1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下するとともに、我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にあることにかんがみ、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破綻の処理の原則を定めるとともに、金融機関の金融整理管財人による管理及び破綻した金融機関の業務承継、銀行の特別公的管理並びに金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置の制度を設けること等により信用秩序の維持と預金者等の保護を確保することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 銀行 」とは、 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行及び 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。
2項 この法律において「 金融機関 」とは、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
に規定する 金融機関 をいう。
3項 この法律において「 預金等 」とは、 預金保険法
第2条第2項
《2 この法律において「預金等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付
に規定する 預金等 をいう。
4項 この法律において「 預金者等 」とは、 預金保険法
第2条第3項
《3 この法律において「預金者等」とは、預…》
金者その他の預金等に係る債権者をいう。
に規定する 預金者等 をいう。
5項 この法律において「 被管理 金融機関 」とは、
第8条第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
の規定により金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。
6項 この法律において「 子会社 」とは、 銀行 法第2条第8項に規定する 子会社 又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。
7項 この法律において「 承継 銀行 」とは、営業若しくは事業の譲受け又は合併(以下「 営業の譲受け等 」という。)により 被管理金融機関 の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であって、預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)の 子会社 として設立されたものをいう。
8項 この法律において「 特別公的管理 銀行 」とは、
第36条第1項
《内閣総理大臣は、銀行がその財産をもって債…》
務を完済することができない場合その他銀行がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は銀行が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件に該当すると認
又は
第37条第1項
《内閣総理大臣は、銀行がその業務又は財産の…》
状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認める場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、特別公的管理開始決定をすることができる。 1 当該銀行について営業譲渡等
の規定により特別公的管理の開始の決定をされた銀行をいう。
2章 金融機関の破綻の処理
3条 (金融機関の破綻処理の原則)
1項 我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる 金融機関 の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、2001年3月31日までに、集中的に実施するものとする。
1号 破綻した 金融機関 の不良債権等の財務内容その他の経営の状況を開示すること。
2号 経営の健全性の確保が困難な 金融機関 を存続させないものとすること。
3号 破綻した 金融機関 の株主及び経営者等の責任を明確にするものとすること。
4号 預金者等 を保護するものとすること。
5号 金融機関 の金融仲介機能を維持するものとすること。
6号 金融機関 の破綻処理に係る費用が最小となるようにすること。
4条 (内閣総理大臣に対する意見の申出)
1項 日本 銀行 及び 機構 は、前条の原則により講ずべき施策に関する事項その他破綻した 金融機関 の処理の方法に関し、内閣総理大臣に対して意見を述べることができる。
5条 (国会に対する報告)
1項 政府は、おおむね6月に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した 金融機関 の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。
3章 金融機関の財務内容等の透明性の確保
6条 (資産の査定の報告)
1項 金融機関 は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
第68条第1項
《金融機関は、2001年3月31日までを限…》
り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
において同じ。)に提出しなければならない。
2項 前項の「資産の査定」とは、主務省令で定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。
7条 (資産の査定の公表)
1項 金融機関 は、前条の規定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
4章 金融整理管財人による管理
8条 (業務及び財産の管理を命ずる処分)
1項 内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る 金融機関 が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第3項(次条第2項において準用する場合を含む。)、同条第1項、
第11条第2項
《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》
時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、機構の意見を聴かなければならない。
から第4項まで、
第13条
《金融整理管財人の報告義務 金融整理管財…》
人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。 1 被管理金融機関が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯 2 被管理金融機関の業務及び財産の状況 3 被管理
、
第14条第1項
《内閣総理大臣は、被管理金融機関に係る営業…》
譲渡等のため必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、次に掲げる事項を含む被管理金融機関の業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。 1 被管理金融機関の資金の貸付けその他の業務
から第3項まで、第5項及び第6項、
第15条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、必…》
要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
、
第19条第1項
《金融整理管財人は、自己又は第三者のために…》
被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。
、
第25条
《管理の終了 金融整理管財人は、管理を命…》
ずる処分があった日から1年以内に、被管理金融機関の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大
並びに
第69条
《通知及び登記 内閣総理大臣は、管理を命…》
ずる処分をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は特別公的管理開始決定をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在
において同じ。)は、2001年3月31日までを限り、信用秩序の維持及び 預金者等 の保護を図るため、金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合その他金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし 預金等 の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 (以下「 管理を命ずる処分 」という。)をすることができる。
1号 当該 金融機関 の業務の運営が著しく不適切であること。
2号 当該 金融機関 について、営業譲渡等(他の金融機関への営業若しくは事業の譲渡若しくは他の金融機関との合併又は他の金融機関若しくは 銀行 持株会社等に株式を取得されることによりその 子会社 となることをいう。以下同じ。)が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2項 前項に規定する「 銀行 持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
1号 銀行 法第2条第11項に規定する銀行持株会社
2号 株式を取得することにより 銀行 を 子会社 とする持株会社(銀行法第52条の2第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社
3号 長期信用 銀行 法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社
4号 株式を取得することにより長期信用 銀行 を 子会社 とする持株会社( 長期信用銀行法
第16条の2第1項
《1の長期信用銀行の総株主の議決権の100…》
分の5を超える議決権又は1の長期信用銀行持株会社第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者他人仮設人を
に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 管理を命ずる処分 をしたときは、主務省令で定めるところにより、これを公告しなければならない。
9条 (管理を命ずる処分の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2項 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
10条 (株主の名義書換の禁止)
1項 被管理金融機関 が 銀行 である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
11条 (金融整理管財人の選任等)
1項 第8条第1項
《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》
融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第3項次条第2項において準用する場合を含む。、同条第1項、第11条第2項から第4項まで、第13条、第14条第
の規定による 管理を命ずる処分 があったときは、 被管理金融機関 を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。商法(1899年法律第48号)第247条( 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第49条
《総代会 金庫は、定款の定めるところによ…》
り、総会に代るべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。 3 前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければ
、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第54条
《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》
取消しの訴え 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第
及び 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第54条
《総会の決議についての会社法の準用 総会…》
の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る
において準用する場合を含む。)、商法第280条ノ十五(同法第211条第3項において準用する場合を含む。)、第363条、第372条、第374条ノ十二(同法第374条ノ28第3項において準用する場合を含む。)、第380条(同法第289条第4項、 信用金庫法
第52条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第1項の金庫…》
が前項の規定による公告を、官報のほか、第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
(同法第58条第5項において準用する場合を含む。)、 中小企業等協同組合法 第57条第3項(同法第57条の3第4項において準用する場合を含む。)及び 労働金庫法
第57条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第1項の金庫…》
