装置型式指定規則《附則》

法番号:1998年運輸省令第66号

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附 則

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。

附 則(2000年2月21日運輸省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令中、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 及び 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ 並びに附則第4条及び 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の規定は、公布の日から、 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か 及び 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び の規定は、2000年3月31日から、 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 並びに附則第2条及び 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の規定は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年5月31日国土交通省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年6月30日から施行する。

附 則(2002年7月3日国土交通省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年9月1日から施行する。

附 則(2002年12月20日国土交通省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月7日国土交通省令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月23日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則第5条の表第6号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、2004年7月15日までは、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

附 則(2005年4月6日国土交通省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月29日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則第5条の表第7号、第8号及び第9号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、2009年6月22日までは、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第7号、第8号及び第9号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

附 則(2005年12月21日国土交通省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第22号) 抄

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年10月5日国土交通省令第100号)

1項 この省令は、2006年10月10日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則第5条の表第35号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、2011年10月9日までは、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第35号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

附 則(2007年1月30日国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月29日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、2007年6月29日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則第5条の表第15号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、2012年8月11日までは、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

附 則(2007年11月9日国土交通省令第87号)

1項 この省令は、2007年11月10日から施行する。

附 則(2008年2月1日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、2008年2月3日から施行する。

附 則(2008年7月7日国土交通省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 中道路運送車両の保安基準第33条に1項を加える改正規定及び 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び の改正規定は、2008年7月11日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第10号及び第11号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、2010年1月10日までは、 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第10号及び第11号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

5条

1項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第11号下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行った認定(特殊な突入防止装置及び突入防止装置取付装置並びに車枠又は車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置以外の部分と一体の構造となっている突入防止装置及び突入防止装置取付装置に係るものに限る。)は、2012年7月10日までは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第11号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

6条

1項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第18号下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行った認定は、2010年7月10日までは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第18号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

附 則(2008年10月15日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、2008年10月15日から施行する。

附 則(2009年7月17日国土交通省令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年7月22日から施行する。ただし、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ 中装置型式 指定 規則第5条の表の改正規定(「第17号第七改訂版」を「第17号第八改訂版」に改める部分、「第14号第六改訂版」を「第14号第七改訂版」に改める部分及び「第16号第五改訂版」を「第16号第六改訂版」に改める部分を除く。並びに第3号様式の改正規定は、2009年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第12号、第13号、第13号の三及び第13号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、2012年7月21日までは、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号、第13号、第13号の三及び第13号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

3条

1項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号、第13号、第13号の三及び第13号の四下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行った認定(横向きに備えられた座席又は折り畳むことができる座席を有しない自動車に備える特定装置に係るものに限る。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号、第13号、第13号の三及び第13号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

附 則(2011年1月28日国土交通省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年1月30日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第13号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、2014年10月31日までは、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

3条

1項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の二、第15号の三及び第18号下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の二、第15号の三及び第18号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

4条

1項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第35号の二下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第35号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2011年5月31日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ 中装置型式 指定 規則第5条に2項を加える改正規定及び同令第3号様式の改正規定(前部霧灯及び側方照射灯に係る部分に限る。)公布の日

2号

3号 前2号に掲げる規定以外の規定2011年8月1日

2項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正後の装置型式 指定 規則第5条第2項の規定は、 装置型式指定規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表中第5号の装置については、2014年9月30日(軽自動車に備えるものにあっては、2018年2月23日)までは、適用しない。

附 則(2011年6月23日国土交通省令第47号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年6月23日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ による改正後の装置型式 指定 規則(以下「 新規則 」という。)第2条第5号の三、 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の3の規定及び第3号様式( 新規則 第2条第5号 《特定装置の種類 第2条 法第75条の3第…》 1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス の3の感電防止装置に係る部分に限る。)は、2011年8月1日から適用する。

3条

1項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条第1項の表第3号の二、第5号の三及び第6号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにけん引自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、2016年6月22日までは、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第3号の三、第5号の四及び第6号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

4条

1項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第3号の二、第5号の三及び第6号下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第3号の二、第5号の五及び第6号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

5条

1項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第18号の二下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第18号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2011年10月28日国土交通省令第78号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年10月28日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条第1項の表第5号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(外部から充電される電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、2016年10月27日までは、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

3条

1項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の三下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2012年7月26日国土交通省令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月26日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正前の装置型式 指定 規則第5条第1項の表第13号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、2017年7月25日までは、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正後の 装置型式指定規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第13号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2012年11月16日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、2012年11月18日から施行する。

