附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1997年法律第59号)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。ただし、 第6条第1項 《削除…》 及び第2項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (外国為替取引等の報告に関する省令の廃止)
1項 外国為替取引等の報告に関する省令(1980年大蔵省令第47号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この省令による廃止前の外国為替取引等の報告に関する省令(以下「 旧省令 」という。)の規定に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1997年法律第59号。第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
2項 外国為替管理令の一部を改正する政令による改正前の外国為替管理令第21条第1項の規定に基づき条件として付された事項のうち、 施行日 前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
3項 第5条第1項第1号
《令第18条の5第1項第1号に規定する財務…》
省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。 1 法第55条の3第1項第1号から第6号までに掲げる資本取引同項第6号に掲げる資本取引にあっては
、同条第2項第7号及び第8号並びに
第10条第3項
《3 第1項第1号の2に掲げる対外直接投資…》
を行った居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第13による報告書一通を作成し、当該譲渡
の規定の適用については、 改正法 による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定によりされた届出に係る対外直接投資で、 施行日 前に行われているもの及び改正法の附則第4条第1項の規定の適用を受けるものは、 法
第23条第1項
《居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に…》
掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け
の規定により届け出られたものとみなす。
4条
1項 法
第55条の3第3項
《3 銀行等、金融商品取引業者及び届出者第…》
1項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名
の規定に基づき届出をしようとする居住者が自己の資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい期間を1998年4月中に開始しようとするときは、当該居住者は、この省令の公布の日から、
第6条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
の規定の例により届け出ることができる。この場合において、同項中「1月前」とあるのは「10日前」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する大蔵大臣の事務の委任については、
第38条第2号
《事務の委任 第38条 令第26条第7号、…》
第8号及び第10号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 1 第2条、第3条、第9条から第19条まで、第21条から第23条の三まで又は第26
の規定の例による。
5条 (移行期間中の報告の特例)
1項 承認金融機関 は、1998年4月1日から2000年3月31日までの間(以下「 移行期間 」という。)に行った 外国為替業務 に係る取引又は行為について報告をするときは、
第14条第1項第2号
《承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替…》
業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金融
、同項第3号、同項第7号から同項第9号まで、同条第2項及び同条第6項の規定にかかわらず、当該各号及び各項に規定する様式に代えて、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により報告することができる。
1号 資産及び負債の状況に関する報告別紙様式第55
2号 対外支払手段等の売買に関する報告別紙様式第56
3号 デリバティブ取引に関する報告別紙様式第57から第六十まで
4号 貸付金の実行状況に関する報告別紙様式第61
5号 外貨証券の売買状況に関する報告別紙様式第62
6号 円払証券の売買状況に関する報告別紙様式第63
7号 利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告別紙様式第64
6条
1項 第15条
《対外支払手段等の売買に関する報告 令第…》
18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引令第3条第1項第14号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。の月中の合計額が10,100,000,000円
の規定による対外支払手段等の売買に関する報告をする者のうち、銀行等又は証券会社は、 移行期間 中に行った対外支払手段等の売買の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第56により、証券会社にあっては別紙様式第65により報告することができる。
7条
1項 第16条
《デリバティブ取引に関する報告等 令第1…》
8条の7第2項第2号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第1項、第19条第1
の規定によるデリバティブ取引に関する報告をする者は、 移行期間 中に行ったデリバティブ取引の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第57から第六十までにより、証券会社にあっては別紙様式第五十九及び第66により、保険会社、証券投資信託委託業者及び金融先物取引業者にあっては別紙様式第66により報告することができる。
8条
1項 第19条第1項
《令第18条の7第2項第2号ヘに規定する外…》
国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の翌月
又は第2項の規定による貸付金の実行の状況に関する報告をする銀行等は、 移行期間 中に行った貸付けの実行等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第61により報告することができる。
9条
1項 第21条
《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》
第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融
の規定による証券の売買の契約の状況に関する報告をする者は、 移行期間 中に行った居住者と非居住者との間における証券の売買の契約の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十七及び第68により、証券会社にあっては別紙様式第六十八及び第69により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第67により報告することができる。
10条
1項 第22条第1項
《令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定…》
する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社以下この項において「報
又は第2項の規定による外貨証券の売買の状況に関する報告をする者は、 移行期間 中に行った居住者と非居住者との間における外貨証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第62により、証券会社にあっては別紙様式第70により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第71により報告することができる。
