別表第1 (第62条関係)
検査項目 |
完成検査の方法 |
1 第52条(第14条第1号の貯蔵施設の警戒標) |
1 貯蔵施設の警戒標の設置状況を目視により検査する。 |
2 第52条(第14条第2号の貯蔵施設から第1種保安物件及び第2種保安物件までの距離) |
2 貯蔵施設の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
3 第52条(第14条第3号の貯蔵施設の障壁) |
3 貯蔵施設の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
4 第52条(第14条第4号の貯蔵施設の屋根) |
4 貯蔵施設の屋根の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
5 第52条(第14条第5号の貯蔵施設の液化石油ガスが滞留しない構造) |
5 貯蔵施設の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。 |
6 第52条(第14条第6号の貯蔵施設の消火設備) |
6 貯蔵施設の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
備考 第52条に規定する基準にかかわらず、第55条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 |
別表第2 (第62条関係)
検査項目 |
完成検査の方法 |
1 第53条第1号イの貯蔵設備(貯槽であるものを除く。第2の項から第8の項までにおいて同じ。)から第1種保安物件及び第2種保安物件までの距離 |
1 貯蔵設備の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
2 第53条第1号ロの貯蔵設備の障壁 |
2 貯蔵設備の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
3 第53条第1号ハの貯蔵設備から火気を取り扱う施設までの距離 |
3 貯蔵設備外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
4 第53条第1号ニの貯蔵設備の液化石油ガスが滞留しない構造 |
4 貯蔵設備の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。 |
5 第53条第1号ホの貯蔵設備のさく、へい等 |
5 貯蔵設備のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。 |
6 第53条第1号ヘの貯蔵設備の警戒標 |
6 貯蔵設備の警戒標の設置状況を目視により検査する。 |
7 第53条第1号トの貯蔵設備の消火設備 |
7 貯蔵設備の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
8 第53条第1号チの貯蔵設備の屋根又は遮へい板 |
8 貯蔵設備の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
9 第53条第1号リの充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置 |
9 充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
10 第53条第1号ヌの充てん容器等の腐しょく防止措置 |
10 充てん容器等の腐しょく防止措置を目視により検査する。 |
11 第53条第2号イの貯槽から第1種保安物件及び第2種保安物件までの距離 |
11 貯槽の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
12 第53条第2号ロの貯槽の障壁(貯槽を地盤面下に埋設したものを除く。) |
12 貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
13 第53条第2号ハの指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設 |
13 指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。 |
14 第53条第2号ニの埋設する貯槽 |
14 埋設する貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。 |
15 第53条第2号ホの貯槽から火気を取り扱う施設までの距離 |
15 貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための施設を設けているものについては、当該施設の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
16 第53条第2号ヘの貯槽間の距離 |
16 貯槽の外面から他の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
17 第53条第2号トの貯槽のさく、へい等 |
17 貯槽のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。 |
18 第53条第2号チの貯槽の朱書 |
18 貯槽の周囲から朱書の状況を目視により検査する。 |
19 第53条第2号リの貯槽の材料 |
19 貯槽に使用されている材料を図面及び記録により検査する。 |
20 第53条第2号ヌの貯槽の欠陥 |
20 貯槽に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
21 第53条第2号ルの貯槽の腐しょくを防止する措置 |
21 貯槽の腐しょくを防止する措置を目視及び記録により検査する。 |
22 第53条第2号ヲの貯槽の基礎 |
22 貯槽の基礎の状況を図面及び記録により検査し、貯槽の支柱と基礎の緊結状態を目視により検査する。 |
23 第53条第2号ワの貯槽の耐圧試験及び気密試験 |
23 貯槽について、耐圧試験設備を用いた常用の圧力の1・五倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。また、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
24 第53条第2号カの貯槽の肉厚 |
24 貯槽の肉厚を肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
25 第53条第2号ヨの貯槽の圧力計及び安全弁 |
25 貯槽の圧力計の設置状況を目視により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。また、安全弁の設置状況を目視により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
26 第53条第2号タの貯槽の安全弁の放出管 |
26 貯槽の安全弁の放出管の開口部の位置及び設置状況を巻尺その他の測定器を用いた測定又は目視により検査する。 |
27 第53条第2号レの貯槽の液面計等 |
27 貯槽の液面計及び止め弁の設置状況を目視により検査し、止め弁の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
28 第53条第2号ソの貯槽の受入管及び供給管に設けるバルブ |
28 貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。 |
29 第53条第2号ツの貯槽の受入管及び供給管に設ける緊急遮断装置等 |
29 貯槽の受入管及び供給管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
30 第53条第2号ネの貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置 |
30 貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
31 第53条第2号ナの貯槽の液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 |
31 貯槽から漏えいした液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に設けた当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視、図面及び記録により検査し、当該検知警報設備の機能を作動試験等又はその記録により検査する。 |