が前項の規定による公告を、官報のほか、第91条の4第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
(同法第62条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、商法第415条( 信用金庫法
第61条
《新設合併 二以上の金庫が新設合併二以上…》
の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には
、 中小企業等協同組合法
第66条
《合併の認可 組合の合併については、行政…》
庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。
及び 労働金庫法
第65条
《合併の無効の訴え 金庫の合併の無効の訴…》
えについては会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第
において準用する場合を含む。)及び商法第428条( 信用金庫法
第28条
《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》
の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1
、 中小企業等協同組合法
第32条
《設立の無効の訴え 組合の設立の無効の訴…》
えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839
及び 労働金庫法
第28条
《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》
の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1
において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会(
第16条第1項
《死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を…》
有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。 この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合
において「 信用協同組合連合会 」という。)又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「 信用金庫等 」という。)である場合にあっては、理事)の権利についても、同様とする。
2項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 と同時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、 機構 の意見を聴かなければならない。
3項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が 被管理金融機関 の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。
4項 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、主務省令で定めるところにより、 被管理金融機関 にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。
5項 会社更生法 (2002年法律第154号)
第69条
《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》
るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足
、
第70条
《管財人代理 管財人は、必要があるときは…》
、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の管財人代理を選任することができる。 ただし、第67条第3項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。 2 前項の管財人代理の選任については
、
第80条
《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》
者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。
並びに
第81条第1項
《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》
酬を受けることができる。
及び第5項の規定は金融整理管財人について、 民法 (1896年法律第89号)
第44条第1項
《機構は、第38条第2項の規定による公告が…》
あったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第1項の規定による決定の内容その他内閣府令で定める事項について、旧株主その他関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
の規定は 被管理金融機関 について、それぞれ準用する。この場合において、 会社更生法
第69条第1項
《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》
を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る 金融機関 が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第70条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第5項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、 民法
第44条第1項
《機構は、第38条第2項の規定による公告が…》
あったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第1項の規定による決定の内容その他内閣府令で定める事項について、旧株主その他関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
中「理事その他の代理人」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。
12条
1項 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。
2項 機構 は、 預金保険法
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規
に規定する業務及び
第60条
《 内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等…》
を援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げる
に規定する業務のほか、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となりその業務を行うことができる。
13条 (金融整理管財人の報告義務)
1項 金融整理管財人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。
1号 被管理金融機関 が 管理を命ずる処分 を受ける状況に至った経緯
2号 被管理金融機関 の業務及び財産の状況
3号 被管理金融機関 に係る営業譲渡等の見込み
4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
5号 その他必要な事項
2項 内閣総理大臣は、金融整理管財人に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。
14条 (業務及び財産の管理に関する計画の作成等)
1項 内閣総理大臣は、 被管理金融機関 に係る営業譲渡等のため必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、次に掲げる事項を含む被管理金融機関の業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。
1号 被管理金融機関 の資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続に係る方針に関すること。
2号 被管理金融機関 の業務の整理及び合理化に関する方針その他被管理金融機関に係る営業譲渡等を円滑に行うための方策に関すること。
2項 金融整理管財人は、前項の計画を作成したときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
3項 金融整理管財人は、やむを得ない事情が生じた場合には、内閣総理大臣の承認を得て、第1項の計画を変更し、又は廃止することができる。
4項 金融整理管財人は、第2項の規定による承認又は前項の規定による変更の承認があったときは、遅滞なく、当該承認を得た第1項の 計画 又は前項の規定による変更後の計画(以下この条及び次条において「 計画 」という。)を実行に移さなければならない。
5項 内閣総理大臣は、金融整理管財人に対し、 計画 の実行に関し必要な措置を命ずることができる。
6項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、 計画 の変更又は廃止を命ずることができる。
15条 (報告又は資料の提出)
1項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、 被管理金融機関 の業務及び財産の状況、 計画 の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
16条 (金融整理管財人の調査等)
1項 金融整理管財人は、 被管理金融機関 の取締役及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(1974年法律第22号。以下「 商法特例法 」という。)第1条の2第3項に規定する 委員会等設置会社 (以下「 委員会等設置会社 」という。)である場合にあっては取締役及び執行役、被管理金融機関が 信用金庫等 である場合にあっては理事及び監事)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは 信用協同組合連合会 又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあっては、参事。)その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2項 金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
17条 (金融整理管財人等の秘密保持義務)
1項 金融整理管財人及び金融整理管財人代理は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職を退いた後も、同様とする。
2項 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
18条 (被管理金融機関の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
1項 金融整理管財人は、 被管理金融機関 の取締役若しくは監査役(被管理金融機関が 委員会等設置会社 である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が 信用金庫等 である場合にあっては理事又は監事)又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2項 金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
19条 (金融整理管財人と被管理金融機関との取引)
1項 金融整理管財人は、自己又は第三者のために 被管理金融機関 と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、 民法
第108条
《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》
について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項
の規定は、適用しない。
2項 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
20条 (会社整理に関する商法の規定の不適用)
1項 商法第381条第1項、第386条第1項(第6号から第9号までを除く。)及び第2項、第387条第1項、第388条から第391条まで、第397条並びに第398条(これらの規定を 信用金庫法
第62条
《解散の事由 金庫は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 総会の決議 2 合併合併により当該金庫が消滅する場合に限る。 3 破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 事業の全部の譲渡 6 事業免許の取消し
、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)第6条の2第4項及び 労働金庫法
第66条
《解散の事由 金庫は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 総会の決議 2 合併合併により当該金庫が消滅する場合に限る。 3 破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 事業の全部の譲渡 6 事業免許の取消し
において準用する場合を含む。)の規定は、 管理を命ずる処分 があった場合における当該管理を命ずる処分に係る 被管理金融機関 については、適用しない。
21条 (株主総会等の特別決議等に関する特例)
