国土利用計画法施行令《本則》

法番号:1974年政令第387号

略称: 国土法施行令

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制定文 内閣は、 国土利用計画法 1974年法律第92号第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより、国土の利…》 用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。第7条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、当…》 該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。第8条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、当該…》 市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。第9条第2項 《2 土地利用基本計画は、政令で定めるとこ…》 ろにより、次の地域を定めるものとする。 1 都市地域 2 農業地域 3 森林地域 4 自然公園地域 5 自然保全地域 及び第14項、 第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 及び第2項、 第16条第1項第1号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 及び第2号、 第18条 《国等が行う土地に関する権利の移転等の特例…》 第14条第1項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人以下「国等」という。であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立すること第19条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による請求…》 があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額その請求に係る土地が同項の規第23条第2項第3号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、適用しない。 1 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合権利取得者が当該土地を含む一団の土第24条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画国土交通省令で定めるところにより、公表されてい第28条第1項 《都道府県知事は、第14条第1項の許可又は…》 第23条第1項若しくは第27条の4第1項第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地都市計画法第58条の7第1項の規定による通知に係る土第32条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による勧…》 告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人以下「地方公共団体等」という。のうちから買取第33条 《遊休土地の買取り価格 地方公共団体等は…》 、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域第40条 《 削除…》 第42条 《土地調査員 前条第1項の規定による立入…》 検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。 2 土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。第45条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 並びに附則第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (全国計画、都道府県計画及び市町村計画の計画事項)

1項 国土利用計画法 以下「」という。第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより、国土の利…》 用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。 の全国計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国土の利用に関する基本構想

2号 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要

3号 前号に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要

2項 第7条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、当…》 該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 の都道府県計画を定める場合には、当該都道府県の区域における国土の利用に関し前項各号に掲げる事項について定めるものとする。

3項 第8条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、当該…》 市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 の市町村計画を定める場合には、当該市町村の区域における国土の利用に関し第1項各号に掲げる事項について定めるものとする。

2条 (土地利用基本計画)

1項 第9条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域について、…》 土地利用基本計画を定めるものとする。 の土地利用基本計画には、縮尺60,000分の1の地形図により同条第2項各号に掲げる地域を定めるものとする。

3条

1項 第9条第14項 《14 第10項から前項までの規定は、土地…》 利用基本計画の変更政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 の政令で定める軽易な変更は、市町村の名称の変更、市町村の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

4条 (規制区域の指定等に係る登記所への通知)

1項 都道府県知事は、 第12条第3項 《3 都道府県知事は、規制区域を指定する場…》 合には、その旨並びにその区域及び期間を公告しなければならない。 、第8項又は第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その公告に係る区域を管轄する登記所にその公告に係る事項を通知しなければならない。

5条 (使用及び収益を目的とする権利)

1項 第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。

6条 (土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合)

1項 第14条第2項 《2 前項の規定は、民事調停法1951年法…》 律第222号による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。 の政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 第19条第1項 《規制区域に所在する土地について土地に関す…》 る権利を有している者は、第14条第1項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。 の規定による 買取り請求 以下「 買取り請求 」という。)に基づき土地に関する権利を買い取る場合

2号 民事訴訟法 1996年法律第109号)による和解である場合

3号 預金保険法 1971年法律第34号)第5章若しくは第7章の二、 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号)第6章、 保険業法 1995年法律第105号)第2編第10章第2節、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号)、 民事再生法 1999年法律第225号)、 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 2000年法律第95号)、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号)、 会社更生法 2002年法律第154号)、 破産法 2004年法律第75号又は会社法(2005年法律第86号)第2編第9章若しくは第3編第8章の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合

4号 公有水面埋立法 1921年法律第57号第27条第1項 《第22条第2項の告示の日より起算し10年…》 間は第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人当該埋立地に付所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借に依る権利若は賃貸借其の他の使用及収益を目的とする権利を設定せむとする の許可を受けることを要する場合

5号 家事事件手続法 2011年法律第52号)による調停に基づく場合

6号 土地収用法 1951年法律第219号第15条の2 《あつせんの申請 第3条各号のいずれかに…》 掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛 のあつせんに基づく場合又は同法第50条の規定による和解である場合

