保険業法施行令《本則》

法番号:1995年政令第425号

附則 >  

制定文 内閣は、 保険業法 1995年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 保険業法施行令 1939年勅令第904号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」又は「公告方法」とは、それぞれ 保険業法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「保険業」とは、…》 人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集又は公告方法をいう。

1条の2 (会社その他の事業者から除外される者の範囲等)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項並びに次条第2号及び第3号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)を相手方として法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(外国会社を含む。次条第2号において同じ。)その他の事業者(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)の引受社員(法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。及び少額短期保険業者を除く。)とする。

2項 第2条第1項第2号 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 ロに規定する政令で定める親族は、配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族とする。

1条の3 (保険業の定義から除外されるもの)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 地方公共団体が事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの( 第2条第1項第2号 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 イに掲げるものを除く。

2号 1の会社(当該会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。以下この号において同じ。又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として 第3条第4項 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 各号又は第5項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の引受社員及び少額短期保険業者を除く。)を除く。)若しくは当該会社の連結子会社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第2条第1項第2号ロ又はニに掲げるものを除く。

3号 1の包括宗教法人( 宗教法人法 1951年法律第126号第52条第2項第4号 《2 設立の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的第6条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。 2 名称 3 事務所の所在場所 4 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人 に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの( 第2条第1項第2号 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 ロに掲げるものを除く。

4号 1の国家公務員共済組合( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 又は第2項の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。又は1の地方公務員共済組合( 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、1の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの

5号 国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は1の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの

6号 1の学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第8号において同じ。)がその児童又は幼児を相手方として行うもの

7号 1の専修学校( 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、1の各種学校(同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。又は1の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体がその生徒を相手方として行うもの

8号 同1の設置者(及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体がその学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を相手方として行うもの

9号 1の学校等又は同1の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。又は教職員が構成する団体がその構成員又は学生等を相手方として行うもの

1条の4

1項 第2条第1項第3号 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する政令で定める人数は、1,000人とする。

2項 第2条第1項第3号 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 二以上の団体が同1の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が1,000人を超えるもの

2号 二以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が1,000人を超えるもの

3号 再保険の引受けを行うもの

4号 1の個人から1年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては、内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が510,000円を超える保険の引受け又は1の法人から1年間に収受する保険料の合計額が10,010,000円を超える保険の引受けを含むもの

1条の5 (少額短期保険業に係る保険の保険期間)

1項 第2条第17項 《17 この法律において「少額短期保険業」…》 とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が10,010,000円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険政令で定めるものを除く。のみの引受けを行う事業を に規定する政令で定める期間は、1年(法第3条第5項第1号に掲げる保険にあっては、2年)とする。

1条の6 (少額短期保険業に係る保険の保険金額)

1項 第2条第17項 《17 この法律において「少額短期保険業」…》 とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が10,010,000円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険政令で定めるものを除く。のみの引受けを行う事業を に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該1の被保険者につき第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額について10,010,000円とする。

1号 人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(第5号に掲げるものを除く。)3,010,000円

2号 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険(次号及び第4号に掲げるものを除く。)810,000円

3号 重度障害保険( 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同1の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第1号、次号又は第5号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の塡補(以下この条において「 保険金の支払等 」という。)により、第1号、次号又は第5号に掲げる保険の保険金額から当該 保険金の支払等 に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。)3,010,000円

4号 特定重度障害保険(重度障害保険のうち、傷害を受けたことを原因とする人の重度の障害の状態に関するものをいう。以下この号において同じ。)であって、同1の被保険者について引き受ける保険に特定重度障害保険のほか第1号、前号又は次号に掲げる保険が含まれる場合には、当該特定重度障害保険に係る 保険金の支払等 により、第1号、前号又は次号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの6,010,000円

5号 傷害死亡保険( 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。)3,010,000円(同1の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第1号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る 保険金の支払等 により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの( 第38条の9 《1の保険契約者に係る保険金額 法第27…》 2条の13第1項に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者について引き受ける第1条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額次項において「総保険金額」という。について、それぞれ当該各号に定め において「 調整規定付傷害死亡保険 」という。)にあっては、6,010,000円

6号 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険(次号に掲げるものを除く。)10,010,000円

7号 低発生率保険( 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に に掲げる保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものとして内閣府令で定めるものをいう。)10,010,000円

1条の7 (少額短期保険業に係る保険から除外される保険)

1項 第2条第17項 《17 この法律において「少額短期保険業」…》 とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が10,010,000円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険政令で定めるものを除く。のみの引受けを行う事業を に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険とする。

1号 人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険

2号 保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険

3号 第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険

4号 再保険

5号 保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示された保険

6号 保険金の全部又は一部を定期的に、又は分割払の方法により支払う保険であって、その支払の期間が1年を超えるもの

2条 (特別な関係)

1項 第2条の2第1項第6号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

2章 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者 > 1節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者

2条の2 (資本金の額又は基金の総額の最低額)

1項 第6条第1項 《保険会社の資本金の額又は基金第56条の基…》 金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 に規定する政令で定める額は、1,100,000,000円とする。

3条 (保険金請求権等の範囲)

1項 第17条第5項 《5 前項の規定は、保険契約者その他保険契…》 約に係る権利を有する者の当該権利第2項の規定による公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により生じている保険金請求権その他の政令で定める権利以下この節及び第3節並びに第8章第2節及び第3節にお に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

1号 保険金請求権

2号 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。

3号 返戻金、剰余金、契約者配当( 第114条第1項 《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》 契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保 に規定する契約者配当をいう。 第36条の4第4号 《補償対象保険金の弁済を請求することができ…》 る権利の範囲 第36条の4 法第245条第1号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 満期返戻金を請 及び 第37条の4の6第4号 《買取りをすることができる権利の範囲 第3…》 7条の4の6 法第270条の6の8第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 満期返戻金を請求する において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

4条

1項 第17条第6項 《6 第2項第3号の期間内に異議を述べた保…》 険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第4項において同 の保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

4条の2 (株主に対する剰余金の配当の制限等に違反した場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第17条の6第2項 《2 会社法第463条第2項株主に対する求…》 償権の制限等の規定は、前項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において同条第1項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について会社法(2005年法律第86号)第463条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の3 (相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第21条第1項 《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》 の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会社の使用人の規定は の規定において相互会社の使用人について会社法第10条、 第12条第1項 《法第88条第5項から第7項までの保険金請…》 求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。 及び 第13条 《社債等の募集又は管理の受託等に関する法令…》 の適用 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第21条第1項 《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》 の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会社の使用人の規定は の規定において相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第17条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第21条第1項 《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》 の禁止の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節会社の使用人の規定は の規定において相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第21条から 第23条 《免許申請手続等の特例 法第188条第1…》 項に規定する場合における法第185条第1項の免許の申請以下この条において「条件付免許の申請」という。をする外国保険業者は、法第187条第1項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通 の二までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の4 (相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に の規定において相互会社の定款に同条第1項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第33条第1項及び第11項並びに第870条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の5 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法( 第16条第2項第4号 《2 株式会社の株主及び保険契約者その他の…》 債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書類の閲覧 に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第28条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす法第60条の2第4項及び第78条第3項において準用する場合を含む。

2号 第30条の7第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす

3号 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第74条第3項及び第76条第1項

4号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第310条第3項及び第312条第1項

5号 第44条の2第3項 《3 会社法第310条第1項及び第5項を除…》 く。議決権の代理行使の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同項中「株主」とあるの法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第3項

6号 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第312条第1項

7号 第61条の2第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、相互会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみな

8号 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第721条第4項、第725条第3項、第727条第1項及び第739条第2項

9号 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第74条第3項

10号 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第76条第1項

11号 第93条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、組織変更をする相互会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付

12号 第96条の9の4第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、組織変更をする相互会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付法第96条の9の9において準用する場合を含む。

13号 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第555条第3項及び第557条第1項

14号 第212条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 において準用する会社法第555条第3項及び第557条第1項

15号 第213条 《会社法の準用 会社法第822条第1項か…》 ら第3項まで日本にある外国会社の財産についての清算、第7編第1章第2節外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令、同編第3章第1節総則、第4節外国会社の清算の手続に関する特則及び第5節会社の解散命令等 において準用する会社法第822条第3項において準用する同法第555条第3項及び第557条第1項

16号 第235条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 において準用する会社法第555条第3項及び第557条第1項

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4条の6 (電磁的方法による通知の承諾等)

1項 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の において準用する会社法第68条第3項

2号 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 において準用する会社法第299条第3項

3号 第49条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条招集手続の省略、第311条書面による議決権の行使、第312条電磁的方法による議決権の行使、第 において準用する会社法第299条第3項

4号 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第720条第2項

5号 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第68条第3項

6号 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第549条第2項

7号 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第549条第4項において準用する同条第2項

8号 第212条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 において準用する会社法第549条第2項

9号 第212条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 において準用する会社法第549条第4項において準用する同条第2項

10号 第213条 《会社法の準用 会社法第822条第1項か…》 ら第3項まで日本にある外国会社の財産についての清算、第7編第1章第2節外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令、同編第3章第1節総則、第4節外国会社の清算の手続に関する特則及び第5節会社の解散命令等 において準用する会社法第822条第3項において準用する同法第549条第2項

11号 第213条 《会社法の準用 会社法第822条第1項か…》 ら第3項まで日本にある外国会社の財産についての清算、第7編第1章第2節外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令、同編第3章第1節総則、第4節外国会社の清算の手続に関する特則及び第5節会社の解散命令等 において準用する会社法第822条第3項において準用する同法第549条第4項において準用する同条第2項

12号 第235条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 において準用する会社法第549条第2項

13号 第235条第4項 《4 第178条の規定により読み替えて適用…》 する会社法第500条債務の弁済の制限の規定並びに同法第476条清算株式会社の能力、第2編第9章第1節第2款清算株式会社の機関、第492条財産目録等の作成等、同節第4款第500条を除く。債務の弁済等、第 において準用する会社法第549条第4項において準用する同条第2項

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4条の7 (設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第30条の11第2項 《2 会社法第93条第2項及び第3項設立時…》 取締役等による調査並びに第94条設立時取締役等が発起人である場合の特則の規定は、前項の規定による調査について準用する。 この場合において、同法第93条第2項中「設立時取締役」とあるのは「設立時取締役保 の規定において同条第1項の規定による調査について会社法第93条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の8 (相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第30条の14 《会社法の準用 会社法第2編第1章第8節…》 第52条第2項第2号及び第52条の2を除く。発起人等の責任等及び第103条第4項発起人の責任等の規定は、相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する。 この場合において、同法第 の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第52条第2項(第2号を除く。及び第55条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条の9 (基準日を定めることができない権利)

1項 第33条第3項 《3 第1項に規定する権利には、この法律に…》 別段の定めがあるもの及び剰余金の分配を受ける権利その他の政令で定める権利を含まないものとする。 に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

1号 剰余金の分配を受ける権利

2号 残余財産の分配を受ける権利

5条 (特定相互会社)

1項 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会 に規定する政令で定めるものは、社員総数が五万名以下の相互会社とする。

5条の2 (特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

1項 第38条第1項 《社員総数の1,000分の三これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの以下「特定相互会 に規定する政令で定める数は、社員総数の100分の3に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。

5条の3 (社員総会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第38条第3項 《3 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》 、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定は、前項の場合について準用する。 の規定において同条第2項の場合について会社法第868条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条の4 (特定相互会社の提案権に係る人数)

1項 第39条第1項 《社員総数の1,000分の一これを下回る割…》 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間 に規定する政令で定める数は、社員総数の100分の1に相当する数又は五十名のうちいずれか少ない数とする。

5条の5 (相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第41条第2項 《2 会社法第830条株主総会等の決議の不…》 存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条 の規定において相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第835条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条の6 (議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第44条の2第3項 《3 会社法第310条第1項及び第5項を除…》 く。議決権の代理行使の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同項中「株主」とあるの の規定において同条第1項の場合について会社法第310条第6項及び第7項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条の7 (総代会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第45条第3項 《3 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》 、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定は、前項の場合について準用する。 の規定において同条第2項の場合について会社法第868条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条の8 (総代会検査役選任請求権について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第47条第3項 《3 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》 、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規 の規定において同条第1項及び第2項の場合について会社法第868条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条の9 (相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第49条第2項 《2 会社法第830条株主総会等の決議の不…》 存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条 の規定において相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第835条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条の10 (総代会設置特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

1項 第50条第1項 《第42条第1項の規定により総代会が設けら…》 れている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間を定 に規定する政令で定める数は、社員総数の100分の5に相当する数又は二百五十名のうちいずれか少ない数とする。

6条 (相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第53条の6第2項 《2 会社法第336条第3項及び第4項第2…》 号に係る部分に限る。監査役の任期の規定は、相互会社の監査役について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第53条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読 の規定において相互会社の監査役について会社法第336条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6条の2 (相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第53条の11 《会社法の準用 会社法第342条の2第1…》 項から第3項まで監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第4項の規定は相互会社の監査等委 の規定において相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について会社法第342条の2第3項及び第345条第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条 (相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 の規定において相互会社の会計参与について会社法第374条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条の2 (相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 の規定において相互会社の監査役について会社法第383条第1項及び第388条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条の3 (相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第53条の36 《会社法の準用 会社法第425条第1項第…》 2号、第4項後段及び第5項を除く。責任の一部免除、第426条第4項から第6項までを除く。取締役等による免除に関する定款の定め、第427条責任限定契約、第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則 の規定において相互会社の役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項(第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条の4 (相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第850条第4項並びに第851条第1項(第1号を除く。及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第53条の37 《相互会社における責任追及等の訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社 の規定において相互会社の役員の解任の訴えについて会社法第854条第1項(第1号イ及び第2号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

8条 (連結計算書類について準用する法の規定の読替え)

1項 第54条の10第6項 《6 第54条の五並びに第54条の6第1項…》 及び第3項の規定は、連結計算書類について準用する。 この場合において、同項中「事業報告の内容」とあるのは「連結計算書類の内容及び第54条の10第4項の監査の結果」と読み替えるものとするほか、必要な技術 の規定において連結計算書類について法第54条の五及び第54条の6第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

8条の2 (基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)

1項 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 の規定において同条第1項の基金償却積立金の取崩しについて法第16条第1項(ただし書を除く。及び第2項、 第17条第1項 《法第164条第3項の規定において同条第1…》 項の吸収合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第90条第3項 組織変更をただし書を除く。)、第2項及び第4項、第17条の2第4項並びに 第17条の4 《消滅株式会社に対する新株予約権買取請求に…》 ついて準用する会社法の規定の読替え 法第165条の6第2項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第787条第5項及び第9項並びに第788条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

8条の3 (保険金請求権等の範囲)

1項 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 において準用する法第17条第6項の保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

8条の4 (基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第60条の2第4項 《4 第28条第3項から第6項まで、第29…》 条から第30条の二まで、第30条の三第2項及び第3項を除く。並びに第30条の5第2項及び第3項並びに会社法第209条第1項第2号を除く。株主となる時期等の規定は、前条第1項の基金の募集について準用する の規定において法第60条第1項の基金の募集について会社法第209条第1項第1号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9条 (相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第61条の5 《会社法の準用 会社法第680条から第6…》 83条まで募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、第684条第4項及び第5項を除く。社債原簿の備置き及び閲覧等及び第685条から第701条まで社債権者に対 の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第697条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9条の2 (相互会社の社債発行に関する法令の適用)

