附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。ただし、
第202条
《保険契約に係る債権の額 法第240条の…》
12第4項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社及び外国損害保険会社等にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
から
第208条
《特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書…》
の提出等 法第271条の5第1項の規定により保険議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第13号の2により当該保険議決権保有届出書又は当該変更報告
まで及び
第210条
《特定主要株主に係る認可の申請 特定主要…》
株主法第271条の10第2項に規定する特定主要株主をいう。は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (保険募集の取締に関する法律施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 保険募集の取締に関する法律施行規則(1948年大蔵省令第97号)
2号 外国保険事業者に関する法律施行規則(1951年大蔵省令第81号)
3条 (事業方法書等の記載事項に関する経過措置)
1項 法附則第3条第2項に規定する 旧法の免許を受けた保険会社 (以下「 旧法の免許を受けた保険会社 」という。)及び法附則第72条第2項に規定する 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等 (以下「 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等 」という。)は、 法 の施行の際現に他の旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に委託をしている業務又は事務であって法附則第47条第1項若しくは第3項又は法附則第82条第2項の規定により法第98条第2項(法第199条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなされる業務に係るものの内容を法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月以内に当該委託に係る 契約 書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して大蔵大臣に届け出なければならない。
2項 前項の届出をした 旧法の免許を受けた保険会社 又は 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等 は、 法
第4条第2項第2号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書
又は法第187条第3項第2号に掲げる書類に定めた事項を、当該届出をした事項を付加した内容に変更したものとして法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
4条 (別紙様式に関する経過措置)
1項 第15条
《基準日株主が行使することができる権利 …》
法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利
から
第17条
《会計帳簿の作成 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第432条第1項会計帳簿の作成及び保存の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 会計帳簿に関し、この府令に
まで、
第20条
《設立費用 法第24条第1項第3号に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。に支払うべ
、
第22条
《総代会参考書類 法第48条第1項の規定…》
により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「総代会参考書類」という。は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。 2 法第49条第1項において読み替
、
第31条
《募集事項 法第61条第12号に規定する…》
内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 数回に分けて募集社債法第61条に規定する募集社債をいう。以下この款において同じ。と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日におけ
及び
第32条
《総資産額 法第62条の2第1項第2号及…》
び第2号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日同項第2号又は第2号の2に規定する譲渡に係る契約を締結した日当該契約により当該契約を締結した日と異なる時当該契約を締結した日後から当該譲渡の効
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係るこれらの規定に規定する書面について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の 保険業法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第23条
《招集の決定事項 法第49条第1項におい…》
て読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号
ノ2から
第23条
《招集の決定事項 法第49条第1項におい…》
て読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号
ノ四までに規定する書面については、なお従前の例による。
5条 (損失てん補準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
1項 法附則第38条第2項の規定により 法
第54条
《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》
られる企業会計の慣行に従うものとする。
の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる改正前の 保険業法 (以下「 旧法 」という。)
第63条第1項
《相互会社は、剰余金の分配のない保険契約そ…》
の他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。
の準備金の額が基金(法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)を超える額は、法第54条の規定にかかわらず、 施行日 から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日までに 旧法の免許を受けた保険会社 が法第93条第1項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法第54条の損失てん補準備金とみなす。
6条 (基金償却積立金に関する経過措置)
1項 改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第27条第5号
《計算関係書類の提供 第27条 計算関係書…》
類を作成した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設
の額は、 施行日 から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日までに 旧法の免許を受けた保険会社 が法第93条第1項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法附則第5条第2項の規定により積み立てる金額を含むものとする。
7条 (社員配当準備金に関する経過措置)
1項 旧法 の規定による相互会社に係る 法 の施行の際現に存する 旧規則
第32条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、算定基準日に…》
おいて法第62条の2第1項第2号又は第2号の2に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。である場合における同項第2号及び第2号の二イに規定する内
の準備金は、 新規則
第28条第1項第1号
《監査役は、事業報告及びその附属明細書を受…》
領したときは、別紙様式第1号の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の六により監査報告を作成しなければならない。
の社員配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2項 施行日 以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により 新規則
第28条第1項第1号
《監査役は、事業報告及びその附属明細書を受…》
領したときは、別紙様式第1号の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の六により監査報告を作成しなければならない。
の社員配当準備金として積み立てられたものとみなされる 旧規則
第32条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、算定基準日に…》
おいて法第62条の2第1項第2号又は第2号の2に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。である場合における同項第2号及び第2号の二イに規定する内
の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、社員に対する剰余金の分配として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、新規則第28条第1項第2号の社員配当平衡積立金として記載しなければならない。
8条 (共同行為に係る届出)
1項 法附則第3条の規定により 法
第3条第5項
《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に
の損害保険業免許を受けたものとみなされる 旧法の免許を受けた保険会社 及び法附則第72条の規定により法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等 は、法附則第49条第1項の規定による届出をしようとするときは、 新規則
第55条第1項
《損害保険会社外国損害保険会社等を含む。以…》
下この項において同じ。は、法第102条第1項法第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容を記載
各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
2項 前項の届出書及びその 添付書類 は、正本一通及びその写し一通を大蔵大臣に提出しなければならない。
9条 (契約者配当準備金に関する経過措置)
1項 旧法 の規定による保険業を営む株式会社に係る 法 の施行の際現に存する 旧規則
第32条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、算定基準日に…》
おいて法第62条の2第1項第2号又は第2号の2に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。である場合における同項第2号及び第2号の二イに規定する内
の準備金は、 新規則
第64条第1項
《保険会社である株式会社が契約者配当に充て…》
るため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
の 契約 者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2項 施行日 以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により 新規則
第64条第1項
《保険会社である株式会社が契約者配当に充て…》
るため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
の 契約 者配当準備金として積み立てられたものとみなされる 旧規則
第32条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、算定基準日に…》
おいて法第62条の2第1項第2号又は第2号の2に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。である場合における同項第2号及び第2号の二イに規定する内
の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、 保険契約者 に対し 法
第114条第1項
《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》
契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保
の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
10条 (価格変動準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
1項 施行日 以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法附則第56条第2項の規定により 法
第115条第1項
《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部
の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる 旧法
第86条
《組織変更計画の承認 相互会社は、前条の…》
組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 2
の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、 新規則
第66条
《価格変動準備金の計算 保険会社は、毎決…》
算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければな
に定める限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
11条 (危険準備金に関する経過措置)
1項 法附則第57条第2項の規定により 法
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
の責任準備金として積み立てられたものとみなされる 旧法
第88条第1項
《組織変更をする相互会社の保険契約者その他…》
の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
の責任準備金のうち、 旧規則
第30条
《基金利息の支払等における控除額 法第5…》
5条第1項第3号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。 1 基金申込証拠金の科目に計上した額 2 再評価積立金の科目に計上した額 3 その他
の規定により区別された危険準備金は、 新規則
第69条第6項第1号
《6 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げ…》
るものに区分して積み立てなければならない。 1 第87条第1号に掲げる保険リスクに備える危険準備金 1の2 第87条第1号の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金 2 第87条第2号に掲
の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
2項 法附則第3条の規定により 法
第3条第4項
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
の生命保険業免許を受けたものとみなされる 旧法の免許を受けた保険会社 は、 施行日 以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により 新規則
第69条第6項第1号
《6 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げ…》
るものに区分して積み立てなければならない。 1 第87条第1号に掲げる保険リスクに備える危険準備金 1の2 第87条第1号の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金 2 第87条第2号に掲
の危険準備金として積み立てられたものとみなされる 旧規則
第30条
《基金利息の支払等における控除額 法第5…》
5条第1項第3号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。 1 基金申込証拠金の科目に計上した額 2 再評価積立金の科目に計上した額 3 その他
の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第87条第1号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
12条 (保険計理人の要件に関する経過措置)
1項 法
第120条第2項
《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》
知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する保険会社が損害保険会社である場合には、2006年3月31日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として 新規則
第78条第1号
《保険計理人の要件に該当する者 第78条 …》
法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生
及び第2号に定める者又は保険数理に関する業務に5年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
1号 旧大学令(1918年勅令第388号)又は 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(1956年文部省令第28号)第4条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者
2号 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者
13条 (外国保険会社等の供託に関する経過措置)
1項 法附則第75条第2項に規定する内閣府令で定める額は、10,010,000円(法附則第75条第1項に規定する供託物が有価証券であり、当該有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合においては、当該額面金額を 施行日 における 新規則
第132条第4項
《4 前条第1項各号に掲げる有価証券の額面…》
金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第7条第1項外国為替相場に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。
の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額)とする。
14条 (外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
1項 法附則第79条の規定により読み替えられた 法
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の 区分 に応じ当該各号に定める割合とする。
1号 1996年4月1日から1997年3月31日まで100分の75
2号 1997年4月1日から1998年3月31日まで100分の80
3号 1998年4月1日から1999年3月31日まで100分の85
4号 1999年4月1日から2000年3月31日まで100分の90
5号 2000年4月1日から2001年3月31日まで100分の95
15条 (契約者配当準備金に関する経過措置)
1項 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等 に係る 法 の施行の際現に存する附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律施行規則(以下「 旧外国保険事業者法規則 」という。)第10条において準用する 旧規則
第32条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、算定基準日に…》
おいて法第62条の2第1項第2号又は第2号の2に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。である場合における同項第2号及び第2号の二イに規定する内
の準備金は、 新規則
第146条第1項
《外国保険会社等が契約者配当に充てるため積…》
み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
の 契約 者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2項 施行日 以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により 新規則
第146条第1項
《外国保険会社等が契約者配当に充てるため積…》
み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
の 契約 者配当準備金として積み立てられたものとみなされる 旧外国保険事業者法規則 第10条において準用する 旧規則
第32条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、算定基準日に…》
おいて法第62条の2第1項第2号又は第2号の2に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。である場合における同項第2号及び第2号の二イに規定する内
の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、日本における 保険契約者 に対し 法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する法第114条第1項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
16条 (危険準備金に関する経過措置)
1項 法附則第88条第2項の規定により 法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する法第116条第1項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる法附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(1949年法律第184号。以下「 旧外国保険事業者法 」という。)第13条の責任準備金のうち、 旧外国保険事業者法規則 第10条において準用する 旧規則
第30条
《基金利息の支払等における控除額 法第5…》
5条第1項第3号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。 1 基金申込証拠金の科目に計上した額 2 再評価積立金の科目に計上した額 3 その他
の規定により区別された危険準備金は、 新規則
第150条第6項第1号
《6 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げ…》
るものに区分して積み立てなければならない。 1 第162条第1号に掲げる保険リスクに備える危険準備金 1の2 第162条第1号の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金 2 第162条第2
の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
2項 法附則第72条の規定により 法
第185条第4項
《4 外国生命保険業免許は、第3条第4項第…》
1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
の外国生命保険業免許を受けたものとみなされる 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等 は、 施行日 以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により 新規則
第150条第6項第1号
《6 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げ…》
るものに区分して積み立てなければならない。 1 第162条第1号に掲げる保険リスクに備える危険準備金 1の2 第162条第1号の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金 2 第162条第2
の危険準備金として積み立てられたものとみなされる 旧外国保険事業者法規則 第10条において準用する 旧規則
第30条
《基金利息の支払等における控除額 法第5…》
5条第1項第3号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。 1 基金申込証拠金の科目に計上した額 2 再評価積立金の科目に計上した額 3 その他
の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第162条第1号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。
17条 (日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
1項 法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する外国保険会社等が外国損害保険会社等である場合には、2006年3月31日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として 新規則
第78条第1号
《保険計理人の要件に該当する者 第78条 …》
法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生
及び第2号に定める者又は保険数理に関する業務に5年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
1号 旧大学令又は 学校教育法 の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者
2号 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者
18条 (免許を有しない外国保険業者の届出事項等)
1項 法施行の際現に 法
第218条第1項第1号
《第185条第1項の免許を有しない外国保険…》
業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第2号から第4号までに掲げる場合
の施設に該当する施設を設置している 旧外国保険事業者法 第2条第1項に規定する外国保険事業者で、 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等 でないものは、法附則第101条の規定による届出をしようとするときは、 新規則
第178条第1項第1号
《法第218条第1項に規定する内閣府令で定…》
める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第185条第1項の免許を有しない外国保険業者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所 ハ 業務の内容 2
イからハまで並びに第2号イ、ロ及びニに掲げる事項を記載した届出書に同条第2項各号に掲げる書類(当該外国保険事業者が個人の場合にあっては、第1号に掲げる書類)を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
19条 (損害保険代理店の自己契約に関する経過措置)
1項 新規則
第229条
《自己契約に係る保険料の合計額 法第29…》
5条第2項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料以下この項において「保険募集を行った自己契約に係る保険料」という。の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険
の規定は、法附則第108条の規定により 法
第276条
《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》
害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の 登録 を受けたものとみなされる損害保険代理店(以下この条において「 旧法の登録を受けた損害保険代理店 」という。)については、 施行日 の前日の属する当該 旧法 の登録を受けた損害保険代理店の事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二事業年度を経過した日から適用し、それまでの間は、旧法の登録を受けた損害保険代理店における法第295条第2項に規定する 保険募集を行った自己契約に係る保険料 の合計額の計算及び同項に規定する保険募集を行った保険 契約 に係る保険料の合計額の計算については、なお従前の例による。
附 則(1996年12月26日大蔵省令第69号)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日大蔵省令第20号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年7月3日大蔵省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年8月1日大蔵省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月30日大蔵省令第77号)
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に締結された合併 契約 に係る認可申請書に添付する書類については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月10日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。
附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年6月8日大蔵省令第93号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。
2条 (自動車保険に係る審査基準の経過措置)
1項 法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
若しくは法第185条第1項若しくは法第219条第1項の免許の申請又は法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)若しくは法第225条第1項の認可の申請において、法第4条第2項第4号、法第187条第3項第4号又は法第220条第3項第4号に規定する書類に記載された危険要因が、この省令の施行の際現に他の損害保険会社又は他の外国損害保険会社等が使用している保険料率に係る危険要因と同じものであり、かつ、保険料率の格差が別表の下欄に掲げる要件を満たす場合には、
第12条第4号
《保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基…》
準 第12条 法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 2 当該書類に記載された事項保
に掲げる基準に適合するものとみなす。
附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年8月31日総理府・大蔵省令第13号)
1項 この命令は、特定目的会社による特定 資産 の流動化に関する法律の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(1998年11月4日総理府・大蔵省令第23号)
1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
附 則(1998年11月24日総理府・大蔵省令第45号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第48条の3第1項第1号
《法第97条の2第2項に規定する保険会社の…》
同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 1 総資産特別勘定又は積立勘定第30条の3第1項第63条において読み替えて準用する場合を含む。の規定により設ける勘定をいう。以下こ
ホ及び
第140条の3第1項第1号
《法第199条において準用する法第97条の…》
2第2項に規定する外国保険会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 1 日本における総資産特別勘定又は積立勘定を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属す
ホの規定については、当分の間、適用しない。
3条
1項 新規則
第52条の3第1項第5号
《法第98条第1項第8号に規定する類似する…》
取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取
に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(1998年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
4条
1項 この命令の施行の際現に保険会社が 新規則
第56条の2第1項
《法第106条第2項第1号に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 2 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 3 他の事業者等の事務に
各号に掲げる業務(以下「 従属業務 」という。)を主たる業務として営む外国の会社(外国の法令に準拠して設立された会社をいう。以下同じ。)であって同条第2項第1号から第4号まで、第8号若しくは第13号に掲げる業務又は第27号に掲げる業務と同種類の業務(以下「 特定業務 」という。)を営むものを子会社としている場合には、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる 従属業務 について 法
第106条第7項
《7 第4項の規定は、保険会社が、外国特定…》
金融関連業務会社当該保険会社が子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを
に規定する内閣総理大臣が定める基準に適合する場合に限り、当該外国の会社を、当分の間、法第106条第1項第9号に規定する従属業務を専ら営む会社とみなす。ただし、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務及び 特定業務 以外の業務を営むこととなったときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 従属業務 を専ら営む会社とみなされる外国の会社を子会社としている保険会社は、この命令の施行の日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
5条
1項 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の 記載事項 のうち、 新規則
第59条の2第1項第3号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ロの(10)に掲げる事項については、1998年3月31日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
6条
1項 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
(法第199条において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する説明書類の 記載事項 のうち、次に掲げるものについては、1999年3月31日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
1号 外国損害保険会社等にあっては、前条の規定にかかわらず、 新規則
第143条の2第1項第4号
《法第199条において準用する法第111条…》
第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国保険会社等
において準じて記載する新規則第59条の2第1項第3号ロの(10)及び同項第5号ハに掲げる事項
2号 新規則
第59条の3第1項第3号
《法第111条第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社及びその子会社等法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。の概況に関する次に掲げる事項 イ
ロに掲げる事項
7条
1項 法
第111条第2項
《2 保険会社が子会社等を有する場合には、…》
当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類
に規定する説明書類の 記載事項 のうち、1999年3月31日前に終了する事業年度に係るものについては、 新規則
第59条の3第1項第2号
《法第111条第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社及びその子会社等法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。の概況に関する次に掲げる事項 イ
及び第3号中「 子会社等 」とあるのは「子会社及び関連会社(保険会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該保険会社の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該保険会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第59条の3第1項第3号中「子 法人等 (令第2条の2第2項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年1月13日総理府・大蔵省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、1999年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 保険会社が、その 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率(この命令による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第88条第2項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。)を当該保険会社が該当する 新規則
第88条第1項
《法第130条第2号に規定する引き受けてい…》
る保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等
の表の 区分 に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を、1999年9月30日までに金融監督庁長官に提出した場合には、新規則第88条の2第1項の規定にかかわらず、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2項 前項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「
第88条
《連結の通常の予測を超える危険に対応する額…》
法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準
」とあるのは「
第163条
《 削除…》
」と、「
第88条の2第1項
《法第136条の2第1項に規定する内閣府令…》
で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第135条第1項の契約に係る契約書 2 法第135条第3項に規定する移転会社以下この節において「移転会社」という。及び同条第1項に規定する移転先会社以下こ
」とあるのは「第163条第5項において準用する 新規則
第88条の2第1項
《法第136条の2第1項に規定する内閣府令…》
で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第135条第1項の契約に係る契約書 2 法第135条第3項に規定する移転会社以下この節において「移転会社」という。及び同条第1項に規定する移転先会社以下こ
」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「第88条第2項」とあるのは「第190条第6項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「
第88条第1項
《法第130条第2号に規定する引き受けてい…》
る保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等
」とあるのは「第190条第5項において準用する 新規則
第163条第1項
《削除…》
」と、「
第88条の2第1項
《法第136条の2第1項に規定する内閣府令…》
で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第135条第1項の契約に係る契約書 2 法第135条第3項に規定する移転会社以下この節において「移転会社」という。及び同条第1項に規定する移転先会社以下こ
」とあるのは「第190条第7項において準用する新規則第88条の2第1項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。
附 則(1999年1月29日総理府・大蔵省令第7号)
1項 この命令は、 債権管理回収業に関する特別措置法 の施行の日(1999年2月1日)から施行する。ただし、
第11条
《事業方法書等の審査基準 法第5条第1項…》
第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当なものであ
及び
第16条
《議決権行使書面 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。は、別紙様式第4号の2により作成しなければ
の改正規定は、1999年4月1日から施行し、第61条の6の改正規定は、1998年12月1日から適用する。
附 則(1999年3月30日総理府・大蔵省令第15号)
1項 この命令は、1999年3月31日から施行する。
2項 この命令による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、1998年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、1999年3月31日を決算期とする事業年度に係る書類については、税効果会計(貸借対照表に計上されている 資産 及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等若しくは当期剰余又は当期純利益若しくは当期純剰余の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用しないで作成することができる。
3項 税効果会計を適用する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等の調整額は、
第27条第1号
《計算関係書類の提供 第27条 計算関係書…》
類を作成した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設
に掲げる前期繰越剰余金の額に含むものとする。
附 則(1999年5月28日総理府・大蔵省令第38号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、1998年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。
附 則(1999年8月13日総理府・大蔵省令第40号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令の 施行日 前に 法
第4条第2項第2号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書
から第4号まで(この命令による改正前の 保険業法施行規則
第83条
《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》
法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 2013年厚生
で定める事項を除く。)、法第187条第3項第2号から第4号まで(この命令による改正前の 保険業法施行規則
第164条
《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》
法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ
で定める事項を除く。)又は法第220条第3項第2号から第4号まで(この命令による改正前の 保険業法施行規則
第189条
《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》
出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項
で定める事項を除く。)に掲げる書類に定めた事項を変更するために認可申請されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1999年9月30日総理府・大蔵省令第46号)
1項 この命令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年10月29日総理府・大蔵省令第53号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条
《事業方法書等の審査基準 法第5条第1項…》
第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当なものであ
及び
第53条
《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》
100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募
の改正規定は、2000年2月1日から施行する。
附 則(1999年11月30日総理府・大蔵省令第57号)
1項 この命令は、1999年12月1日から施行する。
附 則(2000年2月4日総理府・大蔵省令第1号)
1項 この命令は、2000年3月31日から施行する。
附 則(2000年3月1日総理府・大蔵省令第2号)
1項 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年3月2日)から施行する。
2項 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第4条第1項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月16日総理府・大蔵省令第7号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 保険業法施行規則
第246条第1項
《内閣総理大臣等は、法、令又はこの府令の規…》
定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、承認若しくは指定又は登録に関する申請予備審査に係るものを除く。がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるもの
の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされた 承認 の申請について適用し、 施行日 前にされた承認の申請については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月24日総理府・大蔵省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:6号 略
7号 保険業法施行規則
第85条第1項第11号
《法第127条第1項第8号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役監査等
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月30日総理府・大蔵省令第15号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、1999年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月12日総理府・大蔵省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第234条
《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》
為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
の改正規定は、2000年5月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の 記載事項 のうち、この命令による改正後の 保険業法施行規則
第59条の2第1項第5号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ハに掲げる事項については、2000年3月31日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
附 則(2000年5月26日総理府・大蔵省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (事業方法書の記載事項の特例)
1項 2003年3月31日までは、損害保険会社、外国 損害保険会社等 及び 法
第219条第5項
《5 特定損害保険業免許は、引受社員が日本…》
における事業として第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。
の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人(次条において「 損害保険会社等 」という。)は、次の各号に掲げる 区分 に応じ、当該各号に掲げる書類に記載すべき事項のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法に関する事項を当該書類に記載しなければならない。
1号 損害保険会社法第4条第2項第2号に掲げる書類
2号 外国 損害保険会社等 法第187条第3項第2号に掲げる書類
3号 法
第219条第5項
《5 特定損害保険業免許は、引受社員が日本…》
における事業として第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。
の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人法第220条第3項第2号に掲げる書類
3条 (事業方法書の審査基準の特例)
1項 2003年3月31日までは、前条各号に掲げる書類についての 法
第5条第1項第3号
《内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請…》
があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、
ホに規定する内閣府令で定める基準(法第187条第5項において準用する場合を含む。)は、
第11条
《事業方法書等の審査基準 法第5条第1項…》
第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当なものであ
各号に掲げる基準(法第187条第5項において準用する場合にあっては、
第124条
《事業の方法書等の審査基準 法第187条…》
第5項において準用する法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、第11条各号に掲げる基準とする。 この場合において、同条第3号の二イ中「第74条各号」とあるのは、「第153条各号」とする
に規定する基準)のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法が、 損害保険会社等 の経営の健全性の確保及び損害保険代理店の公正な保険募集を行う能力の向上の見地からみて、妥当なものであることとする。
附 則(2000年6月23日総理府・大蔵省令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 保険業法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第92号)の施行の日(2000年6月30日)から施行する。ただし、
第211条
《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》
のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。
及び
第228条第2号
《保険仲立人に係る自己契約の禁止 第228…》
条 法第295条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 損害保険会社及び外国損害保険会社等法第219条第5項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。が保険者となる保険契
の改正規定は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 保険業法施行規則
第207条第2項
《2 法第271条の4第1項本文に規定する…》
内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合議決権保有割合法第271条の3第1項第1号
の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 保険業法