7号 農地法 1952年法律第229号第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ の許可を受けることを要する場合(同項各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。

8号 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第30条第1項 《施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計…》 画に従つて処分しなければならない。 の規定により同法及び同法第22条第1項の認可を受け、又は同条第2項の同意を得た処分計画に従つて造成施設等を処分する場合

9号 新都市基盤整備法 1972年法律第86号第48条第1項 《施行者は、施設用地をこの法律及び処分計画…》 に従つて処分しなければならない。 の規定により同法及び同法第45条第1項の同意を得た処分計画に従つて施設用地を処分する場合

10号 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。又は企業担保権の実行により換価する場合

11号 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合(当該土地が所在する市町村の長の認定を受けている場合に限る。

12号 1の区域が 第12条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当 の規定により規制区域として指定された際当該区域に係る土地について法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更(土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。及び土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をいう。以下同じ。)をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

7条 (土地に関する権利の相当な価額の算定)

1項 第16条第1項第1号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告(以下「 規制区域の指定の公告 」という。)の時における法第14条第1項の許可の申請(以下「 許可申請 」という。)に係る土地に関する権利の相当な価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする。

1号 許可申請 に係る土地に関する権利が宅地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるところにより算定した額とする。

規制区域の指定の公告 の時において、 許可申請 に係る土地が市街地を形成している区域のうち土地の利用状況が安定していると認められる一帯の地域で 第9条第1項 《都道府県知事は、自然的及び社会的条件から…》 みて類似の利用価値を有すると認められる地域法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、1 の規定により選定された画地(以下「 基準地 」という。)を含むものの内に所在し、かつ、当該土地の利用価値が当該 基準地 の利用価値に類似している場合(当該土地が特殊な形状その他国土交通省令で定める態様に該当する場合を除く。)許可申請に係る土地の固定資産税評価額(規制区域の指定の公告の時において 地方税法 1950年法律第226号第381条第1項 《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》 めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び 又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。以下同じ。)の単位面積当たりの価格に、指定時標準価格( 第9条第1項 《相続包括遺贈を含む。以下本章において同じ…》 。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課されるべき、又は被相続人が納 の規定により判定された標準価格に係る基準日から規制区域の指定の公告の時までの間の土地の価格の変動に応じ社会的経済的事情を勘案して当該標準価格を修正した価格をいう。以下同じ。)で当該基準地に係るものを当該基準地の固定資産税評価額の単位面積当たりの価格で除して得た値を乗じて得た額に更に許可申請に係る土地の面積を乗じて得た額

イに掲げる場合以外の場合次の(1又は2)に定めるところにより算定した額

(1) 国土交通省令で定めるところにより、 許可申請 に係る土地と 規制区域の指定の公告 の時においてこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の 基準地 との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該基準地の指定時標準価格に比準して得た額

(2) 1)の規定により 基準地 の指定時標準価格に比準して額を算定することが困難であるときは、 規制区域の指定の公告 の時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額

2号 許可申請 に係る土地に関する権利が森林の土地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるところにより算定した額とする。

規制区域の指定の公告 の時において 許可申請 に係る土地に類似する利用価値を有すると認められる 基準地 がある場合前号ロ(1)の規定に準じて比準して得た額

イに掲げる場合以外の場合 規制区域の指定の公告 の時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格及びその時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額

3号 許可申請 に係る土地に関する権利が宅地及び森林の土地以外の土地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるところにより算定した額とする。

規制区域の指定の公告 の時において 許可申請 に係る土地に類似する利用価値を有すると認められる 基準地 がある場合第1号ロ(1)の規定に準じて比準して得た額

イに掲げる場合以外の場合 規制区域の指定の公告 の時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額(これらの推定の価格及び推定の費用の額を求めることが困難であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その時において 許可申請 に係る土地を宅地であつたものとして第1号の規定に準じて算定した額、当該土地を宅地とするための造成に要する推定の費用の額等に基づき算定した額又はその時における周辺の宅地若しくは森林の土地について前2号の規定に準じて算定した額若しくはその時における周辺の農地若しくは採草放牧地について近傍類地の取引価格から算定される推定の価格等を勘案して算定した額に基づき算定した額

