制定文 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)及び 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 (1998年政令第338号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「特別公的管理銀行」又は「協定承継銀行」とは、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「銀行」とは、銀行法19…》
81年法律第59号に規定する銀行及び長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行をいう。
、第2項、第5項若しくは第8項又は
第32条第1項第1号
《機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協…》
定以下この章において「協定」という。を締結するものとする。 1 協定を締結した承継銀行以下「協定承継銀行」という。は、第30条第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継銀行は、機構が当該協定
に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、特別公的管理銀行又は協定承継銀行をいう。
2条 (資産の査定の報告の期日)
1項 法
第6条第1項
《金融機関は、決算期その他主務省令で定める…》
期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第6
に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について9月30日とする。
3条 (資産査定等報告書の様式等)
1項 法
第6条第1項
《金融機関は、決算期その他主務省令で定める…》
期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第6
に規定する資産査定等報告書は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては9月30日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第1号により、及び事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第2号により、当該日経過後3月以内に提出しなければならないものとし、協同組織金融機関(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会(以下「 信用協同組合連合会 」という。)をいう。附則第2条において同じ。)にあっては事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第2号により、当該日経過後3月以内に提出しなければならないものとする。
4条 (資産の査定の基準)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の「資産の査定」とは、主務省令で…》
定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀き損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。
に規定する主務省令で定める資産の査定の基準は、金融機関(労働金庫及び労働金庫連合会を除く。以下同じ。)の有する債権(銀行法施行規則(1982年大蔵省令第10号)第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の二、 長期信用銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第13号)
第17条第2項
《2 銀行法第19条第1項の規定による業務…》
報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第2号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては
に規定する別紙様式第2号若しくは第2号の二、 信用金庫法施行規則 (1982年大蔵省令第15号)
第25条第1項
《法第38条第1項の業務報告、貸借対照表、…》
損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第1号から第4号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第5号から第8号まで、特定取引勘定第107条第1項に規定する特定取引勘定をい
に規定する別紙様式第2号、第6号若しくは第10号、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (1993年大蔵省令第10号)
第68条第1項
《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用協同組合にあっては別紙様式第9号、信用協同組合連合会にあっては別紙様式第10号により作成しなければならない
に規定する別紙様式第9号若しくは第10号又は 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 (2008年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
第81条第2項
《2 法第51条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第2号により作成し、事業年度経過後3月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
に規定する別紙様式第2号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返(協同組織金融機関にあっては債務保証見返)の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。以下同じ。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次に掲げるものに区分することをいう。
1号 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
2号 危険債権
3号 要管理債権
4号 正常債権
2項 前項第1号に掲げる「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう(
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
において同じ。)。
3項 第1項第2号に掲げる「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう(
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
において同じ。)。
4項 第1項第3号に掲げる「要管理債権」とは、3月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3月以上延滞している貸出債権(同項第1号及び第2号に該当する債権を除く。)をいう。)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権(同項第1号及び第2号に該当する債権並びに3月以上延滞債権を除く。)をいう。)をいう(
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
において同じ。)。
5項 第1項第4号に掲げる「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、同項第1号から第3号までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう(
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
において同じ。)。
5条 (資産の査定の公表の方法)
1項 法
第7条
《資産の査定の公表 金融機関は、前条の規…》
定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
に規定する公表は、金融機関が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。
6条 (資産の査定の公表事項)
1項 法
第7条