32 第53条第2号ラの貯槽の静電気を除去する措置 |
32 貯槽の静電気を除去する措置の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
33 第53条第2号ムの貯槽の防消火設備 |
33 貯槽に設置された防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
34 第53条第2号ウの貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の操作に係る措置 |
34 貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の開閉方向等の明示、バルブに係る受入管及び供給管の液化石油ガスの流れの方向の表示の措置の状況を目視又は記録により検査する。 |
35 第53条第2号ヰの耐震設計構造物の耐震に関する性能 |
35 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視、図面及び記録により検査する。 |
36 第53条第3号の液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備 |
36 液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
37 第53条第4号(第18条第4号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの供給数量) |
37 貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
38 第53条第4号(第18条第5号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥) |
38 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。 |
39 第53条第4号(第18条第6号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置) |
39 バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録により検査する。 |
40 第53条第4号(第18条第7号のバルブ、集合装置及び供給管の材料) |
40 バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を図面及び記録により検査する。 |
41 第53条第4号(第18条第8号イの充てん容器等又は貯槽と調整器の間に設置される管の耐圧試験) |
41 容器と調整器の間に設置される管について耐圧試験設備を用いた2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
42 第53条第4号(第18条第8号ロの調整器とガスメーターの間に設置される管の耐圧試験) |
42 調整器とガスメーターの間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
43 第53条第4号(第18条第8号ハの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管の耐圧試験) |
43 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
44 第53条第4号(第18条第8号ニの容器と集合管又は調整器を接続する管の引張試験) |
44 充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管について引張試験設備を用いた1キロニュートン以上の力で行う引張試験又はその記録により検査する。 |
45 第53条第4号(第18条第10号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験) |
45 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
46 第53条第4号(第18条第19号イの気化装置の欠陥) |
46 気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
47 第53条第4号(第18条第19号ロの気化装置の耐圧試験) |
47 気化装置について耐圧試験設備を用いた2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
48 第53条第4号(第18条第19号ハの気化装置の構造) |
48 気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。 |
49 第53条第4号(第18条第19号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置) |
49 気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。 |
50 第53条第4号(第18条第19号ホの気化装置の温水部の凍結を防止する措置) |
50 気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
51 第53条第4号(第18条第20号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合) |
51 調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。 |
52 第53条第4号(第18条第20号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能) |
52 (1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた1・56メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 (2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた0・15メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
53 第53条第4号(第18条第20号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力) |
53 (1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、2・3キロパスカル以上3・3キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、3・5キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 (2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 |
54 第53条第4号(第18条第21号の地下室等の緊急遮断装置等) |
54 地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。 |
備考 第53条に規定する基準にかかわらず、第55条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 |
別表第3 (第62条関係)
検査項目 |
完成検査の方法 |
1 第54条第1号(第19条第2号ハ)のバルク容器の屋根又は遮へい板 |
1 バルク容器の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
2 第54条第1号(第19条第2号ニ)のバルク容器の消火設備 |
2 バルク容器の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
3 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号イのバルク容器のカップリング用液流出防止装置)) |
3 液取入バルブのカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
4 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号ロ及びハのバルク容器のガス取出バルブ及び液取出バルブのガス放出防止器又は緊急遮断装置)) |
