別紙様式第7号 (第17条の5、第25条の2及び第59条関係)
の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項計算書類等の作成及び保存に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第3項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。 2 法第13条の規定によ、 第25条の2 《各事業年度に係る計算書類等 法第54条…》
の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、第3項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。 2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日及び 第59条 《業務報告書等 法第110条第1項に規定…》
する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、関係)
別紙様式第7号の2 (第17条の5、第25条の2及び第59条関係)
の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項計算書類等の作成及び保存に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第3項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。 2 法第13条の規定によ、 第25条の2 《各事業年度に係る計算書類等 法第54条…》
の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、第3項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。 2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日及び 第59条 《業務報告書等 法第110条第1項に規定…》
する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、関係)
別紙様式第7号の3 (第25条の3及び第59条関係)
規定する内閣府令で定めるものは、次条から第25条の八までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。 1 連結貸借対照表 2 連結損益計算書 3 連結基金等変動計算書 2 前項各号に掲げる連結計算書類及び 第59条 《業務報告書等 法第110条第1項に規定…》
する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、関係)
別紙様式第8号 (第52条の7第1項関係)
第1項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。において準用する場合を含む。以下同じ。において準用する信託業法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第8号により作成した供関係)
別紙様式第8号の2 (第52条の8第1項関係)
第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項の契約を締結したとき金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第8号の2により作成した保証契約締結届出書に契約書の写し関係)
別紙様式第8号の3 (第52条の8第2項関係)
、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第8号の3により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第8号の4により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官に承認を申関係)
別紙様式第8号の4 (第52条の8第2項関係)
、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第8号の3により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第8号の4により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官に承認を申関係)
別紙様式第8号の5 (第52条の8第4項関係)
、金融庁長官の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第8号の5により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第8号の6により作成した保証契約解関係)
別紙様式第8号の6 (第52条の8第4項関係)
、金融庁長官の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第8号の5により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第8号の6により作成した保証契約解関係)
別紙様式第9号 (第117条関係)
6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、法第3条第4項第1号又は第2号に掲げる保険の引受けに係る保険契約次項において「特定生命保険契約」という。については別紙様式第9号により、同条第5項第1号関係)
別紙様式第10号 (第117条関係)
6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、法第3条第4項第1号又は第2号に掲げる保険の引受けに係る保険契約次項において「特定生命保険契約」という。については別紙様式第9号により、同条第5項第1号関係)
別紙様式第11号 (第143条関係)
する法第110条第1項に規定する中間業務報告書以下この条において「中間業務報告書」という。は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の日本における業務及び財産の状況について、関係)
別紙様式第11号の2 (第143条関係)
する法第110条第1項に規定する中間業務報告書以下この条において「中間業務報告書」という。は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の日本における業務及び財産の状況について、関係)
別紙様式第12号 (第137条及び第143条関係)
外国保険会社等にあっては、法第196条第3項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第12号第166条第1項第6号の3に掲げる場合に該当し、法第209条の規定による届出を行った外国保険会社及び 第143条 《業務報告書等 法第199条において準用…》
する法第110条第1項に規定する中間業務報告書以下この条において「中間業務報告書」という。は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の日本における業務及び財産の状況について、関係)
別紙様式第12号の2 (第137条及び第143条関係)
外国保険会社等にあっては、法第196条第3項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第12号第166条第1項第6号の3に掲げる場合に該当し、法第209条の規定による届出を行った外国保険会社及び 第143条 《業務報告書等 法第199条において準用…》
する法第110条第1項に規定する中間業務報告書以下この条において「中間業務報告書」という。は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の日本における業務及び財産の状況について、関係)
別紙様式第13号 (第205条第1項及び第207条第1項関係)
規定する保険議決権保有届出書以下この項及び第208条において「保険議決権保有届出書」という。を提出すべき者は、別紙様式第13号により当該保険議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならな及び 第207条第1項 《法第271条の4第1項の規定により同項に…》
規定する変更報告書以下この項及び第3項並びに次条において「変更報告書」という。を提出すべき者は、別紙様式第13号により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第13号の2 (第208条第1項関係)
