制定文
道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第75条の2第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され
及び第7項、
第75条の3第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。
並びに
第76条
《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》
時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第
の規定に基づき、並びに同法第75条の2の規定を実施するため、 装置型式指定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の適用)
1項 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)
第75条の3第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。
の規定による装置の型式についての 指定 (以下「 指定 」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
2条 (特定装置の種類)
1項 法
第75条の3第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第41条第1項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの以下「特定装置」という。をその型式について指定する。
の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
1号 法
第41条第1項第1号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の原動機のうち自動車駆動用出力装置
1_2号 法
第41条第1項第1号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「 圧縮水素燃料自動車 」という。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満又は車両総重量3・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
1_3号 法
第41条第1項第1号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び自動車駆動用電力消費装置並びに同項第12号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置(排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置をいう。以下同じ。)(外部電源により供給される電気を動力源とし、及びガソリン以外の燃料を燃料とする自動車( 圧縮水素燃料自動車 を除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満又は車両総重量3・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
1_4号 法
第41条第1項第1号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び自動車駆動用電力消費装置並びに同項第12号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置(外部電源により供給される電気を動力源とし、及びガソリンを燃料とする自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満又は車両総重量3・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
1_5号 法
第41条第1項第1号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び同項第12号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置(ガソリン以外の燃料を燃料とする自動車(外部電源により供給される電気を動力源とするもの及び 圧縮水素燃料自動車 を除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満又は車両総重量3・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
1_6号 法
第41条第1項第1号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置並びに同項第12号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置(ガソリンを燃料とする自動車(外部電源により供給される電気を動力源とするものを除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満又は車両総重量3・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
1_7号 法
第41条第1項第1号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の原動機のうち自動車駆動用電力消費装置(外部電源により供給される電気のみを動力源とする自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満又は車両総重量3・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
2号 法
第41条第1項第2号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
2_2号 法
第41条第1項第2号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び車両総重量が3・五トン以下の被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
3号 法
第41条第1項第2号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)及び車両総重量が3・五トンを超える被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
3_2号 法
第41条第1項第2号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。)
3_3号 法
第41条第1項第2号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の走行装置のうち応急用予備走行装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
3_4号 法
第41条第1項第2号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の走行装置のうちタイヤ空気圧監視装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、乗車定員が10人未満の自動車であって車両総重量が3・五トンを超えるもの及び車両総重量が3・五トン以下の被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び車両総重量が3・五トン以下の被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
3_5号 法
第41条第1項第3号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車に備えるものに限る。)
3_6号 法
第41条第1項第3号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
3_7号 法
第41条第1項第3号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の操縦装置のうちかじ取装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。)
3_8号 法
第41条第1項第3号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
3_9号 法
第41条第1項第3号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び同項第6号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
4号 法
第41条第1項第3号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の操縦装置のうち施錠装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。)
4_2号 法
第41条第1項第3号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の操縦装置のうち施錠装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
4_3号 法
第41条第1項第3号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の操縦装置のうち原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置(以下「 イモビライザ 」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。)
4_4号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。)
5号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに備えるものに限る。)
5_2号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
5_3号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるもの及び被牽引自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の自動車により牽引されるものを除く。)に備えるものに限る。)
5_4号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
5_5号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有する自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
5_5_2号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有しない自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
5_5_3号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上かつ車両総重量八トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量八トンを超えるものに備えるものに限る。)
5_6号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置のうち横滑り防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
5_7号 法
第41条第1項第4号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の制動装置のうちブレーキアシストシステム(緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置をいう。以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
5_8号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち燃料タンク(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「 圧縮天然ガス燃料自動車 」という。)、液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「 液化天然ガス燃料自動車 」という。)及び 圧縮水素燃料自動車 以外の自動車に備えるものに限る。)
5_9号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち燃料タンク及び燃料タンク取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、 圧縮天然ガス燃料自動車 、 液化天然ガス燃料自動車 及び 圧縮水素燃料自動車 以外の自動車に備えるものに限る。)
5_9_2号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち衝突時の車両火災防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