4 ガス取出バルブ及び液取出バルブに取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。 |
5 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号ニのバルク容器の均圧バルブのカップリング)) |
5 均圧バルブに取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
6 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号ホのバルク容器の液面計)) |
6 バルク容器の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
7 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号ヘのバルク容器の過充てん防止装置)) |
7 バルク容器の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
8 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号トのバルク容器のプロテクター)) |
8 バルク容器のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。 |
9 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号チのバルク容器の表示)) |
9 バルク容器の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。 |
10 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号リのバルク容器の緊急連絡先)) |
10 バルク容器の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。 |
11 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号ヌのバルク容器の腐しょくを防止する措置)) |
11 バルク容器の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。 |
12 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号ルのバルク容器のスカート又はサドル等の基礎への設置)) |
12 バルク容器のスカート又はサドル等を目視により検査する。 |
13 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号ヲのバルク容器の設置方法)) |
13 バルク容器の設置方法を目視及び図面により検査する。 |
14 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号ワのバルク容器の自動車等車両の接触防止措置)) |
14 バルク容器の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
15 第54条第1号(第19条第2号ホ(第19条第1号カのバルク容器の安全弁の放出管等)) |
15 バルク容器の安全弁の放出口管等の設置状況を目視等により検査する。 |
16 第54条第1号(第53条第1号イのバルク容器から第1種保安物件及び第2種保安物件までの距離) |
16 バルク容器の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
17 第54条第1号(第53条第1号ロのバルク容器の障壁) |
17 バルク容器の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
18 第54条第1号(第53条第1号ハのバルク容器から火気を取り扱う施設までの距離) |
18 バルク容器の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
19 第54条第2号イ(第19条第3号イのバルク貯槽の特定設備検査) |
19 バルク貯槽の規格を特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証により検査する。 |
20 第54条第2号ロ(1)及び(2)のバルク貯槽から第1種保安物件及び第2種保安物件までの距離 |
20 バルク貯槽の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
21 第54条第2号ロ(1)(i)ただし書(イ)の加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁 |
21 加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
21の2 第54条第2号ロ(1)(i)ただし書(ロ)、(ii)及び(3)のバルク貯槽の障壁 |
21の2 貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
22 第54条第2号ロ(4)の指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設 |
22 指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。 |
23 第54条第2号ハのバルク貯槽から火気を取り扱う施設までの距離 |
23 バルク貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
24 第54条第2号ニの防消火設備 |
24 バルク貯槽の防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
25 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(1)のバルク貯槽の安全弁) |
25 バルク貯槽の安全弁の設置状況を目視等により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
26 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(2)のバルク貯槽の液面計) |
26 バルク貯槽の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
27 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(3)のバルク貯槽の過充てん防止装置) |
27 バルク貯槽の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
28 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(4)のバルク貯槽のカップリング用液流出防止装置) |
28 液取入弁のカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
29 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(5)及び(6)のバルク貯槽のガス取出弁及び液取出弁のガス放出防止器又は緊急遮断装置) |
29 ガス取出弁及び液取出弁に取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。 |
30 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(7)のバルク貯槽の均圧弁のカップリング) |
30 均圧弁に取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
31 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(8)のバルク貯槽のプロテクター) |
31 バルク貯槽のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。 |
32 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(9)のバルク貯槽の表示) |
32 バルク貯槽の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。 |