1項 被管理金融機関 における商法第214条第1項、第245条第1項、第280条ノ2第2項(同法第211条第3項において準用する場合を含む。)、第346条若しくは第375条第1項の規定による決議、同法第343条、第345条第2項、第353条第5項(同法第365条第3項において準用する場合を含む。)、第405条若しくは第408条第4項に規定する決議、 信用金庫法
第48条
《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》
知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知
、 中小企業等協同組合法
第53条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条
若しくは 労働金庫法
第53条
《特別の議決 次の事項については、総会員…》
個人会員を除く。の半数以上の代議員臨時代議員を含む。が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第12
の規定による議決又は 金融機関 の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号)第7条第3項(第1号において準用する商法第408条第4項に係る部分に限る。)若しくは 金融機関の合併及び転換に関する法律 第7条第6項の規定による合併決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(以下「 株主等 」という。)の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2項 被管理金融機関 における商法第348条第1項、第353条第6項、第365条第2項若しくは第408条第5項の規定による決議又は 金融機関 の合併及び転換に関する法律第7条第3項(第1号において準用する商法第408条第5項に係る部分及び 金融機関の合併及び転換に関する法律 第7条第3項第2号に係る部分に限る。)の規定による合併決議若しくは同条第5項に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3項 第1項の規定により仮にした決議、議決又は合併決議(以下「 仮決議等 」という。)があった場合においては、各 株主等 に対し、当該 仮決議等 の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から1月以内に再度の株主総会又は総会若しくは総代会(以下「 株主総会等 」という。)を招集しなければならない。
4項 前項の 株主総会等 において第1項に規定する多数をもって 仮決議等 を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議、議決又は合併決議があったものとみなす。
5項 前2項の規定は、第2項の規定により仮にした決議又は合併決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項に規定する多数」とあるのは、「第2項に規定する多数」と読み替えるものとする。
22条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可)
1項 銀行 である 被管理金融機関 がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、商法第245条、第375条及び第405条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
1号 営業の全部又は重要な一部の譲渡
2号 資本の減少
3号 解散
2項 信用金庫等 である 被管理金融機関 がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、 信用金庫法
第48条
《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》
知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知
、 中小企業等協同組合法
第53条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条
及び 労働金庫法
第53条
《特別の議決 次の事項については、総会員…》
個人会員を除く。の半数以上の代議員臨時代議員を含む。が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第12
の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
1号 解散
2号 事業の全部の譲渡
3項 金融整理管財人は、商法第257条第1項及び第257条ノ3第1項(これらの規定を同法第280条第1項において準用する場合を含む。)、 商法特例法 第21条の13第6項、 信用金庫法
第38条第1項
《金庫は、内閣府令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び業務報告並びにこれら
、 中小企業等協同組合法
第41条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、適…》
時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
並びに 労働金庫法
第41条第1項
《金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めると…》
ころにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同
の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、 被管理金融機関 の取締役又は監査役(被管理金融機関が 委員会等設置会社 である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が 信用金庫等 である場合にあっては理事又は監事)を解任することができる。
4項 前3項に規定する許可(以下この条及び次条において「 代替許可 」という。)があったときは、当該 代替許可 に係る事項について 株主総会等 の決議又は議決があったものとみなす。
5項 代替許可 に係る事件は、当該 被管理金融機関 の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
6項 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)第133条ノ2第4項及び第5項の規定は、 代替許可 の申立てがあった場合について準用する。
7項 代替許可 の申立てに係る裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
8項 前3項に規定するもののほか、 代替許可 に係る事件に関しては、 非訟事件手続法 第1編(
第2条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
から
第4条
《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、非訟…》
事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。
まで、
第15条
《専門委員の除斥及び忌避 非訟事件の手続…》
における専門委員の除斥及び忌避については、第11条、第12条、第13条第8項及び第9項並びに前条第2項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第2項ただし書中「前項において準用する前条第5
及び
第16条
《当事者能力及び手続行為能力の原則等 当…》
事者能力、非訟事件の手続における手続上の行為以下「手続行為」という。をすることができる能力以下この項及び第74条第1項において「手続行為能力」という。、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をする
を除く。)の規定を準用する。
23条 (代替許可に係る登記の特例)
1項 前条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項第1号に掲げる事項又は同条第3項に定める事項に係る 代替許可 があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
24条 (債権者保護手続の特例)
1項 銀行 である 被管理金融機関 が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
25条 (管理の終了)
1項 金融整理管財人は、 管理を命ずる処分 があった日から1年以内に、 被管理金融機関 の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。
26条 (主務省令への委任)
1項 この章の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、主務省令で定める。
5章 破綻した金融機関の業務承継
27条 (承継銀行の設立の決定)
1項 内閣総理大臣は、2001年3月31日までを限り、 被管理金融機関 が
第8条第1項第2号
《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》
融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第3項次条第2項において準用する場合を含む。、同条第1項、第11条第2項から第4項まで、第13条、第14条第
に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継( 承継銀行 が 営業の譲受け等 により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。
1号 機構 が当該 被管理金融機関 から業務を引き継ぐため 営業の譲受け等 を行う 承継銀行 を 子会社 として設立し、当該承継銀行が当該営業の譲受け等を行うべき旨の決定
2号 承継銀行 が当該 被管理金融機関 から業務を引き継ぐため 営業の譲受け等 (前号に規定する営業の譲受け等を除く。)を行うべき旨の決定
2項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。
3項 金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に前2項の規定による決定を行うことを求めることができる。
28条 (被管理金融機関の資産の判定)
1項 機構 は、前条第1項又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定があったときは、内閣総理大臣に対し、当該 被管理金融機関 の貸出債権その他の資産の内容を審査し、 承継銀行 が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めるものとする。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、円滑な業務承継を図る観点及び 承継銀行 の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の判定を行うものとする。
3項 内閣総理大臣は、前項の判定を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
4項 前項の基準は、第2項の判定の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況及び当該債務者の財務内容の健全性に関する基準を含むものでなければならない。
29条 (承継銀行の設立等)
1項 機構 は、
第27条第1項
《内閣総理大臣は、2001年3月31日まで…》
を限り、被管理金融機関が第8条第1項第2号に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ
又は第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、2001年3月31日までに、 承継銀行 となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を 子会社 として設立するための出資をしなければならない。
2項 機構 は、前項に規定するほか、 承継銀行 に対する出資を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前2項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
4項 機構 は、第1項又は第2項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
30条 (承継銀行の経営管理)
1項 機構 は、 承継銀行 が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
1号 第27条第1項
《内閣総理大臣は、2001年3月31日まで…》
を限り、被管理金融機関が第8条第1項第2号に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ
又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた 被管理金融機関 から業務を引き継ぐため 営業の譲受け等 を行うこと。
2号 第28条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による求め…》
があったときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の判定を行うものとする。
の規定により 承継銀行 が保有する資産として適当であると判定された資産を引き継ぐこと。