第270条の3第1項
《加入機構は、第266条第1項の申込みをし…》
た破綻たん保険会社に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第270条の4第6項の保険 契約 の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、 施行日 前に同法第270条の3第1項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第270条の4第6項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。
附 則(2000年6月29日総理府令第69号)
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月30日総理府・大蔵省令第55号)
1項 この命令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2001年3月13日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月29日内閣府令第20号) 抄
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月29日内閣府令第27号)
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日内閣府令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2001年3月31日から施行する。ただし、
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
、
第26条
《計算関係書類の監査の通則 法第54条の…》
4第1項及び第2項並びに第54条の10第4項の規定による監査計算関係書類成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。に係るものに限る。以下この款において同じ。については、この目及び次目に
、
第29条
《計算書類等の提供 法第54条の5の規定…》
により社員総代会を設けているときは、総代。以下この条からの三までにおいて同じ。に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に
、
第63条
《積立勘定の設置 第30条の3の規定は、…》
保険会社である株式会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。
、
第68条
《標準責任準備金の対象契約 法第116条…》
第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の1に該当しないものとする。 1 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契
から
第70条
《損害保険会社の責任準備金 損害保険会社…》
は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保険の
まで、
第77条
《保険計理人の関与事項 法第120条第1…》
項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第1号から第4号まで
、
第78条
《保険計理人の要件に該当する者 法第12…》
0条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会
、
第83条
《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》
法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 2013年厚生
、
第85条
《届出事項等 法第127条第1項第8号に…》
規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又
、
第122条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第185条第4項の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及
、
第149条
《標準責任準備金の対象契約 法第199条…》
において準用する法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、日本における保険契約であって、外国生命保険会社等が法の施行の日以降に締結するもののうち、次の各号の1に該当しないものとする。 1
から
第151条
《外国損害保険会社等の責任準備金 外国損…》
害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契
まで、
第156条
《日本における保険計理人の関与事項 法第…》
199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、外国損害保険会社等にあっては、前条各号に掲げる保
、
第164条
《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》
法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げ
、
第166条
《外国保険会社等の届出事項等 法第209…》
条第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合 2 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定
、
第189条
《事業方法書等に定めた事項の変更に関する届…》
出 法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項
、
第192条
《免許特定法人の届出 法第234条第8号…》
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取
、附則第12条及び附則第17条の改正規定は2001年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の 記載事項 のうち、損害保険会社に係るこの府令による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第59条の2第1項第3号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ハに掲げる事項については、2003年4月1日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3条
1項 新規則
第70条第1項
《損害保険会社は、毎決算期において、次の各…》
号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律
及び第2項第2号並びに
第151条第1項
《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》
度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保
及び第2項第2号の規定は、2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険 契約 から適用し、同日前に保険期間が開始する保険契約については、なお従前の例による。
4条
1項 新規則
第86条第1項第1号
《法第130条第1号に規定する資本金、基金…》
、準備金その他の内閣府令で定めるものの額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計貸借対照表に計上さ
は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、この府令による改正前の 保険業法施行規則 の規定を適用する。
2項 新規則
第86条第1項第5号
《法第130条第1号に規定する資本金、基金…》
、準備金その他の内閣府令で定めるものの額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計貸借対照表に計上さ
、
第161条第1項第5号
《法第202条第1号に規定する供託金その他…》
の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある
及び
第190条第1項第5号
《法第228条第1号に規定する供託金その他…》
の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある
の規定は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、その他有価証券(2001年4月1日以後最初に開始する事業年度においても時価評価を行わないこととしたものを除く。)の時価評価を行うものとみなして、この規定を適用する。
附 則(2001年5月10日内閣府令第53号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則 は、2000年4月1日以降に開始する事業年度以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2001年7月6日内閣府令第66号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年9月25日内閣府令第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「 施行日 」という。)から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年9月28日内閣府令第80号)
1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2001年12月7日内閣府令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に定める日(2001年12月9日)から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 改正法 による改正前の 保険業法 (1995年法律第105号)第112条の2第1項の規定の認可を受けて 特定取引勘定 を設けている保険会社は、この府令の施行の際に
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の規定による改正後の 保険業法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第85条第1項第2号
《法第127条第1項第8号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役監査等
に掲げる場合に該当するものとして 保険業法
第127条
《届出事項 保険会社は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定に
の規定による届出をしたものとみなす。
2項 この府令の施行の際現に 新規則
第53条の6の2第1項
《保険会社は、特定取引を行う場合であって、…》
次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定以下「特定取引勘定」という。を設けなければならない。 この場合におい
に掲げる要件の全てに該当する保険会社については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
附 則(2001年12月27日内閣府令第97号)
1項 この府令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年3月25日内閣府令第8号)
1項 この内閣府令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府令第16号)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等 改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2項 商法等改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(
第7条
《免許申請手続 法第4条第1項の免許申請…》
書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社
、
第12条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基…》
準 法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 2 当該書類に記載された事項保険料に係
、
第13条
《商号又は名称 法第7条第1項に規定する…》
生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。 2 法第7条第1項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 火
及び
第41条
《株式会社から相互会社への組織変更の認可の…》
申請 保険業を営む株式会社は、法第80条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 組織変更計画の内容を
を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3項 商法等改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
7条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 において現に保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)の 保険業法
第97条の2第2項
《2 前項に定めるところによるほか、保険会…》
社の同1人当該同1人と内閣府令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
に規定する同1人に対する運用 資産 (
第32条
《通知及び催告 相互会社への入社の申込み…》
をした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。 2 前項本文
の規定による改正後の 保険業法施行規則 (以下この条において「 新 保険業法施行規則 」という。)
第48条の3第1項第1号
《法第97条の2第2項に規定する保険会社の…》
同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 1 総資産特別勘定又は積立勘定第30条の3第1項第63条において読み替えて準用する場合を含む。の規定により設ける勘定をいう。以下こ
に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額( 新 保険業法施行規則 第48条の3第2項第1号ハ若しくはニ又は同項第2号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が2002年7月1日(第3項、第5項及び第6項において「 届出期限日 」という。)までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社の当該同1人に対する資産の運用についての 保険業法
第97条の2第2項
《2 前項に定めるところによるほか、保険会…》
社の同1人当該同1人と内閣府令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
の規定の適用については、2003年4月1日(以下この条において「 猶予期限日 」という。)までの間は、新 保険業法施行規則
第48条の3第2項第1号
《2 法第97条の2第2項に規定する内閣府…》
令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 前項第1号に規定する資産の運用
ハ及びニ中「100分の六」とあるのは「100分の十」と、「100分の二」とあるのは「100分の三」と、同項第2号ハ及びニ中「100分の六」とあるのは「100分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「 貸付金等 にあっては、総資産の額に100分の三」とする。
2項 前項の場合において、同項の規定による届出をした保険会社が、当該届出に係る同1人に対して 猶予期限日 後も引き続き 資産 運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の 承認 を受けたときは、当該保険会社は、猶予期限日の翌日において 新 保険業法施行規則 第48条の3第2項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3項 施行日 において現に保険会社及び当該保険会社の 子会社等 ( 保険業法
第97条の2第3項
《3 保険会社が子会社その他の内閣府令で定…》
める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるとこ
に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の 保険業法
第97条の2第3項
《3 保険会社が子会社その他の内閣府令で定…》
める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるとこ
に規定する同1人に対する 合算資産運用総額 ( 新 保険業法施行規則 第48条の5第1項に規定する合算資産運用総額をいう。)が 資産 運用限度額(新 保険業法施行規則
第48条の5第2項第3号
《2 法第97条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 同1人自身に対する合算資産運用
又は第4号に定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が 届出期限日 までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社及び当該保険会社の子会社等又は当該保険会社の子会社等の当該同1人に対する資産の運用についての 保険業法
第97条の2第3項
《3 保険会社が子会社その他の内閣府令で定…》
める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるとこ
の規定の適用については、 猶予期限日 までの間は、新 保険業法施行規則
第48条の5第2項第3号
《2 法第97条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 同1人自身に対する合算資産運用
及び第4号中「100分の六」とあるのは「100分の十」と、「100分の二」とあるのは「100分の三」とする。
4項 第2項の規定は、前項の規定による届出をした保険会社について準用する。
5項 施行日 において現に外国保険会社等( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第199条において準用する同法第97条の2第2項に規定する同1人に対する運用 資産 ( 新 保険業法施行規則 第140条第1項第1号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新 保険業法施行規則
第140条の3第2項第1号
《2 法第199条において準用する法第97…》
条の2第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 前
ハ若しくはニ又は同項第2号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該外国保険会社等が 届出期限日 までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該外国保険会社等の当該同1人に対する資産の運用についての 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する同法第97条の2第2項の規定の適用については、 猶予期限日 までの間は、新 保険業法施行規則
第140条の3第2項第1号
《2 法第199条において準用する法第97…》
条の2第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 前
ハ及びニ中「100分の六」とあるのは「100分の十」と、「100分の二」とあるのは「100分の三」と、同項第2号ハ及びニ中「100分の六」とあるのは「100分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「 貸付金等 にあっては、総資産の額に100分の三」とする。
6項 前項の場合において、同項の規定による届出をした外国保険会社等が、当該届出に係る同1人に対して 猶予期限日 後も引き続き 資産 運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の 承認 を受けたときは、当該外国保険会社等は、猶予期限日の翌日において 保険業法施行規則
第140条の3第2項
《2 法第199条において準用する法第97…》
条の2第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 前
ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年4月19日内閣府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2001年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2002年4月30日内閣府令第42号)
1項 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2002年5月1日)から施行する。
附 則(2002年8月30日内閣府令第57号) 抄
1項 この府令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月27日内閣府令第93号)
1項 この府令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
7条 (相互会社の貸借対照表に関する経過措置)
1項 この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき相互会社の貸借対照表の記載又は記録の方法並びに 公告 すべき貸借対照表及びその要旨に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 保険業法施行規則 の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した相互会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
附 則(2003年4月24日内閣府令第53号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2002年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月6日内閣府令第62号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 保険業法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月8日)から施行する。ただし、
第216条第1項第1号
《所属保険会社等は、当該所属保険会社等に係…》
る特定保険募集人に関し、法第285条第1項の原簿以下この条において「原簿」という。に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日 2 事務所の名称及び所在地 3
の改正規定、附則第1条の次に1条を加える改正規定、別紙様式第16号及び別紙様式第25号の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2003年9月1日から施行する。
2条 (生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿の記載事項の変更に伴う経過措置)
1項 生年月日未 登録 者( 保険業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条第1項に規定する生年月日未登録者をいう。以下同じ。)についての 保険業法
第285条第1項
《所属保険会社等は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所外国保険会社等の場合にあっては、第185条第1項に規定する支店等に備え置かなければ
の 原簿 (次項において「 原簿 」という。)の 記載事項 については、なお従前の例による。
2項 生年月日未 登録 者が 改正法 附則第5条第2項又は第3項の届出をした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての 原簿 の 記載事項 については、この府令による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定を適用する。
3条 (生命保険募集人及び損害保険代理店の登録申請書並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出書の様式の変更に伴う経過措置)
1項 別紙様式第16号及び別紙様式第25号の改正規定の施行の際現にあるこの府令による改正前の 保険業法施行規則 別紙様式第16号及び別紙様式第25号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4条 (生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第5条第3項の規定による届出をしようとする者は、 新規則 別紙様式第18号(改正法附則第5条第4項の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第18号又はこれに代わる様式)により作成した 登録 事項変更届出書を金融庁長官( 保険業法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第247号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2項 損害保険代理店又は保険仲立人は、 改正法 附則第6条第3項の規定による届出をしようとするときは、 新規則 別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官( 改正令 附則第2条第1項又は第2項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
附 則(2003年8月22日内閣府令第79号)
1項 この府令は、 保険業法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月24日)から施行する。
附 則(2003年9月24日内閣府令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月25日)から施行する。
附 則(2003年9月30日内閣府令第87号)
1項 この府令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日内閣府令第24号) 抄
1項 この府令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2004年3月31日内閣府令第29号)
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月30日内閣府令第47号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年5月11日内閣府令第48号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則 別表及び別紙様式は、2004年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同令別紙様式第12号第5生命保険株式会社、損害保険株式会社、生命保険相互会社及び損害保険相互会社の記載上の注意1(5)、別紙様式第12号の2第5生命保険株式会社、損害保険株式会社、生命保険相互会社及び損害保険相互会社の記載上の注意1(5)、別紙様式第15号第5外国生命保険会社等及び外国 損害保険会社等 の記載上の注意1(4)及び別紙様式第15号の2第5外国生命保険会社等及び外国損害保険会社等の記載上の注意1(4)の改正規定に係る部分は、2005年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2004年5月20日内閣府令第50号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2003年4月1日以後に開始する事業年度又は営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度又は営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2004年7月7日内閣府令第62号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年7月8日内閣府令第63号)
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則
第70条第1項第1号
《損害保険会社は、毎決算期において、次の各…》
号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律
ロ及び第2号並びに
第151条第1項第1号
《外国損害保険会社等は、日本における事業年…》
度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保
ロ及び第2号の規定は、この府令の施行の日以降に開始する事業年度の決算期に係る責任準備金について適用し、同日前に開始する事業年度の決算期に係る責任準備金については、なお従前の例による。
附 則(2004年7月15日内閣府令第66号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第59条第1項
《法第110条第1項に規定する中間業務報告…》
書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、中間損益計算書関
及び第4項並びに
第143条第1項
《法第199条において準用する法第110条…》
第1項に規定する中間業務報告書以下この条において「中間業務報告書」という。は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の日本における業務及び財産の状況について、日本における保険
の規定は、2004年4月1日以降に開始する事業年度から適用する。
3項 新規則 別紙様式第11号の5第3記載上の注意1(4)④及び⑤、別紙様式第11号の6第3記載上の注意1(4)④及び⑤、別紙様式第14号の2第3記載上の注意1(4)④及び⑤並びに別紙様式第14号の3第3記載上の注意1(4)④及び⑤は、2005年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2004年10月22日内閣府令第83号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、この府令による改正後の 保険業法施行規則
第69条第6項第3号
《6 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げ…》
るものに区分して積み立てなければならない。 1 第87条第1号に掲げる保険リスクに備える危険準備金 1の2 第87条第1号の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金 2 第87条第2号に掲
、
第85条第1項第13号
《法第127条第1項第8号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役監査等
の二及び第13号の三、
第87条第2号
《単体の通常の予測を超える危険に対応する額…》
第87条 法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどう
の二、
第150条第6項第3号
《6 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げ…》
るものに区分して積み立てなければならない。 1 第162条第1号に掲げる保険リスクに備える危険準備金 1の2 第162条第1号の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金 2 第162条第2
、
第162条第2号
《通常の予測を超える危険に対応する額 第1…》
62条 法第202条第2号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が
の二、
第166条第1項第6号
《法第209条第9号に規定する内閣府令で定…》
める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合 2 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらな
の二及び第6号の2の二、
第192条第1項第5号
《法第234条第8号に規定する内閣府令で定…》
める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
の二及び第5号の三並びに別表(
第59条の2第1項第5号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ関係(生命保険会社))、別表(
第59条の2第1項第5号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ関係(外国生命保険会社等))及び別表(
第59条の2第1項第5号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ関係(特定生命保険業免許を受けた免許特定法人))の規定は、2005年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
附 則(2004年11月26日内閣府令第92号)
1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄
1条
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄
1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。
2項 この府令による改正前の 保険業法施行規則
第59条の2第1項第5号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ(1)に掲げるものに 区分 されていた債権は、この府令による改正後の 保険業法施行規則
第59条の2第1項第5号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ(1)に掲げるものとみなす。
附 則(2005年1月26日内閣府令第3号)
1項 この府令は、2005年2月1日から施行する。
附 則(2005年2月28日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2005年3月25日内閣府令第23号)
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月29日内閣府令第29号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月31日内閣府令第35号)
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月13日内閣府令第55号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第1号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号。次項において「 旧創造法 」という。)第4条第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2項 この内閣府令の施行の日の前日において現に 旧創造法 第14条の2に規定する 指定 支援機関による旧創造法第14条の4に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
附 則(2005年4月25日内閣府令第60号)
1項 この府令は、2005年5月1日から施行する。
附 則(2005年5月10日内閣府令第68号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2004年4月1日以後に開始する事業年度又は営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度又は営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月10日内閣府令第73号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表は、2005年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについて適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3項 新規則
第59条の2第1項第3号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ホの規定は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについて適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2005年6月16日内閣府令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
附 則(2005年7月8日内閣府令第84号)
1項 この府令は、2005年12月22日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第212条第1項第6号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
、第4項各号、
第212条の2第1項第8号
《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ
、第4項及び第5項並びに
第212条の5第1項第7号
《法第275条第1項第4号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号から第9号までに掲げる保険契約の
及び第8号の規定は、2007年12月22日から施行する。
2項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から前項ただし書に規定する日までの間は、 新規則
第212条第1項第2号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
ロ中「第4号及び第5号並びに第4項第1号」とあるのは「第4号及び第5号並びに第4項」と、同条第3項中「第1項第4号から第6号まで」とあるのは「第1項第4号及び第5号」と、同条第4項中「次条第4項及び
第212条の5第4項
《4 前項に規定する「特例地域金融機関」と…》
は、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人当該金融機関が同項第3号本文に
」とあるのは「
第212条の5第4項
《4 前項に規定する「特例地域金融機関」と…》
は、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人当該金融機関が同項第3号本文に
」と、「第1項第4号又は第6号」とあるのは「第1項第4号」と、「次に掲げる保険については、それぞれ」とあるのは「人の生存又は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険については、」と、「次項、次条第4項及び第5項」とあるのは「次項」と、同条第5項中「第1項第4号又は第6号」とあるのは「第1項第4号」と、「前項各号に掲げる保険については、それぞれ」とあるのは「前項に規定する保険については、」と、新規則第212条の2第3項中「第1項第6号から第8号まで」とあるのは「第1項第6号及び第7号」と、同項第1号中「第5項に規定する定めをした協同組織金融機関」とあるのは「協同組織金融機関」と、同号ハ中「特例地域金融機関」とあるのは「特例地域金融機関(その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関をいう。第3号において同じ。)」と読み替えるものとする。
3項 第1項ただし書に規定する日については、 銀行等 又はその役員若しくは使用人による保険募集の実施の状況並びに当該保険募集の公正な実施及び保険会社の業務の適切な運営のために講じられた措置の状況を検証し、 保険契約者 等の保護のために必要な場合には見直しを行うものとする。
4項 施行日 から第1項ただし書に規定する期日までの間は、生命保険募集人、損害保険代理店若しくは保険仲立人である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介を行う保険 契約 (以下この項において「 主契約 」という。)に付される保険特約が 新規則
第212条第1項第1号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
から第5号まで又は
第212条の2第1項第1号
《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ
から第7号までに掲げる保険契約に相当するものでないときは、当該保険特約は、 主契約 の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
5項 2005年7月8日において現に 保険業法
第276条
《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》
害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の規定に基づく 登録 を受けている損害保険代理店である 保険業法施行令 (1995年政令第425号)
第39条第7号
《保険募集を行うことのできる者 第39条 …》
法第275条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 株式会社商工組合中央金庫 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会 6
に規定する農業協同組合又はその役員若しくは使用人が行う次の各号に掲げる保険 契約 の締結の代理又は媒介については、 施行日 から第1項ただし書に規定する日までの間は、当該各号に規定する保険契約の締結の代理又は媒介とみなす。
1号 保険業法
第3条第5項第1号
《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に
に掲げる保険に係る保険 契約 ( 新規則
第212条の2第1項第1号
《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ
から第3号まで及び第6号に掲げる保険契約を除く。)新規則第212条の2第1項第6号に掲げる保険契約
2号 新規則
第212条第1項第5号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
に規定する 傷害保険契約 (新規則第212条の2第1項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる保険 契約 を除く。)新規則第212条の2第1項第7号に掲げる保険契約
附 則(2005年7月13日内閣府令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年8月1日)から施行する。ただし、
第53条
《業務運営に関する措置 保険会社は、法第…》
100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募
の改正規定、
第234条
《保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行…》
為 法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
の改正規定及び別表の改正規定は、2005年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して12月を経過するまでの間は、この府令による改正後の 保険業法施行規則
第53条第1項第5号
《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》
により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、
に規定する書面( 資産 の運用を 受益証券 又は 投資証券 の取得により行う保険 契約 に係るものに限る。)及び同項第6号に規定する書面は、この府令による改正前の 保険業法施行規則
第53条第1項第5号
《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》
により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、
に規定する書面(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う保険契約に係るものに限る。)をもって代えることができる。
附 則(2005年9月30日内閣府令第98号)
1項 この府令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年11月11日内閣府令第101号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2005年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2006年2月13日内閣府令第3号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月10日内閣府令第8号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月10日内閣府令第9号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第212条の4第1項第6号
《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に
、第4項及び第5項並びに
第212条の5第1項第9号
《法第275条第1項第4号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号から第9号までに掲げる保険契約の
の規定は、2007年12月22日から施行する。
2条
1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から、前条ただし書に規定する期日までの間は、 新規則
第212条の4第3項
《3 少額短期保険募集人である銀行等又はそ…》
の役員若しくは使用人が第1項第5号又は第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 1 銀行等が、次に掲げる者当該銀行等が、第5項に規
中「第5号又は第6号」とあるのは「第5号」と、同項第1号中「第5項に規定する定めをした協同組織金融機関」とあるのは「協同組織金融機関」と、「保険 契約 (第1項第6号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該 銀行等 又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)」とあるのは「保険契約」と、同号ハ中「特例地域金融機関」とあるのは「特例地域金融機関(その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関をいう。第3号において同じ。)」と、新規則第212条の5第3項中「第9号」とあるのは「第6号」と、同条第4項及び第5項中「
第212条第1項第4号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
若しくは第6号、
第212条の2第1項第8号
《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ
又は前条第1項第6号」とあるのは「
第212条第1項第4号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
」と、新規則第234条第1項第9号及び第10号中「
第212条第1項第4号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
から第6号まで、
第212条の2第1項第6号
《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ
から第8号まで又は
第212条の4第1項第5号
《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に
及び第6号」とあるのは「
第212条第1項第4号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
及び第5号又は
第212条の2第1項第6号
《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ
及び第7号又は
第212条の4第1項第5号
《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に
」と読み替えるものとする。
3条 (保険計理人の要件に関する経過措置)
1項 保険業法 (1995年法律第105号。以下「 法 」という。)
第272条の18
《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》
113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す
において準用する 法
第120条第2項
《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》
知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、2011年3月31日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、 新規則
第211条
《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》
のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。
の四十九各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
1号 旧大学令(1918年勅令第388号)又は 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(1956年文部省令第28号)第4条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者
2号 社団法人日本アクチュアリー会(1963年5月14日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者
4条から7条まで
1項 削除
8条 (特定保険業者の登録申請書の添付書類)
1項 法
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の規定による 登録 を受けようとする者が特定保険業者( 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)による改正前の 改正法 附則第2条第3項に規定する特定保険業者をいう。附則第35条第1項において同じ。)である場合においては、法第272条の2第2項に規定する内閣府令で定める書類は、 保険業法 施行 規則 (以下「 規則 」という。)
第211条
《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》
のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。
の三各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
1号 登録 申請時において引受けを行っている保険 契約 に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した 意見書
2号 貸借対照表に計上された 資産 の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は 税理士法 人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類
9条から24条まで
1項 削除
25条 (特定少額短期保険業者に係る登録申請の添付書類)
1項 改正法 附則第15条第1項に規定する法人に対する 規則
第211条の3
《登録申請書の添付書類 法第272条の2…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 会社の登記事項証明書 2 事業計画書 3 直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類 4 取締役及び監
の適用については、同条第1号中「会社」とあるのは「法人」と、同条第3号中「書類」とあるのは「書類及び貸借対照表に計上された 資産 の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は 税理士法 人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類」と、同条第4号中「取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第5号において同じ。)」とあるのは「役員」と、同条第5号中「取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「役員」と、「当該取締役及び監査役」とあるのは「当該役員」と、同条第7号中「限る。」とあるのは「限る。及び 登録 申請時において引受けを行っている保険 契約 に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した 意見書 」と、同条第8号中「株主」とあるのは「社員」と、「書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)」とあるのは「書面」とする。