2項 第22条第1項
《令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定…》
する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社以下この項において「報
又は第2項の規定による円払証券の売買の状況に関する報告をする者は、 移行期間 中に行った居住者と非居住者との間における円払証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第63により、証券会社にあっては別紙様式第72により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第73により報告することができる。
11条
1項 第23条
《銀行等の資産及び負債に関する報告 第1…》
5条から第17条まで、第19条及び第21条又は第22条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第26による報告
の規定による銀行等の資産及び負債の状況に関する報告をする銀行等は、 移行期間 中の毎月末現在における資産及び負債の残高の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、別紙様式第55により報告することができる。
12条
1項 第16条第3項
《3 前2項の規定による報告をする者は、毎…》
月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない
、
第17条第3項
《3 前2項の規定による報告をする者は、毎…》
月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない
、
第19条第3項
《3 前2項の規定による報告をする者は、毎…》
月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない
又は
第22条第6項
《6 前条又は第1項若しくは第2項の規定に…》
よる報告をする銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、報
の規定による 外国為替業務 に係る利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告をする者は、 移行期間 中に行った外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第64により、証券会社にあっては別紙様式第74により、保険会社にあっては別紙様式第75により報告することができる。
13条
1項 附則第5条から前条までに規定する報告書については、 旧省令 に規定する報告書を取り繕い使用することができる。
2項 この省令の別紙様式第3による報告書については、当分の間、 旧省令 第10条第1項に規定する別紙様式第九(一)及び第九(二)による報告書を取り繕い使用することができる。
14条
1項 この省令に基づく報告書の作成を機械処理により行う場合にあっては、同省令に規定する様式については、各様式に必要なコード番号を付し、若しくは各様式の規格を調整し、又は報告をしなければならないこととされている事項以外の部分を割愛する等所要の修正を加えたものを使用することができる。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (2019年4月中にした支払等に係る報告の特例)
1項 第3条第1項
《居住者が法第55条第1項に規定する支払等…》
同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第1条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払
の規定による支払等の報告をする場合において、次の表の上欄に掲げる日にした当該支払等については、同項中「当該支払等をした日から10日以内に」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 第3条第2項
《2 前項の規定による報告をしなければなら…》
ないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等又は資金移動業者が行う為替
の規定による支払等の報告をする場合において、2019年4月中にした当該支払等については、同項中「当該支払等をした日の属する月の翌月10日までに」とあるのは、「2019年5月14日までに」とする。
17条 (新型コロナウイルス感染症に起因して生じた事態に対応するための特例)
1項 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に起因するやむを得ない事情により、この省令に基づく報告義務の全部又は一部を履行することができないときは、そのできない報告義務について履行することを要しない。この場合において、当該報告義務を履行しなかった者は、履行しなかった報告義務の全部又は一部を履行することができることとなった後、遅滞なく、当該報告義務を履行するものとする。
附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年11月30日大蔵省令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
3条 (外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の別紙様式第十四、第二十三、第二十四及び第七十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1998年12月10日大蔵省令第164号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第三十二及び第33に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
2項 改正前の別紙様式第五、第十、第13から第十五まで、第三十二、第三十三、第四十二、第四十四、第五十四、第五十六、第五十七、第五十九、第六十二、第六十三及び第65から第七十二までについては、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1999年2月26日大蔵省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第35条第2号
《報告書作成上の換算等 第35条 令第21…》
条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
の改正規定中「同条第1項第3号」を「同条第1項第1号、第3号」に改める部分、同条に1号を加える改正規定及び別紙様式第59の改正規定公布の日
2号 第14条第4項
《4 承認銀行等は、その行った外国為替業務…》
に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第33による報告書一通を作成し、翌四半期開始後1月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出し
の改正規定、同条第6項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、
第20条
《 削除…》
の改正規定、
第35条第1号
《報告書作成上の換算等 第35条 令第21…》
条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
の改正規定、同条第2号の改正規定中「、第4項第2号並びに第5項を除く。」を「、第4項並びに第6項を除く。」に改める部分、別紙様式第三十四及び第35の改正規定並びに別紙様式第34の次に様式を加える改正規定2000年1月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第59による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第59による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2000年6月26日大蔵省令第59号)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2000年8月30日大蔵省令第71号)