《資産の査定の公表 金融機関は、前条の規…》
定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、中間決算処理後又は決算処理後のものとする。
7条 (管理を命ずる処分の公告の方法)
1項 法
第8条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により管…》
理を命ずる処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、これを公告しなければならない。
の規定による金融整理管財人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 (以下「 管理を命ずる処分 」という。)の公告は、官報によるものとする。
8条 (管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)
1項 前条の規定は、 法
第9条第2項
《2 前条第3項の規定は、前項の場合につい…》
て準用する。
において準用する法第8条第3項の規定による 管理を命ずる処分 の取消しの公告について準用する。
9条 (株主の名義書換の禁止の公告)
1項 内閣総理大臣は、 法
第10条
《株主の名義書換の禁止 被管理金融機関が…》
銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報に掲載して公告するものとする。
10条 (金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)
1項 法
第11条第4項
《4 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の…》
規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、主務省令で定めるところにより、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。
の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。
11条 (金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
1項 管理を命ずる処分 があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、被管理金融機関(管理を命ずる処分を受けた労働金庫及び労働金庫連合会を除く。)に通知しなければならない。
12条 (計画の承認)
1項 金融整理管財人は、 法
第14条第2項
《2 金融整理管財人は、前項の計画を作成し…》
たときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
又は第3項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 法
第14条第1項
《内閣総理大臣は、被管理金融機関に係る営業…》
譲渡等のため必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、次に掲げる事項を含む被管理金融機関の業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。 1 被管理金融機関の資金の貸付けその他の業務
の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の内容を記載した書面)
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
13条 (資本減少の場合に催告を要しない債権者)
1項 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第2条
《資本減少の場合に各別に異議の催告をするこ…》
とを要しない債権者 法第24条法第51条において準用する場合を含む。に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法1952年法律第187号第8条又は第9条の規定により発行された債券の権利者、定期積金
に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
14条 (協定承継銀行に生じた損失の金額)
1項 令
第3条第1項第2号
《法第34条に規定する政令で定めるところに…》
より計算した金額は、協定承継銀行の各事業年度の第1号に掲げる金額又は第2号に掲げる金額のいずれか少ない金額に第3号に掲げる割合を乗じた金額とする。 1 協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行わ
に規定する損益計算上の当期損失は、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に規定する繰越利益の額を控除した残額とする。
1号 経常費用及び特別損失
2号 経常収益及び特別利益(協定承継銀行に前事業年度における損失に係る補てんとして預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)又は 令
第3条第2項
《2 法第34条に規定する損失の補てんを行…》
うことが適当でない場合として政令で定める場合は、前項第1号に規定する金額又は第2号に規定する金額のいずれか少ない金額から同項の規定により計算した金額を控除した金額について、当該協定承継銀行の株式を所有
に規定する者により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
3号 前期繰越利益
2項 前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」又は「前期繰越利益」とは、それぞれ 銀行法施行規則
第18条第2項
《2 法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書外国銀行支店にあつては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第3号特定取引勘定設置銀行にあつて
に規定する別紙様式第3号(協定承継銀行が長期信用銀行である場合にあっては、 長期信用銀行法施行規則
第17条第2項
《2 銀行法第19条第1項の規定による業務…》
報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第2号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては
に規定する別紙様式第2号)の損益計算書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益又は前期繰越利益とする。
15条 (特別公的管理開始決定の公告の方法)
1項 法
第36条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により特別…》
公的管理開始決定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、これを公告しなければならない。
(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別公的管理開始決定(法第36条第1項に規定する特別公的管理開始決定をいう。以下同じ。)の公告は、官報によるものとする。
16条 (特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告の方法)
1項 法
第38条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による決定…》
をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を機構及び当該特別公的管理銀行に通知するとともに、これを公告しなければならない。
の規定による特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告は、官報によるものとする。
17条 (取得株式の対価の算定基準)
1項 法
第40条第1項
《株価算定委員会は、公告時における当該特別…》
公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。
に規定する算定基準は、次に掲げるものとする。
1号 旧株主( 法
第41条第1項
《公告時において特別公的管理銀行の株主端株…》
主を含む。であった者以下「旧株主」という。は、前条第1項の決定があったときは、機構に対し、取得株式の対価の支払を請求することができる。
