外国為替の取引等の報告に関する省令《本則》

法番号:1998年大蔵省令第29号

略称: 報告省令

附則 >   別表など >  

制定文 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1997年法律第59号及び外国為替管理令の一部を改正する政令(1997年政令第383号)の施行に伴い、並びに 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の二、 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の三及び 第69条 《事務の一部委任 主務大臣は、政令で定め…》 るところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 2 前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法1997年 の五並びに 外国為替令 1980年政令第260号第18条 《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》 役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと の四、 第18条 《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》 役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと の五、 第18条 《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》 役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと の七、 第18条 《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》 役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと の八、 第21条 《換算の方法 法第1章、第3章、第4章及…》 び第6章の二第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務 及び 第26条 《事務の委任 財務大臣又は経済産業大臣が…》 法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第1章、第3章、第4章及び第6章の二第55条の二、第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。第10号において同じ。の施行に関する事務は、次に掲げ の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、 外国為替の取引等の報告に関する省令 を次のように定める。


1章 支払等の報告等

1条 (報告を要しない支払等の範囲)

1項 外国為替令 以下「」という。第18条の4第1項第1号 《法第55条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。 1 財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等 2 貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴つ に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、30,010,000円に相当する額以下の支払等とする。

2項 第18条の4第1項第3号 《法第55条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。 1 財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等 2 貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴つ に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。

1号 居住者次に掲げる支払等

外国にある非居住者との間で行った預金契約( 外国為替及び外国貿易法 以下「」という。第20条第1号 《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》 次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他 に規定する預金契約をいう。以下同じ。)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「 債権の発生等に係る取引 」という。)に基づく支払等(銀行等( 第16条の2 《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ に規定する銀行等をいう。以下同じ。又は資金移動業者( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)を経由しないものに限る。

銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債務の決済のための支払であって、当該支払について外国にある他の非居住者との間で1時的に行った預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引(当該預金契約に基づく預入期間が10日以内のものに限る。以下この号において「 短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引 」という。)に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の発生に係る取引について当該取引の相手方である非居住者に対する支払が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。

銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債権の決済のための支払の受領であって、当該支払の受領について外国にある他の非居住者との間で行った 短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引 に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の消滅に係る取引について当該取引の相手方である非居住者からの支払の受領が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。

外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく 債権の発生等に係る取引 に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が200,000,000円に相当する額以下である場合に限る。

非居住者との間の対外支払手段の売買契約に基づく 債権の発生等に係る取引 に基づく支払等であって、当該支払等の相手方との間で他の支払等をするためにするもの又は当該支払等の相手方に他の支払等を委託し当該他の支払等を行うためにするもの( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて 又は第22項第5号に掲げる取引のうち、通貨に係るものに基づく支払等を除く。

支払手段及び電子決済手段等以外による支払等(債権債務を消滅させるものを除く。

支払手段及び電子決済手段等以外の財産的価値の交換に伴う債権債務の消滅に係る支払等であって、当該交換に係る財産的価値のいずれもが証券以外の財産的価値であるもの

電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に係る支払等のうち、当該売買又は他の電子決済手段等との交換が電子決済手段等取引業者等( 第55条の3第2項 《2 銀行等、金融商品取引業者及び電子決済…》 手段等取引業者等電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。は、前項第3号第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第4項において同じ。、第5号、第10号又 に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(以下「 媒介等 」という。)によってされるもの

その他法第55条第1項に基づく報告がされなくてもの目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した支払等

2号 日本銀行次に掲げる者との間においてした支払等

外国中央銀行等又は国際機関( 日本銀行法 1997年法律第89号第40条第1項 《日本銀行は、必要に応じ自ら、又は第36条…》 第1項の規定により国の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等外国の中央銀行又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。又は国際機関我が国が加盟している国際 に規定する外国中央銀行等又は国際機関をいう。 第5条第2項第11号 《2 この法律の運用に当たっては、日本銀行…》 の業務運営における自主性は、10分配慮されなければならない。 イにおいて同じ。

外国にある金融機関

3号 特別国際金融取引勘定 承認金融機関 令第11条の2第5項第11号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下「 承認金融機関 」という。)のうち 第11条の2第1項 《法第21条第3項に規定する政令で定める金…》 融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会 に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「 承認銀行等 」という。)次に掲げる支払等

第14条第1項第3号 《法第24条第1項に規定する特定資本取引以…》 下「特定資本取引」という。は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が1年以内であるものを除く。とする。 1 貨物を輸入 、第4号若しくは第7号から第10号までに掲げる報告又は同条第3項若しくは第7項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等

イに掲げるもののほか、 第55条の7 《外国為替業務に関する事項の報告 財務大…》 臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で に規定する 外国為替業務 以下「 外国為替業務 」という。)に係る取引又は行為に基づく支払等

3_2号 承認金融機関 のうち 第11条の2第1項 《法第21条第3項に規定する政令で定める金…》 融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会 に規定する金融商品取引業者(以下「 承認金融商品取引業者 」という。)第14条の2第1項第3号から第6号までに掲げる報告又は同条第4項若しくは第5項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等

3_3号 承認金融機関 のうち 第11条の2第1項 《法第21条第3項に規定する政令で定める金…》 融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会 に規定する保険会社(以下「 承認保険会社 」という。)第14条の3第1項第3号から第8号までに掲げる報告又は同条第4項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等