33 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(10)のバルク貯槽の緊急連絡先) |
33 バルク貯槽の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。 |
34 第54条第2号ホ(第19条第3号ハ(11)バルク貯槽の腐しょくを防止する措置) |
34 バルク貯槽の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。 |
35 第54条第2号ホ(第19条第3号(12)のバルク貯槽の支柱又はサドルの取付け) |
35 バルク貯槽の支柱又はサドルを目視及び図面により検査する。 |
36 第54条第1号及び第2号ホ(第19条第4号のバルク容器、バルク貯槽及び附属機器の気密性能) |
36 バルク容器、バルク貯槽及び附属機器について、漏えい試験用設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
37 第54条第1号及び第2号ホ(第19条第5号のガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステム) |
37 バルク容器又はバルク貯槽のプロテクター内に設けたガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステムの設置状況を目視、図面及びその記録により検査し、当該ガス漏れ検知器の機能を作動試験等又はその記録により検査する。 |
38 第54条第1号及び第2号ホ(第19条第6号の液状のガスが滞留しにくい措置) |
38 液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置の状況を目視及び図面等により検査する。 |
39 第54条第2号ヘ(第19条第3号ニ(1)のバルク貯槽の設置方法) |
39 バルク貯槽の設置方法を目視及び図面により検査する。 |
40 第54条第2号ヘ(第19条第3号ニ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置) |
40 バルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
41 第54条第2号ヘ(第19条第3号ニ(3)のバルク貯槽の基礎への固定方法) |
41 バルク貯槽と基礎との固定状況を目視及び図面により検査する。 |
42 第54条第2号ヘ(第19条第3号ニ(4)のバルク貯槽の接地) |
42 バルク貯槽の接地状況を目視及び図面により検査する。 |
43 第54条第2号ヘ(第19条第3号ニ(5)のバルク貯槽の安全弁の放出管等) |
43 バルク貯槽の安全弁の放出管等の設置状況を目視等により検査する。 |
44 第54条第2号ト(第19条第3号ホ(1)のバルク貯槽の埋設深さ) |
44 バルク貯槽の埋設深さを目視及び図面により検査する。 |
45 第54条第2号ト(第19条第3号ホ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置) |
45 バルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
46 第54条第2号ト(第19条第3号ホ(3)のバルク貯槽の浮き上がり防止措置) |
46 バルク貯槽の浮き上がり防止措置を図面により検査する。 |
47 第54条第2号ト(第19条第3号ホ(4)のバルク貯槽の埋設に用いる土又は砂) |
47 バルク貯槽の埋設に用いる土又は砂を目視等により検査する。 |
48 第54条第2号ト(第19条第3号ホ(5)のバルク貯槽のガス検知用の孔あき管) |
48 バルク貯槽のガス検知用の孔あき管の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
49 第54条第2号ト(第19条第3号ホ(6)のバルク貯槽の標識杭) |
49 バルク貯槽の標識杭を目視及び図面により検査する。 |
50 第54条第2号ト(第19条第3号ホ(7)のバルク貯槽のプロテクターの断熱材) |
50 プロテクターの断熱材を図面により検査する。 |
51 第54条第3号(第18条第4号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の供給能力) |
51 貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
52 第54条第3号(第18条第5号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥) |
52 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。 |
53 第54条第3号(第18条第6号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置) |
53 バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録等により検査する。 |
54 第54条第3号(第18条第7号のバルブ、集合装置及び供給管の材料) |
54 バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
55 第54条第3号(第18条第10号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験) |
55 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
56 第54条第3号(第18条第19号イの気化装置の欠陥) |
56 気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
57 第54条第3号(第18条第19号ロの気化装置の耐圧試験) |
57 気化装置について耐圧試験設備を用いた2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
58 第54条第3号(第18条第19号ハの気化装置の構造) |
58 気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。 |
59 第54条第3号(第18条第19号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置) |
59 気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。 |
60 第54条第3号(第18条第19号ホの気化装置の温水部の凍結防止措置) |
60 気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
61 第54条第3号(第18条第20号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合) |
61 調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。 |
62 第54条第3号(第18条第20号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能) |
62 (1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた1・56メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 (2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた0・15メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
63 第54条第3号(第18条第20号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力) |
63 (1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、2・3キロパスカル以上3・3キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、3・5キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 (2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 |
64 第54条第3号(第18条第21号の地下室等の緊急遮断装置) |