1項 第61条の9 《担保付社債信託法等の適用関係 社債は、…》 担保付社債信託法1905年法律第52号その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社法第2条第23号定義に規定する社債とみなす。 に規定する政令で定める法令は、 担保付社債信託法 1905年法律第52号並びに 企業担保法 1958年法律第106号及び 企業担保登記登録令 1958年政令第187号)とし、法第61条に規定する社債に係るこれらの法令の規定の適用については、相互会社又はその名称、主たる事務所若しくは社員は、それぞれ会社法第2編の規定に規定する株式会社又はその商号、本店若しくは株主とみなす。この場合において、 企業担保法 第4条第1項 《企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の…》 所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。 ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。 中「株式会社登記簿」とあるのは、「相互会社登記簿」とする。

9条の3 (相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第63条の2 《会社法の準用 会社法第824条会社の解…》 散命令、第826条官庁等の法務大臣に対する通知義務、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第10号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即 の規定において相互会社の解散の命令について会社法第824条第1項第3号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の規定において相互会社に関する登記について 商業登記法 1963年法律第125号)の規定を準用する場合においては、同法(第12条の2第5項、 第27条 《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》 、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。第33条第1項 《相互会社は、社員として権利を行使すべき者…》 を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。 及び 第44条第2項第2号 《2 総代会は、第49条第1項において準用…》 する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。 ただし、第49条第1項において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第53条の2 を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の規定において相互会社に関する登記について 商業登記法 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10条の2 (相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第67条の2 《電子公告についての会社法の準用 会社法…》 第940条第1項及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条 の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第940条第1項及び第946条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条 (保険金請求権等の範囲)

1項 第70条第5項 《5 前項の規定は、保険契約者その他保険契…》 約に係る権利を有する者の当該権利保険金請求権等を除く。については、適用しない。 から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

11条の2 (組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第71条 《新株予約権買取請求等 会社法第777条…》 新株予約権買取請求、第778条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記 の規定において組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について会社法第777条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条の3 (保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第74条第3項 《3 会社法第67条第1項創立総会の招集の…》 決定、第68条第2項各号及び第5項から第7項までを除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の の規定において保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条の4 (保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)

1項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 の規定において保険契約者総代会について法第44条の2第1項並びに第74条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 の規定において保険契約者総代会について法第44条の2第3項前段の規定を準用する場合における同項前段において準用する会社法第310条第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第77条第6項 《6 第44条の二第3項後段を除く。及び第…》 73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。 この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保 の規定において保険契約者総代会について法第74条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条の5 (組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え)

1項 第78条第3項 《3 第28条第2項から第6項まで、第29…》 条から第30条の二まで、第30条の三第2項及び第3項を除く。並びに第30条の5第2項及び第3項の規定は、第1項の募集について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更を の規定において同条第1項の募集について法第30条並びに 第30条の3第1項 《法第216条の規定において外国相互会社に…》 関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法第1条の三、第12条第1項第1号、第12条の2第5項、第27条、第33条第1項、第44条第2項第2号、第128条、第129条第1項第2号 及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条の6 (株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第84条第3項 《3 商業登記法第76条及び第78条組織変…》 更の登記の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において同条第1項の場合について 商業登記法 第78条第3項 《3 登記官は、第1項の登記の申請のいずれ…》 かにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条の7 (組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第84条の2第4項 《4 会社法第835条第1項訴えの管轄、第…》 836条から第839条まで担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、第846条原告が敗訴した場合の損害賠償責任及び第937条第3項第1号に係る部分に限 の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第84条の2第4項 《4 会社法第835条第1項訴えの管轄、第…》 836条から第839条まで担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、第846条原告が敗訴した場合の損害賠償責任及び第937条第3項第1号に係る部分に限 の規定において法第78条第1項の基金の募集を伴う組織変更の無効判決について会社法第840条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条 (保険金請求権等の範囲)

1項 第88条第5項 《5 前項の規定は、保険契約者その他保険契…》 約に係る権利を有する者の当該権利保険金請求権等を除く。については、適用しない。 から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

12条の2 (組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 の規定において法第92条第3号に掲げる事項を定めた場合について会社法第207条第8項及び第213条第1項(第1号及び第3号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 の規定において同条において準用する会社法第212条(第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法第849条第3項及び第8項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条の2の2 (出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 の規定において同条において準用する会社法第213条の2第1項の規定による支払又は給付を求める訴えについて同法第849条第3項及び第8項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条の3 (組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第791条第1項(第1号を除く。及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第96条の5第3項 《3 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第791条第1項第1号及び第3項を除く。吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株 の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条の4 (組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 の規定において組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について会社法第811条第1項(第1号を除く。及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第96条の9第5項 《5 会社法第445条第5項資本金の額及び…》 準備金の額の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第811条第1項第1号を除く。新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等の規定は組織変更株式移転を伴 の規定において同条第1項第9号の株式会社について会社法第309条第2項(各号を除く。)、第806条第3項、第808条第3項(第1号及び第2号を除く。及び第810条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条の5 (組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え)

1項 第96条の14第2項 《2 商業登記法第89条第1号から第4号ま…》 でに係る部分に限る。株式交換の登記の規定は組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について、会社法第925条第2号及び第4号を除く。株式移転の登記の規定及び商業登記法第90条株式移転の登記の の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について 商業登記法 第89条 《株式交換の登記 株式交換をする株式会社…》 の発行済株式の全部を取得する会社以下「株式交換完全親会社」という。がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交換契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第96条の14第2項 《2 商業登記法第89条第1号から第4号ま…》 でに係る部分に限る。株式交換の登記の規定は組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について、会社法第925条第2号及び第4号を除く。株式移転の登記の規定及び商業登記法第90条株式移転の登記の の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について会社法第925条(第2号及び第4号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第96条の14第2項 《2 商業登記法第89条第1号から第4号ま…》 でに係る部分に限る。株式交換の登記の規定は組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について、会社法第925条第2号及び第4号を除く。株式移転の登記の規定及び商業登記法第90条株式移転の登記の の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について 商業登記法 第90条 《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》 記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条の6 (相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第96条の14第6項 《6 商業登記法第76条及び第78条組織変…》 更の登記の規定は第1項の場合について、同法第46条第3項の規定は第3項第3号、第4項及び前項第3項第3号に掲げる書類に関する部分に限る。の場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第46 の規定において同条第1項の場合について 商業登記法 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 及び 第78条第3項 《3 登記官は、第1項の登記の申請のいずれ…》 かにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条の7 (相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え)

1項 第96条の15 《株式会社から相互会社への組織変更の規定の…》 準用 第82条の規定は、相互会社から株式会社への組織変更について準用する。 この場合において、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第88条第2項」と、同条第2項中「第70条」とあるのは「第88 の規定において相互会社から株式会社への組織変更について法第82条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条の8 (組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第96条の16第4項 《4 会社法第835条第1項訴えの管轄、第…》 836条から第839条まで担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、第846条原告が敗訴した場合の損害賠償責任及び第937条第3項第1号に係る部分に限 の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条 (社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)

1項 第99条第6項 《6 保険会社は、第2項第1号、第2号及び…》 第5号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行相互会社にあっては、これらの法令に規定する株式会社その他の会社又は銀行とみなす。 に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる業務に関する規定の適用については、相互会社の名称、主たる事務所又は事業を、それぞれ会社法第2編に規定する株式会社の商号、本店又は事業とみなす。

1号 地方財政法施行令 1948年政令第267号)その他の法令で社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この号において同じ。)の募集若しくは管理の委託又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託(以下この号において「 社債募集等の委託 」という。)に関して規定するものの 社債募集等の委託 に係る規定の適用については、株式会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項(定義)に規定する銀行をいう。以下同じ。)と、相互会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

2号 担保付社債信託法 の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、相互会社を同法第3条(免許)の免許を受けることができる会社とみなす。

3号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号)の規定の適用については、相互会社を同法第37条(資金移動業者の登録)の登録を受けることができる株式会社とみなす。

13条の2 (保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に法第199条(法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する 信託業法 2004年法律第154号第11条第2項 《2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内…》 及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。 に規定する政令で定める金額は、25,010,000円とする。

13条の3 (営業保証金に代わる契約の内容)

1項 保険金信託業務( 第99条第3項 《3 生命保険会社は、第97条及び前条の規…》 定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、信託業法の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務以下「保険金信託業務」という。を行うことができる。 に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等(法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会社等とみなされる法第219条第4項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)をいう。以下同じ。)は、法第99条第8項において準用する 信託業法 第11条第3項 《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》 、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている に規定する契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》 要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。

2号 1年以上の期間にわたって有効な契約であること。

3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

13条の4 (営業保証金に係る権利の実行の手続)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第11条第6項 《6 信託の受益者は、当該信託に関して生じ…》 た債権に関し、当該信託の受託者たる信託会社に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2項 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「 申立人 」という。及び供託者(供託者が 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》 要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の命令により同条第3項の契約に基づき保険金信託業務を行う生命保険会社等のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。

3項 前項の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。

7項 金融庁長官は、有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

13条の5 (営業保証金の取戻し)

1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

1号 保険金信託業務を行う生命保険会社等の本店等(保険会社にあっては本店又は主たる事務所、外国保険会社等にあっては 第187条第1項第4号 《第185条第1項の免許を受けようとする外…》 国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した に規定する日本における主たる店舗、免許特定法人及びその引受社員にあっては法第220条第1項第5号に規定する日本における主たる店舗をいう。 第47条第1項 《法第313条第1項の規定により金融庁長官…》 に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人及びその引受社員次項及び第3項において「保険会社等」という。の から第3項までにおいて同じ。)の位置の変更により法第99条第8項において準用する 信託業法 第11条第1項 《信託会社は、営業保証金を本店の最寄りの供…》 託所に供託しなければならない。 に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合

2号 次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合

第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ 又は 第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により法第3条第1項の免許が取り消された場合

第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが 又は 第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定により法第185条第1項の免許が取り消された場合

第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 又は 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定により法第219条第1項の免許が取り消された場合

第236条 《免許の失効 免許特定法人が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、当該免許特定法人の第219条第1項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。 1 日本における保険業をすべての引受社員が廃止したとき。 2 当該免許を受けた日から6月を経過しても の規定により法第219条第1項の免許がその効力を失った場合

第273条 《免許又は登録の失効 保険会社外国保険会…》 社等を含む。又は少額短期保険業者が次の各号のいずれか外国保険会社等にあっては、第1号又は第5号に該当するときは、第3条第1項若しくは第185条第1項の免許又は第272条第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により法第3条第1項又は第185条第1項の免許がその効力を失った場合

2項 保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第11条第3項 《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》 、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

13条の5の2 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第23条第2項 《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》 第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び 第13条の7 《保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接…》 な関係を有する者の範囲 法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 保険金信託業務を行う生命保険会社等の役員又は使用人 2 保険 において同じ。又は使用人

2号 当該委託者の子法人等

3号 当該委託者を子法人等とする親法人等

4号 当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前2号に掲げる者を除く。

5号 当該委託者の関連法人等

6号 当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 当該委託者の特定個人株主等

8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権( 第2条第11項 《11 この法律において「総株主等の議決権…》 」とは、総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第87 に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第23条第2項 《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》 第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 当該受託者の役員又は使用人

2号 当該受託者の子 法人等

3号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等

4号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前2号に掲げる者を除く。

5号 当該受託者の関連 法人等

6号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 当該受託者の特定個人株主等

8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

3項 前2項に規定する「親 法人等 」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前2項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「関連 法人等 」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

5項 第1項及び第2項に規定する「特定個人株主等」とは、その総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権( 信託業法 第5条第5項 《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》 」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定 に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。

6項 第1項第8号又は第2項第8号の場合において、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

13条の5の3 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下この条から 第13条の5 《営業保証金の取戻し 保険金信託業務を行…》 う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供 の五までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。 及び 第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

13条の5の4 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法 第34条の2第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。 の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

13条の5の5 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定信託契約( 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

2号 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。 第44条の5第2項 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げ において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

13条の5の6 (生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に の規定において生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の規定を準用する場合における同条において準用する 金融商品取引法 の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条の6 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する 電磁的方法 以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該委託者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3項 前2項の規定は、 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第27条第2項 《2 前項の申立てがあった場合において当該…》 申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。 及び第29条第4項において同法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。

13条の7 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲)

1項 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第29条第2項第1号 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 保険金信託業務を行う生命保険会社等の役員又は使用人

2号 保険金信託業務を行う生命保険会社等の子 法人等

3号 保険金信託業務を行う生命保険会社等を子 法人等 とする親法人等( 第13条の5の2第3項 《3 前2項に規定する「親法人等」とは、他…》 の法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をい に規定する親法人等をいう。以下同じ。

4号 保険金信託業務を行う生命保険会社等を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等及び前2号に掲げる者を除く。

5号 保険金信託業務を行う生命保険会社等の関連 法人等 第13条の5の2第4項 《4 第1項及び第2項に規定する「関連法人…》 等」とは、法人等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、 に規定する関連法人等をいう。以下同じ。

6号 保険金信託業務を行う生命保険会社等を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 保険金信託業務を行う生命保険会社等の特定個人株主等( 第13条の5の2第5項 《5 第1項及び第2項に規定する「特定個人…》 株主等」とは、その総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権信託業法第5条第5項に規定する対象議決権をいう。を保有する個人をいう。 に規定する特定個人株主等をいう。

8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、保険金信託業務を行う生命保険会社等を除く。以下この号において「 法人等 」という。

前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 保険金信託業務を行う生命保険会社等が 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第22条第1項 《信託会社は、次に掲げるすべての要件を満た…》 す場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 の規定により保険金信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う生命保険会社等」とあるのは、「保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務の委託を受けた者」とする。

3項 第13条の5の2第6項 《6 第1項第8号又は第2項第8号の場合に…》 おいて、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第 の規定は、第1項第8号の場合において同項第7号に掲げる者が保有する議決権について準用する。

13条の8 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

1項 第100条の2の2第2項 《2 前項の「親金融機関等」とは、保険会社…》 の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項定義に規定する金融商品取引業者を に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険会社の親 法人等

2号 当該保険会社の親 法人等 の子法人等(自己並びに前号及び第3項第1号に掲げる者を除く。

3号 当該保険会社の親 法人等 の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。

4号 当該保険会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号及び 第37条の9第1項第4号 《法第271条の21の3第2項に規定する政…》 令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該保険持株会社の親法人等 2 当該保険持株会社の親法人等の子法人等自己並びに前号及び第3項第1号に掲げる者を除く。 3 当該保険持株会社の親法人等の関連法人 において「 特定個人株主 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 第100条の2の2第2項 《2 前項の「親金融機関等」とは、保険会社…》 の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項定義に規定する金融商品取引業者を に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 外国保険会社等

2号 少額短期保険業者

3号 長期信用銀行( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。定義)に規定する長期信用銀行をいう。 第39条第2号 《保険募集を行うことのできる者 第39条 …》 法第275条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 株式会社商工組合中央金庫 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会 6 において同じ。

4号 株式会社商工組合中央金庫

5号 信用金庫連合会

6号 労働金庫連合会

7号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

8号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び事業)の事業を行う農業協同組合連合会

9号 共済水産業協同組合連合会

10号 金融商品取引法 第63条第5項 《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》 の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。適格機関投資家等特例業務)に規定する特例業務届出者

11号 金融商品取引法 第63条の9第4項 《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》 届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ海外投資家等特例業務の届出等)に規定する海外投資家等特例業務届出者

