附 則
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (資産の査定の公表の実施時期)
1項 法
第7条
《資産の査定の公表 金融機関は、前条の規…》
定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
に規定する公表は、別表に定める銀行にあっては1999年3月期決算に係る資産の査定から、その他の銀行にあっては1999年9月期中間決算に係る資産の査定から、協同組織金融機関にあっては2000年3月期決算に係る資産の査定から、実施するものとする。
3条 (経過措置)
1項 法附則第4条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(1998年法律第5号。以下「 旧法 」という。)第3条第1項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行( 旧法 第2条第6項に規定する協定銀行をいう。次条において同じ。)の業務(法附則第4条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧法第3条第2項第3号に規定する取得優先株式等をいう。次条において同じ。)及び取得貸付債権(同項第4号に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る 機構 の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則(1998年大蔵省令第5号。以下「 旧施行規則 」という。)の規定(
第2条
《資産の査定の報告の期日 法第6条第1項…》
に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について9月30日とする。
、
第6条
《資産の査定の公表事項 法第7条に規定す…》
る主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、中間決算処理後又は決算処理後のものとする。
から
第8条
《管理を命ずる処分の取消しの公告の方法 …》
前条の規定は、法第9条第2項において準用する法第3項の規定による管理を命ずる処分の取消しの公告について準用する。
までの規定を除く。)は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則を廃止する省令(1998年大蔵省令第121号)の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧施行規則 第1条中「、「協定」又は「金融危機管理基金」」とあるのは「又は「協定」」と、「、
第3条第1項
《法第6条第1項に規定する資産査定等報告書…》
は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては9月30日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第1号により、及び事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第2号により、当該日経過後3月以
又は
第28条
《経由官庁 金融機関、機構、金融整理管財…》
人、特別公的管理銀行その他の者は、法、令又はこの規則に基づき法第6条第1項の規定による資産査定等報告書その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
」とあるのは「又は
第3条第1項
《法第6条第1項に規定する資産査定等報告書…》
は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては9月30日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第1号により、及び事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第2号により、当該日経過後3月以
」と、「、協定又は金融危機管理基金」とあるのは「又は協定」と、旧施行規則第3条第1項中「 法
第10条
《株主の名義書換の禁止 被管理金融機関が…》
銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
に規定する特別の勘定以下「 金融危機管理勘定 」という。)」とあるのは「 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)
第64条
《区分経理 機構は、第60条の規定による…》
業務以下「金融再生業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融再生勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する特別の勘定(以下「 金融再生勘定 」という。)」と、「金融危機管理勘定」とあるのは「 金融再生勘定 」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、旧施行規則第3条第2項中「「貸借対照表勘定」」とあるのは「「及び危機対応勘定(法第121条に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」」と、「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(1998年法律第5号)第10条に規定する特別の勘定(以下「 金融危機管理勘定 」という。)に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)
第64条
《区分経理 機構は、第60条の規定による…》
業務以下「金融再生業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融再生勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する特別の勘定(以下「 金融再生勘定 」という。)」と、「「収入支出予算は」」とあるのは「「及び危機対応勘定」」と、「収入支出予算は、金融危機管理勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とあるのは「、危機対応勘定及び金融再生勘定」と、旧施行規則第4条第1項中「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、旧施行規則第4条第2項中「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、「整理し、なお不足があるときは、法第30条第2項の規定により
第6条第1号
《資産の査定の公表事項 第6条 法第7条に…》
規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、中間決算処理後又は決算処理後のものとする。
に定める金額を限り金融危機管理基金を使用して整理するものとする。」とあるのは「整理することができる。」と、旧施行規則第5条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
4条
1項 旧法 第3条第1項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行の業務(法附則第4条の規定の施行の際有する取得優先株式等及び取得貸付債権に係るものに限る。)及び当該業務に係る 機構 の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第2条に規定する定義に関する省令(1998年大蔵省令・農林水産省令・労働省令第1号)の規定は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第2条に規定する定義に関する省令を廃止する省令(1998年大蔵省令・農林水産省令・労働省令第2号)の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1999年10月27日金融再生委員会規則第2号)
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月23日金融再生委員会規則第2号)
1項 この規則は、2000年6月30日から施行する。
附 則(2000年11月8日金融再生委員会規則第5号)
1項 この規則は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月1日内閣府令第11号)
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄
1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。
3項 この府令による改正前の 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
第4条第1項第1号
《法第6条第2項に規定する主務省令で定める…》
資産の査定の基準は、金融機関労働金庫及び労働金庫連合会を除く。以下同じ。の有する債権銀行法施行規則1982年大蔵省令第10号第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の二、長期信用銀行法施行
に掲げるものに区分されていた債権は、この府令による改正後の 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
第4条第1項第1号
《法第6条第2項に規定する主務省令で定める…》
資産の査定の基準は、金融機関労働金庫及び労働金庫連合会を除く。以下同じ。の有する債権銀行法施行規則1982年大蔵省令第10号第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の二、長期信用銀行法施行
に掲げるものとみなす。
附 則(2005年4月14日内閣府令第59号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日内閣府令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年4月17日内閣府令第38号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。