5_10号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器( 圧縮天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び 液化天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_10_2号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器及びガス容器附属品( 圧縮天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び 液化天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_10_3号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器、ガス容器附属品及び燃料制御保護装置( 圧縮天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び 液化天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_10_4号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器及び燃料制御保護装置( 圧縮天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び 液化天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_10_5号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器附属品( 圧縮天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び 液化天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_10_6号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器附属品及び燃料制御保護装置( 圧縮天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び 液化天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_10_7号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち燃料制御保護装置( 圧縮天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び 液化天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_10_8号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器取付装置( 圧縮天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び 液化天然ガス燃料自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_11号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器及びガス容器附属品( 圧縮水素燃料自動車 (大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_12号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器附属品( 圧縮水素燃料自動車 (大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_13号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちガス容器取付装置( 圧縮水素燃料自動車 (大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_14号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の電気装置のうち電波障害防止装置(大型特殊自動車に備えるものを除く。)
5_15号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の電気装置のうちサイバーセキュリティシステム(自動車のサイバーセキュリティを確保するための装置をいう。)
5_16号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の電気装置のうちプログラム等改変システム(自動車の電気装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変するための装置をいう。)
5_17号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の電気装置のうち原動機用蓄電池(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_18号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の電気装置のうち感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_19号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_20号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_21号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちオフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちオフセット前面衝突時の感電防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
5_22号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうちオフセット前面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
6号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうち自動車との側面衝突時の感電防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
6_2号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
6_3号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち電柱その他棒状の工作物(以下「 ポール 」という。)との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうち ポール との側面衝突時の感電防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
6_3_2号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち ポール との側面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
6_4号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち後面衝突時の燃料漏れ防止装置及び同号の電気装置のうち後面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満かつ車両総重量3・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
6_5号 法
第41条第1項第6号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の燃料装置のうち後面衝突時の燃料漏れ防止装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満かつ車両総重量3・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
6_6号 法
第41条第1項第7号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の車枠及び車体のうち歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
6_7号 法
第41条第1項第7号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の車枠及び車体のうち車両転覆時の乗員保護装置(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車、二階建ての自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。)であって乗車定員18人以上のものに備えるものに限る。)
7号 法
第41条第1項第7号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の車枠及び車体のうち外装(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに装着するものに限る。)
8号 法
第41条第1項第7号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の車枠及び車体のうち外装の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに備えるものに限る。)
9号 法
第41条第1項第7号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の車枠及び車体のうち外装のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに備えるものに限る。)
10号 法
第41条第1項第7号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の車枠及び車体のうち突入防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車( ポール ・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
11号 法
第41条第1項第7号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の車枠及び車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車( ポール ・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
11_2号 法
第41条第1項第7号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
11_3号 法
第41条第1項第7号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
11_4号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち内装(告示で定めるものであって、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに備えるものに限る。)
11_5号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
11_6号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
12号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
12_2号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち座席及び頭部後傾抑止装置
13号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車を除く。)であって乗車定員が10人以上のものに備えるものに限る。)
13_2号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち座席ベルト取付装置
13_3号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち座席ベルト
14号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち頭部後傾抑止装置
14_2号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置取付具
15号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(次号に掲げるものを除く。)
15_2号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のものに備えるもののうち座席に組み込まれたものに限る。)
16号 法
第41条第1項第9号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の乗車装置のうち乗降口の扉の開放防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
16_2号 法
第41条第1項第10号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の窓ガラス
17号 法
第41条第1項第11号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。)
17_2号 法
第41条第1項第11号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものに限る。)
18号 法
第41条第1項第12号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置
18_2号 法
第41条第1項第12号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の発散防止装置のうちディフィートストラテジー防止装置(路上走行時に発散防止装置の機能が低下することを防止する装置をいう。)(軽油を燃料とする自動車(自動車の種別及び用途に応じ、自動車の重量及び乗車定員に関し告示で定める要件を満たすものに限る。)に備えるものに限る。)
