附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(1997年政令第22号)第1項の規定により届出をしようとする者は、その所有又は占有に係る移動式製造設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出しなければならない。
1号 届出をしようとする者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
2号 充てん設備の使用の本拠の名称及び所在地
3号 充てん設備の貯蔵設備の記号及び番号並びに 貯蔵能力
3条
1項 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1996年法律第14号)第2条の規定による改正前の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
若しくは
第8条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各…》
号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している 容器 置場、 貯槽 (販売所に設置されているものに限る。)又は特定供給設備については、この省令による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条第2項第5号
《2 この規則において次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 貯槽 :dfn: 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの次号に掲げるものを除く。 2 バルク貯槽 :dfn: 第
ニに定めるもののうち、 老人福祉法
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、老人保健法第6条第4項の老人保健施設、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律第2条の特定民間施設、精神薄弱者福祉法第5条の精神薄弱者援護施設、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第50条の2第1項
《第2号認定液化石油ガス販売事業者が販売契…》
約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第35条の9の経済産業省令で定める基準は、前条第1号に掲げるものとする。
の精神障害者社会復帰施設、 職業能力開発促進法
第15条の6第1項第4号
《国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進…》
されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
の障害者職業能力開発校又は母子及び寡婦福祉法第21条第1項の母子福祉施設であって、収容定員20人以上のものに係る 新規則
第14条第2号
《貯蔵施設の技術上の基準 第14条 法第1…》
6条第1項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 2 貯蔵施設次の表に掲げるものを除く。は、
、
第18条第2号
《供給設備の技術上の基準 第18条 法第1…》
6条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除き、貯蔵能力が1,000キ
イ及び第3号イ並びに
第53条第1号
《特定供給設備の技術上の基準 第53条 法…》
第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものを除く。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。は、次に定める基準に適合
イ及び第2号イの規定の適用に関しては、なお従前の例による。
4条
1項 この省令の施行の際現に設置されている 法
第2条第4項
《4 この法律において「供給設備」とは、液…》
化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備船舶内のものを除く。及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
の供給設備であって、内容積が75リットル未満の 充てん容器 等に連結する 供給管 に使用される長さ0・3メートル未満の硬質管以外の管(調整器と硬質管を接続するものに限る。)については、 新規則
第18条第8号
《供給設備の技術上の基準 第18条 法第1…》
6条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除き、貯蔵能力が1,000キ
ロの規定にかかわらず、この省令の施行の日から3年間は、なお従前の例による。
5条
1項 この省令の施行の際現に設置されている 法
第2条第4項
《4 この法律において「供給設備」とは、液…》
化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備船舶内のものを除く。及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
の供給設備であって、 新規則
第18条第22号
《供給設備の技術上の基準 第18条 法第1…》
6条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除き、貯蔵能力が1,000キ
の基準に適合していないものについては、次の各号に掲げる場合に応じ、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
1号 新規則
第18条第22号
《供給設備の技術上の基準 第18条 法第1…》
6条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除き、貯蔵能力が1,000キ
イ及びハに定めるものを設置する場合この省令の施行の際現に供給設備のガスメーターに付されている 計量法
第72条第2項
《2 構造、使用条件、使用状況等からみて、…》
検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
の検定証印に表示される検定の満了の年月までの間
2号 新規則
第18条第22号
《供給設備の技術上の基準 第18条 法第1…》
6条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除き、貯蔵能力が1,000キ
ロ及びハに定めるものを設置する場合この省令の施行の日から5年間
6条
1項 この省令の施行の際現に 旧法
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
又は
第8条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各…》
号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
の許可を受けている販売所に係る一般消費者等の数が三千以上の場合の業務主任者の選任数は、この省令の施行の日から3年間は、 新規則
第22条第1項
《法第19条第1項の規定により、液化石油ガ…》
ス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては2に一般消費者等の数が千以上で2,000を増すごとに1を加算した数以上の業務主任者を選任しなければなら
の規定にかかわらず、2人以上とする。
7条
1項 液化石油ガス販売事業者は、1994年4月1日から1997年3月31日までにこの省令による改正前の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第22条
《業務主任者の選任等 法第19条第1項の…》
規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては2に一般消費者等の数が千以上で2,000を増すごとに1を加算した数以上の業務主任
の規定により講習を受けた者に、 新規則
第23条第2項
《2 液化石油ガス販売事業者は、業務主任者…》
の前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内にその者に第二回の講習を受けさせなければならない。 第三回以降の講習についても、同様とする。
の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に第二回又は第三回以降の高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第19条第3項
《3 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第31条第3項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
の講習を受けさせなければならない。
8条
1項 新規則
第36条第1項第1号
《法第27条第1項第1号に規定する保安業務…》