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、2000年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、それぞれ次に掲げる報告から適用する。
1号 別紙様式第33の改正規定中記入要領3に係る部分及び別紙様式第34の改正規定中記入要領3に係る部分2001年3月末現在分の報告
2号 別紙様式第35の改正規定中記入要領4に係る部分2001年6月末現在分の報告
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の別紙様式第十二、第十四(付表(年月分)を含む。)、第十五、第二十九、第33から第三十五まで及び第44による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第十四(付表(年月分)を含む。)、第十五、第二十九、第33から第三十五まで及び第44による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2000年11月30日大蔵省令第84号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
中 外国為替に関する省令
第4条第2項
《2 次項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 店頭デリバティブ取引 令第3条第1項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。 2 市場デリバティブ取引等 令第3条第1項第7号に規定する市場デリバティブ
及び
第2条
《定義 外国為替令以下「令」という。第2…》
項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。の預金証書 2
中 外国為替の取引等の報告に関する省令
第15条第1項
《令第18条の7第2項第2号ハに規定する外…》
国為替業務に係る取引令第3条第1項第14号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者日本銀行及び承
の改正規定2000年12月1日
2号 第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
中 外国為替に関する省令
第2条第2項
《2 令第2条第5項に規定する財務省令で定…》
める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。 1 株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号第21条第4項第18号に規定する金融等デリバティブ取引経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社
及び
第2条
《定義 外国為替令以下「令」という。第2…》
項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。の預金証書 2
中 外国為替の取引等の報告に関する省令
第22条第5項
《5 前条又は第1項若しくは第2項の規定に…》
よる報告をする金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第43による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなけ
の改正規定2001年1月6日
附 則(2002年3月28日財務省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
3条 (外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等…》
の報告 居住者が法第55条第1項に規定する支払等同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第
中 外国為替の取引等の報告に関する省令 による改正後の別紙様式第十三、第十四(付表(年月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第38による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十三、第十四(付表(年月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第38による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2002年7月12日財務省令第43号)
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 別紙様式第34の改正規定公布の日
2号 第23条
《銀行等の資産及び負債に関する報告 第1…》
5条から第17条まで、第19条及び第21条又は第22条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第26による報告
の二及び
第23条の3
《非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の…》
残高に関する報告 令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が100,100,000,000円に相当する額を超える銀行等本邦に本店を有
を加える改正規定及び別紙様式第32の改正規定公布の日
3号 第1条第1項
《外国為替令以下「令」という。第18条の4…》
第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。
の改正規定2003年4月1日
4号 第1号から第3号に掲げる改正規定以外の改正規定2005年1月1日
2項 前項各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
1号 前項第1号に係る改正後の規定2002年6月末現在分の報告( 施行日 以降に提出されるものに限る。)
2号 前項第2号に係る改正後の規定2002年9月末現在分の報告
3号 前項第3号に係る改正後の規定2003年4月1日以降の支払又は支払の受領に係る報告
4号 前項第4号に係る改正規定2005年1月1日以降の取引若しくは行為又は支払若しくは支払の受領に係る報告
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の別紙様式第34による報告書については、2004年12月31日までの間、改正前の別紙様式第34による報告書を取り繕い使用することができる。
2項 この省令による改正前の別紙様式第二及び別紙様式第4の様式中「5,010,000円」とあるのは、2003年4月1日から2004年12月31日までの間に行われた支払又は支払の受領に係る報告に関し、「30,010,000円」と読み替えるものとする。
附 則(2002年8月16日財務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律(2002年法律第34号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年3月27日財務省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等…》
の報告 居住者が法第55条第1項に規定する支払等同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第
中別紙様式第42の改正規定2005年1月1日
2号 第3条
《銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の…》
報告 居住者が法第55条第1項に規定する支払等同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第1
の改正規定(同条中
第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
の改正規定、別紙様式第3の改正規定及び別紙様式第29の改正規定を除く。)2005年1月1日
3号 第1号及び第2号に掲げる改正規定以外の改正規定2003年4月1日
3条 (外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等…》