26条 (特定少額短期保険業者の出資額等の減少の申請等)
1項 特定少額短期保険業者( 改正法 附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官( 保険業法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第33号。以下「 改正令 」という。)附則第6条に規定する金融庁長官の 指定 する特定少額短期保険業者又は改正法附則第16条第1項の適用を受ける少額短期保険業者(以下この項、附則第37条の三及び
第38条
《招集の決定事項 法第74条第3項におい…》
て読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第1号に規
において「 特定保険業者であった 少額短期保険業者等 」という。)以外の特定少額短期保険業者又は 特定保険業者であった少額短期保険業者等 にあっては、当該特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 出資の額又は基金の総額の減少の方法を記載した書面
3号 社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
4号 貸借対照表
5号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該認可の申請をした特定少額短期保険業者(次号において「 申請特定少額短期保険業者 」という。)が当該認可の申請に係る出資の額又は基金の総額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
2号 申請特定少額短期保険業者 の出資の額又は基金の総額が、当該出資の額又は基金の総額の減少後において、 保険業法施行令 (1995年政令第425号。附則第38条において「 令 」という。)
第38条の3
《保険契約者等の保護のために必要な少額短期…》
保険業者の資本金等の額 法第272条の4第1項第2号に規定する政令で定める額は、10,010,000円とする。
に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
27条 (特定少額短期保険業者の業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
1項 特定少額短期保険業者に対する 規則
第211条の37
《業務及び財産の状況に関する説明書類に記載…》
する事項等 法第272条の17において準用する法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ
の規定の適用については、同条第1項第1号ロ中「株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上」とあるのは「出資の額又は基金拠出額の多い順に五以上」と、「株主」とあるのは「出資者又は基金拠出者」と、「発行済株式の総数」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「持株数」とあるのは「出資の額又は基金拠出額」と、同号ニ中「取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同項第3号ロ中「当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては、当期純剰余又は当期純損失)」とあるのは「当期純剰余又は当期純損失」と、「資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金( 法
第56条
《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》
ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積
の基金償却積立金を含む。)の総額)」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第5号イ中「、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)」とあるのは「及び剰余金処分又は損失処理に関する書面」とする。この場合において、同項第1号ハ、同項第3号ロ(11)、同項第5号ニ及びホの規定は適用しない。
2項 規則
第211条の38
《 法第272条の17において準用する法第…》
111条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定少額短期保険業者及びその子会社等法第272条の17において準用する法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響
の規定は、特定少額短期保険業者には適用しない。
28条 (特定少額短期保険業者の会計帳簿等の閲覧請求の承認の申請)
1項 改正法 附則第15条第4項の 承認 を受けようとする者は、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
29条 (特定少額短期保険業者の保険契約の移転の認可の申請)
1項 特定少額短期保険業者に対する 規則
第211条の64
《保険契約の移転の認可の申請 法第272…》
条の29において準用する法第139条第1項の規定による認可の申請は、法第272条の29において準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書
の規定の適用については、同条第2項第3号中「 移転会社 及び 移転先会社 」とあるのは「移転先会社」と、同項第19号中「その他」とあるのは「貸借対照表に計上された 資産 の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は 税理士法 人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第18号の規定は適用しない。
30条 (特定少額短期保険業者の事業譲渡等の認可の申請)
1項 特定少額短期保険業者に対する 規則
第211条の67
《事業譲渡等の認可の申請 少額短期保険業…》
者は、法第272条の30第1項において準用する法第142条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の譲渡
の規定の適用については、同条第1項第3号中「 株主総会等 」とあるのは「株主総会等(これに相当するものを含む。)」とする。
31条 (特定少額短期保険業者の業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
1項 特定少額短期保険業者に対する 規則
第211条の69
《業務及び財産の管理の委託の認可の申請 …》
法第272条の30第2項において準用する法第145条第1項の規定による認可の申請は、委託会社法第272条の30第2項において準用する法第144条第2項に規定する委託会社をいう。次項及び次条において同じ
の規定の適用については、同条第2項第3号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
32条 (特定少額短期保険業者の管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
1項 特定少額短期保険業者に対する 規則
第211条の70
《管理委託契約の変更又は解除の認可の申請 …》
法第272条の30第2項において準用する法第149条第2項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。 2 前項の認可申請書には、次
の規定の適用については、同条第2項第3号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
33条 (解散等の認可の申請)
1項 特定少額短期保険業者は、 改正法 附則第15条第11項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 解散又は特定保険業の廃止を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
3号 財産目録(当該特定少額短期保険業者が解散しようとするときに限る。)及び貸借対照表
4号 当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険 契約 ( 改正法 附則第15条第12項において準用する 法
第153条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請を…》
した保険会社等株式会社及び第63条第1項の定款の定めをしている相互会社に限る。を保険者とする保険契約当該申請の日において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅するこ
に規定する政令で定める保険契約を除く。)がないことを証する書面
5号 当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険 契約 があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
6号 その他 改正法 附則第15条第12項において準用する 法
第153条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 保険会社による認可の申請にあっては、当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、当該保険会社の業務及び財産の状況に
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
34条 (解散等の公告)
1項 特定少額短期保険業者は、 改正法 附則第15条第12項において準用する 法
第154条
《解散等の公告 保険会社等は、前条第1項…》
の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
の規定による 公告 をする場合において、当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険 契約 があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
35条 (合併の認可の申請)
1項 特定少額短期保険業者は、 改正法 附則第15条第13項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 合併 契約 の内容を記載した書面
3号 当事者である特定少額短期保険業者の合併を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
4号 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
5号 当事者である特定少額短期保険業者を保険者とする保険 契約 について、その種類ごとに 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
6号 改正法 附則第15条第15項の規定により、その設立の時に、 法
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の 登録 を受けたものとみなされる当該 合併により設立される法人 (以下この項において「 合併により設立される法人 」という。)の合併後における収支の見込みを記載した書面
7号 合併費用を記載した書面
8号 合併の当事者の従前の定款
9号 合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びその者の履歴書
10号 合併により設立される法人 が当該合併により少額短期保険子会社対象会社( 法
第272条の14第1項
《少額短期保険業者は、その行う業務に従属し…》
、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としてはならない。
に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社をいう。次条第1項第11号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 規則
第58条第1項第4号
《保険会社は、子会社対象保険会社等法第10…》
6条第4項に規定する子会社対象保険会社等をいい、保険業高度化等会社第57条の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に
に掲げる書類
11号 合併により設立される法人 が 子会社等 を有する場合には、当該法人及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
12号 合併により消滅する特定保険業者の保険 契約 に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した 意見書 及び貸借対照表に計上された 資産 の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は 税理士法 人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他 改正法 附則第15条第14項において準用する 法
第167条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該合併が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 保険会社による認可の申請にあっては、当該合併が、保険会
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2項 前項の認可申請書は、特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等の連名で提出しなければならない。
3項 保険会社等を一部の当事者とする合併の場合にあっては、第1項の認可申請書は、
第105条第1項
《内閣総理大臣は、第102条第1項の認可を…》
しようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。
の認可申請書とあわせて提出しなければならない。
36条 (会社分割の認可の申請)
1項 特定少額短期保険業者は、 改正法 附則第15条第16項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 吸収分割 契約 又は新設分割計画の内容を記載した書面
3号 当事者である特定少額短期保険業者の会社分割を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
4号 当事者である特定少額短期保険業者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
5号 会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
6号 会社分割により保険 契約 を承継させる場合においては、次に掲げる書類
イ 会社分割により承継させるものとされる保険 契約 (以下この号及び次条第1号において「 分割対象契約 」という。)の選定基準及び対象範囲を記載した書面
ロ 会社分割により保険 契約 を承継させる特定少額短期保険業者(以下この号及び次条において「 分割会社 」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
(1) 当該保険 契約 の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
(2) 当該保険 契約 の種類ごとに会社分割前における 分割対象契約 に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
(3) 会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
ハ 会社分割により保険 契約 を承継する会社(以下この号及び次条において「 承継会社 」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
(1) 当該保険 契約 の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における 保険契約者 の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
(2) 当該保険 契約 の種類ごとに会社分割後における 分割対象契約 に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
(3) 会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
ニ 分割会社 の直近の事業年度における 保険金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 法
第272条の28
《健全性の基準に関する規定の準用 第13…》
0条の規定は、少額短期保険業者について準用する。
において準用する法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下ニにおいて同じ。)及び会社分割の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
ホ 承継会社 の 分割対象契約 に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
7号 当事者である特定少額短期保険業者の会社分割後における収支の見込みを記載した書面
8号 会社分割費用を記載した書面
9号 会社分割の当事者の従前の定款
10号 会社分割に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びその者の履歴書
11号 当該会社分割により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 規則
第58条第1項第4号
《保険会社は、子会社対象保険会社等法第10…》
6条第4項に規定する子会社対象保険会社等をいい、保険業高度化等会社第57条の3に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に
に掲げる書類
12号 当該会社分割により当該特定少額短期保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
13号 当該会社分割により特定少額短期保険業者又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
14号 吸収 分割会社 又は新設分割会社が会社分割により承継させる保険 契約 に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、会社分割により保険契約を承継する保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した 意見書 及び貸借対照表に計上された 資産 の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は 税理士法 人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他 改正法 附則第15条第17項において準用する 法
第173条の6第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該分割が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 保険会社による認可の申請にあっては、当該分割が、保険会
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2項 前項の認可申請書は、特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等の連名で提出しなければならない。
3項 保険会社等を一部の当事者とする会社分割の場合にあっては、第1項の認可申請書は、 規則
第105条の6第1項
《保険会社等は、法第173条の6第1項の認…》
可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主
の認可申請書とあわせて提出しなければならない。
4項 法
第2条第15項
《15 第12項又は前項の場合において、会…》
社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指
の規定は、第1項第13号に規定する議決権について準用する。
5項 第1項第6号ロ(1)及び(2)並びに同号ハ(1)及び(2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。
36条の2 (会社分割の認可の審査)
1項 金融庁長官は、会社分割により保険 契約 を承継させる場合であって前条第1項の規定による認可の申請に係る 改正法 附則第15条第17項において準用する 法
第173条の6第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該分割が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 保険会社による認可の申請にあっては、当該分割が、保険会
に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
1号 会社分割により保険 契約 を承継させる目的及び 分割対象契約 の選定基準が 保険契約者 等の保護に欠けるおそれのないものであること。
2号 会社分割後において、 分割会社 を保険者とする保険 契約 及び 承継会社 を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
3号 会社分割後において、 承継会社 の 規則
第64条第1項
《保険会社である株式会社が契約者配当に充て…》
るため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
の 契約 者配当準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
4号 会社分割後において、 分割会社 及び 承継会社 の 保険金等 の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
37条 (人の重度の障害の状態)
1項 改正令 附則第3条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 労働者災害補償保険法 施行 規則 (1955年労働省令第22号)別表第1に定める第一級又は第二級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態
2号 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 (1999年厚生省令第58号)
第1条第1項第4号
《介護保険法1997年法律第123号。以下…》
「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項
又は第5号の状態に該当する状態
37条の2 (低発生率保険)
1項 改正令 附則第3条第1項第7号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。
37条の3 (業務運営に関する措置)
1項 令
第1条の6
《少額短期保険業に係る保険の保険金額 法…》
第2条第17項に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該1の被保険者につき第1号から第6号ま
に規定する金額を超え 改正令 附則第3条に規定する金額以下である保険の引受けを行う 特定保険業者であった少額短期保険業者等 に対する 規則
第227条の2
《情報の提供 法第294条第1項に規定す…》
る内閣府令で定める特殊の関係のある者は、団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入させるための行為の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者その他これに準ずる者当該団体保険に係
の規定の適用については、同条第3項第15号イ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等は、2023年3月31日までの間に限り、保険金額が改正令附則第3条に規定する金額以下である保険の引受けを行うことができること。」と、同号ロ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等が1の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額については、2023年3月31日までの間に限り、1の被保険者が既被保険者(2018年3月31日に改正令附則第3条第2項に規定する 既契約 者が締結していた保険 契約 に係る被保険者をいう。)である場合であって同項の規定により現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下ロにおいて同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該1の被保険者当たり同条第1項第1号から第6号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が20,010,000円を超えない場合にあっては、20,010,000円)と同項第7号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が20,010,000円を超えない場合にあっては、20,010,000円)との合計額、当該既被保険者について同条第2項の規定により現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該1の被保険者当たり40,010,000円(同条第1項第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、20,010,000円)をそれぞれ超えてはならないこと。」と、同号ハ中「含む。。」とあるのは「含む。以下ハにおいて同じ。。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等については、2023年3月31日までの間に限り、 総保険金額 が上限総保険金額を超えない場合を除き、1の 保険契約者 について引き受ける全ての保険の被保険者の総数は100人を超えてはならないこと。」とする。
38条 (保険金額の上限等に関する措置)
1項 特定保険業者であった少額短期保険業者等 は、1の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額について、1の被保険者が既被保険者(2018年3月31日に 改正令 附則第3条第2項に規定する 既契約 者が締結していた保険 契約 に係る被保険者をいう。以下この条において同じ。)である場合であって同項の規定に基づき現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下この条において同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該1の被保険者当たり同条第1項第1号から第6号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が20,010,000円を超えない場合にあっては、20,010,000円)と同項第7号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が20,010,000円を超えない場合にあっては、20,010,000円)との合計額、当該既被保険者について同条第2項の規定に基づき現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該1の被保険者当たり40,010,000円(同条第1項第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、20,010,000円)をそれぞれ超えないための適切な措置を講じなければならない。
2項 特定保険業者であった少額短期保険業者等 は、1の 保険契約者 に係る被保険者の総数が100人を超えないための適切な措置又は 規則
第211条の31第2項
《2 少額短期保険業者は、当該少額短期保険…》
業者が1の保険契約者について引き受ける令第1条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額以下この項及び第227条の2第3項第15号ハにおいて「総保険金額」という。がそれぞれ当該各号に定める金額
に規定する 総保険金額 が同項に規定する上限総保険金額(同項に規定する 特例上限総保険金額 を含む。)を超えないための適切な措置及び1の被保険者当たりの 改正令 附則第3条第1項各号に掲げる保険の 区分 に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額(既被保険者について同条第2項の規定により現存 契約 の更改又は更新をする場合にあっては、当該各号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額(当該合計額が当該各号に定める金額に満たない場合にあっては、当該金額))を超えないための適切な措置を講じなければならない。
39条 (特定保険業者であった少額短期保険業者等の再保険に関する経過措置)
1項 改正法 附則第16条第2項の規定により保険会社(外国保険会社等( 法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条、次条、附則第42条及び
第44条
《社員の寄与分の計算 法第90条第2項法…》
第96条の6第2項法第96条の8第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の社員が当該相互会社と締結して
において同じ。)に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社(再保険を引き受ける保険会社又は外国保険業者(法第2条第6項に規定する外国保険業者をいい、外国保険会社等を除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の 区分 に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 比例再保険(受再保険会社が、対象となる元受保険 契約 (出再少額短期保険業者(保険契約を再保険に付す少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)が引き受ける保険契約をいう。以下同じ。)に係る保険責任のうち、あらかじめ定めた出再少額短期保険業者の一元受保険契約あたりの出再割合(再保険として引き受けた保険契約の元受保険契約に対する割合をいう。以下同じ。)に応じて引き受ける再保険をいう。以下同じ。)当該元受保険契約に係る保険金額に当該出再割合を乗じて得た額
2号 超過額再保険(受再保険会社が、対象となる元受保険 契約 に係る保険責任のうち、あらかじめ定めた出再少額短期保険業者の一元受保険契約あたりの保有額を超える部分を引き受ける再保険をいう。以下同じ。)当該元受保険契約に係る保険金額から当該保有額を控除した額
3号 超過損害額再保険(受再保険会社が、対象となる元受保険 契約 に係る支払保険金合計額があらかじめ定めた一定額を超過する場合、当該超過損害額を引き受ける再保険をいう。以下同じ。)当該元受保険契約に係る保険金額の合計額から当該一定額を控除した額を当該元受保険契約の数で除して得た額
2項 再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。
40条 (再保険に関する事項の届出)
1項 改正法 附則第16条第3項及び第12項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 再保険に付そうとする保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名
2号 再保険 契約 の内容(当該少額短期保険業者が保有する上限額を含む。)
3号 再保険 契約 の種類
4号 再保険 契約 の期間
5号 再保険金の決済方法
2項 前項に規定する事項を記載した届出書を提出する場合には、再保険 契約 書の写し(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。
41条 (再保険に関し顧客に対して明らかにすべき事項)
1項 改正法 附則第16条第4項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、再保険 契約 の期間とする。
42条 (再保険の承認の申請)
1項 少額短期保険業者は、 改正法 附則第16条第5項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる事項を記載して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 再保険に付そうとする外国保険業者の商号、名称又は氏名
2号 再保険 契約 の内容(当該少額短期保険業者が保有する上限額を含む。)
3号 再保険 契約 の種類
4号 再保険 契約 の期間
5号 再保険金の決済方法
6号 当該再保険に代えて、当該再保険と同等又は有利な条件の再保険を保険会社に付すことが困難である理由
43条 (外国保険業者への再保険に関する経過措置)
1項 改正法 附則第16条第5項の規定により外国保険業者に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の 区分 に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 比例再保険当該元受保険 契約 に係る保険金額に当該出再割合を乗じて得た額
2号 超過額再保険当該元受保険 契約 に係る保険金額から当該保有額を控除した額
3号 超過損害額再保険当該元受保険 契約 に係る保険金額の合計額から当該一定額を控除した額を当該元受保険契約の数で除して得た額
2項 再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。
44条 (保険契約に係る業務及び財産の管理における再保険に関する経過措置)
1項 改正法 附則第16条第11項の規定により保険会社又は外国保険業者に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の 区分 に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 比例再保険当該元受保険 契約 に係る保険金額に当該出再割合を乗じて得た額
2号 超過額再保険当該元受保険 契約 に係る保険金額から当該保有額を控除した額
3号 超過損害額再保険当該元受保険 契約 に係る保険金額の合計額から当該一定額を控除した額を当該元受保険契約の数で除して得た額
2項 再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。
45条 (特定保険業者であった少額短期保険業者等の責任準備金の積立てに関する経過措置)
1項 改正法 附則第16条第16項に規定する少額短期保険業者が行う 法
第272条の18
《事業費等の償却等に関する規定の準用 第…》
113条、第115条、第116条第1項及び第3項、第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用す
において準用する法第116条第1項に規定する責任準備金の積立てに関し内閣府令で定める事項は、少額短期保険業者が保有する改正法附則第16条第13項又は第14項に規定する保険期間が法第2条第17項に規定する政令で定める期間を超える保険 契約 について、当該保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として、保険計理人が適当と認めた方法に従って計算した金額を 規則
第211条の46
《少額短期保険業者の責任準備金 少額短期…》
保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金と
の規定に基づき計算した金額に加算して積み立てることとする。
46条 (特定保険業者であった少額短期保険業者等の異常危険準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第16条第18項に規定する内閣府令で定めるものは、責任準備金のうち 新規則
第211条の46第1項第2号
《少額短期保険業者は、毎決算期において、次…》
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
に規定する異常危険準備金に相当する金額( 法
第3条第4項第1号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
又は第2号に掲げる保険に係る保険リスクに対応する額に限り、かつ、当該額を 施行日 から起算して5年を経過する日までの間に終了する決算期までの期間に分割して計画的に積み立てることとした場合において、不足することとなる金額に限る。)とする。
47条 (年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)
1項 改正令 附則第8条第2号に規定する内閣府令で定める率は、100分の5とする。
附 則(2006年3月13日内閣府令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
中 保険業法 施行 規則
第234条第1項第13号
《法第300条第1項第9号に規定する内閣府…》
令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である生命保険募集人、少額短期保険募集
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に必要な事項に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下「 新 保険業法施行規則 」という。)
第75条
《勘定間の振替に係る例外 法第118条第…》
2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替で
の二及び
第154条の2
《特別勘定に属する財産の管理の方法その他特…》
別勘定に関し必要な事項 外国保険会社等第1号にあっては、外国保険会社等及び当該外国保険会社等から委託を受けた者は、次に掲げる方法により、特定特別勘定に属する財産を管理しなければならない。 1 管理場
の規定は、2006年4月1日前に締結された保険 契約 であって 保険業法
第100条の5第1項
《保険会社は、運用実績連動型保険契約その保…》
険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。以下この条、第118条第1項、第315条第8号及び第317条の2第7号において
( 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約であるものに係る 特別勘定 についても適用する。
3条 (別表に関する経過措置)
1項 新 保険業法施行規則 別表(
第59条の2第1項第3号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ハ関係(生命保険会社))及び別表(
第59条の2第1項第3号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ハ関係(損害保険会社))は、2006年4月1日以後に開始する事業年度( 保険業法
第109条
《事業年度 保険会社の事業年度は、4月1…》
日から翌年3月31日までとする。
(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る説明書類( 保険業法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新 保険業法施行規則 別表(
第59条の2第1項第3号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ハ関係(生命保険会社))に掲げる経理に関する 指標 等の項第9号に「一般管理費( 法
第265条の33第1項
《会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者…》
保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。 ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に
の負担金の額を注記する。)」とあるのは、生命 保険契約者 保護機構( 保険業法
第265条の37第1項
《第262条第2項第1号に掲げる免許の種類…》
に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に生命保険契約
に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)に金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第140条第8項の規定により同項に規定する継続事業勘定が設けられている間、「一般管理費(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第140条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 保険業法 (金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第132条第4項に規定する旧 保険業法 をいう。)
第260条第5項第6号
《5 この節において「損害担保」とは、次の…》
各号に掲げる資産につきその帳簿価額を下回る金額で回収が行われたことその他の事由により損失が生じた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき、当該各号に定める者に対して当該損失の額の全部又は一部を補て
に規定する負担金及び法第265条の33第1項の負担金の額をそれぞれ注記する。)」とする。
附 則(2006年3月30日内閣府令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日内閣府令第36号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月13日内閣府令第40号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。ただし、この府令による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下「 新規則 」という。)
第79条の2第2号
《保険計理人の確認事項 第79条の2 法第…》
121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第1号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。 1 財産の状況に関する事項として次のイ及びロに
、
第80条第4号
《保険計理人の確認業務 第80条 保険計理…》
人は、毎決算期において、法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。 1 責任準備金が第69条又は第70条に規定するところにより
、
第157条の2第2号
《日本における保険計理人の確認事項 第15…》
7条の2 法第199条において準用する法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次の第1号に掲げる事項とし、外国損害保険会社等にあっては、次に掲げる事項と
及び
第158条第4号
《日本における保険計理人の確認業務 第15…》
8条 外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、法第199条において準用する法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定め
の規定は、2006年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
2条 (保険計理人の選任を要する損害保険会社に関する経過措置)
1項 保険業法 (以下「 法 」という。)
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社として 新規則
第76条
《保険計理人の選任を要する損害保険会社 …》
法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。 1 自動車損害賠償保障法第5条責任保険
で定める損害保険会社であって、改正前の 保険業法 施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)
第76条
《保険計理人の選任を要する損害保険会社 …》
法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。 1 自動車損害賠償保障法第5条責任保険
で定める要件に該当する損害保険会社以外の損害保険会社は、2007年3月31日までに取締役会において保険計理人を選任しなければならない。
3条 (生命保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)
1項 この府令の施行の際現に生命保険会社が選任している保険計理人が、 法
第120条第2項
《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》
知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として 旧規則
第78条第2号
《保険計理人の要件に該当する者 第78条 …》
法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生
に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、2009年3月31日までに限り、 新規則
第78条第1項第1号
《法第120条第2項に規定する内閣府令で定…》
める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数
に掲げる要件に該当する者とみなす。
4条 (損害保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)
1項 法
第120条第1項
《保険会社生命保険会社及び内閣府令で定める…》
要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させな
に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社として 旧規則
第76条
《保険計理人の選任を要する損害保険会社 …》
法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。 1 自動車損害賠償保障法第5条責任保険
に定める損害保険会社にあっては、この府令の施行の際現に当該損害保険会社が選任している保険計理人が 新規則
第78条第2項
《2 法第120条第2項に規定する内閣府令…》
で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保
各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第78条第1号又は第2号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、2009年3月31日までに限り、新規則第78条第2項第1号に掲げる要件に該当する者とみなす。
2項 法
第120条第2項
《2 保険計理人は、保険数理に関して必要な…》
知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条第1項に規定する保険会社が 旧規則
第76条
《保険計理人の選任を要する損害保険会社 …》
法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。 1 自動車損害賠償保障法第5条責任保険
で定める要件に該当する損害保険会社以外の損害保険会社である場合には、2009年3月31日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として 新規則
第78条第2項
《2 法第120条第2項に規定する内閣府令…》
で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保
各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
1号 社団法人日本アクチュアリー会(1963年5月14日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。以下この項及び
第7条第2項
《2 法第3条第1項の免許を受けようとする…》
者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第4条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる
において同じ。)の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国 損害保険会社等 の保険数理に関する業務に3年以上従事した者
2号 社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者(損害保険会社及び外国 損害保険会社等 の保険数理に関する業務に1年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
3号 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に10年以上従事した者(損害保険会社及び外国 損害保険会社等 の保険数理に関する業務に1年以上従事した者に限る。)
5条 (日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等に関する経過措置)
1項 法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国 損害保険会社等 として 新規則
第155条
《日本における保険計理人の選任を要する外国…》
損害保険会社等 法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除
に定める外国損害保険会社等であって、 旧規則
第155条
《日本における保険計理人の選任を要する外国…》
損害保険会社等 法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除
で定める要件に該当する外国損害保険会社等以外の外国損害保険会社等の日本における代表者は、2007年3月31日までに当該外国損害保険会社等の日本における保険計理人を選任しなければならない。
6条 (外国生命保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
1項 この府令の施行の際現に外国生命保険会社等が選任している日本における保険計理人が、 法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として 旧規則
第157条
《日本における保険計理人の要件に該当する者…》
法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第78条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社
で定める旧規則第78条第2号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、2009年3月31日までに限り、 新規則
第157条
《日本における保険計理人の要件に該当する者…》
法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第78条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社
で定める新規則第78条第1項第1号に掲げる要件に該当する者とみなす。
7条 (外国損害保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
1項 法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国 損害保険会社等 として 旧規則
第155条
《日本における保険計理人の選任を要する外国…》
損害保険会社等 法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除
に定める外国損害保険会社等にあっては、この府令の施行の際現に当該外国損害保険会社等が選任している日本における保険計理人が、 新規則
第157条
《日本における保険計理人の要件に該当する者…》
法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第78条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社
で定める新規則第78条第2項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第157条で定める旧規則第78条第1号又は第2号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、2009年3月31日までに限り、新規則第157条で定める新規則第78条第2項第1号に掲げる要件に該当する者とみなす。
2項 法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、法第199条において準用する法第120条第1項に規定する保険会社が 旧規則
第155条
《日本における保険計理人の選任を要する外国…》
損害保険会社等 法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除
で定める要件に該当する外国 損害保険会社等 以外の外国損害保険会社等である場合には、2009年3月31日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として 新規則
第157条
《日本における保険計理人の要件に該当する者…》
法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第78条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社
で定める新規則第78条第2項各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
1号 社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国 損害保険会社等 の保険数理に関する業務に3年以上従事した者