4号 許可申請 に係る土地に関する権利が土地の使用及び収益を目的とする権利の目的となつている土地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、前3号の規定にかかわらず、 規制区域の指定の公告 の時における近傍類地に関する当該土地の使用及び収益を目的とする権利と同種の権利に係る地代又は借賃、権利金、権利の存続期間その他の契約内容、その時において許可申請に係る土地を含む地域において慣行となつていると認められる借地権割合(借地権価格と借地権の目的となつている土地の所有権の価格(借地権が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。)との割合をいう。以下同じ。)等に応じ、その時における当該同種の権利の目的となつている土地の取引価格から算定される推定の価格及びその時における当該同種の権利に係る地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額とする。

5号 許可申請 に係る土地に関する権利が土地に関する地上権又は賃借権である場合には、当該権利の相当な価額は、 規制区域の指定の公告 の時における近傍類地に関する当該権利と同種の権利に係る地代又は借賃、権利金、権利の存続期間その他の契約内容、その時において許可申請に係る土地を含む地域において慣行となつていると認められる借地権割合等に応じ、その時における当該同種の権利の取引価格から算定される推定の価格及びその時における当該同種の権利に係る地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額とする。

6号 許可申請 に係る土地に関する権利が土地に関する所有権、地上権又は賃借権の取得を目的とする権利である場合には、当該権利の相当な価額は、その取得の目的となつている土地の所有権及びその所有権に係る土地の態様並びにその土地に関する地上権及び賃借権の区分に応じ、前各号の規定に準じて算定した額とする。

2項 許可申請 に係る土地が土地の面積、形状等につき国土交通省令で定める要件に該当する一団の土地の区域内に所在し、かつ、当該一団の土地に係る土地の所有者のうち相当数の者が同時に許可申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該一団の土地を地目、地形その他の条件が類似していると認められる地区に分け、その地区において当該条件からみて標準的と認められる土地を選定し、その選定された土地につき同項第1号から第3号までの規定に基づき算定した 規制区域の指定の公告 の時における価額を基準として、その選定された土地を含む地区内の許可申請に係る土地の所有権のその時における相当な価額を算定することができる。

3項 地目変換、法令に基づく措置その他の国土交通省令で定める事由により 許可申請 に係る土地の状況又は当該土地の周辺の事情が 規制区域の指定の公告 の時における当該土地の状況又は当該土地の周辺の事情と著しく異なることとなつていると認められる場合(国土交通省令で定める特別な事情がある場合を除く。)には、近傍類地の取引価格等を考慮して算定する規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地に関する権利の相当な価額については、その時において、当該土地が許可申請の時におけるその状況であり又は当該土地の周辺の事情が許可申請の時におけるその事情であつたものとして、前2項の規定を適用して算定するものとする。この場合において、第1項中「算定した額とする」とあるのは「算定した額(規制区域の指定の公告の時以後宅地の造成等のための費用の負担があるときは、その費用の額を除く。)とする」と、前項中「算定することができる」とあるのは「算定することができる。この場合において、その時以後宅地の造成等のための費用の負担があるときは、その時における相当な価額の算定に当たつてその費用の額を除くものとする」とする。

4項 第1項第1号ロ(2)、第2号ロ、第3号ロ、第4号又は第5号の推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところによるほか、国土交通省令で定めるところにより求めるものとする。

1号 近傍類地等の取引価格又は地代等が投機的取引、当該土地を特別な用途に供するための取引その他の特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、その事情を除去するための補正を行うものとする。

2号 近傍類地等の取引価格又は地代等が 規制区域の指定の公告 の時前のものであり、かつ、その時までの間に土地の価格に変動があると認められるときは、その変動に応じ社会的経済的事情を勘案して修正するものとする。

8条 (公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定)

1項 第16条第1項第1号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 の規定により 地価公示法 1969年法律第49号第6条 《標準地の価格等の公示 土地鑑定委員会は…》 、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び並びに地番 2 標準地 の規定による 公示価格 以下「 公示価格 」という。)を規準として 規制区域の指定の公告 の時における 許可申請 に係る土地の所有権の価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする。

