制定文
種苗法 (1998年法律第83号)
第2条第6項
《6 この法律において「指定種苗」とは、種…》
苗林業の用に供される樹木の種苗を除く。のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水
、
第4条第2項
《2 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物…》
が、日本国内において品種登録出願の日から1年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から4年永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、6年遡った日前に、それぞ
、
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
及び第2項、
第6条第1項
《出願者は、一件につき14,000円を超え…》
ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
、
第7条第2項
《2 出願者の名義の変更は、相続その他の一…》
般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
及び第3項、
第11条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場…》
合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。 1 締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願以下「締約国出願」と総称する。をした者又はそ
、
第18条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》
種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
、
第20条第2項第1号
《2 登録品種の育成者権者は、当該登録品種…》
に係る次に掲げる品種が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同1の種類の権利を専有する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 1 変異体の選抜
、第21条第3項、
第22条第2項
《2 登録品種が属する農林水産植物の種類又…》
はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。
、
第38条第1項
《育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟に…》
おいて、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
、
第46条
《利害関係人による登録料の納付 利害関係…》
人は、育成者権者の意に反しても、登録料を納付することができる。 2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、育成者権者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
、
第47条第1項
《農林水産大臣は、登録品種の特性が保持され…》
ているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
、
第49条第1項
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種…》
登録を取り消さなければならない。 1 その品種登録が第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規定に違反してされたことが判明したとき。 2 品種登録がされた後において、登録品
並びに
第50条第1項第6号
《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》
業所を有しない者の育成者権その他育成者権に関する権利については、農林水産省の所在地をもって民事訴訟法第5条第4号の財産の所在地とみなす。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 種苗法施行規則 (1978年農林水産省令第17号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (農林水産植物の区分)
1項 種苗法 (以下「 法 」という。)
第2条第7項
《7 農林水産大臣は、農業資材審議会の意見…》
を聴いて、農林水産植物について農林水産省令で定める区分ごとに、第2項の重要な形質を定め、これを公示するものとする。
の農林水産省令で定める区分は、別表第1の左欄に掲げるとおりとし、各区分に属する農林水産植物は、それぞれ相当中欄に掲げるとおりとする。
2条 (永年性植物の種類)
1項 法
第4条第2項
《2 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物…》
が、日本国内において品種登録出願の日から1年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から4年永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、6年遡った日前に、それぞ
の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、木本の植物とする。
3条 (書面の用語等)
1項 法
第3条第1項第1号
《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》
異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出
に規定する 品種登録出願 (以下「 品種登録出願 」という。)に関する書面は、次項及び第3項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、出願者及び同条第2項に規定する 出願品種 (以下「 出願品種 」という。)の育成をした者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願品種の名称については、ローマ字を用いることができる。
2項 品種登録出願 に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。
3項 委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
4条
1項 削除
5条 (願書の記載事項等)
1項 法
第5条第1項第2号
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の農林水産植物の種類については、別表第2に掲げる 出願品種 の属する種又は属の学名及び和名を記載するものとする。ただし、同表に出願品種の属する種又は属が掲げられていない場合にあっては、その属する種又は属を特定することができる学名及び和名並びにこれらを特定するために必要な事項を記載するものとする。
2項 法
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の願書には、重要な形質のうち 出願品種 の審査に関する国際的な基準その他の事情を勘案して、必ず調査しなければならないもの以外のものとして農林水産大臣が定めて公示する重要な形質については、出願者が当該重要な形質に係る特性が
第7条第1項第1号
《出願者の名義は、変更することができる。…》
に該当しないと思料する場合には、当該特性を記載しないことができる。
3項 法
第5条第1項第6号
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 出願品種 が外国に対する 品種登録出願 に相当する出願をした品種である場合には、当該出願をした国名及び当該出願に係る名称
2号 出願者が 法