2号 社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者(損害保険会社及び外国 損害保険会社等 の保険数理に関する業務に1年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
3号 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に10年以上従事した者(損害保険会社及び外国 損害保険会社等 の保険数理に関する業務に1年以上従事した者に限る。)
附 則(2006年4月27日内閣府令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
中 保険業法 施行 規則 第59条の7の改正規定及び第210条の10の6の改正規定は、2008年4月1日から施行する。
3条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の際現に相互会社(相互会社であって、この府令の施行の際に現に存するものをいう。以下同じ。)の取締役であるもの( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 会社法整備法 」という。)
第215条
《変更等の届出 法第280条第1項の規定…》
による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 当該届出が法第280条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第18号
の規定による改正前の 保険業法 (1995年法律第105号。以下「 旧 保険業法 」という。)第27条第2項第3号の2に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第4項において読み替えて適用する
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下「 新規則 」という。)
第20条
《設立費用 法第24条第1項第3号に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。に支払うべ
の十四又は
第20条の15
《特別目的会社の特則 前条の規定にかかわ…》
らず、特別目的会社資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社又は事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び第52条の12
の規定により社外取締役( 会社法整備法
第215条
《変更等の届出 法第280条第1項の規定…》
による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 当該届出が法第280条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第18号
の規定による改正後の 保険業法 (以下「 新 保険業法 」という。)
第53条の24第3項
《3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役…》
でなければならない。
に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会(総代会を設けている場合には、定時総代会。以下同じ。)の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現に大会社( 旧 保険業法 第52条の2第2項に規定する大会社をいう。以下同じ。)及び 会社法整備法 施行の際現に 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 (2005年政令第367号)
第20条第3項
《3 会社法整備法の施行の際現に旧保険業法…》
第59条第1項において読み替えて準用する旧商法特例法第20条第1項又は第2項の規定の適用がある相互会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
の規定の適用を受けている相互会社の監査役であるもの(旧 保険業法
第59条第1項
《損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる…》
場合を除くほか、取り崩すことができない。
において準用する会社法整備法第1条第8号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(1974年法律第22号。以下「 旧商法特例法 」という。)第18条第1項に規定する者に限る。)は、第4項において読み替えて適用する 新規則
第20条
《設立費用 法第24条第1項第3号に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。に支払うべ
の十四又は
第20条の15
《特別目的会社の特則 前条の規定にかかわ…》
らず、特別目的会社資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社又は事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び第52条の12
の規定により社外監査役( 新 保険業法 第53条の5第3項に規定する社外監査役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。
3項 この府令の施行の際現に相互会社の監査役であるものであって、旧子会社( 旧 保険業法 第2条第12項に規定する子会社をいう。)以外の実質子会社( 新 保険業法 第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。)の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この項において「 子会社 取締役等 」という。)を兼ねているものは、次項において読み替えて適用する 新規則
第20条
《設立費用 法第24条第1項第3号に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。に支払うべ
の十四又は
第20条の15
《特別目的会社の特則 前条の規定にかかわ…》
らず、特別目的会社資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社又は事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び第52条の12
の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、 施行日 以後も当該 子会社取締役等 を兼ねることができる。
4項 社外取締役及び社外監査役についての 新規則
第20条の14第1項
《法第33条の2第1項に規定する内閣府令で…》
定めるものは、当該相互会社が会社等会社外国会社を含む。、組合外国における組合に相当するものを含む。その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第23条の8の2において同じ。の財務及び事業の方針の決
の規定の適用については、同項中「当該会社等」とあるのは、「当該会社等( 法
第53条の5第3項
《3 監査役会設置会社においては、監査役は…》
、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役相互会社の監査役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。でなければならない。 1 その就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の
(法第180条の4第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第53条の24第3項に規定する実質子会社のうち、 船主相互保険組合法 施行 規則 等の一部を改正する内閣府令(2006年内閣府令第59号)の施行前のものについては、旧子会社(同府令附則第3条第3項に規定する旧子会社をいう。))」とする。
5項 新規則 別紙様式第4号から第5号の三までは、 施行日 以後に招集の手続がされた株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会が設けられている場合には、総代会。以下この項において同じ。))に係る書類について適用し、施行日前に招集の手続が開始された株主総会に係る書類については、なお従前の例による。
6項 取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、 総代会参考書類 )には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 会社法整備法 第216条第11項の規定によりなお従前の例によることとされた社員総会(総代会を設けている場合にあっては、総代会)に提出する会計参与の選任に関する議案 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(2))に掲げる事項
2号 会社法整備法 第216条第11項の規定によりなお従前の例によることとされた社員総会(総代会を設けている場合にあっては、総代会)に提出する会計参与の報酬に関する議案 新規則 別紙様式第5号記載上の注意3(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意3(2))に掲げる事項
3号 会社法整備法 第216条第12項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 保険業法 第41条又は
第49条
《株主総会の決議に関する経過措置 旧株式…》
会社の株主総会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした会計監査人の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
において準用する会社法整備法第64条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号。以下「 旧商法 」という。)第245条第1項第3号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する 契約 書の内容及び最近の事業年度の損益の状況
4号 会社法整備法 第216条第21項の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の 承認 に関する議案次のイ及びロに掲げる相互会社の 区分 に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 大会社及びみなし大会社( 旧 保険業法 第52条の2第2項に規定するみなし大会社をいう。)取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の内容の概要
ロ イに掲げる相互会社以外の相互会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要
5号 会社法整備法 第216条第21項の規定によりなお従前の例によることとされた剰余金の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針
6号 会社法整備法 第216条第33項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書( 旧 保険業法 第68条又は
第85条
《届出事項等 法第127条第1項第8号に…》
規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又
の組織変更に係るものに限る。以下この号において同じ。)の 承認 に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由
ロ 旧 保険業法 第69条の2第1項又は
第86条の2第1項
《法第130条第1号に規定する資本金、基金…》
、準備金その他の内閣府令で定めるものの額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等法第110条第2項に規定する子会社等をいう。第6号及び第7号
に規定する書類の内容
ハ 当該組織変更により設立される株式会社の取締役となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(1)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の取締役となる者にあっては、新規則別紙様式第5号記載上の注意1(1)に準ずる事項)
ニ 当該組織変更により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(3)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の監査役となる者にあっては、新規則別紙様式第5号記載上の注意1(3))に準ずる事項)
ホ 当該組織変更により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(4)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の会計監査人となる者にあっては、新規則別紙様式第5号記載上の注意1(4)に準ずる事項)
7号 会社法整備法 第216条第33項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書( 旧 保険業法 第92条の5第1項の組織変更における株式交換に係るものに限る。以下この号において同じ。)の 承認 に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由
ロ 旧 保険業法 第86条の2第1項及び第92条の7第1項に規定する書類の内容
ハ 当該組織変更計画書に 旧 保険業法 第92条の7第1項第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
8号 会社法整備法 第216条第33項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書( 旧 保険業法 第92条の8第1項の組織変更における株式移転に係るものに限る。以下この号において同じ。)の 承認 に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由
ロ 旧 保険業法 第86条の2第1項及び第92条の9第1項に規定する書類の内容
ハ 当該組織変更における株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(1)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項
ニ 当該組織変更における株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(3)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項
ホ 当該組織変更における株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(4)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項
9号 会社法整備法 第216条第33項の規定によりなお従前の例によることとされた合併 契約 書( 旧 保険業法 第160条、
第162条第1項
《法第202条第2号に規定する日本において…》
引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。 1 保険リ
又は
第164条第1項
《法第207条において準用する法第123条…》
第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 年金積立金管理運用独
に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の 承認 に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該合併 契約 書に係る合併を必要とする理由
ハ 当該合併 契約 書に 旧 保険業法 第160条第1号、
第162条第1項第1号
《法第202条第2号に規定する日本において…》
引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。 1 保険リ
又は
第164条第1項第1号
《法第207条において準用する法第123条…》
第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 年金積立金管理運用独
の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
ニ 当該合併 契約 書に 旧 保険業法 第160条第7号、
第162条第1項第8号
《法第202条第2号に規定する日本において…》
引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。 1 保険リ
又は
第164条第1項第1号
《法第207条において準用する法第123条…》
第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 年金積立金管理運用独
の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(1)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項
ホ 当該合併 契約 書に 旧 保険業法 第160条第7号、
第162条第1項第8号
《法第202条第2号に規定する日本において…》
引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。 1 保険リ
又は
第164条第1項第1号
《法第207条において準用する法第123条…》
第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 年金積立金管理運用独
の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(3)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項
10号 会社法整備法 第216条第33項の規定によりなお従前の例によることとされた合併 契約 書( 旧 保険業法 第161条、
第163条第1項
《削除…》
又は
第165条第1項
《外国保険会社等は、法第208条の規定によ…》
る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 直近の日本における保険業の日計表 3 日本における保険業に係る資産及び負債の内容
に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の 承認 に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該合併 契約 書に係る合併を必要とする理由
ハ 当該合併 契約 書に 旧 保険業法 第161条第7号、
第163条第1項第8号
《削除…》
又は
第165条第1項第1号
《外国保険会社等は、法第208条の規定によ…》
る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 直近の日本における保険業の日計表 3 日本における保険業に係る資産及び負債の内容
の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(1)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項
ニ 当該合併 契約 書に 旧 保険業法 第161条第7号、
第163条第1項第8号
《削除…》
又は
第165条第1項第1号
《外国保険会社等は、法第208条の規定によ…》
る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 直近の日本における保険業の日計表 3 日本における保険業に係る資産及び負債の内容
の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(3)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項
ホ 当該合併 契約 書に係る合併により設立される相互会社が会計監査人設置会社であるときは、当該相互会社の会計監査人となる者についての 新規則 別紙様式第5号記載上の注意1(4)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項
7項 新規則
第29条の2第6項
《6 取締役は、事業報告の内容とすべき事項…》
について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
の規定は、 会社法整備法 第216条第21項の規定によりなお従前の例によるものとされた事業 報告書 を定時社員総会に提出する場合について準用する。
8項 次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に開催する株主総会に係る株主総会参考書類(相互会社にあっては、社員総会に係る社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、 総代会参考書類 )。次項及び第10項において同じ。)については適用しない。
1号 新規則 別紙様式第4号記載上の注意1(1)④及び⑤、(2)④、(3)⑦及び⑧並びに(4)⑤、⑥及び⑦(相互会社にあっては、新規則別紙様式第5号記載上の注意1(1)⑥、(2)④、(3)⑧並びに(4)⑤及び⑥(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(1)⑥、(2)④、(3)⑧並びに(4)⑤及び⑥))に掲げる事項
2号 新規則 別紙様式第4号記載上の注意3(1)柱書後段(相互会社にあっては、新規則別紙様式第5号記載上の注意3(1)柱書後段(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意3(1)柱書後段))に掲げる事項
3号 新規則 別紙様式第4号記載上の注意5(4)及び(6)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第5号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意5(2)))に掲げる事項
4号 新規則 別紙様式第4号記載上の注意7(1)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第5号記載上の注意7(1)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意7(1)))に掲げる事項
9項 前項の株主総会参考書類に係る 新規則 別紙様式第4号記載上の注意5(4)及び(6)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第5号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意5(2)))、第6項第6号及び第8号から第10号まで並びに会社法施行 規則 (2006年法務省令第12号)附則第4条第1項第4号から第7号まで及び第9号の規定の適用については、新規則別紙様式第4号記載上の注意5(4)及び(6)中「1(1)」とあるのは「1(1)①から③まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)①から③まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)①から⑥まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)①から④まで」と、新規則別紙様式第5号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意5(2))中「1(1)」とあるのは「1(1)①から⑤まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)①から③まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)①から⑦まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)①から④まで」と、第6項第6号及び第8号から第10号までの規定中「新規則別紙様式第5号記載上の注意1(1)( 総代会参考書類 にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(1))」とあるのは「新規則別紙様式第5号記載上の注意1(1)①から⑤まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(1)①から⑤まで)」と、「新規則別紙様式第5号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(3))」とあるのは「新規則別紙様式第5号記載上の注意1(3)①から⑦まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(3)①から⑦まで)」と、同項第6号、第8号及び第10号中「新規則別紙様式第5号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(4))」とあるのは「新規則別紙様式第5号記載上の注意1(4)①から④まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意1(4)①から④まで)」と 、会社法施行規則 附則第4条第1項第4号から第7号までの規定中「
第74条
《特別勘定を設けなければならない保険契約 …》
法第118条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約次に掲げる保険契約をいう。第75条の2第1項及び第3項におい
に規定する」とあるのは「 保険業法施行規則 (1996年大蔵省令第5号)別紙様式第4号記載上の注意1(1)①から③までに掲げる」と、同項第4号から第7号まで及び第9号中「
第76条
《保険計理人の選任を要する損害保険会社 …》
法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。 1 自動車損害賠償保障法第5条責任保険
に規定する」とあるのは「 保険業法施行規則 別紙様式第4号記載上の注意1(3)①から⑥までに掲げる」と、同項第5号、第7号及び第9号中「
第77条
《保険計理人の関与事項 法第120条第1…》
項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第1号から第4号まで
に規定する」とあるのは「 保険業法施行規則 別紙様式第4号記載上の注意1(4)①から④までに掲げる」とする。
10項 第8項の株主総会参考書類に係る 新規則 別紙様式第4号記載上の注意7(相互会社にあっては、新規則別紙様式第5号記載上の注意7(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第5号の三記載上の注意7。以下この項において同じ。))の適用については、新規則別紙様式第4号記載上の注意7中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。
11項 次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))において報告すべきものについては、適用しない。
1号 新規則 別紙様式第7号第1事業 報告書 2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の 団体 の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)、3、6((1)(記載上の注意3①から③までに限る。)、(2)及び(3)イに限る。)及び7から9までに掲げる事項
2号 新規則 別紙様式第15号の二2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の 団体 の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)、3、6((1)(記載上の注意3①から③までに限る。)、(2)及び(3)イに限る。)及び7から9までに掲げる事項
3号 新規則 別紙様式第16号の17第1事業 報告書 2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の 団体 の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)、3、6((1)(記載上の注意3①から③までに限る。)、(2)及び(3)イに限る。)及び7から9までに掲げる事項
4号 新規則 別紙様式第16号の二十六2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の 団体 の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)及び3に掲げる事項
12項 前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項( 新規則 別紙様式第7号第1事業 報告書 8、新規則別紙様式第15号の二8、新規則別紙様式第16号の17第1事業報告書8及び新規則別紙様式第16号の二十六8を除く。)」とする。
13項 施行日 前に到来した最終の決算期に係る相互会社である委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正前の 保険業法 施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)の定めるところにより作成するものとする。
14項 施行日 前に到来した最終の決算期に係る相互会社である委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、事業 報告書 及びその附属明細書として 旧規則 の定めるところにより作成するものとする。
15項 前2項の規定により作成されるものについての監査は、 旧 保険業法 及び 旧規則 の定めるところによる。
16項 前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、 新規則
第29条
《計算書類等の提供 法第54条の5の規定…》
により社員総代会を設けているときは、総代。以下この条からの三までにおいて同じ。に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に
の四各号のいずれにも該当するものとみなす。
1号 各会計監査人の監査 報告書 が、第13項の規定により作成されるもの(連結計算書類を除く。)が法令及び定款に従い相互会社である委員会設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
2号 監査委員会の監査 報告書 (各監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。
17項 新規則
第29条第7項
《7 取締役は、計算書類の内容とすべき事項…》
について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
の規定は、第13項の規定により作成する計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。
18項 新規則
第29条の2第6項
《6 取締役は、事業報告の内容とすべき事項…》
について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
の規定は、第14項の規定により作成する事業 報告書 を定時社員総会に提出する場合について準用する。
19項 新規則
第29条第7項
《7 取締役は、計算書類の内容とすべき事項…》
について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
の規定は、 会社法整備法 第216条第21項の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。
20項 新規則
第29条の3第7項
《7 第5項の規定により連結計算書類に表示…》
した事項の一部が社員に対して第1項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計
の規定は、 会社法整備法 第216条第22項の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。
21項 施行日 前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき施行日前に 旧 保険業法 第59条第1項において準用する 旧商法 特例法第16条第5項(旧 保険業法
第52条の3第2項
《2 法第98条第1項第8号に規定する保険…》
会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
において準用する旧商法特例法第21条の31第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合における貸借対照表又は損益計算書については、 旧規則 の定めるところによる。
22項 新 保険業法 第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項若しくは第2項の規定による 公告 (同条第3項の規定による措置を含む。)又は新 保険業法
第54条の7第1項
《相互会社は、内閣府令で定めるところにより…》
、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
若しくは第2項の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が 施行日 前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、 旧規則 の定めるところによる。
23項 保険業を営む株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第1号から第7号までに定める額の合計額から第8号から第12号までに定める額の合計額を減じて得た額をも 新 保険業法 第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第446条第7号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。
1号 会社法整備法
第13条
《持分の消却に関する経過措置 施行日前に…》
社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却資本の減少の規定に従う場合を除く。については、なお従前の例による。 ただし、株式の消却に関する登記の
又は
第83条第1項
《法第123条第1項に規定する内閣府令で定…》
める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項存続厚生年金基金
本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却当該株式又は持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額
2号 会社法整備法
第27条第2項
《2 施行日前に到来した最終の決算期第30…》
条において「直前決算期」という。に係る旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
又は
第99条
《解散等の公告 保険会社等は、法第154…》
条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第1条第3号の規定による廃止前の有限会社法(1938年法律第74号)をいう。以下同じ。)第43条第1項第4号又は 旧商法 第281条第1項第4号に掲げるものの 承認 次に掲げる額の合計額
イ 旧有限会社法第43条第1項第4号又は 旧商法 第281条第1項第4号に掲げるものの 承認 により処分された財産の帳簿価額の総額(次号に定めるものを除く。)
ロ 旧 保険業法 第14条第1項又は 旧商法 第288条(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金に積み立てた額
ハ 旧商法 第293条ノ2の規定により資本に組み入れた額
3号 会社法整備法
第30条
《利益の配当に関する経過措置 直前決算期…》
以前の決算期に係る剰余金の配当については、なお従前の例による。
又は
第100条
《社員の寄与分の計算 法第164条第3項…》
又は第165条第6項において準用する法第90条第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、吸収合併消滅相互会社法第160条第1号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において
の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当当該剰余金の配当により株主に交付した財産の帳簿価額の総額
4号 会社法整備法
第101条
《合併剰余金額の計算等 法第164条第4…》
項又は第165条第7項において準用する法第91条第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、消滅相互会社の合併時における純資産額として計算した金額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げ
の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配次に掲げる額の合計額
イ 当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額
ロ 当該金銭の分配に際して 旧 保険業法 第14条の規定により利益準備金に積み立てた額
5号 会社法整備法
第105条
《合併の認可の申請 保険会社等は、法第1…》
67条第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主総会
又は第216条第33項の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第7号において同じ。)当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
6号 会社法整備法
第36条
《合併等に関する経過措置 施行日前に社員…》
総会又は株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は株主総会の決議を要する合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が株式会社であるものに限る。及び吸収分割分割により営業を承継す
、
第105条
《合併の認可の申請 保険会社等は、法第1…》
67条第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主総会
又は第216条第33項の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。)当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
7号 施行日 前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前2号に掲げるものを除く。)当該新設分割又は吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
8号 会社法整備法
第29条
《資本等の減少に関する経過措置 施行日前…》
に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。 ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、
、
第106条
《利害関係人の清算人選任請求 法第174…》
条第1項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
又は第216条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少当該資本の減少により減少した資本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
9号 会社法整備法
第29条
《資本等の減少に関する経過措置 施行日前…》
に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。 ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、
、
第106条
《利害関係人の清算人選任請求 法第174…》
条第1項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
又は第216条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
10号 会社法整備法
第27条第2項
《2 施行日前に到来した最終の決算期第30…》
条において「直前決算期」という。に係る旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
又は
第99条
《解散等の公告 保険会社等は、法第154…》
条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第43条第1項第4号又は 旧商法 第281条第1項第4号に掲げるものの 承認 に際しての旧商法第289条第1項(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定による準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額
11号 旧商法 第288条ノ2第2項又は第4項(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて得た額
12号 旧商法 第288条ノ2第5項前段(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額から旧商法第288条ノ2第5項後段(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金とした額を減じて得た額
24項 関連当事者との取引に関する注記は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る計算書類であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。
25項 会社法整備法
第13条
《持分の消却に関する経過措置 施行日前に…》
社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却資本の減少の規定に従う場合を除く。については、なお従前の例による。 ただし、株式の消却に関する登記の
の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び会社法整備法第83条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、 旧規則 の定めるところによる。
26項 新 保険業法 第4条第1項に規定する免許申請書、新 保険業法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
若しくは第2項又は
第271条の25第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店
に規定する説明書類、新 保険業法
第271条の22第2項
《2 前項の承認を受けようとする保険持株会…》
社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する申請書又は 新規則 に規定する認可申請書に添付する書類又は記載する事項が 施行日 前に到来した決算期に係るものであるときは、当該書類又は事項は、 旧規則 の定めるところによる。
27項 新規則 別紙様式第1号から第1号の八まで、第6号から第7号の三まで、第11号から第12号の二まで、第14号から第15号の三まで、第16号の17から第16号の二十まで、第16号の24から第16号の二十七まで、第26号及び第27号並びに 保険業法 施行 規則 等の一部を改正する内閣府令附則別紙様式第2号及び第3号は、 施行日 以降に到来する決算期に係る書類について適用し、施行日前に到来した決算期に係る書類については、なお従前の例による。
28項 新規則
第60条第1項
《保険会社は、法第112条第1項の規定によ…》
る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面 2 評価換
、
第67条
《価格変動準備金の不積立て等に関する認可の…》
申請等 保険会社は、法第115条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項計算書類
、
第82条第1項
《保険計理人は、計算書類を承認する取締役会…》
に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。 1 保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名 2 提出年月日 3 前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項 4 契約者配
又は
第85条第4項
《4 第1項第4号の二、第4号の四、第11…》
号又は第12号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
の規定は、 施行日 以降に到来する決算期に係る認可の申請、 意見書 の提出又は届出について適用し、施行日前に到来した決算期に係る認可の申請、意見書の提出又は届出については、なお従前の例による。
29項 新規則
第86条
《健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、…》
準備金等 法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。は、次に
の規定は、 施行日 以降に終了する事業年度に係る 新 保険業法 第130条の基準の算定について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同条の基準の算定については、なお従前の例による。
附 則(2006年4月28日内閣府令第61号)
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。ただし、この府令による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条第1項第11号
《法第4条第2項に規定する内閣府令で定める…》
書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創立総会の決議があったもの
、
第118条第1項第6号
《法第187条第3項に規定する内閣府令で定…》
める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 事業計画書 3 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書外国相互会社にあっては、剰余金の処
、
第120条第2項
《2 免許申請者は、日本において特別勘定法…》
第199条において準用する法第118条第1項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章において「特別勘定」という。を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければ
、
第123条第2項
《2 条件付免許申請者は、日本における保険…》
業に係る業務又は事務第141条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、前項に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない
、
第150条第5項
《5 第1項、第2項及び前項の規定により積…》
み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第187条第3項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び
、
第179条第1項第7号
《法第220条第3項に規定する内閣府令で定…》
める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 事業計画書 3 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に相当するもの 4 引受社員の保険
、
第182条第2項
《2 免許申請者は、日本において特別勘定を…》
設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 特別勘定を設ける保険契約の種類 2 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
、
第243条
《認可等の申請 法第99条第7項並びに法…》
第123条第1項法第207条において準用する場合を含む。並びに法第225条第1項の規定により提出される認可申請書、法第236条第1項第2号及び第273条第1項第5号の規定により提出される承認申請書並び
、別表(
第59条の2第1項第3号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ハ関係(生命保険会社))及び別表(
第59条の2第1項第3号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ハ関係(損害保険会社))の規定は、2006年5月1日から施行する。
2項 保険業法 (以下「 法 」という。)
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
( 法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の 記載事項 のうち、 新規則
第59条の2第1項第4号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ハに掲げる事項については、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
3項 法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の 記載事項 のうち、 新規則 別表(
第59条の2第1項第3号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ハ関係(生命保険会社))に掲げる事項については、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
附 則(2006年9月29日内閣府令第81号)
1項 この府令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年10月12日内閣府令第84号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令第1条による改正後の銀行法施行 規則 別紙様式、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
による改正後の 長期信用銀行 法施行規則別紙様式、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式及び
第7条
《免許申請手続 法第4条第1項の免許申請…》
書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社
による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2006年10月30日内閣府令第85号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
4条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に保険会社又は少額短期保険業者について株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、 保険契約者 総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会については、なお従前の例による。
附 則(2007年5月14日内閣府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月13日内閣府令第43号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年7月13日内閣府令第49号)
1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
33条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等(証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第233号)第14条の規定による改正後の 保険業法施行令 (1995年政令第425号)
第13条の3
《営業保証金に代わる契約の内容 保険金信…》
託業務法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。を行う生命保険会社等保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会社等とみなさ
に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に 顧客 (当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で施行日前に特定信託 契約 ( 改正法 第18条の規定による改正後の 保険業法 (1995年法律第105号。以下「 新 保険業法 」という。)
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
において準用する新 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約をいう。以下この条、次条及び附則第36条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における 新 保険業法 第99条第8項において準用する新 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