3号 資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、次項に規定する指針に従うこと。
2項 機構 は、 承継銀行 の資金の貸付けその他の業務についての指針を次の各号に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
1号 当該指針は、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという 承継銀行 の目的を踏まえ、
第28条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の判定を行うため…》
の基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立って作成されるものであること。
2号 当該指針は、 承継銀行 が資金の貸付けその他の業務のうち 機構 の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。
3項 機構 は、 承継銀行 に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。
4項 機構 は、 承継銀行 の経営管理の円滑な実施等のための人材の確保に資するため、法務、金融、会計等に精通している者に関する情報収集を行わなければならない。
31条 (経営管理の終了等)
1項 機構 は、 承継銀行 が最初に業務を引き継いだ 被管理金融機関 に対する 管理を命ずる処分 の日から1年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了しなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終了することができない場合には、1年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
1号 当該 承継銀行 の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が 機構 の 子会社 でないものに限る。)
2号 当該 承継銀行 の営業の全部の譲渡
3号 当該 承継銀行 の株式の譲渡その他の処分(当該処分により当該承継銀行が 機構 の 子会社 でなくなるものに限る。)
4号 株主総会の決議による当該 承継銀行 の解散
2項 機構 は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定により 承継銀行 の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であった 銀行 を含む。)の株式の譲渡その他の処分(同項第3号に掲げるものを除く。)を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
32条 (協定)
1項 機構 は、 承継銀行 と次に掲げる事項を含む 協定 (以下この章において「 協定 」という。)を締結するものとする。
1号 協定 を締結した 承継銀行 (以下「 協定承継銀行 」という。)は、
第30条第1項
《機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に…》
実施できるようその経営管理を行わなければならない。 1 第27条第1項又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲
各号に掲げる事項を実施すること。
2号 協定 承継 銀行 は、 機構 が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
3号 協定 承継 銀行 は、次条第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について 機構 の承認を受けること。
2項 機構 は、 協定 を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
33条 (資金の貸付け及び債務の保証)
1項 機構 は、 協定 承継 銀行 から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2項 機構 は、前項の規定により 協定 承継 銀行 との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
34条 (損失の補てん)
1項 機構 は、 協定 承継 銀行 に対し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。ただし、当該損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
35条 (報告の徴求)
1項 機構 は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、 承継銀行 に対し、 協定 の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
6章 特別公的管理
36条 (特別公的管理の開始の決定)
1項 内閣総理大臣は、 銀行 がその財産をもって債務を完済することができない場合その他銀行がその業務若しくは財産の状況に照らし 預金等 の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は銀行が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、特別公的管理の開始の決定(以下「 特別公的管理開始決定 」という。)をすることができる。
1号 当該 銀行 について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じさせるおそれがあること。
イ 他の 金融機関 等の連鎖的な破綻を発生させることとなる等により、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態
ロ 当該 銀行 が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率である等の理由により、他の 金融機関 による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態
2号 この章に定める特別公的管理以外の方法によっては前号イ又はロに掲げる事態を回避することができないこと。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 特別公的管理開始決定 をしたときは、内閣府令で定めるところにより、これを公告しなければならない。
37条
1項 内閣総理大臣は、 銀行 がその業務又は財産の状況に照らし 預金等 の払戻しを停止するおそれが生ずると認める場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、 特別公的管理開始決定 をすることができる。
1号 当該 銀行 について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、前条第1項第1号イに掲げる事態を生じさせるおそれがあり、かつ、国際金融市場に重大な影響を及ぼすこととなる事態を生じさせるおそれがあること。
2号 この章に定める特別公的管理以外の方法によっては前号に掲げる事態を回避することができないこと。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定により 特別公的管理開始決定 をした場合について準用する。
38条 (特別公的管理銀行の株式の取得の決定)
1項 内閣総理大臣は、 特別公的管理開始決定 と同時に、 機構 が当該特別公的管理開始決定に係る 特別公的管理銀行 の株式を取得することを決定するものとする。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による決定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を 機構 及び当該 特別公的管理銀行 に通知するとともに、これを公告しなければならない。
39条 (株式の取得等)
1項 前条第2項の規定による公告があった場合には、 特別公的管理銀行 の株式は、当該公告があった時(以下「 公告時 」という。)に、 機構 が取得する。
2項 前項の規定により 機構 が取得した株式(以下「 取得株式 」という。)に係る株券は、 公告時 において無効とする。
3項 第1項の規定による株式の取得については、商法第205条第1項及び第206条第1項の規定は、適用しない。
40条 (株式の対価)
1項 株価算定委員会は、 公告時 における当該 特別公的管理銀行 の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、 取得株式 の対価を決定するものとする。
2項 内閣総理大臣は、前項の算定基準を定めたときは、これを公示するものとする。
3項 第38条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による決定…》
をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を機構及び当該特別公的管理銀行に通知するとともに、これを公告しなければならない。
の規定は、第1項の規定により 取得株式 の対価を決定した場合について準用する。
41条 (株式の対価の支払の請求)
1項 公告時 において 特別公的管理銀行 の株主(端株主を含む。)であった者(以下「 旧株主 」という。)は、前条第1項の決定があったときは、 機構 に対し、 取得株式 の対価の支払を請求することができる。
2項 第39条第2項
《2 前項の規定により機構が取得した株式以…》
下「取得株式」という。に係る株券は、公告時において無効とする。
の規定により無効とされた株券の占有者は、 公告時 における適法な所持人と推定する。
3項 第1項の規定による 取得株式 の対価の支払方法その他取得株式の対価の支払に関し必要な事項は、政令で定める。
42条 (担保権の消滅等)
1項 第39条第1項
《前条第2項の規定による公告があった場合に…》
は、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時以下「公告時」という。に、機構が取得する。
の規定により 機構 が 特別公的管理銀行 の株式を取得したときは、当該株式を目的とする質権その他の担保権は、消滅する。
2項 前項の場合において、これらの権利は、前条第1項の規定により 旧株主 が受けるべき 取得株式 の対価に対しても行うことができる。ただし、その支払の前に差押えをしなければならない。
43条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、 取得株式 につき質権その他の担保権を有する者その他の政令で定める関係人がある場合における取得株式の対価の支払について必要な事項は、政令で定める。
44条 (旧株主等に周知させるための措置)
1項 機構 は、
第38条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による決定…》
をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を機構及び当該特別公的管理銀行に通知するとともに、これを公告しなければならない。
の規定による公告があったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第1項の規定による決定の内容その他内閣府令で定める事項について、 旧株主 その他関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
45条 (特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特例)
1項 機構 は、商法第254条第1項(同法第280条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、 特別公的管理銀行 の取締役及び監査役を選任することができる。この場合において、特別公的管理銀行の取締役又は監査役の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。
2項 機構 は、商法第257条第1項(同法第280条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、 特別公的管理銀行 の取締役又は監査役を解任することができる。
46条 (特別公的管理銀行の報告義務)
1項 特別公的管理銀行 は、 特別公的管理開始決定 の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。
1号 特別公的管理銀行 について 特別公的管理開始決定 が行われる状況に至った経緯
2号 特別公的管理銀行 の業務及び財産の状況
3号 前2号に定めるもののほか、内閣府令で定める事項
4号 その他必要な事項
2項 内閣総理大臣は、 特別公的管理銀行 に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。
47条 (経営合理化計画の作成等)
1項 特別公的管理銀行 は、内閣府令で定めるところにより、経営合理化 計画 を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の経営合理化 計画 (以下この条及び
第49条第1項
《内閣総理大臣は、必要があると認めるときは…》
、特別公的管理銀行に対し、その業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
において「 計画 」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 特別公的管理銀行 の資金の貸付けその他の業務の実施に係る方針
2号 特別公的管理銀行 の業務の整理及び合理化に係る方針
3号 その他内閣府令で定める事項
3項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、 特別公的管理銀行 に対し、 計画 の変更を命ずることができる。