4号 第15条 《 経済産業大臣は、法第24条第1項又は第…》 2項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、そ第16条 《特定資本取引の制限の範囲等 経済産業大…》 臣は、法第24条の2の規定に基づき、法第24条第1項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し第17条 《役務取引の許可等 法第25条第1項に規…》 定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下この項、次項及び第18条の2第1項において「特定技術」という。を特定の外国以下この項において「特定国」という。において提供するこ第19条 《財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分 …》 この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令1980年政令第259号の定めるところによる。第21条 《換算の方法 法第1章、第3章、第4章及…》 び第6章の二第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務 又は 第22条第1項 《法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る…》 規定は、財務大臣が特別会計に関する法律2007年法律第23号第2章第5節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。 、第2項、第5項若しくは第6項の規定による報告をする者当該報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等

5号 削除

6号 第23条の規定による報告をする銀行等次に掲げる支払等( 外国為替業務 に係るものに限る。

非居住者との間で行った預金契約に基づく 債権の発生等に係る取引 に基づく当該非居住者との間でした支払等

外国為替業務 に関連して外国にある金融機関との間でした支払等

2条 (銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告)

1項 居住者が 第55条第1項 《居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向…》 けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政 に規定する支払等(同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が 第1条 《目的 この法律は、外国為替、外国貿易そ…》 の他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第1による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項に規定する様式に代えて、別紙様式第2による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

3項 居住者が外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく 債権の発生等に係る取引 に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が200,000,000円に相当する額以下である場合を除く。)の報告をしようとするときは、当該居住者は、前2項に規定する報告の期限にかかわらず、第1項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を、前項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の終了後3月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出することができる。

3条 (銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告)

1項 居住者が 第55条第1項 《居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向…》 けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政 に規定する支払等(同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が 第1条 《目的 この法律は、外国為替、外国貿易そ…》 の他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第3による報告書一通を作成し、当該支払等をした日から10日以内に、当該支払等に係る為替取引を行った銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する 電子情報処理組織 次項及び第3項において「 電子情報処理組織 」という。)を使用して行う場合については、当該支払等をした日から20日以内に、日本銀行に対して行うものとする。

2項 前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項の規定にかかわらず、別紙様式第4による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月10日までに、当該特定の銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、 電子情報処理組織 を使用して行う場合については、当該支払等をした日の属する月の翌月20日までに、日本銀行に対して行うものとする。

3項 居住者が第1項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について前項の規定に基づき一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする期間の開始する日の前日までに、財務大臣に対し、当該支払等について一括して報告する旨を書面により通知しなければならない。ただし、前項の規定による報告の手続を、 電子情報処理組織 を使用して行う場合については、この限りでない。

4項 第1項又は第2項の規定による報告書の提出を受けた銀行等又は資金移動業者は、当該報告書の提出を受けた日から十営業日以内に、当該報告書を日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4条

1項 削除

2章 資本取引の報告等

5条 (報告を要しない資本取引の範囲)

1項 第18条の5第1項第1号 《法第55条の3第1項に規定する政令で定め…》 る場合は、居住者又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。 1 法第55条の3第1項第1号から第9号までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。

1号 第55条の3第1項第1号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 から第6号までに掲げる資本取引(同項第6号に掲げる資本取引にあっては、 第10条第1項第1号 《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》 があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の の2に掲げる証券の取得及び当該取得をした証券の非居住者に対する譲渡に限る。)当該資本取引の額が200,000,000円に相当する額以下のもの

2号 第55条の3第1項第6号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 から第9号までに掲げる資本取引(同項第6号に掲げる資本取引にあっては、前号に掲げる資本取引を除く。)当該資本取引の額が1,100,000,000円に相当する額に満たないもの

2項 第18条の5第1項第3号 《法第55条の3第1項に規定する政令で定め…》 る場合は、居住者又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。 1 法第55条の3第1項第1号から第9号までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の に規定する財務省令で定める資本取引は、令第11条第3項若しくは令第11条の3第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところに従って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当するものとする。

1号 第55条の3第1項第1号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 から第3号まで、第6号(法第20条第2号(金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引であって、債権の放棄又は免除に係る取引を除く。及び第11号に掲げる資本取引に該当するものに限る。及び第10号に掲げる資本取引

1_2号 第55条の3第1項第4号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく 債権の発生等に係る取引 及び同項第11号に掲げる資本取引

1_3号 第55条の3第1項第5号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 又は第6号に掲げる資本取引のうち、居住者と非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係るもの

2号 第55条の3第1項第5号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引のうち、法第28条第1項の規定による届出をしたものによる 対内直接投資等に関する命令 1980年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第1号第7条第1項 《法第27条第1項又は法第28条第1項の規…》 定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から45日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に の規定による報告の対象となる同項第1号に掲げる行為に該当する資本取引

3:7号 削除

8号 第55条の3第1項第6号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引のうち、金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引(債権の放棄又は免除に係る取引に限り、居住者による次に掲げる外国法人(外国法令に基づいて設立された法人をいう。以下同じ。)に対する対外直接投資に係るものを除く。

当該居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額(以下「 株式等 」という。)の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下「 発行済 株式等 」という。)に占める割合が100分の十以上である場合の当該外国法人

当該居住者により所有される外国法人の 株式等 と当該居住者により 発行済株式等 の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が100分の十以上である場合の当該外国法人

9号 第55条の3第1項第7号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 及び第9号に掲げる資本取引のうち、譲渡性預金の預金証書( 外国為替に関する省令 1980年大蔵省令第44号第2条第1項第1号 《外国為替令以下「令」という。第2条第2項…》 に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。の預金証書 2 に規定する譲渡性預金の預金証書をいう。)の発行又は募集

