日本銀行法施行規則《附則》

法番号:1998年大蔵省令第3号

略称: 日銀法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

2条 (日本銀行券の引換えに係る経過措置)

1項 法附則第16条第1項の規定により 第46条第1項 《日本銀行は、銀行券を発行する。…》 の規定により発行された日本銀行券とみなされる銀行券の引換えにより当該銀行券の額面価格の半額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3条 (債券取引損失引当金の収益金額等に係る経過措置)

1項 第10条第1項 《令第15条第1項に規定する収益金額は、国…》 債については、各事業年度法第52条第1項に基づき4月から9月までの半期の損益計算書を作成する場合には4月から9月までの半期を含む。以下この条及び次条において同じ。における国債の売却及び償還により生じる の規定の適用については、当分の間、同項中「償還により生じる利益の金額」とあるのは「償還により生じる利益の金額並びに 国債 の利息の金額の全部又は一部の合計額」とする。

2項 第10条第2項 《2 令第15条第1項に規定する損失金額は…》 、国債については、各事業年度における国債の売却及び償還により生じる損失の金額並びに当該各事業年度末における国債の評価換えにより生じる損失の金額の合計額とし、外国為替等については、各事業年度における外国 の規定の適用については、同項中「 第15条第1項 《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》 その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い 」とあるのは「令附則第1条の2の規定により読み替えられた令第15条第1項」と、「償還により生じる損失の金額」とあるのは「償還により生じる損失の金額並びに有利子負債( 準備預金制度に関する法律 第2条 《定義 この法律において「指定金融機関」…》 とは、次に掲げる者第3号から第8号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行 に規定する指定金融機関又は 第37条第1項 《日本銀行は、金融機関銀行その他の預金等預…》 金保険法1971年法律第34号第2条第2項に規定する預金等及び貯金をいう。の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。その他の金融業を営む者であって政令で定めるもの以下「金融機関等」という。 に規定する金融機関等に対する負債に限る。)への利息の金額」とする。

4条 (日本銀行法第19条第1項ノ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス使用人ノ範囲等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 1942年大蔵省令第30号( 日本銀行法 第19条第1項 《財務大臣又は内閣府設置法1999年法律第…》 89号第19条第2項に規定する経済財政政策担当大臣経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「経済財政政策担当大臣」という。は、必要に応じ、金融調節事項を議事とする会議に出 ノ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス使用人ノ範囲

2号 損傷日本銀行券引換規程(1942年大蔵省令第33号

附 則(2000年6月26日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年7月24日財務省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月24日財務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月26日財務省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 日本銀行法施行規則 第9条第1項第1号 《日本銀行法施行令以下「令」という。第15…》 条第1項に規定する財務省令で定める債券は、貸借対照表の国債その他の債券に係る勘定に計上される国債次に掲げるものを除く。次条及び第11条第1項において「国債」という。とする。 1 政府短期証券政府資金調 及び附則第3条の規定は、2015年4月1日に始まる事業年度から適用する。

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