2項 前項の場合において、保険金信託業務を行う生命保険会社等は、特定信託 契約 が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、契約締結前交付書面(
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下「 新 保険業法施行規則 」という。)
第52条の13の15第3号
《広告類似行為 第52条の13の15 準用…》
金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特
ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第36条において同じ。)を交付しなければならない。
34条
1項 新 保険業法施行規則 第52条の13の12第3号の適用については、 施行日 前に締結した特定信託 契約 に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。
35条
1項 新 保険業法施行規則 第52条の13の16の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
36条
1項 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、 施行日 以後に特定信託 契約 を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 新 保険業法 第99条第8項において準用する新 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、 新 保険業法施行規則 第52条の13の22第1項第1号の規定を適用する。
37条
1項 保険会社等( 新 保険業法 第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。以下同じ。)、外国保険会社等(新 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)、保険募集人(新 保険業法
第2条第23項
《23 この法律において「保険募集人」とは…》
、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。
に規定する保険募集人をいう。以下同じ。)又は保険仲立人(新 保険業法
第2条第25項
《25 この法律において「保険仲立人」とは…》
、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めの
に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に 顧客 (当該保険会社等、外国保険会社等若しくは保険仲立人との間で施行日前に特定保険 契約 等(新 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において読み替えて準用する新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する特定保険契約等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に相当する契約を締結した者又は当該保険募集人若しくは保険仲立人による代理若しくは媒介により施行日前に特定保険契約(新 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定保険契約をいう。以下この条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定保険契約等の締結又は当該顧客を相手方とする特定保険契約の締結の代理若しくは媒介をしようとする場合における新 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定保険契約等を締結しようとする場合とする。
2項 前項の場合において、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、特定保険 契約 等が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、契約締結前交付書面( 新 保険業法施行規則 第234条の15第3号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。)を交付しなければならない。
38条
1項 新 保険業法施行規則 第234条の12第3号の適用については、 施行日 前に締結した特定保険 契約 に相当する契約は、同号の特定保険契約とみなす。
39条
1項 新 保険業法施行規則 第234条の16の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
附 則(2007年9月20日内閣府令第72号)
1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年9月27日内閣府令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。
3条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則
第52条の24第5項第7号
《5 法第99条第8項において準用する信託…》
業法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益
の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。
附 則(2007年12月21日内閣府令第89号)
1項 この府令は、2007年12月22日から施行する。
附 則(2008年1月10日内閣府令第1号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 別紙様式第2号から別紙様式第3号の三まで、別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第15号、別紙様式第16号の十七、別紙様式第16号の二十及び別紙様式第16号の二十五、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号並びに
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 保険業法施行規則 等の一部を改正する内閣府令附則別紙様式第2号は、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第14号、別紙様式第16号の十八、別紙様式第16号の十九及び別紙様式第16号の二十四並びに
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第3号は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月28日内閣府令第11号)
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日内閣府令第13号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日内閣府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月13日内閣府令第38号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄
1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年9月19日内閣府令第55号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 別紙様式及び
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年10月29日内閣府令第67号)
1項 この府令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。
附 則(2008年12月1日内閣府令第77号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月12日内閣府令第80号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月26日内閣府令第89号)
1項 この府令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年1月23日内閣府令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。ただし、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
中銀行法施行 規則 第34条の2の42の改正規定、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
中 信用金庫法施行規則
第17条第2号
《定款の変更等の認可を要しない場合 第17…》
条 法第31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融
ニの改正規定及び
第100条
《届出事項 法第87条第1項第6号に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は
の改正規定、
第5条
《書面による議決権行使の期限 法第12条…》
第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第111条
《届出事項 法第7条の2第1項に規定する…》
内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合 イ 資本金又は出資の額を変更した場合 ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を
の改正規定、
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
中 保険業法施行規則
第142条の4
《証券業務に付随する業務 法第199条に…》
おいて準用する法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の4に規定するものとする。
の次に1条を加える改正規定及び
第211条の72第3項第2号
《3 法第272条の32第2項に規定する内…》
閣府令で定める書面法第272条の31第1項の承認に限る。は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。 1 法第272条の31第1項各号に掲げる取引又は行為により1の少額短期保険業者の主
の改正規定、
第9条
《普通保険約款の記載事項 免許申請者は、…》
次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第193条第2項
《2 この条において「合併対価」とは、吸収…》
合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対してその投資口に代えて交付する当該吸収合併存続法人の投資口又は金銭をいう。
から第4項までの改正規定並びに
第12条
《電磁的方法の種類及び内容 令第10条第…》
1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式
の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月31日内閣府令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月1日内閣府令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下この条において「 新 保険業法施行規則 」という。)の施行の日前に吸収合併、新設合併又は事業の譲受け( 移転先会社 ( 保険業法 (1995年法律第105号)
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。以下この項において同じ。)に係る 契約 が締結された相互会社の吸収合併、新設合併又は事業の譲受けに際しての計算については、なお従前の例による。
2項 新 保険業法施行規則 の施行の日前に招集の手続が開始された相互会社の社債権者集会に係る社債権者集会参考資料については、なお従前の例による。
附 則(2009年4月17日内閣府令第25号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 別紙様式第2号から別紙様式第3号の三まで、別紙様式第4号の二、別紙様式第5号の二、別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第15号から別紙様式第15号の三まで、別紙様式第16号の十七、別紙様式第16号の二十及び別紙様式第16号の25から別紙様式第16号の二十七まで並びに
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第14号、別紙様式第16号の十八、別紙様式第16号の十九及び別紙様式第16号の二十四並びに
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第3号は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年4月20日内閣府令第26号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四、別紙様式第8号の2から別紙様式第9号の二まで、別紙様式第12号、別紙様式第13号の二及び別紙様式第14号、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書 雛形、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第1号の2から別紙様式第1号の四まで、別紙様式第1号の6から別紙様式第1号の八まで、別紙様式第4号、別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第15号、別紙様式第15号の二及び別紙様式第16号の十七並びに
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 別紙様式第1号、別紙様式第1号の二、別紙様式第5号、別紙様式第6号、別紙様式第6号の二、別紙様式第8号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号並びに
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第14号及び別紙様式第16号の十九は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年4月20日内閣府令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
10条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 保険業法
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
に規定する説明書類の 記載事項 のうち
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第59条の2第1項第6号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
に掲げる事項、同法第111条第2項に規定する説明書類の記載事項のうち 新規則
第59条の3第1項第4号
《法第111条第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社及びその子会社等法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。の概況に関する次に掲げる事項 イ
に掲げる事項、同法第199条において準用する同法第111条第1項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第143条の2第1項第4号に掲げる事項、同法第271条の25第1項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第210条の10の2第1項第5号に掲げる事項、同法第272条の17において準用する同法第111条第1項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第211条の37第1項第6号に掲げる事項及び同法第272条の17において準用する同法第111条第2項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第211条の38第1項第4号に掲げる事項については、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年6月22日内閣府令第34号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号。次項において「 旧特別措置法 」という。)第7条第1項又は
第11条第1項
《法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令…》
で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当なものであること。 2 次のイ及びロ
に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2項 この府令の施行の際現に 旧特別措置法 第5条第1項、
第9条第1項
《免許申請者は、次に掲げる事項を法第4条第…》
2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行
、
第13条第1項
《法第7条第1項に規定する生命保険会社であ…》
ることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
又は
第16条第1項
《法第13条の規定により読み替えて適用する…》
会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。は、別紙様式第4号の2により作成しなければならない。
に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第5条第1項、
第7条第1項
《法第4条第1項の免許申請書及びその添付書…》
類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
、
第9条第1項
《免許申請者は、次に掲げる事項を法第4条第…》
2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行
又は
第14条第1項
《削除…》
に規定する認定を受けているものとみなす。
附 則(2009年7月8日内閣府令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
9条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《事業方法書の記載事項 法第3条第1項の…》
免許の申請者以下この条から第10条までにおいて「免許申請者」という。は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類再保険
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 別紙様式は、2009年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年9月9日内閣府令第62号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第82条第14号
《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》
条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融
、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律 施行 規則
第232条第9号
《結約書の記載事項 第232条 法第298…》
条の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項結約書作成及び交付義務法第293条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保険仲立人の商号、名称又
、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 銀行法施行規則
第14条の11の27第1項第17号
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する
、
第5条
《資本金の額の減少の認可の申請 銀行は、…》
法第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しなければならない。 1
の規定による改正後の 長期信用銀行 法施行規則第26条の2の25第1項第17号、
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第170条の25第1項第17号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第7条
《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》
信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第31条の22第1項第6号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
、
第8条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
種類 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第110条の25第1項第17号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
、
第9条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第52条の13の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼
及び
第234条の24第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関
、
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の 資産対応証券 の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号、
第11条
《事業方法書等の審査基準 法第5条第1項…》
第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当なものであ
の規定による改正後の特定目的信託の 受益証券 の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号並びに
第12条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基…》
準 法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 2 当該書類に記載された事項保険料に係
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の23第1項第10号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者
の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年9月24日内閣府令第63号)
1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。
附 則(2009年12月24日内閣府令第76号)
1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
中 金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条第1号
《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》
の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該
、
第8条第5号
《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》
2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた
、
第44条第2号
《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》
条の3第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導
、
第45条第5号
《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》
の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の
及び
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「
第38条第6号
《招集の決定事項 第38条 法第74条第3…》
項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第
」を「
第38条第7号
《招集の決定事項 第38条 法第74条第3…》
項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第
」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに
第123条第1項第18号
《条件付免許申請者は、日本における被保険者…》
又は保険の目的の範囲及び保険の種類再保険を含む。の区分を法第187条第3項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。
ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、
第231条第1項
《法第297条に規定する内閣府令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 当該保険仲立人と保険契約の締結の媒介に関して取引関係にある主な保険者の商号、名称又は氏名及び当該保険仲立人が受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の総額に占め
並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、
第12条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基…》
準 法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 2 当該書類に記載された事項保険料に係
の規定、
第13条
《商号又は名称 法第7条第1項に規定する…》
生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。 2 法第7条第1項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 火
中 無尽業法施行細則
第3条第1項
《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》
から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ
の改正規定及び同令第2章中
第14条の3
《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》
の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の
の次に1条を加える改正規定、
第14条
《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》
リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
中銀行法施行 規則 第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、
第15条
《基準日株主が行使することができる権利 …》
法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利
中 長期信用銀行 法施行規則第12条第1項第4号及び第12条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、
第16条
《議決権行使書面 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。は、別紙様式第4号の2により作成しなければ
中 信用金庫法施行規則
第102条第1項第4号
《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》
より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預
及び
第113条
《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、
第17条
《会計帳簿の作成 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第432条第1項会計帳簿の作成及び保存の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 会計帳簿に関し、この府令に
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第11条
《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、
第18条
《保険契約に係る債権の額 法第17条第6…》
項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
の規定( 貸金業法施行規則
第28条第1項
《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。
の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、
第19条
《資本金の額の減少の認可の申請等 保険業…》
を営む株式会社は、法第17条の2第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しなければなら
中 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、
第20条
《設立費用 法第24条第1項第3号に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。に支払うべ
中 保険業法施行規則 目次の改正規定(「
第55条
《共同行為の認可の申請 損害保険会社外国…》
損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。は、法第102条第1項法第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項共同行為の内容の変更をする場合において
」を「
第55条
《共同行為の認可の申請 損害保険会社外国…》
損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。は、法第102条第1項法第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項共同行為の内容の変更をする場合において
の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中
第55条
《共同行為の認可の申請 損害保険会社外国…》
損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。は、法第102条第1項法第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項共同行為の内容の変更をする場合において
の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、
第166条第4項第3号
《4 第1項第7号に規定する不祥事件とは、…》
外国保険会社等若しくはその業務の委託先、外国保険会社等の日本における代表者若しくは使用人生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。、外国保険会社等の業務の委託先の役員若しくは使用人生命保険募集人
及び
第192条第4項第3号
《4 第1項第6号に規定する不祥事件とは、…》
免許特定法人等、引受社員若しくは総代理店、免許特定法人及び引受社員の日本における代表者若しくは使用人生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。、免許特定法人の業務の委託先若しくは総代理店の取締役
の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
中 信託業法施行規則
第13条第1項
《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名
に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、
第22条
《総代会参考書類 法第48条第1項の規定…》
により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「総代会参考書類」という。は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。 2 法第49条第1項において読み替
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、
第25条
《成立の日の貸借対照表 法第54条の3第…》
1項の規定により作成すべき貸借対照表は、相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第41条第1項第4号
《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》
項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示
及び
第50条
《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》
業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品
の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、
第26条
《計算関係書類の監査の通則 法第54条の…》
4第1項及び第2項並びに第54条の10第4項の規定による監査計算関係書類成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。に係るものに限る。以下この款において同じ。については、この目及び次目に
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第234条
《契約締結時交付書面の記載事項 投資証券…》
募集等契約が成立したときに作成する法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならな
の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに
第27条
《計算関係書類の提供 計算関係書類を作成…》
した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社に
、
第28条
《監査役の監査報告の内容 監査役は、事業…》
報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の二少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の六により監査報告を作成しなければならない。
及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
6条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1項 第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第82条第15号
《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》
条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融
、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後の銀行法施行 規則 第14条の11の27第1項第18号及び第34条の53の12第1項第18号、
第15条
《基準日株主が行使することができる権利 …》
法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利
の規定による改正後の 長期信用銀行 法施行規則第26条の2の25第1項第18号、
第16条
《議決権行使書面 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。は、別紙様式第4号の2により作成しなければ
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第170条の25第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第17条
《定款の変更等の認可を要しない場合 法第…》
31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融機関の信
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第15条第7項第7号
《7 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 損失の危険に関する事項 2 法第6条の規定による元本の補塡又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに
及び
第31条の22第1項第2号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
、
第18条
《計算期間の特例 法第2条第1項において…》
準用する信託業法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であつて2年未満である場合 2 計算期間の初日から1年を経過した日次号及
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第12条の2第1項第1号
《法第16条の2第1項第7号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録
ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、
第13条第1項第1号
《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号
ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに
第19条第5項第2号
《5 法第21条第3項に規定する内閣府令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第17条第1項各号第1号を除く。に掲げる事項取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基
、第3号及び第5号、
第20条
《掲示すべき標識の様式等 法第23条第1…》
項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。 2 貸金業者は、法第23条第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなけれ
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第52条の13の23第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼
及び
第234条の24第1項第13号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関
、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者
及び
第33条第7項
《7 法第26条第1項第16号に規定する内…》
閣府令で定める事項は、第30条の23第1項第2号から第6号まで及び第11号に掲げる事項電子決済手段の信託にあっては、同項第13号ホに掲げる事項を含む。とする。
、
第22条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が
の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに
第25条
《成立の日の貸借対照表 法第54条の3第…》
1項の規定により作成すべき貸借対照表は、相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第110条の25第1項第18号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第174条第1号
《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》
条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上
ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、
第12条
《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》
局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営
の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後の銀行法施行 規則
第19条の2第1項第4号
《法第17条の4第1項に規定する内閣府令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第17条に規定する手続の経過 2 法第17条第2項の規定による公告の状況 3 資本金の額の減少による変更の登記をした日
ハ、
第15条
《基準日株主が行使することができる権利 …》
法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利
の規定による改正後の 長期信用銀行 法施行規則第18条の2第1項第4号ハ、
第16条
《議決権行使書面 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。は、別紙様式第4号の2により作成しなければ
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第132条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵
ハ、
第18条
《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》
法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、
第20条
《会社法等の規定を準用する場合における子会…》
社 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第59条の2第1項第4号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ及びホ、
第143条の2第1項第4号
《法第199条において準用する法第111条…》
第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国保険会社等
並びに
第211条の37第1項第4号
《法第272条の17において準用する法第1…》
11条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関
ハ、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第43条第1項第6号
《法第34条第1項に規定する内閣府令で定め…》
るものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有
、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに
第25条
《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》
項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第69条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所
ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
9条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 2010年12月31日までの間における
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第1項
《法第38条第3号に規定する内閣府令で定め…》
る事項は、次に掲げるものとする。 1 法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
1号 新 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の 登録 の意義
2号 信用格付(新 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第295条第3項第10号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
4号 信用格付の前提、意義及び限界
8項 2010年12月31日までの間における
第20条
《登録申請書記載事項の変更の届出 法第3…》
1条第1項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げ
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則
第52条の13の23の3第1項
《準用金融商品取引法第38条第3号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の二十七登録の登録の意義 2 信用格付金融商品取引法第2条第34項定義に規定する信用格付をいう。以下この条及び第234条の2
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。
9項 2010年12月31日までの間における
第20条
《設立費用 法第24条第1項第3号に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。に支払うべ
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則
第234条の26の2第1項
《準用金融商品取引法第38条第3号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の二十七登録の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人であるときは、役員
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月1日内閣府令第7号)
1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2010年4月13日内閣府令第22号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 (以下「 新 銀行法施行規則 」という。)別紙様式第3号から第4号の二まで、第5号の二、第6号の三、第6号の四、第7号の三、第7号の四、第8号の2から第10号まで、第12号及び第13号の2から第15号まで、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 (以下この項において「 新 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この項において「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新 保険業法施行規則 」という。)別紙様式第4号、第5号、第5号の二、第7号から第7号の三まで、第12号、第12号の二、第15号から第15号の三まで、第16号の十七、第16号の二十及び第16号の25から第16号の二十七まで、
第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 (以下「 新 船主相互保険組合法施行規則 」という。)別紙様式第1号並びに
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 (以下この項において「 新 無尽業法施行細則 」という。) 業務報告書 雛形及び附属明細書ひな形は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号第2貸借対照表の表、第3号の2第2貸借対照表の表、第4号第2貸借対照表の表、第4号の2第2貸借対照表の表、第6号の3第1貸借対照表の表、第6号の4第1貸借対照表の表、第7号の3第1貸借対照表の表及び第7号の4第1貸借対照表の表、 新 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表、第6号貸借対照表の表、第10号貸借対照表の表、第13号第2貸借対照表の表、第14号第2貸借対照表の表及び第15号第2貸借対照表の表、 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表( 資産 除去債務の科目に限る。)、第6号貸借対照表の表、第9号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第9号の2第2貸借対照表の表及び第10号第2貸借対照表の表、 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第4貸借対照表の表、第7号の2第4貸借対照表の表、第12号第3貸借対照表の表、第12号の2第3貸借対照表の表及び第16号の17第4貸借対照表の表、 新 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号第2貸借対照表の表並びに 新 無尽業法施行細則 業務 報告書 雛形二貸借対照表の表の規定については、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 新 銀行法施行規則 別紙様式第1号から第2号の二まで、第5号、第6号、第6号の二、第7号、第7号の二、第8号、第11号及び第13号、 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号から第6号の三まで、第11号、第11号の二、第14号、第16号の十八、第16号の十九及び第16号の二十四並びに 新 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第3号は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2010年4月20日内閣府令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2012年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 保険会社( 保険業法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。)は、2012年3月31日前においても、この府令による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下「 新規則 」という。)
第59条の2
《業務及び財産の状況に関する説明書類に記載…》
する事項等 法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以
に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。
2項 外国保険会社等( 法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。)又は免許特定法人(法第219条第1項の免許を受けた特定法人をいう。)は、2012年3月31日前においても、 新規則
第143条の2
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 法第199条において準用する法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本にお
に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。
附 則(2010年9月21日内閣府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 別紙様式、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式及び
第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書 雛形は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年9月30日内閣府令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
16条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 相互会社が、2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の 保険業法 施行 規則
