種苗法施行令《本則》

法番号:1998年政令第368号

附則 >  

制定文 内閣は、 種苗法 1998年法律第83号第2条第1項 《この法律において「農林水産植物」とは、農…》 産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。 及び第5項、 第21条第2項 《2 育成者権者、専用利用権者若しくは通常…》 利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第2項各号に掲げる品種以下「登録品種等」と総称する。の種苗、収穫物又は加工品が譲渡 並びに 第55条 《品種登録表示 登録品種の種苗を業として…》 譲渡する者は、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が品種登録されている旨の表示を付さなければならない。 2 登録品種の種苗の譲渡のための展示又は の規定に基づき、 種苗法施行令 1978年政令第391号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (農林水産植物)

1項 種苗法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「農林水産植物」とは、農…》 産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。 の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物(子実体の生産のために栽培されるものに限る。)とする。

1号 あらげきくらげ

2号 うすひらたけ

3号 えのきたけ

4号 エリンギ

5号 おおひらたけ

6号 きくらげ

7号 きぬがさたけ

8号 くりたけ

9号 くろあわびたけ

10号 こむらさきしめじ

11号 しいたけ

12号 しろたもぎたけ

13号 たまちょれいたけ

14号 たもぎたけ

15号 つくりたけ

16号 とんびまいたけ

17号 なめこ

18号 におうしめじ

19号 ぬめりすぎたけ

20号 はたけしめじ

21号 はなびらたけ

22号 ひめまつたけ

23号 ひらたけ

24号 ぶなしめじ

25号 ぶなはりたけ

26号 ほんしめじ

27号 まいたけ

28号 まんねんたけ

29号 むきたけ

30号 むらさきしめじ

31号 やなぎまつたけ

32号 やまぶしたけ

2条 (加工品)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「加工品」とは、種苗…》 を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であって政令で定めるものをいう。 の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。

1号 小豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。及びあん

2号 いぐさござ

3号 稲米飯

4号 いんげん豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。及びあん

5号 かんしょ干し芋及び焼き芋

6号 茶葉又は茎を製茶したもの

7号 落花生煎ったものその他の加熱による調理をしたもの

3条 (指定種苗)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「指定種苗」とは、種…》 苗林業の用に供される樹木の種苗を除く。のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水 の政令で定めるものは、葉及び芽とする。

4条 (品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)

1項 第6条第2項 《2 前項の規定は、出願者が国独立行政法人…》 通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第45条第2項及び第3項並びに第54条第2項において同じ。であ の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構及び国立研究開発法人水産研究・教育機構とする。

5条 (都道府県が処理する事務)

1項 第59条第4項 《4 農林水産大臣は、前項の規定により定め…》 られた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。第60条 《指定種苗についての命令 農林水産大臣は…》 、前条第1項及び第2項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第1項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。 2 並びに 第61条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により定め…》 られた基準を遵守しない指定種苗の生産を業とする者又は種苗業者があるときは、これらの者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。 及び第3項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るもの(二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて種苗を販売する法第2条第6項に規定する種苗業者(以下「 広域種苗業者 」という。)に関するものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。

2項 第62条 《指定種苗の集取 農林水産大臣は、その職…》 員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。 2 前項の場合において種苗業者の要求があったときは、その職員は、そ 及び 第65条 《報告の徴収等 農林水産大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。 に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、種苗の流通の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務( 広域種苗業者 に関するものに限る。)を行うことを妨げない。

3項 第1項及び前項本文の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

4項 都道府県知事は、第2項本文の規定に基づき、 第62条第1項 《農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から…》 検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。 の規定により 広域種苗業者 から指定種苗を集取し、又は法第65条の規定により広域種苗業者に対し報告若しくは書類の提出を命じた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。