決権保有届出書を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第13号の2により当該保険議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第13号の3 (第208条第7項関係)
ようとする者は、別紙様式第13号の3により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第14号 (第210条の10関係)
71条の24第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関関係)
別紙様式第15号 (第210条の10関係)
71条の24第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関関係)
別紙様式第15号の2 (第210条の11関係)
第271条の26の規定による事業報告は、別紙様式第15号の2により作成しなければならない。 2 法第271条の26の規定による附属明細書は、別紙様式第15号の3により作成しなければならない。関係)
別紙様式第15号の3 (第210条の11関係)
第271条の26の規定による事業報告は、別紙様式第15号の2により作成しなければならない。 2 法第271条の26の規定による附属明細書は、別紙様式第15号の3により作成しなければならない。関係)
別紙様式第16号 (第211条の2関係)
よる登録を受けようとする者次条から第211条の7の二までにおいて「登録申請者」という。は、別紙様式第16号により作成した法第272条の2第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、財務局関係)
別紙様式第16号の2 (第211条の10関係)
項の契約次条及び第211条の13において「保証委託契約」という。を少額短期保険業者と締結した者は、法第272条の5第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該少額短期保険業者の本店又は関係)
別紙様式第16号の3 (第211条の10第4項関係)
業者は、別紙様式第16号の3により作成した供託金等内訳書以下「供託金等内訳書」という。を金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第16号の4 (第211条の11第1項関係)
たときは、別紙様式第16号の4により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。関係)
別紙様式第16号の5 (第211条の11第2項関係)
3号の規定による承認以下この条において「承認」という。を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、別紙様式第16号の5により作関係)
別紙様式第16号の6 (第211条の11第2項関係)
3号の規定による承認以下この条において「承認」という。を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、別紙様式第16号の5により作関係)
別紙様式第16号の7 (第211条の11第4項関係)
委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第16号の7により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第16号の8により作成し関係)
別紙様式第16号の8 (第211条の11第4項関係)
委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第16号の7により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第16号の8により作成し関係)
別紙様式第16号の9 (第211条の16関係)
1条の十一第1項を除く。の規定は、法第272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約以下「責任保険契約」という。について準用する。 この場合において、第211条の10第2項中「法第272条の5第1項関係)
別紙様式第16号の10 (第211条の16関係)
1条の十一第1項を除く。の規定は、法第272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約以下「責任保険契約」という。について準用する。 この場合において、第211条の10第2項中「法第272条の5第1項関係)
別紙様式第16号の11 (第211条の16関係)
1条の十一第1項を除く。の規定は、法第272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約以下「責任保険契約」という。について準用する。 この場合において、第211条の10第2項中「法第272条の5第1項関係)
別紙様式第16号の12 (第211条の16関係)
1条の十一第1項を除く。の規定は、法第272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約以下「責任保険契約」という。について準用する。 この場合において、第211条の10第2項中「法第272条の5第1項関係)
別紙様式第16号の13 (第211条の17第1項関係)
項の規定による承認以下この条において「承認」という。を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の1月前までに、別紙様式第16号の13により作成した責任関係)
別紙様式第16号の14 (第211条の17第3項関係)
結したときは、別紙様式第16号の14により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び別紙様式第16号の3により作成した供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に提出するとともに、契約書正本を提示しな関係)
別紙様式第16号の15 (第211条の20第1項関係)
行う少額短期保険業者は、別紙様式第16号の15により作成した登録事項変更届出書に、会社の登記事項証明書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第16号の16 (第211条の21第1項関係)
で定める様式は、別紙様式第16号の16に定めるものとする。関係)
別紙様式第16号の17 (第17条の5、第25条の2及び第211条の36第1項関係)
の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項計算書類等の作成及び保存に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第3項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。 2 法第13条の規定によ、 第25条の2 《各事業年度に係る計算書類等 法第54条…》
の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、第3項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。 2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日及び 第211条の36第1項 《法第272条の16第1項に規定する業務報…》
告書は、少額短期保険業者である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能関係)
別紙様式第16号の18 (第211条の36第2項関係)
間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、特定少額短期保険業者同項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。である株式会社に関係)
別紙様式第16号の19 (第211条の36第4項関係)
272条の16第3項において準用する法第110条第2項に規定する中間業務報告書又は業務報告書の提出について、第59条第6項及び第7項の規定は少額短期保険業者が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期す関係)
別紙様式第16号の20 (第211条の36第4項関係)
272条の16第3項において準用する法第110条第2項に規定する中間業務報告書又は業務報告書の提出について、第59条第6項及び第7項の規定は少額短期保険業者が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期す関係)