10号 第55条の3第1項第12号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

非居住者が他の非居住者から行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得

11号 日本銀行が次に掲げる者との間で行った 第55条の3第1項第5号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 日本銀行法施行規則 1998年大蔵省令第3号第5条第1号 《国際金融業務 第5条 法第41条第5号に…》 規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 日本銀行が保護預りをしている国債法第41条第2号の規定により日本銀行が売却したものを除く。の買取り 2 日本銀行が保護預りをしている国債の売 及び第2号に規定するものを除く。又は同項第6号(証券の取得又は金銭の貸付けに限る。)に掲げる資本取引

外国中央銀行等又は国際機関

外国にある金融機関

12:13号 削除

14号 承認金融機関 又は 第21条 《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》 第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融 若しくは 第22条第1項 《令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定…》 する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社以下この項において「報 若しくは第2項の規定による報告をする者が行った第55の3第1項第5号に掲げる資本取引

15:19号 削除

20号 前各号に掲げるもののほか、 第55条の3第1項 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した資本取引

6条

1項 削除

7条 (資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)

1項 銀行等及び金融商品取引業者( 第22条の2第1項 《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》 154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融 に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が、法第55条の3第5項の規定により、一定の期間内に当事者となり、又は 媒介等 をした資本取引(同条第1項第6号から第9号まで又は第12号に掲げるものを除く。)について一括して報告をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、 第18条の5第7項 《7 法第55条の3第5項の規定による報告…》 をした者は、財務省令で定めるところにより同項に定める帳簿書類を作成し、当該報告に係る資本取引が行われた日から5年間、これをその営む事業に係る事務所その他これに準ずるものの所在地に保存しなければならない の規定に基づき、当該報告をした日から1月以内に、法第55条の3第5項に定める帳簿書類を作成しなければならない。

2項 第55条の3第5項 《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》 段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 資本取引の報告を要しないこととなった相手方( 媒介等 をしたときは、当該資本取引の当事者)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

2号 資本取引の内容

3号 資本取引の実行の日

4号 資本取引の報告をした日

5号 第55条の3第1項 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 の規定により資本取引の当事者となった都度財務大臣に報告しなければならない事項のうち、一括して報告した事項以外の事項

8条

1項 削除

9条 (証券の取得又は譲渡に関する報告)

1項 居住者が 第55条の3第1項第5号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第13による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日(当該資本取引に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。次条において同じ。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該資本取引を行った日とする。次条において同じ。)から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項又は 第10条第1項 《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》 があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の 若しくは第3項の規定により別紙様式第13による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者(銀行等及び金融商品取引業者に限る。以下この項、 第10条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により別紙様式…》 第十六又は第19による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月中において行った当該資本取引以外の資 及び 第11条第3項 《3 第1項の規定による報告をしなければな…》 らないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の同項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について において同じ。)が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(前項又は 第10条第1項 《居住者が法第55条の3第1項第6号に掲げ…》 る資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日 若しくは第3項の規定により別紙様式第13による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、 第55条の3第5項 《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》 段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期 の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

1号 証券の売買の状況に関する報告別紙様式第14

2号 証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第15の1

10条 (対外直接投資に係る報告等)

1項 居住者が 第55条の3第1項第6号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日又は当該対外直接投資に係る支払等をした日(当該対外直接投資に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該対外直接投資を行った日とする。)から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

1号 対外直接投資に係る証券の取得であって、次に掲げる外国法人の発行に係る証券の取得別紙様式第16

当該居住者により所有される外国法人の 株式等 の当該外国法人の 発行済株式等 に占める割合が100分の十以上となる場合又は当該割合が100分の十以上である場合の当該外国法人

当該居住者により所有される外国法人の 株式等 と当該居住者により 発行済株式等 の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が100分の十以上となる場合又は当該割合が100分の十以上である場合の当該外国法人

1_2号 対外直接投資に係る証券の取得であって、前号に掲げるもの以外のもの別紙様式第13

2項 前項第1号に掲げる対外直接投資又は対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引を行った居住者は、 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ に規定する資本取引に該当する場合を除き、これらの取引又は行為について次に掲げる資本取引を行ったときは、当該資本取引について、別紙様式第19による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日のいずれか遅い日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

1号 対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡

2号 対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引

3項 第1項第1号の2に掲げる対外直接投資を行った居住者は、 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第13による報告書一通を作成し、当該譲渡をした日又は当該譲渡に係る支払等をした日(当該譲渡に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該譲渡を行った日とする。)から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定により別紙様式第十六又は第19による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(第1項又は第2項の規定により別紙様式第十六又は第19による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、 第55条の3第5項 《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》 段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期 の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第1項又は第2項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

11条 (証券の発行又は募集に関する報告)

1項 居住者が 第55条の3第1項第7号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第21による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2項 非居住者が 第55条の3第1項第8号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 又は第9号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の同項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、 第55条の3第5項 《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》 段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期 の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第1項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

12条 (本邦にある不動産の取得等に関する報告)

1項 非居住者が 第55条の3第1項第12号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第22による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

13条 (資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)

1項 銀行等及び金融商品取引業者が 第55条の3第1項第5号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引の 媒介等 をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第13による報告書一通を作成し、当該媒介等をした日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項に規定する資本取引の 媒介等 をした銀行等及び金融商品取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした当該資本取引以外の資本取引の全部又は一部について、 第55条の3第5項 《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》 段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期 の規定により一括して報告しようとするときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引の媒介等をした日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

