破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法《本則》

法番号:1998年法律第151号

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1条 (目的)

1項 この法律は、金融機関の破たんが相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下している状況にかんがみ、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、当分の間、中堅事業者の債務の保証につき公的な信用保険を行う特例措置を講ずることにより、中堅事業者に係る信用の収縮を防止し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 破綻金融機関等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 預金保険法 1971年法律第34号第2条第4項 《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》 、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。 に規定する破綻金融機関

2号 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号。以下「 金融再生法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「被管理金融機関」と…》 は、第8条第1項の規定により金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。 に規定する被管理金融機関

3号 金融再生法 第2条第7項 《7 この法律において「承継銀行」とは、営…》 業若しくは事業の譲受け又は合併以下「営業の譲受け等」という。により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であって、預金保険機構以下「機 に規定する承継銀行

4号 金融再生法 第2条第8項 《8 この法律において「特別公的管理銀行」…》 とは、第36条第1項又は第37条第1項の規定により特別公的管理の開始の決定をされた銀行をいう。 に規定する特別公的管理銀行

2項 この法律において「 特定会社 」とは、資本金の額又は出資の総額が600,000,000円未満の会社( 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第2条第1項第1号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に 又は第2号に掲げるものを除く。)のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであって、 破綻金融機関等 この法律の施行の日の1年前の日以後において破綻金融機関等であったものを含む。)と金融取引を行っていたことにより銀行その他の金融機関との金融取引に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けたものをいう。

3条 (破綻金融機関等関連特別保険)

1項 当分の間、株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 特定会社 の銀行その他の政令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は給付(銀行法(1981年法律第59号)第2条第4項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)を受けることを含む。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生じる債務について、当該特定会社が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「 限度額 」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「 特殊保証 」という。)を含む。)をすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が600,000,000円を超えることができない保険(以下「 破綻金融機関等関連特別保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額のうち保証をした額、 特殊保証 の場合は 限度額 。第3項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 前項の保険関係においては、保険価額に100分の90を乗じて得た金額を保険金額とする。

3項 第1項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、 特定会社 に代わってする借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、給付の場合は掛金の払込み)を保険事故とする。

4項 第1項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、給付の場合は給付金)は、 特定会社 の行う事業の振興に必要なものに限る。

4条 (破綻金融機関等関連特別無担保保険)

1項 当分の間、 公庫 は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が 特定会社 の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証( 特殊保証 を含む。)であってその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が200,000,000円を超えることができない保険(以下「 破綻金融機関等関連特別無担保保険 」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2項 公庫 破綻金融機関等 関連特別無担保保険の契約を締結し、かつ、破綻金融機関等関連特別保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が200,000,000円(当該債務者たる 特定会社 について既に破綻金融機関等関連特別無担保保険の保険関係が成立している場合にあっては、200,000,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、破綻金融機関等関連特別無担保保険の保険関係が成立するものとする。

3項 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の保険関係について準用する。

5条 (保険料)

1項 保険料の額は、保険金額に年100分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

6条 (契約の限度)

1項 公庫 は、一事業年度内に締結する 第3条第1項 《当分の間、株式会社日本政策金融公庫以下「…》 公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の銀行その他の政令で定める金融機関以下単に「金融機関」という。からの借入れ手形の割引又は給付銀行法1981 及び 第4条第1項 《当分の間、公庫は、事業年度の半期ごとに、…》 信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の金融機関からの借入れ手形の割引又は給付を受けることを含む。による債務の保証特殊保証を含む。であってその保証について担保保証人の保証を除く。を提供 の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内でなければ、これらの保険契約を締結することができない。

7条 (公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務)

1項 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として 破綻金融機関等 関連特別保険及び破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「 破綻金融機関等関連特別保険等 」という。)を行う。

8条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

1項 前条の規定により 公庫 が同条に規定する業務を行う場合には、 株式会社日本政策金融公庫法 第12条第1項 《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》 げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 破綻金融機関等 の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法࿸1998年法律第151号。以下「中堅事業者信用保険特例法」という。)第7条に規定する業務」と、同法第14条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務並びに中堅事業者信用保険特例法第7条に規定する業務」と、同法第31条第3項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中堅事業者信用保険特例法第7条に規定する業務」と、同法第41条第5号及び第64条第1項第5号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに中堅事業者信用保険特例法第7条に規定する業務」と、同法第58条及び第59条第1項中「又は 中小企業信用保険法 」とあるのは「、 中小企業信用保険法 又は中堅事業者信用保険特例法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び中堅事業者信用保険特例法第7条」とする。

9条 (中小企業信用保険法の準用)

1項 中小企業信用保険法 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 から 第11条 《契約の解除等 公庫は、信用保証協会がこ…》 の法律これに基づく命令を含む。の規定又は普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定 までの規定は、 破綻金融機関等 関連特別保険等の保険関係について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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