64 地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。 |
65 第54条第4号イのバルク容器又はバルク貯槽と調整器との間に設置される管の耐圧試験 |
65 バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
66 第54条第4号ロの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器との間に設置される管の耐圧試験 |
66 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
67 第54条第2号チ(1)の埋設するバルク貯槽 |
67 埋設するバルク貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。 |
68 第54条第2号チ(2)の貯槽間の距離 |
68 バルク貯槽の外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
69 第54条第2号チ(3)のバルク貯槽の基礎 |
69 バルク貯槽の基礎の状況を記録又は図面により検査し、バルク貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視及び図面により検査する。 |
70 第54条第2号チ(4)のバルク貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置 |
70 バルク貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
71 第54条第2号チ(5)のバルク貯槽の静電気を除去する措置 |
71 バルク貯槽の静電気を除去する措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
72 第54条第2号チ(6)の耐震設計構造物の耐震に関する性能 |
72 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視、図面及び記録により検査する。 |
備考 第54条に規定する基準にかかわらず、第55条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 |
別表第4 (第71条、第84条関係)
検査項目 |
完成検査及び保安検査の方法 |
1 第64条第1項第1号の充てん設備の貯蔵設備 |
1 充てん設備に設けた容器の規格を刻印又は標章により検査する。 |
2 第64条第1項第2号の液化石油ガスの通る部分の耐圧試験 |
2 液化石油ガスの通る部分について、耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・五倍以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、当該部分を目視及び非破壊検査設備による検査又はその記録により欠陥の有無を確認し、その結果、割れ、きず、腐食等の欠陥がないか、又は欠陥があってもグラインダー加工のみで措置できる軽微なものであって、当該欠陥の補修部の非破壊検査設備による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
3 第64条第1項第3号の液化石油ガスの通る部分の気密試験 |
3 液化石油ガスの通る部分について、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧試験の確認後の組立状態において、気密試験用設備による常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
4 第64条第1項第4号の液化石油ガスの通る部分の肉厚 |
4 液化石油ガスの通る部分の肉厚を非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、保安検査における肉厚測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい箇所について数点以上行う。 |
5 第64条第1項第5号のポンプ又は圧縮機のスイッチ |
5 充てんのためのポンプ又は圧縮機は遠隔操作ができるものであることを目視及び図面により検査する。 |
6 第64条第1項第6号のポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機 |
6 充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない機構であることを図面等により検査する。 |
7 第64条第1項第7号の充てん設備の充てんホース |
7 充てんホースの設置状況を目視により検査し、当該充てんホースの規格を記録等により検査する。 |
8 第64条第1項第8号の充てん設備の安全継手 |
8 充てんホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
9 第64条第1項第9号の充てん設備のカップリング用液流出防止装置 |
9 カップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、当該カップリング用液流出防止装置の機能を記録により検査する。 |
10 第64条第1項第10号の充てん設備の均圧ホース、安全継手及びカップリング |
10 均圧ホース及びカップリングの設置状況を目視により検査し、当該均圧ホースの規格及び当該カップリングの機能を記録等により検査する。 また、均圧ホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
11 第64条第1項第11号及び第12号の充てん設備の緊急遮断装置 |
11 充てん設備の容器及び配管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
12 第64条第1項第13号の充てん設備の液面計 |
12 充てん設備の容器に設けた液面計の設置状況を目視等により検査する。 |
13 第64条第1項第14号の充てん設備の温度計 |
13 充てん設備の容器に設けた温度計の設置状況を目視等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
14 第64条第1項第15号の充てん設備の圧力計 |
14 充てん設備の液化石油ガスの通る部分に設けた圧力計の設置状況を目視等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
15 第64条第1項第16号の充てん設備の誤発進防止装置 |
15 誤発進防止装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
16 第64条第1項第17号の充てん設備の緊急停止スイッチ |
16 緊急停止スイッチの設置状況を目視及び図面により検査し、当該緊急停止スイッチの機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
17 第64条第1項第18号の充てんを自動的に停止する装置 |
17 充てんを自動的に停止する装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該充てんを自動的に停止する装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
18 第64条第1項第19号の充てん設備の使用の本拠の所在地 |
|
イ 第14条第1号の警戒標 |
イ 充てん設備の使用の本拠の所在地の警戒標の設置状況を目視により検査する。ただし、保安検査においては、警戒標の設置状況及び維持管理状況を目視により検査する。 |
ロ 第14条第2号の第1種施設距離及び第2種施設距離 |
ロ 充てん設備の使用の本拠の所在地の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
ハ 第14条第3号の障壁 |
ハ 充てん設備の使用の本拠の所在地の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。ただし、保安検査においては、障壁の設置状況及び維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
ニ 第14条第5号の液化石油ガスが滞留しない構造 |
ニ 充てん設備の使用の本拠の所在地の液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。 |