12号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。及び前各号に掲げる者を除く。

13号 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。

保険業

銀行法第2条第2項(定義)に規定する銀行業

金融商品取引法 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業

3項 第100条の2の2第3項 《3 第1項の「子金融機関等」とは、保険会…》 社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険会社の子 法人等

2号 当該保険会社の関連 法人等

4項 第100条の2の2第3項 《3 第1項の「子金融機関等」とは、保険会…》 社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する政令で定める金融業を行う者は、第2項第1号から第3号まで及び第10号から第13号までに掲げる者とする。

14条 (保険会社の特定関係者)

1項 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険会社の子会社

2号 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主

3号 当該保険会社を子会社とする保険持株会社

4号 前号に掲げる者の子会社(当該保険会社及び第1号に掲げる者を除く。

5号 当該保険会社の子 法人等 第1号に掲げる者を除く。

6号 当該保険会社を子 法人等 とする親法人等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。

7号 当該保険会社を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。

8号 当該保険会社の関連 法人等

9号 当該保険会社を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

10号 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の100分の50を超えるもの(個人に限る。以下この号において「 特定個人保険主要株主 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該保険会社を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 特定個人保険主要株主 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 特定個人保険主要株主 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

14条の2 (運用報告書に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 保険会社(外国保険会社等を含む。次項において同じ。)は、 第100条の5第2項 《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》 実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合法第199条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第100条の5第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該保険契約者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、 第100条の5第2項 《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》 実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15条 (移転の対象から除かれる保険契約)

1項 第135条第2項 《2 前項の保険契約には、第137条第1項…》 の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。 に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

1号 第137条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》 日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議 公告 次号において「 公告 」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。

2号 公告 の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。

15条の2 (相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第152条第2項 《2 前項の規定により読み替えて適用する会…》 社法第471条の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同条第3号中「株主総会」とあるのは「社員総会総代会を設けているときは、総代会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 の規定において相互会社について同条第1項の規定を準用する場合における同項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条 (解散等の認可をしない理由とならない保険契約)

1項 第153条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請を…》 した保険会社等株式会社及び第63条第1項の定款の定めをしている相互会社に限る。を保険者とする保険契約当該申請の日において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅するこ に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

1号 保険契約者が社員である保険契約

2号 前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるもの

第153条第1項 《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第167条第1項の合 の認可の 申請 ロにおいて「 申請 」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。

申請 の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、イに掲げるものを除く。

16条の2 (相互会社について準用する会社法等の規定の読替え)

1項 第158条 《 会社法第926条解散の登記並びに商業登…》 記法第71条第1項及び第3項解散の登記の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「保険業法第180条の4第1項第1号」と読み替えるものとす の規定において相互会社について会社法第926条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第158条 《 会社法第926条解散の登記並びに商業登…》 記法第71条第1項及び第3項解散の登記の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「保険業法第180条の4第1項第1号」と読み替えるものとす の規定において相互会社について 商業登記法 第71条第3項 《3 代表清算人の申請に係る解散の登記の申…》 請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。 ただし、当該代表清算人が会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの同法第483条第4項に規定する場合にあつては、 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条 (株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え)

1項 第164条第3項 《3 第90条の規定は第1項の吸収合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は吸収合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「吸収合併消滅相互会社の社員 の規定において同条第1項の吸収合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の2 (株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え)

1項 第165条第6項 《6 第90条の規定は第1項の新設合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は新設合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「新設合併消滅相互会社の社員 の規定において同条第1項の新設合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第165条第6項 《6 第90条の規定は第1項の新設合併につ…》 いて、第162条第3項の規定は新設合併消滅相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第1項中「組織変更をする相互会社の社員は、組織変更計画」とあるのは「新設合併消滅相互会社の社員 の規定において新設合併消滅相互会社について法第162条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の3 (消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第165条の5第2項 《2 会社法第785条第5項から第9項まで…》 反対株主の株式買取請求、第786条株式の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記、 の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第785条第5項及び第8項並びに第786条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の4 (消滅株式会社に対する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第165条の6第2項 《2 会社法第787条第5項から第10項ま…》 で新株予約権買取請求、第788条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付 の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第787条第5項及び第9項並びに第788条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の5 (消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)

1項 第165条の7第4項 《4 第70条第4項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第4号」とあるのは「第165条の7第2項第4号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 の規定において同条第1項の規定による債権者の異議について法第70条第4項及び第6項から第8項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の6 (保険金請求権等の範囲)

1項 第165条の7第4項 《4 第70条第4項から第8項までの規定は…》 、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第4号」とあるのは「第165条の7第2項第4号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する法第70条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の7第2項の規定による 公告 の時において既に生じているものに限るものとする。

17条の7 (吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え)

1項 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の4第1項、第165条の5第2項及び第165条の7第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の5第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第797条第5項及び第8項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の7第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第70条第4項及び第6項から第8項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4項 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 の規定において吸収合併存続株式会社について会社法第797条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の8 (保険金請求権等の範囲)

1項 第165条の12 《準用規定 第165条の四、第165条の…》 5第2項及び第165条の七並びに会社法第797条第1項及び第2項反対株主の株式買取請求の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「 において準用する法第165条の7第4項において準用する法第70条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の規定による 公告 の時において既に生じているものに限るものとする。

17条の9 (新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)

1項 第165条の14第3項 《3 前条の規定は、新設合併設立株式会社に…》 ついて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において新設合併設立株式会社について法第165条の13第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の10 (消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)

1項 第165条の17第4項 《4 第88条第4項から第7項まで及び第9…》 項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第3号」とあるのは「第165条の17第2項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 の規定において同条第1項の規定による債権者の異議について法第88条第4項、第6項、第7項及び第9項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の11 (保険金請求権等の範囲)

1項 第165条の17第4項 《4 第88条第4項から第7項まで及び第9…》 項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第4項及び第6項中「第2項第3号」とあるのは「第165条の17第2項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 において準用する法第88条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の17第2項の規定による 公告 の時において既に生じているものに限るものとする。

17条の12 (吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え)

1項 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第88条第4項、第6項、第7項及び第9項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の13 (保険金請求権等の範囲)

1項 第165条の20 《準用規定 第165条の16から第165…》 条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第165条の16の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 において準用する法第165条の17第4項において準用する法第88条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の20において準用する法第165条の17第2項の規定による 公告 の時において既に生じているものに限るものとする。

17条の14 (新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え)

1項 第165条の22第3項 《3 前条の規定は、新設合併設立相互会社に…》 ついて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において新設合併設立相互会社について法第165条の21第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の15 (保険金請求権等の範囲)

1項 第165条の24第5項 《5 前項の規定は、保険契約者その他保険契…》 約に係る権利を有する者の当該権利保険金請求権等を除く。については、適用しない。 から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による 公告 の時において既に生じているものに限るものとする。

17条の16 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第170条第3項 《3 商業登記法第79条から第83条まで合…》 併の登記の規定は、相互会社に関する登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において相互会社に関する登記について 商業登記法 の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の17 (相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第171条 《合併の無効の訴え 会社法第828条第1…》 項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第83 の規定において法第159条第1項の合併の無効の訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条の18 (保険金請求権等の範囲)

1項 第173条の4第5項 《5 前項の規定は、保険契約者その他保険契…》 約に係る権利を有する者の当該権利保険金請求権等を除く。については、適用しない。 から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による 公告 の時において既に生じているものに限るものとする。

17条の19 (各別の催告をすることを要しない債権者)

1項 第173条の4第12項 《12 会社法第759条第2項及び第3項、…》 第761条第2項及び第3項、第764条第2項及び第3項並びに第766条第2項及び第3項の規定は、保険契約に係る権利を有する者、第99条第3項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の政令で に規定する政令で定める債権者は、保険契約に係る権利を有する者、法第99条第3項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の債権者のうち、法第173条の4第2項の知れている債権者以外の者とする。

18条 (内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第174条第11項 《11 商業登記法第73条第1項及び第3項…》 清算人の登記並びに第74条第1項清算人に関する変更の登記第183条第2項において準用する場合を含む。の規定は、内閣総理大臣が選任した清算人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政 の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について 商業登記法 第73条第3項 《3 裁判所が選任した者が清算人となつた場…》 合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第928条第1項第2号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。 及び 第74条第1項 《裁判所が選任した清算人に関する会社法第9…》 28条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の2 (清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第180条の5第4項 《4 第53条の12第1項から第3項までの…》 規定並びに会社法第868条第1項、第870条第1項第1号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条、第876条及 の規定において同条第1項の清算人について会社法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の3 (清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第180条の9第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表並びに第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職務を代行する者の権限の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条法人の代 の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第349条第4項及び第351条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第180条の9第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表並びに第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職務を代行する者の権限の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条法人の代 の規定において 民事保全法 平成元年法律第91号第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について会社法第352条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第180条の9第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表並びに第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職務を代行する者の権限の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条法人の代 の規定において清算相互会社の1時代表清算人の職務を行うべき者について会社法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の4 (清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第180条の14第9項 《9 会社法第364条取締役会設置会社と取…》 締役との間の訴えにおける会社の代表及び第365条競業及び取締役会設置会社との取引等の制限の規定は、清算人会設置相互会社について準用する。 この場合において、同法第364条中「第353条」とあるのは「保 の規定において清算人会設置相互会社について会社法第364条及び第365条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の5 (清算人会設置相互会社の清算人会の運営について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第180条の15 《清算人会の運営 会社法第2編第4章第5…》 節第2款第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。運営の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第 の規定において清算人会設置相互会社の清算人会の運営について会社法第366条、第368条、第369条第1項から第3項まで及び第5項、第370条、第371条第4項及び第6項並びに第372条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の6 (清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第180条の17 《財産目録等 会社法第2編第9章第1節第…》 3款第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。財産目録等の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第492条第1項財産目録等の作成等中「第489条第7項各号」とあるのは の規定において清算相互会社について会社法第496条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の7 (相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)

1項 第183条第2項 《2 会社法第928条第2項を除く。清算人…》 の登記及び第929条第1号に係る部分に限る。清算結了の登記並びに商業登記法第73条から第75条まで清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記の規定は、相互会社の清算に関する登記について準用 の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第928条第1項及び第3項並びに第929条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第183条第2項 《2 会社法第928条第2項を除く。清算人…》 の登記及び第929条第1号に係る部分に限る。清算結了の登記並びに商業登記法第73条から第75条まで清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記の規定は、相互会社の清算に関する登記について準用 の規定において相互会社の清算に関する登記について 商業登記法 第73条第2項 《2 会社法第478条第1項第2号又は第3…》 号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 及び第3項、 第74条第1項 《裁判所が選任した清算人に関する会社法第9…》 28条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。 並びに 第75条 《清算結了の登記 清算結了の登記の申請書…》 には、会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の8 (清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 の規定において清算相互会社について会社法第521条、第522条第2項、第536条第3項、第542条第1項及び第938条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条 (日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)

1項 第186条第1項 《日本に支店等を設けない外国保険業者は、日…》 本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。を締結してはならない。 ただし、同項の許可に係 本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

1号 再保険契約

2号 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約

3号 商業航空に使用される日本国籍の航空機及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約

4号 その他内閣府令で定める保険契約

20条 (条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)

1項 第188条第1項 《内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請…》 をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うこと に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 第1条 《定義 この政令において、「保険業」、「…》 保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、 に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する非居住者とする。

21条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)

1項 第188条第2項 《2 前項の条件が付された第185条第1項…》 の免許を受けた外国生命保険会社等に対しては、第196条その他の政令で定める規定は適用しないものとするほか、この法律の適用に関し必要な特例を政令で定めることができる。 に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第97条第2項、第97条の2第1項及び第2項、第98条第1項(第2号から第15号までに係る部分に限る。及び第3項から第9項まで、第99条、第105条の二、第111条第1項及び第3項から第6項まで、第112条、第114条から第118条まで並びに第120条から第122条までの規定並びに法第204条第1項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする。

22条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)

1項 第188条第1項 《内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請…》 をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うこと の条件が付された法第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等(以下この条及び 第24条 《外国保険会社等の供託金の額 法第190…》 条第1項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等条件付免許外国生命保険会社等を除く。にあっては300,000,000円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては10,010,000円とする。 において「 条件付免許外国生命保険会社等 」という。)に係る法第195条の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「金融庁長官が必要と認めて指定した事業年度について」と、「当該事業年度終了後相当の期間内に」とあるのは「金融庁長官の指定した日までに」とする。

2項 条件付免許外国生命保険会社等 に係る 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する法第110条第1項の規定の適用については、同項中「日本における事業年度ごとに」とあるのは、「金融庁長官が必要と認めて指定した日本における事業年度について」とする。

3項 条件付免許外国生命保険会社等 に係る 第203条 《事業の方法書等に定めた事項の変更命令 …》 内閣総理大臣は、外国保険会社等の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要がある の規定の適用については、同条中「 第187条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお から第4号まで」とあるのは、「 第187条第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお 」とする。

4項 条件付免許外国生命保険会社等 が法第187条第3項第2号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合における 第207条 《監督に関する規定の準用 第123条から…》 第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。 この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号 において準用する法第123条から第125条までの規定の適用については、法第207条において準用する法第123条第1項中「第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類」とあるのは「第187条第3項第2号に掲げる書類」と、法第207条において準用する法第124条中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「第1号に掲げる事項」と、「当該各号に定める基準」とあるのは「同号に定める基準」と、同条第1号中「第187条第3項第2号及び第3号に掲げる書類」とあるのは「第187条第3項第2号に掲げる書類」と、法第207条において準用する法第125条中「又は第4号イからハまでに掲げる基準」とあるのは「に掲げる基準」とする。

23条 (免許申請手続等の特例)

1項 第188条第1項 《内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請…》 をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うこと に規定する場合における法第185条第1項の免許の 申請 以下この条において「 条件付免許の申請 」という。)をする外国保険業者は、法第187条第1項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で 第20条 《条件付の免許を付与する場合において限定さ…》 れる保険の引受けの相手方 法第188条第1項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協 に規定する者を相手方とするものに係る業務のみを行う旨を付記しなければならない。

2項 条件付免許の申請 をする外国保険業者に係る 第187条第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の免許…》 申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに準ずる書類 2 日本における事業の方法書 3 日本において締結する保険契約の普通保険約款 4 日本にお の規定の適用については、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第1号及び第2号に掲げる書類」とする。

3項 条件付免許の申請 があった場合における 第187条第5項 《5 第5条の規定は、第185条第1項の免…》 許の申請があった場合について準用する。 この場合において、第5条第1項第1号及び第2号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第3号中「前条第2項第2号及び第3号」と において準用する法第5条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる基準」とあるのは「第1号から第3号までに掲げる基準」と、同項第3号中「第187条第3項第2号及び第3号」とあるのは「第187条第3項第2号」とする。

24条 (外国保険会社等の供託金の額)

1項 第190条第1項 《外国保険会社等は、日本における保険契約者…》 等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 に規定する政令で定める額は、外国保険会社等( 条件付免許外国生命保険会社等 を除く。)にあっては300,000,000円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては10,010,000円とする。

25条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

1項 外国保険会社等は、 第190条第3項 《3 外国保険会社等は、政令で定めるところ…》 により、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとな の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 第190条第4項 《4 内閣総理大臣は、日本における保険契約…》 者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社等と前項の契約を締結した者又は当該外国保険会社等に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該外国保険会社等のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

