制定文
内閣は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号)
第2条第2項
《2 前項の規定により政府が承継する債務の…》
うち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、1999年3月31日までの間において政令で定める日とする。
、
第8条第1項
《改正前施行法第38条第1項の規定により事…》
業団が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
、
第9条
《 改正前施行法第38条の2の規定により事…》
業団が負担することとされていた額のうち、1987年3月31日において改正前施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律第128号附則第14条の3第2項の国鉄共済組合の組合員同
、
第13条第2項
《2 機構は、前項の規定により同項に規定す…》
る業務を行う間、機構法第13条及び前項に規定する業務のほか、同項第2号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。
、
第21条第2項
《2 前項の規定により機構が投資することが…》
できる事業の範囲は、政令で定める。
、
第24条第1項
《削除…》
並びに附則第2条第7項及び第8項並びに第8条並びに日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号)第40条の規定に基づき、並びに 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 を実施するため、この政令を制定する。
1条 (法第2条第2項の政令で定める日)
1項 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 前項の規定により政府が承継する債務の…》
うち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、1999年3月31日までの間において政令で定める日とする。
の政令で定める日は、次のとおりとする。
1号 法
第2条第1項
《政府は、この法律の施行の時において、その…》
時における事業団の第1号から第4号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子この法律の施行の日以下「施行日」という。以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに
の規定により政府が承継する債務のうち、政府が別表第1の上欄に掲げる日に貸し付けた長期の資金に係るもので、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の中欄に掲げる金額であるものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる日
2号 法
第2条第1項
《政府は、この法律の施行の時において、その…》
時における事業団の第1号から第4号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子この法律の施行の日以下「施行日」という。以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに
の規定により政府が承継する債務のうち、政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券であってその名称、額面金額及び番号がそれぞれ別表第2の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げるものに係るものにあっては、それぞれ同表の第四欄に掲げる日
2条 (日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)
1項 法
第8条第1項
《改正前施行法第38条第1項の規定により事…》
業団が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 (以下「 機構 」という。)が負担することとされた費用のうち、機構が毎年度において支払うべき額は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この条において「 1996年厚生年金等改正法 」という。)附則第32条第2項の存続組合である日本鉄道共済組合( 1996年厚生年金等改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。次条第2項において「 1996年改正前の共済法 」という。)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この項において同じ。)又は1996年厚生年金等改正法附則第48条第1項の指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(
第4条
《 法第9条の規定により承継法人又は機構が…》
負担することとされた額について、各承継法人又は機構が負担する額のうち、各承継法人又は機構が毎年度において支払うべき額は、日本鉄道共済組合等が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額と
において「 日本鉄道共済組合等 」という。)が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
3条
1項 法
第9条
《 改正前施行法第38条の2の規定により事…》
業団が負担することとされていた額のうち、1987年3月31日において改正前施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律第128号附則第14条の3第2項の国鉄共済組合の組合員同
に規定する政令で定めるところにより算定した額の2分の1に相当する額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1号 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1998年政令第336号)第7条の規定による改正前の 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 (1987年政令第53号。以下「 改正前施行法経過措置政令 」という。)第13条の2第1項第1号に掲げる額に、負担配分率を乗じて得た額の2分の1に相当する額
2号 法 の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子(その額は、資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(1987年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率により生ずるものとして計算する。次条第2項第2号において同じ。)に相当する額
2項 前項第1号の負担配分率は、 法
第9条
《 改正前施行法第38条の2の規定により事…》
業団が負担することとされていた額のうち、1987年3月31日において改正前施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律第128号附則第14条の3第2項の国鉄共済組合の組合員同
の規定により承継法人( 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 (1991年法律第45号)附則第19条の規定による改正前の 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第11条第2項
《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》
もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業
の承継法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(2002年法律第180号。以下「 機構法 」という。)附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る指定法人( 1996年改正前の共済法 第111条の6第1項の指定法人をいう。次条第2項第1号において同じ。)をいう。次条において同じ。)が負担することとされた額の算定の基礎となる者(次条第2項第1号において「 負担対象職員 」という。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して 改正前施行法経過措置政令 第13条の2第2項第1号又は第2号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額(次条第2項第1号において「 基礎算定額 」という。)を、改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項各号に掲げる額を合算した額で除して得た率とする。
4条
1項 法
第9条
《 改正前施行法第38条の2の規定により事…》
業団が負担することとされていた額のうち、1987年3月31日において改正前施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律第128号附則第14条の3第2項の国鉄共済組合の組合員同
の規定により承継法人又は 機構 が負担することとされた額について、各承継法人又は機構が負担する額のうち、各承継法人又は機構が毎年度において支払うべき額は、 日本鉄道共済組合等 が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
2項 前項の各承継法人が負担する額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、 日本鉄道共済組合等 と承継法人との間に別段の合意がある場合には、この限りでない。
1号 前条第1項第1号に掲げる額に、1987年4月1日(指定法人にあっては、その事業の開始日)において当該承継法人( 機構 法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団にあっては、 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律
第5条第1項
《機構は、第2条の規定による新幹線鉄道施設…》
の譲渡の実施の時において解散する。
の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構)に使用される者(役員を含む。)となった 負担対象職員 (指定法人以外の承継法人にあっては、指定法人の事業の開始日に当該指定法人に使用される者(役員を含む。)となったものを除く。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して 改正前施行法経過措置政令 第13条の2第2項第1号又は第2号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額を 基礎算定額 で除して得た率を乗じて得た額
2号 法 の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子に相当する額
5条 (資金の貸付け)
1項 法
第13条第2項
《2 機構は、前項の規定により同項に規定す…》
る業務を行う間、機構法第13条及び前項に規定する業務のほか、同項第2号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。
の規定による資金の貸付けは、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第3項
《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》
う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は前
の会社(資金の貸付けを受けようとする時において、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行しているものを除く。)に対する当該会社の事業の用に供する施設の整備その他当該会社の経営基盤の強化を図るために必要な資金の貸付けとする。
6条 (投資の対象)
1項 法
第21条第1項
《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構…》
の委託により第13条第1項及び第2項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。
の規定により 機構 が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。
1号 機構 の所有する土地(法附則第2条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものに限る。)に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に係る調査、企画若しくは広報又は測量、設計若しくは工事を行う事業
2号 機構 の所有する資産( 法
第13条第1項
《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》
る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定
及び第2項に規定する業務に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業
3号 機構 の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業
7条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例)
1項 法
第13条第1項
《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》
る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定
及び第2項並びに法附則第7条第1項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法施行令(2003年政令第293号)第28条第1項中「次に掲げる法令の規定」とあるのは、「次に掲げる法令の規定並びに 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第78条第1項
《この法律の規定は、国及び地方公共団体には…》
、適用しない。
及び 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第69条第3項
《3 この法律の規定は、国及び地方公共団体…》
については、適用しない。
の規定」とする。