第24条の3第6項第2号
《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産実質子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券満期
に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子 法人等 ( 保険業法施行令 (1995年政令第425号)
第13条の5の2第3項
《3 前2項に規定する「親法人等」とは、他…》
の法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をい
に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第4項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての
第14条
《保険会社の特定関係者 法第100条の三…》
本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該保険会社の子会社 2 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主 3 当該保険会社を子会社とする保
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第24条の3第6項
《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産実質子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券満期
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年11月19日内閣府令第48号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2010年12月28日内閣府令第57号) 抄
1項 この府令は、2011年1月4日から施行する。
附 則(2010年12月28日内閣府令第59号)
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2011年3月25日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
6条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第59条
《業務報告書等 法第110条第1項に規定…》
する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、
の三、
第210条の10
《保険持株会社に係る業務報告書等 法第2…》
71条の24第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関
の二、
第211条
《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》
のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。
の三十八及び
第211条の82
《少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の…》
状況に関する説明書類の縦覧 法第272条の40第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織少額短期保険
に規定する説明書類の 記載事項 は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第6号の三、第14号、第16号の十九及び第16号の二十四は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第7号の三、第15号、第16号の二十及び第16号の二十五は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月31日内閣府令第11号)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定(同法第3条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
2項 保険業法
第111条第2項
《2 保険会社が子会社等を有する場合には、…》
当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類
及び
第271条の25第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店
に規定する説明書類の 記載事項 のうち、次に掲げるものについては、2012年3月31日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
1号 この府令による改正後の 保険業法 施行 規則 (次号において「 新規則 」という。)
第59条の3第1項第2号
《法第111条第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社及びその子会社等法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。の概況に関する次に掲げる事項 イ
ロ(7)及び第3号ハに掲げる事項
2号 新規則
第210条の10の2第1項第3号
《法第271条の25第1項に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織保険持株会社の子会社等法第271条の25第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与
ロ(7)及び第4号ハに掲げる事項
附 則(2011年5月13日内閣府令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「 2010年 改正法 」という。)の施行の際現に 2010年改正法 による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号。以下この条において「 旧2005年改正法 」という。)附則第2条第4項の規定により引き続き特定保険業(同条第1項に規定する特定保険業をいう。)を行っている特定保険業者(同条第3項に規定する特定保険業者をいう。)については、この府令による改正前の 保険業法 施行 規則 等の一部を改正する内閣府令(以下この条において「 旧2006年改正府令 」という。)附則第4条から
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
まで及び
第9条
《普通保険約款の記載事項 免許申請者は、…》
次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務
から
第23条
《招集の決定事項 法第49条第1項におい…》
て読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号
まで(
第17条
《会計帳簿の作成 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第432条第1項会計帳簿の作成及び保存の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 会計帳簿に関し、この府令に
を除く。)並びに附則別紙様式第1号から第3号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧2006年改正府令 附則第4条中「改正法」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号。以下「 旧2005年改正法 」という。)」と、「 保険業法施行令 の一部を改正する政令2006年政令第33号。以下「 改正令 」という。)」とあるのは「 保険業法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(2011年政令第138号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の 保険業法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第33号)」と、旧2006年改正府令附則第5条、
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
、
第9条
《普通保険約款の記載事項 免許申請者は、…》
次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務
、
第12条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基…》
準 法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 2 当該書類に記載された事項保険料に係
、
第13条
《商号又は名称 法第7条第1項に規定する…》
生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。 2 法第7条第1項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 火
、
第15条
《基準日株主が行使することができる権利 …》
法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利
、
第16条
《議決権行使書面 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。は、別紙様式第4号の2により作成しなければ
及び
第18条
《保険契約に係る債権の額 法第17条第6…》
項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
から
第23条
《招集の決定事項 法第49条第1項におい…》
て読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号株主総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号
までの規定中「 改正法 」とあるのは「 旧2005年改正法 」と、旧2006年改正府令附則第15条中「事項とする」」とあるのは「事項とする」と、同条第3号中「 移転会社 及び 移転先会社 」とあるのは「移転先会社」」と、旧2006年改正府令附則別紙様式第1号中「 保険業法 等の一部を改正する法律平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)」と、「改正法附則第3条第2項」とあるのは「同条第2項」とする。
2項 旧2005年改正法 附則第5条第5項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険 契約 に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、 2010年改正法 による改正後の 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の認可を受けた者を除く。)については、 旧2006年改正府令 附則第4条、
第15条
《基準日株主が行使することができる権利 …》
法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利
から
第22条
《総代会参考書類 法第48条第1項の規定…》
により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「総代会参考書類」という。は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。 2 法第49条第1項において読み替
まで(
第17条
《会計帳簿の作成 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第432条第1項会計帳簿の作成及び保存の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 会計帳簿に関し、この府令に
を除く。)及び
第24条
《会計慣行のしん酌 この節の用語の解釈及…》
び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
並びに附則別紙様式第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧2006年改正府令附則第4条中「 改正法 」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号。以下「 旧2005年改正法 」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法」と、「届出書に同条第2項に規定する書類を添付して、」とあるのは「届出書を」と、「 保険業法施行令 の一部を改正する政令2006年政令第33号。以下「 改正令 」という。)」とあるのは「 保険業法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(2011年政令第138号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の 保険業法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第33号)」と、旧2006年改正府令附則第15条中「改正法」とあるのは「旧2005年改正法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法」と、「
第211条
《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》
のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。
の六十二及び
第211条の63
《保険契約に係る債権の額 法第272条の…》
29において準用する法第137条第3項法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間保険契約に定めた保険期間のうち、法第272条の2
の規定の適用については、 規則
第211条
《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》
のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。
の六十二中「( 法
第251条第2項
《2 前条第1項の保険契約の移転をする場合…》
における第135条第2項並びに第137条第1項本文及び第3項これらの規定を第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用については、第135条第2
及び第3項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第272条の29において準用する法第137条第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、規則第211条の六十三中「法第272条の29において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「法第272条の29において準用する法第137条第3項」とする」とあるのは「
第211条の61
《保険契約の移転に係る備置書類 法第27…》
2条の29において準用する法第136条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第272条の29において準用する法第135条第1項の契約に係る契約書 2 法第272条の
から
第211条
《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》
のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。
の六十六まで(
第211条の63の2
《保険契約移転手続中の契約に係る通知事項 …》
法第272条の29において準用する法第138条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、第211条の六十二各号に掲げる事項とする。
を除く。)の規定の適用については、規則第211条の六十一各号列記以外の部分中「法第272条の二十九」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号。以下この条において「 旧2005年改正法 」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法(以下この節において「 旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法 」という。)第272条の二十九」と、同条第1号中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、同条第2号中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、「 移転会社 」とあるのは「移転業者」と、「 移転先会社 が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者 保険業法 等の一部を改正する法律
第211条の64第2項
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
第10号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計
及び
第211条の66第3号
《保険契約の移転の効力 第211条の66 …》
保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転会社の法第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した
において「2005年改正法」という。)附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。次条第6号、
第211条の64第2項第12号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
第10号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計
及び第13号並びに
第211条の64の2第4号
《保険契約の移転の認可の審査 第211条の…》
64の2 金融庁長官等は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第272条の29において準用する法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の移転
において同じ。)の場合にあっては 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び 認可特定保険業者等に関する命令 (2011年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)別紙様式第1号第3により作成した貸借対照表、外国保険会社等の場合にあっては日本における保険業の貸借対照表。
第211条の64第2項第4号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
第10号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計
において同じ。」と、規則第211条の六十二中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、「(法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第272条の29において準用する法第137条第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、同条第3号及び第6号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、同条第4号、第5号及び第7号中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、規則第211条の六十三中「法第272条の29において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の29において準用する法第137条第3項」と、「未経過期間」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の29において準用する法第137条第1項の 公告 又は通知以下この条において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額及び未経過期間」と、「法第272条の29において準用する法第137条第1項の公告」とあるのは「公告等」と、「保険料の金額」とあるのは「保険料の金額の合計額」と、規則第211条の64第1項中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、「移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を」とあるのは「認可申請書を移転業者の」と、同条第2項中「限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び 更生特例法 第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第262条第5号又は第359条第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第1号から第5号まで、第7号から第12号まで、第18号及び第19号に掲げる書類を添付しなければならない」とあるのは「限る。を添付しなければならない」と、同項第2号中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、同項第3号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「 株主総会等 」とあるのは「株主総会等(旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の29において準用する法第136条第1項に規定する株主総会等をいう。)」と、同項第4号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)」とあるのは「貸借対照表」と、同項第5号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同項第7号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同号イ及びロ中「準備金の額」とあるのは「準備金に相当する額」と、同項中「8法第272条の29において準用する法第135条第1項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面」とあるのは「8旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の29において準用する法第135条第1項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面8の2移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる書面イ移転対象契約について、その保険の種類、 保険契約者 の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面ロ移転先会社を保険者とする保険契約について、イに定める事項を記載した書面」と、同項第11号中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、「公告及び通知」とあるのは「公告又は通知」と、同項中「12法第272条の29において準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の
第211条の63
《保険契約に係る債権の額 法第272条の…》
29において準用する法第137条第3項法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間保険契約に定めた保険期間のうち、法第272条の2
に規定する金額が、法第272条の29において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面」とあるのは「12旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の29において準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の
第211条の63
《保険契約に係る債権の額 法第272条の…》
29において準用する法第137条第3項法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間保険契約に定めた保険期間のうち、法第272条の2
に規定する金額が、旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の29において準用する法第137条第3項に定める割合を超えなかったことを証する書面12の2削除12の3次のイからハまでに掲げる移転先会社の 区分 に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該保険契約の移転が旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の29において準用する法第139条第2項第1号(移転先会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨の意見(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、当該保険契約の移転に係る特定保険業(2005年改正法附則第2条第1項に規定する特定保険業をいう。以下この号において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同1のものであると認められる旨の意見を含む。)が記載されたもの(当該行政機関が移転業者の 金融庁長官等 と同一であるときを除く。)イ認可特定保険業者その行政庁ロ保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者( 令
第48条第3項
《3 長官権限のうち次に掲げるもの金融庁長…》
官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。は、少額短期保険業者の本店等の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任する。 ただし、第17
の規定により金融庁長官の 指定 する少額短期保険業者に限る。)金融庁長官ハ少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。)その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第13号中「前号」とあるのは「第12号」と、「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同項第15号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、同項第17号及び第19号中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、規則第211条の64の二中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、同条第2号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同条第4号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、規則第211条の六十五中「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、規則第211条の六十六中「、移転会社の法第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、「法第272条の二十九」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の二十九」と、「又は変更」とあるのは「又は変更若しくは届出」と、同条中「2法第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類法第272条の19第1項の変更」とあるのは「2法第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類法第272条の19第1項の変更32005年改正法附則第2条第3項第2号から第4号までに掲げる書類2005年改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第1項の規定による認可又は同条第2項の届出」とする。この場合において、規則第211条の62第7号、規則第211条の64第2項第14号、同項第18号及び
第211条の64の2第5号
《保険契約の移転の認可の審査 第211条の…》
64の2 金融庁長官等は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第272条の29において準用する法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 保険契約の移転
の規定は適用しない」と、旧2006年改正府令附則第16条中「改正法附則第4条第7項の規定により少額短期保険業者とみなされる特定保険業者に対する規則第211条の64の規定の適用については、同条第2項中「限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第262条第5号又は第359条第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第1号から第5号まで、第7号から第12号まで、第18号及び第19号に掲げる書類を添付しなければならない」とあるのは「限る。を添付しなければならない」と、同項第3号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同項第12号中「法第272条の29において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「法第272条の29において準用する法第137条第3項」と、同項第19号中「その他」とあるのは「貸借対照表に計上された 資産 の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、 弁護士法 人、公認会計士、監査法人、税理士又は 税理士法 人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第18号の規定は適用しない」とあるのは「金融庁長官等は、旧2005年改正法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法附則第4条第7項において読み替えて適用する法第272条の29において準用する法第139条第1項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る保険契約の移転について前条において読み替えて適用する規則第211条の64第2項第12号の3の規定により 意見書 を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」と、旧2006年改正府令附則第18条中「改正法」とあるのは「旧2005年改正法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法」と、「同条第1項第3号中「株主総会等」とあるのは、「株主総会等(これに相当するものを含む。)」とする」とあるのは「同条第1項中「法第272条の30第1項」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号。以下この条において「 旧2005年改正法 」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法附則第4条第8項において読み替えて適用する法(以下この条において「 旧2005年改正法附則第4条第8項において読み替えて適用する法 」という。)第272条の30第1項」と、同項第2号中「事業の譲渡」とあるのは「特定保険業( 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する特定保険業をいう。第5号において同じ。)に係る事業の譲渡」と、同項第3号中「株主総会等」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、同項第5号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」とする。この場合において、同条第1項第6号から第8号まで並びに同条第2項及び第3項の規定は適用しない」と、旧2006年改正府令附則第19条中「改正法」とあるのは「旧2005年改正法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法」と、「規則第211条の69の規定の適用については、同条第2項第3号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする」とあるのは「規則第211条の68から
第211条
《 令第38条に規定する内閣府令で定めるも…》
のは、受再会社当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社外国保険業者を含む。をいう。から収受する手数料とする。
の七十までの規定の適用については、規則第211条の六十八中「法第272条の30第2項」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号。以下この条において「 旧2005年改正法 」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法(以下この節において「 旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法 」という。)第272条の30第2項」と、規則第211条の69第1項中「法第272条の30第2項において準用する法第145条第1項」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項において準用する法第145条第1項」と、「委託会社法第272条の30第2項」とあるのは「認可申請書を委託業者旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項」と、「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「及び受託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等」とあるのは「の金融庁長官等」と、同条第2項第2号中「法第272条の30第2項」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項」と、同項第3号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「委託業者及び受託会社(旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、「株主総会等」とあるのは「株主総会等(旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項において準用する法第144条第2項に規定する株主総会等をいう。次条第2項第3号において同じ。)」と、同項第4号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表」とあるのは「受託会社が認可特定保険業者( 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。以下この項において同じ。)の場合にあっては 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び 認可特定保険業者等に関する命令 (2011年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)別紙様式第1号第3により作成した貸借対照表、外国保険会社等の場合にあっては日本における保険業の貸借対照表。次条第2項第4号において同じ。」と、同項中「6受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第272条の30第2項において準用する法第148条第1項の規定による表示をする方法を記載した書面」とあるのは「6受託会社が委託業者の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項において準用する法第148条第1項の規定による表示をする方法を記載した書面6の2次のイからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項において準用する法第145条第2項第1号(受託会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。)イ認可特定保険業者その行政庁ロ保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第48条第3項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。)金融庁長官ハ少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。)その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第7号中「法第272条の30第2項」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項」と、規則第211条の70第1項中「法第272条の30第2項」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項」と、「委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を」とあるのは「認可申請書を委託業者の」と、同条第2項第3号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同項第4号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)」とあるのは「貸借対照表」と、同項中「6管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面」とあるのは「6管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面6の2前条第2項第6号の二イからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該変更又は解除の認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項において準用する法第145条第2項第1号(受託会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨(解除の認可の申請の場合にあっては、既存の業務及び財産の管理の委託がこれらの基準のいずれかに適合しなくなった旨)の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。)」とする」と、旧2006年改正府令附則第20条中「改正法附則第4条第9項の規定により少額短期保険業者とみなされる特定保険業者に対する規則第211条の70の規定の適用については、同条第2項第3号中「委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等」とあるのは「受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等」とする」とあるのは「金融庁長官等は、旧2005年改正法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法附則第4条第9項において読み替えて適用する法第272条の30第2項において準用する法第145条第1項又は
第149条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、日本における…》
保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。につ
の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請について前条において読み替えて適用する規則第211条の69第2項第6号の二又は
第211条の70第2項第6号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書 3 委託会社及び受託会社外国保険会社等を除く。の株主総会等の議事録
の2の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」と、旧2006年改正府令附則第21条中「改正法」とあるのは「旧2005年改正法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法」と、「同条第1項第3号中「株主総会等」とあるのは「株主総会等(これに相当するものを含む。)」と、同項第8号中「法第165条の7第2項(法第165条の12において準用する場合を含む。)、法第165条の17第2項(法第165条の20において準用する場合を含む。)又は法第165条の24第2項」とあるのは「会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項」と、同項第16号中「取締役、執行役又は監査役」とあるのは「取締役、執行役又は監査役(これらに相当するものを含む。)」と、同項第21号中「その他」とあるのは「合併により消滅する特定保険業者の保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した意見書及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、 弁護士法 人、公認会計士、監査法人、税理士又は 税理士法 人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第9号及び第13号の規定は適用せず、同項第8号、第10号から第12号まで及び第14号の規定は、当該特定保険業者が株式会社である場合に限り適用する」とあるのは「同条第1項中「法第167条第1項」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号。以下この条において「 旧2005年改正法 」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法附則第4条第11項において読み替えて適用する法(以下この条において「 旧2005年改正法附則第4条第11項において読み替えて適用する法 」という。)第167条第1項」と、「添付して」とあるのは「添付して、吸収合併存続法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第244条第1号
《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》
は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ
に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この条において同じ。)の」と、同項第3号中「株主総会等」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、同項中「4各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「4各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書4の2当事者である特定保険業 保険業法 等の一部を改正する法律第16号の2において「2005年改正法」という。)附則第2条第1項に規定する特定保険業をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う者が二以上の合併の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面イ合併後存続する移行法人が当該合併前に行っていた特定保険業に関する次に掲げる事項(1)保険の種類(2)保険契約者の範囲(3)被保険者又は保険の目的の範囲(4)保険金の支払事由ロ合併後存続する移行法人が当該合併後に行う特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項」と、同項第5号中「当事者である保険会社等」とあるのは「当事者である特定保険業を行う者」と、「責任準備金の額」とあるのは「責任準備金の額又はこれに相当する額」と、同項第6号中「保険会社又は合併により設立される保険会社」とあるのは「移行法人」と、同項第8号中「法第165条の7第2項(法第165条の12において準用する場合を含む。)、法第165条の17第2項(法第165条の20において準用する場合を含む。)又は法第165条の24第2項」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第248条第2項
《2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の名称及び住所 3 吸収
又は
第252条第2項
《2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を…》
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併消滅法人の名称及び住所 3 吸収
」と、「これらの規定による」とあるのは「当該」と、同項第12号中「法第165条の8第2項、第165条の18第2項又は会社法第790条第2項」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第249条第2項
《2 前項の場合には、吸収合併消滅法人は、…》
変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
」と、同項第15号中「当事者(保険会社を除く。)」とあるのは「当事者」と、同項中「16合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書」とあるのは「16合併に際して就任する理事又は監事があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書16の2次のイからニまでに掲げる吸収合併消滅法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第244条第1号
《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》
は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ
に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イからニまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該合併が旧2005年改正法附則第4条第11項において読み替えて適用する法第167条第2項第1号(吸収合併消滅法人に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が吸収合併存続法人の金融庁長官等と同一であるときを除く。)イ認可特定保険業者(2005年改正法附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。)その行政庁ロ保険契約管理業者(2005年改正法附則第2条第12項に規定する保険契約管理業者をいう。)その行政庁ハ移行法人(令第48条第1項の規定により金融庁長官の指定する移行法人に限る。)金融庁長官ニ移行法人(ハに掲げる者を除く。)その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第21号中「法第167条第2項」とあるのは「旧2005年改正法附則第4条第11項において読み替えて適用する法第167条第2項」と、同条第3項中「法第2条第15項の規定は、第1項第20号に規定する議決権について準用する」とあるのは「金融庁長官等は、旧2005年改正法附則第4条第11項において読み替えて適用する法第167条第1項の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第16号の2の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」とする。この場合において、同条第1項第9号から第11号まで、第13号、第14号及び第17号から第20号まで並びに同条第2項の規定は適用しない」と、旧2006年改正府令附則第22条中「改正法」とあるのは「旧2005年改正法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法」と、旧2006年改正府令附則第24条の見出し中「特定保険業者であった保険会社等」とあるのは「移行法人から保険契約の移転を受けた保険会社等」と、同条中「改正法」とあるのは「旧2005年改正法附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧2005年改正法」と、「 新規則 」とあるのは「規則」と、旧2006年改正府令附則別紙様式第1号中「特定保険業者」とあるのは「移行法人」と、「 保険業法 等の一部を改正する法律平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定に基づき、改正法附則第3条第2項各号に掲げる書類を添付して」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「 旧平成17年改正法 」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する 旧平成17年改正法 附則第3条第1項の規定に基づき」と、「資本金若しくは出資金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」とする。
3項 旧2005年改正法 附則第8条第2項に規定する保険会社については、 旧2006年改正府令 附則第24条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 改正法 」とあるのは、「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)附則第2条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)」とする。
附 則(2011年6月29日内閣府令第28号)
1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2011年9月7日内閣府令第49号)
1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年10月31日内閣府令第58号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 別紙様式、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別表及び別紙様式並びに
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年2月22日内閣府令第5号)
1項 この府令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
附 則(2012年3月13日内閣府令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日内閣府令第17号) 抄
1項 この府令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月30日内閣府令第18号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日内閣府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法 施行 規則 別紙様式は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2012年4月18日内閣府令第36号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月1日内閣府令第38号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月22日内閣府令第40号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3項 第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (次項において「 新規則 」という。)
第59条第2項
《2 法第110条第1項に規定する業務報告…》
書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の
、
第143条第2項
《2 法第199条において準用する法第11…》
0条第1項に規定する業務報告書以下この節において「業務報告書」という。は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業
及び
第211条の36第1項
《法第272条の16第1項に規定する業務報…》
告書は、少額短期保険業者である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能
の規定は、2012年4月1日以後に開始する事業年度に係る 保険業法 (1995年法律第105号)
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び
第272条の16第1項
《少額短期保険業者は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による作成及び提出について適用し、同日前に開始した事業年度に係る同法第110条第1項及び第272条の16第1項の規定による作成及び提出については、なお従前の例による。
4項 新規則 別紙様式は、2012年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