附 則(2013年1月25日国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2013年1月27日から施行する。

附 則(2013年7月12日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、2013年7月15日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則第5条第1項の表第5号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の五下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2013年8月30日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月12日国土交通省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年1月24日国土交通省令第8号)

1項 この省令は、2014年1月26日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条第1項の表第14号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(2021年8月31日以前に行われたものに限り、座席に組み込まれた年少者用補助乗車装置に係るものを除く。)は、2023年8月31日までの間は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の二下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定(座席に組み込まれた年少者用補助乗車装置に係るものに限る。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2014年6月10日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月9日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条第1項の表第5号の五下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の五下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第34号下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第34号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2015年1月22日国土交通省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則第5条第1項の表第6号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第6号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2015年6月15日国土交通省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則第5条第1項の表第3号の五及び第15号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第3号の五及び第15号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2015年10月8日国土交通省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月20日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則第5条第1項の表第6号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第6号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2016年3月1日国土交通省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月13日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、2016年4月20日から施行する。

附 則(2016年6月17日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、2016年6月18日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 中道路運送車両の保安基準第17条第3項の改正規定、 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の規定及び 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び 道路運送車両法関係手数料規則 別表第2の改正規定(別表第2第17号の次に5号を加える部分(第17号の6に係る部分に限る。)は、2016年6月30日から施行する。

2項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 装置型式指定規則 」という。)第5条第1項の表第5号の十一、第5号の十二、第6号の四及び第38号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下「 装置型式指定規則 」という。第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の十三、第5号の十四、第6号の四及び第38号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 装置型式指定規則 第5条第1項の表第10号及び第11号下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定は、2021年8月31日までは、 装置型式指定規則 第5条第1項の表第10号及び第11号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2016年8月31日国土交通省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月16日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年10月7日国土交通省令第73号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年2月9日国土交通省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年2月9日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 装置型式指定規則 」という。)第5条第1項の表第3号の二、第3号の三及び第14号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下「 装置型式指定規則 」という。第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第3号の三、第3号の四及び第14号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 装置型式指定規則 第5条第1項の表第5号下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定は、 装置型式指定規則 第5条第1項の表第5号、第5号の五及び第5号の六下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 装置型式指定規則 第5条第1項の表第5号の二下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定(協定に附属する規則第十三H号に基づき行われたものに限る。)は、 装置型式指定規則 第5条第1項の表第5号の二、第5号の五及び第5号の六下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

4項 装置型式指定規則 第5条第1項の表第5号の十二及び第5号の十三下欄に掲げる 協定 に附属する規則に基づき行われた認定(2020年8月31日以前に行われたものに限る。)は、 装置型式指定規則 第5条第1項の表第5号の十四及び第5号の十五下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2017年3月23日国土交通省令第11号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(2017年6月15日国土交通省令第38号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年6月22日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、2017年6月22日から施行する。

2項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正前の装置型式 指定 規則第5条第1項の表第4号の四、第13号の四及び第14号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正後の 装置型式指定規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第4号の四、第13号の四及び第14号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2017年9月14日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、2017年9月14日から施行する。

附 則(2017年10月10日国土交通省令第61号)

1項 この省令は、2017年10月10日から施行する。

2項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(自動命令型操機能及び補正操機能のいずれをも有しないかじ取装置に係るものを除く。)は、2021年3月31日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車に備えるかじ取装置に係る認定にあっては、2023年3月31日)までの間は、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(自動命令型操機能及び補正操機能のいずれをも有しないかじ取装置に係るものに限る。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2018年2月9日国土交通省令第6号)

1項 この省令は、2018年2月10日から施行する。

2項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則第5条の表第15号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2019年8月31日以前に規則第113号改訂版に基づき行われたものに限る。)は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2018年7月19日国土交通省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第13号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置取付具に係るものを除く。)は、 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置取付具に係るものに限る。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第14号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2018年10月12日国土交通省令第79号) 抄