2号 1年以上の期間にわたって有効な契約であること。

3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

26条 (権利の実行の手続)

1項 第190条第6項 《6 日本における保険契約に係る保険契約者…》 、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該外国保険会社等に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利(以下この条から 第28条 《基金の拠出の申込み 発起人は、前条の募…》 集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる までにおいて単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2項 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、 第190条第1項 《外国保険会社等は、日本における保険契約者…》 等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 、第2項、第4項又は第8項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「 申立人 」という。及び当該供託金に係る外国保険会社等(当該外国保険会社等が法第190条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。

3項 前項の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該外国保険会社等に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知しなければならない。

6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

27条 (供託金の取戻し)

1項 第190条第10項 《10 第1項、第2項、第4項又は第8項の…》 規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定に に規定する供託金を供託した者(次項において「 供託者 」という。)は、同条第10項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による 供託金の取戻し 以下この条において「 供託金の取戻し 」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。

2項 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした 供託者 のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても 供託金の取戻し の申立てがあったものとみなす。

3項 金融庁長官は、第1項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、6月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が 第190条第3項 《3 外国保険会社等は、政令で定めるところ…》 により、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとな の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、 供託金の取戻し を承認するものとする。

5項 前条第4項から第6項までの規定は、第3項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、前条第4項中「第2項」とあるのは「次条第3項」と、「当該外国保険会社等に通知して、 申立人 」とあるのは「当該供託金に係る外国保険会社等であった者࿸その者が 第190条第3項 《3 外国保険会社等は、政令で定めるところ…》 により、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとな の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該外国保険会社等に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第5項中「当該外国保険会社等」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。

6項 金融庁長官は、第3項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第4項から第6項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての 供託金の取戻し を承認するものとする。

28条 (供託金に代わる有価証券の換価)

1項 金融庁長官は、 第190条第9項 《9 外国保険会社等は、国債証券、地方債証…》 券その他の内閣府令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項振替債の供託に規定する振替債を含む。第223条第10項、第272条の5第9項及び第291条第9項において同じ。をもって、 の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

28条の2 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

1項 第193条の2第2項 《2 前項の「親金融機関等」とは、外国保険…》 会社等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該外国保険会社等の親 法人等

2号 当該外国保険会社等の親 法人等 の子法人等(自己並びに前号及び第3項第1号に掲げる者を除く。

3号 当該外国保険会社等の親 法人等 の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。

4号 当該外国保険会社等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号において「 特定個人株主等 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 特定個人株主 等が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 特定個人株主 等が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 第193条の2第2項 《2 前項の「親金融機関等」とは、外国保険…》 会社等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する政令で定める金融業を行う者は、 第13条の8第2項 《2 法第100条の2の2第2項に規定する…》 政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等 2 少額短期保険業者 3 長期信用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号第2条定義に規定する長期信用銀行をいう。第39条第2 各号(第4号、第6号及び第7号を除く。)に掲げる者とする。

3項 第193条の2第3項 《3 第1項の「子金融機関等」とは、外国保…》 険会社等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該外国保険会社等の子 法人等

2号 当該外国保険会社等の関連 法人等

4項 第193条の2第3項 《3 第1項の「子金融機関等」とは、外国保…》 険会社等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する政令で定める金融業を行う者は、 第13条の8第2項第1号 《2 法第100条の2の2第2項に規定する…》 政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等 2 少額短期保険業者 3 長期信用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号第2条定義に規定する長期信用銀行をいう。第39条第2 から第3号まで及び第10号から第13号までに掲げる者とする。

29条 (外国保険会社等の特殊関係者)

1項 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす 本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該外国保険会社等の子 法人等

2号 当該外国保険会社等を子 法人等 とする親法人等

3号 前号に掲げる者の子 法人等 当該外国保険会社等及び第1号に掲げる者を除く。

4号 当該外国保険会社等の関連 法人等

5号 第2号に掲げる者の関連 法人等 前号に掲げる者を除く。

29条の2 (外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第198条第1項 《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》 の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節会社の の規定において外国相互会社の使用人について会社法第10条、 第12条第1項 《法第88条第5項から第7項までの保険金請…》 求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。 及び 第13条 《社債等の募集又は管理の受託等に関する法令…》 の適用 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第198条第1項 《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》 の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節会社の の規定において外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第17条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第198条第1項 《会社法第8条会社と誤認させる名称等の使用…》 の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節会社の の規定において外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第21条から 第23条 《免許申請手続等の特例 法第188条第1…》 項に規定する場合における法第185条第1項の免許の申請以下この条において「条件付免許の申請」という。をする外国保険業者は、法第187条第1項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通 の二までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

30条 (移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約)

1項 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第135条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

1号 第210条第1項 《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》 本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先 において準用する法第137条第1項の 公告 次号において「 公告 」という。)の時において既に保険事故が発生している日本における保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。

2号 公告 の時において既に保険期間が終了している日本における保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。

30条の2 (外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第215条 《会社法の準用 会社法第7編第4章第1節…》 第907条を除く。総則並びに第933条第1項第1号及び第2項第7号を除く。外国会社の登記、第934条第2項日本における代表者の選任の登記等、第935条第2項日本における代表者の住所の移転の登記等及び の規定において外国相互会社の登記について会社法第933条第1項(第1号を除く。)、第2項(第7号を除く。)、第3項及び第4項、第934条第2項、第935条第2項並びに第936条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第215条 《会社法の準用 会社法第7編第4章第1節…》 第907条を除く。総則並びに第933条第1項第1号及び第2項第7号を除く。外国会社の登記、第934条第2項日本における代表者の選任の登記等、第935条第2項日本における代表者の住所の移転の登記等及び の規定において外国相互会社の登記について会社法第933条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第915条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

30条の3 (外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第216条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の の規定において外国相互会社に関する登記について 商業登記法 の規定を準用する場合においては、同法( 第1条 《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》 がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 の三、 第12条第1項第1号 《株式会社に対する会社法第331条第1項第…》 3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。 、第12条の2第5項、 第27条 《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》 、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。第33条第1項 《相互会社は、社員として権利を行使すべき者…》 を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。第44条第2項第2号 《2 総代会は、第49条第1項において準用…》 する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。 ただし、第49条第1項において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第53条の2第128条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、保…》 険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 内閣総理大臣は第129条第1項第2号 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物 及び第3項並びに 第130条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社又は保険会社及び…》 その子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金、準備金その他の を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「日本における主たる店舗」と、「代表者」とあるのは「日本における代表者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第216条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の の規定において外国相互会社に関する登記について 商業登記法 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

30条の4 (外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第217条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに の規定において外国保険会社等が電子 公告 により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第946条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

31条 (免許特定法人の供託金の額)

1項 第223条第1項 《第219条第1項の免許を受けた特定法人以…》 下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 に規定する政令で定める額は、300,000,000円とする。

32条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

1項 免許特定法人は、 第223条第3項 《3 免許特定法人は、政令で定めるところに…》 より、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなって の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 第223条第4項 《4 内閣総理大臣は、日本における保険契約…》 者等の保護のため必要があると認めるときは、免許特定法人と前項の契約を締結した者又は当該免許特定法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該免許特定法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

2号 1年以上の期間にわたって有効な契約であること。

3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

33条 (権利の実行の手続)

1項 第223条第6項 《6 引受社員の日本における保険契約に係る…》 保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、免許特定法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利(以下この条から 第35条 《払戻請求権 退社員は、定款又は保険約款…》 の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。 ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。 までにおいて単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2項 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、 第223条第1項 《第219条第1項の免許を受けた特定法人以…》 下「免許特定法人」という。は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 、第2項、第4項又は第9項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「 申立人 」という。及び当該供託金に係る免許特定法人(当該免許特定法人が法第223条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。

3項 前項の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該免許特定法人に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該免許特定法人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該免許特定法人に通知しなければならない。

6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

34条 (供託金の取戻し)

1項 第223条第11項 《11 第1項、第2項、第4項又は第9項の…》 規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。 1 当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が第231条又は第232条の規定によ に規定する供託金を供託した者(次項において「 供託者 」という。)は、同条第11項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による 供託金の取戻し 以下この条において「 供託金の取戻し 」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。

2項 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした 供託者 のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても 供託金の取戻し の申立てがあったものとみなす。

3項 金融庁長官は、第1項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、6月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る免許特定法人であった者(その者が 第223条第3項 《3 免許特定法人は、政令で定めるところに…》 より、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなって の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、 供託金の取戻し を承認するものとする。

5項 前条第4項から第6項までの規定は、第3項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、前条第4項中「第2項」とあるのは「次条第3項」と、「当該免許特定法人に通知して、 申立人 」とあるのは「当該供託金に係る免許特定法人であった者࿸その者が 第223条第3項 《3 免許特定法人は、政令で定めるところに…》 より、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなって の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該免許特定法人に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第5項中「当該免許特定法人」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。

6項 金融庁長官は、第3項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第4項から第6項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての 供託金の取戻し を承認するものとする。

35条 (供託金に代わる有価証券の換価)

1項 金融庁長官は、 第223条第10項 《10 免許特定法人は、国債証券、地方債証…》 券その他の内閣府令で定める有価証券をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。 の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

36条 (免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)

1項 第240条第2項 《2 原子力損害の賠償に関する法律1961…》 年法律第147号その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第219条第2項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会 に規定する政令で定める法令は、 宅地建物取引業法 1952年法律第176号)、 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号)、 原子力損害賠償補償契約に関する法律 1961年法律第148号)、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号)、 展覧会における美術品損害の補償に関する法律 2011年法律第17号)、 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 2016年法律第76号)、 商品先物取引法施行令 1950年政令第280号)、 貿易保険法施行令 1953年政令第141号)、 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号)、 船舶油濁等損害賠償保障法施行令 1976年政令第11号)、 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令 1976年政令第248号)、 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 1993年政令第19号)、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号及び 信託業法施行令 2004年政令第427号)とし、 宅地建物取引業法 第41条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭第2号に係る部分に限る。)、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条第2項第18号 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 商品先物取引法施行令 第23条第6号 《商品先物取引業者としての許可を受けること…》 ができる者 第23条 法第193条第1項第1号ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信用金庫及び信用金庫連合会 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第28条第9号 《純資産額規制比率の届出等をすべき者から除…》 かれる者 第28条 法第211条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 信用協同組合及 及び 第51条第10号 《法第332条第1項第3号等の政令で定める…》 者 第51条 法第332条第1項第3号及び第342条第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する 金融商品取引法施行令 第15条 《幹事会社となる有価証券の元引受け 法第…》 28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。若しくは特定投資 の十三、 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令 第7号に係る部分に限る。)、 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 第2条 《会員制事業者が保証委託契約を締結する者 …》 法第4条の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法1995年法律第105号第7項に規定する外国保険会社等及 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第5条 《営業保証金に代わる契約の内容 信託業務…》 を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社をいい、同 並びに 信託業法施行令 第10条 《信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容…》 信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者又は承認事業者以下「信託会社等」という。は、法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第2条第1項に規定する銀行、保険業法 の規定の適用については免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなし、 原子力損害の賠償に関する法律 第8条 《原子力損害賠償責任保険契約 原子力損害…》 賠償責任保険契約以下「責任保険契約」という。は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者保険業法199 原子力損害賠償補償契約に関する法律 第19条第1項 《政府は、政令で定めるところにより、補償契…》 約に基づく業務の一部を保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。に委託することが 展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第13条 《業務の委託 文部科学大臣は、政令で定め…》 るところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 宇宙の開発及び利用に関する諸条約 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約第22条第2号にお 貿易保険法施行令 第18条 《輸出保証保険 法第62条第2項の政令で…》 定める者は、次のとおりとする。 1 長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 並びに 船舶油濁等損害賠償保障法施行令 第3条第1項 《法第14条第2項の政令で定める者は、次に…》 掲げる者とする。 1 船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項の船主相互保険組合 2 漁船損害等補償法1952年法律第28号第4条の漁船保険組合 3 保険業法1995年法律第105号第2第3号に係る部分に限る。)、第2項(第1号のうち同条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項(第1号のうち同条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を外国損害保険会社等とみなす。

36条の2 (変更対象外契約の範囲)

1項 第240条の2第4項 《4 第1項に規定する「変更対象外契約」と…》 は、契約条件の変更の基準となる日において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約をいう。 に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

1号 契約条件の変更の基準となる日(次号において「 基準日 」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。

2号 基準日 において既に保険期間が終了している保険契約(基準日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。

36条の3 (契約条件の変更の限度)

1項 第240条の4第2項 《2 契約条件の変更によって変更される保険…》 金、返戻金その他の給付金の計算の基礎となる予定利率については、保険契約者等の保護の見地から保険会社の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回ってはならない。 に規定する政令で定める率は、年3パーセントとする。

36条の4 (補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)

1項 第245条第1号 《業務の停止 第245条 管理を命ずる処分…》 があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該 に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

1号 保険金請求権

2号 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。

3号 満期返戻金を請求する権利

4号 契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。

5号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。 第37条の4の6第5号 《買取りをすることができる権利の範囲 第3…》 7条の4の6 法第270条の6の8第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 満期返戻金を請求する において同じ。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。

37条 (保険金請求権等の範囲)

1項 第255条第2項 《2 前条第1項の合併をする場合における第…》 165条の7第4項第165条の12において準用する場合を含む。において準用する第70条第6項、第165条の17第4項第165条の20において準用する場合を含む。において準用する第88条第6項又は第16 において読み替えて適用する法第165条の7第4項(法第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第6項、法第165条の17第4項(法第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する法第88条第6項又は法第165条の24第6項に規定する政令で定める権利は、 第3条 《保険金請求権等の範囲 法第17条第5項…》 に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 返戻金、剰余金、契約者配当法第114条第1項に規定する契約者 各号に掲げる権利とする。

37条の2 (法第265条の2第1項に規定する政令で定める保険会社)

1項 第265条の2第1項 《機構の会員の資格を有する者は、保険会社政…》 令で定める保険会社を除く。次条において同じ。に限る。 に規定する政令で定める保険会社は、次に掲げるものとする。

1号 再保険契約に係る業務のみを行う保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。

2号 保険金額が外国通貨で表示された保険契約で 第20条 《名称 相互会社は、その名称中に相互会社…》 という文字を用いなければならない。 に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行う保険会社

3号 船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴って生ずる自己の費用及び責任に関する保険契約(当該保険契約に係る再保険契約を含む。次条第3号において「 船主等責任保険契約 」という。)に係る業務のみを行う保険会社(第1号に該当する保険会社を除く。

37条の3 (法第265条の3第2項に規定する政令で定める者)

1項 第265条の3第2項 《2 第3条第1項、第185条第1項又は第…》 219条第1項の免許を受けようとする者政令で定める者を除く。は、その免許の申請と同時に、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その免許と同じ免許の種類に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の1 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 再保険契約に係る業務のみを行おうとする者

2号 保険金額が外国通貨で表示された保険契約で 第20条 《名称 相互会社は、その名称中に相互会社…》 という文字を用いなければならない。 に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行おうとする者

3号 船主等責任保険契約 に係る業務のみを行おうとする者(第1号に該当する者を除く。

37条の4 (保険会社又は金融機関からの借入金の限度額)

1項 第265条の42 《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》 め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては460,100,000,000円、損害保険契約者保護機構(法第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては50,100,000,000円とする。

37条の4の2 (協定承継保険会社に生じた損失の金額)