第11条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場…》
合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。 1 締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願以下「締約国出願」と総称する。をした者又はそ
の規定により優先権を主張する場合には、その旨並びに最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願。以下「 最先の特定国出願 」という。)をした国名及び特定国出願日
3号 出願品種 の種苗又は収穫物が、出願の日前に業として譲渡されていた場合(試験若しくは研究のために譲渡されていた場合又は育成者の意に反して譲渡されていた場合を除く。)にあっては、日本国内における最初の譲渡の日並びに外国における最初の譲渡の日及び当該譲渡を行った国
4号 提出物件及び添付書類の目録
5号 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 (2008年法律第45号)
第13条第1項
《農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従…》
って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第
の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 (2008年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)
第10条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第13条第1項又は第2項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号
6号 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 (2009年法律第25号)
第12条第1項
《農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従っ…》
て行われる新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第
の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 (2009年農林水産省令第41号)
第14条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第12条第1項又は第2項に規定する認定育成事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号
7号 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (2010年法律第67号)
第17条第1項
《農林水産大臣は、認定研究開発・成果利用事…》
業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下
の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 (2011年農林水産省令第7号)
第16条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第17条第1項又は第2項に規定する認定研究開発・成果利用事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする
の確認書の番号
8号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第65条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の認定を受けた福…》
島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた第4項の実施期間の終了日から起算して2年以
の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 (2012年農林水産省令第33号)
第18条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が認定新品種育成事業の実施主体であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号
9号 花きの振興に関する法律 (2014年法律第102号)
第13条第1項
《農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従…》
って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第
の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び 花きの振興に関する法律施行規則 (2014年農林水産省令第64号)
第6条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第13条第1項又は第2項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号
10号 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (2022年法律第37号)
第42条第1項
《農林水産大臣は、認定基盤確立事業の成果に…》
係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下この条において「品種
の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 (2022年農林水産省令第42号)
第21条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第42条第1項又は第2項に規定する認定基盤確立事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号
4項 願書は、別記様式第1号により作成しなければならない。
6条 (願書に添付する書面)
1項 法
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の願書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、第4号の書面は、出願の際に添付できない場合には、出願の日の翌日から起算して3月以内に提出することができる。
1号 出願者の全部又は一部が 出願品種 の育成をした者以外の者であるときは、当該出願者が品種登録を受ける地位にあることを証明する書面
2号 代理人により出願するときは、その権限を証明する書面
3号 出願者が外国人であるときは、次に掲げる書面
イ 出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所。以下この号において「 住所等 」という。)を有するときは、出願者が日本国内に 住所等 を有することを証明する書面
ロ 法
第10条第1号
《外国人の権利の享有 第10条 日本国内に…》
住所及び居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは
又は第2号の場合には、出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国の国籍を有することを証明する書面又は出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国に 住所等 を有することを証明する書面
ハ 法
第10条第3号
《外国人の権利の享有 第10条 日本国内に…》
住所及び居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは
の場合には、出願者が同号に規定する国の国籍を有することを証明する書面、当該国が日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同1の条件による保護を認めていることを証明する書面(その国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めていることを証明する書面を含む。)及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面
ニ 法
第10条第4号
《外国人の権利の享有 第10条 日本国内に…》
住所及び居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは
の場合には、出願者が日本国以外の同号に規定する条約を締結している国の国籍を有することを証明する書面又は当該国に 住所等 を有することを証明する書面
4号 出願者が 法
第11条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場…》
合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。 1 締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願以下「締約国出願」と総称する。をした者又はそ
の規定により優先権を主張するときは、最先の締約国出願又は 最先の特定国出願 があったことを証明する書面
7条 (説明書の記載事項等)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の願書には、農林水産省令で定める…》
ところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真その他出願品種が同項第4号に掲げる特性を保持していることを証する資料を添付しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第5条第1項第4号
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の特性のうちそれにより他の植物体と明確に区別されることとなる特性
2号 出願品種 の育成及び繁殖の方法
3号 種子又は種菌を種苗としない品種にあっては、 出願品種 の植物体の保存の状況
4号 出願品種 の主たる用途及び栽培上の留意事項
2項 説明書は、別記様式第2号により作成しなければならない。
3項 法
第5条第2項
《2 前項の願書には、農林水産省令で定める…》
ところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真その他出願品種が同項第4号に掲げる特性を保持していることを証する資料を添付しなければならない。
の写真は、同条第1項第4号の特性(写真に撮ることができないものを除く。)により 出願品種 の植物体と他の植物体とが明確に区別されることが確認できるものでなければならない。
8条 (出願料の額等)
1項 法
第6条第1項
《出願者は、一件につき14,000円を超え…》
ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
の農林水産省令で定める額は、14,000円とする。
2項 出願料は、願書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。
9条 (出願者の名義の変更の届出)
1項 法
第7条第2項
《2 出願者の名義の変更は、相続その他の一…》
般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
又は第3項の届出は、それぞれ別記様式第3号又は様式第4号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2項 法
第7条第2項
《2 出願者の名義の変更は、相続その他の一…》
般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
の届出は、出願者の名義が変更される前のすべての出願者及び出願者の名義の変更を受けようとする者が共同してしなければならない。
3項 品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるとき、 法
第23条第2項
《2 育成者権が共有に係るときは、各共有者…》
は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録品種等を利用することができる。
の定めがあるとき、又は 民法
第264条
《準共有 この節第262条の二及び第26…》
2条の3を除く。の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときは、第1項の届出書にその旨を記載しなければならない。
4項 第1項の届出書には、第2項の出願者の名義の変更を受けようとする者又は 法
第7条第3項
《3 出願者について相続その他の一般承継に…》
よる名義の変更があったときは、その一般承継人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の一般承継人が出願者の承継人であることを証明する書面を添付しなければならない。
9条の2 (在外者の手続の特例)
1項 法
第10条の2第1項
《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》
業所を有しない者次項において「在外者」という。は、農林水産省令で定める場合を除き、その者の品種登録に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの同項において「品種登録管理人」という。によらな
の農林水産省令で定める場合は、同項に規定する品種登録管理人を有する在外者(法人にあっては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。
10条 (優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)
1項 法
第11条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場…》
合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。 1 締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願以下「締約国出願」と総称する。をした者又はそ
の規定により優先権を主張した出願者は、当該優先権を主張した出願に関し法第15条第1項の規定により資料の提出を求められたときは、締約国出願日又は特定国出願日の翌日から起算して3年を経過する日までに当該資料を提出しなければならない。ただし、最先の締約国出願若しくは 最先の特定国出願 が拒絶され、若しくは出願者が最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願を取り下げ、若しくは放棄した場合又は農林水産大臣が当該3年を経過する日後の日を指定した場合は、この限りでない。
11条 (品種登録出願の取下げ等)
1項 品種登録出願 の取下げは別記様式第5号により、品種登録出願の放棄は別記様式第6号によりしなければならない。
11条の2 (出願品種の現地調査又は栽培試験の実施方法等)
1項 法
第15条第2項
《2 農林水産大臣は、出願品種の審査をする…》
に当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
又は
第15条の2第1項
《農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食…》
品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。に前条第2項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。