1項 この省令は、2019年6月30日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 中自動車型式 指定 規則第3条第2項第9号ロ、 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の四及び 第4条の2 《 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず…》 、指定を受けた者は、当該指定特定装置の型式と重要でない部分のみが異なる型式について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第1号様式の2による申請書及び当該指定特定装置の型式と異なる部分に関する資料 の改正規定、 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の規定並びに 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月16日国土交通省令第80号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (装置型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(電波障害防止装置を有しないかじ取装置に係るものを除く。)は、2023年3月31日までの間は、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(電波障害防止装置を有しないかじ取装置に係るものに限る。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の九及び第5号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有するガス容器に係る燃料制御保護装置又はガス容器取付装置に係るもの(2023年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の九及び第5号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の九及び第5号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有しないガス容器に係る燃料制御保護装置又はガス容器取付装置に係るものに限る。)は、当分の間、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の九及び第5号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2018年12月28日国土交通省令第94号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月2日から施行する。ただし、 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表の改正規定(同表第5号の11に係る部分を除く。)は、2018年12月29日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第13号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2019年8月31日以前に行われたものに限り、四席以上連続した座席を有する自動車に備える座席ベルト取付装置(腰用帯部の取付装置の取付位置間隔が三百五十ミリメートル以上である座席ベルト取付装置を除く。次項において、「特定座席ベルト取付装置」という。)に係るものに限る。)は、2025年8月31日までは、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(特定座席ベルト取付装置に係るものを除く。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第14号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第14号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2019年3月29日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 中装置型式 指定 規則第4条第2項第8号ロの改正規定及び 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ 共通構造部型式指定規則 第3条第2項第7号 《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》 げる書面申請書の写しにあっては、第4号、第5号、第7号及び第8号を除く。を添付しなければならない。 1 申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能を記載した書面 2 申請に係る特定共通構造部の外観図 ロの改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月24日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《指定の申請 指定の申請は、特定共通構造…》 部を製作することを業とする者若しくはその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作すること第4条 《 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず…》 、指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式以下「同1と認められる型式」という。について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第2号様式による申請書及び当該指定 及び 第6条 《特別な表示 法第75条の4第1項の国土…》 交通省令で定める方式による特別な表示法第75条の2第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版 の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年5月28日国土交通省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年5月28日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2020年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2022年8月31日までは、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2020年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。)に備える座席ベルト(次項において「 特定座席ベルト 」という。)以外に係るものは、2022年8月31日までは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るもの及び 特定座席ベルト に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年10月15日国土交通省令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年11月15日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 中道路運送車両の保安基準第47条の改正規定、 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か 中装置型式 指定 規則第5条の表第5号の九、第5号の十及び第5号の13の改正規定並びに 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の規定並びに次条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第5号の九及び第5号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2025年8月31日以前に行われたものに限る。)は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の九及び第5号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2022年8月31日以前に行われたもの又はこの省令による改正に係る事項の認定以外に係るものに限る。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の四、第15号の五、第18号から第31号の三まで、第34号及び第35号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の四、第15号の五、第18号から第31号の三まで、第34号及び第35号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2020年1月31日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年5月29日国土交通省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年5月29日から施行する。

2条 (装置型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正前の装置型式 指定 規則第5条の表第13号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2021年8月31日以前に行われたものに限る。)は、2022年8月31日までは、この省令による改正後の 装置型式指定規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第13号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2020年8月5日国土交通省令第67号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年11月23日)から施行する。

附 則(2020年9月25日国土交通省令第78号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第4号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2022年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2024年8月31日までの間は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第4号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第4号及び第35号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第4号及び第35号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第7号から第9号まで及び第34号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2022年8月31日以前に行われたものに限る。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第7号から第9号まで及び第34号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

5項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第35号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2022年7月6日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2024年7月6日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第35号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2020年10月30日国土交通省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

4条 (装置型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び の規定による改正前の装置型式 指定 規則第7条に規定する指定製作者等である者に対する当該特定装置に係る 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び の規定による改正後の 装置型式指定規則 第7条 《検査等の実施及び結果の保存 指定特定装…》 置の製作者等以下「指定製作者等」という。は、当該特定装置が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。 2 指定製作者等は、当該特定装置が均一性を有するようにするため、検査実 の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日国土交通省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 中道路運送車両の保安基準第18条の改正規定並びに 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ 中装置型式 指定 規則第5条の表第4号の四、第6号及び第6号の二下欄の改正規定並びに次条の規定2021年1月3日