に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 1 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする
及び
第37条第1号
《消費設備の調査の方法 第37条 法第27…》
条第1項第2号に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表
の表下欄中「4年」とあるのは、1997年4月1日から1999年3月31日までの間は「2年」と、1999年4月1日から2002年3月31日までの間は「3年」と読み替えるものとする。
2項 この省令の施行の日から3年間は、 新規則
第36条第1項第2号
《法第27条第1項第1号に規定する保安業務…》
に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 1 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする
の表中ハの項下欄中「業務主任者」とあるのは「この省令の施行後に
第23条
《業務主任者の講習 法第19条第3項の規…》
定により、液化石油ガス販売事業者は、業務主任者が高圧ガス保安法第29条第1項の第2種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、その者に第一回の法第19条第3項の講習以
の規定による講習を受けた業務主任者」とする。
3項 この省令の施行の際現に 協会 、 液化石油ガス設備士指定養成施設 又は 指定講習機関 において、 新規則
第36条第2項
《2 前項第3号の表下欄に定める要件は、保…》
安機関における供給設備の点検若しくは消費設備の調査の実務又は高圧ガスの製造若しくは販売の実務に6月以上従事した経験を有し、かつ、協会、法第38条の4第2項第2号の規定により経済産業大臣が指定する養成施
に規定する講習と同等以上の講習の課程を修了している者は、同項に規定する講習の課程を修了したものとみなす。
4項 この省令の施行の際現に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1996年通商産業省令第63号)による改正前の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (1968年通商産業省令第14号)
第37条第3号
《消費設備の調査の方法 第37条 法第27…》
条第1項第2号に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表
の規定により通商産業大臣又は都道府県知事が液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認めた者は、 新規則
第36条第1項第2号
《法第27条第1項第1号に規定する保安業務…》
に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 1 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする
の表に規定する調査員とみなす。
9条
1項 この省令の施行の際現に設置されている 法
第2条第5項
《5 この法律において「消費設備」とは、液…》
化石油ガス販売事業を行うことについて次条第1項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。をいう。
の消費設備であって、調整器と末端が不栓との間に設置される長さ0・3メートル未満の硬質管以外の管(調整器と硬質管を接続するものに限る。)については、 新規則
第44条第2号
《消費設備の技術上の基準 第44条 法第3…》
5条の5の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。 イ 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の
イ(1)(ii)の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3年間は、なお従前の例による。
10条
1項 1994年4月1日から1997年3月31日までに 旧規則 第40条の21の規定により講習を受けた者は、 新規則
第109条第2項
《2 液化石油ガス設備士は、前項の第一回の…》
講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第二回の講習を受けなければならない。 第三回以降の講習についても、同様とする。
の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に第二回又は第三回以降の 新法
第38条の9第1項
《液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定め…》
るところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
の講習を受けなければならない。
11条
1項 この省令の施行の際現に 旧法
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けている液化石油ガス販売事業者のうち、1997年1月1日から1997年3月31日までに事業年度が終了する者は、当該事業年度経過後3月以内にその事業年度における旧法第15条第1項の周知、旧法第36条第1項の調査、同条第2項の通知の状況及びその販売する一般消費者等の数を旧法第3条第1項の許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。ただし、この省令の施行日以前に 旧規則
第42条第1項
《法第35条の4において準用する法第10条…》
第3項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第35条の4において準用する法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当該承継により1
の規定により報告をした場合にあっては、この限りでない。
12条
1項 高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第4項の規定により保安業務を行うことができることとされる者は、毎事業年度経過後3月以内に当該事業年度における 新法
第27条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
各号に掲げる保安業務の実施の状況を 旧法
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
13条
1項 高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第5項の規定により 法
第29条第1項
《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》
で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、
の認定を受けたものとみなされた者のうち、1997年1月1日から1997年3月31日までに事業年度が終了する者は、当該事業年度経過後3月以内にその事業年度における 旧法
第37条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の調査業務の実施状況、調査業務の委託を受けた液化石油ガス販売事業者の数及び消費設備の数並びに法人にあってはその事業年度中の役員又は 旧規則
第38条
《周知に係る基準 法第27条第1項第3号…》
に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準については、次条からの四までに規定するところによる。
の四各号に掲げる構成員の構成の変更を旧法第37条の2第1項の認定をした都道府県知事に報告しなければならない。ただし、この省令の施行日以前に旧規則第42条第2項の規定により報告をした場合にあっては、この限りでない。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《登録行政庁の変更の場合の届出 法第6条…》
の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第3による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
から
第10条
《承継の届出 法第3項の規定により液化石…》
油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者当該届出をしようとする者が当該承継により1の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県
まで及び
第12条
《経済産業省令で定める液化石油ガスの規格 …》
法第13条の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。 この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していな
から
第15条
《経済産業省令で定める貯蔵施設の貯蔵量 …》
