制定文
内閣は、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第2条第2項
《2 この法律において「電子記録債権の割引…》
」とは、中小企業者がその有する債権である電子記録債権電子記録債権法2007年法律第102号第15条に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。を当該電子記録債権に係る債務の支払期日の日前に次条第1項に規定
、
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
及び
第11条第1項
《公庫は、信用保証協会がこの法律これに基づ…》
く命令を含む。の規定又は普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (中小企業者の範囲)
1項 中小企業信用保険法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に
の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
1号 農業
2号 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
3号 漁業
4号 金融・保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第25項
《25 この法律において「紛争解決等業務の…》
種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第51条の4第1項第1号において同じ。、電子決済手段等取引業務電子決済手段等取引業者が行う第10項各号に掲げる行
に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
2項 法
第2条第1項第2号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
1条の2 (小規模企業者の範囲)
1項 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「小規模企業者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業
の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
1号 宿泊業20人
2号 娯楽業20人
1条の3 (普通保険の保険関係に係る金融機関)
1項 法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 株式会社日本政策投資銀行
4号 信用金庫及び信用金庫連合会
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 信用協同組合及び信用協同組合連合会
7号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
8号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9号 農林中央金庫
10号 保険会社
11号 信託会社
1条の4 (金融機関の債権の譲渡の相手方)
1項 法
第3条第5項
《5 第1項に規定する債務の保証に係る金融…》
機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 株式会社日本政策投資銀行
4号 信用金庫及び信用金庫連合会
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 信用協同組合及び信用協同組合連合会
7号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
8号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9号 農林中央金庫
10号 保険会社
11号 信託会社
12号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号。以下「 資産流動化法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社であつて、同条第1項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第1号、第2号及び第4号から前号までに掲げる者に委託するもの
13号 前号に掲げる者のほか、業として 資産流動化法
第2条第2項
《2 この法律において「資産の流動化」とは…》
、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号に規定する信託会社をいう。以下同じ。若しくは信
に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
に規定する電子記録債権を除く。
第1条の7第14号
《特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関…》
等 第1条の7 法第3条の11第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金
において同じ。)の管理及び処分に係る業務を第1号、第2号及び第4号から第11号までに掲げる者に委託するもの
14号 次に掲げる組合又は営業者であつて、中小企業者の債務の保証に係る債権につき適正な管理を行うことができるものとして経済産業省令で定めるもの
イ 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約(当該組合契約に基づく権利が 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利に該当する場合における当該組合契約に限る。)を約するものによつて成立する組合
ロ 商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約に基づく権利が 金融商品取引法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利に該当する場合における当該匿名組合契約に限る。)を約した営業者
ハ 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合
15号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第3項
《3 この法律において「債権回収会社」とは…》
、次条の許可を受けた株式会社をいう。
に規定する債権回収会社
1条の5 (特定社債保険の保険関係に係る金融機関)
1項 法
第3条の10第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。が発行する社債当該社債の発行が金融商品取
の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 株式会社日本政策投資銀行
4号 信用金庫及び信用金庫連合会
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 信用協同組合及び信用協同組合連合会
7号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
8号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9号 農林中央金庫
10号 保険会社
11号 信託会社
1条の6 (特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例)
1項 法
第3条の10第2項
《2 前項に規定する債務の保証を受けた中小…》
企業者1人についての普通保険、無担保保険、特定社債保険又は次条第1項に規定する特定支払契約保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
(法第3条の11第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で指定する保険関係は、法第3条第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する 経営安定関連保証 (以下この条及び
第5条第1項
《法第18条の政令で指定する保険関係は、普…》
通保険、無担保保険又は特別小口保険について、それぞれ、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき
において「 経営安定関連保証 」という。)及び法第15条に規定する 危機関連保証 (以下この条及び
第5条第1項
《法第18条の政令で指定する保険関係は、普…》
通保険、無担保保険又は特別小口保険について、それぞれ、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき
において「 危機関連保証 」という。)を除く。)に係る保険関係、法第3条の2第1項に規定する債務の保証(経営安定関連保証及び危機関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の10第1項に規定する債務の保証に係る保険関係及び法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係とし、法第3条の10第2項の政令で定める限度額は、1,100,000,000円(信用保証協会が中小企業者に同条第1項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係が成立していないときは、600,000,000円)とする。
1条の7 (特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等)
1項 法
第3条の11第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対して金融機関その他の