に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第41条第1項の規定により支払を請求することができる取得株式(法第39条第2項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価は、特別公的管理銀行の純資産額を発行済み株式の総数で除した額(次号の規定により商法(1899年法律第48号)第222条第1項に規定する数種の株式ごとに取得株式の対価を決定する場合にあっては、当該純資産額のうち数種の株式ごとに算定した額を、数種の株式ごとの発行済み株式の総数で除した額)に当該旧株主が公告時に所有していた株式の数を乗じた額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2号 数種の株式が発行されていた場合は、当該数種の株式ごとにその取得株式の対価を決定するものとし、その際、当該数種の株式の内容を斟酌するものとする。
2項 前項に規定する純資産額は、銀行の作成する貸借対照表の記載にかかわらず、公告時( 法
第39条第1項
《前条第2項の規定による公告があった場合に…》
は、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時以下「公告時」という。に、機構が取得する。
に規定する公告時をいう。以下同じ。)において特別公的管理銀行が有するすべての資産の評価額からすべての負債の評価額を控除した額とする。
3項 前項に規定する資産及び負債の評価額は、次に掲げる区分に応じ算出するものとする。
1号 法
第36条
《特別公的管理の開始の決定 内閣総理大臣…》
は、銀行がその財産をもって債務を完済することができない場合その他銀行がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は銀行が預金等の払戻しを停止した場合であって、
の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行を清算するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。
2号 法
第37条
《 内閣総理大臣は、銀行がその業務又は財産…》
の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認める場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行につき、特別公的管理開始決定をすることができる。 1 当該銀行について営業譲渡
の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行の営業を継続するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。
18条 (取得株式の対価の決定の公告の方法)
1項 第16条
《特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告…》
の方法 法第38条第2項の規定による特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告は、官報によるものとする。
の規定は、 法
第40条第3項
《3 第38条第2項の規定は、第1項の規定…》
により取得株式の対価を決定した場合について準用する。
において準用する法第38条第2項の規定による取得株式の対価の決定の公告について準用する。
19条 (取得株式の対価の支払に関し必要な事項の公告)
1項 機構 は、 法
第40条第3項
《3 第38条第2項の規定は、第1項の規定…》
により取得株式の対価を決定した場合について準用する。
において準用する
第38条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による決定…》
をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を機構及び当該特別公的管理銀行に通知するとともに、これを公告しなければならない。
の規定により内閣総理大臣から取得株式の対価を決定した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告するものとする。
1号 取得株式の対価の額
2号 支払場所
3号 支払方法
4号 前2号の場所及び方法で取得株式の対価の支払を受けることができる期間
5号 その他必要な事項
20条 (旧株主等に周知させるための措置)
1項 機構 は、 法
第38条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による決定…》
をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を機構及び当該特別公的管理銀行に通知するとともに、これを公告しなければならない。
の規定による公告があった後、速やかに、同条第1項の規定による決定の内容その他次項各号に掲げる事項を次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載しなければならない。
1号 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙
2号 国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙
2項 法
第44条
《旧株主等に周知させるための措置 機構は…》
、第38条第2項の規定による公告があったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第1項の規定による決定の内容その他内閣府令で定める事項について、旧株主その他関係人に周知させるため必要な措置を講じなけ
に規定する事項は次に掲げるものとする。
1号 特別公的管理銀行の商号、本店の所在地及び公告時の代表取締役の氏名
2号 公告時に 機構 が特別公的管理銀行の株式を取得したこと。
3号 旧株主は、株価算定委員会が取得株式の対価を決定したときは、 機構 に対し、当該取得株式の対価の支払を請求することができること。
4号 前号の対価の支払は、 令
第4条第1項
《機構は、旧株主法第41条第1項に規定する…》
旧株主をいう。以下同じ。が法第41条第1項の規定により取得株式法第39条第2項に規定する取得株式をいう。以下同じ。の対価の支払を請求したときは、当該取得株式に係る株券以下「旧株券」という。又は旧株主証
及び第2項に規定する旧株券又は旧株主証明書と引換えにこれを受けることができること。
5号 特別公的管理銀行の株式を目的とする質権その他の担保権は公告時に消滅すること及びこの場合においてこれらの権利は旧株主が受けるべき取得株式の対価に対しても行うことができるが、その支払の前に差押えをしなければならないこと。
6号 公告時までに特別公的管理銀行の株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者が取得株式の対価に対してその権利を行使する場合には、その支払の前に差押え又は仮差押えをしなければならないこと。
7号 株価算定委員会が決定する取得株式の対価に不服のある者は、取得株式の対価の決定の公告のあった日から起算して6月以内に、訴えをもってその変更を請求できること及び当該訴えにおいては 機構 を被告としなければならないこと。
8号 その他必要な事項
21条 (経営合理化計画の承認等)
1項 特別公的管理銀行は、 法
第47条第1項
《特別公的管理銀行は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、経営合理化計画を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 法
第47条第1項
《特別公的管理銀行は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、経営合理化計画を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の経営合理化計画の内容を記載した書面(同項の経営合理化計画を変更する場合においては、変更後の経営合理化計画の内容を記載した書面)
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 法
第47条第2項第3号
《2 前項の経営合理化計画以下この条及び第…》
49条第1項において「計画」という。には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 特別公的管理銀行の資金の貸付けその他の業務の実施に係る方針 2 特別公的管理銀行の業務の整理及び合理化に係る方針