法第16条第1項の経済産業省令で定める量は、3,000キログラムとする。
までの規定は、1997年4月2日から施行する。
附 則(1997年4月24日通商産業省令第84号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月26日通商産業省令第23号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月30日通商産業省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。ただし、
第36条第1項第2号
《法第27条第1項第1号に規定する保安業務…》
に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 1 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする
の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第74条第1項
《法第37条の5第4項の経済産業省令で定め…》
る講習以下「充てん作業者講習」という。は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。 科目 範囲 充てんに関する基礎知識 1 液化石油ガスの物性 2 貯蔵設
に定める 充てん作業者講習 の課程を修了した者についての改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第36条第1項第2号
《法第27条第1項第1号に規定する保安業務…》
に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 1 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする
の適用については、同号の表イの項下欄中「
第74条第1項
《法第37条の5第4項の経済産業省令で定め…》
る講習以下「充てん作業者講習」という。は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。 科目 範囲 充てんに関する基礎知識 1 液化石油ガスの物性 2 貯蔵設
に定める充てん作業者講習の課程を修了した者」とあるのは「2000年4月1日以降に
第74条第2項
《2 法第37条の5第4項の講習の課程を修…》
了した者以下「充てん作業者」という。は、前項に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第一回の再講習を受けなければならない。
又は第3項に定める 充てん作業者 の再講習の課程を修了した者」とする。
3条
1項 この省令の施行の際現に液化石油ガス設備士 免状 の交付を受けている者についての 新規則
第36条第1項第2号
《法第27条第1項第1号に規定する保安業務…》
に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 1 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする
の適用については、同号の表ハの項下欄中「液化石油ガス設備士」とあるのは「2000年4月1日以降に
第109条
《液化石油ガス設備士の講習 法第38条の…》
9第1項の規定により液化石油ガス設備士は、免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第一回の講習を受けなければならない。 2 液化石油ガス設備士は、前項の第一回の講習を受けた日
に定める液化石油ガス設備士の講習を受けた液化石油ガス設備士」とする。
4条
1項 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第28条第1項の販売主任者 免状 の交付を受けている者についての 新規則
第36条第1項第2号
《法第27条第1項第1号に規定する保安業務…》
に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 1 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする
の適用については、同号の表ハの項下欄中「販売主任者免状の交付を受けている者」とあるのは「販売主任者免状の交付を受けている者(2000年4月1日以降に
第23条
《業務主任者の講習 法第19条第3項の規…》
定により、液化石油ガス販売事業者は、業務主任者が高圧ガス保安法第29条第1項の第2種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、その者に第一回の法第19条第3項の講習以
に定める業務主任者の講習を受けたものに限る。)」とする。
5条
1項 この省令の施行の際現に業務主任者の代理者の資格を有している者又は
第36条第2項
《2 前項第3号の表下欄に定める要件は、保…》
安機関における供給設備の点検若しくは消費設備の調査の実務又は高圧ガスの製造若しくは販売の実務に6月以上従事した経験を有し、かつ、協会、法第38条の4第2項第2号の規定により経済産業大臣が指定する養成施
に定める要件に適合している者については、 新規則
第36条第1項第2号
《法第27条第1項第1号に規定する保安業務…》
に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。 1 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年2月23日通商産業省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月31日通商産業省令第72号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月26日通商産業省令第200号)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第302号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、様式第十四、様式第十五、様式第十七、様式第十八、様式第二十六、様式第二十九、様式第三十四、様式第三十六、様式第四十一、様式第四十七、様式第五十一及び様式第58の改正規定並びに様式第64から様式第六十八までの改正規定(「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月5日通商産業省令第378号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月30日経済産業省令第114号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月11日経済産業省令第182号)
1項 この省令は、2001年8月1日から施行する。
附 則(2002年1月31日経済産業省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第139条の次に1条を加える改正規定(第139条の2第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
附 則(2002年10月1日経済産業省令第106号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第12条
《経済産業省令で定める液化石油ガスの規格 …》
法第13条の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。 この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していな
の改正規定は、同年1月1日から施行する。
2条
1項 この省令の施行の際現に屋外に設置されている燃焼器の排気筒又はその給排気部については、改正後の
第44条第1号
《消費設備の技術上の基準 第44条 法第3…》
5条の5の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。 イ 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の
ナ及びラ並びに第2号イ(10)及び(12)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第44号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年2月27日経済産業省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日経済産業省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月30日経済産業省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の保安検査の方法は、2006年3月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
2項 この省令による改正前の 液化石油ガス保安規則 別表第3第1項第17号ただし書、 一般高圧ガス保安規則 別表第3第1項第11号ただし書及び コンビナート等保安規則 別表第4第1項第18号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