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第4号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2023年8月31日以前に行われたもの又はこの省令による改正に係る事項の認定以外に係るものに限る。)は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第4号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号及び第6号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2022年7月4日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2024年7月4日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号及び第6号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号及び第6号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号及び第6号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2021年6月9日国土交通省令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年6月10日から施行する。ただし、 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か 中装置型式 指定 規則第5条の表第5号の17から第6号の二まで、第12号及び第13号の改正規定並びに 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び 並びに次条の規定は、2021年6月9日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第5号の十七及び第5号の十八下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2023年8月31日以前に行われたものに限る。)は、2025年8月31日までの間は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十七及び第5号の十八下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十九及び第5号の二十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2027年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表5号の十九及び第5号の二十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の21から第6号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2023年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の21から第6号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の19から第6号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の19から第6号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

5項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2022年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2026年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

6項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2021年8月5日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、2021年8月5日から施行する。

附 則(2021年9月30日国土交通省令第59号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年9月30日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第3号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち専ら乗用の用に供する自動車に備えるタイヤ空気圧監視装置に係るものは、2022年7月5日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2022年7月5日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち貨物の運送の用に供する自動車に備えるタイヤ空気圧監視装置に係るものは、2024年7月5日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

5項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2024年6月30日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2026年6月30日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

6項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

7項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2023年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2024年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

8項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2022年1月7日国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2023年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2025年8月31日までの間は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2022年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2024年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2022年6月22日国土交通省令第52号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年6月22日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の装置型式 指定 規則(以下「 旧規則 」という。)第5条の表第4号の二、第4号の三及び第34号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2022年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2024年8月31日までの間は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第4号の二、第4号の三及び第34号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第4号の二、第4号の三、第5号の十、第5号の十一、第34号の二、第35号の三及び第40号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第4号の二、第4号の三、第5号の十、第5号の十一、第34号の二、第35号の三及び第40号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十及び第5号の十一下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2025年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2027年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十及び第5号の十一下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第35号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2024年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2027年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第35号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

5項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第40号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(2024年6月30日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、2026年6月30日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第40号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2022年10月7日国土交通省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月8日から施行する。ただし、 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の四下欄の改正規定(「第154号」を「第154号第二改訂版」に改める部分に限る。並びに次条第4項及び第6項の規定は、2023年6月8日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式 指定 規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第5条の表第5号の二及び第5号の三下欄に掲げる第13号第十一改訂版に基づき行われた認定(駐車ブレーキ(電子的方法により操作するものに限る。次項において同じ。)に係るもの(2024年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、2026年8月31日までの間は、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下この条において「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の二及び第5号の三下欄に掲げる第13号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の二及び第5号の三下欄に掲げる第13号第十一改訂版に基づき行われた認定(駐車ブレーキに係るものを除く。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の二及び第5号の三下欄に掲げる第13号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第36号及び第37号下欄に掲げる第46号第四改訂版に基づき行われた認定のうち、後方等確認装置(自動車に技術的最大許容質量(当該自動車の構造、装置及び性能を勘案し、当該自動車の安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全の観点から当該自動車に負荷することが許容される最大の質量をいう。)が負荷された状態で、当該装置の最下縁が地面から2メートル以上となるように取り付けられるものを除く。次項において同じ。)に係るもの(2024年8月31日以前に行われたものに限る。)は、2026年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第36号及び第37号下欄に掲げる第46号第五改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第36号及び第37号下欄に掲げる第46号第四改訂版に基づき行われた認定(後方等確認装置に係るものを除く。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第36号及び第37号下欄に掲げる第46号第五改訂版に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2023年1月4日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2023年1月19日から施行する。

1:2号

3号 第3条中装置型式 指定 規則第2条の改正規定、同令第5条の改正規定(同条の表第34号の6の次に2号を加える部分に限る。及び同令第3号様式の改正規定(同様式の表 第2条第41号 《特定装置の種類 第2条 法第75条の3第…》 1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス の方向指示器の項の前に2項を加える部分に限る。

2条 (経過措置)

1項 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の規定(前条第3号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式 指定 規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第5条の表第2号の二下欄に掲げる第117号第二改訂版に基づき行われた認定(2024年7月6日以前に行われたものに限る。)は、2027年7月6日までの間は、 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下この条において「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第2号の二下欄に掲げる第117号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号下欄に掲げる第117号第二改訂版に基づき行われた認定は、当分の間、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号下欄に掲げる第117号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の八及び第3号の九下欄に掲げる第12号第四改訂版並びに第6号の三下欄に掲げる第135号改訂版に基づき行われた認定(2023年8月31日以前に行われたものに限る。)は、それぞれ、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号の八及び第3号の九下欄に掲げる第12号第五改訂版並びに第6号の三下欄に掲げる第135号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の四下欄に掲げる第131号改訂版に基づき行われた認定(2025年8月31日以前に行われたものに限る。)は、2028年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の四下欄に掲げる第131号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十七及び第5号の十八下欄に掲げる第136号に基づき行われた認定(2025年8月31日以前に行われたものに限る。)は、2027年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十七及び第5号の十八下欄に掲げる第136号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