の現地調査又は栽培試験(以下単に「現地調査又は栽培試験」という。)は、次に掲げる事項について調査するものとし、適切な対照品種を選定し、 出願品種 及び対照品種の試験区を設け、並びにこれらを比較する方法により行う。ただし、法第5条第2項の規定により同条第1項の願書に添付される資料が次に掲げる事項に係る現地調査又は栽培試験に代わると認められる場合は、この限りでない。
1号 出願品種 及び対照品種の植物体の特性(
第5条第2項
《2 法第5条第1項の願書には、重要な形質…》
のうち出願品種の審査に関する国際的な基準その他の事情を勘案して、必ず調査しなければならないもの以外のものとして農林水産大臣が定めて公示する重要な形質については、出願者が当該重要な形質に係る特性が第7条
の規定により出願者が願書に記載していないものを除く。)
2号 出願品種 に係る 法
第3条第1項
《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》
異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出
各号に掲げる要件
2項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 (以下「 研究機構 」という。)は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により現地調査又は栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。
3項 法
第15条の2第4項
《4 研究機構は、第1項の規定による現地調…》
査又は栽培試験を行ったときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該現地調査又は栽培試験の結果を農林水産大臣に通知しなければならない。
の規定による通知は、別記様式第6号の2によりしなければならない。
4項 農林水産大臣は、 法
第15条第2項
《2 農林水産大臣は、出願品種の審査をする…》
に当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
の現地調査若しくは栽培試験又は法第15条の2第4項の規定による通知により、法第3条第1項各号に掲げる要件を備えているかどうかが判断できないと認める場合であって追加の現地調査又は栽培試験が必要と認めるときは、追加の現地調査又は栽培試験を行うものとする。
11条の3 (出願品種の現地調査又は栽培試験の手数料等)
1項 出願者が 法
第15条の3第1項
《出願者は、第15条第2項又は前条第1項の…》
現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構に納付しなければならない。
の規定により国( 研究機構 が法第15条の2第1項の規定による現地調査を行う場合にあっては、研究機構。以下この項において同じ。)に納付しなければならない法第15条第2項又は第15条の2第1項の現地調査に係る手数料の額は、45,000円に、農林水産大臣が定めて出願者に通知する現地調査の実施計画において定められた国の職員が現地に赴く回数を乗じて得た金額とする。
2項 出願者が 法
第15条の3第1項
《出願者は、第15条第2項又は前条第1項の…》
現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構に納付しなければならない。
の規定により国( 研究機構 が法第15条の2第1項の規定による栽培試験を行う場合にあっては、研究機構。第5項において同じ。)に納付しなければならない法第15条第2項又は第15条の2第1項の栽培試験に係る手数料の額は、栽培試験一回につき次に掲げる額の合計額とする。この場合において、別表第3の3の上欄に掲げる農林水産植物の区分に属する品種について、同表の中欄に掲げる特別な調査を要する重要な形質に係る特性のみを栽培試験により調査するときは、第1号の額を、当該合計額から控除する。
1号 別表第3の1の上欄に掲げる農林水産植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額
2号 別表第3の3の上欄に掲げる農林水産植物の区分に属する品種について、同表の中欄に掲げる特別な調査を要する重要な形質に係る特性を栽培試験により調査する場合には、同表の上欄に掲げる農林水産植物の区分及び同表の中欄に掲げる当該重要な形質に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の特性を調査する場合にあっては、その合計額)
3項 前条第4項の規定による追加の栽培試験を行う場合における前項の規定の適用については、別表第3の2の下欄中「5年」とあるのは「1年」と、「4年」とあるのは「1年」と、「3年」とあるのは「1年」と、「2年」とあるのは「1年」とする。
4項 法
第15条の3第1項
《出願者は、第15条第2項又は前条第1項の…》
現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構に納付しなければならない。
の規定により国に納付する手数料は別記様式第6号の3による手数料納付書に収入印紙を貼付して納付し、同項の規定により 研究機構 に納付する手数料は研究機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
5項 別表第3の2の上欄に掲げる農林水産植物の区分に属する品種(上記以外の区分の項に属する品種は除く。)に係る 法
第15条の3第1項
《出願者は、第15条第2項又は前条第1項の…》
現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構に納付しなければならない。
の規定により国に納付する手数料は手数料の額の計算の基礎となる各年ごとに、納付することができる。
6項 法
第15条の3第2項
《2 農林水産大臣又は研究機構は、農林水産…》
省令で定めるところにより、前項の手数料の額を出願者に通知するものとする。
の規定により手数料の額を通知する場合には、併せて、納付期限及び納付方法を通知するものとする。
12条 (意見書の様式)
1項 法
第17条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定により品…》
種登録出願について拒絶しようとするときは、その出願者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
の意見書は、別記様式第7号により作成しなければならない。
12条の2 (審査特性の訂正請求の手続)
1項 法
第17条の2第2項
《2 前項の規定による通知を受けた出願者は…》
、当該出願品種の審査特性が事実と異なると思料するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該審査特性の訂正を求めることができる。
の規定による求め(以下「 訂正請求 」という。)は、同条第1項の規定による通知に係る書面を送付された日から起算して30日以内に、別記様式第7号の2によりしなければならない。
2項 訂正請求 には、 法
第17条の2第1項
《農林水産大臣は、品種登録をするときは、あ…》
らかじめ、当該出願品種について審査により特定した特性以下「審査特性」という。を出願者に通知しなければならない。
の規定により通知された審査特性のうち訂正請求をする特性について、出願者が願書に記載した特性が事実であることを証明する資料を添付しなければならない。
12条の3 (審査特性の訂正に係る現地調査又は栽培試験の実施方法等)
1項 法
第17条の2第6項
《6 第15条から第15条の四までの規定は…》
、第3項の規定による調査について準用する。
において準用する現地調査又は栽培試験は、前条第2項の審査特性のうち 訂正請求 がされた特性について調査するものとする。
2項 研究機構 は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により 法
第17条の2第6項
《6 第15条から第15条の四までの規定は…》
、第3項の規定による調査について準用する。