1号 証券の売買の 媒介等 の状況に関する報告別紙様式第14

2号 証券の条件付売買の 媒介等 の状況に関する報告別紙様式第15の1

3項 銀行等又は金融商品取引業者が 第21条 《財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取…》 引等 財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。 の規定により報告をした場合には、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の 媒介等 の状況について、第1項の規定による報告をしたものとみなす。

4項 銀行等又は金融商品取引業者が、 第14条第1項第8号 《承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替…》 業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金融 、第9号若しくは第10号又は 第22条第1項 《令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定…》 する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社以下この項において「報 若しくは第2項の規定による報告をした場合には、当該銀行等又は金融商品取引業者は、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の 媒介等 の状況について、第2項の規定による報告をしたものとみなす。

5項 電子決済手段等取引業者等が 第55条の3第1項第3号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財法第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。)に掲げる資本取引の 媒介等 30,010,000円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。)をしたときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第23による報告書一通を作成し、当該資本取引が行われた日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

6項 前項に規定する資本取引の 媒介等 をした電子決済手段等取引業者等が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引が行われた日の属する月中において行われた当該資本取引以外の資本取引(当該電子決済手段等取引業者等が媒介等をしたものに限る。)の全部又は一部について、 第55条の3第5項 《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》 段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期 の規定により一括して報告しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該一括して報告しようとする資本取引について、別紙様式第24による報告書一通を作成し、当該媒介等をした資本取引が行われた日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

3章 外国為替業務に関する事項の報告等

14条 (承認銀行等の報告)

1項 承認銀行等 は、その行った毎月中の 外国為替業務 に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

1号 特別国際金融取引勘定( 第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第25

2号 資産及び負債の状況に関する報告別紙様式第26

3号 デリバティブ取引( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第8条第14項 《14 この規則において「デリバティブ取引…》 」とは、第9項から前項までに規定する取引をいう。 に規定するデリバティブ取引のうち、同条第9項第2号、同条第10項第2号及び第3号(同項第2号に掲げる取引に類似する取引に限る。)、同条第11項第2号及び第3号(同項第2号に掲げる取引に類似する取引に限る。並びに同条第12項第2号及び第3号(同項第2号に掲げる取引に類似する取引に限る。)に掲げる取引を除く。以下同じ。)に関する報告別紙様式第27

4号 貸付債権の売買に関する報告別紙様式第28

5号 外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告別紙様式第29

6号 削除

7号 非居住者との間の貸付けの実行等(貸付けの実行、貸付金の回収及び貸付債権の放棄をいう。以下同じ。)の状況に関する報告別紙様式第31

8号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。以下同じ。)の売買の契約(当該 承認銀行等 がした 媒介等 に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告別紙様式第14

9号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該 承認銀行等 がした 媒介等 に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告別紙様式第15の1

10号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該 承認銀行等 がした 媒介等 に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告別紙様式第15の2

2項 承認銀行等 は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 第21条 《 削除…》 の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第8号に掲げる様式

2号 条件付売買の実績がない場合前項第9号に掲げる様式

3号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合前項第10号に掲げる様式

3項 承認銀行等 は、その行った 外国為替業務 に係る毎四半期中における対外支払手段等( 第3条第1項第12号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融指標 金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。 2 市場デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリ に規定する対外支払手段等をいい、同項第3号、同項第7号及び 外国為替に関する省令 第4条第2項第5号 《2 次項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 店頭デリバティブ取引 令第3条第1項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。 2 市場デリバティブ取引等 令第3条第1項第7号に規定する市場デリバティブ に掲げる取引を除く。 第15条 《許可の内容の変更手続 令第6条第2項、…》 令第11条第3項又は令第18条第2項若しくは第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第15による変 、附則第5条第2号及び附則第6条において同じ。)の売買の状況について、別紙様式第32による報告書一通を作成し、翌四半期開始後15日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4項 承認銀行等 は、その行った 外国為替業務 に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第33による報告書一通を作成し、翌四半期開始後1月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

5項 承認銀行等 本邦に本店を有する者のうち、次に掲げる者に限る。)は、その行った 外国為替業務 に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第34による報告書一通を作成し、翌四半期開始後1月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第2号に該当する者にあっては、当該者の最初に該当することとなった年度の第四四半期末現在における債権の残高の状況から当該報告書を提出するものとする。

1号 外国に支店を有する者

2号 外国に支店を有しない者であって、その行った 外国為替業務 に係る取引に基づく非居住者に対する債権の第三四半期末現在における残高の額が100,100,000,000円に相当する額を超える者

6項 承認銀行等 は、その行った 外国為替業務 に係る取引に基づく毎年12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、 第21条 《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》 第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融 の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる12月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第15の3

1_2号 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第36

2号 円建外債(非居住者が本邦において発行した円払証券をいう。以下同じ。)に対する投資残高に関する報告別紙様式第37

3号 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第38

4号 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第39

7項 承認銀行等 は、毎月中における 外国為替業務 に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が1,010,000円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

14条の2 (承認金融商品取引業者の報告)

1項 承認金融商品取引業者 は、その行った毎月中の 外国為替業務 に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

1号 特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第25

2号 資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)別紙様式第26

3号 デリバティブ取引に関する報告別紙様式第27

4号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約(当該 承認金融商品取引業者 がした 媒介等 に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告別紙様式第14

5号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該 承認金融商品取引業者 がした 媒介等 に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告別紙様式第15の1

