日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則《附則》

法番号:1998年運輸省令第70号

略称: 旧国鉄債務処理法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

2条 (日本国有鉄道清算事業団法施行規則の廃止)

1項 日本国有鉄道清算 事業団 法施行規則は、廃止する。

3条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)

1項 法附則第4条第1項、 第5条第1項 《法第23条の国土交通省令で定める方法は、…》 一般競争入札の方法に準じた方法とする。 ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。 1 契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡すること第6条第1項 《法第25条の規定により機構が承継法人に対…》 し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設以下この条において「事業用施設」という。を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けて 及び 第7条第1項 《機構に係る独立行政法人通則法1999年法…》 律第103号第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち法第13条第1項から第3項までに規定する業務次条において「特例業務」という。に係るものは、次のとおりとする。 1 法第13条 の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、 第7条第1項 《機構に係る独立行政法人通則法1999年法…》 律第103号第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち法第13条第1項から第3項までに規定する業務次条において「特例業務」という。に係るものは、次のとおりとする。 1 法第13条 各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

1号 法附則第4条第1項第1号の鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 特別債券(以下この条及び次条において「 特別債券 」という。)の発行に関する事項

2号 法附則第4条第1項第2号の 特別債券 の償還及び特別債券に係る利子の支払に関する事項

3号 法附則第4条第1項第3号の資金の貸付けに関する事項

4号 法附則第5条第1項第1号の助成金の交付に関する事項

5号 法附則第5条第1項第2号の資金の出資に関する事項

6号 法附則第5条第1項第3号の債権の出資に関する事項

7号 法附則第6条第1項の利子補給金の支給に関する事項

8号 法附則第7条第1項第1号の土地の取得に関する事項

9号 法附則第7条第1項第2号の土地の処分に関する事項

10号 法附則第7条第1項第3号の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項

2項 法附則第4条第1項、 第5条第1項 《法第23条の国土交通省令で定める方法は、…》 一般競争入札の方法に準じた方法とする。 ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。 1 契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡すること第6条第1項 《法第25条の規定により機構が承継法人に対…》 し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設以下この条において「事業用施設」という。を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けて 及び 第7条第1項 《機構に係る独立行政法人通則法1999年法…》 律第103号第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち法第13条第1項から第3項までに規定する業務次条において「特例業務」という。に係るものは、次のとおりとする。 1 法第13条 の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、 第8条 《 法第13条第1項から第3項までの規定に…》 より特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令2003年国土交通省令第102号第9条第1項本文中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは、「次に掲げる業務ごと及び日本 中「 特例業務 が行われる場合」とあるのは「特例業務が行われる場合並びに法附則第4条第1項、 第5条第1項 《法第23条の国土交通省令で定める方法は、…》 一般競争入札の方法に準じた方法とする。 ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。 1 契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡すること第6条第1項 《法第25条の規定により機構が承継法人に対…》 し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設以下この条において「事業用施設」という。を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けて 及び 第7条第1項 《機構に係る独立行政法人通則法1999年法…》 律第103号第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち法第13条第1項から第3項までに規定する業務次条において「特例業務」という。に係るものは、次のとおりとする。 1 法第13条 の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合」と、「次に掲げる業務ごと及び」とあるのは「次に掲げる業務ごと並びに」と、「第27条第1項の特例業務」とあるのは「第27条第1項の特例業務並びに同法附則第4条第1項、 第5条第1項 《法第23条の国土交通省令で定める方法は、…》 一般競争入札の方法に準じた方法とする。 ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。 1 契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡すること第6条第1項 《法第25条の規定により機構が承継法人に対…》 し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設以下この条において「事業用施設」という。を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けて 及び 第7条第1項 《機構に係る独立行政法人通則法1999年法…》 律第103号第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち法第13条第1項から第3項までに規定する業務次条において「特例業務」という。に係るものは、次のとおりとする。 1 法第13条 に規定する業務」とする。