48条 (特別公的管理銀行の業務)
1項 特別公的管理銀行 は、資金の貸付けその他の業務を行う基準を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
49条 (報告又は資料の提出等)
1項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、 特別公的管理銀行 に対し、その業務及び財産の状況、 計画 の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 預金保険法
第37条第3項
《3 機構は、次に掲げる者第3号及び第4号…》
に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。以下この項において「対象者」という。及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者当該破産手続開始の決定を受ける
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 特別公的管理銀行 の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者について準用する。
50条 (特別公的管理銀行の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
1項 特別公的管理銀行 は、その取締役若しくは監査役又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2項 特別公的管理銀行 の取締役及び監査役は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
51条 (準用規定)
1項 第24条
《債権者保護手続の特例 銀行である被管理…》
金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
の規定は、 特別公的管理銀行 が資本減少の決議をした場合について準用する。
52条 (特別公的管理の終了)
1項 内閣総理大臣は、2001年3月31日までに、 機構 又は 特別公的管理銀行 に次に掲げる措置を行わせることにより、この章に定める特別公的管理を終えるものとする。
1号 特別公的管理銀行 の営業の譲渡
2号 特別公的管理銀行 の株式の譲渡その他の処分
7章 金融機関等の資産の買取りに関する緊急措置
53条 (金融機関等の資産の買取りに関する業務)
1項 機構 は、 金融機関 その他の者の資産を買い取ることにより
第1条
《目的 この法律は、金融機関の破綻たんが…》
相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下するとともに、我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にあることにかんがみ、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破
の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
1号 次に掲げる 金融機関 その他の者(以下「 金融機関等 」という。)から資産を買い取ること。
イ 被管理金融機関
ロ 協定 承継 銀行
ハ 特別公的管理銀行
ニ イからハまでに掲げる 金融機関 以外の金融機関、農林中央金庫、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合連合会及び 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
の事業を行う漁業協同組合連合会
ホ 株式会社産業再生 機構
ヘ 株式会社地域経済活性化支援 機構
ト 株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構
2号 預金保険法 附則第7条第1項の規定により同項の整理回収業務に関する 協定 を締結した 銀行 と 金融機関 等からの資産の買取り並びに当該買い取った資産の管理及び処分を行う業務等に関する協定(以下「 特定整理回収協定 」という。)を締結し、当該 特定整理回収協定 を締結した銀行(以下「 特定協定銀行 」という。)に対し、 機構 に代わって当該資産の買取りを行うことを委託すること。
2項 前項に規定する資産の買取り及びその委託は、次の各号に掲げる 金融機関 等の区分に応じ当該各号に定める場合に限り行うものとする。
1号 前項第1号イ及びハに掲げる 金融機関 2001年3月31日までに当該金融機関から資産の買取りの申込みがなされた場合
2号 前項第1号ロに掲げる 金融機関 2001年3月31日までに
第32条第1項第2号
《機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協…》
定以下この章において「協定」という。を締結するものとする。 1 協定を締結した承継銀行以下「協定承継銀行」という。は、第30条第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継銀行は、機構が当該協定
の規定による同号の申込みがなされた場合
3号 前項第1号ニに掲げる 金融機関 等2005年3月31日までに当該金融機関等から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
4号 株式会社産業再生 機構 株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
5号 株式会社地域経済活性化支援 機構 株式会社地域経済活性化支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
6号 株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合
3項 預金保険法 附則第7条第1項(第1号及び第4号を除く。)の規定は、 機構 が 特定協定銀行 に対し第1項第2号の規定による資産の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「破綻 金融機関 等(破綻金融機関、 承継銀行 、特別危機管理 銀行 、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた 預金等 に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第1項第1号及び附則第11条第1項において「 預金等に係る債務等 」という。)又は移管措置(附則第15条の3第1項第6号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により 協定 後勘定(附則第8条の2第2項第2号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第10条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第7項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「 整理回収業務 」という。)を目的の一つとする1の銀行と 整理回収業務 に関する協定(附則第15条の二及び附則第15条の5を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第53条第1項第2号に規定する 特定整理回収協定 (以下「 特定整理回収協定 」という。)」と、同項第2号中「附則第10条の二」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第58条において準用する金融機能再生緊急措置法第34条本文」と、「附則第11条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第57条第1項」と、同項第2号の二中「次条第1項第2号の三」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第1項第3号」と、同項第3号中「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号及び第6号中「協定」とあるのは「特定整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「第2号の二」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する第2号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
54条 (特定整理回収協定)
1項 特定整理回収協定 は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
1号 特定協定銀行 は、前条第1項第2号の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、 機構 との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産の管理及び処分を行うこと。
1_2号 特定協定銀行 は、前条第1項第1号ニからトまでに掲げる 金融機関 等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り3年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。
2号 特定協定銀行 は、 特定整理回収協定 の定めによる業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
3号 特定協定銀行 は、毎事業年度、 特定整理回収協定 の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を 機構 に納付すること。
2項 預金保険法 附則第8条第1項(第1号から第2号の三まで、第4号の二及び第6号を除く。)の規定は、 特定整理回収協定 について準用する。この場合において、同項第3号中「第2号」とあるのは「 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第54条第1項第1号」と、「附則第11条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第57条第1項」と、同項第4号中「第1号の規定による事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は第2号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第1項第1号」と、「 整理回収業務 」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号中「前2号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する第4号」と、同項第7号中「債務者の財産が」とあるのは「債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する次号において同じ。)が」と、同項第9号中「第7号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第54条第2項において準用する第7号」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、同項第10号中「整理回収業務」とあるのは「業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第32条第2項
《2 機構は、協定を締結したときは、直ちに…》
、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定は、 機構 が 特定整理回収協定 を締結した場合について準用する。
55条 (資産の買取りの決定等)
1項 機構 は、
第53条第2項
《2 前項に規定する資産の買取り及びその委…》
託は、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ当該各号に定める場合に限り行うものとする。 1 前項第1号イ及びハに掲げる金融機関 2001年3月31日までに当該金融機関から資産の買取りの申込みがなされた
各号に規定する資産の買取りの申込みを受けたとき若しくは同項第3号から第6号までに規定する入札に係る資産の買取りを決定しようとするとき又は当該入札への参加を決定しようとするときは、次条の基準に従い、当該資産の買取りの価格その他の条件又は当該入札における入札価格その他の条件を定めなければならない。
2項 機構 は、 特定協定銀行 に対し資産の買取りの委託の申出をするときは、前項の規定により定めた資産の買取りの価格その他の条件又は入札における入札価格その他の条件を提示するものとする。
3項 機構 は、第1項の申込み若しくは入札に係る資産の買取り( 特定協定銀行 が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)を決定するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、同項の入札への参加を決定するときに内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該承認を受けた入札への参加に係る条件と当該入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。以下この項において同じ。)の条件との間に相違がないときの当該入札に係る資産の買取りの決定については、この限りでない。
56条 (資産買取基準)
1項 第53条第1項第1号
《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》
ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別