6号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該 承認金融商品取引業者 がした 媒介等 に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告別紙様式第15の2

2項 承認金融商品取引業者 は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 第21条 《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》 第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融 の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第4号に掲げる様式

2号 条件付売買の実績がない場合前項第5号に掲げる様式

3号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払及び残高がない場合前項第6号に掲げる様式

3項 承認金融商品取引業者 は、その行った 外国為替業務 に係る取引に基づく毎年12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、 第21条 《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》 第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融 の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる12月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第15の3

1_2号 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第36

2号 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第37

3号 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第38

4号 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第39

4項 承認金融商品取引業者 は、毎月中における 外国為替業務 に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が1,010,000円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

5項 承認金融商品取引業者 は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引( 金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 1953年大蔵省令第75号第1条第2項 《2 この府令において「発行日取引」とは、…》 金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ に規定する発行日取引をいう。以下この項及び 第22条第5項 《5 前条又は第1項若しくは第2項の規定に…》 よる報告をする金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第43による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなけ において同じ。)の状況について、別紙様式第43による報告書を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、 第21条 《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》 第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融 の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

14条の3 (承認保険会社の報告)

1項 承認保険会社 は、その行った毎月中の 外国為替業務 に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

1号 特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第25

2号 資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)別紙様式第26

3号 デリバティブ取引に関する報告別紙様式第27

4号 貸付債権の売買に関する報告別紙様式第28

5号 非居住者との間の貸付けの実行等の状況に関する報告別紙様式第41

6号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第14

7号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第15の1

8号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第15の2

2項 承認保険会社 は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 第21条 《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》 第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融 の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第6号に掲げる様式

2号 条件付売買の実績がない場合前項第7号に掲げる様式

3号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合前項第8号に掲げる様式

3項 承認保険会社 は、その行った 外国為替業務 に係る取引に基づく毎年12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、 第21条 《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》 第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融 の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる12月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第15の3

1_2号 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第36

2号 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第37

3号 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第38

4号 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第39

4項 承認保険会社 は、毎月中における 外国為替業務 に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が1,010,000円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

15条 (対外支払手段等の売買に関する報告)

1項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ハに規定する 外国為替業務 に係る取引(令第3条第1項第14号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。)の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者(日本銀行及び 承認銀行等 を除く。)は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の属する四半期の翌四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、別紙様式第32による報告書一通を作成し、報告の対象となった四半期の翌四半期開始後15日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ハに規定する 外国為替業務 に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した者は、指定期間中の毎四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌四半期開始後15日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

16条 (デリバティブ取引に関する報告等)

1項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ハ、ヘ又はトに規定する 外国為替業務 に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等(日本銀行及び 承認銀行等 を除く。次条第1項、 第19条第1項 《この政令における財務大臣と経済産業大臣の…》 所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令1980年政令第259号の定めるところによる。 並びに 第22条第1項 《法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る…》 規定は、財務大臣が特別会計に関する法律2007年法律第23号第2章第5節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。 及び第3項において同じ。)、金融商品取引業者( 承認金融商品取引業者 を除く。 第22条第1項 《法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る…》 規定は、財務大臣が特別会計に関する法律2007年法律第23号第2章第5節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。 及び第3項において同じ。)、保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社及び同法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいい、 承認保険会社 を除く。次条第1項、 第19条第1項 《令第18条の7第2項第2号ヘに規定する外…》 国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の翌月 並びに 第22条第1項 《令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定…》 する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社以下この項において「報 及び第3項において同じ。)、投資信託委託会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第11項 《11 この法律において「投資信託委託会社…》 」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第 に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。又は資産運用会社(同条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の翌月中のデリバティブ取引の状況について、別紙様式第27による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ハ、ヘ又はトに規定する 外国為替業務 に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の毎月中のデリバティブ取引の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

3項 前2項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る 外国為替業務 に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が1,010,000円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

17条 (貸付債権の売買に関する報告等)

1項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ハに規定する 外国為替業務 に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付債権の売買の状況について、別紙様式第28による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ハに規定する 外国為替業務 に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付債権の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

3項 前2項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る 外国為替業務 に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が1,010,000円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

18条 (外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)

1項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ニに規定する 外国為替業務 に係る取引の月中の合計額が1,010,000円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務( 第22条の3 《両替業務を行う者への準用 第18条第2…》 項から第4項まで、第18条の2から第18条の四まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。を行う者第55条の9の2第1項において「両替業者」と に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が1,010,000円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第29による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ニに規定する 外国為替業務 に係る取引の月中の合計額が1,010,000円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

19条 (貸付けの実行等の状況に関する報告等)

1項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ヘに規定する 外国為替業務 に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

1号 銀行等別紙様式第31

2号 保険会社別紙様式第41

2項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ヘに規定する 外国為替業務 に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

1号 銀行等別紙様式第31

2号 保険会社別紙様式第41

3項 前2項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る 外国為替業務 に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が1,010,000円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

20条

1項 削除

21条 (証券の売買の契約の状況に関する報告)

1項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と又はチに規定する 外国為替業務 に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社又はこれらに準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社(以下この条において「 指定報告機関 」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該 指定報告機関 と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の 媒介等 に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第14による報告書一通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

22条 (証券の売買の契約等の状況に関する報告等)

1項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と又はチに規定する 外国為替業務 に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社(以下この項において「 報告機関 」という。)は、当該取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の翌月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該 報告機関 と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の 媒介等 に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第1号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第14