4条
1項 この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2005年3月1日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月29日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日経済産業省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年9月29日経済産業省令第89号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ、 液化石油ガス保安規則
第2条第1項第1号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校のうち、小学校、
ニ、 コンビナート等保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第1条第2項第6号
《2 この規則において次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 貯槽 :dfn: 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの次号に掲げるものを除く。 2 バルク貯槽 :dfn: 第
ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第22項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第22項の福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、附則第48条若しくは附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項の身体障害者更生援護施設、附則第48条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第58条第1項の知的障害者援護施設」とする。
附 則(2006年12月22日経済産業省令第107号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、
第37条第1号
《消費設備の調査の方法 第37条 法第27…》
条第1項第2号に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表
、
第44条
《消費設備の技術上の基準 法第35条の5…》
の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。 イ 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管は、使
及び
第131条
《帳簿 法第81条第1項の規定により液化…》
石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき事項は、販売所ごとに次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 記載すべき場合 記載すべき事項 1 液化石油ガスを体積により一般
の改正規定は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月28日経済産業省令第22号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年6月27日経済産業省令第44号)
1項 この省令は、2007年7月27日から施行する。
附 則(2007年6月29日経済産業省令第46号)
1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2012年3月30日経済産業省令第24号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日経済産業省令第25号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月29日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月17日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年6月4日経済産業省令第31号)
1項 この省令は、2014年9月1日から施行する。
附 則(2015年9月29日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。ただし、改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「 母子及び父子並びに寡婦福祉法 」に改める部分、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める部分及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項」を「 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定民間施設」とは…》
、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ
」に改める部分は、公布の日から施行する。
附 則(2016年1月22日経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月22日経済産業省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号。次項において「 液化石油ガス法 」という。)
第35条の6第1項
《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》
販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登
の認定を受けている液化石油ガス販売事業者は、この省令の施行の日にこの省令による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (次項において「 新 液化石油ガス法 施行規則 」という。)
第47条の2
《認定の失効 第46条第2号に掲げる基準…》
による認定以下「第2号認定」という。を受けた液化石油ガス販売事業者以下「第2号認定液化石油ガス販売事業者」という。が同条第1号に掲げる基準による認定以下「第1号認定」という。を受けたときは、第2号認定
に規定する 第1号認定 を受けたものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 液化石油ガス法
第35条の6第1項
《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》
販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登
の認定についてされている申請は、新液石油ガス法施行規則第47条の2に規定する 第1号認定 についてされた申請とみなす。
附 則(2016年4月1日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月23日経済産業省令第77号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、2017年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第38条の3第1項
《保安機関は、前条第1項及び第2項の規定に…》
よる書面の配布に代えて、当該一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項以下この条及び次条において「周知事項」という。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって
の規定による 周知事項 の提供を行おうとする保安機関は、この省令の施行の日前においても、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (第3項において「 法 」という。)
第35条第1項
《保安機関は、保安業務に関する規程以下この…》
章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する保安業務規程について、同項の規定の例により、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。
2項 前項の認可を受けた保安業務規程は、この省令の施行の日にその効力を生ずるものとする。
3項 第1項の認可を受けた保安業務規程は、 法
第35条第1項
《保安機関は、保安業務に関する規程以下この…》
章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた保安業務規程とみなす。
附 則(2017年2月22日経済産業省令第8号)