の規定により 金融機関 等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、前条第3項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
57条 (資金の貸付け及び債務の保証)
1項 機構 は、 金融機関 等の資産の買取りのために必要とする資金その他の 特定整理回収協定 の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、 特定協定銀行 に対するその資金の貸付け又は特定協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2項 第33条第2項
《2 機構は、前項の規定により協定承継銀行…》
との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定は、前項の規定により 機構 が 特定協定銀行 に対し資金の貸付け又は債務の保証を行う場合について準用する。
58条 (準用)
1項 第34条
《損失の補てん 機構は、協定承継銀行に対…》
し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 ただし、当該損失の補てんを行うことが適
本文及び 預金保険法 附則第12条から
第15条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、必…》
要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
までの規定は、 特定協定銀行 が 特定整理回収協定 に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第53条第3項において準用する附則第7条第1項」と、同法附則第14条中「附則第7条第1項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項」と、同法附則第14条の2第1項中「附則第7条第1項第5号に掲げる業務又は附則第16条第5項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより 機構 が取得した債権次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項第5号に掲げる業務」と、同法附則第14条の三中「前条」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第58条において準用する前条」と、同法附則第15条中「附則第7条第1項第6号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第53条第3項において準用する附則第7条第1項第6号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
59条 (特定協定銀行による債権の取立て等の受託)
1項 特定協定銀行 は、 金融機関 等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う株式会社であって内閣総理大臣が指定したもの又は金融機関等から債権の取立て又は処分の委託を受けたときは、当該株式会社又は当該金融機関等のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立て又は処分に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
8章 預金保険機構の業務の特例等
60条 (機構の業務の特例)
1項 機構 は、 預金保険法
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規
に規定する業務のほか、
第1条
《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》
綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ
の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
1号 第29条第1項
《内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当す…》
るに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
の規定により 承継銀行 となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに同条第2項の規定により承継銀行に対し出資を行うこと。
2号 第30条第1項
《役員監事を除く。は、営利を目的とする団体…》
の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定により 承継銀行 の経営管理を行うこと。
3号 第32条第1項 《機構の職員は、理事長が任命する。…》 の規定により 承継銀行 と 協定 を締結すること。
4号 第33条第1項
《第22条及び第23条の規定は、役員及び職…》
員について準用する。
の規定により 協定 承継 銀行 に対し資金の貸付け又は債務の保証を行うこと。
5号 第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規
の規定により 協定 承継 銀行 に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
6号 第39条第1項
《機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作…》
成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により 特別公的管理銀行 の株式を取得すること。
7号 第45条
《監督 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣…》
が監督する。 2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
の規定により 特別公的管理銀行 の取締役及び監査役を選任し、又は解任すること。
8号 第53条第1項
《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》
険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
に規定する業務を行うこと。
9号 次条の規定により 特別公的管理銀行 に対しその業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
10号 第62条
《合併等のあつせん 内閣総理大臣は、前条…》
第2項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機
の規定により 特別公的管理銀行 に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
11号 第63条
《預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間…》
の衡平を図るための資金の貸付け 機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該申
の規定により破綻 金融機関 ( 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関をいう。
第63条
《預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間…》
の衡平を図るための資金の貸付け 機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該申
において同じ。)、 承継銀行 又は 特別公的管理銀行 (
第62条
《合併等のあつせん 内閣総理大臣は、前条…》
第2項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機
の規定による損失の補てん又は
第72条
《買取りの公告等 機構は、前条第1項の認…》
可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。
の規定による特例資金援助を受けた特別公的管理銀行に限る。
第63条
《預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間…》
の衡平を図るための資金の貸付け 機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該申
において同じ。)の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式その他政令で定める有価証券(以下「 株式等 」という。)の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、内閣府令で定めるものをいう。
第63条
《預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間…》
の衡平を図るための資金の貸付け 機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該申
において同じ。)による貸付けを行うこと。
12号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
61条 (資金の貸付け)
1項 機構 は、内閣総理大臣の承認を得て、 特別公的管理銀行 に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。
62条 (損失の補てん)
1項 機構 は、内閣総理大臣の承認を得て、 特別公的管理銀行 に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。
63条 (株式等の引受け等)
1項 機構 は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻 金融機関 、 承継銀行 又は 特別公的管理銀行 の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する 株式等 の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うことができる。ただし、当該営業若しくは事業の譲受け又は株式の譲受けにより自己資本の充実の状況が悪化する場合であって、かつ、機構による株式等の引受け等(株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下この条において同じ。)が当該金融機関の自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合に限る。
2項 前項の規定により 株式等 の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする 金融機関 は、2001年3月31日までに、 機構 に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての承認の申請をし、その承認を求めなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定により引き受けた 株式等 及び貸付けに係る債権については、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
4項 機構 は、第1項の規定による 株式等 の引受け等を行ったとき及び前項の規定による処分を行ったときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
64条 (区分経理)
1項 機構 は、
第60条
《機構の業務の特例 機構は、預金保険法第…》
34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 第29条第1項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに同条第
の規定による業務(以下「 金融再生業務 」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 金融再生勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
65条 (借入金及び預金保険機構債)
1項 機構 は、 金融再生業務 を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本 銀行 、 金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「 機構債 」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2項 日本 銀行 は、 日本銀行法 (1997年法律第89号)
第43条第1項
《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》
の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
の規定にかかわらず、 機構 に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
3項 農林中央金庫は、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
の規定にかかわらず、 機構 に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。
4項 第1項の規定により発行される 機構 債については、これを 預金保険法
第42条第1項
《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》