19号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯を除く。)
19_2号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯に限る。)
20号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち前照灯洗浄器
21号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置
22号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち前部霧灯
22_2号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち側方照射灯
23号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち車幅灯
24号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち尾灯
25号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち制動灯
26号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち補助制動灯
27号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち前部上側端灯
28号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち後部上側端灯
28_2号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち昼間走行灯
29号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち側方灯
29_2号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち番号灯
30号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち後部霧灯
31号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち駐車灯
32号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち後退灯
32_2号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置のうち低速走行時側方照射灯
33号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の反射器のうち前部反射器
34号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の反射器のうち側方反射器
35号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の反射器のうち後部反射器
36号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の反射器のうち大型後部反射器
36_2号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の反射器のうち再帰反射材
37号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち警音器の警報音発生装置
38号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち警音器
39号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち警告反射板
40号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち停止表示器材
40_2号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置(以下「 盗難発生警報装置 」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。)
40_3号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち車線逸脱警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
40_4号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち車両接近通報装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
40_5号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち事故自動緊急通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満かつ車両総重量3・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
40_6号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち側方衝突警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
40_7号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち車両後退通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上かつ車両総重量3・五トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに備えるものに限る。次号において同じ。)の通報音発生装置
40_8号 法
第41条第1項第14号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の警報装置のうち車両後退通報装置
41号 法
第41条第1項第15号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の指示装置のうち方向指示器(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面の中央部に備えるものを除く。)
41_2号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置及び同項第15号の指示装置の光源
41_3号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置及び反射器並びに同項第15号の指示装置の取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
41_4号 法
第41条第1項第13号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の灯火装置及び反射器並びに同項第15号の指示装置の取付装置(二輪自動車に備えるものに限る。)
42号 法
第41条第1項第16号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後方等確認装置(以下「 後写鏡等 」という。)(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
43号 法
第41条第1項第16号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の視野を確保する装置のうち 後写鏡等 及び後写鏡等取付装置(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
43_2号 法
第41条第1項第16号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の視野を確保する装置のうち直前直左右確認装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
43_3号 法
第41条第1項第16号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の視野を確保する装置のうち直前直左右確認装置及び直前直左右確認装置取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
44号 法
第41条第1項第16号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の視野を確保する装置のうち後退時車両直後確認装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
44_2号 法
第41条第1項第16号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の視野を確保する装置のうち後退時車両直後確認装置の後方視界看視装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
45号 法
第41条第1項第17号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の計器のうち速度計及び走行距離計
46号 法
第41条第1項第17号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の計器のうち事故情報計測・記録装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに備えるものに限る。)
47号 法
第41条第1項第17号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の計器のうち事故情報計測・記録装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
48号 法
第41条第1項第20号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の自動運行装置
49号 法
第41条第1項第21号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の特に必要な自動車の装置のうち 道路運送車両法 施行令 (1951年政令第254号。以下「 施行令 」という。)
第6条
《特に必要な自動車の装置 法第41条第1…》
項第21号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。
で定める運行記録計
50号 法
第41条第1項第21号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
の特に必要な自動車の装置のうち 施行令
第6条
《特に必要な自動車の装置 法第41条第1…》
項第21号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。
で定める速度表示装置
3条 (指定の申請)
1項 指定 の申請は、特定装置を製作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「 製作者等 」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「 製作等 」という。)をする特定装置又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置について行うものとする。
4条
1項 指定 を申請する者(以下「 申請者 」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。
1号 特定装置の種類
2号 特定装置の名称及び型式
3号 申請者 の氏名又は名称及び住所
4号 主たる製作工場の名称及び所在地
2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号、第5号、第8号及び第9号を除く。)を添付しなければならない。
1号 申請に係る特定装置の構造及び性能を記載した書面
2号 申請に係る特定装置の外観図
3号 道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)の規定(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面
4号 品質管理システム(申請に係る特定装置の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、 申請者 が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第9,001号の規格により登録されている場合(申請に係る特定装置に関し、前項第4号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)
5号 第7条第2項の検査に係る業務組織及び検査の実施要領を記載した書面(以下「 検査実施要領 」という。)
6号 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定する場合にあっては、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲
7号 製作者等 が申請に係る特定装置に 法
第75条の4第1項
《第75条の2第1項又は前条第1項の申請を…》
した者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第75条の2第1項又は前条第1項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式によ
に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
8号 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
9号 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて 指定 の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面