1号 許可申請 に係る土地が宅地である場合には、当該土地の所有権の価額は、国土交通省令で定めるところにより、許可申請に係る土地と 規制区域の指定の公告 の時においてこれに類似する利用価値を有すると認められる一若しくは二以上の標準地( 地価公示法 第2条第1項 《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》 律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除 に規定する標準地をいう。以下同じ。)若しくは 基準地 との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の指定時 公示価格 公示価格に係る基準日から規制区域の指定の公告の時までの間の土地の価格の変動に応じ社会的経済的事情を勘案して当該公示価格を修正した価格をいう。以下同じ。)若しくは当該基準地の指定時標準価格に比準して得た額又は規制区域の指定の公告の時において当該土地に類似する利用価値を有すると認められる一若しくは二以上の標準地若しくは基準地の指定時公示価格若しくは指定時標準価格と均衡を保つように前条第1項第1号ロ(2)の規定に準じて算定した額とする。

2号 許可申請 に係る土地が宅地及び森林の土地以外の土地である場合には、当該土地の所有権の価額は、 規制区域の指定の公告 の時において当該土地に類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地又は 基準地 の指定時 公示価格 又は指定時標準価格と均衡を保つように前条第1項第3号の規定に準じて算定した額とする。

3号 許可申請 に係る土地が土地の使用及び収益を目的とする権利の目的となつている土地(森林の土地を除く。)である場合には、当該土地の所有権の価額は、前2号の規定にかかわらず、 規制区域の指定の公告 の時において当該土地に類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地又は 基準地 の指定時 公示価格 又は指定時標準価格と均衡を保つように前条第1項第4号の規定に準じて算定した額とする。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、 第16条第1項第1号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 の規定により 公示価格 を規準として 規制区域の指定の公告 の時における 許可申請 に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。

9条 (基準地の標準価格)

1項 都道府県知事は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域( 第12条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当 の規定により指定された規制区域を除く。)において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、1人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、国土交通省令で定める一定の基準日における当該画地の単位面積当たりの標準価格を判定するものとする。

2項 前項の標準価格は、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(農地又は採草放牧地の取引(農地及び採草放牧地以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物が存する場合又は当該土地に関して当該土地の使用及び収益を目的とする権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)とする。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により標準価格を判定するに当たつては、その標準価格に係る 基準地 地価公示法 第2条第1項 《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》 律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除 に規定する公示区域内に所在する土地(森林の土地を除く。)であるときは、 公示価格 を規準とし、その標準価格に係る基準地が当該公示区域内に所在する森林の土地であり又は当該公示区域外に所在するときは、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行うものとする。

4項 都道府県知事は、前項の推定の価格又は推定の費用の額を求めるには、次に掲げるところによるほか、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

1号 近傍類地の取引価格又は地代等が投機的取引、当該土地を特別な用途に供するための取引その他の特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、その事情を除去するための補正を行うものとする。

2号 近傍類地の取引価格又は地代等が標準価格を判定する基準日前のものであり、かつ、その基準日までの間に土地の価格に変動があると認められるときは、その変動に応じ社会的経済的事情を勘案して修正するものとする。

5項 都道府県知事は、第1項の規定により標準価格を判定したときは、 基準地 の所在、基準地の単位面積当たりの価格、価格判定の基準日その他必要と認める事項の周知に努めるものとする。

10条 (物価の変動に応ずる修正率の算定の方法)

1項 第16条第1項第1号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 又は 第19条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による請求…》 があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額その請求に係る土地が同項の規 に規定する修正率の算定の方法は、総務省統計局が 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「 全国総合消費者物価指数 」という。及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち 投資財指数 以下「 投資財指数 」という。)を用いて、付録の式により算定する方法とする。

11条 (宅地の造成等のための費用)

1項 第16条第1項第1号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 の宅地の造成等のための費用で政令で定めるものは、本工事費、附帯工事費その他の宅地の造成等に要する工事費、宅地の造成等に伴う公共施設又は公益的施設に係る負担、当該宅地等の販売に要する経費及び宅地の造成等の事業に要する一般管理費並びにこれらに充当する資金に要する費用とする。

12条 (法第16条第1項第2号ヘの政令で定める場合)

1項 第16条第1項第2号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 ヘの政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 土地収用法 その他の法律により土地に関する権利を収用された者又は 第16条第1項第2号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者にこれらの事業の用に供するためのものとして、若しくは同号ニに規定する施設を設置する者にその施設を設置するためのものとして土地に関する権利を買い取られた者がその代替の用に供するためのものである場合