1項 第270条の3の9 《損失の補てん 機構は、承継協定の定めに…》 よる業務の実施により協定承継保険会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継保険会社(法第270条の3の6第1項第1号に規定する協定承継保険会社をいう。以下同じ。)の各事業年度の第1号に掲げる金額又は第2号に掲げる金額のいずれか少ない金額とする。

1号 第270条の3の7 《資産の買取り 機構は、前条第1項第2号…》 の申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。 2 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る の規定により協定承継保険会社の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額

2号 損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額

37条の4の3 (保険契約の引受けに係る破

1項 第270条の4第9項 《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》 36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た の規定において保険契約の引受けに係る破たん保険会社からの加入機構への保険契約の移転について法第136条の2第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

37条の4の4 (保険特別勘定に生じた損失の金額)

1項 第270条の5第4項 《4 加入機構は、前条の規定による保険契約…》 の引受けに係る保険契約の管理及び処分に係る業務これに附帯する業務を含む。の実施によりその保険特別勘定に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、保険特別勘定(法第265条の40に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)における損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるものの額に相当する金額とする。

37条の4の5 (保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係)

1項 第270条の6第3項 《3 機構が、第1項の規定により保険業を行…》 う場合には、自動車損害賠償保障法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、当該機構を保険会社又は会員の免許の種類に応じ生命保険会社若しくは損害保険会社とみなす。 に規定する政令で定める法令は、 臨時金利調整法 1947年法律第181号)、 消防法 1948年法律第186号)、 損害保険料率算出団体に関する法律 1948年法律第193号)、 相続税法 1950年法律第73号)、 船主相互保険組合法 1950年法律第177号)、 地方税法 1950年法律第226号)、 税理士法 1951年法律第237号)、 漁船損害等補償法 1952年法律第28号)、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号)、 住宅融資保険法 1955年法律第63号)、 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号)、 準備預金制度に関する法律 1957年法律第135号)、 国民年金法 1959年法律第141号)、 原子力損害の賠償に関する法律 所得税法 1965年法律第33号)、 地震保険に関する法律 1966年法律第73号)、 印紙税法 1967年法律第23号)、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号)、 船舶油濁等損害賠償保障法 1975年法律第95号)、 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)、 相続税法施行令 1950年政令第71号)、 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号)、 漁船損害等補償法施行令 1952年政令第68号)、 公認会計士法施行令 1952年政令第343号)、 貿易保険法施行令 関税法施行令 1954年政令第150号)、 自動車損害賠償保障法施行令 1955年政令第286号)、 自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令 1955年政令第316号)、 割賦販売法施行令 1961年政令第341号)、 所得税法施行令 1965年政令第96号 、法人税法施行令 1965年政令第97号)、 金融商品取引法施行令 地震保険に関する法律施行令 1966年政令第164号)、 印紙税法施行令 1967年政令第108号)、 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 1969年政令第195号)、 船舶油濁等損害賠償保障法施行令 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 1977年政令第199号)、 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 1978年政令第25号)、 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 2000年政令第484号)、 信託業法施行令 資金決済に関する法律施行令 2010年政令第19号及び 株式会社国際協力銀行法施行令 2011年政令第221号)とし、 臨時金利調整法 第1条第1項 《この法律において、金融機関とは、銀行、信…》 託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信 消防法 第33条 《 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認…》 めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 相続税法 第59条第1項第1号 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 及び第2項、 税理士法 第5条第1項第1号 《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》 限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税 ハ、 漁船損害等補償法 第112条第7項 《7 第1項の規定により普通損害保険に付す…》 べき漁船が、同項の規定により普通損害保険に付すべきこととなつた場合において、現に普通損害保険、満期保険若しくは保険会社の普通海上保険に付されているとき、又はその後において満期保険に付され、若しくは当該 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第3条 《浮貸し等の禁止 金融機関銀行、信託会社…》 、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを 住宅融資保険法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 住宅 主として人の居住の用に供する家屋をいう。 2 住宅の建設 住宅の新築住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含 所得税法 第174条第8号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 船舶油濁等損害賠償保障法 第14条第2項 《2 保障契約は、当該契約においてタンカー…》 所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。第42条第2項 《2 保障契約は、当該契約において第1種特…》 定船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。 及び 第50条第2項 《2 保障契約は、当該契約において第1種特…》 定船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条第2項第17号 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 予算決算及び会計令 第77条第1号 《入札保証金の納付の免除 第77条 契約担…》 当官等は、会計法第29条の4第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 1 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者と 及び 第100条の3第1号 《契約保証金の納付の免除 第100条の3 …》 契約担当官等は、会計法第29条の9第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 1 契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保 及び第2号、 中小企業信用保険法施行令 第1条の3第10号 《普通保険の保険関係に係る金融機関 第1条…》 の3 法第3条第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会 漁船損害等補償法施行令 第24条 《保険料国庫負担の対象たる漁船 法第13…》 9条第1項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものは、次に掲げる漁船のうち、その漁船を保険の目的とする普通損害保険、満期保険又は会社保険保険会社の普通海上保険をいう。以下 公認会計士法施行令 第2条第1項第2号 《法第15条第1項第2号に規定する財務に関…》 する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。 1 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は及び地方公共団体以外の法人当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法 関税法施行令 第62条の7第1項 《供託をすべき申立人は、法第69条の6第5…》 項輸出差止申立てに係る供託等の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの第1号及び第3項において単に「金融機関」という。を相手方とし、その内容 及び 第62条の21第1項 《供託をすべき申立人は、法第69条の15第…》 5項輸入差止申立てに係る供託等の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの第1号及び第3項において単に「金融機関」という。を相手方とし、その内 自動車損害賠償保障法施行令 自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令 第1条 《自動車事故対策事業賦課金の金額 自動車…》 損害賠償保障法以下「法」という。第78条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車事故対策事業賦課金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 自動車損害賠償保障事業に必要な費用に充 割賦販売法施行令 第7条 《金融機関 法第18条の3第4項法第35…》 条の3の62において準用する場合を含む。の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が50,010,000円以上であ 、法人税法施行令 第84条 《保険金等の範囲 法第47条第1項保険金…》 等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額 金融商品取引法施行令 第1条の9第2号 《金融機関の範囲 第1条の9 法第2条第8…》 及び第11項、第27条の2第4項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。、第27条の28第3項法第27条の29第2項において準用する場合を含む。、第28条第4項、第31条の4第3項及び 金融商品取引法 第27条の28第3項 《3 縦覧書類に記載された取得資金に関する…》 事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この項において「銀行等」という。からの借入れによる場合内閣府令で定める場合を除く。には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわ に係るものに限る。及び 第15条 《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》 目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい の十三、 印紙税法施行令 第22条第2号 《相互間の手形の税率が軽減される金融機関の…》 範囲 第22条 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関第9号及び第10号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。とする 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第1条第3号 《一般金融機関の範囲 第1条 外航船舶建造…》 融資利子補給臨時措置法以下「法」という。第2条の一般金融機関の範囲は、次に掲げるものとする。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行日本の法令により設立された株式会社に限る。 2 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令 第6号、 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 第2条 《会員制事業者が保証委託契約を締結する者 …》 法第4条の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法1995年法律第105号第7項に規定する外国保険会社等及 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第5条 《営業保証金に代わる契約の内容 信託業務…》 を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社をいい、同 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第27条 《保証金の全部又は一部に代わる契約 金融…》 サービス仲介業者は、法第22条第3項の契約を締結する場合には、銀行銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第30条第1項において同じ。、保険会社保険業法第219条第1項の免許を受けた同項に規定する特定 信託業法施行令 第10条 《信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容…》 信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者又は承認事業者以下「信託会社等」という。は、法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第2条第1項に規定する銀行、保険業法 資金決済に関する法律施行令 第8条第2項第1号 《2 法第15条に規定する政令で定める者は…》 、次の各号に掲げる者とする。 1 保険業法1995年法律第105号第130条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令 及び 第16条第2項第1号 《2 法第44条に規定する政令で定める者は…》 、次に掲げる者とする。 1 保険業法第130条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者 2 割賦販売法第3 並びに 株式会社国際協力銀行法施行令 第1条 《金融機関の範囲 株式会社国際協力銀行法…》 以下「法」という。第2条第3号に規定する政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに保険会社及び農業協同組 の規定の適用については保険契約者保護機構を保険会社とみなし、 損害保険料率算出団体に関する法律 第2条第2項 《2 生命保険会社保険業法第2条第3項に規…》 定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。は、同法第3条第4項第2号免許に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第4号、次条第1項及び第2項、第6条、第7条並びに第10条 地方税法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第7項並びに 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第7項、 準備預金制度に関する法律 第2条第1項第7号 《この法律において「指定金融機関」とは、次…》 に掲げる者第3号から第8号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法 国民年金法 第128条第5項 《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険 及び 第137条の15第6項 《6 連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて…》 、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。 所得税法 第76条第5項第1号 《5 第1項に規定する新生命保険契約等とは…》 、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。若しくは他の保険契約共済に係る契約を含む。第7項及び 及び第6項第4号、 第161条第1項第14号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 並びに 第225条第1項第4号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 印紙税法 別表第三、 勤労者財産形成促進法 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その の二及び 第12条 《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》 支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め 確定給付企業年金法 第91条の18第7項 《7 連合会は、その業務の一部を、政令で定…》 めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。 及び 第93条 《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》 ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業 相続税法施行令 第1条の2第1項第1号 《法第3条第1項第1号に規定する生命保険会…》 社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第3項定義に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者 所得税法施行令 第30条第1号 《非課税とされる保険金、損害賠償金等 第3…》 0条 法第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所第76条第2項第1号 《2 第72条第3項第4号に規定する適格退…》 職年金契約に基づいて支給を受ける1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約第183条第3項第1号 《3 前2項に規定する生命保険契約等とは、…》 次に掲げる契約又は規約をいう。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。、第209条第1項 《法第76条第5項第1号生命保険料控除に規…》 定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生第225条の3第1項第3号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得は、法第95条第4項第2号外国税額控除に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。 1 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第2条第1項第15号第225条 《繰越控除対象外国所得税額等 法第95条…》 第3項外国税額控除に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順 の十、 第280条第1項第3号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得法第161条第1項第8号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、同項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行第298条第6項第1号 《6 法第174条第8号に規定する政令で定…》 める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約 及び 第326条第2項第1号 《2 法第207条第3号に規定する政令で定…》 める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国 、法人税法施行令 第145条の3第1項第3号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得は、法第69条第4項第2号外国税額の控除に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。 1 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第2条第1項第15第145条 《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》 3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において の九、 第177条第1項第3号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、法第138条第1項第2号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 並びに附則第16条第1項、 第17条 《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》 社との吸収合併について準用する法の規定の読替え 法第164条第3項の規定において同条第1項の吸収合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりと 及び 第18条 《内閣総理大臣が選任した清算人について準用…》 する商業登記法の規定の読替え 法第174条第11項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第73条第3項及び第74条第1項法第183条第2項において準用する場合を含む。の規定を準 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第4条 《財産形成事業に係る資金の調達等 連合会…》 は、法第36条において準用する法第17条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、組合及び連合会が財産形成事業を行うために必要な資金以下「事業資金」という。を、勤労者財産形成促進法1971年法律第9 並びに 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 第4条 《財産形成事業に係る事業資金の調達等 組…》 合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。及び連合会は、法第23条第1項ただし書又は第35条ただし書法第38条の9第1項において準用する場合を含む。の規定による主務大臣の承 の規定の適用については生命保険契約者保護機構を生命保険会社とみなし、 損害保険料率算出団体に関する法律 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。 2 純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険第3条第1項 《二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認…》 可を受けて、損害保険料率算出団体以下「料率団体」という。を設立することができる。 及び第2項、 第6条 《加入 損害保険会社は、その引受けを行う…》 保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。第7条 《会員の加入及び脱退の届出 料率団体は、…》 損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 並びに 第10条第1項 《損害保険会社、保険契約者、被保険者その他…》 の利害関係人以下「利害関係人」という。は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。 船主相互保険組合法 第8条 《事業主体の制限 この法律に基づいて設立…》 された組合以外の者は、第2条第2項又は第3項に規定する損害保険事業を行つてはならない。 ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法第3条第1項又は 地方税法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第7項並びに 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第7項、 自動車損害賠償保障法 原子力損害の賠償に関する法律 第8条 《原子力損害賠償責任保険契約 原子力損害…》 賠償責任保険契約以下「責任保険契約」という。は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者保険業法199 所得税法 第9条第1項第18号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援第76条第6項第4号 《6 第1項に規定する旧生命保険契約等とは…》 、2011年12月31日以前に締結した次に掲げる契約失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた第77条第2項第1号 《2 前項に規定する損害保険契約等とは、次…》 に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する1の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害第161条第1項第14号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 及び 第225条第1項第5号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 地震保険に関する法律 印紙税法 別表第三、 勤労者財産形成促進法 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その の二及び 第12条 《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》 支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 宇宙の開発及び利用に関する諸条約 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約第22条第2号にお 相続税法施行令 第1条の2第2項第1号 《2 法第3条第1項第1号に規定する損害保…》 険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規 貿易保険法施行令 第18条 《輸出保証保険 法第62条第2項の政令で…》 定める者は、次のとおりとする。 1 長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 所得税法施行令 第30条第1号 《非課税とされる保険金、損害賠償金等 第3…》 0条 法第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所第184条第2項 《2 損害保険契約等前項に規定する損害保険…》 契約等及び保険業法第2条第18項定義に規定する少額短期保険業者の締結した同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約第4項において「損害保険契約」という第225条の3第1項第3号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得は、法第95条第4項第2号外国税額控除に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。 1 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第2条第1項第15号第225条 《繰越控除対象外国所得税額等 法第95条…》 第3項外国税額控除に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い年のものから順 の十、 第280条第1項第3号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得法第161条第1項第8号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、同項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行第298条第6項第2号 《6 法第174条第8号に規定する政令で定…》 める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約第320条第2項 《2 法第204条第1項第2号に規定する政…》 令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。、測量士補、建築代理士建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代 及び 第326条第2項第1号 《2 法第207条第3号に規定する政令で定…》 める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国 法人税法施行令 第145条の3第1項第3号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得は、法第69条第4項第2号外国税額の控除に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。 1 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第2条第1項第15第145条 《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》 3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において の九及び 第177条第1項第3号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、法第138条第1項第2号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 地震保険に関する法律施行令 第3条 《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》 める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円 船舶油濁等損害賠償保障法施行令 第3条第1項 《法第14条第2項の政令で定める者は、次に…》 掲げる者とする。 1 船主相互保険組合法1950年法律第177号第2条第1項の船主相互保険組合 2 漁船損害等補償法1952年法律第28号第4条の漁船保険組合 3 保険業法1995年法律第105号第2第3号に係る部分に限る。)、第2項(第1号のうち同条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項(第1号のうち同条第1項第3号に係る部分に限る。)、 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第4条 《財産形成事業に係る資金の調達等 連合会…》 は、法第36条において準用する法第17条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、組合及び連合会が財産形成事業を行うために必要な資金以下「事業資金」という。を、勤労者財産形成促進法1971年法律第9 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 第4条 《財産形成事業に係る事業資金の調達等 組…》 合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。及び連合会は、法第23条第1項ただし書又は第35条ただし書法第38条の9第1項において準用する場合を含む。の規定による主務大臣の承 並びに 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第29条 《保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者…》 賠償責任保険契約 金融サービス仲介業者は、法第23条第1項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結する場合には、保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社同条第9項に規定する外国損害保険 の規定の適用については損害保険契約者保護機構を損害保険会社とみなす。