6項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号の六下欄に掲げる第127号第二改訂版に基づき行われた認定(2024年7月6日以前に行われたものに限る。)は、2026年7月6日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号の六下欄に掲げる第127号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

7項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の五、第15号の六、第18号及び第18号の二下欄に掲げる第149号に基づき行われた認定(2026年8月31日以前に行われたものに限る。)は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第15号の五、第15号の六、第18号及び第18号の二下欄に掲げる第149号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

8項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第19号から第28号の二まで及び第35号下欄に掲げる第148号に基づき行われた認定は、当分の間、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第19号から第28号の二まで及び第35号下欄に掲げる第148号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

9項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第29号から第31号の三まで及び第34号下欄に掲げる第150号に基づき行われた認定は、当分の間、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第29号から第31号の三まで及び第34号下欄に掲げる第150号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

10項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第41号下欄に掲げる第157号に基づき行われた認定(2023年8月31日以前に行われたものに限る。)は、2027年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第41号下欄に掲げる第157号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2023年6月5日国土交通省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2023年6月8日から施行する。

1号 第2条中装置型式 指定 規則第2条第11号の六、第43号の二及び第43号の3の改正規定、同令第5条の改正規定(同条の表第12号の前に1号を加える部分及び同表第37号の次に2号を加える部分に限る。並びに同令第3号様式の改正規定(同様式の表 第2条第11号 《特定装置の種類 第2条 法第75条の3第…》 1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス の5の運転者席の項の次に1項を加える部分及び同表 第2条第44号 《特定装置の種類 第2条 法第75条の3第…》 1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス の後退時車両直後確認装置の項の前に2項を加える部分に限る。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定(前条第1号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式 指定 規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第5条の表第5号の八及び第5号の九下欄に掲げる第34号第三改訂版に基づき行われた認定(2026年8月31日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下この条において「 新規則 」という。第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の八及び第5号の九下欄に掲げる第34号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号の六下欄に掲げる第127号第三改訂版に基づき行われた認定(2026年8月31日以前に行われたものに限る。次項において同じ。)(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)は、2029年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号の六下欄に掲げる第127号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号の六下欄に掲げる第127号第三改訂版に基づき行われた認定であって、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第6号の六下欄に掲げる第127号第四改訂版に基づき行われた認定に相当すると認めて国土交通大臣が告示で定めるものは、当分の間、同号下欄に掲げる第127号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第11号の五下欄に掲げる第125号改訂版に基づき行われた認定(2023年8月31日以前に行われたものに限り、次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)は、2024年8月31日までの間は、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第11号の五下欄に掲げる第125号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第11号の五下欄に掲げる第125号改訂版に基づき行われた認定であって、 新規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第11号の五下欄に掲げる第125号第二改訂版に基づき行われた認定に相当すると認めて国土交通大臣が告示で定めるものは、当分の間、同号下欄に掲げる第125号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2023年9月22日国土交通省令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年9月24日から施行する。ただし、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ 中装置型式 指定 規則第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式 指定 規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第5条の表第2号の二下欄に掲げる第117号第三改訂版に基づき行われた認定(2024年7月6日以前に行われたものに限る。)は、2027年7月6日までの間、この省令による改正後の 装置型式指定規則 以下この条において「 新規則 」という。第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第2号の二下欄に掲げる第117号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第3号下欄に掲げる第117号第三改訂版に基づき行われた認定(2024年7月6日以前に行われたものに限る。)は、2029年8月31日までの間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第3号下欄に掲げる第117号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十及び第5号の十一下欄に掲げる第110号第五改訂版に基づき行われた認定( 液化天然ガス燃料自動車 に備えるガス容器取付装置に係るもの(2025年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の十及び第5号の十一下欄に掲げる第110号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条 《指定を受けたものとみなす特定装置 法第…》 75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付 の表第5号の十及び第5号の十一下欄に掲げる第110号第五改訂版に基づき行われた認定(燃料制御保護装置又は 圧縮天然ガス燃料自動車 に備えるガス容器取付装置に係るものに限る。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の十及び第5号の十一下欄に掲げる第110号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5項 新規則 第5条第2項 《2 前項の表中第2号の二及び第3号の装置…》 は、滑り止めに係る性能等について告示で定める要件に適合していなければならない。 の規定は、同条第1項の表中第2号の二下欄に掲げる第117号第四改訂版に基づき行われた認定(2024年7月6日以前に行われたものに限る。)については、2027年7月6日まで、同表中第3号下欄に掲げる第117号第四改訂版に基づき行われた認定(2024年7月6日以前に行われたものに限る。)については、2029年8月31日までは、適用しない。