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 株式会社日本政策投資銀行
4号 信用金庫及び信用金庫連合会
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 信用協同組合及び信用協同組合連合会
7号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
8号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9号 農林中央金庫
10号 保険会社
11号 信託会社
12号 前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であつて、業として事業者から売掛金債権の譲受けを行うもの(次号及び第14号に掲げる者を除く。)
13号 資産流動化法
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社であつて、同条第1項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第1号から第11号までに掲げる者に委託するもの
14号 前号に掲げる者のほか、業として 資産流動化法
第2条第2項
《2 この法律において「資産の流動化」とは…》
、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号に規定する信託会社をいう。以下同じ。若しくは信
に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、金銭債権の管理及び処分に係る業務を第1号から第12号までに掲げる者に委託するもの
2条 (保険料率)
1項 法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(以下この条において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する 電子記録債権の割引 (以下「 電子記録債権の割引 」という。)の場合は電子記録債権の割引を受けた時から当該電子記録債権の支払期日までの期間、法第3条第1項に規定する 特殊保証 (以下「 特殊保証 」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期の到来する日(手形の割引の場合は手形の満期の到来する日、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の支払期日。以下同じ。)が最も遅いものの弁済期の到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)、社債に係る債務を保証した期間又は法第3条の11第1項に規定する債務を保証した期間1年につき、法第3条第1項に規定する 普通保険 (以下「 普通保険 」という。)、法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (以下「 無担保保険 」という。)、法第3条の10第1項に規定する特定社債保険及び法第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険にあつては0・1パーセントから1・84パーセントまで(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「 手形割引等特殊保証 」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「 当座貸越し特殊保証 」という。)の場合は、0・8パーセントから1・57パーセントまで)の範囲内において、保険関係ごとに、当該保険関係に係る中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める 保険料率 (保険事故の発生率を算出することができない場合として経済産業省令で定める場合は、0・97パーセント( 手形割引等特殊保証 及び 当座貸越し特殊保証 の場合は、0・82パーセント))、法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 (以下「 特別小口保険 」という。)にあつては0・4パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・34パーセント)、法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあつては0・46パーセント、法第3条の5第1項に規定する 公害防止保険 (第7項において「 公害防止保険 」という。)、法第3条の6第1項に規定する エネルギー対策保険 (第7項において「 エネルギー対策保険 」という。)、法第3条の7第1項に規定する 海外投資関係保険 (第7項において「 海外投資関係保険 」という。)及び法第3条の8第1項に規定する 新事業開拓保険 (以下「 新事業開拓保険 」という。)にあつては0・97パーセント、法第3条の9第1項に規定する 事業再生保険 (第7項において「 事業再生保険 」という。)にあつては1・69パーセントとする。
2項 前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について1の無担保保証( 法
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
に規定する債務の保証でその保証について担保(当該中小企業者が法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「 特定法人 」という。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該1の無担保保証に係る 新事業開拓保険 の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が50,010,000円を超える場合における当該1の無担保保証に係るものを除く。)についての 保険料率 は、0・6パーセントとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係についての 保険料率 は、 普通保険 及び 無担保保険 にあつては0・41パーセント( 手形割引等特殊保証 及び 当座貸越し特殊保証 の場合は、0・35パーセント)、 特別小口保険 にあつては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
4項 第1項の規定にかかわらず、 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であつて、 中小企業支援法 (1963年法律第147号)
第16条
《中小企業信用保険法の特例 第13条第1…》
項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつてはその設立に際して拠出された財産の価額
の規定に係る債務の保証、 中小小売商業振興法 (1973年法律第101号)
第5条の4
《 第4条第6項の規定による認定を受けた一…》
般社団法人等一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されて
の規定に係る債務の保証、 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 (1974年法律第57号)
第18条
《中小企業信用保険法の特例 第13条第1…》
項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項の中小企業者が有しているもの、一般財団
の規定に係る債務の保証、 発電用施設周辺地域整備法 (1974年法律第78号)
第11条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第
に規定する周辺地域整備関連保証、 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (1993年法律第51号)
第9条
《中小企業信用保険法の特例 認定事業継続…》
力強化支援計画において事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画において経営発達支援事業を実施する者とされた一般社団法人その社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業信用保険法19
の規定に係る債務の保証、 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第37条
《中小企業信用保険法の特例 第31条第1…》
項の規定による認定を受けた一般社団法人その社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。、一般財団法人その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出
又は
第44条
《中小企業信用保険法の特例 前条第1項の…》
規定による認定を受けた一般社団法人その社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。又は一般財団法人その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出さ
の規定に係る債務の保証、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第33条
《中小企業信用保険法の特例 承認地域経済…》
牽引支援機関に一般社団法人その社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。又は一般財団法人その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企
の規定に係る債務の保証、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (2008年法律第38号)