37条の4の6 (買取りをすることができる権利の範囲)

1項 第270条の6の8第1項 《加入機構は、特定保険会社がその保険契約に…》 係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。の買取 に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

1号 保険金請求権

2号 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。

3号 満期返戻金を請求する権利

4号 契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。

5号 未経過期間に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。

37条の4の7 (保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例)

1項 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第2号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取り( 第270条の6の8第1項 《加入機構は、特定保険会社がその保険契約に…》 係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。の買取 に規定する保険金請求権等の買取りをいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の2第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当す 及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2項 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第2号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取りにより生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定 及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

37条の5 (国及び地方公共団体に準ずる法人)

1項 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 金融商品取引法 第79条の21 《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》 において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ に規定する投資者保護基金

2号 預金保険機構

3号 農水産業協同組合貯金保険機構

4号 保険契約者保護機構

5号 年金積立金管理運用独立行政法人

6号 銀行等保有株式取得機構

7号 外国政府

37条の5の2 (届出期間に算入しない休日)

1項 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 に規定する政令で定める休日は、 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。

37条の5の3 (短期大量譲渡の基準)

1項 第271条の4第2項 《2 議決権保有割合が減少したことにより変…》 更報告書を提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載し に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第271条の3第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る保険議決権保有届出書(法第271条の3第1項又は第271条の5第1項に規定する保険議決権保有届出書をいう。又は当該保険議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第271条の4第1項又は第271条の5第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであった議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となった日の60日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該60日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該60日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの2分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより100分の5を超えて減少したこととする。

37条の5の4 (法第271条の10第1項の認可を要する取引又は行為)

1項 第271条の10第1項第3号 《次に掲げる取引若しくは行為により1の保険…》 会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者国等並びに第271条の18第1項に規定する持 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該議決権の保有者になろうとする者による保険会社以外の会社等( 第2条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該議決権の保有者になろうとする会社(以下この条において「 特定会社 」という。)を当事者とする合併であって、当該合併後も当該 特定会社 が存続するもの

3号 特定会社 を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。

4号 特定会社 による事業の一部の譲渡

37条の5の5 (外国保険主要株主に関する読替え)

1項 第271条の17 《外国保険主要株主に対する法律の適用関係 …》 保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人又は外国法人であるもの以下この条において「外国保険主要株主」という。に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国保 の規定による外国保険主要株主(同条に規定する外国保険主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

37条の5の6 (法第271条の18第1項の認可を要する取引又は行為)

1項 第271条の18第1項第3号 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該会社又はその子会社による保険会社以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの

3号 当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。

4号 当該会社による事業の一部の譲渡

37条の5の7 (保険持株会社に係る会社分割で内閣総理大臣の認可を要しないもの)

1項 第271条の31第2項 《2 保険持株会社を当事者とする会社分割当…》 該会社分割により事業を承継させた保険持株会社又は当該会社分割により事業を承継した保険持株会社が、その会社分割後も引き続き保険持株会社であるものに限る。は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。

1号 当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の20分の一以下である会社分割

2号 当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の20分の一以下である会社分割(次に掲げるものを除く。

当該保険持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「 承継債務額 」という。)が当該保険持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「 承継資産額 」という。)を超えることとなる会社分割

当該保険持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該保険持株会社の株式等(会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が 承継資産額 から 承継債務額 を控除して得た額を超えることとなる会社分割

2項 前項の規定を適用する場合における同項の資産(同項第2号イの資産を除く。以下この項において同じ。)若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、当該会社分割の直前における帳簿価額(同項第2号に掲げる会社分割により承継する資産又は負債にあっては、当該会社分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

37条の6 (保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないもの)

1項 第271条の31第3項 《3 保険持株会社を当事者とする事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受け当該事業の譲渡又は譲受けをした保険持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き保険持株会社であるものに限る。は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。

1号 当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の20分の一以下である事業の一部の譲渡

2号 当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の20分の一以下である事業の一部の譲受け

2項 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第1号に掲げる事業の譲渡にあっては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第2号に掲げる事業の譲受けにあっては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあっては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

37条の7 (保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

1項 第271条の20 《保険主要株主に係る規定の準用 第271…》 条の17の規定は、保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。 において準用する同法第271条の17の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「 保険会社を子会社とする外国の持株会社 」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

37条の8 (外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)

1項 第271条の18第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令 に規定する特定持株会社が 保険会社を子会社とする外国の持株会社 である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

37条の9 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

1項 第271条の21の3第2項 《2 前項の「親金融機関等」とは、保険持株…》 会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険持株会社の親 法人等

2号 当該保険持株会社の親 法人等 の子法人等(自己並びに前号及び第3項第1号に掲げる者を除く。

3号 当該保険持株会社の親 法人等 の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。

4号 当該保険持株会社の 特定個人株主 に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 第271条の21の3第2項 《2 前項の「親金融機関等」とは、保険持株…》 会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。 に規定する政令で定める金融業を行う者は、 第13条の8第2項 《2 法第100条の2の2第2項に規定する…》 政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等 2 少額短期保険業者 3 長期信用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号第2条定義に規定する長期信用銀行をいう。第39条第2 各号に掲げる者とする。

3項 第271条の21の3第3項 《3 第1項の「子金融機関等」とは、保険持…》 株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。、銀行、金融商品取引業者 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該保険持株会社の子 法人等

2号 当該保険持株会社の関連 法人等

4項 第271条の21の3第3項 《3 第1項の「子金融機関等」とは、保険持…》 株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。、銀行、金融商品取引業者 に規定する政令で定める金融業を行う者は、 第13条の8第2項第1号 《2 法第100条の2の2第2項に規定する…》 政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等 2 少額短期保険業者 3 長期信用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号第2条定義に規定する長期信用銀行をいう。第39条第2 から第3号まで及び第10号から第13号までに掲げる者とする。

2節 少額短期保険業者の特例

38条 (少額短期保険業者が収受する保険料の基準)

1項 第272条第2項 《2 少額短期保険業者は、小規模事業者その…》 収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第272条の26第1項第3号において同じ。でなければならない。 に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。 第38条の4第2号 《少額短期保険業者の供託金の額 第38条の…》 4 法第272条の5第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後4月を経過する日までの間 10,010,00 において同じ。)、再保険返戻金その他内閣府令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)が5,100,000,000円であることとする。

38条の2 (会計監査人の監査を必要とする少額短期保険業者の資本金等の額)

1項 第272条の4第1項第1号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 イに規定する政令で定める額は、400,000,000円とする。

38条の3 (保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)

1項 第272条の4第1項第2号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 に規定する政令で定める額は、10,010,000円とする。

38条の4 (少額短期保険業者の供託金の額)

1項 第272条の5第1項 《少額短期保険業者は、保険契約者等の保護の…》 ため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後4月を経過する日までの間10,010,000円

2号 各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後4月を経過した日(次条及び 第38条の8 《供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任…》 保険契約の内容等 少額短期保険業者は、法第272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約次項において「責任保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社外国損害保険会社等及び法第219条第5項 において「 改定日 」という。)から当該各事業年度終了の日後4月を経過する日までの間10,010,000円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)に内閣府令で定める率を乗じた額(その額に1,010,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額

38条の5 (供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

1項 少額短期保険業者は、 第272条の5第3項 《3 少額短期保険業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該少額短期保険業者のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されること の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該少額短期保険業者のために 第272条の5第4項 《4 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、少額短期保険業者と前項の契約を締結した者又は当該少額短期保険業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

当該少額短期保険業者の業務開始の日又は 改定日 からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合

当該少額短期保険業者がイに規定する最初の 改定日 に係る 第272条の5第1項 《少額短期保険業者は、保険契約者等の保護の…》 ため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 の供託金につき当該改定日以後においても供託(同条第3項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。

2号 1年以上の期間にわたって有効な契約であること。

3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

38条の6 (権利の実行の手続)

1項 第272条の5第6項 《6 保険契約に係る保険契約者、被保険者又…》 は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該少額短期保険業者に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利(以下この条及び次条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2項 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、 第272条の5第1項 《少額短期保険業者は、保険契約者等の保護の…》 ため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 、第2項、第4項又は第8項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「 申立人 」という。及び当該供託金に係る少額短期保険業者(当該少額短期保険業者が同条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。

3項 前項の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該少額短期保険業者に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該少額短期保険業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該少額短期保険業者に通知しなければならない。

6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

7項 金融庁長官は、 第272条の5第9項 《9 第1項、第2項又は前項の規定により供…》 託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。 の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

38条の7 (供託金の取戻し)

1項 第272条の5第10項 《10 第1項、第2項、第4項又は第8項の…》 規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。 1 第272条の26第1項又は第272条の27の規定により第272条第1項の登録が取 に規定する供託金を供託した者(次項において「 供託者 」という。)は、同条第10項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による 供託金の取戻し 以下この条において「 供託金の取戻し 」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。

2項 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした 供託者 のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても 供託金の取戻し の申立てがあったものとみなす。

3項 金融庁長官は、第1項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、6月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る少額短期保険業者であった者(その者が 第272条の5第3項 《3 少額短期保険業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該少額短期保険業者のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されること の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、 供託金の取戻し を承認するものとする。

5項 前条第4項から第6項までの規定は、第3項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 金融庁長官は、第3項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第4項から第6項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての 供託金の取戻し を承認するものとする。

38条の8 (供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任保険契約の内容等)

1項 少額短期保険業者は、 第272条の6第1項 《少額短期保険業者は、政令で定めるところに…》 より、少額短期保険業者責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金の一部の供託又 の少額短期保険業者 責任保険契約 次項において「 責任保険契約 」という。)を締結する場合には、損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。 第44条第1項 《保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲…》 立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 保険仲立 において同じ。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 少額短期保険業者が保険金の支払に不足を生ずる場合において、当該少額短期保険業者が支払うべき保険金の全部又は一部に相当する額の支払を約するものであること。

2号 当該少額短期保険業者の業務開始の日又は 改定日 から1年以上の期間にわたって有効な契約であること。

3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

4号 その他内閣府令で定める要件

2項 責任保険契約 を締結した少額短期保険業者が 第272条の6第1項 《少額短期保険業者は、政令で定めるところに…》 より、少額短期保険業者責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金の一部の供託又 の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から10,010,000円を控除した額に相当する金額を限度とする。

38条の9 (1の保険契約者に係る保険金額)

1項 第272条の13第1項 《少額短期保険業者は、1の保険契約者につい…》 て、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者について引き受ける 第1条 《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》 がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(次項において「 総保険金額 」という。)について、それぞれ当該各号に定める金額に100を乗じて得た金額(同条第5号に掲げる保険については、 調整規定付傷害死亡保険 以外の保険にあっては400,000,000円、調整規定付傷害死亡保険にあっては700,000,000円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。次項において「 上限 総保険金額 」という。)とする。

2項 1の保険契約者との間で、1の会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該1の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該1の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、 第272条の13第1項 《少額短期保険業者は、1の保険契約者につい…》 て、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と 第1条 《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》 がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 の六各号に掲げる保険の区分が同1の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間に限り、 総保険金額 について、 上限総保険金額 に100分の110を乗じて得た金額(同条第5号に掲げる保険については、 調整規定付傷害死亡保険 以外の保険にあっては3,000,030,010,000円、調整規定付傷害死亡保険にあっては6,000,060,010,000円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)とする。

38条の10 (少額短期保険業者の特定関係者)

1項 第272条の13第2項 《2 第100条の2第1項、第100条の三…》 及び第100条の4の規定は、少額短期保険業者について準用する。 この場合において、第100条の三中「保険主要株主」とあるのは「第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」 において準用する法第100条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該少額短期保険業者の子会社

2号 当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する少額短期保険主要株主( 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の に規定する少額短期保険主要株主をいう。以下この条及び 第48条第8項 《8 前項第2号及び第3号に掲げる権限は、…》 同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険主要株主の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長も行うことができる から第10項までにおいて同じ。

3号 当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社( 第272条の37第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》 を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同 に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この条並びに 第48条第13項 《13 前項第3号及び第4号に掲げる権限は…》 、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長も行うことができる 及び第14項において同じ。

4号 前号に掲げる者の子会社(当該少額短期保険業者及び第1号に掲げる者を除く。

5号 当該少額短期保険業者の子 法人等 第1号に掲げる者を除く。

6号 当該少額短期保険業者を子 法人等 とする親法人等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。

7号 当該少額短期保険業者を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該少額短期保険業者及び前各号に掲げる者を除く。

8号 当該少額短期保険業者の関連 法人等

9号 当該少額短期保険業者を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

10号 第2号に掲げる者のうちその保有する当該少額短期保険業者に係る議決権が当該少額短期保険業者の総株主の議決権の100分の50を超えるもの(個人に限る。以下この号において「 特定個人少額短期保険主要株主 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該少額短期保険業者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 特定個人少額短期保険主要株主 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 特定個人少額短期保険主要株主 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

38条の11 (少額短期保険業者による移転の対象から除外される保険契約)

1項 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第135条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

1号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第137条第1項の 公告 次号において「 公告 」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。

2号 公告 の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。

38条の12 (少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認を要する取引又は行為)

1項 第272条の31第1項第3号 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該議決権の保有者になろうとする者による少額短期保険業者以外の会社等( 第2条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該議決権の保有者になろうとする会社(以下この条において「 特定会社 」という。)を当事者とする合併であって、当該合併後も当該 特定会社 が存続するもの

3号 特定会社 を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。

4号 特定会社 による事業の一部の譲渡

38条の13 (少額短期保険持株会社に係る承認を要する取引又は行為)

1項 第272条の35第1項第3号 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該会社又はその子会社による少額短期保険業者以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの

3号 当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。

4号 当該会社による事業の一部の譲渡

38条の14 (外国少額短期保険主要株主等に関する読替え)

1項 第272条の41 《外国少額短期保険主要株主又は外国少額短期…》 保険持株会社に対する法律の適用関係 少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人若しくは外国法人であるもの又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠 の規定による外国少額短期保険主要株主等(同条に規定する外国少額短期保険主要株主等をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

38条の15 (外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例)

1項 第272条の35第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社以下「特定少額短期持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社に に規定する特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

3章 保険募集

39条 (保険募集を行うことのできる者)

1項 第275条第1項第1号 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 銀行

2号 長期信用銀行

3号 株式会社商工組合中央金庫

4号 信用金庫及び信用金庫連合会

5号 労働金庫及び労働金庫連合会

6号 農林中央金庫

7号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

8号 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

9号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会

39条の2 (保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)

1項 第275条第1項第4号 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め に規定する政令で定める保険契約は、 第19条第1号 《住所 第19条 相互会社の住所は、その主…》 たる事務所の所在地にあるものとする。 から第3号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。

39条の3 (登録手数料)

1項 第281条 《登録免許税及び手数料 第276条の登録…》 を受けようとする者登録免許税法1967年法律第35号別表第1第37号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出をする者を含む。は、第1号に掲げる場合にあっては同法の に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては1,150円、損害保険代理店にあっては1,700円、少額短期保険募集人にあっては1,150円とする。

2項 前項の手数料は、登録 申請 書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

40条 (生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)

1項 第282条第3項 《3 前2項の規定は、生命保険募集人が二以…》 上の所属保険会社等を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない。 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該生命保険募集人及びその使用人(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときはその役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。及び使用人)のうちに、二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行するために、所要の知識等の修得をし、又は業務の適正な管理を行い得る者として金融庁長官の定める資格を有する者がいる場合