4条 (機構の行う特別債券の発行等の認可)

1項 機構 は、法附則第4条第2項の規定による認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 特別債券 の発行の業務次に掲げる事項

特別債券 の引受人

特別債券 の金額

特別債券 発行予定期日

その他必要な事項

2号 特別債券 の償還及び特別債券に係る利子の支払の業務次に掲げる事項

特別債券 の償還及び特別債券に係る利子の支払に係る計画

その他必要な事項

3号 特別債券 の引受けに要する資金に充てるための無利子の資金の貸付けの業務次に掲げる事項

貸付先

貸付金の額

貸付予定期日

その他必要な事項

5条 (機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)

1項 機構 は、法附則第5条第2項の規定による認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 法附則第5条第1項第1号に規定する助成金の交付の業務次に掲げる事項

交付先

次に掲げる鉄道施設等(法附則第5条第1項第1号に規定する鉄道施設等をいう。以下この号において同じ。)の整備の別を明らかにした助成金の使途

(1) 北海道旅客鉄道株式会社の輸送の安全の確立のための鉄道施設等の整備(当該会社又は鉄道施設等を当該会社に貸し付ける者が行うものであって、国土交通大臣が告示で定めるものに限る。

(2) 老朽化した鉄道施設等の更新その他旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項に規定する会社(次条第1項第2号及び附則第7条第3号において「 会社 」という。)の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備(1)に掲げるものを除く。

助成金の額

助成金交付予定期日

その他必要な事項

2号 法附則第5条第1項第2号に規定する資金の出資の業務次に掲げる事項

出資先

出資金の使途

出資金の額

出資予定期日

その他必要な事項

3号 法附則第5条第1項第3号に規定する債権の出資の業務次に掲げる事項

出資先

出資する債権の内容及び価額

出資予定期日

その他必要な事項

2項 機構 は、前項第1号(イを除く。)、第2号ロ若しくはホ又は第3号ニに掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。

6条 (機構の行う利子補給金の支給の認可)

1項 機構 は、法附則第6条第2項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 支給先

2号 支給先と当該支給先から資金の貸付けを受けた者との間で締結した当該貸付けに係る契約の内容及び締結日

3号 利子補給金の額

4号 支給予定期日

5号 その他必要な事項

2項 機構 は、前項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。

7条 (機構の行う会社の土地の取得の認可)

1項 機構 は、法附則第7条第2項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 取得先

2号 取得しようとする土地の所在地及び面積

3号 前号の土地が、 会社 の所有する土地のうち 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第22条 《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》 れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画 の規定により承継されたものであって、当該会社の事業の用に供されていないものであることを証する事項

4号 取得の対価の額

5号 前号の対価の支払の時期

6号 取得予定期日

7号 その他必要な事項

8条 (特例業務勘定から建設勘定への繰入金の精算)

1項 機構 は、法附則第8条第1項又は第3項の規定により 第27条第1項 《機構は、第13条第1項から第3項までに規…》 定する業務以下「特例業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「特例業務勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する 特例業務 勘定(以下この条において単に「特例業務勘定」という。)から 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第17条第2項 《2 機構は、前項の規定にかかわらず、同項…》 第1号に掲げる業務に関する事業に要する費用に充てる資金として国から交付を受けた補助金等については、同項第4号に掲げる業務に係る勘定以下「助成勘定」という。に繰り入れ、当該補助金等の全部に相当する金額を に規定する建設勘定(以下この条において単に「建設勘定」という。)に繰入れを行った場合において、精算の結果当該繰入金に剰余を生じたときは、速やかに、その剰余額を建設勘定から特例業務勘定に繰り入れなければならない。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年11月14日国土交通省令第139号)

1項 この省令は、旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。

附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月29日国土交通省令第55号)

1項 この省令は、日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2015年12月28日国土交通省令第89号) 抄

1項 この省令は、旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年2月29日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月29日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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