において準用する現地調査又は栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。
3項 法
第17条の2第6項
《6 第15条から第15条の四までの規定は…》
、第3項の規定による調査について準用する。
において準用する法第15条の2第4項の規定による通知は、別記様式第7号の3によりしなければならない。
4項 第11条の3
《出願品種の現地調査又は栽培試験の手数料等…》
出願者が法第15条の3第1項の規定により国研究機構が法第15条の2第1項の規定による現地調査を行う場合にあっては、研究機構。以下この項において同じ。に納付しなければならない法第15条第2項又は第1
の規定は、 法
第17条の2第3項
《3 農林水産大臣は、前項の規定による求め…》
があったときは、明らかに当該求めに係る事実がないと認める場合を除き、当該審査特性が事実かどうかについて調査を行うものとする。
の規定による調査に係る手数料について準用する。
13条 (品種登録に係る公示事項)
1項 法
第18条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》
種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録品種の審査特性の概要
2号 登録品種の育成をした者の氏名
3号 出願公表の年月日
14条 (品種登録証の交付)
1項 農林水産大臣は、品種登録をしたときは、育成者権者に登録品種の審査特性を記載した書面を添えて品種登録証を交付するものとする。
2項 前項の品種登録証は、別記様式第8号による。
15条 (従属品種を育成する方法)
1項 法
第20条第2項第1号
《2 登録品種の育成者権者は、当該登録品種…》
に係る次に掲げる品種が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同1の種類の権利を専有する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 1 変異体の選抜
の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 変異体の選抜
2号 戻し交雑
3号 遺伝子組換え
4号 細胞融合(非対称融合に限る。)
5号 ゲノム編集(遺伝子組換えを除く。)
16条 (輸出等の行為に係る制限の届出書)
1項 法
第21条の2第1項
《品種登録を受けようとする者は、次の各号に…》
掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。 1 出願品種
の規定による届出(第1号に係るものに限る。)は別記様式第8号の2により、同項の規定による届出(第2号に係るものに限る。)は別記様式第8号の3によりしなければならない。
2項 法
第21条の2第1項
《品種登録を受けようとする者は、次の各号に…》
掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。 1 出願品種
の規定による届出(第1号に係るものに限る。)について、指定国がない場合には、届出書にその旨を記載しなければならない。
3項 法
第21条の2第2項
《2 前項の規定による届出をした者その承継…》
人を含む。次条第1項及び第2項並びに第21条の4第1項及び第2項において同じ。は、次項の規定による公示第13条第1項の規定による公示と併せてされたものに限る。前に限り、当該届出に係る指定国又は指定地域
の規定による届出は、別記様式第8号の四又は様式第8号の5によりしなければならない。
16条の2 (制限が付されている旨等の表示)
1項 法
第21条の2第5項
《5 登録品種の種苗を業として譲渡する者は…》
、農林水産大臣が前項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗を譲渡する場合には、その譲渡する種苗又はその種苗の包装に、第55条第1項の規定による表示に加え、農林水産省令で定める
及び第6項に規定する同条第1項第1号ロ又は第2号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について公示がされている旨の表示は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
1号 同項第1号ロに規定する制限のみが付されている場合次に掲げるもののいずれか
イ 「海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)」の文字
ロ 「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字
ハ 「○○のみ輸出可(公示(農水省HP)参照)」の文字(○○は、指定国名とする。以下同じ。)
ニ 「○○のみ輸出可(農林水産大臣公示有)」の文字
ホ 「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」の文字
2号 同項第2号ロに規定する制限のみが付されている場合次に掲げるもののいずれか
イ 「△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」の文字(△△は、指定地域名とする。以下同じ。)
ロ 「△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
ハ 「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」の文字
3号 同項第1号ロ及び第2号ロに規定する制限が付されている場合次に掲げるもののいずれか
イ 「海外持出禁止及び△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」の文字
ロ 「海外持出禁止及び△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
ハ 「○○のみ輸出可及び△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」の文字
ニ 「○○のみ輸出可及び△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
ホ 「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」の文字
16条の3 (指定国又は指定地域の追加に係る届出書)
1項 法
第21条の3第1項
《前条第1項の規定による届出をした者は、同…》
条第4項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について指定国又は指定地域を追加する必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、指定国又は指定地域を追加する旨を農林水産大臣に届け
の規定による届出(同項の規定による指定国の追加に係るものに限る。)は別記様式第8号の6により、同項の規定による届出(同項による指定地域の追加に係るものに限る。)は別記様式第8号の7によりしなければならない。
2項 法
第21条の3第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、次項…》
の規定による公示前に限り、当該届出に係る指定国又は指定地域の追加の全部又は一部を取り消す旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
の規定による届出は、別記様式第8号の八又は様式第8号の9によりしなければならない。
16条の4 (届出の取下げに係る届出書)
1項 法
第21条の4第1項
《第21条の2第1項の規定による届出をした…》
者は、同条第4項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について輸出等の行為に係る制限をする必要がなくなったと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣
の規定による届出(法第21条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による届出の取下げに係るものに限る。)は別記様式第8号の10により、法第21条の4第1項の規定による届出(法第21条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による届出の取下げに係るものに限る。)は別記様式第8号の11によりしなければならない。
2項 法
第21条の4第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、次項…》
の規定による公示前に限り、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
の規定による届出は、別記様式第8号の十二又は様式第8号の13によりしなければならない。
17条 (類似の農林水産植物の種類)
1項 法
第22条第2項
《2 登録品種が属する農林水産植物の種類又…》
はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。
の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、登録品種が属する属の他の農林水産植物の種類とする。ただし、登録品種が属する農林水産植物の種類が、別表第4に掲げる農林水産植物に属する場合にあっては、当該農林水産植物と同1の名称審査区分に属する他の農林水産植物の種類とする。
18条 (裁定申請書)
1項 法
第28条第2項
《2 前項の協議が成立せず、又は協議をする…》
ことができないときは、同項に規定する者は、農林水産大臣の裁定を申請することができる。
の裁定の申請は、別記様式第9号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
18条の2 (判定の求めの手続)
1項 法
第35条の3第1項
《登録品種について利害関係を有する者は、あ…》
る品種が品種登録簿に記載された当該登録品種の審査特性により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかについて、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の判定を求めることができる。
の規定による求めは、別記様式第9号の2によりしなければならない。
18条の3 (判定に係る現地調査又は栽培試験の実施方法等)
1項 法
第35条の3第3項
《3 第15条から第15条の四までの規定は…》
、前項の調査について準用する。
において準用する現地調査又は栽培試験は、同条第1項の規定により判定を求める品種の特性(同項の登録品種の審査特性に対応するものに限る。)について調査するものとする。
2項 研究機構 は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により 法
第35条の3第3項
《3 第15条から第15条の四までの規定は…》
、前項の調査について準用する。
において準用する現地調査又は栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。
3項 法
第35条の3第3項
《3 第15条から第15条の四までの規定は…》
、前項の調査について準用する。
において準用する法第15条の2第4項の規定による通知は、別記様式第9号の3によりしなければならない。
4項 第11条の3
《出願品種の現地調査又は栽培試験の手数料等…》
出願者が法第15条の3第1項の規定により国研究機構が法第15条の2第1項の規定による現地調査を行う場合にあっては、研究機構。以下この項において同じ。に納付しなければならない法第15条第2項又は第1
の規定は、 法
第35条の3第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による求め…》
があったときは、必要な調査を行った上で判定を行い、当該求めをした者及び当該登録品種の育成者権者に対し、その結果を通知するものとする。
の規定による調査に係る手数料について準用する。この場合において、
第11条の3第4項
《4 法第15条の3第1項の規定により国に…》
納付する手数料は別記様式第6号の3による手数料納付書に収入印紙を貼付して納付し、同項の規定により研究機構に納付する手数料は研究機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
中「別記様式第6号の三」とあるのは、「別記様式第9号の四」と読み替えるものとする。
19条 (登録料の額等)
1項 法
第45条第1項
《育成者権者は、第19条第2項に規定する存…》
続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。
2項 登録料( 法
第45条第8項
《8 前項の規定により登録料を追納する育成…》
者権者は、第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
の割増登録料を含む。以下同じ。)は、別記様式第10号による品種登録料納付書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。
3項 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
第13条第2項
《2 農林水産大臣は、認定研究開発事業計画…》
に従って行われる研究開発事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたもの
の規定の適用を受けようとするときは、前項の品種登録料納付書にその旨及び 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則
第10条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第13条第1項又は第2項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号を記載しなければならない。
4項 米穀の新用途への利用の促進に関する法律
第12条第2項
《2 農林水産大臣は、認定新品種育成計画に…》
従って行われる新品種育成事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたもの
の規定の適用を受けようとするときは、第2項の品種登録料納付書にその旨及び 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則
第14条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第12条第1項又は第2項に規定する認定育成事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号を記載しなければならない。
5項 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
第17条第2項
《2 農林水産大臣は、認定研究開発・成果利…》
用事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。につ
の規定の適用を受けようとするときは、第2項の品種登録料納付書にその旨及び 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則
第16条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第17条第1項又は第2項に規定する認定研究開発・成果利用事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする
の確認書の番号を記載しなければならない。
6項 福島復興再生特別措置法
第65条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の認定を受けた…》
福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願され