の報告 居住者が法第55条第1項に規定する支払等同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第
の規定による改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 の別紙様式第33から別紙様式第三十五までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2003年6月30日財務省令第67号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 別紙様式第三十三及び別紙様式第34の改正規定2005年1月1日
2号 前号に掲げる改正規定以外の改正規定2003年7月1日
2項 前項各号に掲げる改正規定以外の改正規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
1号 前項第1号に係る改正後の規定2004年12月末現在分の報告
2号 前項第2号に係る改正後の規定2003年7月1日以降の取引又は行為に係る報告
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の別紙様式第25による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第25による報告書を取り繕い使用することができる。
2項 この省令による改正後の別紙様式第26による報告書については、2004年12月末現在分の報告までの間、改正前の別紙様式第26による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2004年3月19日財務省令第13号)
1項 この省令は、2004年3月26日から施行する。ただし、
第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
中
第10条
《対外直接投資に係る報告等 居住者が法第…》
55条の3第1項第6号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し
の改正規定は同年3月29日から、
第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
中
第4条
《 削除…》
の改正規定並びに
第2条
《銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等…》
の報告 居住者が法第55条第1項に規定する支払等同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第
の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月1日財務省令第72号) 抄
1項 この省令は、2005年1月4日から施行する。
附 則(2005年2月8日財務省令第3号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第18条第1項
《令第18条の7第2項第2号ニに規定する外…》
国為替業務に係る取引の月中の合計額が1,010,000円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務法第22条の3に規定する両替業務をいう。次項において同じ。を行う者は、当該取引の月中の合計額が
の改正規定は同年3月1日から、
第1条第2項第1号
《2 令第18条の4第1項第3号に規定する…》
財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。 1 居住者 次に掲げる支払等 イ 外国に
ハ及び第5号の改正規定、
第5条第2項第19号
《2 令第18条の5第1項第3号に規定する…》
財務省令で定める資本取引は、令第11条第3項若しくは令第11条の3第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところに従って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当する
の改正規定、
第14条第1項第10号
《承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替…》
業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金融
の改正規定、
第35条第1号
《報告書作成上の換算等 第35条 令第21…》
条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
及び第2号の改正規定、
第36条第3号
《第36条 令第21条に規定する本邦通貨と…》
外国通貨との間の換算この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
の改正規定並びに
第38条第1号
《事務の委任 第38条 令第26条第7号、…》
第8号及び第10号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 1 第2条、第3条、第9条から第19条まで、第21条から第23条の三まで又は第26
の改正規定は公布の日から施行し、改正後の別紙様式第29による報告書の提出は、同年4月分の報告から適用する。
附 則(2005年6月20日財務省令第54号)
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2005年9月28日財務省令第67号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日財務省令第40号)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2007年9月14日財務省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月18日財務省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年4月22日財務省令第33号)
1項 この省令は、2009年5月12日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。
附 則(2010年3月1日財務省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
中 外国為替に関する省令
第2条第2項第3号
《2 令第2条第5項に規定する財務省令で定…》
める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。 1 株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号第21条第4項第18号に規定する金融等デリバティブ取引経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社
の改正規定並びに
第2条
《定義 外国為替令以下「令」という。第2…》
項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。の預金証書 2
中 外国為替の取引等の報告に関する省令
第14条第1項
《承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替…》
業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金融
及び第2項、
第25条
《 削除…》
、
第33条
《対外の貸借及び国際収支に関する統計 財…》
務大臣は、第26条から前条までの規定による報告のほか、令第18条の9第3項の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲
、
第35条第2号
《報告書作成上の換算等 第35条 令第21…》
条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
並びに
第38条第1号
《事務の委任 第38条 令第26条第7号、…》
第8号及び第10号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 1 第2条、第3条、第9条から第19条まで、第21条から第23条の三まで又は第26