行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借
の規定により発行される機構債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。
66条 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の前条第1項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
67条 (金融再生勘定の廃止)
1項 機構 は、 金融再生業務 の終了の日として政令で定める日において、 金融再生勘定 を廃止するものとする。
2項 機構 は、 金融再生勘定 の廃止の際、金融再生勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
9章 雑則
68条 (金融機関の申出)
1項 金融機関 は、2001年3月31日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし 預金等 の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
2項 銀行 は、2001年3月31日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし 預金等 の払戻しを停止するおそれが生ずると認められるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
69条 (通知及び登記)
1項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は 特別公的管理開始決定 をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに、 被管理金融機関 又は 特別公的管理銀行 の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書又は決定書の謄本を添付して、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在地及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
70条 (訴訟)
1項 第40条第1項
《株価算定委員会は、公告時における当該特別…》
公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。
の規定により株価算定委員会が決定した 取得株式 の対価に不服のある者は、同条第3項において準用する
第38条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による決定…》
をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を機構及び当該特別公的管理銀行に通知するとともに、これを公告しなければならない。
の規定による公告があった日から起算して6月以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
2項 前項の規定による訴えにおいては、 機構 を被告としなければならない。
71条 (預金保険法の適用)
1項 この法律により 機構 の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、 預金保険法 を適用する。この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能再生緊急措置法第53条第1項に規定する業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に掲げる者(同項に規定する業務を行う場合にあつては、同項第1号に規定する 金融機関 等)」と、同条第2項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能再生緊急措置法第53条第1項に規定する業務を行う場合にあつては、同項第1号に規定する金融機関等)」と、同法第44条、
第45条第2項
《2 機構は、商法第257条第1項同法第2…》
80条第1項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行の取締役又は監査役を解任することができる。
及び
第46条第1項
《特別公的管理銀行は、特別公的管理開始決定…》
の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。 1 特別公的管理銀行について特別公的管理開始決定が行われる状況に至った経緯 2 特別公的管理銀行の業務及び財産の状況 3
中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能再生緊急措置法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び金融機能再生緊急措置法第60条に規定する業務を除く。)」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能再生緊急措置法」と、同条第3号中「
第34条
《損失の補てん 機構は、協定承継銀行に対…》
し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 ただし、当該損失の補てんを行うことが適
に規定する業務」とあるのは「
第34条
《損失の補てん 機構は、協定承継銀行に対…》
し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 ただし、当該損失の補てんを行うことが適
に規定する業務及び金融機能再生緊急措置法第60条に規定する業務」とする。
72条 (特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助)
1項 特別公的管理銀行 は、 預金者等 の保護のため、その必要の限度において、 機構 から金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(以下この条において「 特例資金援助 」という。)を受けることが必要と思料するときは、機構に対し、当該 特例資金援助 を申し込むことができる。
2項 前項の申込みが行われたときは、当該 特別公的管理銀行 を 預金保険法
第59条第1項
《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》
者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会
の救済 金融機関 と、当該 特例資金援助 の申込みを同項の資金援助の申込みとみなし、同法第64条第1項及び同法附則第16条第1項の規定を適用する。この場合において、同法第61条第1項の規定は適用しない。
3項 機構 は、
第39条第1項
《前条第2項の規定による公告があった場合に…》
は、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時以下「公告時」という。に、機構が取得する。
の規定により 特別公的管理銀行 の株式を取得したときは、内閣総理大臣に対し、当該特別公的管理銀行の貸出債権その他の資産の内容を審査し、その保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めなければならない。
4項 内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、
第28条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の判定を行うため…》
の基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
に規定する基準に基づいて前項の判定を行うものとする。
5項 第1項の規定による資産の買取りの申込みは、前項の規定により 特別公的管理銀行 の保有する資産として適当でないと判定された資産について行うものとする。
6項 機構 が 預金保険法 附則第10条第1項の規定により前項の資産の買取りを同法附則第7条第1項第1号の 協定 銀行に委託したときは、同号の協定銀行による当該資産の管理及び処分を同項の協定による同項の 整理回収業務 とみなし、同項の規定を適用する。
7項 第53条
《金融機関等の資産の買取りに関する業務 …》
機構は、金融機関その他の者の資産を買い取ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被
の規定による 特別公的管理銀行 の資産の買取りは、第5項の資産の買取りの対象とならなかった資産について行うものとする。
8項 第27条第1項
《内閣総理大臣は、2001年3月31日まで…》
を限り、被管理金融機関が第8条第1項第2号に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ
又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定があったときは、同項に規定する 承継銀行 を 預金保険法
第62条第1項
《内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われ…》
ない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等
のあっせんを受けた同項の他の 金融機関 とみなし、同条第2項の規定を適用する。
73条 (根抵当権の譲渡に係る特例)
1項 被管理金融機関 が 承継銀行 その他の 金融機関 (以下「 承継金融機関 」という。)に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該 承継金融機関 は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告することができる。
1号 当該 被管理金融機関 から当該 承継金融機関 に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
2号 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2項 前項の期間は、2週間を下ってはならない。
3項 第1項の公告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告に係る 承継金融機関 の合意が、それぞれあったものとみなす。
4項 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5項 前各項の規定は、 承継銀行 又は 特別公的管理銀行 が他の 金融機関 に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
74条 (根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
1項 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
2項 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
75条 (債権の時効の完成猶予)
1項 特定協定銀行 が 特定整理回収協定 の定めにより
第53条第1項第2号
《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》
ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別
に規定する 機構 の委託を受けて行う 金融機関 等の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して2年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
2項 第72条第2項
《2 前項の申込みが行われたときは、当該特…》
別公的管理銀行を預金保険法第59条第1項の救済金融機関と、当該特例資金援助の申込みを同項の資金援助の申込みとみなし、同法第64条第1項及び同法附則第16条第1項の規定を適用する。 この場合において、同
の規定による 預金保険法
第64条第1項
《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》
59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
の規定の適用により資産の買取りに係る資金援助(同法第59条第1項に規定する資金援助をいう。)を行う旨の決定があった場合において、 協定 銀行(同法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次条第3項において同じ。)が同法附則第8条第1項第2号に規定する 機構 の委託を受けて行う 特別公的管理銀行 の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して2年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
76条 (課税の特例)
1項 第69条
《通知及び登記 内閣総理大臣は、管理を命…》
ずる処分をしたとき若しくは管理を命ずる処分を取り消したとき又は特別公的管理開始決定をしたとき若しくは特別公的管理を終了したときは、直ちに、被管理金融機関又は特別公的管理銀行の本店又は主たる事務所の所在
の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2項 承継銀行 が
第27条第1項
《内閣総理大臣は、2001年3月31日まで…》
を限り、被管理金融機関が第8条第1項第2号に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ
又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定を受けて行う 被管理金融機関 の 営業の譲受け等 (第4項において「 決定に基づく譲受け等 」という。)により不動産に関する権利(