6項 新規則 第5条第3項 《3 第1項の表中第3号の装置駆動軸に取り…》 付けることを目的として設計されたものであって、告示で定めるものに限る。は、構造について告示で定める要件に適合していなければならない。 の規定は、同条第1項の表中第3号下欄に掲げる第117号第四改訂版に基づき行われた認定(2024年7月6日以前に行われたものに限る。)については、2031年8月31日までは、適用しない。

附 則(2023年10月20日国土交通省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年12月21日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則第110号第二改訂版に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有するガス容器又は当該ガス容器に係るガス容器附属品に係るもの(2023年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、協定に附属する規則第110号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2項 協定 に附属する規則第110号第二改訂版に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有しないガス容器又は当該ガス容器に係るガス容器附属品に係るものに限る。)は、当分の間、協定に附属する規則第110号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3項 協定 に附属する規則第110号第五改訂版に基づき行われた認定( 液化天然ガス燃料自動車 に備えるガス容器又は当該ガス容器に係るガス容器附属品のうち安全弁に係るもの(2025年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、この省令による改正後の装置型式 指定 規則(以下この条において「 新規則 」という。)第5条第1項の表第5号の9の2から第5号の十一までの下欄に掲げる第110号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4項 協定 に附属する規則第110号第五改訂版に基づき行われた認定( 圧縮天然ガス燃料自動車 に備えるガス容器、当該ガス容器に係るガス容器附属品又は 液化天然ガス燃料自動車 に備えるガス容器附属品(安全弁に係るものを除く。)に係るものに限る。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の9の2から第5号の十一までの下欄に掲げる第110号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2024年1月5日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《特定装置の種類 法第75条の3第1項の…》 国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス水素ガ の規定は、2024年3月26日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)に附属する規則第154号(レベル一Aに係る部分を除く。及び第154号改訂版に基づき行われた認定(軽油を燃料とする自動車に備える次に掲げる装置に係るもの(2023年9月30日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、2025年9月30日までの間は、それぞれ 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正後の装置型式 指定 規則(以下この条において「 新規則 」という。)第5条第1項の表第1号の2から第1号の七までの下欄に掲げる第154号第二改訂版(レベル一Aに係る部分を除く。及び第154号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

1号 自動車駆動用燃料消費装置、自動車駆動用電力消費装置及び一酸化炭素等発散防止装置( 新規則 第2条第1号 《特定装置の種類 第2条 法第75条の3第…》 1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 1 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 1の2 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置圧縮水素ガス の3に規定する一酸化炭素等発散防止装置をいう。次号及び次項において同じ。

2号 自動車駆動用燃料消費装置及び一酸化炭素等発散防止装置

2項 協定 に附属する規則第154号(レベル一Aに係る部分を除く。及び第154号改訂版に基づき行われた認定(次に掲げる装置に係るもの(2024年9月30日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、2026年9月30日までの間は、それぞれ 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第1号の2から第1号の七までの下欄に掲げる第154号第二改訂版(レベル一Aに係る部分を除く。及び第154号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

1号 自動車駆動用燃料消費装置

2号 軽油以外の燃料を燃料とする自動車に備える自動車駆動用燃料消費装置、自動車駆動用電力消費装置及び一酸化炭素等発散防止装置

3号 自動車駆動用燃料消費装置、自動車駆動用電力消費装置、一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置