の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第44の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までによる申請書並びに改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第1から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までによる申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第1から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年6月16日財務省令第41号)
1項 この省令は、2010年7月6日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。
附 則(2011年4月11日財務省令第18号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年5月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 (以下「 新省令 」という。)の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
1号 第29条
《外国法人の内部留保等に関する報告 外国…》
法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の十以上の議決権を所有している居住者は、当該居住者の事業年度末当該居住者が法人以外の場合にあっては、当該外国法人の事業年度末における当該外国法人への出
の改正規定による改正後の規定2011年4月末以降に終了する対外直接投資に係る外国法人の事業年度に係る報告
2号 第30条
《本邦にある会社等の内部留保等に関する報告…》
1のもの法第26条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。により総株主又は総社員の議決権法第26条第1項第3号に規定する議決権をいう。の100分の十以上の
の改正規定及び別紙様式第52の改正規定による改正後の規定2011年4月末以降に終了する事業年度に係る報告
3号 第32条
《海外預金の残高に関する報告等 居住者日…》
本銀行、承認銀行等及び第23条の規定による報告をする銀行等を除く。は、非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の月末現在における残高が200,000,000円に相当する額
、
第36条第4号
《第36条 令第21条に規定する本邦通貨と…》
外国通貨との間の換算この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
及び別紙様式第54の改正規定による改正後の規定2011年4月末現在分の報告
4号 前3号に掲げる規定以外のこの省令による改正後の規定2011年5月1日以降の取引又は行為に係る報告
2条 (経過措置)
1項 承認金融機関 又は 外国為替の取引等の報告に関する省令
第21条
《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》
第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融
又は
第22条第1項
《令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定…》
する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社以下この項において「報
若しくは第2項の規定による報告をする者(以下「 承認金融機関等 」という。)は、財務大臣が定める日までの間、 新省令
第10条第1項
《居住者が法第55条の3第1項第6号に掲げ…》
る資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日
の規定により別紙様式第13による報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、当該様式に代えて、別紙様式第16により報告することができる。
2項 承認金融機関 等は、財務大臣が定める日までの間、 新省令
第10条第3項
《3 第1項第1号の2に掲げる対外直接投資…》
を行った居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第13による報告書一通を作成し、当該譲渡
の規定により報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第19により報告することができる。
3項 この省令の 施行日 前に、この省令による改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令
第10条第1項
《居住者が法第55条の3第1項第6号に掲げ…》
る資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日
の規定により対外直接投資について報告をした者又は 外国為替に関する省令 (1980年大蔵省令第44号)
第22条第1項
《居住者が令第12条第2項の規定に基づき届…》
出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 対外直接投資に係る証券
又は
第24条第1項
《令第12条第2項の規定に基づき届出をした…》
者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第20による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行
の規定により対外直接投資について届出をした者は、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡について、 新省令
第10条第3項
《3 第1項第1号の2に掲げる対外直接投資…》
を行った居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第13による報告書一通を作成し、当該譲渡
の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第19により報告することができる。
4項 この省令による改正後の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第五十二及び第54による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第五十二及び第54による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2011年12月28日財務省令第96号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は2014年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
の改正規定、
第5条
《報告を要しない資本取引の範囲 令第18…》
条の5第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。 1 法第55条の3第1項第1号から第6号までに掲げる資本取引同項
の改正規定(同条第2項第1号の2の次に1号を加える部分を除く。)、
第9条第1項
《居住者が法第55条の3第1項第5号に掲げ…》
る資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第13による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等を
の改正規定、
第10条
《対外直接投資に係る報告等 居住者が法第…》
55条の3第1項第6号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し
の改正規定、
第13条
《資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報…》
告 銀行等及び金融商品取引業者が法第55条の3第1項第5号に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第13による報告書一通を作
の改正規定(同条第3項第3号を削る部分を除く。)、
第14条第1項第3号
《承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替…》