イ 法
第75条第7項
《7 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》
が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す
の規定による同条第1項の規定により 指定 を受けた自動車(以下「 指定自動車 」という。)の型式についての指定の効力の停止
ロ 法
第75条第8項
《8 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その型式
の規定による 指定 自動車の型式についての指定の取消し
ハ 法
第75条の2第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》
が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す
の規定による同条第1項の規定により 指定 を受けた特定共通構造部(以下「 指定特定共通構造部 」という。)の型式についての指定の効力の停止
ニ 法
第75条の2第5項
《5 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その
の規定による 指定 特定共通構造部の型式についての指定の取消し
ホ 法
第75条の3第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の申請をした者…》
が第76条の規定に基づく国土交通省令の規定同項の規定による指定に係る部分に限る。に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正す
の規定による 指定 を受けた特定装置(以下「 指定特定装置 」という。)の型式についての指定の効力の停止
ヘ 法
第75条の3第6項
《6 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その型式に
の規定による 指定 特定装置の型式についての指定の取消し
3項 国土交通大臣又は機構は、前2項に規定するもののほか、 申請者 に対し、 指定 に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4条の2
1項 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、 指定 を受けた者は、当該指定特定装置の型式と重要でない部分のみが異なる型式について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第1号様式の2による申請書及び当該指定特定装置の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第1項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定装置の機構への提示並びに同条第2項に規定する書面(同項第9号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。
2項 機構は、 指定 を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定装置の提示を求めることができる。
4条の3
1項 法
第75条の3第3項
《3 第1項の規定による指定は、申請に係る…》
特定装置が保安基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
に規定する判定の基準は、次のとおりとする。
1号 第4条第1項
《自動車軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の…》
小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定により機構に提示された特定装置又は前条第1項の申請に係る特定装置が、保安基準(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合すること。
2号 第4条第1項
《自動車軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の…》
小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定により機構に提示された特定装置又は前条第1項の申請に係る特定装置と同じ構造及び性能を有する特定装置が均1に製作されるよう品質管理が行われていること。
3号 法
第63条の3第1項
《自動車製作者等は、その製作し、又は輸入し…》
た同1の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車につ
に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車 製作者等 が行った 指定 の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
4号 法
第63条の3第2項
《2 装置製作者等は、その製作し、又は輸入…》
した同1の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、
に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った装置 製作者等 (法第63条の2第2項に規定する装置製作者等をいう。)が行った 指定 の申請のうち、当該改善措置に係る装置の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
5条 (指定を受けたものとみなす特定装置)
1項 法
第75条の3第8項
《8 特定装置のうち国土交通省令で定めるも…》
のは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第1項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第75条第3項後段及び前条第3項後段の規定の適用については、第1項の規
の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
2項 前項の表中第2号の二及び第3号の装置は、滑り止めに係る性能等について告示で定める要件に適合していなければならない。
3項 第1項の表中第3号の装置(駆動軸に取り付けることを目的として設計されたものであって、告示で定めるものに限る。)は、構造について告示で定める要件に適合していなければならない。
6条 (特別な表示)
1項 法
第75条の4第1項
《第75条の2第1項又は前条第1項の申請を…》
した者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第75条の2第1項又は前条第1項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式によ
の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第75条の3第1項の規定による 指定 を受けたものであることを示すものに限る。)は、
第2条
《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》
国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ
各号に掲げる種類の装置(前条第1項の表各号に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第2号様式に定める表示とし、前条第1項の表各号に掲げる種類の装置(同表第35号の2に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第3号様式に定める表示とし、同表第35号の2に掲げる種類の装置にあっては第4号様式に定める表示とする。
2項 前項の特別な表示は、特定装置に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
7条 (検査等の実施及び結果の保存)
1項 指定 特定装置の 製作者等 (以下「 指定製作者等 」という。)は、当該特定装置が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。
2項 指定 製作者等は、当該特定装置が均一性を有するようにするため、 検査実施要領 に従って検査をし、かつ、当該検査の結果の分析等を行わなければならない。
3項 指定 製作者等は、前項の検査の結果を1年間保存しなければならない。
8条 (届出等)
1項 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 前項第1号の場合において、
第4条第1項第3号
《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》
、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び型式
の「 申請者 」は「 指定 を受けた者」と読み替える。
3項 国土交通大臣は、第1項第3号の届出があったときは、その 指定 を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに 製作等 が行われた特定装置については取消しの効力は及ばないものとする。
9条 (装置型式指定通知書等の交付)
1項 国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、 申請者 に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
9条の2 (勧告)
1項 国土交通大臣は、 指定 製作者等がこの省令の規定に違反したときは、当該指定製作者等に対し、その是正のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
10条 (意見の徴取)
1項 国土交通大臣は、 法
第75条の3第6項
《6 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。 1 その型式に
の規定による 指定 の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
11条
1項 削除
12条 (指定番号等の告示)
1項 国土交通大臣は、 指定 (
第4条の2第1項
《前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》
指定を受けた者は、当該指定特定装置の型式と重要でない部分のみが異なる型式について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第1号様式の2による申請書及び当該指定特定装置の型式と異なる部分に関する資料を
の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
1号 指定 の番号
2号 特定装置の種類、名称及び型式
3号 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲
4号 指定 を受けた者の氏名又は名称及び住所
2項 国土交通大臣は、
第4条の2第1項
《前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》
指定を受けた者は、当該指定特定装置の型式と重要でない部分のみが異なる型式について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第1号様式の2による申請書及び当該指定特定装置の型式と異なる部分に関する資料を
の規定による申請により、既に 指定 を受けた特定装置の型式と
第4条第2項第6号
《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》
げる書面申請書の写しにあっては、第4号、第5号、第8号及び第9号を除く。を添付しなければならない。 1 申請に係る特定装置の構造及び性能を記載した書面 2 申請に係る特定装置の外観図 3 道路運送車両
に掲げる事項が異なる型式について指定したときは、その旨を告示するものとする。
3項 国土交通大臣は、
第8条第1項第1号
《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》
る場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 1 指定を受けた者 第4条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は同条第2
の変更が、
第4条第1項第2号
《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》
、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び型式
及び第3号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、
第4条第1項第3号
《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》
、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び型式
の「 申請者 」は「 指定 を受けた者」と読み替える。
13条 (審査結果の通知)
1項 法
第75条の5第2項
《2 機構は、前項の審査を行つたときは、遅…》
滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
の規定による特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
1号 特定装置の名称及び型式
2号 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲
3号 申請者 の氏名又は名称
4号 審査結果
14条 (申請書等の記載事項の制限)
1項 この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。