に規定する事項は、法第50条に規定する措置を効果的に実施するために必要な体制の整備に関する事項とする。
22条 (劣後特約付金銭消費貸借契約)
1項 法
第60条第11号
《機構の業務の特例 第60条 機構は、預金…》
保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 第29条第1項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並び
に規定する金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
1号 担保が付されていないこと。
2号 その弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。
23条 (自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲)
1項 法
第63条第1項
《機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金…》
融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこ
に規定する自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合とする。
1号 機構 による株式等の引受け等( 法
第63条第1項
《機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金…》
融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこ
に規定する株式等の引受け等をいう。以下同じ。)により払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が次に掲げる額のいずれか多い額を超えないこと。ただし、発行金融機関( 令
第12条第1項
《法第63条第2項に規定する申込みを行った…》
金融機関以下「発行金融機関」という。は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。 1 経営の合理化のための方策 2 責任ある経営体制の確立のための方
に規定する発行金融機関をいう。以下同じ。)が行う破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得(以下この条において「 営業の譲受け等 」という。)が地域経済の円滑な運営等のために特に必要であると認められるときは、この限りではない。
イ 営業の譲受け等 を行った後の発行金融機関の自己資本比率を、営業の譲受け等を行う前の当該発行金融機関の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額
ロ 発行金融機関に適用すべき自己資本比率基準に係る算式上、 営業の譲受け等 により増加することとなる分子の額に 機構 による株式等の引受け等に係る払込み及び借入れにより増加することとなる分子の額を加えた合計額を、当該営業の譲受け等により増加することとなる分母の額で除した割合が8パーセント(海外営業拠点を有しない銀行及び海外拠点を有しない信用金庫連合会並びに信用金庫、信用協同組合、 信用協同組合連合会 、労働金庫及び労働金庫連合会については4パーセント)に達するために必要な額
2号 機構 による株式等の引受け等により発行金融機関の自己資本の充実の状況が改善されなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがある場合であること。
2項 前項に規定する「自己資本比率基準」とは、銀行法(1981年法律第59号)第14条の二( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
及び 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する基準をいい、「自己資本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率をいう。
3項 第1項に規定する「海外営業拠点」とは、 銀行法施行規則 第21条の2第2項又は 長期信用銀行法施行規則 第20条の2第2項に規定する海外営業拠点をいい、「海外拠点」とは、 信用金庫法施行規則 第21条の2第3項に規定する海外拠点をいう。
24条 (区分経理)
1項 機構 は、 法
第64条
《区分経理 機構は、第60条の規定による…》
業務以下「金融再生業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融再生勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する特別の勘定(以下「 金融再生勘定 」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、 金融再生勘定 に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融再生勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2項 機構 が法第60条に規定する業務を行う場合には、 預金保険法施行規則 (1971年大蔵省令第28号)
第3条
《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》
勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか
中「及び危機対応勘定( 法 第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)
第64条
《区分経理 機構は、第60条の規定による…》
業務以下「金融再生業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融再生勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する特別の勘定(以下「 金融再生勘定 」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び 金融再生勘定 」とする。
25条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、 金融再生勘定 において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。
2項 機構 は、 金融再生勘定 において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。
26条 (借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第65条第1項
《機構は、金融再生業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借換
の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則
第16条第1項
《機構は、法第42条第1項又は第126条第…》
1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記
各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
27条 (金融機関の申出)
1項 金融機関は、 法
第68条
《金融機関の申出 金融機関は、2001年…》
3月31日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。 2 銀行は、2001年3月3
の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び 信用協同組合連合会 にあっては、剰余金処分計算書)又は損失金処理計算書並びに最近の日計表
3号 有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
28条 (経由官庁)
1項 金融機関、 機構 、金融整理管財人、特別公的管理銀行その他の者は、法、令又はこの規則に基づき 法
第6条第1項
《金融機関は、決算期その他主務省令で定める…》
期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第6
の規定による資産査定等報告書その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。