19 第64条第2項の充てん設備 |
19 液化石油ガス保安規則第32条第2項に規定する完成検査合格証により確認する。ただし、保安検査においては、液化石油ガス保安規則第80条に規定する方法(製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合に限る。)による。 |
備考 第64条に規定する基準にかかわらず、第73条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査又は保安検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査又は保安検査の方法とする。 |
様式第1 (第4条関係)
規定により同条第1項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第1による申請書を提出しなければならない。 申請者の区分 申請書の提出先 1の指定都市地関係)
様式第2 (第5条関係)
登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。 2 法第3条の2第3項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第2による請求書によりするものとする。関係)
様式第3 (第7条関係)
の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第3による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。関係)
様式第4 (第8条関係)
掲示は、様式第4によりするものとする。関係)
様式第5 (第9条関係)
より販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第5による届書を法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。 ただし、法第3条第2項関係)
様式第6 (第10条関係)
油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当該承継により1の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県関係)
様式第7 (第10条関係)
油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当該承継により1の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県関係)
様式第7の2 (第10条関係)
油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当該承継により1の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県関係)
様式第8 (第10条関係)
油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当該承継により1の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県関係)
様式第9 (第10条関係)
油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当該承継により1の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県関係)
様式第9の2 (第10条関係)
油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当該承継により1の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県関係)
様式第10 (第22条関係)
規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては2に一般消費者等の数が千以上で2,000を増すごとに1を加算した数以上の業務主任関係)
様式第11 (第26条関係)
化石油ガス販売事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第11による届書を法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。関係)
様式第12 (第30条関係)
り同条第1項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第12による申請書を提出しなければならない。 申請者の区分 申請書の提出先 1の指定都市の区域内関係)
様式第13 (第30条関係)
り同条第1項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第12による申請書を提出しなければならない。 申請者の区分 申請書の提出先 1の指定都市の区域内関係)
様式第14 (第34条関係)
の規定により認定の更新を受けようとする者は、様式第14による申請書に第30条第2項各号に掲げる書類を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認関係)
様式第15 (第35条関係)
3条第1項の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第15による申請書に第30条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、関係)
様式第16 (第35条関係)
3条第1項の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第15による申請書に第30条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、関係)
様式第17 (第39条関係)
定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第17による申請書に保安業務規程を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなけ関係)
様式第18 (第39条関係)
定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第17による申請書に保安業務規程を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなけ関係)
様式第19 (第40条関係)
条の4において準用する法第6条の規定により法第29条第1項の認定を受けた者は、様式第19による届書を従前の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない関係)
様式第20 (第41条関係)
おいて準用する法第8条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第20による届書を法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければ関係)
様式第21 (第42条関係)
する法第10条第3項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第35条の4において準用する法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当関係)
様式第22 (第42条関係)
する法第10条第3項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第35条の4において準用する法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当関係)
様式第22の2 (第42条関係)
する法第10条第3項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第35条の4において準用する法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当関係)
様式第23 (第42条関係)
する法第10条第3項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第35条の4において準用する法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当関係)