2号 証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第15の1

3号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第15の2

2項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と又はチに規定する 外国為替業務 に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社(以下この項において「 報告機関 」という。)は、指定期間中の毎月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該 報告機関 と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の 媒介等 に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第1号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第14

2号 証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第15の1

3号 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第15の2

3項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と又はチに規定する 外国為替業務 に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、当該取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の属する年の12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる12月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第15の3

1_2号 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第36

2号 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第37

3号 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第38

4号 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第39

4項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と又はチに規定する 外国為替業務 に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる12月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

1号 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第15の3

1_2号 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第36

2号 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第37

3号 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第38

4号 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第39

5項 前条又は第1項若しくは第2項の規定による報告をする金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第43による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

6項 前条又は第1項若しくは第2項の規定による報告をする銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、毎月中における当該報告に係る 外国為替業務 に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が1,010,000円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

23条 (銀行等の資産及び負債に関する報告)

1項 第15条 《対外支払手段等の売買に関する報告 令第…》 18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引令第3条第1項第14号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。の月中の合計額が10,100,000,000円 から 第17条 《貸付債権の売買に関する報告等 令第18…》 条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,00 まで、 第19条 《貸付けの実行等の状況に関する報告等 令…》 第18条の7第2項第2号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000 及び 第21条 《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》 第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融 又は 第22条 《証券の売買の契約等の状況に関する報告等 …》 令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託 の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第26による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月末の残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

23条の2 (非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告)

1項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ハ、ヘ及びトに規定する 外国為替業務 に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が100,100,000,000円に相当する額を超える銀行等のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第33による報告書一通を作成し、翌四半期開始後1月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

23条の3 (非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)

1項 第18条の7第2項第2号 《2 法第55条の7に規定する政令で定める…》 者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 特別国際金融取引勘定承認金融機関 2 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額と ハ、ヘ及びトに規定する 外国為替業務 に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が100,100,000,000円に相当する額を超える銀行等(本邦に本店を有する者に限る。)のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第34による報告書一通を作成し、翌四半期開始後1月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

24条 (その他の報告)

1項 財務大臣は、 第18条の8第1項 《財務大臣又は経済産業大臣は、法第55条の…》 8の規定に基づき、法第1章、第3章、第4章、第6章の2の二及び第6章の3に限る。以下この項において同じ。及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。

2項 第18条の8第2項 《2 前項の規定により指定された事項の報告…》 を求められた者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。 に規定する財務省令で定める手続は、同条第1項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣が定める手続とする。

3項 財務大臣は、第1項に規定する告示又は通知をするときは、併せて前項に規定する手続を告示又は通知するものとする。

4章 対外の貸借及び国際収支に関する資料

25条

1項 削除

26条 (航空会社の事業収支に関する報告)

1項 本邦の航空会社( 航空法 1952年法律第231号第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 に規定する航空運送事業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第45による報告書一通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも1,010,000円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2項 本邦にある外国の航空会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間及び外国相互間の輸送事業に伴う収支の状況について、別紙様式第46による報告書一通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも1,010,000円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

27条 (船会社の事業収支に関する報告)

1項 本邦の船会社( 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業又は同条第7項に規定する船舶貸渡業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第47による報告書一通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の対居住者取引に係る収入の項目の額がいずれも1,010,000円に満たない場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

2項 本邦にある外国の船会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間及び外国相互間の運輸事業に伴う収支の状況について、別紙様式第48による報告書一通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも1,010,000円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

28条 (貨物の輸出入等に係る保険に関する報告)

1項 本邦にある損害保険会社( 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいい、非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に関する業務を行う者に限る。)は、毎月中における非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に基づく保険料又は保険金の支払等の状況について、別紙様式第49による報告書一通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中に当該保険契約に基づく保険料及び保険金の支払等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

29条 (外国法人の内部留保等に関する報告)

1項 外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の十以上の議決権を所有している居住者は、当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、当該外国法人の事業年度末)における当該外国法人への出資比率及び当該外国法人の内部留保等の状況並びに当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、次の各号に掲げる外国法人の事業年度末)における次の各号に掲げる外国法人(当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の十以上の議決権を所有されている外国法人を除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が1,100,000,000円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第51による報告書一通を作成し、当該居住者が法人の場合にあっては翌事業年度(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する当該居住者の事業年度の翌事業年度をいう。)開始後4月以内に、法人以外の場合にあっては翌年(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する年の翌年をいう。)開始後4月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の十以上の議決権を所有されている外国法人の報告の対象となる事業年度末における当該居住者による出資の帳簿価額が1,100,000,000円に満たない場合は、この限りでない。

1号 当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有されている外国法人

2号 前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(同号に掲げる外国法人を除く。

3号 当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(前2号に掲げる外国法人を除く。

30条 (本邦にある会社等の内部留保等に関する報告)

1項 1のもの( 第26条第1項第1号 《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》 号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規 、第2号又は第4号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。)により総株主又は総社員の議決権(法第26条第1項第3号に規定する議決権をいう。)の100分の十以上の議決権を所有されている本邦にある会社は、当該1のものの出資比率及び当該会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該1のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が1,100,000,000円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第52による報告書一通を当該会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後3月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該会社の資本金の額が1,100,000,000円に満たない場合は、この限りでない。