2号 第16条第1項第2号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者がこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供し、又は同号ニに規定する施設を設置する者がその施設を設置する土地の代替の用に供するためのものである場合

3号 第16条第1項第2号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可の申…》 請が次の各号の1に該当すると認めるときは、許可してはならない。 1 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3 イに規定する事業を施行し、同号ハ若しくはホに規定する事業を行い、又は同号ニに規定する施設を設置する国、地方公共団体又は 第14条 《土地に関する権利の移転等の許可 規制区…》 域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て に規定する法人がこれらの事業の用に供し、又はその施設を設置するための土地について、これらの者に土地に関する権利を移転するためのものである場合(その移転が確実であると認められる場合に限る。

4号 通常の経済活動として行われる債権の担保若しくは債務の弁済のためのものであり、又は通常の経済活動として行われる債務の弁済によるものである場合

13条 (許可又は不許可の通知)

1項 都道府県知事は、 第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨並びに当該処分に係る土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をもつて申請者に通知しなければならない。法第17条第2項の規定により法第14条第1項の許可があつたものとみなされたときも、同様とする。

2項 都道府県知事は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その土地が所在する市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。

14条 (法第18条の政令で定める法人)

1項 第18条 《国等が行う土地に関する権利の移転等の特例…》 第14条第1項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人以下「国等」という。であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立すること の政令で定める法人は、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社とする。

15条 (土地に関する権利の買取り請求)

1項 土地に関する権利の 買取り請求 をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、買取り請求に係る土地に関する権利の種別及び内容、その土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。

16条

1項 第7条第1項 《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》 地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する から第3項までの規定は、 第19条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による請求…》 があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額その請求に係る土地が同項の規 の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して 規制区域の指定の公告 の時における 買取り請求 に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、 第7条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、当…》 該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 から第3項までの規定中「 許可申請 」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。

2項 第7条第2項 《2 都道府県計画は、全国計画を基本とする…》 ものとする。 及び第3項並びに 第8条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、当該…》 市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 の規定は、 第19条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による請求…》 があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額その請求に係る土地が同項の規 の規定により 公示価格 を規準として 規制区域の指定の公告 の時における 買取り請求 に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、 第7条第2項 《2 都道府県計画は、全国計画を基本とする…》 ものとする。 及び第3項並びに 第8条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、当該…》 市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 中「 許可申請 」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。

3項 第11条 《土地取引の規制に関する措置 土地の投機…》 的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章及び の規定は、 買取り請求 に係る者が負担した宅地の造成等のための費用について準用する。

16条の2 (口頭審理についての準用)

1項 第20条第3項 《3 土地利用審査会は、前項の裁決を行う場…》 合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わな の口頭審理については、 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第2条 《法第9条第3項に規定する場合の読替え等 …》 法第9条第3項に規定する場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、第15条及び第16条の規定は、適 の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

17条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合)

1項 第23条第2項第3号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、適用しない。 1 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合権利取得者が当該土地を含む一団の土 の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。

1号 第6条第2号 《全国計画と他の国の計画との関係 第6条 …》 全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。 から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合

2号 第32条 《遊休土地の買取りの協議 都道府県知事は…》 、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人以下「地方公共団体 の規定により遊休土地を買い取る場合

3号 土地収用法 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示( 都市計画法 1968年法律第100号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合

4号 森林法 1951年法律第249号第50条第1項 《森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、…》 又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道 に規定する使用権が設定されている土地について同法第55条第1項の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合

5号 都市計画法 第55条第4項 《4 都道府県知事等は、第1項の規定による…》 土地の指定をするとき、又は第2項の規定による申出に基づき、若しくは前項の規定により、次条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方を定めるときは、国土交通省令で の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法第56条第1項の規定により土地を買い取る場合

6号 都市計画法 第58条の10 《遊休土地の買取りの協議 市町村長は、前…》 条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人以下この節において「地 の規定により遊休土地を買い取る場合

7号 第12条第8項 《8 都道府県知事は、規制区域の指定につい…》 て第6項の確認を受けられなかつたときは、その旨を公告するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。 の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより1の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について 許可申請 がされ、若しくは法第14条第1項の許可を受け、又は法第17条第2項の規定により法第14条第1項の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