の規定の適用を受けようとするときは、第2項の品種登録料納付書にその旨及び 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則
第18条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が認定新品種育成事業の実施主体であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号を記載しなければならない。
7項 花きの振興に関する法律
第13条第2項
《2 農林水産大臣は、認定研究開発事業計画…》
に従って行われる研究開発事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたもの
の規定の適用を受けようとするときは、第2項の品種登録料納付書にその旨及び 花きの振興に関する法律施行規則
第6条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第13条第1項又は第2項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号を記載しなければならない。
8項 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
第42条第2項
《2 農林水産大臣は、認定基盤確立事業の成…》
果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。について、同法第45条第
の規定の適用を受けようとするときは、第2項の品種登録料納付書にその旨及び 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則
第21条
《確認書の交付 農林水産大臣は、出願料軽…》
減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第42条第1項又は第2項に規定する認定基盤確立事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
の確認書の番号を記載しなければならない。
19条の2 (登録品種の現地調査又は栽培試験の実施方法等)
1項 法
第47条第2項
《2 農林水産大臣は、前項に規定する場合に…》
は、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
の現地調査若しくは栽培試験又は同条第3項において準用する現地調査若しくは栽培試験は、登録品種の特性(当該登録品種の審査特性に対応するものに限る。)について調査するものとする。
2項 研究機構 は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により 法
第47条第3項
《3 第15条第3項及び第4項並びに第15…》
条の2の規定は、前項の現地調査又は栽培試験について準用する。
において準用する現地調査又は栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。
3項 法
第47条第3項
《3 第15条第3項及び第4項並びに第15…》
条の2の規定は、前項の現地調査又は栽培試験について準用する。
において準用する法第15条の2第4項の規定による通知は、別記様式第10号の2によりしなければならない。
20条 (証明等の請求の手続)
1項 法
第53条第1項
《何人も、農林水産大臣に対し、農林水産省令…》
で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。 1 品種登録出願及び登録品種に関する証明の請求 2 品種登録簿の謄本又は抄本の交付の請求 3 品種登録簿又は第5条第1項の願書若しくはこれに添
の規定により証明、品種登録簿の謄本若しくは抄本の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 出願品種 にあっては、 品種登録出願 の番号及び出願品種の名称
2号 登録品種にあっては、品種登録の番号及び登録品種の名称
3号 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所
4号 請求事項
21条 (手数料の額)
1項 法
第54条第1項
《前条第1項の規定による請求をする者は、実…》
費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。
2項 手数料は、請求書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。
21条の2 (品種登録表示)
1項 法
第55条第1項
《登録品種の種苗を業として譲渡する者は、そ…》
の譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が品種登録されている旨の表示を付さなければならない。
及び第2項に規定する品種登録されている旨の表示は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
1号 「登録品種」の文字
2号 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
3号 別記様式第10号の3から様式第10号の六までに定める標章のいずれか
22条 (種苗業者の届出)
1項 法
第58条第1項
《種苗業者は、農林水産省令で定めるところに…》
より、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。 1 氏名又は名称及び住所 2 取り扱う指定種苗の種類 3 その他農林水産
の規定による届出は、別記様式第11号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2項 法
第58条第1項
《種苗業者は、農林水産省令で定めるところに…》
より、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。 1 氏名又は名称及び住所 2 取り扱う指定種苗の種類 3 その他農林水産
ただし書の農林水産省令で定める種苗業者は、都道府県及び指定種苗を専ら種苗業者以外の者に販売することを業とする者とする。
3項 法
第58条第1項第3号
《種苗業者は、農林水産省令で定めるところに…》
より、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。 1 氏名又は名称及び住所 2 取り扱う指定種苗の種類 3 その他農林水産
の農林水産省令で定める事項は、営業所の所在地とする。
23条 (指定種苗の表示事項)
1項 法
第59条第1項第4号
《指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表…》
示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。 ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を表示する場合又は
の発芽率は、次の各号に掲げるところにより表示するものとする。
1号 法
第59条第1項第4号
《指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表…》
示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。 ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を表示する場合又は
の採種の年月を表示する場合にあっては、同項の規定により表示をし、又は証票を添付した年月における最低の率をもって、「何年何月現在発芽率何%以上」のように表示すること。
2号 法
第59条第1項第4号
《指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表…》
示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。 ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を表示する場合又は