3条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 別紙様式、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 別紙様式、
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第7条
《免許申請手続 法第4条第1項の免許申請…》
書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 附属雛形、
第8条
《事業方法書の記載事項 法第3条第1項の…》
免許の申請者以下この条から第10条までにおいて「免許申請者」という。は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類再保険
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式、
第9条
《普通保険約款の記載事項 免許申請者は、…》
次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第23号、
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号の二及び第22号、
第13条
《商号又は名称 法第7条第1項に規定する…》
生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。 2 法第7条第1項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 火
の規定による改正後の資金移動業の 指定 紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに
第18条
《保険契約に係る債権の額 法第17条第6…》
項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
の規定による改正後の 金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2012年7月19日内閣府令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年7月20日)から施行する。ただし、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
中 保険業法 施行 規則 等の一部を改正する内閣府令附則第26条第1項の改正規定、
第37条
《保険契約に係る債権の額 法第70条第6…》
項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
の改正規定、同条の次に次の2条を加える改正規定並びに
第38条第1項
《法第74条第3項において読み替えて準用す…》
る会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第1号に規定する保険契約者総
の改正規定及び同条第2項の改正規定(「附則第3条」を「附則第3条第1項各号」に改める部分及び「(当該1の被保険者について引き受けるすべての保険のうちに低発生率保険を含むものがある場合にあっては、同条第6号を除く。)に定める金額」を「に定める金額(1の被保険者が既被保険者以外の者である場合にあっては、同項各号に定める金額に5分の三(同項第2号に掲げる保険にあっては、3分の二)を乗じて得た金額)」に改める部分に限る。)は、2013年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の日から前条ただし書の規定の施行の日の前日までの間は、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正前の 保険業法 施行 規則 等の一部を改正する内閣府令附則第38条第1項の規定の適用については、同項中「第38条の9第1項」とあるのは、「
第1条の6第7号
《密接な関係を有する会社等 第1条の6 法…》
第2条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 1 当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等 2 他の会社
」とする。
附 則(2012年9月28日内閣府令第65号)
1項 この府令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年12月13日内閣府令第77号)
1項 この府令は、2013年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
中 金融商品取引業等に関する内閣府令
第117条第1項
《法第38条第9号に規定する内閣府令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第34条の3第4項法第34条の4
に1号を加える改正規定、同令第123条第1項に2号を加える改正規定(同項第28号に係る部分に限る。)及び同令第130条第1項に4号を加える改正規定(同項第15号に係る部分を除く。)、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 施行 規則
第22条
《総代会参考書類 法第48条第1項の規定…》
により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「総代会参考書類」という。は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。 2 法第49条第1項において読み替
に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第23条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
中 保険業法施行規則
第53条第1項
《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》
により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、
に1号を加える改正規定並びに
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
中 信託業法施行規則
第40条
《信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信…》
用を失墜させることのない体制の整備に関する事項 信託会社当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に
に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第41条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月15日内閣府令第7号)
1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
附 則(2013年3月25日内閣府令第8号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の 保険業法 施行 規則
第89条
《保険契約に係る債権の額 法第137条第…》
3項法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に
の三、
第105条の5
《吸収分割株式会社の事後開示事項 法第1…》
73条の4第11項の規定により読み替えて適用する会社法第791条第1項第1号吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該
の四、
第167条
《日本における保険契約に係る債権の額 法…》
第210条第1項において準用する法第137条第3項法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。に規定する内閣府令
の三及び
第211条の63の2
《保険契約移転手続中の契約に係る通知事項 …》
法第272条の29において準用する法第138条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、第211条の六十二各号に掲げる事項とする。
の規定は、この府令の施行後にされる 保険業法 (以下「 法 」という。)
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
( 法
第210条第1項
《第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日…》
本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先
(法第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)の規定による 公告 に係る保険 契約 の移転又は法第173条の4第2項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、この府令の施行前にされた法第137条第1項(法第210条第1項(法第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は法第173条の4第2項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月27日内閣府令第9号)
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月28日内閣府令第11号) 抄
1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。
3項 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四及び別紙様式第12号、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 信用金庫法 施行 規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第14号及び別紙様式第15号、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号及び別紙様式第10号、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第3号の三まで、別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第7号、別紙様式第7号の二、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第14号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の三、別紙様式第16号の17から別紙様式第16号の十九まで、別紙様式第16号の二十四及び別紙様式第16号の二十五、
第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 (次項において「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)別紙様式第17号の五並びに
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号から別紙様式第3号までは、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月4日内閣府令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月27日内閣府令第63号) 抄
1項 この府令は、2013年9月30日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 別紙様式、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式、
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式、
第7条
《免許申請手続 法第4条第1項の免許申請…》
書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式及び
第8条
《事業方法書の記載事項 法第3条第1項の…》
免許の申請者以下この条から第10条までにおいて「免許申請者」という。は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類再保険
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書 雛形は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる様式は、当該各号に定める書類について適用することができる。
1号 略
2号 第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第14号、別紙様式第16号の十八、別紙様式第16号の十九及び別紙様式第16号の242013年4月1日から同年9月30日までの間に係る書類
附 則(2013年12月11日内閣府令第73号)
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年1月17日内閣府令第5号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 産業競争力強化法 附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この条において「 旧産活法 」という。)第5条第1項、
第7条第1項
《法第4条第1項の免許申請書及びその添付書…》
類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
、
第9条第1項
《免許申請者は、次に掲げる事項を法第4条第…》
2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行
、
第11条第1項
《法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令…》
で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当なものであること。 2 次のイ及びロ
、
第14条第1項
《削除…》
若しくは
第16条第1項
《法第13条の規定により読み替えて適用する…》
会社法第301条第1項議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。は、別紙様式第4号の2により作成しなければならない。
の認定を受けている会社又は 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する
第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 第17条の2第6項第5号、 長期信用銀行 法施行規則第4条の3第6項第5号、 信用金庫法施行規則
第70条第4項第5号
《4 法第54条の21第1項第2号又は第5…》
4条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67
及び 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第10条第4項第5号
《4 法第4条の2第1項第2号又は第4条の…》
4第1項第7号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次項において同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67条
並びに
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第56条第5項第5号
《5 法第106条第1項第13号に規定する…》
内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行者
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 この府令の施行後に 産業競争力強化法 附則第5条第1項、
第6条第1項
《法第4条第2項に規定する内閣府令で定める…》
書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創立総会の決議があったもの
、
第7条第1項
《法第4条第1項の免許申請書及びその添付書…》
類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
、
第8条第1項
《法第3条第1項の免許の申請者以下この条か…》
ら第10条までにおいて「免許申請者」という。は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類再保険を含む。の区分 2 保険
、
第9条第1項
《免許申請者は、次に掲げる事項を法第4条第…》
2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行
若しくは
第10条第1項
《免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業…》
免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項第3号に掲げる事項にあっ
の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第20条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する
第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 第17条の2第6項第5号、 長期信用銀行 法施行規則第4条の3第6項第5号、 信用金庫法施行規則
第70条第4項第5号
《4 法第54条の21第1項第2号又は第5…》
4条の23第1項第11号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67
及び 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第10条第4項第5号
《4 法第4条の2第1項第2号又は第4条の…》
4第1項第7号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次項において同じ。に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿同法第67条
並びに
第2条
《業務の種類又は方法の変更の認可を要しない…》
場合 法第3条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第56条第5項第5号
《5 法第106条第1項第13号に規定する…》
内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。に登録されている株式の発行者
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年2月28日内閣府令第12号)
1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。
附 則(2014年3月28日内閣府令第23号) 抄
1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の規定による改正後の銀行法施行 規則 (以下「 新 銀行法施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第1号の二、別紙様式第5号及び別紙様式第11号、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新 保険業法施行規則 」という。)別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第14号、別紙様式第16号の十八、別紙様式第16号の十九及び別紙様式第16号の二十四並びに
第7条
《免許申請手続 法第4条第1項の免許申請…》
書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書 雛形は、2014年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号、別紙様式第3号の二、別紙様式第5号の二、別紙様式第9号、別紙様式第9号の二、別紙様式第12号及び別紙様式第14号、
第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
の規定による改正後の 信用金庫法 施行 規則 (以下「 新 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号から別紙様式第15号まで、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号から別紙様式第10号の二まで、別紙様式第13号及び別紙様式第14号、 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第12号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の二、別紙様式第16号の十七、別紙様式第16号の二十、別紙様式第16号の二十五及び別紙様式第16号の二十六、
第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第17号の五並びに
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基…》
準 法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 2 当該書類に記載された事項保険料に係
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則
第59条
《業務報告書等 法第110条第1項に規定…》
する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表関連する注記を含む。以下同じ。、
の二、
第210条の10
《保険持株会社に係る業務報告書等 法第2…》
71条の24第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関
の二及び
第211条の82
《少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の…》
状況に関する説明書類の縦覧 法第272条の40第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織少額短期保険
に規定する説明書類は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
6条
1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 2013年厚生年金等 改正法 」という。)附則第9条第2項において準用する 2013年厚生年金等改正法 附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年厚生年金等改正法附則第131条の規定による改正前の 保険業法 (1995年法律第105号。以下「 改正前 保険業法 」という。)附則第1条の13の規定の適用がある場合における
第12条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基…》
準 法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 2 当該書類に記載された事項保険料に係
の規定による改正前の 保険業法 施行 規則 (以下この条及び次条において「 改正前 保険業法施行規則 」という。)附則第1条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 改正前 保険業法 施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 2013年厚生年金等改正法 附則第18条第2項において準用する2013年厚生年金等改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の適用がある場合における改正前 保険業法 施行 規則 附則第1条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 保険業法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 2013年厚生年金等改正法 附則第25条第2項において準用する2013年厚生年金等改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の適用がある場合における改正前 保険業法 施行 規則 附則第1条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 保険業法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 2013年厚生年金等改正法 附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。次項及び第6項において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)附則第38条第3項において準用する 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定がある場合における改正前 保険業法 施行 規則 附則第1条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 保険業法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 2013年厚生年金等改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正前 厚生年金保険法 附則第38条第3項において準用する 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の適用がある場合における改正前 保険業法 施行 規則 附則第1条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 保険業法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 2013年厚生年金等改正法 附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正前 厚生年金保険法 附則第38条第3項において準用する 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の適用がある場合における改正前 保険業法 施行 規則 附則第1条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 保険業法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7条
1項 2013年厚生年金等改正法 附則第67条第2項の規定により 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の例による場合には、存続連合会(2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。次項において同じ。)を解散厚生年金基金等(2013年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第113条第1項
《相互会社は、法第182条第6項の規定によ…》
る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 解散の事由が生じたことを証する書面 2 社員総会又は総代会の議事録 3 社員への残余財産の
に規定する解散厚生年金基金等をいう。次項において同じ。)とみなして、改正前 保険業法 施行 規則 附則第1条の2の規定の例によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 保険業法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 2013年厚生年金等改正法 附則第73条第2項の規定により 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の例による場合には、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前 保険業法 施行 規則 附則第1条の2の規定の例によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 保険業法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則(2014年8月20日内閣府令第58号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際、現にこの府令による改正前の 保険業法 施行 規則
第237条第1項
《特定保険募集人法第303条に規定する特定…》
保険募集人をいう。次条第1項及び第238条第1項において同じ。は、保険契約の締結の日から5年間、当該保険契約に係る法第303条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
各号に掲げる事項が記載された同条第2項に規定する帳簿書類は、 保険業法施行規則
第237条の2第2項
《2 法第303条に規定する内閣府令で定め…》
る事項は、保険仲立人にあっては次に掲げる事項とする。 ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の全部又は一部が結約書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の記載を省略することができる。 1 保
各号に掲げる事項が記載された帳簿書類とみなす。
2項 保険業法 施行 規則 別紙様式第26号Ⅰ6及び別紙様式第27号Ⅰ5は、2014年8月29日以後に終了する保険仲立人( 保険業法
第2条第25項
《25 この法律において「保険仲立人」とは…》
、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めの
に規定する保険仲立人をいう。)の事業年度について適用し、同日前に終了した当該事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年10月22日内閣府令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2014年11月27日内閣府令第75号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年11月28日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の日から 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の施行の日の前日までの間におけるこの府令による改正後の 保険業法 施行 規則 (次項において「 規則 」という。)
第56条の2第2項第6号
《2 法第106条第2項第2号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険会社外国保険業者を含む。若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理次号及び第2号の2に掲げる業務に該当する
の2の適用については、同号中「第2条第6項」とあるのは「
第7条第1項
《法第4条第1項の免許申請書及びその添付書…》
類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
」とする。
2項 子ども・子育て支援法 の施行の際現に前項の規定による 規則
第56条の2第2項第6号
《2 法第106条第2項第2号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険会社外国保険業者を含む。若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理次号及び第2号の2に掲げる業務に該当する
の2に掲げる業務を営む会社であって、保険会社が 保険業法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 保険業法 (以下「 新 保険業法 」という。)
第127条第1項
《保険会社は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 保険業を開始したとき。 2 第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社同条第4項の規定により子会社と
(第2号に係る部分に限る。)若しくはこの府令による改正後の規則第85条第1項(第7号の2に係る部分に限る。)の規定による届出をしたもの又は 新 保険業法 第2条第16号に規定する保険持株会社が新 保険業法
第271条の32第2項
《2 保険持株会社保険持株会社であった会社…》
を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第271条の18第1項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認
(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出をしたものに係る前項の規定による規則第56条の2第2項第6号の2の規定は、この府令による改正後の規則第56条の2第2項第6号の2の規定とみなす。
附 則(2015年3月30日内閣府令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この府令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
中銀行法施行 規則 別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
中 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、
第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
中 保険業法施行規則 別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第6条
《免許申請書の添付書類 法第4条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 会社の登記事項証明書 3 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録会社法第82条第1項創立総会の決議の省略の規定により創
中 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号の改正規定、
第7条
《免許申請手続 法第4条第1項の免許申請…》
書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社
の規定、
第8条
《事業方法書の記載事項 法第3条第1項の…》
免許の申請者以下この条から第10条までにおいて「免許申請者」という。は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類再保険
中 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、第5条第2項、
第6条第2項
《2 前項第4号の事業計画書には保険募集の…》
計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
、
第7条第2項
《2 法第3条第1項の免許を受けようとする…》
者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第4条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる
、
第8条
《事業方法書の記載事項 法第3条第1項の…》
免許の申請者以下この条から第10条までにおいて「免許申請者」という。は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類再保険
、
第9条第1項
《免許申請者は、次に掲げる事項を法第4条第…》
2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行
及び
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定公布の日
6条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (次項において「 新 保険業法施行規則 」という。)
第59条の3第1項第2号
《法第111条第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社及びその子会社等法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。の概況に関する次に掲げる事項 イ
ロ(3)、
第210条の10の2第1項第3号
《法第271条の25第1項に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織保険持株会社の子会社等法第271条の25第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与
ロ(3)、
第211条の38第1項第2号
《法第272条の17において準用する法第1…》
11条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定少額短期保険業者及びその子会社等法第272条の17において準用する法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を
ロ(3)及び
第211条の82第1項第3号
《法第272条の40第1項に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織少額短期保険持株会社の子会社等法第272条の40第1項において準用する法第271条
ロ(3)並びに別紙様式第6号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第6号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第6号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第7号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第7号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第7号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第14号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第15号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第15号の二、別紙様式第16号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第16号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第16号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第16号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第16号の二十四(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第16号の二十五(第2の5の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第16号の26の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第6号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第6号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第7号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第7号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第7号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第14号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第15号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第16号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第16号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第16号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第16号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第16号の24第2の5の表記載上の注意及び別紙様式第16号の25第2の5の表記載上の注意の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
附 則(2015年3月31日内閣府令第22号)
1項 この府令は、 税理士法 施行 規則 の一部を改正する省令の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
6条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第17条
《会計帳簿の作成 法第13条の規定により…》
読み替えて適用する会社法第432条第1項会計帳簿の作成及び保存の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 会計帳簿に関し、この府令に
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下この条において「 新 保険業法施行規則 」という。)別紙様式は、第4項から第6項までの規定による場合を除き、 施行日 以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 新 保険業法施行規則 別紙様式第1号の3の二及び別紙様式第1号の7の2の規定は施行日前に終了した事業年度に係る書類についても適用する。
2項 施行日 前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第43条の規定による改正後の 保険業法 (1995年法律第105号)(以下この条において「 新 保険業法 」という。)第30条の8第1項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類( 新 保険業法施行規則 第20条の6第1号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新 保険業法施行規則
第20条の7第1項
《法第30条の8第6項において準用する会社…》
法第70条第1項又は第71条第1項創立総会参考書類の交付等の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に招集の手続が開始された 保険契約者 総会に係る保険契約者総会参考書類( 新 保険業法施行規則 第38条第2号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新 保険業法施行規則
第40条の2第2号
《招集の決定事項 第40条の2 法第77条…》
第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第77条第6項において読み
イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新 保険業法施行規則
第38条の2第1項
《法第74条第3項において読み替えて準用す…》
る会社法第70条第1項又は第71条第1項創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき保険契約者総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。
(保険契約者総代会を設けている場合には新 保険業法施行規則
第40条の3第1項
《法第77条第6項において読み替えて準用す…》
る法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項又は第71条第1項創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき保険契約者総代会参考書類は、別紙様式第5号の3に準じて作成しなけ
)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 施行日 以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される保険業を営む株式会社(以下この条において「 保険株式会社 」という。)の株主総会に係る株主総会参考書類( 新 保険業法施行規則 第15条の2第1項に規定する株主総会参考書類をいう。次項において同じ。)に係る別紙様式第4号記載上の注意1の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 前項に定めるもののほか、 施行日 前に招集の手続が開始された 保険株式会社 の株主総会に係る株主総会参考書類については、 新 保険業法施行規則 別紙様式第4号及び会社法施行 規則 (2006年法務省令第12号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 施行日 前に招集の手続が開始された相互会社( 新 保険業法 第2条第5項に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)の社員総会(総代会を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類( 新 保険業法施行規則 第20条の19第3号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、 総代会参考書類 (新 保険業法施行規則
第22条第1項
《法第48条第1項の規定により交付すべき議…》
決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「総代会参考書類」という。は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。
に規定する総代会参考書類をいう。))については、新 保険業法施行規則 別紙様式第5号(総代会を設けている場合には新 保険業法施行規則 別紙様式第5号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 第1項の規定にかかわらず、 施行日 前に終了した事業年度のうち最終のものに係る次の各号に掲げる者の事業報告及び 業務報告書 (第2号又は第4号に掲げる者にあっては、事業報告)であって、施行日以後に監査役の監査を受けるものについては、当該各号に定める規定を適用する。
1号 保険会社( 新 保険業法 第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下この条において同じ。)である株式会社 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第1事業 報告書 2(1)記載上の注意8( 特定取引勘定設置会社 (新 保険業法
第17条の5第2項
《2 株式会社に対する会社法第740条第1…》
項債権者の異議手続の特則の規定の適用については、同項中「又は第816条の八」とあるのは、「若しくは第816条の8の規定又は保険業法第17条、第70条、第165条の七同法第165条の12において準用する
に規定する特定取引勘定設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の2第1事業報告書2(1)記載上の注意8)
2号 保険持株会社( 新 保険業法 第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)である株式会社 新 保険業法施行規則 別紙様式第15号の二2(1)記載上の注意8
3号 少額短期保険業者( 新 保険業法 第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)である株式会社 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の17第1事業 報告書 2(1)記載上の注意8
4号 少額短期保険持株会社( 新 保険業法 第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)である株式会社 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の二十六2(1)記載上の注意8
8項 施行日 以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び 業務報告書 に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第91号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
1号 保険会社である株式会社 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第1事業 報告書 8記載上の注意( 特定取引勘定設置会社 にあっては、新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の2第1事業報告書8記載上の注意)
2号 保険会社である相互会社 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第1事業 報告書 8記載上の注意( 特定取引勘定設置会社 にあっては、新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の2第1事業報告書8記載上の注意)
3号 保険持株会社 新 保険業法施行規則 別紙様式第15号の二8記載上の注意
4号 少額短期保険業者 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の17第1事業 報告書 8記載上の注意
9項 前項の事業報告及びその附属明細書並びに同項の 業務報告書 に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第91号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
1号 保険株式会社 新 保険業法 施行 規則 別紙様式第7号第1事業 報告書 10記載上の注意( 特定取引勘定設置会社 にあっては、 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の2第1事業報告書10記載上の注意)
2号 保険持株会社 新 保険業法施行規則 別紙様式第15号の二10記載上の注意
3号 少額短期保険業者である株式会社 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の17第1事業 報告書 10記載上の注意及び第2附属明細書2(2)記載上の注意
附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄
1条 (施行期日)
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年5月27日内閣府令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月29日)から施行する。ただし、
第11条第6号
《事業方法書等の審査基準 第11条 法第5…》
条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当な
の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに
第20条の12第3項第3号
《3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を…》
内容とするものでなければならない。 1 創立総会が開催された日時及び場所 2 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 3 創立総会に出席した発起人、設立時取締役法第30条の10第1項に規定する設立時取
及び
第53条第2項
《2 生命保険募集人又は損害保険募集人は、…》
前項第1号又は第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該生命保
の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の公布の日からこの府令の施行の日の前日までの間におけるこの府令による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第11条第6号
《事業方法書等の審査基準 第11条 法第5…》
条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当な
及び第6号の二並びに
第53条第2項
《2 生命保険募集人又は損害保険募集人は、…》
前項第1号又は第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該生命保
の規定の適用については、 新規則
第11条第6号
《事業方法書等の審査基準 第11条 法第5…》
条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 1 保険契約の内容が、保険契約者等法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。の需要及び利便に適合した妥当な
中「
第227条の2第3項第6号
《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》
れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、
から第9号まで及び