1号 当該1のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人

2号 前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人

3号 当該1のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第1号に掲げる外国法人を除く。

4号 当該1のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。

5号 当該1のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前2号に掲げる外国法人を除く。

2項 1のものにより特定出資( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第6項 《6 この法律において「特定出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、特定目的会社の設立に際して発行されたもの第36条の規定により発行されたものを含む。をいう。 に規定する特定出資をいう。)の総口数の100分の十以上を所有されている本邦にある特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)は、当該1のものの出資比率及び当該特定目的会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該1のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が1,100,000,000円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第52による報告書一通を当該特定目的会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後3月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該特定目的会社の特定資本金の額(同法第16条第2項第4号に規定する特定資本金の額をいう。)と優先資本金の額(同法第42条第1項第1号に規定する優先資本金の額をいう。)を合計した金額が1,100,000,000円に満たない場合は、この限りでない。

1号 当該1のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人

2号 前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人

3号 当該1のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第1号に掲げる外国法人を除く。

4号 当該1のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。

5号 当該1のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の100分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前2号に掲げる外国法人を除く。

31条 (証券の償還等の状況に関する報告)

1項 証券の発行又は募集をすることについて 第11条第1項 《居住者が法第55条の3第1項第7号に掲げ…》 る資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第21による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経 又は第2項の規定による報告(同条第2項の規定による報告については、 第55条の3第1項第8号 《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》 取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財 に掲げる資本取引に該当するものに限る。)をした居住者又は非居住者(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1997年法律第59号)の施行の日(1998年4月1日)前に法第20条第6号に掲げる資本取引を行った居住者又は非居住者を含む。)は、毎年12月末現在における当該証券の償還等(元本の全部若しくは一部の償還、買入消却又は当該証券の株式への転換をいう。)の状況について、別紙様式第53による報告書一通を作成し、翌年1月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該報告に係る証券の12月末現在における発行残高の額が1,100,000,000円に相当する額に満たない場合は、この限りでない。

32条 (海外預金の残高に関する報告等)

1項 居住者(日本銀行、 承認銀行等 及び 第23条 《銀行等の資産及び負債に関する報告 第1…》 5条から第17条まで、第19条及び第21条又は第22条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第26による報告 の規定による報告をする銀行等を除く。)は、非居住者との間の預金契約に基づく 債権の発生等に係る取引 に基づく当該債権の月末現在における残高が200,000,000円に相当する額を超えたときは、当該債権の残高の状況について、別紙様式第54による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の末日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による報告のうち、居住者が非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため他の非居住者との間で行った預金契約に基づく 債権の発生等に係る取引 に基づく当該債権の残高に関する報告については、前項に規定する報告の期限にかかわらず、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該債権の額の月末における残高が200,000,000円に相当する額を超えた月の終了後3月以内に、提出することができる。

33条 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)

1項 財務大臣は、 第26条 《航空会社の事業収支に関する報告 本邦の…》 航空会社航空法1952年法律第231号第2条第18項に規定する航空運送事業を営む会社をいう。のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況 から前条までの規定による報告のほか、 第18条の9第3項 《3 財務大臣は、第1項の統計を作成するた…》 め必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。 1 法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人 2 の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲げる者に対し、告示又は通知する方法により、当該提出を求める資料を指定してするものとする。

5章 雑則

34条 (財務局長等が求めるその他の報告)

1項 財務局長又は福岡財務支局長は、 第25条第5項 《5 法第55条の8の規定による主務大臣の…》 権限のうち財務大臣に属する権限については、前3項の規定により外国為替業務を行う者等に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された指導及び助言並びに立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度におい の規定に基づき、同条第2項及び第4項の規定の実施に必要な限度において、 外国為替業務 を行う者から報告を徴することができる。

35条 (報告書作成上の換算等)

1項 第21条 《換算の方法 法第1章、第3章、第4章及…》 び第6章の二第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務 に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。

1号 第2条第2項、 第3条第2項 《2 前項の規定による報告をしなければなら…》 ないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等又は資金移動業者が行う為替第13条第5項 《5 電子決済手段等取引業者等が法第55条…》 の3第1項第3号法第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。に掲げる資本取引の媒介等30,010,000円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。をしたときは、当該電子決済手段等取引 及び第6項、 第14条第1項第3号 《承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替…》 業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金融 及び第5項、 第14条の2第1項第3号 《承認金融商品取引業者は、その行った毎月中…》 の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特第14条の3第1項第3号 《承認保険会社は、その行った毎月中の外国為…》 替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金第16条第1項 《令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ又はトに…》 規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第1項、第19条第1項並びに第22条第1項及び第3項に 及び第2項、 第23条 《銀行等の資産及び負債に関する報告 第1…》 5条から第17条まで、第19条及び第21条又は第22条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第26による報告 の三、 第30条 《本邦にある会社等の内部留保等に関する報告…》 1のもの法第26条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。により総株主又は総社員の議決権法第26条第1項第3号に規定する議決権をいう。の100分の十以上の 並びに 第32条第1項 《居住者日本銀行、承認銀行等及び第23条の…》 規定による報告をする銀行等を除く。は、非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の月末現在における残高が200,000,000円に相当する額を超えたときは、当該債権の残高の の規定による報告当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法