業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金融
の改正規定、
第28条
《貨物の輸出入等に係る保険に関する報告 …》
本邦にある損害保険会社保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいい、非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に関する業務を行う者
の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)、
第35条
《報告書作成上の換算等 令第21条に規定…》
する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところに
の改正規定並びに別紙様式第16から第十八まで、別紙様式第二十三及び第24の改正規定並びに附則第1条第2項の規定(同項第1号に係る部分に限る。)並びに附則第3条及び
第4条
《 削除…》
の規定は、2012年1月17日から施行する。
2項 この省令による改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
1号 第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
の改正規定、
第5条
《報告を要しない資本取引の範囲 令第18…》
条の5第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。 1 法第55条の3第1項第1号から第6号までに掲げる資本取引同項
の改正規定(同条第2項第1号の2の次に1号を加える部分を除く。)、
第9条第1項
《居住者が法第55条の3第1項第5号に掲げ…》
る資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第13による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等を
の改正規定、
第10条
《対外直接投資に係る報告等 居住者が法第…》
55条の3第1項第6号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し
の改正規定、
第13条
《資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報…》
告 銀行等及び金融商品取引業者が法第55条の3第1項第5号に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第13による報告書一通を作
の改正規定(同条第3項第3号を削る部分を除く。)、
第14条第1項第3号
《承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替…》
業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金融
の改正規定並びに別紙様式第16から第十八まで、別紙様式第二十三及び第24の改正規定による改正後の規定2012年1月17日以降の取引又は行為に係る報告
2号 第28条
《貨物の輸出入等に係る保険に関する報告 …》
本邦にある損害保険会社保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいい、非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に関する業務を行う者
の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)による改正後の規定2012年1月分の報告
3号 第29条、
第30条
《本邦にある会社等の内部留保等に関する報告…》
1のもの法第26条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。により総株主又は総社員の議決権法第26条第1項第3号に規定する議決権をいう。の100分の十以上の
及び別紙様式第50から第五十二までの改正規定による改正後の規定2014年1月以降に終了する事業年度末に係る報告(
第29条
《外国法人の内部留保等に関する報告 外国…》
法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の十以上の議決権を所有している居住者は、当該居住者の事業年度末当該居住者が法人以外の場合にあっては、当該外国法人の事業年度末における当該外国法人への出
並びに別紙様式第五十及び第51の改正規定による改正後の規定に関し、当該規定に係る報告をする者が法人以外の場合にあっては2014年末に係る報告)
4号 前号に掲げる規定以外のこの省令による改正後の規定2014年1月1日以降の取引又は行為に係る報告
2条 (経過措置)
1項 外国為替の取引等の報告に関する省令 の一部を改正する省令(2011年財務省令第18号)附則第2条第1項及び第2項に規定する財務大臣が定める日は、2014年1月1日とする。
3条
1項 当分の間、別紙様式第十四中「
第13条第4項
《4 銀行等又は金融商品取引業者が、第14…》
条第1項第8号、第9号若しくは第10号又は第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をした場合には、当該銀行等又は金融商品取引業者は、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第2項の
又は第5項」とあるのは「
第13条第3項
《3 銀行等又は金融商品取引業者が第21条…》
の規定により報告をした場合には、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第1項の規定による報告をしたものとみなす。
又は第4項」と、別紙様式第15の一及び第15の二中「
第13条第5項
《5 電子決済手段等取引業者等が法第55条…》
の3第1項第3号法第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。に掲げる資本取引の媒介等30,010,000円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。をしたときは、当該電子決済手段等取引
」とあるのは「
第13条第4項
《4 銀行等又は金融商品取引業者が、第14…》
条第1項第8号、第9号若しくは第10号又は第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をした場合には、当該銀行等又は金融商品取引業者は、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第2項の
」と読み替えるものとする。
4条
1項 この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2013年12月12日財務省令第62号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
中別紙様式第16の改正規定は2014年1月2日から、
第1条
《報告を要しない支払等の範囲 外国為替令…》
以下「令」という。第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。 2 令第18条の4第1
中別紙様式第19の改正規定は同月1日から施行し、改正後の別紙様式第19による報告書の提出は、同日以降の取引又は行為に係る報告から適用する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2014年7月4日財務省令第48号)
1項 この省令は、2014年7月4日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。
附 則(2014年12月1日財務省令第91号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第13による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第13による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2015年5月29日財務省令第56号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の別紙様式第三十三及び第34による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第三十三及び第34による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2017年8月25日財務省令第53号)