8号 注視区域若しくは監視区域の指定が解除された際、注視区域若しくは監視区域に係る区域の減少があつた際、又は注視区域若しくは監視区域の指定期間が満了することにより1の区域が注視区域若しくは監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について 第27条の4第1項 《注視区域に所在する土地について土地売買等…》 の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

17条の2 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)

1項 第27条の4第2項第2号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、適用しない。 1 第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合土地売買等の契約の の政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 第6条第2号 《全国計画と他の国の計画との関係 第6条 …》 全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。 から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合

2号 前条第2号から第6号までに掲げる場合

3号 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用に供するために造成された宅地である一団の土地について次に掲げる区画を設け、その区画に係る土地ごとに、国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が 第27条の5第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。

住宅施設に係る五百平方メートル以下の面積の区画(面積が八百平方メートル以下の区画であつて、のり面の部分を除いた面積が五百平方メートル以下のものを含む。

居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設に係る千平方メートル以下の面積の区画

主として保養の目的に供される住宅施設その他の国土交通省令で定める施設に係る区画であつて、その周辺の地域における土地取引及び土地利用の動向に照らし、イ又はロに定める面積を超えることとすることが適当であるものとして、都道府県知事が、都道府県の規則で、区域を限り、イ又はロに定める面積を超え千五百平方メートル以下の範囲内で定める面積以下のもの(又はロに該当するものを除く。

4号 国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が 第27条の5第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を当該土地に関する権利に係る建物で区分所有に係るものの区分所有権の移転と併せて行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該建物の区分所有権者の共有となるものである場合

5号 国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が 第27条の5第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資、賃貸、賃貸の委任その他国土交通省令で定める行為の目的となる土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該不動産特定共同事業契約に係る同条第5項に規定する不動産特定共同事業者、同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第9項に規定する特例事業者若しくは同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者と同条第12項に規定する事業参加者との共有となるもの又は当該不動産特定共同事業契約に係る同項に規定する事業参加者の共有となるものである場合(当該土地に関する権利の移転又は設定が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障がある場合として国土交通省令で定める場合を除く。

6号 第12条第8項 《8 都道府県知事は、規制区域の指定につい…》 て第6項の確認を受けられなかつたときは、その旨を公告するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。 の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより1の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について 許可申請 がされ、若しくは法第14条第1項の許可を受け、又は法第17条第2項の規定により法第14条第1項の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

7号 監視区域の指定が解除された際、監視区域に係る区域の減少があつた際、又は監視区域の指定期間が満了することにより1の区域が監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について 第27条の7第1項 《第27条の4の規定は、監視区域に所在する…》 土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲 において準用する法第27条の4第1項の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

2項 都道府県知事は、前項第3号から第5号までに規定する確認の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して6週間以内に、確認をする場合にあつてはその旨を、確認をしない場合にあつては理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項第3号から第5号までの規定による確認の申請があつた場合において、申請書の記載によつては当該申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が 第27条の5第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 に該当するか否かを前項の期間内に確認することが困難であるときは、3週間の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、延長する期間及び期間を延長する理由を申請者に通知しなければならない。

18条 (届出に係る土地に関する権利の価額についての準用)

1項 第7条第1項 《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》 地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する 及び第2項の規定は、 第27条の5第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 及び 第27条の8第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による 届出 に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、 第7条第1項第1号 《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》 地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する 中「 許可申請 に係る土地に」とあるのは「法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次項において「 届出 」という。)に係る土地に」と、同号イ及びロ中「許可申請」とあり、「 規制区域の指定の公告 」とあるのは「届出」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と、同項第2号から第5号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、同項第6号中「許可申請」とあるのは「届出」と、同条第2項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