4号 軽油以外の燃料を燃料とする自動車に備える自動車駆動用燃料消費装置及び一酸化炭素等発散防止装置

5号 自動車駆動用燃料消費装置、一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置

6号 自動車駆動用電力消費装置

3項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定以下「指定」という。の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第5条第1項の表第4号の四下欄に掲げる第78号第五改訂版に基づき行われた認定(自動命令型制動機能を有する制動装置に係るもの(2024年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、2026年8月31日までの間は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第4号の四下欄に掲げる第78号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第4号の四下欄に掲げる第78号第五改訂版に基づき行われた認定(自動命令型制動機能を有しない制動装置に係るものに限る。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第4号の四下欄に掲げる第78号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の二及び第5号の三下欄に掲げる第13号第十二改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車(車軸の数が4のものであって、駆動軸が後輪の2の車軸のものであり、かつ、リム径が19・五インチを超える車輪を備えるものに限る。次項において同じ。)であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るもの(2026年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、2028年8月31日までの間は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の二及び第5号の三下欄に掲げる第13号第十三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

6項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の二及び第5号の三下欄に掲げる第13号第十二改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るものを除く。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の二及び第5号の三下欄に掲げる第13号第十三改訂版に基づき行われた認定とみなす。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月14日国土交通省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年6月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、2024年6月20日から施行する。

1号

2号 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び の規定

2条 (経過措置)

1項 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の規定による改正前の装置型式 指定 規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第5条第1項の表第5号の11の2から第5号の十二までの下欄に掲げる第134号改訂版、第5号の十九及び第5号の二十下欄に掲げる第137号第二改訂版、第5号の二十一及び第5号の二十二下欄に掲げる第94号第四改訂版並びに第6号及び第6号の二下欄に掲げる第95号第五改訂版に基づき行われた認定(2027年8月31日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、それぞれ、 第3条 《指定の申請 指定の申請は、特定装置を製…》 作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者か の規定による改正後の 装置型式指定規則 以下この条において「 新規則 」という。第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第5号の11から第5号の十三までの下欄に掲げる第134号第二改訂版、第5号の十九及び第5号の二十下欄に掲げる第137号第三改訂版、第5号の二十一及び第5号の二十二下欄に掲げる第94号第五改訂版並びに第6号及び第6号の二下欄に掲げる第95号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。

2項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第12号及び第13号下欄に掲げる第17号第十改訂版に基づき行われた認定(頭部後傾抑止装置(高さを調整することができるものを除く。)に係るもの(2026年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、2028年8月31日までの間は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第12号及び第13号下欄に掲げる第17号第十一改訂版に基づき行われた認定とみなす。

3項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第12号及び第13号下欄に掲げる第17号第十改訂版に基づき行われた認定(高さを調整することができる頭部後傾抑止装置に係るものに限る。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第12号及び第13号下欄に掲げる第17号第十一改訂版に基づき行われた認定とみなす。

4項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第13号の四下欄に掲げる第16号第八改訂版に基づき行われた認定(2026年8月31日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第13号の四下欄に掲げる第16号第九改訂版に基づき行われた認定とみなす。

5項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の二下欄に掲げる第145号に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置に備える後方への回転を防止するための装置を取り付けることができる年少者用補助乗車装置取付具に係るもの(2026年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、2027年8月31日までの間は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の二下欄に掲げる第145号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

6項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の二下欄に掲げる第145号に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置に備える後方への回転を防止するための装置を取り付けることができる年少者用補助乗車装置取付具に係るものを除く。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の二下欄に掲げる第145号改訂版に基づき行われた認定とみなす。

7項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の三下欄に掲げる第129号第三改訂版に基づき行われた認定(後方への回転を防止するための装置を備える年少者用補助乗車装置に係るもの(2026年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、2027年8月31日までの間は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の三下欄に掲げる第129号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

8項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の三下欄に掲げる第129号第三改訂版に基づき行われた認定(後方への回転を防止するための装置を備える年少者用補助乗車装置に係るものを除く。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第14号の三下欄に掲げる第129号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

9項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第35号の四下欄に掲げる第53号第三改訂版に基づき行われた認定(2028年8月31日以前に行われたものに限る。)は、2030年8月31日までの間は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第35号の四下欄に掲げる第53号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。

10項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第40号下欄に掲げる第160号改訂版に基づき行われた認定(加速度に関する情報を記録することができる事故情報計測・記録装置に係るもの(2024年8月31日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、2026年8月31日までの間は、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第40号下欄に掲げる第160号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

11項 旧規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第40号下欄に掲げる第160号改訂版に基づき行われた認定(加速度に関する情報を記録することができる事故情報計測・記録装置に係るものを除く。)は、当分の間、 新規則 第5条第1項 《法第75条の3第8項の国土交通省令で定め…》 る特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及 の表第40号下欄に掲げる第160号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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