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
附 則(2018年5月18日財務省令第40号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第2による申請書並びに改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一及び第2による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第2による申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一及び第2による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2018年6月8日財務省令第45号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。ただし、
第3条第3項
《3 居住者が第1項の規定による報告をしな…》
ければならないとされる支払等の全部又は一部について前項の規定に基づき一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする期間の開始する日の前日までに、財務大臣に対し、当該支払等に
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の別紙様式による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2019年4月17日財務省令第35号)
1項 この省令は、2019年4月24日から施行する。
附 則(令和元年6月24日財務省令第9号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年12月13日財務省令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2020年3月12日財務省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2020年2月25日から適用する。
附 則(2020年4月3日財務省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第2による申請書並びに改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一及び第2による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第2による申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一及び第2による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2020年4月30日財務省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年10月30日財務省令第68号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2021年3月29日財務省令第9号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 (以下「 新省令 」という。)
第1条第2項第1号
《2 令第18条の4第1項第3号に規定する…》
財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。 1 居住者 次に掲げる支払等 イ 外国に
イ及びトの規定は、 新省令 の施行の日(以下「 施行日 」という。)以降にする支払等について適用し、 施行日 前にした支払等については、なお従前の例による。
3条
1項 新省令 別紙様式第一及び第2による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一及び第2による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2022年5月9日財務省令第42号)
1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年5月10日)から施行する。
2項 第2条
《銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等…》
の報告 居住者が法第55条第1項に規定する支払等同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第
の規定による改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 (以下この項及び次項において「 新報告省令 」という。)
第1条第2項第1号
《2 令第18条の4第1項第3号に規定する…》
財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。 1 居住者 次に掲げる支払等 イ 外国に
チ並びに
第13条第5項
《5 電子決済手段等取引業者等が法第55条…》
の3第1項第3号法第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。に掲げる資本取引の媒介等30,010,000円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。をしたときは、当該電子決済手段等取引
及び第6項の規定は、2022年6月1日以後に行われる 外国為替及び外国貿易法
第55条第1項
《居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向…》
けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政
に規定する支払等及び 新報告省令
第13条第5項
《5 電子決済手段等取引業者等が法第55条…》
の3第1項第3号法第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。に掲げる資本取引の媒介等30,010,000円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。をしたときは、当該電子決済手段等取引
に規定する資本取引について適用する。
3項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までの様式による申請書並びに 新報告省令 別紙様式第三及び第4の様式による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までの様式による申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第三及び第4の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則(2023年5月26日財務省令第39号) 抄
1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。
3項 この省令による改正後の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までの様式による申請書並びに改正後の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一、第二、第二十三及び第24の様式による報告書については、当分の間、改正前の 外国為替に関する省令 別紙様式第二及び第5から第十四までの様式による申請書並びに改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 別紙様式第一、第二、第二十三及び第24の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
4項 この省令の施行の際現に行われている改正前の 外国為替の取引等の報告に関する省令 第6条第1項 《削除…》 、第5項及び第7項の規定による届出は、 施行日 の前日限り、その効力を失う。