食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規則《別表など》
法番号:1998年厚生省・農林水産省令第1号
略称: HACCP手法支援法施行規則
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別記様式第1号(日本産業規格A4)(
第1条第1項
《食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時…》
措置法以下「法」という。第4条第1項の規定により高度化基準の認定を受けようとする同項の法人は、別記様式第1号による申請書を厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第2号(日本産業規格A4)(
第2条第1項
《法第6条第1項の規定により高度化計画の認…》
定を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書に対象となる施設の図面を添え、指定認定機関に提出しなければならない。
関係)
別記様式第2号の2(日本産業規格A4)(
第3条の2
《高度化基盤整備計画の認定の申請等 前2…》
条の規定は、法第8条第1項の高度化基盤整備計画について準用する。 この場合において、第2条第1項及び第2項中「第6条第1項」とあるのは「第8条第1項」と、同条第1項中「別記様式第2号」とあるのは「別記
で準用する
第2条第1項
《法第6条第1項の規定により高度化計画の認…》
定を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書に対象となる施設の図面を添え、指定認定機関に提出しなければならない。
関係)
別記様式第3号(日本産業規格A4)(
第4条第1項
《法第13条の規定により法の指定を受けよう…》
とする法人は、別記様式第3号による申請書を厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第4号(日本産業規格A4)(
第5条
《事務所の変更の届出 指定認定機関は、法…》
第17条の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4号による届出書を厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第5号(日本産業規格A4)(
第6条第1項
《指定認定機関は、法第18条第1項前段の規…》
定により認定業務規程の認可を受けようとするときは、別記様式第5号による申請書に当該認定業務規程を添えて、厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第6号(日本産業規格A4)(
第8条
《業務の休廃止の届出 指定認定機関は、法…》
第19条の規定による届出をしようとするときは、業務の休止又は廃止の日から2週間以内に、別記様式第6号による届出書を厚生労働大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第7号(日本産業規格A4)(
第9条
《事業計画等の認可の申請 指定認定機関は…》
、法第20条第1項前段の規定により高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、別記様式第7号による申請書に次に掲げる書類を添え、
関係)
別記様式第8号(
第13条
《身分証明書の様式 法第24条第2項に規…》
定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第8号によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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