様式第24 (第42条関係)
する法第10条第3項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第35条の4において準用する法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当関係)
様式第24の2 (第42条関係)
する法第10条第3項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第35条の4において準用する法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当関係)
様式第25 (第43条関係)
する法第23条の規定により保安業務の廃止の届出をしようとする保安機関は、様式第25による届書を法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければな関係)
様式第26 (第47条関係)
35条の6第2項の規定により、同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第26による申請書に前条第1号ホに掲げる運営管理規程を添付して法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県関係)
様式第27 (第48条関係)
法第35条の7の規定により、認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後3月以内にその事業年度末における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を様式第関係)
様式第27の2 (第48条関係)
法第35条の7の規定により、認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後3月以内にその事業年度末における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を様式第関係)
様式第28 (第51条関係)
の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第28による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には関係)
様式第29 (第56条関係)
の2第1項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第29による申請書を法第36条第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、貯関係)
様式第30 (第58条関係)
条の2第2項の規定により貯蔵施設等の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第30による届書を法第36条第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第31 (第59条関係)
条の3第1項本文の規定により貯蔵施設又は特定供給設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第31による申請書を当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しな関係)
様式第32 (第59条関係)
条の3第1項本文の規定により貯蔵施設又は特定供給設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第31による申請書を当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しな関係)
様式第33 (第60条関係)
定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。 この場合において、同条中「法第37条の3第1項本文」とあるのは「法第37条の3第1項ただし書」と、同条第1項中「当該貯蔵施設又は特定供給関係)
様式第34 (第61条関係)
第2項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第34による報告書に完成検査の記録を添付して完成検査をした貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけ関係)
様式第35 (第63条関係)
1項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。 2 法第37条の4第1項の規定により充てん設備の許可の申請をしようとする者は、様式第35による申請書に次の書類を添付して前項関係)
様式第36 (第65条関係)
の4第3項で準用する法第37条の2第1項の規定により充てん設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第36による申請書を法第37条の4第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第37 (第67条関係)
条の4第3項で準用する法第37条の2第2項の規定により充てん設備の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第37による届書を法第37条の4第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第38 (第68条関係)
条の4第4項において準用する法第37条の3第1項本文の規定により充てん設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第38による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府関係)
様式第39 (第68条関係)
条の4第4項において準用する法第37条の3第1項本文の規定により充てん設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第38による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府関係)
様式第40 (第69条関係)
定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。 この場合において、同条中「法第37条の3第1項本文」とあるのは「法第37条の3第1項ただし書」と、「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄関係)
様式第41 (第70条関係)
第4項において準用する法第37条の3第2項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第41による報告書に完成検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道関係)
様式第42 (第75条関係)
5第4項の経済産業大臣が指定する養成施設以下「充てん作業者指定養成施設」という。は、前条第1項の規定による講習の課程を修了した者に対して、様式第42による講習修了証を交付しなければならない。関係)
様式第43 (第77条関係)
7条の5第4項の規定により充てん作業者指定養成施設の指定を受けようとする者は、様式第43による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな関係)
様式第43の2 (第79条関係)
事業年度開始前に、様式第43の2による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度終了後3月以内に様式第43の3による報告書を経済産関係)
様式第43の3 (第79条関係)
事業年度開始前に、様式第43の2による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度終了後3月以内に様式第43の3による報告書を経済産関係)
様式第43の4 (第79条関係)
事業年度開始前に、様式第43の2による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度終了後3月以内に様式第43の3による報告書を経済産関係)
様式第43の5 (第79条関係)
事業年度開始前に、様式第43の2による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度終了後3月以内に様式第43の3による報告書を経済産関係)