第8条第6項
《6 認定農商工等連携支援事業者中小企業信…》
用保険法第2条第1項第6号に該当するものを除く。であって、当該認定農商工等連携支援事業計画に基づく農商工等連携支援事業以下「認定農商工等連携支援事業」という。の実施に必要な資金に係る同法第3条第1項又
の規定に係る債務の保証、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 (2009年法律第80号)
第8条第4項
《4 認定商店街活性化支援事業者中小企業信…》
用保険法第2条第1項第6号に該当するものを除く。であって、当該認定商店街活性化支援事業計画に基づく商店街活性化支援事業以下「認定商店街活性化支援事業」という。の実施に必要な資金に係る同法第3条第1項又
の規定に係る債務の保証、 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第76条
《中小企業信用保険法の特例 技術等情報漏…》
えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第68条第1項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有し
、
第130条
《 認定連携創業支援等事業を実施する一般社…》
団法人若しくは一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者に
又は
第139条
《中小企業信用保険法の特例 認定支援機関…》
であって、特定中小企業再生支援事業中小企業再生支援業務に係る事業であって、中小企業再生支援協議会の決定を経たものをいう。の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定
の規定に係る債務の保証及び 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 (令和元年法律第57号)
第49条
《中小企業信用保険法の特例 認定農林水産…》
物・食品輸出促進団体一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項に規定する中小企業者をい
の規定に係る債務の保証に係るものについての 保険料率 は、0・97パーセント( 手形割引等特殊保証 及び 当座貸越し特殊保証 の場合は、0・82パーセント)とする。
5項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について1の特定新技術事業活動関連無担保保証( 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の13第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項にお
に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(当該中小企業者が 特定法人 以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該1の特定新技術事業活動関連無担保保証に係る 新事業開拓保険 の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が70,010,000円を超える場合における当該1の特定新技術事業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての 保険料率 は、0・6パーセントとする。
6項 第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について1の特定新技術事業活動関連特別無担保保証( 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の13第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項にお
に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該1の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る 新事業開拓保険 の保険関係(当該中小企業者についての特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が20,010,000円を超える場合における当該1の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係るものを除く。)についての 保険料率 は、1パーセントとする。
7項 前各項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者又は再生中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 、 公害防止保険 、 エネルギー対策保険 、 海外投資関係保険 、 新事業開拓保険 又は 事業再生保険 の保険関係(無担保保険の保険関係であつて 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (2008年法律第33号)
第13条第3項
《3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》
の保険関係であって、経営承継準備関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、前条第1項の認定を受けた中小企業者同項第1号ロ及びハ並びに第2
に規定する経営承継準備関連保証(同法第12条第1項第1号ハに該当する者として同項の認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)又は同法第13条第6項に規定する経営承継借換関連保証に係るものを除く。)についての 保険料率 は、前各項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
3条 (経営安定関連保証に係る保険料率)
1項 法
第14条
《 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の…》
保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、 普通保険 及び 無担保保険 にあつては0・41パーセント( 手形割引等特殊保証 及び 当座貸越し特殊保証 の場合は、0・35パーセント)、 特別小口保険 にあつては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特定中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
4条 (危機関連保証に係る保険料率)
1項 法
第17条
《 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の…》
保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての保険料の額は、第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、 普通保険 及び 無担保保険 にあつては0・41パーセント( 手形割引等特殊保証 及び 当座貸越し特殊保証 の場合は、0・35パーセント)、 特別小口保険 にあつては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特例中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
5条 (経営安定関連保証及び危機関連保証に係る保険関係及び限度額の特例)
1項 法
第18条
《経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限…》
度額 経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者1人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
の政令で指定する保険関係は、 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 について、それぞれ、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証( 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (2011年政令第18号)
第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の規定により指定された措置及び法第2条第6項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第128条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係、 経営安定関連保証 に係る保険関係及び 危機関連保証 に係る保険関係とする。
2項 法
第18条
《経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限…》
度額 経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者1人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
の政令で定める限度額は、 普通保険 にあつては500,000,000円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は法第2条第1項第10号に規定する酒類業組合であるときは、900,000,000円)、 無担保保険 にあつては1,000,060,010,000円、 特別小口保険 にあつては40,010,000円とする。