2号 当該生命保険募集人が、当該生命保険募集人と密接な関係を有する生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。)として金融庁長官の定める者を所属保険会社等とすることにより二以上の所属保険会社等を有することとなる場合であって、かつ、当該生命保険募集人が当該二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行することができる状況に置かれていると認められる場合として金融庁長官の定める場合

41条 (保証金の額)

1項 第291条第2項 《2 前項の保証金の額は、保険仲立人の業務…》 の状況及び保険契約者等の保護を考慮して、政令で定める額とする。 に規定する政令で定める保証金の額は、20,010,000円とする。ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後3月を経過した日以後においては、当該保険仲立人の各事業年度開始の日以後3月を経過した日(次条及び 第44条 《総代会の決議の方法等 総代会の議事は、…》 この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。 ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の3分の一未満とす において「 改定日 」という。)から当該各事業年度終了の日後3月を経過する日までの期間を対象とする保証金の額は、当該各事業年度開始の日の前日までの過去3年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額(当該金額が20,010,000円に満たない場合は20,010,000円とし、当該金額が900,000,000円を超える場合は900,000,000円とする。)に相当する額とする。

42条 (保証金の全部又は一部に代わる契約の内容)

1項 保険仲立人は、 第291条第3項 《3 保険仲立人は、政令で定めるところによ…》 り、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっ の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該保険仲立人のために 第291条第4項 《4 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

当該保険仲立人の業務開始の日又は 改定日 からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合

当該保険仲立人がイに規定する最初の 改定日 に係る 第291条第1項 《保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄…》 りの供託所に供託しなければならない。 の保証金につき当該改定日以後においても供託(同条第3項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。

2号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

43条 (権利の実行の手続)

1項 第291条第6項 《6 保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委…》 託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2項 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、 第291条第1項 《保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄…》 りの供託所に供託しなければならない。 、第4項又は第8項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「 申立人 」という。及び当該供託金に係る保険仲立人(当該保険仲立人が法第291条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。

3項 前項の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該保険仲立人に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該保険仲立人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該保険仲立人に通知しなければならない。

6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

7項 金融庁長官は、保険仲立人の事務所の所在地を確知できないときは、第2項、第4項及び第5項の規定による保険仲立人への通知をすることを要しない。

8項 金融庁長官は、 第291条第9項 《9 第1項又は前項の規定により供託する保…》 証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。 の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

44条 (保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等)

1項 保険仲立人は、 第292条第1項 《保険仲立人は、政令で定めるところにより、…》 保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ の保険仲立人賠償 責任保険契約 次項において「 賠責保険契約 」という。)を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 保険仲立人に保険契約の締結の媒介に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該保険仲立人が賠償することにより生ずる損失(次号において「 一定の事由による損失 」という。)がてん補されるものであること。

2号 一定の事由による損失 の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失がてん補されるものである場合には、当該一定の金額が、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。

3号 当該保険仲立人の業務開始の日又は 改定日 から1年以上の期間にわたって有効な契約であること。

4号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

5号 その他金融庁長官の定める要件

2項 前項の 賠責保険契約 を締結した保険仲立人が 第291条第1項 《保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄…》 りの供託所に供託しなければならない。 の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から20,010,000円を控除した額に相当する金額を限度とする。

44条の2 (保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 保険仲立人は、 第294条第5項 《5 保険仲立人は、前項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た保険仲立人は、当該顧客から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、 第294条第5項 《5 保険仲立人は、前項の規定による書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

44条の3 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 保険会社等( 第2条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の保険会社等保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。 1 法人でな に規定する保険会社等をいう。次項、次条、 第45条第1号 《総代会招集請求権 第45条 社員総数の1…》 ,000分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員若しくは三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員特定相互会社にあっては、第38条第1 及び第5号並びに 第45条の2 《保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の…》 技術を利用する方法 保険会社等又は外国保険会社等は、法第309条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる において同じ。)、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第300条の2において準用する 金融商品取引法 以下この条から 第44条 《保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保…》 険契約の内容等 保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約次項において「賠責保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲 の五までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

44条の4 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法 第34条の2第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。 の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

44条の5 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定保険契約( 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

2号 顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

44条の6 (特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

1項 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の規定において保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第2号及び第6号を除く。)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4章 指定紛争解決機関

44条の7 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

1項 第308条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を 及び第4号ニ、 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の六並びに 第308条の23第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第156条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定

2号 第44条 《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係 の九各号に掲げる指定

44条の8 (異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合)

1項 第308条の2第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。

44条の9 (名称の使用制限の適用除外)

1項 第308条の17 《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》 者金融商品取引法第156条の39第1項紛争解決等業務を行う者の指定の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に指定紛争解決機関であると誤認される に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

1号 無尽業法 1931年法律第42号第35条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに の規定による指定

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 の規定による指定

3号 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

4号 水産業協同組合法 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

5号 中小企業等協同組合法 第69条の2第1項 《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》 の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。 の規定による指定

6号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 の規定による指定

7号 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定

8号 長期信用銀行法 第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

9号 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の13第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

10号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定

11号 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第51条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

13号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

14号 信託業法 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

15号 資金決済に関する法律 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

5章 雑則

45条 (保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

1項 第309条第1項第6号 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 申込者等( 第309条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》 険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社等、外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。第5号及び次条において同じ。)、特定保険募集人(法第276条に規定する特定保険募集人をいう。 第49条第1項 《長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険…》 募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任するものとする。 ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨 及び第3項において同じ。)、保険仲立人又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融サービス仲介業者(同条第3項に規定する保険媒介業務を行う者に限る。)(以下この条において「保険業者」と総称する。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「 営業所等 」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該 営業所等 において当該保険契約の申込みをした場合

2号 申込者等が、自ら指定した場所(保険業者の 営業所等 及び当該申込者等の居宅を除く。)において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。

3号 申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法により保険契約の申込みをした場合

4号 申込者等が、保険契約に係る保険料又はこれに相当する金銭の払込みを保険業者の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該保険契約の相手方である保険業者若しくは当該保険契約の締結の代理若しくは媒介を行った保険業者又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。

5号 申込者等が、保険会社等又は外国保険会社等の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。

6号 当該保険契約が、 勤労者財産形成促進法 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。

7号 当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。

8号 当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「 既契約 」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は 既契約 の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

45条の2 (保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 保険会社等又は外国保険会社等は、 第309条第2項 《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》 又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方 の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た保険会社等又は外国保険会社等は、当該申込者等から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、 第309条第2項 《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》 又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

46条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第313条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

1号 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この 及び 第219条第1項 《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》 節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務 の規定による免許

2号 第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。第205条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、外国保…》 険会社等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該外国保険会社等の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第185条第1項の免許を取り消すことが第206条 《 内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の…》 状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。第231条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、免許特…》 定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことが 及び 第232条 《 内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社…》 員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができ の規定による法第3条第1項、第185条第1項及び第219条第1項の免許の取消し

3号 第265条の9第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規…》 定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 並びに 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 及び第3項ただし書の規定による認可

4号 第265条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。 の四十七及び 第271条の30第1項 《内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款…》 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、 の規定による法第265条の9第2項並びに第271条の18第1項及び第3項ただし書の認可の取消し

5号 第189条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出が 前段及び 第222条 《内閣総理大臣の告示 内閣総理大臣は、第…》 219条第1項の免許をしたときは、その旨及び第220条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる事項の変更について第234条の規定によ 前段並びに 第237条 《内閣総理大臣の告示 次に掲げる場合には…》 、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 1 第230条第1項若しくは第231条の規定又は第240条の規定により適用する第241条第1項の規定により引受社員の日本における業務の全部又は一部第2号に係る部分に限る。及び 第274条 《内閣総理大臣の告示 次に掲げる場合には…》 、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 1 第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第241条第1項又は第272条の26第1項の規定により業務外国保険会社等にあっては第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示

6号 第311条の3第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》 は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第3条第1項、第185条第1項若しくは第219条第1項の規定による免許又は第272条第1項の規定による登録 2 第106条第4項第260条第2第1号(法第272条第1項の規定による登録に係る部分を除く。)、第2号(法第271条の18第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号(法第272条第1項の登録の取消しに係る部分を除く。及び第5号(法第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し及び法第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

47条 (保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)

1項 第313条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるものは、保険会社、外国 保険会社等 又は免許特定法人及びその引受社員(次項及び第3項において「 保険会社等 」という。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1号 第128条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 及び第2項、 第200条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、外国保険会社等又は第185条第1項に規定する保険の引受けの代理をする者に対し、当該外国保険会社等 及び第2項並びに 第226条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め

2号 第129条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物 及び第2項、 第201条第1項 《内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本にお…》 ける業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、外国保険会社等の支店等に立ち入らせ、当該外国保険会社等の日本における業務若しくは財産 及び第2項並びに 第227条第1項 《内閣総理大臣は、引受社員の日本における業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況 及び第2項の規定による質問及び立入検査

3号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第42条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

2項 前項各号に掲げる権限で 営業所等 保険会社等 の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は保険会社の子 法人等 法第128条第2項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)、保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、 第194条 《特殊関係者との間の取引等 外国保険会社…》 等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者以下この条において「特殊関係者」という。又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をす に規定する特殊関係者(その施設を含む。)、外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、法第226条第2項に規定する免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、保険金信託業務を行う生命保険会社等とその業務に関して取引をする者(その施設を含む。)若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等を子会社とする持株会社( 信託業法 第5条第2項第9号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる に規定する持株会社をいい、その施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、 保険会社等 営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該保険会社等の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4項 長官権限 のうち次に掲げるものは、保険議決権大量保有者( 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以 に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この条及び次条において「 主たる事務所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第1号及び第2号に掲げる長官権限であって保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第271条の10第3項及び第271条の32第1項第3号の届出をしなければならない者に係るものを除き、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第271条の3第1項 《1の保険会社の総株主の議決権の100分の…》 5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人第271条の10において「国等」という。を除く。以第271条の4第1項 《保険議決権大量保有者は、1の保険会社の総…》 株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の保険持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合議決権保有割合の変更の場合 、第3項及び第4項並びに 第271条の5第1項 《銀行、金融商品取引業者有価証券関連業を行…》 う者に限る。、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを保有の目的と 及び第2項の規定による書類又は届出の受理

2号 第271条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、保険会社等又は外国保険会社等の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣 の六及び 第271条の7 《 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な…》 事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正 の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞

3号 第271条の8 《保険議決権大量保有者による報告又は資料の…》 提出 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは の規定による報告及び資料の提出の求め

4号 第271条の9第1項 《内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事…》 項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した保険議決権大量 の規定による質問及び立入検査

5項 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、保険議決権大量保有者に係る保険会社又は保険持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

6項 第4項第3号及び第4号に掲げる権限で保険議決権大量保有者の 主たる事務所等 以外の事務所その他の施設(以下この項及び第12項並びに次条第9項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

7項 第4項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「 特定長官権限 」という。)については、前3項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

8項 第4項から第6項までの規定は、第4項各号に掲げる 長官権限 特定長官権限 を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

9項 金融庁長官は、前2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

10項 保険議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における 主たる事務所等 を主たる事務所等と、保険議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、第4項から前項までの規定を適用する。

11項 長官権限 のうち次に掲げるものは、保険主要株主(第3号に掲げる権限にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社の主要株主( 信託業法 第5条第5項 《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》 」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定 に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。及び保険金信託業務を行う生命保険会社を子会社とする持株会社( 信託業法 第5条第2項第9号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる に規定する持株会社をいう。)の主要株主とする。以下第13項までにおいて同じ。)の 主たる事務所等 又は当該保険主要株主に係る保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1号 第271条の12 《保険主要株主による報告又は資料の提出 …》 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは の規定による報告及び資料の提出の求め

2号 第271条の13第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当 の規定による質問及び立入検査

3号 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に において準用する 信託業法 第42条第2項 《2 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第17条から第19条までの届出若し の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

12項 前項各号に掲げる権限で保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

13項 保険主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、保険主要株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であった者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における 主たる事務所等 を主たる事務所等と、保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。

14項 長官権限 のうち次に掲げるものは、保険持株会社の主たる事務所又は当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1号 第271条の27第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社 の規定による報告及び資料の提出の求め

2号 第271条の28第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当 及び第2項の規定による質問及び立入検査

15項 前項各号に掲げる権限で支店等(保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は保険持株会社の子 法人等 法第271条の27第1項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

16項 保険会社を子会社とする外国の持株会社 で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。

48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるもの(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)に係るものに限る。)は、少額短期保険業者の本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第13号、第15号及び第16号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第17条の2第3項 《3 株式会社の資本金の額の減少は、第1項…》 の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第55条の2第5項 《5 前項の定款の定めは、内閣総理大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。第57条第5項 《5 第1項の規定による基金償却積立金の取…》 崩しは、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第80条第1項 《組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。第96条の10第1項 《組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 及び 第153条第1項 《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第167条第1項の合 の規定による認可

2号 第167条第1項 《保険会社等の合併保険会社等が合併後存続す…》 る場合又は保険会社等を合併により設立する場合に限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可(保険会社を当事者としない合併に係るものに限る。

3号 第173条の6第1項 《保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可(保険会社を当事者としない会社分割に係るものに限る。

4号 第174条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第…》 1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権 及び第4項の規定による清算人の選任

5号 第174条第8項 《8 清算人内閣総理大臣が選任した者及び特…》 別清算の場合の清算人を除く。は、その就職の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。 1 解散の事由第180条 の規定による届出の受理

6号 第174条第9項 《9 内閣総理大臣は、保険会社等の清算特別…》 清算を除く。の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、清算人を選任することができる。 の規定による清算人の解任及び選任

7号 第174条第12項 《12 第9項の規定により内閣総理大臣が清…》 算人を解任する場合においては、内閣総理大臣は、清算保険会社等の本店又は主たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。 の規定による登記の嘱託

8号 第175条第2項 《2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定め…》 る。 の規定による決定

9号 第176条 《決算書類等の提出 清算保険会社等の清算…》 人特別清算の場合の清算人を除く。は、会社法第492条第3項財産目録等の作成等若しくは第497条第2項貸借対照表等の定時株主総会への提出等これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。又は の規定による書類の受理

10号 第178条 《債権申出期間中の弁済の許可 保険業を営…》 む株式会社の清算の場合における会社法第500条債務の弁済の制限の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。 において読み替えて適用する会社法第500条第2項(法第181条の2において準用する場合を含む。)の規定による許可

11号 第179条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等の清算特別清算…》 を除く。の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令

12号 第182条第6項 《6 第1項の決議は、内閣総理大臣の認可を…》 受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可

13号 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定による命令

14号 第241条第3項 《3 保険会社等又は外国保険会社等は、その…》 業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。 の規定による申出の受理

15号 第242条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》 時に、1人又は数人の保険管理人を選任しなければならない。 の規定による保険管理人の選任

16号 第242条第3項 《3 内閣総理大臣は、保険管理人に対して、…》 被管理会社の業務及び財産の管理に関し必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令

17号 第242条第4項 《4 内閣総理大臣は、必要があると認めると…》 きは、第2項の規定により保険管理人を選任した後においても、更に保険管理人を選任し、又は保険管理人が被管理会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、保険管理人を解任することができる。 の規定による保険管理人の選任及び解任

18号 第242条第5項 《5 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の…》 規定により保険管理人を選任したとき又は同項の規定により保険管理人を解任したときは、被管理会社にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 の規定による通知及び 公告