様式第44 (第81条関係)
1項本文の規定により都道府県知事が行う保安検査は、1年に一回受けるものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案し関係)
様式第45 (第81条関係)
1項本文の規定により都道府県知事が行う保安検査は、1年に一回受けるものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案し関係)
様式第46 (第82条関係)
定は、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査について準用する。 この場合において、同条中「法第37条の6第1項本文」とあるのは「法第37条の6第1項ただし書」と、同条第3項中「充てん設備の使用の本拠の関係)
様式第47 (第83条関係)
第3項の規定により、協会又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第47による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第48 (第88条関係)
液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第48による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第49 (第91条関係)
設備士指定養成施設は、第89条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による修了試験に合格した者に対して、様式第49による講習修了証を交付しなければならない。関係)
様式第49の2 (第92条の2関係)
法第38条の4第2項第2号の規定により液化石油ガス設備士指定養成施設の指定を受けようとする者は、様式第49の2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げ関係)
様式第49の3 (第92条の3関係)
は、毎事業年度開始前に様式第49の3による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度終了後3月以内に様式第49の4による報告関係)
様式第49の4 (第92条の3関係)
は、毎事業年度開始前に様式第49の3による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度終了後3月以内に様式第49の4による報告関係)
様式第49の5 (第92条の3関係)
は、毎事業年度開始前に様式第49の3による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度終了後3月以内に様式第49の4による報告関係)
様式第49の6 (第92条の3関係)
は、毎事業年度開始前に様式第49の3による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度終了後3月以内に様式第49の4による報告関係)
様式第50 (第94条関係)
の認定を受けようとする者は、様式第50による申請書に前条第1項に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を添付して都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第51 (第95条関係)
の液化石油ガス設備士免状以下「免状」という。の交付を受けようとする者は、様式第51による申請書に同条第2項各号の1に該当する者であることを証明する書類及び写真その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載さ関係)
様式第52 (第96条関係)
のとする。関係)
様式第53 (第97条関係)
又は失ってその再交付を受けようとする者は、様式第53による免状再交付申請書に写真を添付して当該免状を交付した都道府県知事に提出しなければならない。 2 免状を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申関係)
様式第54 (第98条関係)
状の記載事項に変更を生じたときは、様式第54による申請書に書換えの理由を証明する書類及び当該免状を添付して当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。 2 都道府県知事は、前項関係)
様式第55 (第104条関係)
規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を行わせることとした協会又は指定試験機関以下「協会等」という。が行うものを除く。を受けようとする者は、様式第55による受験願書に写真を添付し関係)
様式第56 (第112条関係)
項の規定により事業の開始の届出をしようとする者は、様式第56による届書を都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第57 (第114条関係)
規定により同条第1項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第57による届書又は様式第58による届書を都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第58 (第114条関係)
規定により同条第1項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第57による届書又は様式第58による届書を都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第59 (第116条関係)
り、特定液化石油ガス設備工事事業者は、当該工事に係る供給管、配管その他の設備の見やすい箇所に、容易に離脱しない方法により、様式第59による表示を付さなければならない。関係)
様式第60 (第134条関係)
定により経済産業大臣は、その職員に液化石油ガスを収去させるときは、被収去者に様式第60による収去証を交付しなければならない。関係)
様式第61 (第135条関係)
、都道府県知事又は市長がその職員に携帯させる証明書は、様式第61によるものとする。 2 法第83条第12項の機構がその職員に携帯させる証明書は、様式第62によるものとする。関係)
様式第62 (第135条関係)
、都道府県知事又は市長がその職員に携帯させる証明書は、様式第61によるものとする。 2 法第83条第12項の機構がその職員に携帯させる証明書は、様式第62によるものとする。関係)
様式第63 削除
様式第64 (第140条関係)
の報告 都道府県知事又は指定都市の長は、令第13条第8項の規定により法第16条の2第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、速やかに様式第64の供給設備技術基準適合命令実施報関係)
様式第65 (第141条関係)
3条第8項の規定により法第82条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。の報告を行うときは、当該事務を行った年度の1年関係)
様式第66 (第141条関係)
3条第8項の規定により法第82条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。の報告を行うときは、当該事務を行った年度の1年関係)
様式第67 (第142条関係)
3条第8項の規定により法第83条第1項又は第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。の報告を行うときは、当該事務を行った関係)
様式第68 (第142条関係)
3条第8項の規定により法第83条第1項又は第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。の報告を行うときは、当該事務を行った関係)
様式第69 (第142条関係)
3条第8項の規定により法第83条第1項又は第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。の報告を行うときは、当該事務を行った関係)
様式第70 (第142条関係)
3条第8項の規定により法第83条第1項又は第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。の報告を行うときは、当該事務を行った関係)