2項 第7条第2項 《2 許可申請に係る土地が土地の面積、形状…》 等につき国土交通省令で定める要件に該当する一団の土地の区域内に所在し、かつ、当該一団の土地に係る土地の所有者のうち相当数の者が同時に許可申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該一団の土地を地目 及び 第8条第1項 《法第16条第1項第1号の規定により地価公…》 示法1969年法律第49号第6条の規定による公示価格以下「公示価格」という。を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする の規定は、 第27条の5第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届 及び 第27条の8第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 の規定により 公示価格 を規準として法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による 届出 に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、 第7条第2項 《2 許可申請に係る土地が土地の面積、形状…》 等につき国土交通省令で定める要件に該当する一団の土地の区域内に所在し、かつ、当該一団の土地に係る土地の所有者のうち相当数の者が同時に許可申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該一団の土地を地目 中「 許可申請 に係る土地が」とあるのは「法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次条第1項において「 届出 」という。)に係る土地が」と、「許可申請を」とあるのは「届出を」と、「 規制区域の指定の公告 」とあるのは「届出」と、「許可申請に係る土地の」とあるのは「届出に係る土地の」と、 第8条第1項 《法第16条第1項第1号の規定により地価公…》 示法1969年法律第49号第6条の規定による公示価格以下「公示価格」という。を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする 中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時公示価格」とあるのは「届出時公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と読み替えるものとする。

18条の2 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)

1項 第27条の7第1項 《第27条の4の規定は、監視区域に所在する…》 土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲 において準用する法第27条の4第2項第2号の政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 第6条第2号 《土地に関する権利の移転等の許可を要しない…》 場合 第6条 法第14条第2項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第19条第1項の規定による買取り請求以下「買取り請求」という。に基づき土地に関する権利を買い取る場合 2 民事訴訟法199 から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合

2号 第17条第2号 《土地に関する権利の移転又は設定後における…》 利用目的等の届出を要しない場合 第17条 法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。 1 第6条第2号から第8号まで、第 から第6号までに掲げる場合

3号 第17条の2第1項第3号 《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》 場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は から第6号までに掲げる場合

4号 1の区域が 第27条の6第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間 の規定により監視区域として指定された際当該区域に係る土地について法第27条の4第1項の規定による 届出 がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

18条の3 (法第27条の8第1項第2号イの政令で定める場合)

1項 第27条の8第1項第2号 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 イの政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 その土地売買等の契約の締結が 第6条第2号 《全国計画と他の国の計画との関係 第6条 …》 全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。 から第8号まで、第10号若しくは第11号、 第17条第2号 《許可又は不許可の処分 第17条 都道府県…》 知事は、第14条第1項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して6週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の期間内に同項の処分がされなかつたときは、当該期間の満 から第6号まで又は 第17条の2第1項第6号 《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》 場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は に掲げる場合に該当して行われたものである場合

2号 当該権利が土地に関する権利の売買の媒介の契約に付された特約で国土交通省令で定める要件に該当するものに基づき取得されたものである場合

18条の4 (法第27条の8第1項第2号ロの政令で定める期間)

1項 第27条の8第1項第2号 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 ロの政令で定める期間は、1年とする。

18条の5 (法第27条の8第1項第2号ハの政令で定める利用)

1項 第27条の8第1項第2号 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 ハの政令で定める利用は、次のとおりとする。

1号 建築物その他の工作物で仮設のものによる利用その他の1時的な利用

2号 その 届出 に係る土地又はその土地に係る建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の周辺の地域における同1の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、その程度が著しく劣つていると認められる利用

3号 その 届出 に係る土地に係る建築物その他の工作物の利用の程度が、その本来の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる利用

18条の6 (通常の経済活動)

1項 第27条の8第1項第2号 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 ニ(2及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。

18条の7 (買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転)

1項 第27条の8第1項第2号 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 ホ(2)の政令で定める土地に関する権利の移転は、その 届出 に係る土地に関する権利を移転しようとする者の行う区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られたその届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者に対し、その買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われるものとする。

18条の8 (特別の事情)

1項 第27条の8第1項第2号 《都道府県知事は、前条第1項において準用す…》 る第27条の4第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締 ホ(3)の政令で定める特別の事情は、災害その他やむを得ない理由により、その 届出 に係る土地についての区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設の事業を行うことが著しく困難又は不適当と認められることとする。

18条の9 (報告の徴収)

1項 第27条の9 《報告の徴収 都道府県知事は、第27条の…》 6第3項において準用する第12条第10項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者第27条の7第1項 の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

1号 土地売買等の契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 土地売買等の契約を締結した年月日

3号 土地売買等の契約に係る土地の面積

4号 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の移転又は設定の対価の額

5号 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定時における利用状況及び当該移転又は設定後における利用目的