19号 第244条第1項 《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたと…》 きは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理会社の本店又は主たる事務所外国保険会社等の場合にあっては、第法第248条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び登記の嘱託

20号 第245条 《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》 きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部 の規定による認可

21号 第246条 《株主の名義書換の禁止 被管理会社外国保…》 険会社等を除く。が株式会社である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。 の規定による命令

22号 第246条の2 《保険管理人の報告義務 保険管理人は、就…》 職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。 1 被管理会社が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯 2 被管理会社の業務及び財産の状況 3 その他必要な事項 の規定による報告の受理

23号 第247条第1項 《内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため…》 被管理会社に係る保険契約外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第254条及び第270条の7第1項を除き、以下この章において同じ。の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る業務その他の業 及び第5項の規定による命令

24号 第247条第2項 《2 保険管理人は、前項の計画を作成したと…》 きは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 及び第4項の規定による承認

25号 第247条の5第1項 《保険管理人は、自己又は第三者のために被管…》 理会社と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条自己契約及び双方代理等の規定は、適用しない。 の規定による承認

26号 第248条第1項 《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について…》 、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 の規定による取消し

27号 第250条第5項 《5 第1項の保険会社等又は外国保険会社等…》 は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、この項本文、第254条第4項本文若しくは第255第254条第4項 《4 第1項の保険会社等は、前項の公告の時…》 において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、第250条第5項本文、この項本文若しくは第255条の2第3項本文の 及び 第255条の2第3項 《3 第1項の契約条件の変更をしようとする…》 保険会社等又は外国保険会社等以下この款において「変更会社」という。は、第255条の4第1項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第 の規定による認可

28号 第271条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続に…》 おいて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。 の規定による意見の陳述

29号 第273条第1項第5号 《保険会社外国保険会社等を含む。又は少額短…》 期保険業者が次の各号のいずれか外国保険会社等にあっては、第1号又は第5号に該当するときは、第3条第1項若しくは第185条第1項の免許又は第272条第1項の登録は、その効力を失う。 1 保険業外国保険会 の規定による承認

2項 長官権限 のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者( 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 の登録を受けようとする者を含む。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第272条の2第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社 の規定による登録 申請 書の受理

2号 第272条の3第1項 《内閣総理大臣は、第272条第1項の登録の…》 申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を少額短期保険業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 及び 第272条の7第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の届出を受理した…》 ときは、その旨を少額短期保険業者登録簿に登録しなければならない。 の規定による登録

3号 第272条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者登録…》 簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による公衆への縦覧

4号 第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社 の規定による登録の拒否

3項 長官権限 のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第17号から第20号まで及び第22号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第272条の5第2項 《2 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その少額短期保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。 及び第4項の規定による命令

2号 第272条の5第3項 《3 少額短期保険業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該少額短期保険業者のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されること 、第5項及び第8項の規定による届出の受理

3号 第272条の6第1項 《少額短期保険業者は、政令で定めるところに…》 より、少額短期保険業者責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金の一部の供託又 の規定による承認

4号 第272条の6第2項 《2 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、前項の少額短期保険業者責任保険契約を締結した少額短期保険業者に対し、前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第3項の契約の締結をしないこと の規定による命令

5号 第272条の7第1項 《少額短期保険業者は、第272条の2第1項…》 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

6号 第272条の10第1項 《少額短期保険業者の常務に従事する取締役指…》 名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。第272条の11第2項 《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》 行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない第272条の13第2項 《2 第100条の2第1項、第100条の三…》 及び第100条の4の規定は、少額短期保険業者について準用する。 この場合において、第100条の三中「保険主要株主」とあるのは「第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」 において準用する法第100条の三ただし書及び第272条の14第2項の規定による承認

7号 第272条の16第1項 《少額短期保険業者は、事業年度ごとに、業務…》 及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 及び第2項並びに同条第3項において準用する法第110条第2項の規定による報告書等の受理

8号 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第115条第1項及び第2項の規定による認可

9号 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第120条第3項の規定による届出の受理

10号 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第121条第2項の規定による意見書の写しの受理

11号 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第121条第3項の規定による意見の聴取

12号 第272条の18 《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》 113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す において準用する法第122条の規定による命令

13号 第272条の19第1項 《少額短期保険業者は、第272条の2第2項…》 第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

14号 第272条の20第2項 《2 内閣総理大臣は、前条の規定による届出…》 第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係る届出を除く。以下この条において同じ。に係る事項が第272条の4第1項第5号に規定する基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期 及び第3項の規定による通知

15号 第272条の20第4項 《4 内閣総理大臣は、前条の規定による届出…》 に係る事項が第272条の4第1項第5号に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して60日を経過するまでの期間前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該 の規定による命令

16号 第272条の21第1項 《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準 の規定による届出の受理

17号 第272条の22第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。法第179条第2項において準用する場合を含む。及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め

18号 第272条の23第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は法第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。及び第2項の規定による質問及び立入検査

19号 第272条の24第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第27…》 2条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、期限を付して同号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。 1 保険料の 及び第2項並びに 第272条の25第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務若…》 しくは財産又は少額短期保険業者及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者 の規定による命令

20号 第272条の26第1項 《内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。 1 第272条の4第1項第1号から第 の規定による業務の全部又は一部の停止の命令及び登録の取消し

21号 第272条の26第2項 《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の取…》 締役、執行役、会計参与又は監査役が第272条の4第1項第10号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令の規定に違反する行為をしたとき、又は前項第4号若しくは第5号に該当する行為をしたとき の規定による命令

22号 第272条の27 《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》 の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。 の規定による登録の取消し

23号 第272条の29 《保険契約の移転に関する規定の準用 第7…》 章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。 において準用する法第139条第1項の規定による認可(保険会社(外国 保険会社等 を含む。次号において同じ。)を移転先会社(法第135条第1項に規定する移転先会社をいう。)とする保険契約の移転に係るものを除く。

24号 第272条の30第1項 《第142条の規定は、少額短期保険業者を全…》 又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けについて準用する。 において準用する法第142条の規定による認可(保険会社を当事者としない事業の譲渡又は譲受けに係るものに限る。

25号 第272条の30第2項 《2 第7章第3節の規定は、少額短期保険業…》 者がその業務及び財産の管理の委託をする場合について準用する。 この場合において、第144条第1項中「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。」とあるのは、「外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。 において準用する法第145条第1項及び第149条第2項の規定による認可(保険会社(外国 保険会社等 内閣府令で定めるものを除く。)を含む。)を受託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。)とする業務及び財産の管理の委託に係るものを除く。

26号 第38条の5第3号 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第38条の5 少額短期保険業者は、法第272条の5第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 次に 及び 第38条の8第1項第3号 《少額短期保険業者は、法第272条の6第1…》 項の少額短期保険業者責任保険契約次項において「責任保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社外国損害保険会社等及び法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。第44条第1 の規定による承認

27号 第38条の6 《権利の実行の手続 法第272条の5第6…》 項の権利以下この条及び次条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由が の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価

28号 第38条 《少額短期保険業者が収受する保険料の基準 …》 法第272条第2項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある の七及び同条第5項において準用する 第38条の6 《権利の実行の手続 法第272条の5第6…》 項の権利以下この条及び次条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由が の規定による申立ての受理、公示、通知、承認、調査、意見を述べる機会の付与及び配当表の作成

4項 前項第17号及び第18号に規定する権限で 営業所等 少額短期保険業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は少額短期保険業者の子 法人等 法第272条の22第2項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

5項 前項の規定により、少額短期保険業者の 営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該少額短期保険業者の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

6項 長官権限 のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第272条の31第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の少額…》 短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者第271条の10第1項に規定 及び第2項ただし書の規定による承認

2号 第272条の31第3項 《3 特定少額短期主要株主は、前項の規定に…》 よる措置により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく少額短期保険業者の主要株主基準 の規定による届出の受理

3号 第272条の32第1項 《前条第1項又は第2項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額 の規定による承認 申請 書の受理

4号 第272条の42第1項 《少額短期保険主要株主少額短期保険主要株主…》 であった者を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の31第1項の承認に係る少額短期保険主要株主になっ の規定による届出の受理

5号 第272条の43 《承認の失効 第271条の33第1項の規…》 定は少額短期保険主要株主に係る第272条の31第1項の承認又は同条第2項ただし書の承認について、第271条の33第2項の規定は少額短期保険持株会社に係る第272条の35第1項の承認又は同条第3項ただし において準用する法第271条の33第1項第1号の規定による承認

7項 長官権限 のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第2号及び第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第272条の31第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法 の規定による命令

2号 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する法第271条の12の規定による報告及び資料の提出の求め

3号 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する法第271条の13第1項の規定による質問及び立入検査

4号 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する法第271条の14の規定による命令

5号 第272条の34第1項 《第271条の12から第271条の十四まで…》 及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の において準用する法第271条の16第1項の規定による命令及び承認の取消し

8項 前項第2号及び第3号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険主要株主の 主たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

9項 第7項第2号及び第3号に規定する権限で少額短期保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

10項 少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含み、外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における 主たる事務所等 を主たる事務所等と、少額短期保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11項 長官権限 のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第272条の35第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により少額短期…》 保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社に 及び第3項ただし書の規定による承認

2号 第272条の35第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社以下「特定少額短期持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後3月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社に 及び第4項の規定による届出の受理

3号 第272条の36第1項 《前条第1項又は第3項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関す の規定による承認 申請 書の受理

4号 第272条の38の2第2項 《2 少額短期保険持株会社は、前項に規定す…》 る内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。 の規定による承認

5号 第272条の39第1項 《少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以…》 外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 少額短期保険業者 2 少額短期保険業者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府 及び第4項ただし書の規定による承認

6号 第272条の39第2項 《2 前項の承認を受けようとする少額短期保…》 険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による 申請 書の受理

7号 第272条の42第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険持株…》 会社であった会社を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第272条の35第1項の承認に係る少額短期保険持株会社 の規定による届出の受理

8号 第272条の43 《承認の失効 第271条の33第1項の規…》 定は少額短期保険主要株主に係る第272条の31第1項の承認又は同条第2項ただし書の承認について、第271条の33第2項の規定は少額短期保険持株会社に係る第272条の35第1項の承認又は同条第3項ただし において準用する法第271条の33第2項第1号の規定による承認

9号 第38条 《少額短期保険業者が収受する保険料の基準 …》 法第272条第2項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある の十五本文の規定による届出の受理及び同条ただし書の規定による承認

12項 長官権限 のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第272条の35第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の承認を受けることなく猶予 の規定による命令

2号 第272条の40第1項 《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》 会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び において準用する法第271条の24第1項の規定による業務報告書等の受理

3号 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する法第271条の27の規定による報告及び資料の提出の求め

4号 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する法第271条の28第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

5号 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する法第271条の29第1項及び第2項の規定による命令

6号 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は において準用する法第271条の30第1項及び第4項の規定による命令及び承認の取消し

13項 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

14項 第12項第3号及び第4号に規定する権限で支店等(少額短期保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は少額短期保険持株会社の子 法人等 法第272条の40第2項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

15項 少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。

16項 金融庁長官は、第1項、第3項、第7項及び第12項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

49条 (保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、特定保険募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第127条第1項第8号 《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と第209条第9号 《外国保険会社等の届出 第209条 外国保…》 険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 日本における保険業を開始したとき。 2 第187条第1項第1第234条第8号 《免許特定法人の届出 第234条 免許特定…》 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。 及び 第272条の21第1項第6号 《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準 の規定による届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)のうち内閣府令で定めるものの受理

2号 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。第278条第1項 《内閣総理大臣は、第276条の登録の申請が…》 あった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人 及び 第280条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項…》 の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録し、その旨を所属保険会社等に通知しなければならない。 の規定による登録並びに法第279条第1項の規定による登録の拒否

3号 第277条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 4 他に業務を行ってい 及び 第304条 《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》 険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による書類の受理並びに法第280条第1項及び第302条の規定による届出の受理

4号 第278条第1項 《内閣総理大臣は、第276条の登録の申請が…》 あった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人 の規定による生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿及び少額短期保険募集人登録簿の備付け

5号 第278条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者及び所属保険会社等に通知しなければならない。第279条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録…》 を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出す 及び第4項、 第280条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項…》 の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録し、その旨を所属保険会社等に通知しなければならない。 並びに 第308条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定…》 保険募集人に関する登録を抹消したときは、当該特定保険募集人に係る所属保険会社等にその旨を通知しなければならない。 この場合において、当該所属保険会社等は、第285条第1項に規定する原簿から当該特定保険 の規定による通知

6号 第279条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録…》 を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出す の規定による証拠の提出の機会の付与

7号 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問

8号 第306条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、特定保険…》 募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な の規定による命令

9号 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令

10号 第307条第2項 《2 内閣総理大臣は、特定保険募集人若しく…》 は保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、又は特定保険募集人若しくは保険仲立人の所在法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その の規定による 公告 及び登録の取消し

11号 第308条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定…》 保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276条の登録がその効 の規定による登録の抹消

2項 長官権限 のうち次に掲げるものは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。第288条第1項 《内閣総理大臣は、第286条の登録の申請が…》 あった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に 及び 第290条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項…》 の届出を受理したときは、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。 の規定による登録並びに法第289条第1項の規定による登録の拒否

2号 第287条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所の名称及び所在地 3 取り扱う保険契約の種類 4 他に業務を行っているときは、その業務の種 及び 第304条 《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》 険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による書類の受理並びに法第290条第1項、第291条第3項、第5項及び第8項並びに第302条の規定による届出の受理

3号 第288条第1項 《内閣総理大臣は、第286条の登録の申請が…》 あった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に の規定による保険仲立人登録簿の備付け

4号 第288条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 並びに 第289条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録…》 を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出す 及び第4項の規定による通知

5号 第288条第3項 《3 内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公…》 衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による公衆への縦覧

6号 第289条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録…》 を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出す の規定による証拠の提出の機会の付与

7号 第291条第4項 《4 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 及び 第292条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護の…》 ため必要があると認めるときは、前項の保険仲立人賠償責任保険契約を締結した保険仲立人に対し、前条第1項の保証金につき供託をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による供託の命令

8号 第291条第10項 《10 第1項、第4項又は第8項の規定によ…》 り供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 前条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとな 及び 第292条第1項 《保険仲立人は、政令で定めるところにより、…》 保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ の規定による承認

9号 第291条第11項 《11 内閣総理大臣は、前項の承認をすると…》 きは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。 の規定による指定

10号 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問

11号 第306条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、特定保険…》 募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な の規定による命令

12号 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令

13号 第307条第2項 《2 内閣総理大臣は、特定保険募集人若しく…》 は保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、又は特定保険募集人若しくは保険仲立人の所在法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その の規定による 公告 及び登録の取消し

14号 第308条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定…》 保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276条の登録がその効 の規定による登録の抹消

3項 第1項第1号及び第7号並びに前項第10号に掲げる権限で 営業所等 特定保険募集人若しくは保険仲立人(以下この項及び次項において「 特定保険募集人等 」という。)の主たる事務所以外の事務所又は 特定保険募集人等 と保険募集の業務に関して取引する者(その施設を含む。)若しくは特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者又は当該特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4項 前項の規定により、 特定保険募集人等 営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査若しくは質問(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定保険募集人等の主たる事務所又は当該営業所等以外の営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

5項 前各項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 及び第2項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

6項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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