の有効期限を表示する場合であって、かつ、同項の規定により表示をし、又は証票を添付した年月における最低の率をもって同号の発芽率を表示する場合にあっては、「何年何月現在発芽率何%以上」のように表示すること。
3号 法
第59条第1項第4号
《指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表…》
示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。 ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を表示する場合又は
の有効期限を表示する場合であって、かつ、当該有効期限までの間保証する発芽率をもって同号の発芽率を表示する場合にあっては、「発芽率何%以上」のように表示すること。
2項 家庭園芸用種苗(その用途が専ら家庭園芸用であるものとして販売される種苗をいう。)であって農林水産大臣の指定するものに係る 法
第59条第1項第4号
《指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表…》
示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。 ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を表示する場合又は
の発芽率は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める方法により表示することができる。
3項 法
第59条第1項第6号
《指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表…》
示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。 ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を表示する場合又は
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 食用及び飼料の用に供される農林水産植物(果樹を除く。以下「 食用農林水産植物 」という。)の種苗であって、農薬( 農薬取締法第25条第1項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令 (2003年農林水産省・環境省令第4号)各号に掲げる農薬をいう。以下同じ。)を使用したものについては、その旨並びに使用した農薬に含有する有効成分の種類及び当該種類ごとの使用回数( 農薬取締法施行規則 (1951年農林省令第21号)
第14条第2項第4号
《2 法第16条第4号の登録に係る使用方法…》
の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。 1 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度 2 希釈倍数農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。の最高
に規定する生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用した回数(農薬の容器又は包装に同項第5号に規定する総使用回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの使用回数)をいう。)
2号 食用農林水産植物 以外の農林水産植物の種苗であって、農薬により病害虫の防除をしたものについては、その旨及び使用した農薬に含有する有効成分の種類
3号 種菌については、製造の年月及び農林水産大臣の指定する有害菌類の有無
24条 (身分を示す証明書)
1項 法
第62条第2項
《2 前項の場合において種苗業者の要求があ…》
ったときは、その職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
の証明書は、別記様式第12号による。
2項 法
第63条第4項
《4 第1項の場合において種苗業者の要求が…》
あったときは、同項の規定により集取をする研究機構等の職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
の証明書は、別記様式第13号による。
25条 (指定種苗の集取の区分)
1項 法
第63条第1項
《農林水産大臣は、必要があると認めるときは…》
、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター以下「研究機構等」という。に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその
の規定により農林水産大臣が 研究機構 又は独立行政法人家畜改良センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させる場合の区分は、次の表のとおりとする。
26条 (検査の結果の報告)
1項 法
第63条第3項
《3 研究機構等は、前項の指示に従って第1…》
項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による検査の結果の報告は、検査の終了後遅滞なく、別記様式第14号による報告書を農林水産大臣に提出してするものとする。
27条 (報告)
1項 種苗法 施行令(1998年政令第368号)第5条第4項の規定による報告は、遅滞なく、指定種苗を集取した場合にあっては第1号に掲げる事項を、報告を命じた場合にあっては第2号に掲げる事項を、書類の提出を命じた場合にあっては第3号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 指定種苗を集取した種苗業者の氏名又は名称及び住所、指定種苗を集取した日時及び場所並びに検査の内容及び結果
2号 報告を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者がした報告の内容
3号 書類の提出を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者が提出した書類の種類
28条 (権限の委任)
1項 法
第59条第4項
《4 農林水産大臣は、前項の規定により定め…》
られた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
及び
第61条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定により定め…》
られた基準を遵守しない指定種苗の生産を業とする者又は種苗業者があるときは、これらの者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
の規定による農林水産大臣の権限のうち、1の地方農政局の管轄区域内にのみ営業所を設けて種苗を販売する法第2条第6項に規定する種苗業者(1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売するものを除く。)に関するものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第62条
《指定種苗の集取 農林水産大臣は、その職…》
員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。 2 前項の場合において種苗業者の要求があったときは、その職員は、そ
及び
第65条
《報告の徴収等 農林水産大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
の規定による農林水産大臣の権限(1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売する法第2条第6項に規定する種苗業者に関するものを除く。)は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。