第234条の21の2第1項第4号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対
から第7号まで」とあるのは「
第53条第1項第1号
《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》
により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、
から第4号まで」と、「
第227条の2第3項第8号
《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》
れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、
」とあるのは「同項第3号」と、「以下同じ」とあるのは「次号において同じ」と、同条第6号の二中「
第227条の2第3項第8号
《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》
れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、
」とあるのは「
第53条第1項第3号
《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》
により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、
」と、新規則第53条第2項中「前項第1号又は第2号の規定による書面の交付」とあるのは「前項第3号又は第5号から第7号の三までの規定による書面の交付(同項第3号の規定による書面の交付にあっては、特定保険 契約 の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)」とする。
附 則(2015年10月8日内閣府令第60号)
1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。
2項 この府令による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下「 新規則 」という。)別紙様式第6号及び第6号の2の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間に係る 中間業務報告書 ( 保険業法 (以下「 法 」という。)
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に開始する当該期間に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第7号から第7号の三までの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 (法第110条第1項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別紙様式第11号及び第11号の2の規定は、 施行日 以後に開始する日本における事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間に係る 中間業務報告書 (法第199条において準用する 法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する当該期間に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
5項 新規則 別紙様式第12号及び第12号の2の規定は、 施行日 以後に終了する日本における事業年度に係る 業務報告書 (法第199条において準用する 法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する日本における事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則(2016年2月2日内閣府令第4号)
1項 この府令は、2016年3月1日から施行する。
附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月28日内閣府令第16号)
1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。
附 則(2016年3月29日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2016年3月31日内閣府令第24号)
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月30日内閣府令第46号)
1項 この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年11月30日内閣府令第51号)
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月31日内閣府令第22号)
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2018年法律第10号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年5月30日内閣府令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年7月6日内閣府令第35号)
1項 この府令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
附 則(2018年8月15日内閣府令第40号)
1項 この府令は、2018年8月16日から施行する。
附 則(2019年3月28日内閣府令第10号)
1項 この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月12日内閣府令第20号)
1項 この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
附 則(令和元年9月2日内閣府令第25号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月15日内閣府令第34号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日内閣府令第47号)
1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年1月24日内閣府令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年3月31日から施行する。
6条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《治療に類する行為 法第3条第4項第2号…》
ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第3条定義に規定する助産師が行う助産 2 柔道整復師法1970年法律第19号第2条定義に規定
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下この条において「 新 保険業法施行規則 」という。)
第59条の2第1項第5号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ロ及びハの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 保険業法 (1995年法律第105号)
第111条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなけれ
の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新 保険業法施行規則 第59条の3第1項第3号ロの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 保険業法
第111条第2項
《2 保険会社が子会社等を有する場合には、…》
当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類
の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3項 新 保険業法施行規則 第210条の10の2第1項第4号ロの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 保険業法
第271条の25第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店
の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
4項 新 保険業法施行規則 第211条の82第1項第4号ロの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 保険業法
第272条の40第1項
《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》
会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び
の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
5項 新 保険業法施行規則 別紙様式第2号及び別紙様式第2号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(会社法(2005年法律第86号)第440条第2項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
6項 新 保険業法施行規則 別紙様式第3号及び別紙様式第3号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る貸借対照表( 保険業法
第54条の7第2項
《2 前項の規定にかかわらず、その公告方法…》
が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法である相互会社は、同項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
7項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号及び別紙様式第6号の2の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度(事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの期間をいう。以下この条において同じ。)に係る 中間業務報告書 ( 保険業法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
8項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号の3の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法
第110条第2項
《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》
と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
9項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号及び別紙様式第7号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
10項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の3の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法
第110条第2項
《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》
と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
11項 新 保険業法施行規則 別紙様式第11号及び別紙様式第11号の2の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する 保険業法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
12項 新 保険業法施行規則 別紙様式第12号及び別紙様式第12号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する 保険業法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
13項 新 保険業法施行規則 別紙様式第14号の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法 第271の24第1項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
14項 新 保険業法施行規則 別紙様式第15号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法 第271の24第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
15項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の24の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法
第272条の40第1項
《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》
会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び
において準用する 保険業法
第271条の24第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
16項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の25の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法
第272条の40第1項
《第271条の23の規定は少額短期保険持株…》
会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この条において「子会社等」という。の業務及び
において準用する 保険業法
第271条の24第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則(2020年2月6日内閣府令第4号)
1項 この府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月30日内閣府令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2020年3月31日から施行する。
5条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年9月30日内閣府令第65号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年9月30日内閣府令第66号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号。以下この条において「 改正前中小強化法 」という。)
第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
に規定する認定を受けている会社(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 改正前中小強化法
第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2020年11月27日内閣府令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
中 保険業法 施行 規則
第214条第1項
《法第277条第2項第3号に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録申請者が特定保険募集人法第276条に規定する特定保険募集人をいう。以下同じ。であることを証する書面 2 登録申請者が法人であるときは、その定款若しくは
に1号を加える改正規定、同令別紙様式第17号 登録 申請書(生命保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第17号登録申請書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第17号登録申請書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第17号の2の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第18号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第19号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第25号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第25号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第25号の2の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第25号の3の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)2021年4月1日
附 則(2021年1月21日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
6条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条
《基準日株主が行使することができる権利 …》
法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下この条において「 新 保険業法施行規則 」という。)別紙様式は、第4項から第7項までの規定による場合を除き、 施行日 以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第41条の規定による改正後の 保険業法 (1995年法律第105号)(以下この条において「 新 保険業法 」という。)第30条の8第1項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類( 新 保険業法施行規則 第20条の6第1号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新 保険業法施行規則
第20条の7第1項
《法第30条の8第6項において準用する会社…》
法第70条第1項又は第71条第1項創立総会参考書類の交付等の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に招集の手続が開始された 保険契約者 総会に係る保険契約者総会参考書類( 新 保険業法施行規則 第38条第2号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会( 新 保険業法 第77条第1項に規定する保険契約者総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新 保険業法施行規則
第40条の2第2号
《招集の決定事項 第40条の2 法第77条…》
第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第77条第6項において読み
イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新 保険業法施行規則
第38条の2第1項
《法第74条第3項において読み替えて準用す…》
る会社法第70条第1項又は第71条第1項創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき保険契約者総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。
(保険契約者総代会を設けている場合には、新 保険業法施行規則
第40条の3第1項
《法第77条第6項において読み替えて準用す…》
る法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項又は第71条第1項創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定により交付すべき保険契約者総代会参考書類は、別紙様式第5号の3に準じて作成しなけ
)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新 保険業法施行規則 別紙様式第4号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第5号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第5号の三記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧並びに(4)⑥及び⑦の規定は、 施行日 以後に締結される補償 契約 ( 新 保険業法 第53条の38において読み替えて準用する会社法第430条の2第1項に規定する補償契約をいう。第7項において同じ。)及び 役員等 賠償 責任保険契約 (新 保険業法
第53条の38
《補償契約及び役員等のために締結される保険…》
契約 会社法第2編第4章第12節第430条の2第5項後段を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第430条の2第1項補
において読み替えて準用する会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第7項において同じ。)について適用する。
5項 前項に定めるもののほか、 施行日 前に招集の手続が開始された保険業を営む株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類( 新 保険業法施行規則 第15条の3第1項に規定する株主総会参考書類をいう。)については、新 保険業法施行規則 別紙様式第4号及び会社法施行 規則 (2006年法務省令第12号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 施行日 前に招集の手続が開始された相互会社( 新 保険業法 第2条第5項に規定する相互会社をいう。)の社員総会(総代会(新 保険業法
第42条第1項
《相互会社は、定款で定めるところにより、社…》
員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関以下「総代会」という。を設けることができる。
に規定する総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類( 新 保険業法施行規則 第20条の19第3号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、 総代会参考書類 (新 保険業法施行規則
第22条第1項
《法第48条第1項の規定により交付すべき議…》
決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この款において「総代会参考書類」という。は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。
に規定する総代会参考書類をいう。))については、新 保険業法施行規則 別紙様式第5号(総代会を設けている場合には、新 保険業法施行規則 別紙様式第5号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第1事業 報告書 2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第7号の2第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第15号の二2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第16号の17第1事業報告書2(2)記載上の注意2から4まで及び(3)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで並びに別紙様式第16号の二十六2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意の規定は、 施行日 後に締結された補償 契約 及び 役員等 賠償 責任保険契約 について適用する。
8項 第1項の規定にかかわらず、 施行日 前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び 業務報告書 における
第15条
《基準日株主が行使することができる権利 …》
法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項基準日に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 剰余金の配当を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利
の規定による改正前の 保険業法 施行 規則 別紙様式第7号第1事業 報告書 2(1)記載上の注意9、別紙様式第7号の2第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第15号の二2(1)記載上の注意8、別紙様式第16号の17第1事業報告書2(1)記載上の注意8及び別紙様式第16号の二十六2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。
9項 施行日 前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第41条の規定による改正前の 保険業法
第61条
《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》
、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き
に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債の発行の手続については、 新 保険業法施行規則 第31条及び
第31条の2
《申込みをしようとする者に対して通知すべき…》
事項 法第61条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所 2 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10項 施行日 前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類( 新 保険業法施行規則 第31条の12第1号に規定する社債権者集会参考書類をいう。)及び 議決権行使書面 (新 保険業法施行規則
第31条の12第5号
《社債権者集会の招集の決定事項 第31条の…》
12 法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第719条第4号社債権者集会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類法第
ロに規定する議決権行使書面をいう。)の記載については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月26日内閣府令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2021年3月31日から施行する。
8条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《免許申請手続 法第4条第1項の免許申請…》
書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下この条において「 新 保険業法施行規則 」という。)別紙様式第2号第1の生命 保険株式会社 の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表並びに別紙様式第2号の2第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度( 保険業法 (1995年法律第105号)
第109条
《事業年度 保険会社の事業年度は、4月1…》
日から翌年3月31日までとする。
に規定する事業年度をいう。以下この項及び第3項から第25項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表(会社法(2005年法律第86号)第440条第2項の規定による貸借対照表をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
2項 新 保険業法施行規則 別紙様式第2号の3第1の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度( 保険業法
第272条の15
《事業年度 少額短期保険業者の事業年度は…》
、4月1日から翌年3月31日までとする。
に規定する事業年度をいう。以下この項及び第26項から第46項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
3項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号第2の生命 保険株式会社 の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第6号の2第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第11号第2記載上の注意1(4)並びに別紙様式第11号の2第2記載上の注意1(4)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
4項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号第2の生命 保険株式会社 の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(4)、別紙様式第6号の2第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(5)、別紙様式第11号第2記載上の注意1(2)⑪、同様式第3記載上の注意5、別紙様式第11号の2第2記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第3記載上の注意5の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
5項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号第2の生命 保険株式会社 の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表、同様式第5の表、別紙様式第6号の2第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表並びに同様式第5の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
6項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号の3第22(2)記載上の注意2(4)及び同様式第22(4)記載上の注意2(4)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法
第110条第2項
《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》
と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第9項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
7項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号の3第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
8項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号の3第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
9項 新 保険業法施行規則 別紙様式第6号の3第12(2)記載上の注意2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
10項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第4の生命 保険株式会社 の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第7号の2第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第12号第3記載上の注意1(5)並びに別紙様式第12号の2第3記載上の注意1(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項から第13項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
11項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第4の生命 保険株式会社 の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載の注意1(7)、別紙様式第7号の2第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載上の注意1(7)、別紙様式第12号第3記載上の注意1(2)⑪、同様式第4記載上の注意5、別紙様式第12号の2第3記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第4記載上の注意5の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
12項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第4の生命 保険株式会社 の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第7号の2第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第12号第3記載上の注意1(3)並びに別紙様式第12号の2第3記載上の注意1(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
13項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第4の生命 保険株式会社 の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表、同様式第9の表、別紙様式第7号の2第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表並びに同様式第9の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
14項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の3第22(2)記載上の注意2(5)及び同様式第22(4)記載上の注意2(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法
第110条第2項
《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》
と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状
の規定による業務報告書をいう。以下この項から第18項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
15項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の3第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
16項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の3第22(2)記載上の注意2(3)及び同様式第22(4)記載上の注意2(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
17項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の3第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
18項 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号の3第12(2)記載上の注意2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
19項 新 保険業法施行規則 別紙様式第14号第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法
第271条の24第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第21項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
20項 新 保険業法施行規則 別紙様式第14号第22(2)記載上の注意2(2)⑫、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
21項 新 保険業法施行規則 別紙様式第14号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
22項 新 保険業法施行規則 別紙様式第15号第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法
第271条の24第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作
の規定による業務報告書をいう。以下この項から第25項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
23項 新 保険業法施行規則 別紙様式第15号第22(2)記載上の注意2(2)⑫、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
24項 新 保険業法施行規則 別紙様式第15号第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
25項 新 保険業法施行規則 別紙様式第15号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
26項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の17第4の少額短期 保険株式会社 の表記載上の注意1(5)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法
第272条の16第1項
《少額短期保険業者は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項から第29項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
27項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の17第4の少額短期 保険株式会社 の表記載上の注意1(2)⑥及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第5記載上の注意2の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
28項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の17第4の少額短期 保険株式会社 の表記載上の注意1(3)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
29項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の17第4の少額短期 保険株式会社 の表及び同様式第9の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
30項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の18第2の少額短期 保険株式会社 の表記載上の注意1(4)及び同様式第2の少額短期相互会社の表記載上の注意1(4)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法
第272条の16第2項
《2 第272条の4第1項第1号ロに掲げる…》
株式会社等である少額短期保険業者次項及び次条において「特定少額短期保険業者」という。は、前項の業務報告書のほか、中間業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第32項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
31項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の18第2の少額短期 保険株式会社 の表記載上の注意1(2)⑥及び同様式第2の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第3記載上の注意2の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
32項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の18第2の少額短期 保険株式会社 の表及び同様式第5の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
33項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の19第22(1)記載上の注意1(4)及び同様式第22(2)記載上の注意1(4)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法
第272条の16第2項
《2 第272条の4第1項第1号ロに掲げる…》
株式会社等である少額短期保険業者次項及び次条において「特定少額短期保険業者」という。は、前項の業務報告書のほか、中間業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第35項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
34項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の19第22(1)記載上の注意1(2)⑤及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)⑤並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
35項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の19第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
36項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の20第22(1)記載上の注意1(5)及び同様式第22(2)記載上の注意1(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法
第272条の16第1項
《少額短期保険業者は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項から第39項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
37項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の20第22(1)記載上の注意1(2)⑥及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
38項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の20第22(1)記載上の注意1(3)及び同様式第22(2)記載上の注意1(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
39項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の20第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
40項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の24第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 ( 保険業法 272条の40第1項において準用する
第271条の24第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第42項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
41項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の24第22(2)記載上の注意2(2)⑬並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
42項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の24第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 中間業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
43項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の25第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 ( 保険業法 272条の40第1項において準用する
第271条の24第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作
の規定による業務報告書をいう。以下この項から第46項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
44項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の25第22(2)記載上の注意2(2)⑬並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
45項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の25第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 保険業法施行規則 の規定を適用することができる。
46項 新 保険業法施行規則 別紙様式第16号の25第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則(2021年4月19日内閣府令第29号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月2日内閣府令第36号)
1項 この府令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月2日内閣府令第54号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年2月25日内閣府令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
4条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 保険業法 施行 規則 別紙様式第1号記載上の注意及び別紙様式第1号の五記載上の注意の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る 計算関係書類 についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月18日内閣府令第12号)
1項 この府令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
中 保険業法 施行 規則
第59条の2第1項第5号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
の改正規定2022年3月31日
2号 第2条
《訳文の添付 法、令又はこの府令の規定に…》
より内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがある
中 保険業法 施行 規則
第83条第1号
《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》
第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201
ロの改正規定2022年5月1日
附 則(2022年4月28日内閣府令第36号)
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年5月9日)から施行する。
附 則(2022年7月4日内閣府令第46号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の別紙様式第25号の二及び別紙様式第25号の三は、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業 報告書 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2022年8月3日内閣府令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
3条 (保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 保険業法 (1995年法律第105号)
第92条
《組織変更における株式の発行 組織変更を…》
する相互会社は、第90条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなけ
各号に掲げる事項を定めた組織変更計画につき同法第86条第1項の 承認 があった場合における組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
附 則(2022年10月31日内閣府令第61号)
1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2023年3月31日内閣府令第37号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の 保険業法 施行 規則 (以下「 新規則 」という。)
第59条の3第1項
《法第111条第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社及びその子会社等法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。の概況に関する次に掲げる事項 イ
、
第210条の10の2第1項
《法第271条の25第1項に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織保険持株会社の子会社等法第271条の25第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与
、
第211条の38第1項
《法第272条の17において準用する法第1…》
11条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定少額短期保険業者及びその子会社等法第272条の17において準用する法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を
及び
第211条の82第1項
《法第272条の40第1項に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織少額短期保険持株会社の子会社等法第272条の40第1項において準用する法第271条
並びに別表(
第59条の3第1項第3号
《法第111条第2項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社及びその子会社等法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。の概況に関する次に掲げる事項 イ
ハ関係(保険会社連結))及び別表(
第210条の10の2第1項第4号
《法第271条の25第1項に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織保険持株会社の子会社等法第271条の25第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与
ハ関係(保険持株会社))の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第6号の三、別紙様式第7号の三、別紙様式第14号、別紙様式第15号、別紙様式第16号の十九、別紙様式第16号の二十、別紙様式第16号の二十四及び別紙様式第16号の二十五は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 中間業務報告書 又は 業務報告書 について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第15号の二及び別紙様式第16号の二十六は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月31日内閣府令第7号)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年5月17日内閣府令第57号)
1項 この府令は、2024年5月18日から施行する。