2号 第9条第2項、 第13条第2項 《2 前項に規定する資本取引の媒介等をした…》 銀行等及び金融商品取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした当該資本取引以外の資本取引の全部又は一部について、法第55条の3第5項の規定により第14条 《承認銀行等の報告 承認銀行等は、その行…》 った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない同条第1項第1号及び第3号、第5項並びに第6項第1号の2から第4号までを除く。)、 第14条 《承認銀行等の報告 承認銀行等は、その行…》 った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない の二(同条第1項第1号及び第3号並びに第3項第1号の2から第4号までを除く。)、 第14条 《承認銀行等の報告 承認銀行等は、その行…》 った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない の三(同条第1項第1号及び第3号並びに第3項第1号の2から第4号までを除く。)、 第15条 《対外支払手段等の売買に関する報告 令第…》 18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引令第3条第1項第14号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。の月中の合計額が10,100,000,000円第16条第3項 《3 前2項の規定による報告をする者は、毎…》 月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第40による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない第17条 《貸付債権の売買に関する報告等 令第18…》 条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,00 から 第19条 《貸付けの実行等の状況に関する報告等 令…》 第18条の7第2項第2号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000 まで、 第21条 《証券の売買の契約の状況に関する報告 令…》 第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融 から 第23条 《銀行等の資産及び負債に関する報告 第1…》 5条から第17条まで、第19条及び第21条又は第22条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第26による報告 の二まで( 第22条第3項第1号 《3 令第18条の7第2項第2号ト又はチに…》 規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、当該取引又は の2から第4号まで及び第4項第1号の2から第4号までを除く。及び 第26条 《航空会社の事業収支に関する報告 本邦の…》 航空会社航空法1952年法律第231号第2条第18項に規定する航空運送事業を営む会社をいう。のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況 から 第28条 《貨物の輸出入等に係る保険に関する報告 …》 本邦にある損害保険会社保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいい、非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に関する業務を行う者 までの規定による報告財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場を用いて換算する方法

3号 第14条第1項第1号、 第14条の2第1項第1号 《承認金融商品取引業者は、その行った毎月中…》 の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特 及び 第14条の3第1項第1号 《承認保険会社は、その行った毎月中の外国為…》 替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 1 特別国際金 の規定による報告 承認金融機関 が特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いて換算する方法

36条

1項 第21条 《換算の方法 法第1章、第3章、第4章及…》 び第6章の二第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務 に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。

1号 第1条第1項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

2号 第1条第2項第1号ニかっこ書きに規定する支払等当該支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法

2_2号 第13条第5項に規定する資本取引の 媒介等 当該媒介等をした資本取引が行われた日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法

3号 第15条第1項、 第16条第1項 《令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ又はトに…》 規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第1項、第19条第1項並びに第22条第1項及び第3項に第17条第1項 《令第18条の7第2項第2号ハに規定する外…》 国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の翌月第18条第1項 《令第18条の7第2項第2号ニに規定する外…》 国為替業務に係る取引の月中の合計額が1,010,000円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務法第22条の3に規定する両替業務をいう。次項において同じ。を行う者は、当該取引の月中の合計額が 若しくは 第19条第1項 《令第18条の7第2項第2号ヘに規定する外…》 国為替業務に係る取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超えた月の翌月 に規定する取引の合計額、 第14条第5項第2号 《5 承認銀行等本邦に本店を有する者のうち…》 、次に掲げる者に限る。は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第34による報告書一通を作成し、翌四半期開始 に規定する債権の残高の額又は 第22条第1項 《令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定…》 する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が10,100,000,000円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社以下この項において「報 に規定する取引若しくは行為の合計額当該取引の合計額、当該債権の残高の額又は当該取引若しくは行為の合計額について、前条第2号に規定する方法により換算する方法

4号 第32条第1項に規定する債権の額の月末における残高の額当該債権の額の月末における残高について、前条第1号に規定する方法により換算する方法

36条の2

1項 第55条第1項 《居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向…》 けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政 に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであって、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われた日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

2項 電子決済手段等取引業者等が 第13条第5項 《5 電子決済手段等取引業者等が法第55条…》 の3第1項第3号法第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。に掲げる資本取引の媒介等30,010,000円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。をしたときは、当該電子決済手段等取引 又は第6項の規定による報告をする場合における異種の電子決済手段等相互間の換算は、これらの規定においてその額について当該換算をすべき資本取引が行われた日における当該資本取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

37条

1項 この省令に規定する報告書を作成する場合において、次の各号に掲げる事項について番号により記載する必要があるときは、当該番号は、当該各号に掲げる番号を使用してするものとする。

1号 国際収支項目別表第1に掲げる国際収支項目番号

2号 又は地域別表第2に掲げる国又は地域番号

3号 業種別表第3に掲げる業種番号

38条 (事務の委任)

1項 第26条第7号 《事務の委任 第26条 財務大臣又は経済産…》 業大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第1章、第3章、第4章及び第6章の二第55条の二、第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。第10号において同じ。の施行に関する事務は、 、第8号及び第10号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。

1号 第2条 《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》 政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支第3条 《取引の非常停止 この条において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融指標 金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。 2 市場デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第21項第9条 《経常的経費等 法第20条第11号に規定…》 する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。 1 事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。 2 法人 から 第19条 《財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分 …》 この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令1980年政令第259号の定めるところによる。 まで、 第21条 《換算の方法 法第1章、第3章、第4章及…》 び第6章の二第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務 から 第23条 《告示の方法 この政令の規定に基づく告示…》 は、官報で行う。 の三まで又は 第26条 《事務の委任 財務大臣又は経済産業大臣が…》 法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第1章、第3章、第4章及び第6章の二第55条の二、第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。第10号において同じ。の施行に関する事務は、次に掲げ から 第32条 《海外預金の残高に関する報告等 居住者日…》 本銀行、承認銀行等及び第23条の規定による報告をする銀行等を除く。は、非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の月末現在における残高が200,000,000円に相当する額 までの規定に基づく報告書の受理に関する事務

2号 削除

3号 対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務

4号 前3号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。