1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1998年12月24日)から施行する。
2条 (指定種苗に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 種苗法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第3条第2項
《2 品種登録出願に関する書面は、農林水産…》
植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。
の規定により農林水産大臣の指定を受けている家庭園芸用種苗は、改正後の 種苗法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第23条第2項
《2 家庭園芸用種苗その用途が専ら家庭園芸…》
用であるものとして販売される種苗をいう。であって農林水産大臣の指定するものに係る法第59条第1項第4号の発芽率は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める方法により表示することができる。
の規定により農林水産大臣が指定した家庭園芸用種苗とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第3条第2項
《2 品種登録出願に関する書面は、農林水産…》
植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。
の規定により定められている方法は、 新規則 第23条第2項
《2 家庭園芸用種苗その用途が専ら家庭園芸…》
用であるものとして販売される種苗をいう。であって農林水産大臣の指定するものに係る法第59条第1項第4号の発芽率は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める方法により表示することができる。
の規定により定められた方法とみなす。
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第3条第3項第2号
《3 委任状その他の書面であって、外国語で…》
書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
の規定により農林水産大臣の指定を受けている有害菌類は、 新規則 第23条第3項第2号
《3 法第59条第1項第6号の農林水産省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 食用及び飼料の用に供される農林水産植物果樹を除く。以下「食用農林水産植物」という。の種苗であって、農薬農薬取締法第25条第1項の農林水産省令・環境省令で定める農
の規定により農林水産大臣が指定した有害菌類とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
3条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「 承認等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 承認等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年6月21日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 種苗法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条第1項
《法第1号に規定する品種登録出願以下「品種…》
登録出願」という。に関する書面は、次項及び第3項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。 ただし、出願者及び同条第2項に規定する出願品種以下「出願品種」という。の育成をした者の氏名又は名称
の改正規定、
第4条第1項
《削除…》
の改正規定、別記様式第1号の改正規定及び別記様式第2号の改正規定は、2006年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 農業を営む者で 種苗法 第21条第2項
《2 育成者権者、専用利用権者若しくは通常…》
利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第2項各号に掲げる品種以下「登録品種等」と総称する。の種苗、収穫物又は加工品が譲渡
の政令で定めるものに該当するものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の 種苗法施行規則 別表第4第2号に掲げる植物の種類に属する登録品種(同法第20条第1項に規定する登録品種をいう。以下同じ。)、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種又は当該登録品種に係る同法第20条第2項各号に掲げる品種の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、この省令の施行後におけるその更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品の利用に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 種苗法施行規則 別記様式第12号及び別記様式第13号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 種苗法施行規則 別記様式第12号及び別記様式第13号によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 種苗法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 種苗法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2009年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年5月1日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 種苗法 第21条第2項
《2 育成者権者、専用利用権者若しくは通常…》
利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第2項各号に掲げる品種以下「登録品種等」と総称する。の種苗、収穫物又は加工品が譲渡
の農業を営む者で政令で定めるものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の 種苗法施行規則 別表第3に掲げる植物に属する登録品種等(同法第21条第2項に規定する登録品種等をいう。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 種苗法 第21条第2項
《2 育成者権者、専用利用権者若しくは通常…》
利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第2項各号に掲げる品種以下「登録品種等」と総称する。の種苗、収穫物又は加工品が譲渡
の農業を営む者で政令で定めるものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の 種苗法施行規則 別表第3に掲げる植物に属する登録品種等(同法第21条第2項に規定する登録品種等をいう。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 種苗法 第21条第2項
《2 育成者権者、専用利用権者若しくは通常…》
利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第2項各号に掲げる品種以下「登録品種等」と総称する。の種苗、収穫物又は加工品が譲渡
の農業を営む者で政令で定めるものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の 種苗法施行規則 別表第3に掲げる植物に属する登録品種等(同法第21条第2項に規定する登録品種等をいう。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 種苗法 第21条第2項
《2 育成者権者、専用利用権者若しくは通常…》
利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第2項各号に掲げる品種以下「登録品種等」と総称する。の種苗、収穫物又は加工品が譲渡
の農業を営む者で政令で定めるものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の 種苗法施行規則 別表第3に掲げる植物に属する登録品種等(同法第21条第2項に規定する登録品種等をいう。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (輸出等の行為に係る制限の届出書の様式に関する経過措置)
1項 種苗法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定による届出は、この省令による改正後の 種苗法施行規則 (次項において「 新 種苗法施行規則 」という。)
第16条の2第1項
《法第21条の2第5項及び第6項に規定する…》
同条第1項第1号ロ又は第2号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について公示がされている旨の表示は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。 1 同項第1号ロに規定する制限のみが付されてい
の規定にかかわらず、附則様式第1号によりしなければならない。
2項 種苗法 第13条第1項
《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》
き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1
の規定による公示前に 改正法 附則第3条第1項の規定による届出をした者が行う改正法による改正後の 種苗法 第21条の2第2項
《2 前項の規定による届出をした者その承継…》
人を含む。次条第1項及び第2項並びに第21条の4第1項及び第2項において同じ。は、次項の規定による公示第13条第1項の規定による公示と併せてされたものに限る。前に限り、当該届出に係る指定国又は指定地域
の規定による届出は、 新 種苗法施行規則 第16条の2第3項の規定にかかわらず、附則様式第2号によりしなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (出願品種の現地調査又は栽培試験の実施方法に関する経過措置)
1項 この省令の施行の施行前にした 種苗法 の一部を改正する法律による改正前の 種苗法 (以下「 旧法 」という。)
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の規定による品種登録の出願に係る現地調査又は栽培試験の実施方法については、なお従前の例による。
3条 (訂正請求に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした 旧法 第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の規定による品種登録の出願に係るこの省令による改正後の 種苗法施行規則 第12条の2第1項
《法第17条の2第2項の規定による求め以下…》
「訂正請求」という。は、同条第1項の規定による通知に係る書面を送付された日から起算して30日以内に、別記様式第7号の2によりしなければならない。
及び第2項の規定の適用については、同項及び別記様式第7号の二中「願書」とあるのは、「説明書」とする。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2022年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2024年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。