6号 土地売買等の契約に係る土地が当該契約により移転され、又は設定される権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容

7号 土地売買等の契約に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹が存するときは、当該工作物又は木竹に関する事項で国土交通省令で定めるもの

19条 (使用及び収益を目的とする権利)

1項 第28条第1項 《都道府県知事は、第14条第1項の許可又は…》 第23条第1項若しくは第27条の4第1項第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地都市計画法第58条の7第1項の規定による通知に係る土 の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。

20条 (法第28条第1項第3号の政令で定める要件)

1項 第28条第1項第3号 《都道府県知事は、第14条第1項の許可又は…》 第23条第1項若しくは第27条の4第1項第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地都市計画法第58条の7第1項の規定による通知に係る土 の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。

1号 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。

2号 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同1の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

21条 (遊休土地の買取りの協議を行う法人)

1項 第32条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による勧…》 告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人以下「地方公共団体等」という。のうちから買取 の政令で定める法人は、 第14条 《土地に関する権利の移転等の許可 規制区…》 域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て に規定する法人(土地開発公社を除く。並びに土地の造成及び処分の業務を主たる目的とする法人で国(国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体の出資がその資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の一以上であるものとする。

22条 (遊休土地の買取り価格)

1項 第32条 《遊休土地の買取りの協議 都道府県知事は…》 、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人以下「地方公共団体 の規定により遊休土地を買い取る時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合には、当該遊休土地の相当な価額は、 第7条 《都道府県計画 都道府県は、政令で定める…》 ところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 2 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。 3 都道府県は、都道府県計画を定める第1項第5号及び第6号を除く。又は 第8条 《市町村計画 市町村は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 2 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものとする。 3 市町 の規定に準じて算定した当該遊休土地の当該 規制区域の指定の公告 の時における価額に 第10条 《土地利用の規制に関する措置等 土地利用…》 基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史 の規定による算定の方法に準じて算定した当該買取りの時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。

2項 第7条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、当…》 該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。第5号及び第6号を除く。及び第2項の規定は、 第33条 《遊休土地の買取り価格 地方公共団体等は…》 、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域 の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して遊休土地を買い取る場合(その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。)の当該遊休土地の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、 第7条第1項第1号 《都道府県は、政令で定めるところにより、当…》 該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 中「 許可申請 」とあり、「 規制区域の指定の公告 」とあるのは「遊休土地の買取り」と、「指定時標準価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の標準価格」と、同項第2号から第4号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、同条第2項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と読み替えるものとする。

3項 第7条第2項 《2 都道府県計画は、全国計画を基本とする…》 ものとする。 及び 第8条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、当該…》 市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 の規定は、 第33条 《遊休土地の買取り価格 地方公共団体等は…》 、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域 の規定により 公示価格 を規準として遊休土地を買い取る場合(その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。)の当該遊休土地の価額を算定する場合に準用する。この場合において、 第7条第2項 《2 都道府県計画は、全国計画を基本とする…》 ものとする。 中「 許可申請 」とあり、「 規制区域の指定の公告 」とあるのは「遊休土地の買取り」と、 第8条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、当該…》 市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、「指定時公示価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の標準価格」と読み替えるものとする。

23条 (土地調査員)

1項 土地調査員は、都道府県の職員で土地利用又は不動産の評価に関して経験と知識を有するもののうちから、都道府県知事が任命するものとする。

24条 (大都市の特例)

1項 第4条 《規制区域の指定等に係る登記所への通知 …》 都道府県知事は、法第12条第3項、第8項又は第12項同条第15項において準用する場合を含む。の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その公告に係る区域を管轄する登記所にその公告に係る事項を通知しなけれ第13条 《許可又は不許可の通知 都道府県知事は、…》 法第14条第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨並びに当該処分に係る土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をもつて申請者に通知しなければならない。 法第17条第2第15条 《土地に関する権利の買取り請求 土地に関…》 する権利の買取り請求をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、買取り請求に係る土地に関する権利の種別及び内容、その土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書を都道府県第17条 《土地に関する権利の移転又は設定後における…》 利用目的等の届出を要しない場合 法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又 の二及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、 第4条 《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》 又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適第13条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員第15条 《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》 い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 の二及び前条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。

25条 (国土交通省令への委任)

1項 及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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