第28条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による求め…》
があったときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の判定を行うものとする。
の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3項 特定協定銀行 が 特定整理回収協定 の定めにより
第53条第1項第2号
《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》
ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別
に規定する 機構 の委託を受けて行う 金融機関 等の資産の買取り(2008年4月1日以後に株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合、株式会社地域経済活性化支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合に係るものを除く。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4項 承継銀行 が 決定に基づく譲受け等 により取得した土地又は土地の上に存する権利(
第28条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による求め…》
があったときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の判定を行うものとする。
の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の譲渡( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第62条の3第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の
イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同法第62条の三及び
第63条
《株式等の引受け等 機構は、内閣総理大臣…》
の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借
の規定の適用については、同法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
77条 (政令への委任等)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
2項 第3章及び第4章における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令とする。
10章 罰則
78条
1項 第6条第1項
《金融機関は、決算期その他主務省令で定める…》
期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第6
の資産査定等報告書に虚偽の記載をして提出した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 第6条第1項
《金融機関は、決算期その他主務省令で定める…》
期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第6
の規定に違反して、資産査定等報告書の提出をしない者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
79条
1項 金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に関し金融整理管財人又は金融整理管財人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3項 犯人又は法人たる金融整理管財人若しくは金融整理管財人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
80条
1項 前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
81条
1項 第17条
《金融整理管財人等の秘密保持義務 金融整…》
理管財人及び金融整理管財人代理は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職を退いた後も、同様とする。 2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理
の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
82条
1項 被管理金融機関 の取締役、執行役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であった者が
第16条第1項
《金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役…》
及び監査役被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律1974年法律第22号。以下「商法特例法」という。第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社以下「委員会等設置会社」という。であ
(
第11条第1項
《第8条第1項の規定による管理を命ずる処分…》
があったときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。 商法1899年法律第48号第247条信用金庫法1951年法律第238号第49条、中小
の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第16条第1項
《金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役…》
及び監査役被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律1974年法律第22号。以下「商法特例法」という。第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社以下「委員会等設置会社」という。であ
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 特別公的管理銀行 の取締役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が
第49条第2項
《2 預金保険法第37条第3項第1号に係る…》
部分に限る。の規定は、特別公的管理銀行の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者について準用する。
において準用する 預金保険法
第37条第3項
《3 機構は、次に掲げる者第3号及び第4号…》
に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。以下この項において「対象者」という。及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者当該破産手続開始の決定を受ける
(第1号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。
83条
1項 第15条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、必…》
要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
又は
第49条第1項
《内閣総理大臣は、必要があると認めるときは…》
、特別公的管理銀行に対し、その業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
84条
1項 第29条第4項
《4 機構は、第1項又は第2項に規定する出…》
資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
、
第31条第3項
《3 機構は、第1項の規定により承継銀行の…》
経営管理を終了したとき又は承継銀行承継銀行であった銀行を含む。の株式の譲渡その他の処分同項第3号に掲げるものを除く。を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
、
第32条第2項
《2 機構は、協定を締結したときは、直ちに…》
、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(
第54条第3項
《3 第32条第2項の規定は、機構が特定整…》
理回収協定を締結した場合について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第33条第2項
《2 機構は、前項の規定により協定承継銀行…》
との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(
第57条第2項
《2 第33条第2項の規定は、前項の規定に…》
より機構が特定協定銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行う場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
85条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第35条
《報告の徴求 機構は、この章の規定による…》
業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
又は
第58条
《準用 第34条本文及び預金保険法附則第…》
12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。 この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金
において準用する 預金保険法 附則第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第58条
《準用 第34条本文及び預金保険法附則第…》
12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。 この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金
において準用する 預金保険法 附則第14条の2の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
3号 第58条
《準用 第34条本文及び預金保険法附則第…》
12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。 この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金
において準用する 預金保険法 附則第14条の2の規定による 機構 の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
4号 第58条
《準用 第34条本文及び預金保険法附則第…》
12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。 この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金
において準用する 預金保険法 附則第14条の2の規定による帳簿等(同条に規定する帳簿等をいう。以下この号において同じ。)の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
2項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
86条
1項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても当該各号に定める罰金刑を科する。
1号 第78条第1項
《第6条第1項の資産査定等報告書に虚偽の記…》
載をして提出した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
600,000,000円以下の罰金刑
2号 第78条第2項
《2 第6条第1項の規定に違反して、資産査…》
定等報告書の提出をしない者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
400,000,000円以下の罰金刑
87条
1項 被管理金融機関 の取締役、執行役又は理事が金融整理管財人に事務の引渡しをしないときは、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
2項 金融整理管財人が
第9条第1項
《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について…》
、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
の規定により同項に規定する 管理を命ずる処分 が取り消されたにもかかわらず、 被管理金融機関 の取締役、執行役若しくは理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3項 金融機関 の取締役、執行役又は理事が
第68条第1項
《金融機関は、2001年3月31日までを限…》
り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
又は第2項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたときは、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。