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日経済産業省令第33号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている 法
第37条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
に規定する特定供給設備( 貯蔵能力 が20,000キログラム以上の バルク貯槽 による供給に係るものに限る。)であって、この省令による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第54条第2号
《バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基…》
準 第54条 法第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものに限る。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 バルク容器は、第19条第2号ハからホまで及び第4号から第6号ま
ロ(2)に定める技術上の基準に適合していないものについては、なお従前の例による。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第18号)
1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 及び 児童福祉法 の一部を改正する法律(同法第2条中 児童福祉法
第56条の6第1項
《地方公共団体は、児童の福祉を増進するため…》
、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給
の次に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び
第11条
《貯蔵施設 法の規定により、液化石油ガス…》
販売事業者は、一般消費者等に販売する液化石油ガスを貯蔵するため、販売所ごとに面積三平方メートル以上の貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 2 法ただし書の経済産業省令で定める場合は、販売所ご
の規定を除く。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年7月6日経済産業省令第42号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月14日経済産業省令第62号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第37条の2第1項
《第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年11月19日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、2018年12月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(2020年1月21日経済産業省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月17日経済産業省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月26日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(
第92条
《講習の細目 前3条に定めるもののほか、…》
液化石油ガス設備士講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(
第92条
《講習の細目 前3条に定めるもののほか、…》
液化石油ガス設備士講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年6月18日経済産業省令第55号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第2条第4項
《4 この法律において「供給設備」とは、液…》
化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備船舶内のものを除く。及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
の供給設備又は同法第2条第5項の消費設備であって、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第16条第4号
《販売の方法の基準 第16条 法第16条第…》
2項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がな
に規定する 充てん容器 等(供給設備であるものにあっては内容積が5リットル以下のものを除く。)については、この省令による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第18条第1号
《供給設備の技術上の基準 第18条 法第1…》
6条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除き、貯蔵能力が1,000キ
ニの規定にかかわらず、2024年6月1日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(2023年1月23日経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第5条の2第2項
《2 法第3条第1項の登録を受けた者若しく…》
は法人であってその業務を行う役員又は法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困
の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならない事項についてその届出がされていないもので、 施行日 以後この省令による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第5条の2第2項
《2 法第3条第1項の登録を受けた者若しく…》
は法人であってその業務を行う役員又は法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困
の規定により 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、指定都市の長に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなす。
附 則(2023年6月9日経済産業省令第32号)
1項 この省令は、2023年6月9日から施行する。
2項 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中 採石法施行規則
第8条の19第2項
《2 法第33条の15の経済産業省令で定め…》
る事項は、次に掲げるとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該岩石採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号 3 登録年月日及び登録番号 4 当該岩
の次に2項を加える改正規定、同令第22条第1項の改正規定及び同令様式第19の改正規定並びに
第25条
《業務主任者の代理者 法第21条第1項の…》
規定により、液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに1人以上の業務主任者の代理者を選任しなければならない。 2 法第21条第1項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売
中 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第8条
《標識の掲示 法第7条の規定による標識の…》
掲示は、様式第4によりするものとする。
の次に2条を加える改正規定及び同令様式第4の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年4月2日経済産業省令第32号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第16条第15号
《販売の方法の基準 第16条 法第16条第…》
2項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がな
の7から第15号の九までの改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の
第16条第15号
《販売の方法の基準 第16条 法第16条第…》
2項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がな
の八及び第15号の9の規定は、この省令の施行の日前に締結された液化石油ガス販売契約については、適用しない。
3条
1項 液化石油ガス販売事業者は、この省令による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 の規定を踏まえ、必要な液化石油ガス販売契約の更新を速やかに行うよう努めるものとする。