制定文
内閣は、 土地の再評価に関する法律 (1998年法律第34号)
第3条第4項
《4 第1項の規定による再評価の方法に関し…》
必要な事項は、政令で定める。
及び
第7条
《再評価差額金 第3条第1項の規定により…》
再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額次項において「再評価差額」という。のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とす
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ 土地の再評価に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「事業用土地」とは、この…》
法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。
又は第2項に規定する事業用土地又は再評価をいう。
2条 (再評価の方法)
1項 法
第3条第1項
《次に掲げる法人で事業用土地を所有するもの…》
は、商法1899年法律第48号第285条他の法律において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、その事業用土地について再評価を行うことができる。 1 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律19
の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 当該事業用土地の近隣の 地価公示法 (1969年法律第49号)
第6条
《標準地の価格等の公示 土地鑑定委員会は…》
、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2 標準地
に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法
2号 当該事業用土地の近隣の 国土利用計画法施行令 (1974年政令第387号)
第7条第1項第1号
《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》
地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する
イに規定する基準地について同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法
3号 当該事業用土地について 地方税法 (1950年法律第226号)
第341条第10号
《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原
の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法
4号 当該事業用土地について 地価税法 (1991年法律第69号)
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法
5号 不動産鑑定士による鑑定評価