別紙様式第16号の21 (第211条の53関係)
法第272条の19第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第16号の21により作成した事業方法書等変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第16号の22 (第211条の72関係)
決権の保有者に係る承認申請書の提出等 法第272条の32第1項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第16号の22により当該承認申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 法関係)
別紙様式第16号の23 (第211条の75関係)
出等 法第272条の36第1項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第16号の23により当該申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 法第272条の36第1項第1号に規定す関係)
別紙様式第16号の24 (第211条の81第1項関係)
法第271条の24第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第16号の2関係)
別紙様式第16号の25 (第211条の81第2項関係)
する法第271条の24第1項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第16号の25により作成し、事業年度終了後4月以内外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度終了関係)
別紙様式第16号の26 (第211条の84第1項関係)
法第271条の26の規定による事業報告は、別紙様式第16号の26により作成しなければならない。関係)
別紙様式第16号の27 (第211条の84第2項関係)
する法第271条の26の規定による附属明細書は、別紙様式第16号の27により作成しなければならない。関係)
別紙様式第17号 (第212条の7関係)
録次条及び第216条において「登録」という。を受けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、別紙様式第17号により作成した法第277条第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付関係)
別紙様式第17号 (第212条の7関係)
録次条及び第216条において「登録」という。を受けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、別紙様式第17号により作成した法第277条第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付関係)
別紙様式第17号 (第212条の7関係)
録次条及び第216条において「登録」という。を受けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、別紙様式第17号により作成した法第277条第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付関係)
別紙様式第17号の2 (第214条第2項関係)
面は、別紙様式第17号の2により作成しなければならない。関係)
別紙様式第18号 (第215条第1項第1号関係)
うとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 当該届出が法第280条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第18号法第284条の規関係)
別紙様式第19号 (第215条第1項第2号関係)
うとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 当該届出が法第280条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第18号法第284条の規関係)
別紙様式第20号 (第217条関係)
録を受けようとする者次条及び第219条において「登録申請者」という。は、別紙様式第20号により作成した法第287条第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、金融庁長官令第49条第3項の関係)
別紙様式第21号 (第219条第2項関係)
面は、別紙様式第21号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第22号 (第220条第1項第1号関係)
うとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 当該届出が法第290条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第22号により作成した登関係)
別紙様式第23号 (第220条第1項第2号関係)
うとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 当該届出が法第290条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第22号により作成した登関係)
別紙様式第24号 (第221条第3項関係)
別紙様式第24号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第25号 (第236条関係)
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、法第302条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官令第49条第1項から第3項までの規定により財務局長等に金融庁長官の関係)
別紙様式第25号 (第236条関係)
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、法第302条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官令第49条第1項から第3項までの規定により財務局長等に金融庁長官の関係)
別紙様式第25号 (第236条関係)
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、法第302条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官令第49条第1項から第3項までの規定により財務局長等に金融庁長官の関係)
別紙様式第25号の2 (第238条第1項関係)(法人の場合)
保険募集人が法人である場合においては別紙様式第25号の2により、個人である場合においては別紙様式第25号の3により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第26号により、個人である場合においては関係)(法人の場合)
別紙様式第25号の3 (第238条第1項関係)(個人の場合)
保険募集人が法人である場合においては別紙様式第25号の2により、個人である場合においては別紙様式第25号の3により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第26号により、個人である場合においては関係)(個人の場合)
別紙様式第26号 (第238条第1項関係)(法人の場合)
保険募集人が法人である場合においては別紙様式第25号の2により、個人である場合においては別紙様式第25号の3により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第26号により、個人である場合においては関係)(法人の場合)
別紙様式第27号 (第238条第1項関係)(個人の場合)
保険募集人が法人である場合においては別紙様式第25号の2により、個人である場合においては別紙様式第25号の3により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第26号により、個人である場合においては関係)(個人の場合)
別紙様式第28号 (第239条の15関係)
第308条の20第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第28号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告関係)