制定文
内閣は、 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 (1998年法律第151号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定会社」とは、資…》
本金の額又は出資の総額が600,000,000円未満の会社中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号又は第2号に掲げるものを除く。のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであっ
、
第3条第1項
《当分の間、株式会社日本政策金融公庫以下「…》
公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の銀行その他の政令で定める金融機関以下単に「金融機関」という。からの借入れ手形の割引又は給付銀行法1981
、
第5条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
、第10条第8項及び第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (業種)
1項 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定会社」とは、資…》
本金の額又は出資の総額が600,000,000円未満の会社中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号又は第2号に掲げるものを除く。のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであっ
の政令で定める業種は、 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号)
第1条
《中小企業者の範囲 中小企業信用保険法以…》
下「法」という。第2条第1項第1号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。 1 農業 2 林業素材生産業及び素材生産サービス業を除く。 3 漁業 4 金融・保険業クレジットカード業・割賦
各号に掲げる業種以外の業種とする。
2条 (金融機関)
1項 法
第3条第1項
《当分の間、株式会社日本政策金融公庫以下「…》
公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の銀行その他の政令で定める金融機関以下単に「金融機関」という。からの借入れ手形の割引又は給付銀行法1981
の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 株式会社日本政策投資銀行
4号 信用金庫及び信用金庫連合会
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 信用協同組合及び信用協同組合連合会
7号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
8号 農林中央金庫
9号 保険会社
3条 (保険料率)
1項 法
第5条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、給付(銀行法(1981年法律第59号)第2条第4項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)の場合は給付を受けた時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間、法第3条第1項に規定する 特殊保証 (以下「 特殊保証 」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間)1年につき、法第3条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別保険にあっては0・4パーセント(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「 手形割引特殊保証 」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「 当座貸越し特殊保証 」という。)の場合は、0・35パーセント)、法第4条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険にあっては0・28パーセント( 手形割引特殊保証 及び 当座貸越し特殊保証 の場合は、0・25パーセント)とする。
4条 (中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)
1項 法
第9条
《中小企業信用保険法の準用 中小企業信用…》
保険法第5条から第11条までの規定は、破綻金融機関等関連特別保険等の保険関係について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。